1項 政府は、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、1994年度において、一般会計から、92,000,024,786,000円を限り、同特別会計の漁業共済保険勘定に繰り入れることができる。
2項 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第134条第1項
《農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共…》
済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ
の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。