人事院規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)《別表など》

法番号:1994年人事院規則15―14

略称:

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別表第1 (第18条の二関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2 (第22条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、7日

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、5日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、3日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

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