聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則《附則》

法番号:1994年国家公安委員会規則第26号

略称:

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附 則

1項 この規則は、法の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号) 抄

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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