1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、阪神・淡路大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、 所得税法 (1965年法律第33号)その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 第2章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 居住者 : 所得税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 居住者 をいう。
2号 確定申告書 : 所得税法
第2条第1項第37号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 確定申告書 をいう。
3号 棚卸資産 : 所得税法
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 棚卸資産 をいう。
4号 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 :それぞれ 所得税法 第2編第2章第2節第1款に規定する 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 をいう。
5号 不動産所得の金額、事業所得の金額又は譲渡所得の金額 :それぞれ 所得税法 第2編第2章第2節第1款に規定する 不動産所得の金額、事業所得の金額又は譲渡所得の金額 をいう。
6号 減価償却資産 : 所得税法
第2条第1項第19号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 減価償却資産 をいう。
7号 国内 : 所得税法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 国内 をいう。
2項 第3章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 人格のない社団等 :法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 をいう。
2号 事業年度 :法人税法第13条及び
第14条
《特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所…》
得の課税の特例 個人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に、その有する資産棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で次の表の各号の上欄に掲
に規定する 事業年度 をいう。
3号 適格合併 :法人税法第2条第12号の8に規定する 適格合併 をいう。
4号 適格分割 :法人税法第2条第12号の11に規定する 適格分割 をいう。
5号 適格現物出資 :法人税法第2条第12号の14に規定する 適格現物出資 をいう。
6号 適格事後設立 :法人税法第2条第12号の15に規定する 適格事後設立 をいう。
6_2号 連結 事業年度 :法人税法第15条の2に規定する 連結事業年度 をいう。
7号 中間申告書 :法人税法第2条第30号に規定する 中間申告書 をいう。
8号 確定申告書 :法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 をいう。
9号 減価償却資産 :法人税法第2条第23号に規定する 減価償却資産 をいう。
10号 棚卸資産 :法人税法第2条第20号に規定する 棚卸資産 をいう。
11号 合併法人 :法人税法第2条第12号に規定する 合併法人 をいう。
12号 損金経理 :法人税法第2条第25号に規定する 損金経理 をいう。
13号 国内 :法人税法第2条第1号に規定する 国内 をいう。
14号 分割承継法人 :法人税法第2条第12号の3に規定する 分割承継法人 をいう。
15号 被現物出資法人 :法人税法第2条第12号の5に規定する 被現物出資法人 をいう。
16号 被事後設立法人 :法人税法第2条第12号の7に規定する 被事後設立法人 をいう。
16_2号 分割型分割 :法人税法第2条第12号の9に規定する 分割型分割 をいう。
17号 適格分社型分割 :法人税法第2条第12号の13に規定する 適格分社型分割 をいう。
17_2号 連結法人 :法人税法第2条第12号の7の4に規定する 連結法人 をいう。
18号 被 合併法人 :法人税法第2条第11号に規定する 被合併法人 をいう。
19号 分割法人 :法人税法第2条第12号の2に規定する 分割法人 をいう。
20号 現物出資法人 :法人税法第2条第12号の4に規定する 現物出資法人 をいう。
21号 事後設立法人 :法人税法第2条第12号の6に規定する 事後設立法人 をいう。
22号 適格 分割型分割 :法人税法第2条第12号の12に規定する 適格分割 型分割をいう。
22_2号 連結親法人 :法人税法第2条第12号の7の2に規定する 連結親法人 をいう。
22_3号 連結子法人 :法人税法第2条第12号の7の3に規定する 連結子法人 をいう。
22_4号 連結完全支配関係 :法人税法第2条第12号の7の5に規定する 連結完全支配関係 をいう。
22_5号 連結所得 :法人税法第2条第18号の4に規定する 連結所得 をいう。
23号 欠損金額 :法人税法第2条第19号に規定する 欠損金額 をいう。
24号 還付加算金 : 国税通則法 (1962年法律第66号)
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
に規定する 還付加算金 をいう。
25号 充当 : 国税通則法
第57条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国
の規定による 充当 をいう。
3項 第5章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 土地等 : 地価税法 (1991年法律第69号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存
に規定する 土地等 をいう。
2号 建物 : 地価税法
第2条第9号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存
に規定する 建物 をいう。
3号 課税時期 : 地価税法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存
に規定する 課税時期 をいう。
4号 借地権等 : 地価税法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存
に規定する 借地権等 をいう。
4項 第7章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 事業者 : 消費税法 (1988年法律第108号)
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する 事業者 をいう。
2号 課税期間 : 消費税法
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
に規定する 課税期間 をいう。
5項 第10章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 救援品 : 関税定率法 (1910年法律第54号)
第15条第1項第3号
《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》
の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、
に規定する救じゅつのために寄贈された給与品をいう。
2号 保税地域 : 関税法 (1954年法律第61号)
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
に規定する 保税地域 (同法第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所を含む。)をいう。
3号 証明書類 : 関税法
第102条第1項
《税関は、政令で定めるところにより、税関の…》
事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 1 輸
に規定する 証明書類 をいう。
4号 保税蔵置場 : 関税法
第42条第1項
《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》
運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
に規定する 保税蔵置場 をいう。
5号 保税工場 : 関税法
第56条第1項
《保税工場とは、外国貨物についての加工若し…》
くはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。をすることができる場所として、政令で定めるところ
に規定する 保税工場 をいう。
6号 保税展示場 : 関税法
第62条の2第1項
《保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本…》
市その他これらに類するもの以下「博覧会等」という。で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
に規定する 保税展示場 をいう。
7号 製造工場 : 関税定率法
第13条第1項
《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》
入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造
に規定する 製造工場 をいう。
2章 所得税法等の特例
3条 (雑損控除の特例)
1項 居住者 又はその者と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する 所得税法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
に規定する資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)については、その居住者の選択により、1994年において生じた同項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その居住者の1995年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。
2項 前項の規定は、1994年分の 確定申告書 に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかったこと又は当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
4条 (被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)
1項 居住者 の有する 棚卸資産 について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含む。)については、その者の選択により、1994年において生じたものとして、その者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。この場合において、当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の1995年分の所得税に係る 所得税法 の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。
2項 居住者 の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産( 所得税法
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する固定資産をいう。)その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)については、その者の選択により、1994年において生じた同法第51条第1項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の1995年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。
3項 居住者 の有する山林について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)については、その者の選択により、1994年において生じた 所得税法
第51条第3項
《3 災害又は盗難若しくは横領により居住者…》
の有する山林について生じた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の1995年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。
4項 居住者 の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され、又はこれらの所得の基因となる 所得税法
第51条第4項
《4 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生…》
ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産山林及び第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失に規定する資産を除く。の損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補
に規定する資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び第2項又は前条第1項に規定する資産に係る損失の金額を除く。)については、その者の選択により、1994年において生じた同法第51条第4項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された金額に係る当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の1995年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。
5項 前各項の規定は、1994年分の所得税について 所得税法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
の規定の適用を受ける場合には、適用しないものとし、同項の規定は、前各項の規定を適用することにより同年において同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額が生じることとなる場合における同年分の所得税については、適用しない。
6項 第1項から第4項までの規定は、1994年分の 確定申告書 にこれらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定により必要経費に算入される金額の記載がない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかったこと又は当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
5条 (非居住者への適用)
1項 前2条の規定は、非 居住者 ( 所得税法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
6条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における 所得税法 その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7条 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
1項 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第6条第4項第1号
《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ
ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより1995年1月17日から1996年1月16日までの間に生じたものであるとき(当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る 租税特別措置法
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における同条第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2項 租税特別措置法
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法
第6条第2項第1号
《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該
ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより1995年1月17日から1996年1月16日までの間に生じたものであるとき(当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る 租税特別措置法
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における同条第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
8条 (最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)
1項 商法等の一部を改正する法律(1990年法律第64号)附則第5条第1項の規定の適用を受ける株式会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律(1995年法律第42号)第2条に規定する株式会社に限る。)が、1996年4月1日から1997年3月31日までの間に、商法(1899年法律第48号)第293条ノ二又は第293条ノ3の規定に基づきこれらの規定に規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合には、当該資本に組み入れた金額(当該資本への組入れにより当該資本の額が10,010,000円に達するまでの部分に相当する金額に限る。)のうち 所得税法
第25条第2項
《2 合併法人法人税法第2条第12号に規定…》
する合併法人をいう。以下この項において同じ。又は分割法人同条第12号の2に規定する分割法人をいう。以下この項において同じ。が被合併法人同条第11号に規定する被合併法人をいう。の株主等又は当該分割法人の
の規定により利益の配当の額とみなされる金額については、所得税を課さない。この場合において、当該利益の配当の額とみなされる金額に係る配当所得(同法第24条第1項に規定する配当所得をいう。次条において同じ。)については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。
2項 前項の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8条の2 (有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)
1項 商法等の一部を改正する法律(1990年法律第64号)附則第18条第1項の規定の適用を受ける有限会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律第2条に規定する有限会社に限る。)の社員が、1996年4月1日から1997年3月31日までの間に、当該有限会社から支払を受けるべき利益の配当(出資の口数に応じてされるものに限る。)の全部又は一部を当該有限会社の資本の増加(当該資本の増加が出資口数の増加の方法により行われる場合にあっては、当該増加する資本につき出資の引受けをする権利がすべての社員に対しその持分に応じて与えられるものに限る。)に係る出資の払込みに充てた場合(利益の配当の全部又は一部を出資の払込みに充てることにつき、すべての社員の同意があることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額(当該資本の増加により当該資本の総額が3,010,000円に達するまでの部分に相当する金額として政令で定める金額に限る。)については、所得税を課さない。この場合において、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額に係る配当所得については、 所得税法
第92条第1項
《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》
得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定の適用を受ける場合における出資の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9条 (被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
1項 個人が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村(阪神・淡路大震災により 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第21条
《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》
第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該
に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。
第13条
《宅地の共有化 第11条第1項の規定によ…》
り事業計画において復興共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が指定規模に満たないものの所有者は、前条第1項の期間内に、施行者に対し、換地計画において当該宅地について換地を定めないで復
において同じ。)の区域内において1995年4月1日以後に新築された賃貸住宅のうち阪神・淡路大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「 被災者向け優良賃貸住宅 」という。)を取得し、又は 被災者向け優良賃貸住宅 を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の百五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が35年以上であるものについては、100分の百七十)に相当する金額とする。
2項 前項の規定の適用を受けた 被災者向け優良賃貸住宅 については、 租税特別措置法
第19条第1号
《特別償却等に関する複数の規定の不適用 第…》
19条 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用す
中「
第15条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に
までの規定」とあるのは、「
第15条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に
まで又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (1995年法律第11号)
第9条
《被災者向け優良賃貸住宅の割増償却 個人…》
が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第21条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第
の規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。
3項 第1項の規定は、 確定申告書 に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、同項に規定する 被災者向け優良賃貸住宅 の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
10条 (被災代替資産等の特別償却)
1項 個人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる 減価償却資産 で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した 建物 (その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(前条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「 被災代替資産等 」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定にかかわらず、当該 被災代替資産等 について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が 租税特別措置法
第10条第5項
《5 前項の中小事業者で青色申告書を提出す…》
るものの2022年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該年分の試験研究費の額に、100分
に規定する中小企業者に該当する個人である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額との合計額とする。
2項 前項の規定の適用を受けた 被災代替資産等 については、 租税特別措置法
第19条第1号
《特別償却等に関する複数の規定の不適用 第…》
19条 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用す
中「
第15条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に
までの規定」とあるのは、「
第15条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に
