人事院規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)《本則》

法番号:1994年人事院規則15―14

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 人事院は、 国家公務員法 1947年法律第120号及び 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し次の人事院規則を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

1条の2 (健康及び福祉の確保に必要な勤務間の時間の確保)

1項 各省各庁の長(勤務時間法第3条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、勤務時間法第4条第1項に規定する職員の適正な勤務条件の確保を図るため、職員の健康及び福祉の確保に必要な勤務の終了からその次の勤務の開始までの時間を確保するよう努めなければならない。

2章 正規の勤務時間等

1条の3 (任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

1項 育児休業法第12条第1項に規定する 育児短時間勤務 以下「 育児短時間勤務 」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第22条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

2条 (勤務時間法第6条第3項の適用除外職員)

1項 勤務時間法第6条第3項の人事院規則で定める職員は、皇宮警察学校初任科、航空保安大学校又は気象大学校の学生とする。

3条 (勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時間の割振り等の基準等)

1項 各省各庁の長は、勤務時間の割振り等(勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時間を割り振らない日(同項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。 第6条第2項 《2 各省各庁の長は、週休日の振替等次の各…》 号のいずれかに該当するものをいう。以下同じ。を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日又は勤務時間を割り振らない日勤務時間法第6条第3項及び勤務時間法第8条第2項において読み替えて準用す第21条第5項 《5 療養期間中の週休日、勤務時間を割り振…》 らない日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。 及び 第22条第1項第15号 《勤務時間法第19条の人事院規則で定める場…》 合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 を除き、以下同じ。)の設定又は勤務時間の割振りをいう。以下この条から 第4条 《勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時…》 間の割振り等の申告 申告は、第3条に定める基準に適合するように、希望する勤務時間を割り振らない日並びに始業及び終業の時刻並びにの3第1項各号のいずれに該当する職員として申告をするかを明らかにしてしな の三までにおいて同じ。)を行う場合には、勤務時間法第6条第3項に規定する申告(次条第1号及び 第7条 《休憩時間 各省各庁の長は、次に掲げる基…》 準に適合するように休憩時間を置かなければならない。 1 おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。の後に置くこと。 2 勤務時間法第6条 を除き、以下「申告」という。)を考慮しつつ、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振り等を行うことにより公務の運営に支障が生ずると認めるときは、別に人事院の定めるところにより、当該申告と異なる勤務時間の割振り等を行うことができるものとする。

1号 第4条の3第1項 《勤務時間法第6条第3項の人事院規則で定め…》 る期間第3項において「単位期間」という。は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 次号に掲げる職員以外の職員 4週間4週間では適正に勤務時間の割振り等を行うことができない に規定する 単位期間 以下この号及び第3号において「 単位期間 」という。)をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては、単位期間。次号において「 区分期間 」という。)につき1日を限度として、勤務時間を割り振らない日を設けることができること。

2号 1日につき2時間以上4時間以下の範囲内で各省各庁の長があらかじめ定める時間以上の勤務時間を割り振ること。ただし、 区分期間 勤務時間を割り振らない日を含む区分期間を除く。)につき1日を限度として職員が指定する日(第4号において「 特例対象日 」という。)については、当該あらかじめ定める時間未満の勤務時間を割り振ることができること。

3号 前2号の規定にかかわらず、休日(勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他人事院の定める日については、7時間45分(法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「 定年前再任用短時間勤務職員等 」という。)にあっては、当該 定年前再任用短時間勤務職員等 単位期間 ごとの期間における勤務時間を当該期間における勤務時間法第6条第1項の規定による週休日(同項に規定する週休日をいう。以下同じ。)以外の日の日数で除して得た時間)の勤務時間を割り振ること。

4号 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの間において、標準休憩時間(各省各庁の長が、職員が勤務する部局又は機関の職員の休憩時間等を考慮して、その時間並びに始まる時刻及び終わる時刻を定める標準的な休憩時間をいう。)を除いて連続するように、1日につき2時間以上4時間以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める時間帯に、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通して勤務時間を割り振ること。ただし、 特例対象日 については、当該時間帯に勤務時間を割り振らないことができること。

