聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則《別表など》
法番号:1994年国家公安委員会規則第26号
略称:
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附則 >
別記様式第1号(
第4条
《代理人 法第16条第3項法第17条第3…》
項において準用する場合を含む。の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する
、
第24条
《準用規定 第4条、第11条及び第14条…》
の規定は、弁明の機会の付与について準用する。 この場合において、第4条第1項中「法第16条第3項法第17条第3項において準用する場合を含む。」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と
関係)
別記様式第2号(
第4条
《代理人 法第16条第3項法第17条第3…》
項において準用する場合を含む。の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する
、
第24条
《準用規定 第4条、第11条及び第14条…》
の規定は、弁明の機会の付与について準用する。 この場合において、第4条第1項中「法第16条第3項法第17条第3項において準用する場合を含む。」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と
関係)
別記様式第3号(
第5条
《参加人 法第17条第1項の規定による許…》
可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第3号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。 2
関係)
別記様式第4号(
第6条
《補佐人 法第20条第3項の許可の申請は…》
、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した別記様式第4号の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。 2 主宰
関係)
別記様式第5号(
第7条
《参考人 主宰者は、当事者若しくは参加人…》
の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。 2 前項の申出は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名、参考人として聴聞の期
関係)
別記様式第6号(
第8条
《聴聞の通知 法第15条第1項の規定によ…》
る通知は、別記様式第6号の聴聞通知書により行うものとする。
関係)
別記様式第7号(
第9条
《聴聞の期日及び場所の変更 行政庁は、当…》
事者の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。 2 前項の申出は、聴聞の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第7号の変更申出書を行政庁に提出することによ
、
第24条
《準用規定 第4条、第11条及び第14条…》
の規定は、弁明の機会の付与について準用する。 この場合において、第4条第1項中「法第16条第3項法第17条第3項において準用する場合を含む。」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と
関係)
別記様式第8号(
第9条
《聴聞の期日及び場所の変更 行政庁は、当…》
事者の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。 2 前項の申出は、聴聞の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第7号の変更申出書を行政庁に提出することによ
、
第24条
《準用規定 第4条、第11条及び第14条…》
の規定は、弁明の機会の付与について準用する。 この場合において、第4条第1項中「法第16条第3項法第17条第3項において準用する場合を含む。」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と
関係)
別記様式第9号(
第10条
《文書等の閲覧の手続等 法第18条第1項…》
の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第9号の文書閲覧請求書を行政庁に提出することにより行うものとする。 ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必
関係)
別記様式第10号(
第11条
《証拠書類等の提出を受けた場合の手続 主…》
宰者は、法第20条第2項又は法第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第10号の提出物目録を作成しなければならない。 1 聴聞の件名 2 提出を受けた
、
第24条
《準用規定 第4条、第11条及び第14条…》
の規定は、弁明の機会の付与について準用する。 この場合において、第4条第1項中「法第16条第3項法第17条第3項において準用する場合を含む。」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と
関係)
別記様式第11号(
第11条
《証拠書類等の提出を受けた場合の手続 主…》
宰者は、法第20条第2項又は法第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第10号の提出物目録を作成しなければならない。 1 聴聞の件名 2 提出を受けた
、
第24条
《準用規定 第4条、第11条及び第14条…》
の規定は、弁明の機会の付与について準用する。 この場合において、第4条第1項中「法第16条第3項法第17条第3項において準用する場合を含む。」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と
関係)
別記様式第12号(
第15条
《聴聞の続行の通知 法第22条第2項本文…》
の規定による通知は、別記様式第12号の聴聞続行通知書により行うものとする。
、
第16条
《聴聞の再開の通知 法第25条において準…》
用する法第22条第2項本文の規定による通知は、別記様式第12号の聴聞再開通知書により行うものとする。
関係)
別記様式第13号(
第17条
《聴聞調書 法第24条第1項の調書は、別…》
記様式第13号の聴聞調書に次に掲げる事項聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号、第6号及び第7号に掲げる事項を除く。を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければな
関係)
別記様式第14号(
第18条
《聴聞報告書 法第24条第3項の報告書は…》
、別記様式第14号の聴聞報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。 1 意見 2 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場
関係)
別記様式第15号(
第19条
《聴聞調書等の閲覧 法第24条第4項の規…》
定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第15号の聴聞調書等閲覧請求書を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することに
関係)
別記様式第16号(
第20条
《弁明の通知 法第30条の規定による通知…》
は、別記様式第16号の弁明通知書により行うものとする。
関係)
別記様式第17号(
第22条
《弁明調書 弁明録取者は、当事者が口頭に…》
よる弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第17号の弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。 1 弁明の件名 2 弁明の日時及び場所 3 弁明録取者の職名及び氏名 4 弁明の日
関係)
《別表など》 ここまで
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