まで又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第10条
《被災代替資産等の特別償却 個人が、19…》
95年1月17日から2005年3月31日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。、構築物若しく
の規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。
3項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「同項に規定する 被災者向け優良賃貸住宅 」とあるのは、「次条第1項に規定する 被災代替資産等 」と読み替えるものとする。
11条 (被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)
1項 阪神・淡路大震災により自己の居住の用に供する家屋が滅失し、又は損壊した 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける 居住者 で、その給与等又は退職手当等の支払をする者(以下この項において「 使用者 」という。)の法人税法第2条第15号に規定する役員その他政令で定める者に該当しないもの(以下この条において「 被災給与所得者等 」という。)が、自己の居住の用に供する家屋( 国内 にあるものに限る。以下この項において同じ。)の取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築(次項において「 住宅の取得等 」という。)に要する資金に充てるため、1995年1月17日から1996年12月31日までの間に 使用者 ( 勤労者財産形成促進法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
に規定する事業主団体を含む。次項において「 使用者等 」という。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益( 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号。次項において「 2010年改正法 」という。)附則第58条第2項又は第6項の規定の適用を受ける経済的利益の部分を除く。)については、所得税を課さない。
2項 被災給与所得者等 が、 住宅の取得等 に要する資金を1995年1月17日から1996年12月31日までの間に 租税特別措置法
第8条第1項
《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》
める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指
に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合において、その利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその者に係る 使用者 等から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額( 2010年改正法 附則第58条第4項又は第6項の規定の適用を受ける金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。
3項 前2項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益又は支払を受けた金額が 被災給与所得者等 に通常支給すべきであったと認められる 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。
12条 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
1項 個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利( 棚卸資産 その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「 土地等 」という。)で特定被災市街地復興推進地域(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として 被災市街地復興特別措置法
第5条第1項
《都市計画法第5条の規定により指定された都…》
市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数
の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第5項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による 被災市街地復興土地区画整理事業 (以下この条及び次条において「 被災市街地復興土地区画整理事業 」という。)が施行された場合において、当該 土地等 に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第15条第1項に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等(以下この条において「 代替住宅等 」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等( 代替住宅等 とともに清算金を取得した場合又は同法第17条第1項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、 租税特別措置法
第31条
《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超
(同法第31条の二又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)又は
第32条
《滅失建物等の用に供されていた土地等の地価…》
税の免除 個人又は法人地価税法第2条第7号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により滅失又は損壊通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊
の規定を適用する。
2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、 被災市街地復興土地区画整理事業 の施行者から交付を受けた 土地等 に係る換地処分により 代替住宅等 を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4項 第1項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による 土地等 の譲渡については、 租税特別措置法
第31条
《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超
の三及び
第33条の3第1項
《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》
理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地
の規定は、適用しない。
5項 個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき 被災市街地復興土地区画整理事業 が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により 土地等 及びその土地等の上に建設された 被災市街地復興特別措置法
第15条第1項
《施行者土地区画整理法第3条第4項若しくは…》
第5項、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者に限る。以下この条から第17条までにおいて同じ。は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地を定めないことについて同法第90条の規定による
に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等を取得したときにおける 租税特別措置法
第33条の3第1項
《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》
理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地
の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第1項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
6項 第1項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した 代替住宅等 につきその取得した日以後譲渡( 所得税法
第33条第1項
《譲渡所得とは、資産の譲渡建物又は構築物の…》
所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。
に規定する 建物 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。次項、
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
の二及び
第14条
《 削除…》
において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。同条第6項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。同項において同じ。)又は贈与(法人に対するものに限る。同項において同じ。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した 土地等 (以下この項において「 譲渡土地等 」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条及び
第14条
《 削除…》
において「 取得価額 」という。)とする。
1号 譲渡土地等 の 取得価額 及び改良費の額の合計額(以下この項において「 取得価額等 」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、 代替住宅等 とともに清算金を取得した場合又は第1項に規定する保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
2号 譲渡土地等 とともに清算金を支出して 代替住宅等 を取得した場合には、当該清算金の額
3号 代替住宅等 を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
7項 代替住宅等 の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、 確定申告書 に当該代替住宅等の 取得価額 が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
8項 第1項の規定の適用がある場合における同項の規定と 租税特別措置法 第2章第4節第6款から第8款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
1項 個人の有する 土地等 で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は 租税特別措置法
第33条第1項第2号
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第2号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第2号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第33条の4から
第33条
《被災した土地等の地価税の免除 個人又は…》
法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により相当の被害地割れ、陥没、隆起その他これらに類するものによる被害であって、政令で定める程度のものをいう。を受けた土地又は当該土地に係る借地権等がある場合
の六までの規定を適用する。
1号 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域において施行する 被災市街地復興土地区画整理事業 で 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第109条第1項
《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》
は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額
に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。)内にある 土地等 について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合( 租税特別措置法
第33条第1項第3号
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の四又は第3号の5に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2号 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村の区域において施行する 都市再開発法 (1969年法律第38号)による第2種市街地再開発事業の施行区域( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある 土地等 について、当該第2種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合( 租税特別措置法
第33条第1項第2号
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
又は
第33条の2第1項第1号
《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、
に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2項 個人の有する 土地等 で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合に該当する場合又は前項各号に掲げる場合若しくは 租税特別措置法
第33条第1項第2号
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
、第3号の3から第5号まで若しくは第8号、
第33条の2第1項第1号
《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、
若しくは
第34条第2項
《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》
のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区
各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該買い取られる場合は、同項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3項 個人の有する 土地等 で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、 租税特別措置法
第34条の2第2項第1号
《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》
ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田
に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1号 被災市街地復興特別措置法
第8条第3項
《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》
買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、被災市街地復興推進地域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることと
の規定により土地が買い取られる場合
2号 土地等 につき 被災市街地復興土地区画整理事業 が施行された場合において、 被災市街地復興特別措置法
第17条第1項
《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》
、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで
の規定による保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4項 個人の有する 土地等 で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は 租税特別措置法
第33条の3第1項
《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》
理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地
に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
5項 個人が、土地開発公社に対しその有する 租税特別措置法
第31条の2第1項
《個人が、1987年10月1日から2025…》
年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次
に規定する 土地等 で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第2項第2号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1号 特定被災市街地復興推進地域内にある 土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
2号 特定住宅被災市町村の区域内にある 土地等 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業
6項 第1項又は第2項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と 租税特別措置法 第2章第4節第5款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13条の2 (被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
1項 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡をした場合には、 租税特別措置法
第31条の3第2項第4号
《2 前項に規定する居住用財産とは、次に掲…》
げる家屋又は土地等をいう。 1 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの 2 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの当該個人の居住の用に供されな
、
第35条第1項
《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》
場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の
、
第36条の2第1項第4号
《個人が、1993年4月1日から2025年…》
12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「
及び第36条の6第1項第4号中「滅失」とあるのは「滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)」と、「同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日」とあるのは「2002年3月31日」と読み替えて、同法第31条の三、
第35条
《被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地…》
価税の軽減 個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により地価税法別表第1第15号に規定する水道施設、同表第16号に規定する電気事業に直接必要な工作物その他政令で定める施設以下この項にお
、
第36条
《応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除 …》
個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災の被災者に対する災害救助法1947年法律第118号第2条の規定に基づく救助次項において「救助」という。として供与される同法第23条第1項第1号の応
の二、
第36条
《応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除 …》
個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災の被災者に対する災害救助法1947年法律第118号第2条の規定に基づく救助次項において「救助」という。として供与される同法第23条第1項第1号の応
の五又は第36条の6の規定を適用する。
2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
1項 個人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に、その有する資産( 棚卸資産 その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡( 租税特別措置法
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
から
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項から第6項までにおいて「 買換資産 」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした 買換資産 を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、買換資産が同表の第1号から第3号までの下欄に掲げるものである場合にあっては、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の 取得価額 以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、買換資産が同表の第4号の下欄に掲げるものである場合にあっては、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の100分の80に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の100分の80に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、 租税特別措置法
第31条
《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超
(同法第31条の二又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)若しくは
第32条
《滅失建物等の用に供されていた土地等の地価…》
税の免除 個人又は法人地価税法第2条第7号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により滅失又は損壊通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊
又は 所得税法
第33条
《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》
又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に
の規定を適用する。
2項 前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした 買換資産 のうちに 土地等 があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3項 前2項の規定は、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に第1項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の 買換資産 の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から1年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
4項 第1項及び第2項の規定は、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に第1項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の 買換資産 の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の12月31日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第1項中「 取得価額 」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
5項 租税特別措置法
第37条第6項
《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》
けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財
から第8項まで、
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の二及び
第37条の3第2項