5号 始業の時刻を午前5時以後に、終業の時刻を午後10時以前に設定すること。

2項 定年前再任用短時間勤務職員等 に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、前項第2号及び第4号に掲げる基準によらないことができるものとする。

3項 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として人事院の定める場合に係る勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、第1項第4号に掲げる基準によらないことができるものとする。

4項 各省各庁の長は、第1項各号(第1号及び第3号を除く。)に掲げる基準によらないことが、公務の能率の向上に資し、かつ、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないと認める場合には、人事院と協議して、当該基準について別段の定めをすることができる。この場合において、当該別段の定めが人事院が定める基準に適合するものであるときは、当該人事院との協議を要しないものとする。

3条の2 (勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時間の割振り等の変更)

1項 各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、勤務時間の割振り等を変更することができる。

1号 勤務時間法第6条第3項に規定する申告及び 第7条第4項 《4 各省各庁の長は、勤務時間法第6条第3…》 項の規定により勤務時間を割り振る場合には、職員からの休憩時間の申告を考慮して休憩時間を置くものとする。 この場合において、当該申告どおりに休憩時間を置くことにより公務の運営に支障が生ずると認めるときは に規定する休憩時間の申告があった場合において、これらの申告どおりに変更するとき。

2号 勤務時間の割振り等を行った後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り等の変更を行わなければ公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に人事院の定めるところにより変更するとき。

4条 (勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時間の割振り等の申告)

1項 申告は、 第3条 《勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時…》 間の割振り等の基準等 各省各庁の長は、勤務時間の割振り等勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時間を割り振らない日同項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第6条第2項、第21条第5項及び第2 に定める基準に適合するように、希望する勤務時間を割り振らない日並びに始業及び終業の時刻並びに 第4条の3第1項 《勤務時間法第6条第3項の人事院規則で定め…》 る期間第3項において「単位期間」という。は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 次号に掲げる職員以外の職員 4週間4週間では適正に勤務時間の割振り等を行うことができない 各号のいずれに該当する職員として申告をするかを明らかにしてしなければならない。

4条の2 (申告・割振り簿)

1項 申告及び勤務時間の割振り等は、申告・割振り簿により行うものとし、申告・割振り簿に関し必要な事項は、事務総長が定める。

4条の3 (単位期間等)

1項 勤務時間法第6条第3項の人事院規則で定める期間(第3項において「 単位期間 」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 次号に掲げる職員以外の職員4週間(4週間では適正に勤務時間の割振り等を行うことができない場合として人事院の定める場合にあっては、人事院の定めるところにより、1週間、2週間又は3週間

2号 次のいずれかに該当する職員(以下この条において「 育児介護等職員 」という。)であって、当該職員として申告をしたもの1週間、2週間、3週間又は4週間のうち職員が選択する期間

小学校就学の始期に達するまでの子(民法(1896年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの又は 児童福祉法 1947年法律第164号第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により同法第6条の4第2号に規定する 養子縁組里親 以下このイ及び 第22条第1項第8号 《勤務時間法第19条の人事院規則で定める場…》 合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 において「 養子縁組里親 」という。)である職員若しくは同法第6条の4第1号に規定する 養育里親 第22条第1項第8号 《勤務時間法第19条の人事院規則で定める場…》 合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 において「 養育里親 」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に委託されている児童を含む。 第23条第1項第2号 《勤務時間法第20条第1項の人事院規則で定…》 める者は、次に掲げる者第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。とする。 1 祖父母、孫及び兄弟姉妹 2 職員又は配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2 を除き、以下同じ。又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員

勤務時間法第20条第1項に規定する 要介護者 第22条第1項第12号 《勤務時間法第19条の人事院規則で定める場…》 合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 及び 第23条の2第2項 《2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を…》 通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時 において「 要介護者 」という。)を介護する職員

又はロに掲げる職員のほか、これらの職員の状況に類する状況にある職員として人事院が定める職員

2項 各省各庁の長は、 育児介護等職員 として申告をした職員について、育児介護等職員に該当する事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出等を求めることができる。

3項 育児介護等職員 として申告をして勤務時間の割振り等を行われた職員は、育児介護等職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を各省各庁の長に報告しなければならない。この場合においては、当該勤務時間の割振り等に係る 単位期間 の末日までの間、引き続き、その該当しないこととなった直前の当該単位期間に係る勤務時間の割振り等によることができるものとする。

