制定文 人事院は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (1994年法律第33号)に基づき、非常勤職員の勤務時間及び休暇に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この規則は、勤務時間法第23条(育児休業法第25条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する常勤を要しない職員(以下「 非常勤職員 」という。)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (勤務時間)
1項 非常勤職員 の勤務時間は、相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職に任用される非常勤職員については1日につき7時間45分を超えず、かつ、常勤職員の1週間当たりの勤務時間を超えない範囲内において、その他の非常勤職員については当該勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、各省各庁の長(勤務時間法第3条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の任意に定めるところによる。
2項 各省各庁の長は、期間業務職員(規則8―一二(職員の任免)第4条第13号に規定する期間業務職員をいい、人事院の定めるものを除く。以下この項において同じ。)について、期間業務職員の申告を考慮して当該期間業務職員の勤務時間を定めることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、期間業務職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として人事院の定める期間ごとの期間につき常勤職員の1週間当たりの勤務時間を超えないように当該期間業務職員の勤務時間を定めることができる。
3条 (年次休暇)
1項 各省各庁の長は、人事院の定める要件を満たす 非常勤職員 に対して人事院の定める日数の年次休暇を与えなければならない。
2項 前項の年次休暇については、その時期につき、各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
4条 (年次休暇以外の休暇)
1項 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、 非常勤職員 (第8号、第9号及び第12号から第14号までに掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。
1号 非常勤職員 が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
2号 非常勤職員 が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
3号 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、 非常勤職員 が勤務しないことが相当であると認められるとき7日の範囲内の期間
イ 非常勤職員 の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は1時的に避難しているとき。
ロ 非常勤職員 及び当該非常勤職員と同1の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
4号 非常勤職員 が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
5号 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、 非常勤職員 が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
6号 非常勤職員 の親族(人事院の定める親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき人事院の定める期間
7号 非常勤職員 が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき人事院が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
8号 非常勤職員 が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる非常勤職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、人事院の定める日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
9号 非常勤職員 が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の人事院が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
10号 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の 非常勤職員 が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
11号 女子の 非常勤職員 が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
12号 非常勤職員 が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合人事院が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
13号 非常勤職員 の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第4条の3第1項第2号イにおいて子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
14号 非常勤職員 が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合1の年度において人事院の定める期間
2項 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、 非常勤職員 (第2号から第5号までに掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。
1号 生後1年に達しない子を育てる 非常勤職員 が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日二回それぞれ30分以内の期間(男子の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親(当該子について 民法 (1896年法律第89号)
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は 労働基準法 (1947年法律第49号)
第67条
《育児時間 生後満1年に達しない生児を育…》
てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日二回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日二回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
2号 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する 非常勤職員 が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして人事院が定めるその子の世話若しくは 学校保健安全法 (1958年法律第56号)
第20条
《臨時休業 学校の設置者は、感染症の予防…》
上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして人事院が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち人事院が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
3号 次に掲げる者(ハに掲げる者にあっては、 非常勤職員 と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「 要介護者 」という。)の介護その他の人事院の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年度において5日( 要介護者 が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
ロ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ハ 非常勤職員 又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事院の定めるもの
4号 要介護者 の介護をする 非常勤職員 が、当該介護をするため、各省各庁の長が、人事院の定めるところにより、非常勤職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、三回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「 指定期間 」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間 内において必要と認められる期間
5号 要介護者 の介護をする 非常勤職員 が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る 指定期間 と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
6号 女子の 非常勤職員 が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
7号 女子の 非常勤職員 が 母子保健法 (1965年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
8号 非常勤職員 が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
9号 非常勤職員 が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
3項 前2項の休暇(第1項第10号及び第11号の休暇を除く。)については、人事院の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。
5条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、 非常勤職員 の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。