《2 前項の場合において、第37条第1項に…》
規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに
の規定は、第1項(前2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6項 第1項の規定の適用を受けた者(前項において準用する 租税特別措置法
第37条の2第1項
《前条第1項の規定の適用を受けた者は、買換…》
資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から4月以内に
若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第3項の規定による更正を受けたため、第1項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の 買換資産 に係る 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の 取得価額 は、次の各号に掲げる買換資産の区分に応じ、当該各号に定める金額(第1項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
1号 第1項の表の第1号から第3号までの下欄に掲げる 買換資産 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額
イ 第1項の譲渡による収入金額が 買換資産 の 取得価額 を超える場合当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 第1項の譲渡による収入金額が 買換資産 の 取得価額 に等しい場合当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
ハ 第1項の譲渡による収入金額が 買換資産 の 取得価額 に満たない場合当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
2号 第1項の表の第4号の下欄に掲げる 買換資産 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額
イ 第1項の譲渡による収入金額が 買換資産 の 取得価額 を超える場合当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額
ロ 第1項の譲渡による収入金額が 買換資産 の 取得価額 に等しい場合当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額に相当する金額
ハ 第1項の譲渡による収入金額が 買換資産 の 取得価額 に満たない場合当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
7項 個人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に、その有する資産で第1項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「 交換譲渡資産 」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「 交換取得資産 」という。)との交換( 租税特別措置法
第33条の2第1項第2号
《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、
に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は 交換譲渡資産 と 交換取得資産 以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「 他資産との交換の場合 」という。)における第1項及び第2項(これらの規定を第3項及び第4項において準用する場合を含む。)並びに前項並びに第5項において準用する 租税特別措置法
第37条第6項
《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》
けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財
から第8項まで、
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の二及び
第37条の3第2項
《2 前項の場合において、第37条第1項に…》
規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに
の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 当該 交換譲渡資産 ( 他資産との交換の場合 にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第1項の譲渡をしたものとみなす。
2号 当該 交換取得資産 は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第1項の取得をしたものとみなす。
8項 第2項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項(第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第1項の表又は 租税特別措置法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項又は同条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第1項の規定又は同条第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15条 (買換資産の取得期間等の延長の特例)
1項 租税特別措置法
第31条の2第3項
《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》
0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲
の規定の適用を受けた 土地等 の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が1995年12月31日であるものに限る。)内に同条第2項第7号から第12号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、1996年1月1日から起算して2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第7号から第12号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第3項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
2項 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得(当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(その末日が1995年1月17日から同年12月31日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号の中欄に掲げる期間の初日から当該政令で定める日までの期間を同欄に掲げる期間とみなして、 租税特別措置法
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
、
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の二、
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の五、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の二、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の三、第36条の6から
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の二まで及び
第37条の5
《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》
築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以
の規定を適用する。
3項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法
第36条の2第2項
《2 前項の規定は、1993年4月1日から…》
2025年12月31日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年1月1日から同年12月31日特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1
において準用する同条第1項の規定の読替えその他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
1項 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった 居住者 が、当該居住の用に供することができなくなった日後に 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する 住宅の取得等 (同項に規定する居住用家屋の新築又は同項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得にあっては、同日以後初めてするものに限る。以下この条において「 住宅の再取得等 」という。)をし、かつ、当該 住宅の再取得等 をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を1999年1月1日から2004年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項において「 居住年 」という。)以後6年間の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の再取得等をした同法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。以下この項及び次項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次項において「特例適用年」という。)において当該住宅の再取得等に係る同条第1項に規定する住宅借入金等(以下この条において「 再建住宅借入金等 」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第41条第2項及び第41条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
1号 特例適用年の12月31日における 再建住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該合計額の2パーセントに相当する金額
2号 特例適用年の12月31日における 再建住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に210,000円を加えた金額
3号 特例適用年の12月31日における 再建住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に310,000円を加えた金額
2項 前項に規定する 居住者 が、特例適用年において、二以上の 居住年 に係る 住宅の再取得等 に係る 再建住宅借入金等 の金額(同項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
又は
第41条の2の2
《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》
所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に
の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特例適用年における前項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該特例適用年の12月31日におけるこれらの再建住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3項 第1項に規定する 居住者 が、再建特例適用年(同項に規定する特例適用年をいう。)において、 再建住宅借入金等 の金額(同項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
又は
第41条の2の2
《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》
所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に
の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該再建住宅借入金等の金額に係る 住宅の再取得等 以外の同法第41条第1項に規定する 住宅の取得等 若しくは同条第5項に規定する認定長期優良住宅の新築等(以下この項において「 他の住宅取得等 」という。)に係る同条第1項に規定する住宅借入金等(当該 他の住宅取得等 をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年若しくは同条第3項に規定する特例適用年又は当該他の住宅取得等をした同条第5項に規定する認定長期優良住宅に係る同項に規定する長期優良住宅特例適用年に係るものに限る。以下この項において「 他の住宅借入金等 」という。)の金額又は同法第41条の3の2第1項若しくは第4項に規定する住宅の増改築等に係る同条第1項若しくは第4項に規定する 増改築等住宅借入金等 (当該増改築等をした家屋に係る同条第1項又は第4項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「 増改築等住宅借入金等 」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び前項の規定にかかわらず、当該再建住宅借入金等の金額及び当該 他の住宅借入金等 の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第18条第2項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
又は
第41条の2の2
《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》
所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に
の規定の適用を受ける場合における同項に規定する 特例適用住宅借入金等 (以下この項において「 特例適用住宅借入金等 」という。)の金額が含まれるときは、当該特例適用住宅借入金等の金額又は当該特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、同法第41条第3項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する 特例住宅借入金等 (以下この項において「 特例住宅借入金等 」という。)の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、同法第41条第5項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する 長期優良住宅借入金等 (以下この項において「 長期優良住宅借入金等 」という。)の金額が含まれるときは、当該長期優良住宅借入金等の金額又は当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。)又は当該増改築等住宅借入金等の金額について、同法第41条の2の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
4項 第1項に規定する 居住者 が、二以上の 住宅の再取得等 をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同1の年中に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る 再建住宅借入金等 の金額のすべてについてしなければならないものとする。
5項 第1項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
又は
第41条の2の2
《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》
所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に
の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、同法第41条第1項中「10年間同日以下この項、次項及び次条において「 居住日 」という。)の属する年が1999年若しくは2000年である場合又は居住日が2001年1月1日から同年6月30日までの期間(次項及び次条において「 2001年前期 」という。)内の日である場合には、15年間)の各年(当該居住日」とあるのは「6年間の各年同日」と、同条第8項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「6年間」と、同条第9項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「6年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、同条第11項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「6年間」と、同法第41条の2の2第1項中「以下この項及び第5項において「 居住日 」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「8年内居住日の属する年が1999年若しくは2000年である場合、居住日が同条第1項に規定する 2001年前期 以下この項及び第5項において「2001年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が2007年若しくは2008年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、13年内)」とあるのは「4年内」と、「同条第1項の」とあるのは「同項の」と、「 居住者 が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「9年内(当該居住日の属する年が1999年若しくは2000年である場合、当該居住日が2001年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が2007年若しくは2008年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、14年内)」とあるのは「5年内」と、同条第5項中「、居住日の」とあるのは「、
第41条第1項
《地方公共団体又は住宅金融公庫その他政令で…》
定める者以下この条において「公的貸付機関等」という。が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付け
に規定する居住の用に供した日の」と、「8年内(居住日の属する年が1999年若しくは2000年である場合、居住日が2001年前期内の日である場合又は居住日の属する年が2007年若しくは2008年で第41条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、13年内)」とあるのは「4年内」と、「同条第1項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。
6項 第1項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受ける場合における同条第17項の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3章 法人税法等の特例
17条 (被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
1項 法人( 人格のない社団等 を含むものとし、清算中の法人を除く。以下この章において同じ。)が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村(阪神・淡路大震災により 被災市街地復興特別措置法
第21条
《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》
第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該
に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。
第19条
《被災市街地復興推進地域内における第2種市…》
街地再開発事業の施行区域の特例 被災市街地復興推進地域内の土地の区域については、当該区域が都市再開発法第3条の2第2号イ又はロに掲げる条件に該当しないものであっても、これを同号に掲げる条件に該当する
において同じ。)の区域内において1995年4月1日以後に新築された賃貸住宅のうち阪神・淡路大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「 被災者向け優良賃貸住宅 」という。)を取得し、又は 被災者向け優良賃貸住宅 を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項及び次項において「 供用日 」という。)以後5年以内の日を含む各 事業年度 の当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この条及び次条において「 償却限度額 」という。)は、 供用日 以後5年以内(次項において「 供用期間 」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第3項の規定により読み替えられた 租税特別措置法
第52条の2
《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》
算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42
の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通 償却限度額 (法人税法第31条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいい、第3項の規定により読み替えられた 租税特別措置法
第52条の2
《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》
算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42
の規定の適用を受ける場合には同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額をいう。)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が35年以上であるものについては、100分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(第3項の規定により読み替えられた 租税特別措置法
第52条の2
《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》
算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42
の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2項 法人が、 適格合併 、 適格分割 、 適格現物出資 又は 適格事後設立 により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「 適格合併等 」という。)に係る 被合併法人 、 分割法人 又は 現物出資法人 の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む 事業年度 が 連結事業年度 に該当する場合(以下この項において「 連結法人から引継ぎを受けた場合 」という。)には、
第26条の2第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に第17条第1項に規定する特定住宅被災市町村の区域内において1995年4月1日以後に新築された同項に規定する被災者向け優
の規定)の適用を受けている 被災者向け優良賃貸住宅 ( 連結法人 から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する被災者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の 供用日 に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から 供用期間 (連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3項 第1項の規定の適用を受けた 被災者向け優良賃貸住宅 (
第26条の2第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に第17条第1項に規定する特定住宅被災市町村の区域内において1995年4月1日以後に新築された同項に規定する被災者向け優
の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅を含む。)については、 租税特別措置法
第52条の2第1項
《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》
第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3
中「第44条の6から
第48条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定