5条 (特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準等)

1項 各省各庁の長は、勤務時間法第7条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間法第8条第1項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2項 各省各庁の長は、勤務時間法第7条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

1号 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

2号 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

3号 一回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

3項 各省各庁の長は、勤務時間法第7条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合において、前項各号の基準に適合し、かつ、週休日を当該期間につき1週間当たり2日の割合で設けるときは、同条第2項ただし書の規定による人事院との協議を要しないものとする。

6条 (週休日の振替等)

1項 勤務時間法第8条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、次項第3号及び次条第2項において同じ。)の人事院規則で定める期間は、勤務時間法第8条第1項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2項 各省各庁の長は、週休日の振替等(次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日又は勤務時間を割り振らない日(勤務時間法第6条第3項及び勤務時間法第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。 第21条第5項 《5 療養期間中の週休日、勤務時間を割り振…》 らない日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。 及び 第22条第1項第15号 《勤務時間法第19条の人事院規則で定める場…》 合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 において同じ。)が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間法第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

1号 週休日の振替(勤務時間法第8条第1項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。

2号 勤務時間を割り振らない日の振替(勤務時間法第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づき勤務日を勤務時間を割り振らない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。

3号 4時間の勤務時間の割振り変更(勤務時間法第8条第1項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。次項において同じ。

3項 各省各庁の長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

7条 (休憩時間)

1項 各省各庁の長は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。

1号 おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に置くこと。

2号 勤務時間法第6条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあっては60分(各省各庁の長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、45分)、それ以外の場合にあっては30分以上とすること。

3号 勤務時間法第7条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、まず前2号の休憩時間(以下この号及び次条第1項において「 基本休憩時間 」という。)(当該 基本休憩時間 の始まる時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の前に15分の休憩時間を置くこと及びまず基本休憩時間(当該基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の後に15分の休憩時間を置くこと。ただし、次条の休息時間を置く場合は、この限りでない。

2項 各省各庁の長は、勤務時間法第6条第2項又は第3項の規定により勤務時間を割り振る場合(勤務時間法第8条第1項の規定によりこれらの勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振る場合を含む。)において、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して支障がないと認めるときは、前項第1号の規定にかかわらず、連続する正規の勤務時間が6時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くことができる。

3項 各省各庁の長は、第1項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は前2項の規定によると能率を甚だしく阻害する場合には、人事院の定めるところにより、休憩時間の基準について別段の定めをすることができる。

4項 各省各庁の長は、勤務時間法第6条第3項の規定により勤務時間を割り振る場合には、職員からの休憩時間の申告を考慮して休憩時間を置くものとする。この場合において、当該申告どおりに休憩時間を置くことにより公務の運営に支障が生ずると認めるときは、別に人事院の定めるところにより、当該申告と異なる休憩時間を置くことができるものとする。

5項 前項に規定する休憩時間の申告は、勤務時間法第6条第3項に規定する申告をする際に、併せて、 第4条の2 《申告・割振り簿 申告及び勤務時間の割振…》 り等は、申告・割振り簿により行うものとし、申告・割振り簿に関し必要な事項は、事務総長が定める。 に規定する申告・割振り簿により、第1項から第3項まで及び 第3条 《勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時…》 間の割振り等の基準等 各省各庁の長は、勤務時間の割振り等勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時間を割り振らない日同項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第6条第2項、第21条第5項及び第2 に定める基準に適合するように、休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻を明らかにしてしなければならない。

6項 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

8条 (休息時間)

1項 各省各庁の長は、前条第1項第3号に規定する職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の 基本休憩時間 の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合には、これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置かなければならない。ただし、一回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して二回以内において人事院が定める回数とする。

2項 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。

3項 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。

9条 (週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

1項 各省各庁の長は、勤務時間法第6条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間法第7条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間法第9条の規定により休憩時間を置き、又は前条の休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2項 各省各庁の長は、勤務時間法第6条第3項の規定により勤務時間を割り振らない日を設け、若しくは勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、人事院の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

10条 (通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)

1項 勤務時間法第10条の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務(人事院が定める基準に適合するものに限る。)とする。

