1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に旧規則15―一二( 非常勤職員 の勤務時間及び休暇)(以下「旧規則」という。)第3条第2項又は
第4条第3項
《3 前2項の休暇第1項第10号及び第11…》
号の休暇を除く。については、人事院の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。
の規定に基づき各庁の長又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、それぞれ
第3条第2項
《2 前項の年次休暇については、その時期に…》
つき、各省各庁の長の承認を受けなければならない。 この場合において、各省各庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
又は
第4条第3項
《3 前2項の休暇第1項第10号及び第11…》
号の休暇を除く。については、人事院の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。
の規定に基づき各省各庁の長が承認したものとみなす。
3項 この規則の施行の日前に与えられた旧規則第4条第1項第4号の休暇であって、同1の事由について
第4条第1項第4号
《各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には…》
、非常勤職員第8号、第9号及び第12号から第14号までに掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。 1 非常勤職員が選挙権その他
に掲げる場合に該当することとなるものについては、同号の休暇として既に与えられたものとみなす。
4項 この規則の施行の日前に行われた旧規則第4条第2項第1号又は第2号の規定による申出であって、同1の事項について
第4条第2項第1号
《2 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合…》
には、非常勤職員第2号から第5号までに掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。 1 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、
又は第2号の規定による申出を行う必要のあるものについては、それぞれ同項第1号又は第2号の規定により行われたものとみなす。
1項 この規則は、1998年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1998年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則15―15
第4条第1項第3号
《各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には…》
、非常勤職員第8号、第9号及び第12号から第14号までに掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。 1 非常勤職員が選挙権その他
の規定は、災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日がこの規則の施行の日以後である場合について適用する。
1項 この規則は、2005年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、2009年5月21日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2010年6月30日から施行する。
2項 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則15―15
第4条第2項第4号
《2 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合…》
には、非常勤職員第2号から第5号までに掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。 1 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、
の休暇については、改正後の規則15―15
第4条第2項第4号
《2 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合…》
には、非常勤職員第2号から第5号までに掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。 1 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、
の休暇として使用されたものとみなす。
1項 この規則は、2010年10月1日から施行する。
2項 規則8―12―八(人事院規則8―一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則)附則第2条の規定によりなお従前の例により任用される 非常勤職員 の勤務時間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2011年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2012年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2019年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2020年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2022年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2024年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は公布の日から、
第5条
《雑則 この規則に定めるもののほか、非常…》
勤職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。
の規定並びに第11条中規則15―14の目次の改正規定、同規則中第1条の2を第1条の3とし、
第1条
《趣旨 この規則は、勤務時間法第23条育…》
児休業法第25条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する常勤を要しない職員以下「非常勤職員」という。の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
の次に1条を加える改正規定及び同規則第13条第1項第3号の改正規定は2024年4月1日から施行する。
4条 (雑則)
1項 前2条に定めるもののほか、2023年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。