まで」とあるのは「第44条の6から
第48条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定
まで若しくは 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この条において「震災特例法」という。)第17条第1項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第26条の2第1項の規定の適用」と、同条第2項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第26条の2第1項の規定を含む」と、同条第5項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第26条の2第1項の規定。」として、同条の規定を適用する。
4項 第1項の規定は、 確定申告書 等( 中間申告書 で法人税法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に第1項に規定する 償却限度額 の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
5項 第1項の規定の適用を受けることができる法人については、 租税特別措置法
第52条の3第1項
《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》
る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償
の特別償却に関する規定には第1項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条における同法第68条の41の規定は、
第26条の2第5項
《5 第1項の規定の適用を受けることができ…》
る連結親法人又はその連結子法人については、租税特別措置法第68条の41第1項の特別償却に関する規定には第1項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。 この場合において、同条における同法第52
前段の規定によりみなして適用される同法第68条の41の規定とする。
6項 第1項の規定の適用を受けた 被災者向け優良賃貸住宅 については、 租税特別措置法
第53条第1項第2号
《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》
おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条
中「又は第44条の6から
第48条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定
までの規定」とあるのは、「若しくは第44条の6から
第48条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定
まで又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条
《被災者向け優良賃貸住宅の割増償却 法人…》
人格のない社団等を含むものとし、清算中の法人を除く。以下この章において同じ。が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法第
の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
7項 第4項及び前項に定めるもののほか、第1項から第3項まで及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18条 (被災代替資産等の特別償却)
1項 法人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる 減価償却資産 で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した 建物 (その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む 事業年度 のこれらの減価償却資産(前条の規定又は同条の規定に係る 租税特別措置法
第52条の3
《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》
1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を
の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「 被災代替資産等 」という。)の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額と特別償却限度額(当該 被災代替資産等 の 取得価額 に当該被災代替資産等の同表の各号の上欄に掲げる資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が、 租税特別措置法
第42条の4第7項
《7 青色申告書を提出する法人の各事業年度…》
解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、特別試験研究費の額当該事業年度において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の
に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
2項 前項の規定の適用を受けた 被災代替資産等 (
第26条の3第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、2002年4月1日から2005年3月31日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物その附属設備を含む。以下こ
の規定の適用を受けた同項に規定する被災代替資産等を含む。)については、 租税特別措置法
第52条の2第1項
《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》
第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3
中「第44条の6から
第48条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定
まで」とあるのは「第44条の6から
第48条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定
まで若しくは 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この条において「震災特例法」という。)第18条第1項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第26条の3第1項の規定の適用」と、同条第2項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第26条の3第1項の規定を含む」と、同条第5項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第26条の3第1項の規定。」として、同条の規定を適用する。
3項 前条第4項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
4項 第1項の規定の適用を受けることができる法人については、 租税特別措置法
第52条の3第1項
《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》
る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償
の特別償却に関する規定には第1項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条における同法第68条の41の規定は、
第26条の3第4項
《4 第1項の規定の適用を受けることができ…》
る連結親法人又はその連結子法人については、租税特別措置法第68条の41第1項の特別償却に関する規定には第1項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。 この場合において、同条における同法第52
前段の規定によりみなして適用される同法第68条の41の規定とする。
5項 第1項の規定の適用を受けた 被災代替資産等 については、 租税特別措置法
第53条第1項第2号
《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》
おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条
中「又は第44条の6から
第48条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定
までの規定」とあるのは、「若しくは第44条の6から
第48条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定
まで又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第18条
《被災代替資産等の特別償却 法人が、19…》
95年1月17日から2005年3月31日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。、構築物若しく
の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
19条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
1項 法人の有する土地又は土地の上に存する権利( 棚卸資産 を除く。以下この条において「 土地等 」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する 土地等 は 租税特別措置法
第64条第1項第2号
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第2号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第2号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第64条の二及び第65条の2の規定を適用する。
1号 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として 被災市街地復興特別措置法
第5条第1項
《都市計画法第5条の規定により指定された都…》
市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数
の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による 被災市街地復興土地区画整理事業 (以下この条において「 被災市街地復興土地区画整理事業 」という。)で 土地区画整理法
第109条第1項
《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》
は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額
に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。)内にある 土地等 について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合( 租税特別措置法
第64条第1項第3号
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の四又は第3号の5に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2号 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村の区域において施行する 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業の施行区域( 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある 土地等 について、当該第2種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合( 租税特別措置法
第64条第1項第2号
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
又は
第65条第1項第1号
《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1
に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2項 法人の有する 土地等 で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合に該当する場合又は前項各号に掲げる場合若しくは 租税特別措置法
第64条第1項第2号
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
、第3号の3から第5号まで若しくは第8号、
第65条第1項第1号
《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1
若しくは
第65条の3第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること
各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該買い取られる場合は、同項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3項 法人の有する 土地等 で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、 租税特別措置法
第65条の4第1項第1号
《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産
に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1号 被災市街地復興特別措置法
第8条第3項
《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》
買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、被災市街地復興推進地域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることと
の規定により土地が買い取られる場合
2号 土地等 につき 被災市街地復興土地区画整理事業 が施行された場合において、 被災市街地復興特別措置法
第17条第1項
《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》
、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで
の規定による保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4項 法人の有する 土地等 で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は 租税特別措置法
第65条第1項
《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1
に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は同項及び同条第2項第1号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第1項の規定を適用する。
5項 法人が、土地開発公社に対しその有する 土地等 で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、 租税特別措置法
第62条の3第4項第2号
《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》
月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該
に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1号 特定被災市街地復興推進地域内にある 土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
2号 特定住宅被災市町村の区域内にある 土地等 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業
6項 第1項又は第2項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と 租税特別措置法 第3章第6節第2款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20条 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
1項 法人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの期間(第7項において「 対象期間 」という。)内に、その有する資産( 棚卸資産 を除く。以下この条から
第22条
《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》
法人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に、その有する資産で第20条第1項の表の各号の上欄に掲げるもの以下この条において「交換譲渡資産」という。と当該各号の下欄に掲げる資産以下この
までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む 事業年度 において、当該各号の下欄に掲げる資産(第4項及び第10項並びに次条第13項及び第14項を除き、以下この条及び次条において「 買換資産 」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、合併、分割、贈与、交換、出資又は 適格事後設立 によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「 土地等 」という。)については、その法人の事業の用。第3項及び第7項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき( 適格合併 により当該買換資産を 合併法人 に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第3項において同じ。)は、当該買換資産につき、当該事業年度終了の時において、その圧縮基礎 取得価額 に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該買換資産が同表の第4号の買換資産である場合には、当該計算した金額の100分の80に相当する金額。以下この項及び第7項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 (法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この項において同じ。)により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその 圧縮限度額 以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算(同号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同条第1項に規定する期間に係る決算。次条において同じ。)において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2項 前項の規定を適用する場合において、当該 事業年度 において取得をした 買換資産 (次項の規定により前項の規定の適用を受ける買換資産を含む。)のうちに 土地等 があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3項 第1項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む 事業年度 開始の日前1年(工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の 買換資産 の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から1年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該買換資産に限り、第1項の規定の適用を受けることができる。
4項 第1項の規定の適用を受けた法人( 連結事業年度 において
第26条の5第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第26条の七までにおいて同じ。で次の
の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する 買換資産 (同条第1項に規定する買換資産(以下この項において「 連結買換資産 」という。)を含む。)の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が 連結買換資産 である場合には、同条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第1項の表の下欄又は同条第1項の表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合( 適格合併 、 適格分割 、 適格現物出資 又は 適格事後設立 (第10項において「 適格合併等 」という。)により当該買換資産を 合併法人 、 分割承継法人 、 被現物出資法人 又は 被事後設立法人 (第10項において「 合併法人等 」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、
第26条の5第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第26条の七までにおいて同じ。で次の
の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなった日を含む 事業年度 (適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない 分割型分割 により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5項 租税特別措置法
第65条の7第5項
《5 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》
規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する
及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
6項 租税特別措置法
第65条の7第7項
《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》
ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。
及び第8項の規定は、第1項の規定の適用を受けた 買換資産 について準用する。この場合において、同条第8項中「第4項」とあるのは、「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この条において「震災特例法」という。)第20条第4項」と読み替えるものとする。
7項 法人が、 対象期間 内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む 事業年度 において 適格分社型分割 、 適格現物出資 又は 適格事後設立 (その日以後に行われるものに限る。以下この条において「 適格分社型分割等 」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から適格分社型分割等の直前の時までの間に同項の表の各号の 買換資産 の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から1年以内に当該適格分社型分割等に係る 分割承継法人 、 被現物出資法人 若しくは 被事後設立法人 (以下この項において「 分割承継法人等 」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る 圧縮限度額 に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額した場合に限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8項 第2項の規定は前項の規定を適用する場合について、第3項の規定は前項に規定する場合について、第6項前段の規定は前項の規定の適用を受けた 買換資産 について、それぞれ準用する。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
9項 第7項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が 適格分社型分割 等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10項 適格合併 等により第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する 買換資産 ( 連結事業年度 において
第26条の5第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第26条の七までにおいて同じ。で次の