1号 職員が1日の執務の全部を離れて受ける研修

2号 矯正医官( 矯正医官の兼業の特例等に関する法律 2015年法律第62号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。 2 矯正医官 矯正施設に勤務する一般職の職員の給与に関する法律19 に規定する矯正医官をいう。)が行う施設外勤務(矯正施設(同条第1号に規定する矯正施設をいう。 第13条第1項第3号 《勤務時間法第13条第1項の人事院規則で定…》 める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。 1 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務次号に掲げる勤務を除く。 2 前号に規 ホにおいて同じ。)の外の医療機関、大学その他の場所において医療に関する調査研究又は情報の収集若しくは交換を行う勤務をいう。

11条

1項 削除

12条 (船員の勤務時間の特例)

1項 勤務時間法第12条の人事院規則で定める職員は、給与法別表第四ロ公安職俸給表()、給与法別表第五海事職俸給表又は給与法別表第八イ医療職俸給表()の適用を受ける職員とする。

2項 勤務時間法第12条の人事院規則で定める作業は、人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業(職員が本来の業務として行う作業で人事院が定めるものを除く。)とする。

12条の2 (育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

1項 第3条 《勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時…》 間の割振り等の基準等 各省各庁の長は、勤務時間の割振り等勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時間を割り振らない日同項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第6条第2項、第21条第5項及び第2 から 第4条 《勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時…》 間の割振り等の申告 申告は、第3条に定める基準に適合するように、希望する勤務時間を割り振らない日並びに始業及び終業の時刻並びにの3第1項各号のいずれに該当する職員として申告をするかを明らかにしてしな の二まで、 第4条 《勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時…》 間の割振り等の申告 申告は、第3条に定める基準に適合するように、希望する勤務時間を割り振らない日並びに始業及び終業の時刻並びにの3第1項各号のいずれに該当する職員として申告をするかを明らかにしてしな の三(第1項第1号を除く。並びに 第5条第1項 《各省各庁の長は、勤務時間法第7条第2項本…》 文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日勤務時間法第8条第1項に規定する勤務日をいう。以下同じ。が引き続き12日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時 及び第2項の規定は、 育児短時間勤務 をしている職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「 育児短時間勤務職員等 」という。)には適用しない。

2項 育児短時間勤務 職員等に対する 第5条第3項 《3 各省各庁の長は、勤務時間法第7条第2…》 項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合において、前項各号の基準に適合し、かつ、週休日を当該期間につき1週間当たり2日の割合で設けるときは、同条第2項ただし書の規定による人 の規定の適用については、同項中「前項各号の基準に適合し、かつ、週休日」とあるのは、「週休日」とする。

3章 宿日直勤務及び超過勤務並びに超勤代休時間

13条 (宿日直勤務)

1項 勤務時間法第13条第1項の人事院規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

1号 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。

2号 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

3号 次に掲げる当直勤務

警察庁本庁における被疑者等の身元、犯罪経歴等の照会の処理のための当直勤務

皇宮警察本部又は宮内庁の本庁若しくは御料牧場の動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための当直勤務

