道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則《附則》

法番号:1994年国家公安委員会規則第27号

略称: 道交法意見聴取及び弁明機会付与規則

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附 則

1項 この規則は、 行政手続法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(1993年法律第89号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(2000年3月30日国家公安委員会規則第9号) 抄

1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。

2項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、 第2条 《定義 この規則において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 当事者 :dfn: 法第51条の4第6項、第77条第6項、第90条第4項同条第7項及び第14項において準用する場合を含む。次号において同じ。 の規定による警備員等の検定に関する規則第6条第3項第3号の改正規定及び 第4条 《除斥事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、意見の聴取を主宰することができない。 1 当該意見の聴取の当事者 2 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 3 第1号に規定する者の代理人又は補佐人 4 前3号に規定する者であ の規定による 古物営業法施行規則 第1条第3項第1号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。

4項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年4月26日国家公安委員会規則第15号)

1項 この規則は、2002年6月1日から施行する。

附 則(2004年12月10日国家公安委員会規則第22号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2009年5月11日国家公安委員会規則第4号) 抄

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2007年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2014年3月14日国家公安委員会規則第2号) 抄

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月1日)から施行する。

附 則(2022年12月23日国家公安委員会規則第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2023年3月17日国家公安委員会規則第5号) 抄

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。

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