又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「 連結買換資産 」という。)を含む。)の移転を受けた 合併法人 等(当該適格合併等の後において 連結法人 に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る 被合併法人 、 分割法人 、 現物出資法人 又は 事後設立法人 (以下この項において「 被合併法人等 」という。)が当該買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が 連結買換資産 である場合には、同条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第1項の表の下欄又は同条第1項の表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項又は第7項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第1項又は第7項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の 事業年度 (適格合併に該当しない合併又は 適格分割 に該当しない 分割型分割 により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11項 租税特別措置法
第65条の7第13項
《13 適格合併等により第1項又は第9項の…》
規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額
の規定は、第1項又は第7項の規定の適用を受けた 買換資産 ( 連結買換資産 を含む。)について準用する。
12項 第2項から前項まで(第7項を除く。)に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表及び 租税特別措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項又は同条第1項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他これらの規定及び第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13項 租税特別措置法
第65条の7第15項
《15 第2項から前項まで第9項を除く。に…》
定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、
(第2号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第3号中「第3項(第10項において準用する場合を含む。)の規定により 買換資産 とみなされた資産」とあるのは「震災特例法第20条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産」と、同号ロ中「第1項の表」とあるのは「震災特例法第20条第1項の表」と、「次条第1項」とあるのは「震災特例法第21条第1項」と、同項第4号中「第1項」とあるのは「震災特例法第20条第1項」と読み替えるものとする。
21条 (特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
1項 法人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの期間(次項において「 対象期間 」という。)内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む 事業年度 (解散の日を含む事業年度及び 被合併法人 の合併( 適格合併 を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から1年を経過する日までの期間(同条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の 買換資産 の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第4項において「 取得指定期間 」という。)内に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る 合併法人 が 取得指定期間 内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該合併法人において当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第4号の買換資産である場合には、当該計算した金額の100分の80に相当する金額)を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2項 法人が、 対象期間 内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む 事業年度 において 適格分社型分割 、 適格現物出資 又は 適格事後設立 (その日以後に行われるものに限る。以下この条において「 適格分社型分割等 」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る 分割承継法人 等(分割承継法人、 被現物出資法人 又は 被事後設立法人 をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第1項の表の各号の 買換資産 の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第4号の買換資産である場合には、当該計算した金額の100分の80に相当する金額)の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「 期中特別勘定 」という。)を設けたときは、当該設けた 期中特別勘定 の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1号 当該 分割承継法人 等において当該 適格分社型分割 等の日から当該譲渡の日を含む 事業年度 終了の日の翌日以後1年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第1項の表の各号の 買換資産 の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の買換資産の取得をすることが見込まれること。
2号 前号の取得の日から1年以内に当該 分割承継法人 等において当該取得をした 買換資産 を当該 適格分社型分割 等により移転を受ける前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
3項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が 適格分社型分割 等の日以後2月以内に 期中特別勘定 の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4項 法人が、 適格合併 、 適格分割 、 適格現物出資 又は 適格事後設立 (以下この条において「 適格合併等 」という。)を行った場合(
第26条の6第5項
《5 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が適格合併連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日以下この条において「連結親法
に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は 期中特別勘定 の金額は、当該適格合併等に係る 合併法人 、 分割承継法人 、 被現物出資法人 又は 被事後設立法人 (以下この条において「 合併法人等 」という。)に引き継ぐものとする。
1号 適格合併 当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額( 連結事業年度 において設けた
第26条の6第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第3項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において
の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
2号 適格分割 型分割当該適格分割型分割直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る 分割承継法人 が 取得指定期間 の末日までに前条第1項の表の各号の 買換資産 の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から1年以内に当該分割承継法人において当該取得をした買換資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額
3号 適格分社型分割 等当該適格分社型分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る 分割承継法人 等が 取得指定期間 の末日までに前条第1項の表の各号の 買換資産 の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から1年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた 期中特別勘定 の金額
5項 前項の規定は、第1項の特別勘定( 連結事業年度 において設けた
第26条の6第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第3項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において
の特別勘定を含む。)を設けている法人で 適格分割 、 適格現物出資 又は 適格事後設立 (以下この項において「 適格分割等 」という。)を行ったもの(当該特別勘定及び 期中特別勘定 の双方を設けている法人であって、 適格分社型分割 等により 分割承継法人 等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6項 第4項の規定により 合併法人 等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は 期中特別勘定 の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の 適格合併 等の日を含む 事業年度 が 連結事業年度 に該当する場合には、
第26条の6第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第3項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において
の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
7項 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定( 連結事業年度 において設けた
第26条の6第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第3項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において
の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第1項に規定する 取得指定期間 (当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた 期中特別勘定 の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「 取得指定期間 」という。)内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の 買換資産 の取得をした場合において、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む 事業年度 において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき( 適格合併 により当該買換資産を 合併法人 に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度終了の時において」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。
8項 前条第7項の規定は、第1項の特別勘定( 連結事業年度 において設けた
第26条の6第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第3項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において
の特別勘定を含む。)を設けている法人が 適格分社型分割 等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む 事業年度 の 取得指定期間 内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の 買換資産 の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から1年以内に当該適格分社型分割等に係る 分割承継法人 等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第7項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
9項 前2項の場合において、その 買換資産 に係る第1項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎 取得価額 に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10項 第1項の特別勘定( 連結事業年度 において設けた
第26条の6第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第3項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において
の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当することとなった場合において、同法第61条の11第1項に規定する連結開始直前 事業年度 又は同法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11項 第1項の特別勘定( 連結事業年度 において設けた
第26条の6第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第3項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において
の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第4項の規定により 合併法人 等に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む 事業年度 (第4号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1号 取得指定期間 内に第1項の特別勘定の金額を前2項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合当該取り崩した金額
2号 取得指定期間 を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合当該特別勘定の金額
3号 取得指定期間 内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。当該特別勘定の金額
4号 取得指定期間 内に当該法人を 被合併法人 とする合併を行った場合において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。当該特別勘定の金額
12項 前条第2項の規定は、第7項又は第8項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該 土地等 に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第1項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第7項又は第8項に規定する 買換資産 のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
13項 前条第4項の規定は、第7項の規定の適用を受けた法人( 連結事業年度 において
第26条の6第8項
《8 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》
連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第21条第1項の特別勘定を含む。を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第1項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第5項の規定により引継ぎを受け
の規定の適用を受けたものを含む。)が、第7項に規定する 買換資産 (当該連結事業年度において
第26条の6第8項
《8 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》
連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第21条第1項の特別勘定を含む。を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第1項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第5項の規定により引継ぎを受け
の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産(以下この項において「 連結買換資産 」という。)を含む。)の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が 連結買換資産 である場合には、
第26条の5第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第26条の七までにおいて同じ。で次の
の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(前条第1項の表の下欄又は
第26条の5第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第26条の七までにおいて同じ。で次の
の表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合( 適格合併 等により当該買換資産を 合併法人 等に移転する場合を除く。)について準用する。
14項 前条第10項の規定は、 適格合併 等により第7項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する 買換資産 ( 連結事業年度 において
第26条の6第8項
《8 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》
連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第21条第1項の特別勘定を含む。を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第1項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第5項の規定により引継ぎを受け
又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第16項において「 連結買換資産 」という。)を含む。)の移転を受けた 合併法人 等(当該適格合併等の後において 連結法人 に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る 被合併法人 等が当該買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が 連結買換資産 である場合には、
第26条の5第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第26条の七までにおいて同じ。で次の
の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第1項の表の下欄又は
第26条の5第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第26条の七までにおいて同じ。で次の
の表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
15項 租税特別措置法
第65条の7第5項
《5 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》
規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する
及び第6項の規定は第1項又は第7項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第7項又は第8項の規定の適用を受けた 買換資産 について、同条第11項の規定は第8項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項の規定を適用するときは同条第5項及び第6項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである買換資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第8項中「第4項」とあるのは「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第21条第12項
《12 前条第2項の規定は、第7項又は第8…》
項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第1項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第7項又は第8項に
において準用する同法第20条第4項」と読み替えるものとする。
16項 租税特別措置法
第65条の7第13項
《13 適格合併等により第1項又は第9項の…》
規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額
の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた 買換資産 ( 連結買換資産 を含む。)について準用する。
17項 前2項に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が前条第1項の表及び 租税特別措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項又は同法第65条の8第1項の特別勘定の金額の計算その他第1項から第14項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22条 (特定の資産を交換した場合の課税の特例)
1項 法人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に、その有する資産で
第20条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の
の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「 交換譲渡資産 」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「 交換取得資産 」という。)との交換( 租税特別措置法
第65条第1項第2号
《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1
から第6号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は 交換譲渡資産 と 交換取得資産 以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「 他資産との交換の場合 」という。)における前2条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 当該 交換譲渡資産 ( 他資産との交換の場合 にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって 第20条第1項 《削除…》 の譲渡をしたものとみなす。
2号 当該 交換取得資産 は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって 第20条第1項 《削除…》 の取得をしたものとみなす。
23条 (震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)
1項 法人の1995年1月17日から1996年1月16日までの間に終了する各 事業年度 (当該各事業年度につき法人税法第72条第1項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書 (以下この条及び次条において「 仮決算の中間申告書 」という。)を提出する場合における当該 仮決算の中間申告書 に係る同項に規定する期間(以下この条において「 中間期間 」という。)を含む。以下この条において同じ。)において生じた 欠損金額 (仮決算の中間申告書を提出する場合には、同法第72条第1項第1号に掲げる欠損金額。以下この項において同じ。)のうち、繰戻対象震災損失金額(次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合(同法第81条第4項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当し、同法第81条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該法人は、当該各事業年度に係る 確定申告書 (当該各事業年度につき仮決算の中間申告書を提出する場合には、仮決算の中間申告書)の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該繰戻対象震災損失金額に係る事業年度(以下この条において「 震災欠損事業年度 」という。)開始の日前1年(第1号ハ又は第2号ハに掲げる場合に該当するときは、前2年)以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額( 国税通則法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する附帯税の額を除くものとし、法人税法第68条(同法第144条において準用する場合を含む。)若しくは第69条から第70条の二まで又は 租税特別措置法