皇宮警察本部、地方検察庁又は公安調査庁における警備又は事件の捜査、調査、処理等のための当直勤務

国立児童自立支援施設又は障害者支援施設における入所者の生活介助等のための当直勤務

矯正施設における次に掲げる当直勤務

(1) 業務の管理若しくは監督又はこれらの補佐のための当直勤務

(2) 入所、釈放又は面会に関する事務処理、警備等のための当直勤務

保護観察所における次に掲げる当直勤務

(1) 保護観察に付され保護観察所に居住している者に対する指導監督及び補導援護のための当直勤務

(2) 1)に規定する者に対する保護観察のための調査における関係人に対する質問等のための当直勤務(1)に掲げる勤務を除く。

東京保護観察所における保護観察に付され所在不明となっている者に関する身元の照会の処理等のための当直勤務

病院又は診療所である医療施設における次に掲げる当直勤務

(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

(2) 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務

(3) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務

(4) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務

地方農政局、地方整備局又は北海道開発局のダム等の管理施設における機器等の監視、管理等のための当直勤務

海上保安大学校その他の教育又は研修の機関における学生等の生活指導等のための当直勤務

次に掲げる業務に関する情報連絡等のための当直勤務

(1) 内閣官房における緊急業務

(2) 内閣府本府、金融庁、消防庁本庁、経済産業省本省、首都圏臨海防災センター、近畿圏臨海防災センター又は地方気象台における災害発生に係る緊急業務

(3) 警察庁の本庁又は地方機関における事件処理業務

(4) 外務省本省における対外関係に係る緊急業務

(5) 海上保安部の分室又は海上保安署における警備救難業務

(6) 原子力規制庁における原子力施設の事故発生に係る緊急業務

2項 各省各庁の長は、休日又は国の行事の行われる日で人事院が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

14条

1項 各省各庁の長は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であるようにしなければならない。

2項 各省各庁の長は、前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。

1号 当該勤務が、次のいずれかに該当するものであること。

午後5時から翌日の午前9時30分までの時間帯において行う勤務

行政機関の休日( 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号第1条第1項 《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》 、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除 各号に掲げる日をいう。)の午前8時30分から午後6時15分までの時間帯において行う勤務

2号 当該勤務に従事する職員(以下この項において単に「職員」という。)が、当該職務の遂行に必要な知識又は技能を有する者であること。

3号 職員ごとの当該勤務に従事する回数が、1月当たり五回を超えないこと。

4号 当該勤務が第1号イに掲げる勤務である場合にあっては、職員について当該勤務時間中に少なくとも6時間の仮眠のための時間が確保され、かつ、当該仮眠のための施設が当該勤務が行われる官署内に整備されていること。

3項 各省各庁の長は、前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務に従事する職員の数を必要最小限のものとしなければならない。

4項 各省各庁の長は、前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務に関する規程において、人事院の定める事項を定めなければならない。

15条

1項 各省各庁の長は、職員に 第13条 《宿日直勤務 勤務時間法第1項の人事院規…》 則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。 1 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務次号に掲げる勤務を除く。 2 前 に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

15条の2 (育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

1項 育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第13条第1項の人事院規則で定める場合は、 第13条第1項第3号 《勤務時間法第13条第1項の人事院規則で定…》 める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。 1 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務次号に掲げる勤務を除く。 2 前号に規 に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち 育児短時間勤務 職員等以外の職員に 第14条第2項 《2 各省各庁の長は、前条第1項第3号に掲…》 げる勤務を命ずる場合には、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。 1 当該勤務が、次のいずれかに該当するものであること。 イ 午後5時から翌日の午前9時30分までの時間帯において行う勤務 の基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2項 育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第13条第2項の人事院規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、 育児短時間勤務 職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

16条 (超過勤務を命ずる際の考慮)

1項 各省各庁の長は、職員に超過勤務(勤務時間法第13条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

16条の2

1項 各省各庁の長は、 定年前再任用短時間勤務職員等 に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する官職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

16条の2の2 (超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

1項 各省各庁の長は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

1号 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(イにあっては、時間

ロに掲げる職員以外の職員次の(1及び2)に定める時間

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員次の(1及び2)に定める時間及び月数

(1) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(2) 及び次号(ロを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、人事院が定める期間において人事院が定める時間及び月数

2号 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として各省各庁の長が指定するものに勤務する職員次のイからニまでに定める時間及び月数

1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

2項 各省各庁の長が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと各省各庁の長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。人事院が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として人事院が定める場合も、同様とする。

3項 各省各庁の長は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、人事院が定める。

16条の3 (超勤代休時間の指定)

1項 勤務時間法第13条の2第1項の人事院規則で定める期間は、給与法第16条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「 60時間超過月 」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2項 各省各庁の長は、勤務時間法第13条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間法第15条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る 60時間超過月 における給与法第16条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「 60時間超過時間 」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

1号 給与法第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)当該時間に該当する 60時間超過時間 の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

2号 育児休業法第16条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。又は 第24条 《病気休暇及び特別休暇の承認 勤務時間法…》 第21条の人事院規則で定める特別休暇は、第22条第1項第6号及び第7号の休暇とする。 の規定により読み替えられた給与法第16条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間当該時間に該当する 60時間超過時間 の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3号 給与法第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間当該時間に該当する 60時間超過時間 の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3項 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4項 各省各庁の長は、勤務時間法第13条の2第1項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、各省各庁の長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5項 各省各庁の長は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6項 各省各庁の長は、勤務時間法第13条の2第1項に規定する措置が 60時間超過時間 の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7項 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事院が定める。

