道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則《本則》

法番号:1994年国家公安委員会規則第27号

略称: 道交法意見聴取及び弁明機会付与規則

附則 >  

制定文 警察法施行令 1954年政令第151号第13条第1項 《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》 る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。 の規定に基づき、 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この規則は、都道府県公安委員会及び警察署長並びに 道路交通法 1960年法律第105号。以下「」という。第114条 《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》 の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。第114条 《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》 の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。 の二又は 第114条の3 《高速自動車国道等における権限 この法律…》 の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることがで の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者(以下「 行政庁 」という。)がの規定により行う意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 当事者 第51条の4第6項 《6 公安委員会は、納付命令をしようとする…》 ときは、当該車両の使用者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を書面で通知し、相当の期間を指定して、当該事案について弁明を記載した書面以下この項及び第9項において「弁明書」という。及び有利な証拠を提出する第77条第6項 《6 所轄警察署長は、第3項又は第4項の規…》 定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び第90条第4項 《4 公安委員会は、第1項ただし書の規定に…》 より免許を拒否し、若しくは保留しようとするとき又は第2項の規定により免許を拒否しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由同条第7項及び第14項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは 第104条第1項 《公安委員会は、第103条第1項第5号の規…》 定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第103条第2項法第104条の2の2第6項及び第107条の5第4項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の通知を受けた者(法第51条の4第7項の規定により、同条第6項の規定による通知が到達したものとみなされる者を含む。又は法第75条の28第1項の規定による特定自動運行の許可の効力の停止若しくは法第103条の2第1項若しくは第104条の2の3第1項の規定による運転免許の効力の停止( 第14条第3項 《3 前項の規定により弁明を録取する者次条…》 において「弁明録取者」という。は、弁明の日時の冒頭において、予定される処分又は仮停止等若しくは仮禁止の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を当事者又はその代理人に対し説明しなければなら において仮停止等と総称する。)若しくは法第107条の5第10項において準用する法第103条の2第1項の規定による自動車及び一般原動機付自転車(法第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転の禁止( 第14条第3項 《3 前項の規定により弁明を録取する者次条…》 において「弁明録取者」という。は、弁明の日時の冒頭において、予定される処分又は仮停止等若しくは仮禁止の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を当事者又はその代理人に対し説明しなければなら において仮禁止という。)を受けた者をいう。

2号 代理人 当事者 の委任を受け当事者のために 第104条第1項 《公安委員会は、第103条第1項第5号の規…》 定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第103条第2項 の意見の聴取(以下意見の聴取という。又は法第51条の4第6項、第75条の28第2項、第77条第6項、第90条第4項、第103条の2第2項(法第107条の5第10項において準用する場合を含む。)若しくは第104条の2の3第2項の弁明(以下弁明という。)に関する一切の手続をすることができる者をいう。

3号 補佐人 :意見の聴取又は弁明において 当事者 又はその 代理人 が意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて当事者又はその代理人を補佐する者をいう。

2章 意見の聴取 > 1節 主宰者

3条 (主宰者)

1項 意見の聴取は、意見の聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員であって、 行政庁 が指名するものが主宰する。

4条 (除斥事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。

1号 当該意見の聴取の 当事者

2号 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

3号 第1号に規定する者の 代理人 又は 補佐人

4号 前3号に規定する者であったことのある者

5号 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

6号 関係人( 第104条第3項 《3 意見の聴取を行う場合において、必要が…》 あると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。 の関係人をいう。 第12条第1項第4号 《歩行者等は、道路を横断しようとするときは…》 、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 及び第7号において同じ。

2項 前条の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「 主宰者 」という。)が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、 行政庁 は、速やかに、新たな 主宰者 を指名しなければならない。

2節 代理人、補佐人

5条 (代理人)

1項 行政庁 は、 当事者 が意見の聴取の期日に 代理人 を出頭させようとするときは、意見の聴取の期日までに、代理人の氏名及び住所並びに当事者が代理人に対して当事者のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を提出させるものとする。

2項 行政庁 は、 代理人 がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した 当事者 に、書面でその旨を届け出させるものとする。

6条 (補佐人)

1項 行政庁 は、 当事者 又はその 代理人 が意見の聴取の期日に 補佐人 を出頭させようとするときは、意見の聴取の期日までに、補佐人の氏名、住所、当事者又はその代理人との関係及び補佐する事項を記載した書面を提出させるものとする。ただし、当事者又はその代理人が 第11条第2項 《2 前項の場合においては、意見の聴取の期…》 日に出頭した当事者又はその代理人に対し次回の意見の聴取の期日及び場所を告知するとともに、これらの事項を公示するものとする。 の規定により告知された意見の聴取の期日に次項の規定により既に許可を受けている補佐人であって、当該許可に係る事項につき補佐するものを出頭させようとするときは、この限りでない。

2項 行政庁 は、前項の書面の提出があった場合において、意見の聴取の期日に 補佐人 を出頭させる必要があると認めるときは、当該補佐人の出頭を許可するものとする。

3項 行政庁 は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を第1項の書面を提出した 当事者 又はその 代理人 に対し通知するものとする。