第68条の2
《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》
次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から
の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とし、同法第42条の6第6項、第42条の7第6項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項、第63条第1項、第63条の2第1項その他政令で定める規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「 還付所得事業年度 」という。)の所得の金額のうちに占める 震災欠損事業年度 の繰戻対象震災損失金額(この条の規定により他の 還付所得事業年度 の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
1号 最初にこの項の規定の適用を受ける 事業年度 (以下この項において「 最初の適用年度 」という。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 最初の適用年度 の震災損失金額(各 事業年度 の 欠損金額 (政令で定める欠損金額を除く。)のうち、阪神・淡路大震災により 棚卸資産 、固定資産(法人税法第2条第23号に規定する固定資産をいう。)その他の政令で定める資産(次条第1項において「 棚卸資産等 」という。)について生じた損失に係るもので政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が最初の適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の合計額(以下この項において「 比較対象所得金額 」という。)以下である場合当該震災損失金額
ロ 最初の適用年度 の震災損失金額が 比較対象所得金額 を超え、かつ、当該震災損失金額の2分の1に相当する金額が比較対象所得金額以下である場合当該震災損失金額のうち比較対象所得金額に相当する金額
ハ 最初の適用年度 の震災損失金額の2分の1に相当する金額が 比較対象所得金額 を超える場合当該震災損失金額のうちその2分の1に相当する金額
2号 最初の適用年度 後の 事業年度 (最初の適用年度が 中間期間 である場合には、当該中間期間を含む事業年度。以下この号において同じ。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 最初の適用年度 ( 中間期間 を除く。)及び最初の適用年度後の 事業年度 の震災損失金額の合計額(以下この項において「 震災損失金総額 」という。)が 比較対象所得金額 以下である場合当該事業年度の震災損失金額( 仮決算の中間申告書 の提出により既に繰戻対象震災損失金額とされた金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に相当する金額
ロ 震災損失金総額 が 比較対象所得金額 を超え、かつ、震災損失金総額の2分の1に相当する金額が比較対象所得金額以下の場合当該 事業年度 の震災損失金額のうち繰戻余裕額(比較対象所得金額に相当する金額から震災損失金総額のうち既に繰戻対象震災損失金額とされた金額を控除した残額)に相当する金額
ハ 震災損失金総額 の2分の1に相当する金額が 比較対象所得金額 を超える場合当該 事業年度 の震災損失金額のうち繰戻余裕額(震災損失金総額の2分の1に相当する金額から震災損失金総額のうち既に繰戻対象震災損失金額とされた金額を控除した残額)に相当する金額
2項 前項の場合において、既に当該 還付所得事業年度 の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る繰戻対象震災損失金額を控除した金額をもって当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
3項 第1項の規定は、同項の法人が 還付所得事業年度 から 震災欠損事業年度 の前 事業年度 までの各事業年度について連続して 確定申告書 を提出している場合であって、震災欠損事業年度の確定申告書( 中間期間 において生じた繰戻対象震災損失金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る 仮決算の中間申告書 )をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書(仮決算の中間申告書を除く。)をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
4項 法人税法第81条第5項の規定は第1項の規定による還付の請求をしようとする法人について、同条第6項の規定は第1項の還付の請求があった場合について、同条第7項の規定は第1項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第6項中「 欠損金額 」とあるのは「震災特例法第23条第1項に規定する繰戻対象震災損失金額」と、同条第7項中「第1項(第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「震災特例法第23条第1項」と、「第1項の規定」とあるのは「同項の規定」と読み替えるものとする。
5項 第1項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第26条第1項第3号中「の規定」とあるのは「又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 1995年法律第11号。以下「震災特例法」という。)第23条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定」と、同法第57条第1項中「及び」とあるのは「並びに」と、「の規定により還付」とあるのは「及び震災特例法第23条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付」と、同法第58条第1項中「の規定の適用」とあるのは「若しくは震災特例法第23条第1項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用」とする。
6項 法人が 中間期間 において生じた繰戻対象震災損失金額について第1項の規定の適用を受けた場合には、同項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額は、当該中間期間を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7項 前項の規定の適用がある場合の第1項に規定する 欠損金額 の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
24条 (利子・配当等に係る所得税額の還付)
1項 法人の1995年1月17日から1996年1月16日までの間に終了する各 事業年度 (当該各事業年度につき 仮決算の中間申告書 を提出する場合における当該仮決算の中間申告書に係る法人税法第72条第1項に規定する期間を含む。)において生じた地震災害に係る損失金額(阪神・淡路大震災により 棚卸資産 等について生じた損失に係るもので政令で定めるものをいう。)がある場合における当該事業年度に係る 租税特別措置法
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の二及び法人税法第72条(同法第145条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、 租税特別措置法 第68条の2第4項第3号中「をいう」とあるのは「に、当該事業年度の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この号において「震災特例法」という。)第24条第1項に規定する地震災害に係る損失金額(その事業年度(法人税法第72条第1項の規定により同項に規定する期間が一事業年度とみなされる場合のそのみなされる事業年度を除く。)において震災特例法第24条第2項に規定する仮決算の中間申告書の提出により同項の規定による還付をされる利子・配当等に係る所得税の額(還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に 充当 されたものを含む。)がある場合には、当該還付をされる利子・配当等に係る所得税の額に相当する金額を控除した残額)を加算した金額をいう」と、法人税法第72条第1項第2号中「法人税の額」とあるのは「法人税の額並びに 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この号において「震災特例法」という。)第24条第1項(利子・配当等に係る所得税額の還付)の規定により読み替えられた 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)の規定により控除されるべき同条第4項第4号に規定する利子・配当等に係る所得税の額(同条第1項第2号に規定する繰越所得税額控除限度超過額に該当するものを除く。)及び同条第1項第2号に規定する繰越所得税額控除限度超過額、
第68条第1項
《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》
限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中
(所得税額の控除)の規定により控除されるべき同項に規定する所得税の額(同法第68条の2第4項第4号に規定する利子・配当等に係る所得税の額を除く。)並びに第69条第1項(外国税額の控除)の規定により控除されるべき同項に規定する外国法人税の額をこれらの順に控除をするものとした場合に震災特例法第24条第1項の規定により読み替えられた 租税特別措置法
第68条の2
《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》
次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から
の規定による控除をされるべき金額で当該法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合にはその控除しきれなかつた金額」と、同条第3項中「前節第2款」とあるのは「
第40条
《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》
等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい
(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)中「の規定の適用」とあるのは「若しくは 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第24条第2項
《2 前項の規定により読み替えて適用される…》
法人税法第72条の規定による仮決算の中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の中間申告書に同条第1項第2号に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の中間申告書
(利子・配当等に係る所得税額の還付)の規定の適用」と、前節第2款」とする。
2項 前項の規定により読み替えて適用される法人税法第72条の規定による 仮決算の中間申告書 の提出があった場合において、当該仮決算の中間申告書に同条第1項第2号に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の中間申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
3項 仮決算の中間申告書 の提出により前項の規定による所得税の還付をされる法人の当該仮決算の中間申告書に係る 事業年度 における法人税法第26条及び
第40条
《中間申告書の提出を要しない場合 阪神・…》
淡路大震災に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長により、消費税法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項の規定による申告書以下この条において「中間申告書」という。の提出期限と当該中
並びに 租税特別措置法
第68条の2
《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》
次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から
の規定の適用については、法人税法第26条第1項第2号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第24条第2項
《2 前項の規定により読み替えて適用される…》
法人税法第72条の規定による仮決算の中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の中間申告書に同条第1項第2号に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の中間申告書
(中間申告による所得税額の還付)の規定」と、同法第40条中「場合には」とあるのは「場合( 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第24条第2項
《2 前項の規定により読み替えて適用される…》
法人税法第72条の規定による仮決算の中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の中間申告書に同条第1項第2号に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の中間申告書
の規定の適用を受けた場合を含む。)には」と、「還付をされる金額」とあるのは「還付をされる金額(同法第24条第2項の規定による還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に 充当 されたものを含む。)」と、 租税特別措置法 第68条の2第4項第4号中「金額をいう」とあるのは「金額(当該事業年度において 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第24条第2項
《2 前項の規定により読み替えて適用される…》
法人税法第72条の規定による仮決算の中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の中間申告書に同条第1項第2号に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の中間申告書
の規定による還付をされる所得税の額(還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)がある場合には当該金額から当該還付をされる所得税の額を控除した金額)をいう」とする。
4項 第2項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
の期間は、第2項の 仮決算の中間申告書 に係る提出期限の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき 充当 する日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
5項 第2項の規定による還付金を 仮決算の中間申告書 に係る 事業年度 の所得に対する法人税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
6項 前2項に定めるもののほか、第2項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
25条 (買換資産の取得期間等の延長の特例)
1項 租税特別措置法
第62条の3第5項
《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》
1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日
の規定の適用を受けた 土地等 (土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第5項に規定する予定期間(その末日が1995年12月31日であるものに限る。)内に同条第4項第7号から第12号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、1996年1月1日から起算して2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第7号から第12号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第5項に規定する予定期間とみなして、同条の規定を適用する。
2項 法人が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、 租税特別措置法
第64条の2第1項
《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》
るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む
に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得(これらの規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(その末日が1995年1月17日から同年12月31日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後2年以内の日で政令で定める日までの期間内にこれらの資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該期間の初日から当該政令で定める日までの期間をこれらの規定に規定する期間とみなして、同法第64条の二及び第65条の8の規定を適用する。
26条 (中間申告書等の提出を要しない場合)
1項 阪神・淡路大震災に係る 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定による申告に関する期限の延長により、 中間申告書 の提出期限と当該中間申告書に係る 事業年度 の 確定申告書 の提出期限とが同1の日となる場合又は法人税法第102条の規定による申告書(以下この条において「 清算事業年度予納申告書 」という。)の提出期限と当該 清算事業年度予納申告書 に係る同法第104条の規定による申告書の提出期限とが同1の日となる場合は、同法第71条本文(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)及び第102条第1項の規定にかかわらず、当該中間申告書又は当該清算事業年度予納申告書を提出することを要しない。
26条の2 (連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
1項 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に
第17条第1項
《法人人格のない社団等を含むものとし、清算…》
中の法人を除く。以下この章において同じ。が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村となっ
に規定する特定住宅被災市町村の区域内において1995年4月1日以後に新築された同項に規定する 被災者向け優良賃貸住宅 (以下この条において「 被災者向け優良賃貸住宅 」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「 供用日 」という。)以後5年以内の日を含む各 連結事業年度 の当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この条及び次条において「 償却限度額 」という。)は、 供用日 以後5年以内(次項において「 供用期間 」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第3項の規定により読み替えられた 租税特別措置法 第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通 償却限度額 (法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいい、第3項の規定により読み替えられた 租税特別措置法 第68条の40の規定の適用を受ける場合には同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額をいう。)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が35年以上であるものについては、100分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(第3項の規定により読み替えられた 租税特別措置法 第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2項 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 が、 適格合併 、 適格分割 、 適格現物出資 又は 適格事後設立 により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「 適格合併等 」という。)に係る 被合併法人 、 分割法人 又は 現物出資法人 の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む 事業年度 が 連結事業年度 に該当しない場合(以下この項において「 連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合 」という。)には、
第17条第1項
《法人人格のない社団等を含むものとし、清算…》
中の法人を除く。以下この章において同じ。が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村となっ
の規定)の適用を受けている 被災者向け優良賃貸住宅 ( 連結法人 以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する被災者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の 供用日 に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から 供用期間 (連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3項 第1項の規定の適用を受けた 被災者向け優良賃貸住宅 (
第17条第1項
《法人人格のない社団等を含むものとし、清算…》
中の法人を除く。以下この章において同じ。が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村となっ
の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅を含む。)については、 租税特別措置法 第68条の40第1項中「第68条の29から
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十六まで」とあるのは「第68条の29から
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十六まで若しくは 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この条において「震災特例法」という。)第26条の2第1項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第17条第1項の規定の適用」と、同条第2項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第17条第1項の規定を含む」と、同条第5項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第17条第1項の規定。」として、同条の規定を適用する。
4項 第1項の規定は、連結 確定申告書 等(法人税法第2条第31号の2に規定する連結 中間申告書 で同法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に第1項に規定する 償却限度額 の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
5項 第1項の規定の適用を受けることができる 連結親法人 又はその 連結子法人 については、 租税特別措置法 第68条の41第1項の特別償却に関する規定には第1項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条における同法第52条の3の規定は、
第17条第5項
《5 第1項の規定の適用を受けることができ…》
る法人については、租税特別措置法第52条の3第1項の特別償却に関する規定には第1項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。 この場合において、同条における同法第68条の41の規定は、第26条
前段の規定によりみなして適用される同法第52条の3の規定とする。
6項 第1項の規定の適用を受けた 被災者向け優良賃貸住宅 については、 租税特別措置法 第68条の42第1項第2号中「又は第68条の29から
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十六までの規定」とあるのは、「若しくは第68条の29から