4章 休日の代休日

17条 (代休日の指定)

1項 勤務時間法第15条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同1の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間法第13条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2項 各省各庁の長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3項 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、人事院が定める。

5章 休暇

18条 (年次休暇の日数)

1項 勤務時間法第17条第1項第1号(育児休業法第17条又は 第25条 《 各省各庁の長は、病気休暇又は特別休暇前…》 条に規定するものを除く。第27条第1項において同じ。の請求について、勤務時間法第18条に定める場合又は第22条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。 ただし、 の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第18条の3 《 次の各号に掲げる場合において、1週間ご…》 との勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数以下「勤務形態」という。が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務 において同じ。)の人事院規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

1号 斉一型短時間勤務職員( 定年前再任用短時間勤務職員等 及び 育児短時間勤務 職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

2号 不斉一型短時間勤務職員( 定年前再任用短時間勤務職員等 及び 育児短時間勤務 職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)155時間に育児休業法第17条若しくは 第25条 《 各省各庁の長は、病気休暇又は特別休暇前…》 条に規定するものを除く。第27条第1項において同じ。の請求について、勤務時間法第18条に定める場合又は第22条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。 ただし、 の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項又は勤務時間法第5条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

18条の2

1項 勤務時間法第17条第1項第2号の人事院規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

1号 当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数( 定年前再任用短時間勤務職員等 及び 育児短時間勤務 職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事院が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。

2号 当該年において、行政執行法人職員等(勤務時間法第17条第1項第3号に規定する行政執行法人職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者であって引き続き新たに職員となったもの又は官民人事交流法第2条第2項に規定する民間企業に雇用された者であって引き続き官民人事交流法第20条に規定する交流採用職員となったもの行政執行法人職員等となった日又は同条に規定する交流元企業に雇用された日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が 定年前再任用短時間勤務職員等 である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事院が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数

2項 勤務時間法第17条第1項第3号の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

1号 国家公務員退職手当法施行令 1953年政令第215号第9条 《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》 ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間 の二各号に掲げる法人

2号 国家公務員退職手当法施行令 第9条 《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》 ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間 の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。

3号 前2号に掲げる法人のほか、人事院がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3項 勤務時間法第17条第1項第3号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

1号 当該年の前年において官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員であった者であって引き続き当該年に職務に復帰したもの

2号 当該年の前年において官民人事交流法第2条第2項に規定する民間企業に雇用されていた者であって引き続き当該年に官民人事交流法第20条に規定する交流採用職員となったもの

3号 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に行政執行法人職員等となり引き続き再び職員となったもの

4号 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員となり引き続き職務に復帰したもの

4項 勤務時間法第17条第1項第3号の人事院規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

1号 次号に掲げる職員以外の職員次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

当該年の初日に職員となった場合20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

当該年の初日後に職員となった場合この号イの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

2号 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、人事院が別に定める日数

5項 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、人事院が別に定める日数とする。

18条の3

1項 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「 勤務形態 」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の 勤務形態 を始めた場合にあっては勤務時間法第17条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

1号 定年前再任用短時間勤務職員等 及び 育児短時間勤務 職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「 斉一型育児短時間勤務 」という。)を始める場合、 斉一型育児短時間勤務 をしている職員が引き続いて 勤務形態 を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第22条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

2号 定年前再任用短時間勤務職員等 及び 育児短時間勤務 職員等以外の職員が 斉一型育児短時間勤務 以外の育児短時間勤務(以下この条において「 不斉一型育児短時間勤務 」という。)を始める場合、 不斉一型育児短時間勤務 をしている職員が引き続いて 勤務形態 を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第22条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

3号 斉一型育児短時間勤務 をしている職員が引き続いて 不斉一型育児短時間勤務 を始める場合 勤務形態 の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

4号 不斉一型育児短時間勤務 をしている職員が引き続いて 斉一型育児短時間勤務 を始める場合 勤務形態 の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