4項 補佐人 の陳述は、 当事者 又はその 代理人 が直ちに取り消さないときは、当該当事者又はその代理人が自ら陳述したものとみなす。

3節 意見の聴取の進行

7条 (意見の聴取の通知)

1項 道路交通法施行令 1960年政令第270号。以下「」という。第39条第1項 《法第104条第1項法第104条の2の2第…》 6項、第104条の2の4第6項及び第107条の5第4項において準用する場合を含む。次項及び第44条第2項において同じ。の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期 の文書には、次に掲げる事項を記載して教示するものとする。

1号 意見の聴取に出頭しなかった場合の措置

2号 代理人 を選任することができる旨

3号 意見の聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨

8条 (意見の聴取の期日及び場所の変更)

1項 行政庁 は、 当事者 又はその 代理人 の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

2項 前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した書面を 行政庁 に提出することにより行うものとする。

3項 行政庁 は、第1項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を書面により 当事者 又はその 代理人 に通知するとともに、公示しなければならない。

4項 前項の規定による公示は、 第39条第2項 《2 法第104条第1項の規定による意見の…》 聴取の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 の掲示板に提示して行うものとする。

9条 (冒頭手続)

1項 主宰者 は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、 行政庁 の職員に、予定される処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

10条 (意見の聴取における陳述の制限等)

1項 主宰者 は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。

2項 主宰者 は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。

11条 (意見の聴取の続行)

1項 主宰者 は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

2項 前項の場合においては、意見の聴取の期日に出頭した 当事者 又はその 代理人 に対し次回の意見の聴取の期日及び場所を告知するとともに、これらの事項を公示するものとする。

3項 前項の規定による公示は、 第39条第2項 《2 法第104条第1項の規定による意見の…》 聴取の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 の掲示板に掲示して行うものとする。

12条 (意見の聴取調書の作成)

1項 主宰者 は、意見の聴取の期日における審理(前条第1項の規定によりさらに新たな期日を定めた場合にあっては、それぞれの期日における審理をいう。次条第1項において同じ。)の終了後、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに記名押印しなければならない。

1号 意見の聴取の件名

2号 意見の聴取の期日及び場所

3号 主宰者 の職名及び氏名

4号 意見の聴取の期日に出頭した 当事者 若しくはその 代理人 補佐人 又は参考人( 第104条第3項 《3 意見の聴取を行う場合において、必要が…》 あると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。 の参考人をいう。第7号において同じ。)若しくは関係人の氏名及び住所

5号 当事者 又はその 代理人 の意見の陳述の要旨

6号 提出された証拠の標目

7号 参考人又は関係人の陳述の要旨

8号 その他参考となるべき事項

2項 意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他 主宰者 が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

13条 (意見の聴取の状況の報告)

1項 主宰者 は、意見の聴取の期日における審理の終了後速やかに、前条の規定により作成した意見の聴取調書を 行政庁 に提出し、意見の聴取の状況を報告しなければならない。

3章 弁明の機会の付与

14条 (弁明の方式)

1項 弁明は、の規定により弁明を記載した書面(以下「 弁明書 」という。)を提出してすることとされているとき及び 行政庁 弁明書 をあらかじめ定める提出期限までに提出してすることを認めたときを除き、口頭でするものとする。

2項 行政庁 は、 当事者 又はその 代理人 が口頭による弁明をするときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。

3項 前項の規定により弁明を録取する者(次条において「 弁明録取者 」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される処分又は仮停止等若しくは仮禁止の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を 当事者 又はその 代理人 に対し説明しなければならない。

15条 (弁明調書)

1項 弁明録取者 は、 当事者 又はその 代理人 が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。

1号 弁明の件名

2号 弁明の日時及び場所

3号 弁明録取者 の職名及び氏名

4号 弁明の日時に出頭した 当事者 若しくはその 代理人 又は 補佐人 の氏名及び住所

5号 当事者 又はその 代理人 の弁明の要旨

6号 提出された証拠の標目

7号 その他参考となるべき事項

2項 第12条第2項 《2 意見の聴取調書には、書面、図画、写真…》 その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。 の規定は、前項の弁明調書について準用する。

3項 弁明録取者 は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を 行政庁 に提出しなければならない。

16条 (当事者の不出頭等の場合における措置)

1項 行政庁 は、弁明の日時に 当事者 若しくはその 代理人 が出頭しない場合又は 弁明書 の提出期限までに弁明書が提出されない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

17条 (準用規定)

1項 第5条 《代理人 行政庁は、当事者が意見の聴取の…》 期日に代理人を出頭させようとするときは、意見の聴取の期日までに、代理人の氏名及び住所並びに当事者が代理人に対して当事者のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を提出させ の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「意見の聴取の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

2項 第6条 《補佐人 行政庁は、当事者又はその代理人…》 が意見の聴取の期日に補佐人を出頭させようとするときは、意見の聴取の期日までに、補佐人の氏名、住所、当事者又はその代理人との関係及び補佐する事項を記載した書面を提出させるものとする。 ただし、当事者又は第1項ただし書を除く。及び 第8条第1項 《行政庁は、当事者又はその代理人の申出によ…》 又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。 の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「意見の聴取の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

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