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十六まで又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第26条の2
《連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償…》
却 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に第17条第1項に規定する特定住宅被災市町村の区域内において1995年4月
の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
7項 第4項及び前項に定めるもののほか、第1項から第3項まで及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26条の3 (連結法人の被災代替資産等の特別償却)
1項 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 が、2002年4月1日から2005年3月31日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる 減価償却資産 で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した 建物 (その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを
第18条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。、構築物若しくは機械及び装置に代わるものと
に規定する被災区域及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む 連結事業年度 のこれらの減価償却資産(前条の規定又は同条の規定に係る 租税特別措置法 第68条の41の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「 被災代替資産等 」という。)の 償却限度額 は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額と特別償却限度額(当該 被災代替資産等 の 取得価額 に当該被災代替資産等の同表の各号の上欄に掲げる資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が 租税特別措置法 第68条の9第7項に規定する中小 連結法人 又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
2項 前項の規定の適用を受けた 被災代替資産等 (
第18条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。、構築物若しくは機械及び装置に代わるものと
の規定の適用を受けた同項に規定する被災代替資産等を含む。)については、 租税特別措置法 第68条の40第1項中「第68条の29から
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十六まで」とあるのは「第68条の29から
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十六まで若しくは 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この条において「震災特例法」という。)第26条の3第1項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第18条第1項の規定の適用」と、同条第2項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第18条第1項の規定を含む」と、同条第5項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第18条第1項の規定。」として、同条の規定を適用する。
3項 前条第4項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
4項 第1項の規定の適用を受けることができる 連結親法人 又はその 連結子法人 については、 租税特別措置法 第68条の41第1項の特別償却に関する規定には第1項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条における同法第52条の3の規定は、
第18条第4項
《4 第1項の規定の適用を受けることができ…》
る法人については、租税特別措置法第52条の3第1項の特別償却に関する規定には第1項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。 この場合において、同条における同法第68条の41の規定は、第26条
前段の規定によりみなして適用される同法第52条の3の規定とする。
5項 第1項の規定の適用を受けた 被災代替資産等 については、 租税特別措置法 第68条の42第1項第2号中「又は第68条の29から
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十六までの規定」とあるのは、「若しくは第68条の29から
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十六まで又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第26条の3
《連結法人の被災代替資産等の特別償却 連…》
結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、2002年4月1日から2005年3月31日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは
の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
26条の4 (連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)
1項 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 の有する土地又は土地の上に存する権利( 棚卸資産 を除く。以下この条において「 土地等 」という。)で
第19条第1項
《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第64条第1項第2号に規
各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に規定する 土地等 は 租税特別措置法
第64条第1項第2号
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第2号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第2号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同法第68条の七十並びに第68条の七十一及び第68条の73の規定を適用する。
2項 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 の有する 土地等 で特定被災市街地復興推進地域(
第19条第1項第1号
《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第64条第1項第2号に規
に規定する特定被災市街地復興推進地域をいう。次項において同じ。)内にあるものが同条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる場合は、 租税特別措置法
第65条の4第1項第1号
《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産
に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第68条の75の規定を適用する。
3項 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 の有する 土地等 で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが
第19条第3項第2号
《3 法人の有する土地等で特定被災市街地復…》
興推進地域内にあるものが次に掲げる場合前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第65条の4第1項第1号に掲げる場合に該当するもの
に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は 租税特別措置法
第65条第1項
《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1
に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は第68条の72第1項及び第2項第1号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第1項の規定を適用する。
4項 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 が、土地開発公社に対しその有する 土地等 で
第19条第5項
《5 法人が、土地開発公社に対しその有する…》
土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、租税特別措置法第6
各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、 租税特別措置法
第62条の3第4項第2号
《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》
月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該
に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同法第68条の68の規定を適用する。
5項 第1項の規定の適用がある場合における同項の規定と 租税特別措置法 第3章第19節第2款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26条の5 (連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
1項 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 が2002年4月1日から2005年3月31日までの期間(第7項において「 対象期間 」という。)内に、その有する資産( 棚卸資産 を除く。以下この条から
第26条
《中間申告書等の提出を要しない場合 阪神…》
・淡路大震災に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出期限とが同1の日となる場合又は法人税法第102条の規定
の七までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む 連結事業年度 において、当該各号の下欄に掲げる資産(第4項及び第10項並びに次条第14項及び第15項を除き、以下この条及び次条において「 買換資産 」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、合併、分割、贈与、交換、出資又は 適格事後設立 によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「 土地等 」という。)については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第3項及び第7項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき( 適格合併 により当該買換資産を 合併法人 に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第3項において同じ。)は、当該買換資産につき、当該連結事業年度終了の時において、その圧縮基礎 取得価額 に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該買換資産が同表の第4号の買換資産である場合には、当該計算した金額の100分の80に相当する金額。以下この項及び第7項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 (法人税法第81条の20第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各 連結法人 の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この項において同じ。)により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその 圧縮限度額 以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算(同号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同条第1項に規定する期間に係る各連結法人の決算。次条において同じ。)において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の 連結所得 の金額の計算上、損金の額に算入する。
2項 前項の規定を適用する場合において、当該 連結事業年度 において取得をした 買換資産 (次項の規定により前項の規定の適用を受ける買換資産を含む。)のうちに 土地等 があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3項 第1項に規定する場合において、当該 連結親法人 又はその 連結子法人 が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む 連結事業年度 開始の日前1年(工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の 買換資産 の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から1年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該買換資産に限り、第1項の規定の適用を受けることができる。
4項 第1項の規定の適用を受けた 連結親法人 又はその 連結子法人 ( 連結事業年度 に該当しない 事業年度 において
第20条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の
の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する 買換資産 (同条第1項に規定する買換資産(当該事業年度以降の事業年度において法人税法第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「 単体買換資産 」という。)を含む。)の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が 単体買換資産 である場合には、
第20条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の
の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第1項の表の下欄又は同条第1項の表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合( 適格合併 、 適格分割 、 適格現物出資 又は 適格事後設立 (第10項において「 適格合併等 」という。)により当該買換資産を 合併法人 、 分割承継法人 、 被現物出資法人 又は 被事後設立法人 (第10項において「 合併法人等 」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、
第20条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の
の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなった日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が 被合併法人 となる合併にあっては、その合併の日が同法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第10項において同じ。)又は適格分割に該当しない 分割型分割 (その分割型分割の日が同条第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。第10項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の 連結所得 の金額の計算上、益金の額に算入する。
5項 租税特別措置法 第68条の78第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
6項 租税特別措置法 第68条の78第7項及び第8項の規定は、第1項の規定の適用を受けた 買換資産 について準用する。この場合において、同条第8項中「第4項」とあるのは、「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この条において「震災特例法」という。)第26条の5第4項」と読み替えるものとする。
7項 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 が、 対象期間 内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む 連結事業年度 において 適格分社型分割 、 適格現物出資 又は 適格事後設立 (その日以後に行われるものに限る。以下この条において「 適格分社型分割等 」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から適格分社型分割等の直前の時までの間に同項の表の各号の 買換資産 の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から1年以内に当該適格分社型分割等に係る 分割承継法人 、 被現物出資法人 若しくは 被事後設立法人 (以下この項において「 分割承継法人等 」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る 圧縮限度額 に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額した場合に限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の 連結所得 の金額の計算上、損金の額に算入する。
8項 第2項の規定は前項の規定を適用する場合について、第3項の規定は前項に規定する場合について、第6項前段の規定は前項の規定の適用を受けた 買換資産 について、それぞれ準用する。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
9項 第7項の規定は、同項の 連結親法人 が 適格分社型分割 等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10項 適格合併 等により第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する 買換資産 ( 連結事業年度 に該当しない 事業年度 において
第20条第1項
《削除…》
又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「 単体買換資産 」という。)を含む。)の移転を受けた 合併法人 等(当該適格合併等の後において 連結法人 に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る 被合併法人 、 分割法人 、 現物出資法人 又は 事後設立法人 (以下この項において「 被合併法人等 」という。)が当該買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が 単体買換資産 である場合には、
第20条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の
の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第1項の表の下欄又は同条第1項の表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項又は第7項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第1項又は第7項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併又は 適格分割 に該当しない 分割型分割 により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の 連結所得 の金額の計算上、益金の額に算入する。
11項 租税特別措置法 第68条の78第13項の規定は、第1項又は第7項の規定の適用を受けた 買換資産 ( 単体買換資産 を含む。)について準用する。
12項 第2項から前項まで(第7項を除く。)に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表及び 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項又は同条第1項の規定により損金の額に算入される金額の計算、第1項、第4項、第7項及び第10項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別 欠損金額 の計算その他第1項及び第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13項 租税特別措置法 第68条の78第15項(第2号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第3号中「第3項(第10項において準用する場合を含む。)の規定により 買換資産 とみなされた資産」とあるのは「震災特例法第26条の5第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産」と、同号ロ中「第1項の表」とあるのは「震災特例法第26条の5第1項の表」と、「次条第1項」とあるのは「震災特例法第26条の6第1項」と、同項第4号中「第1項」とあるのは「震災特例法第26条の5第1項」と読み替えるものとする。
26条の6 (連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
1項 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 が、2002年4月1日から2005年3月31日までの期間(第3項において「 対象期間 」という。)内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む 連結事業年度 終了の日の翌日から1年を経過する日までの期間(同条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の 買換資産 の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第5項において「 取得指定期間 」という。)内に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が 被合併法人 となる 適格合併 を行う場合において当該適格合併に係る 合併法人 が 取得指定期間 内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該合併法人において当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る当該各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第4号の買換資産である場合には、当該計算した金額の100分の80に相当する金額)を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の 連結所得 の金額の計算上、損金の額に算入する。
2項 前項の規定は、同項に規定する 連結親法人 又はその 連結子法人 の次の各号に掲げる 連結事業年度 における当該各号に定める 連結法人 については、適用しない。
1号 連結親法人 の解散の日を含む 連結事業年度 当該連結親法人
2号 連結子法人 の解散の日を含む 連結事業年度 その解散した連結子法人
3号 合併( 適格合併 を除く。)の日の前日を含む 連結事業年度 当該合併に係る 被合併法人 である 連結法人
3項 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 が、 対象期間 内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む 連結事業年度 において 適格分社型分割 、 適格現物出資 又は 適格事後設立 (その日以後に行われるものに限る。以下この条において「 適格分社型分割等 」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る 分割承継法人 等(分割承継法人、 被現物出資法人 又は 被事後設立法人 をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第1項の表の各号の 買換資産 の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第4号の買換資産である場合には、当該計算した金額の100分の80に相当する金額)の範囲内で第1項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「 期中特別勘定 」という。)を設けたときは、当該設けた 期中特別勘定 の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の 連結所得 の金額の計算上、損金の額に算入する。