19条 (年次休暇の繰越し)

1項 勤務時間法第17条第2項の人事院規則で定める日数は、1の年における年次休暇の20日( 第18条 《年次休暇の日数 勤務時間法第17条第1…》 項第1号育児休業法第17条又は第25条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の3において同じ。の人事院規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数1日未満の端数がある 各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に 勤務形態 が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

20条 (年次休暇の単位)

1項 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間( 第7条第1項第3号 《各省各庁の長は、次に掲げる基準に適合する…》 ように休憩時間を置かなければならない。 1 おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。の後に置くこと。 2 勤務時間法第6条第2項の規定 に規定する職員にあっては、1時間又は15分)を単位とすることができる。

2項 1時間又は15分を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

1号 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員7時間45分

2号 育児休業法第12条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の 育児短時間勤務 職員等次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

育児休業法第12条第1項第1号3時間55分

育児休業法第12条第1項第2号4時間55分

育児休業法第12条第1項第3号又は第4号7時間45分

3号 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間

4号 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。)7時間45分

21条 (病気休暇)

1項 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「 特定病気休暇 」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の人事院が定める日(以下この条において「 除外日 」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

1号 生理日の就業が著しく困難な場合

2号 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

3号 規則10―4 第23条 《介護休暇 勤務時間法第20条第1項の人…》 事院規則で定める者は、次に掲げる者第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。とする。 1 祖父母、孫及び兄弟姉妹 2 職員又は配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含 の規定により同規則別表第4に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第24条第1項の事後措置を受けた場合

2項 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として人事院が定める場合にあっては、その日数を考慮して人事院が定める期間)の 特定病気休暇 を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、 除外日 を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第26条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の人事院が定める時間(以下この項において「 育児時間等 」という。)がある場合にあっては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、 育児時間等 以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「 実勤務日数 」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3項 使用した 特定病気休暇 の期間が 除外日 を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「 特定負傷等の日 」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、 特定負傷等の日 以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4項 使用した 特定病気休暇 の期間が 除外日 を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から 実勤務日数 が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5項 療養期間中の週休日、勤務時間を割り振らない日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、 特定病気休暇 を使用した日とみなす。

6項 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的職員、条件付採用期間中の職員及び検察官には適用しない。

22条 (特別休暇)

1項 勤務時間法第19条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

1号 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間

2号 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間

3号 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間

4号 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき1の年において5日の範囲内の期間

地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事院が定めるものにおける活動

及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

5号 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき人事院が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

5_2号 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の人事院が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6号 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間

7号 女子職員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

8号 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日二回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について 民法 第817条の2第1項 《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》 に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。 の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により当該子を委託されている 養子縁組里親 である者若しくは 養育里親 である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は 労働基準法 1947年法律第49号第67条 《育児時間 生後満1年に達しない生児を育…》 てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日二回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日二回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間

9号 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合人事院が定める期間内における2日の範囲内の期間

10号 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日の範囲内の期間

11号 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして人事院が定めるその子の世話若しくは 学校保健安全法 1958年法律第56号第20条 《臨時休業 学校の設置者は、感染症の予防…》 上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。 の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして人事院が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち人事院が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

12号 要介護者 の介護その他の人事院が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13号 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

14号 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後人事院の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日の範囲内の期間

15号 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、勤務時間を割り振らない日、勤務時間法第13条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

16号 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき7日の範囲内の期間

職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は1時的に避難しているとき。

職員及び当該職員と同1の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

17号 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間

18号 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間

2項 前項第5号の二及び第9号から第12号までの休暇(以下この条において「 特定休暇 」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、 特定休暇 の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3項 1日を単位とする 特定休暇 は、一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4項 1時間を単位として使用した 特定休暇 を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

1号 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員7時間45分

2号 斉一型短時間勤務職員勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間

3号 不斉一型短時間勤務職員7時間45分

23条 (介護休暇)

1項 勤務時間法第20条第1項の人事院規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

1号 祖父母、孫及び兄弟姉妹

2号 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事院が定めるもの

2項 勤務時間法第20条第1項の人事院規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3項 勤務時間法第20条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する 指定期間 以下「 指定期間 」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、各省各庁の長に対し行わなければならない。

4項 各省各庁の長は、前項の規定による 指定期間 の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「 申出の期間 」という。)の指定期間を指定するものとする。

5項 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された 指定期間 を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、各省各庁の長に対し申し出なければならない。

6項 各省各庁の長は、職員から前項の規定による 指定期間 の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7項 第4項又は前項の規定にかかわらず、各省各庁の長は、それぞれ、 申出の期間 又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された 指定期間 の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「 延長申出の期間 」という。)の全期間にわたり 第26条 《介護休暇及び介護時間の承認 各省各庁の…》 長は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間法第20条第1項又は第20条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。 ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営 ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は 延長申出の期間 中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8項 指定期間 の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

23条の2

1項 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2項 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と 要介護者 を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

23条の3 (介護時間)

1項 介護時間の単位は、30分とする。

2項 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

24条 (病気休暇及び特別休暇の承認)

1項 勤務時間法第21条の人事院規則で定める特別休暇は、 第22条第1項第6号 《勤務時間法第19条の人事院規則で定める場…》 合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 及び第7号の休暇とする。

25条

1項 各省各庁の長は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。 第27条第1項 《年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受…》 けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。 ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認 において同じ。)の請求について、勤務時間法第18条に定める場合又は 第22条第1項 《勤務時間法第19条の人事院規則で定める場…》 合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

26条 (介護休暇及び介護時間の承認)

1項 各省各庁の長は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間法第20条第1項又は第20条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

27条 (年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

1項 年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2項 第22条第1項第6号 《勤務時間法第19条の人事院規則で定める場…》 合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に対し行わなければならない。

3項 第22条第1項第7号 《勤務時間法第19条の人事院規則で定める場…》 合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに各省各庁の長に届け出るものとする。

28条 (介護休暇及び介護時間の請求)

1項 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。

2項 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の 指定期間 について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の人事院が定める場合には、人事院が定める期間)について一括して請求しなければならない。

29条 (休暇の承認の決定等)

1項 第27条第1項 《年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受…》 けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。 ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認 又は前条第1項の請求があった場合においては、各省各庁の長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「 1週間経過日 」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、 1週間経過日 までに承認するかどうかを決定することができる。

2項 各省各庁の長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

30条 (休暇簿)

1項 休暇簿に関し必要な事項は、事務総長が定める。

31条 (その他の事項)

1項 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。

6章 雑則

32条 (第2章から第4章までの規定についての別段の定め)

1項 各省各庁の長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、 第3条第1項 《各省各庁の長は、勤務時間の割振り等勤務時…》 間法第6条第3項の規定による勤務時間を割り振らない日同項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第6条第2項、第21条第5項及び第22条第1項第15号を除き、以下同じ。の設定又は勤務時間の割振りを から第3項まで、 第5条 《特別の形態によって勤務する必要のある職員…》 の週休日及び勤務時間の割振りの基準等 各省各庁の長は、勤務時間法第7条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日勤務時間法第8条第1項に規定する勤務日をいう。以第6条 《週休日の振替等 勤務時間法第8条第1項…》 同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、次項第3号及び次条第2項において同じ。の人事院規則で定める期間は、勤務時間法第8条第1項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週第7条第1項 《各省各庁の長は、次に掲げる基準に適合する…》 ように休憩時間を置かなければならない。 1 おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。の後に置くこと。 2 勤務時間法第6条第2項の規定 及び第2項、 第8条第1項 《各省各庁の長は、前条第1項第3号に規定す…》 る職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻か第14条第2項 《2 各省各庁の長は、前条第1項第3号に掲…》 げる勤務を命ずる場合には、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。 1 当該勤務が、次のいずれかに該当するものであること。 イ 午後5時から翌日の午前9時30分までの時間帯において行う勤務 第16条の3第1項 《勤務時間法第13条の2第1項の人事院規則…》 で定める期間は、給与法第16条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月次項において「60時間超過月」という。の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。 及び第3項並びに 第17条第1項 《勤務時間法第15条第1項の規定に基づく代…》 休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同1の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等勤務時間法第13条の2第1項の規定 の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、人事院の承認を得て、週休日、勤務時間を割り振らない日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、宿日直勤務、超勤代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

33条 (報告)

1項 人事院は、必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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