1号 当該 分割承継法人 等において当該 適格分社型分割 等の日から当該譲渡の日を含む 連結事業年度 終了の日の翌日以後1年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第1項の表の各号の 買換資産 の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした 連結親法人 又はその 連結子法人 が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の買換資産の取得をすることが見込まれること。
2号 前号の取得の日から1年以内に当該 分割承継法人 等において当該取得をした 買換資産 を当該 適格分社型分割 等により移転を受ける前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
4項 前項の規定は、同項の 連結親法人 が 適格分社型分割 等の日以後2月以内に 期中特別勘定 の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5項 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 が 適格合併 (連結子法人が 被合併法人 となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「 連結親法人 事業年度 開始の日 」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、 適格分割 (適格分割型分割にあっては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、 適格現物出資 又は 適格事後設立 (以下この項及び第7項において「 適格合併等 」という。)を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は 期中特別勘定 の金額は、当該適格合併等に係る 合併法人 、 分割承継法人 、 被現物出資法人 又は 被事後設立法人 (以下この条において「 合併法人等 」という。)に引き継ぐものとする。
1号 適格合併 当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額( 連結事業年度 に該当しない 事業年度 において設けた
第21条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度解散の日を含む事業年度及び被合
の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
2号 適格分割 型分割当該適格分割型分割直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る 分割承継法人 が 取得指定期間 の末日までに前条第1項の表の各号の 買換資産 の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から1年以内に当該分割承継法人において当該取得をした買換資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額
3号 適格分社型分割 等当該適格分社型分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る 分割承継法人 等が 取得指定期間 の末日までに前条第1項の表の各号の 買換資産 の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から1年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた 期中特別勘定 の金額
6項 前項の規定は、第1項の特別勘定( 連結事業年度 に該当しない 事業年度 において設けた
第21条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度解散の日を含む事業年度及び被合
の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び 期中特別勘定 の双方を設けている 連結親法人 又はその 連結子法人 が 適格分社型分割 等により 分割承継法人 等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が 適格分割 、 適格現物出資 又は 適格事後設立 の日以後2月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7項 第5項の規定により 合併法人 等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は 期中特別勘定 の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の 適格合併 等の日を含む 事業年度 が 連結事業年度 に該当しない事業年度である場合には、
第21条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度解散の日を含む事業年度及び被合
の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
8項 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定( 連結事業年度 に該当しない 事業年度 において設けた
第21条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度解散の日を含む事業年度及び被合
の特別勘定を含む。)を設けている 連結親法人 又はその 連結子法人 が、第1項に規定する 取得指定期間 (当該特別勘定の金額が第5項の規定により引継ぎを受けた 期中特別勘定 の金額である場合その他の政令で定める場合には、第3項第1号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「 取得指定期間 」という。)内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の 買換資産 の取得をした場合において、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき( 適格合併 により当該買換資産を 合併法人 に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度終了の時において」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。
9項 前条第7項の規定は、第1項の特別勘定( 連結事業年度 に該当しない 事業年度 において設けた
第21条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度解散の日を含む事業年度及び被合
の特別勘定を含む。)を設けている 連結親法人 又はその 連結子法人 が 適格分社型分割 等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度の 取得指定期間 内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の 買換資産 の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から1年以内に当該適格分社型分割等に係る 分割承継法人 等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第7項中「当該連結事業年度の 連結所得 の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10項 前2項の場合において、その 買換資産 に係る第1項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎 取得価額 に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む 連結事業年度 の 連結所得 の金額の計算上、益金の額に算入する。
11項 第1項の特別勘定( 連結事業年度 に該当しない 事業年度 において設けた
第21条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度解散の日を含む事業年度及び被合
の特別勘定を含む。)を設けている 連結親法人 又はその 連結子法人 が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった場合(同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の 連結所得 の金額の計算上、益金の額に算入する。
12項 第1項の特別勘定( 連結事業年度 に該当しない 事業年度 において設けた
第21条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度解散の日を含む事業年度及び被合
の特別勘定を含む。)を設けている 連結親法人 又はその 連結子法人 が次の各号に掲げる場合(第5項の規定により 合併法人 等に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第4号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の 連結所得 の金額の計算上、益金の額に算入する。
1号 取得指定期間 内に第1項の特別勘定の金額を前2項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合当該取り崩した金額
2号 取得指定期間 を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合当該特別勘定の金額
3号 取得指定期間 内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、 連結子法人 の解散にあってはその解散の日が 連結事業年度 終了の日である場合に限る。)において、その解散した 連結親法人 又は当該連結子法人が第1項の特別勘定の金額を有しているとき。当該特別勘定の金額
4号 取得指定期間 内に当該 連結親法人 又はその 連結子法人 が 被合併法人 となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行った場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第1項の特別勘定の金額を有しているとき。当該特別勘定の金額
13項 前条第2項の規定は、第8項又は第9項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該 土地等 に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第1項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第8項又は第9項に規定する 買換資産 のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
14項 前条第4項の規定は、第8項の規定の適用を受けた 連結親法人 又はその 連結子法人 ( 連結事業年度 に該当しない 事業年度 において
第21条第7項
《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》
連結事業年度において設けた第26条の6第1項の特別勘定を含む。を設けている法人が、第1項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政
の規定の適用を受けたものを含む。)が、第8項に規定する 買換資産 (
第21条第7項
《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》
連結事業年度において設けた第26条の6第1項の特別勘定を含む。を設けている法人が、第1項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政
に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「 単体買換資産 」という。)を含む。)の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が 単体買換資産 である場合には、
第20条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の
の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第1項の表の下欄又は
第20条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の
の表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合( 適格合併 、 適格分割 、 適格現物出資 又は 適格事後設立 (次項において「 適格合併等 」という。)により当該買換資産を 合併法人 等に移転する場合を除く。)について準用する。
15項 前条第10項の規定は、 適格合併 等により第8項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する 買換資産 ( 連結事業年度 に該当しない 事業年度 において
第21条第7項
《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》
連結事業年度において設けた第26条の6第1項の特別勘定を含む。を設けている法人が、第1項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政
又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第17項において「 単体買換資産 」という。)を含む。)の移転を受けた 合併法人 等(当該適格合併等の後において 連結法人 に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る 被合併法人 等が当該買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が 単体買換資産 である場合には、
第20条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の
の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第1項の表の下欄又は
第20条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の
の表の下欄に掲げる被災区域である 土地等 については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
16項 租税特別措置法 第68条の78第5項及び第6項の規定は第1項又は第8項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第8項又は第9項の規定の適用を受けた 買換資産 について、同条第11項の規定は第9項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項の規定を適用するときは同条第5項及び第6項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである買換資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第8項中「第4項」とあるのは「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第26条の6第14項
《14 前条第4項の規定は、第8項の規定の…》
適用を受けた連結親法人又はその連結子法人連結事業年度に該当しない事業年度において第21条第7項の規定の適用を受けたものを含む。が、第8項に規定する買換資産第21条第7項に規定する買換資産当該事業年度以
において準用する同法第26条の5第4項」と読み替えるものとする。
17項 租税特別措置法 第68条の78第13項の規定は、第8項又は第9項の規定の適用を受けた 買換資産 ( 単体買換資産 を含む。)について準用する。
18項 前2項に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が前条第1項の表及び 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項又は同法第68条の79第1項の特別勘定の金額の計算、第1項、第3項、第8項から第12項まで、第14項及び第15項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別 欠損金額 の計算その他第1項から第15項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26条の7 (連結法人の特定の資産を交換した場合の課税の特例)
1項 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 が、2002年4月1日から2005年3月31日までの間に、その有する資産で
第26条の5第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第26条の七までにおいて同じ。で次の
の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「 交換譲渡資産 」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「 交換取得資産 」という。)との交換( 租税特別措置法
第65条第1項第2号
《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1
から第6号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は 交換譲渡資産 と 交換取得資産 以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「 他資産との交換の場合 」という。)における前2条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 当該 交換譲渡資産 ( 他資産との交換の場合 にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該 連結親法人 又はその 連結子法人 が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって
第26条の5第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第26条の七までにおいて同じ。で次の
の譲渡をしたものとみなす。
2号 当該 交換取得資産 は、当該 連結親法人 又はその 連結子法人 が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって
第26条の5第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第26条の七までにおいて同じ。で次の
の取得をしたものとみなす。
27条 (政令への委任)
1項 第20条
《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》
法人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げる
から
第22条
《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》
法人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に、その有する資産で第20条第1項の表の各号の上欄に掲げるもの以下この条において「交換譲渡資産」という。と当該各号の下欄に掲げる資産以下この
まで及び
第26条の5
《連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税…》
の特例 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。
から前条までの規定の適用がある場合における 租税特別措置法 の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
28条 (罰則)
1項 偽りその他不正の行為により、
第23条第4項
《4 法人税法第81条第5項の規定は第1項…》
の規定による還付の請求をしようとする法人について、同条第6項の規定は第1項の還付の請求があった場合について、同条第7項の規定は第1項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ
において準用する法人税法第81条第6項の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。第3項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の還付を受けた法人税の額が5,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超えその還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第1項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
4項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5項 人格のない社団等 について第3項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
4章 相続税法等の特例
29条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)
1項 1995年1月16日以前に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び
第31条
《相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例…》
同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者のうちに第29条第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人
において同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る 相続税法 (1950年法律第73号)
第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月17日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条から
第31条
《修正申告の特則 第27条若しくは第29…》
条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者相続税について決定を受けた者を含む。は、次条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場
までにおいて同じ。)により取得した財産(1994年1月1日から1995年1月16日までの間に取得したもので 相続税法
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
の規定の適用を受けるものに限る。)で同月17日において所有していたもののうちに、阪神・淡路大震災により相当な損害を受けた地域として大蔵大臣の指定する地域(以下この項において「 指定地域 」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「 特定 土地等 」という。)又は 指定地域 内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資(証券取引法(1948年法律第25号)第2条第13項に規定する証券取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「 特定株式等 」という。)があるときは、当該 特定土地等 又は当該 特定株式等 については、 相続税法
第11条の2
《相続税の課税価格 相続又は遺贈により財…》
産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。 2 相続又
に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第19条の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第22条又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の 租税特別措置法
第69条の4第1項
《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》
ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める
の規定にかかわらず、阪神・淡路大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2項 前項の規定は、1995年1月16日以前に 民法 (1896年法律第89号)第958条の3第1項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る 相続税法
第29条第1項
《第4条第1項又は第2項に規定する事由が生…》
じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税
又は
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月17日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で同日においてその者が所有していたもののうちに 特定土地等 又は 特定株式等 があるときについて準用する。
3項 前2項の規定は、これらの規定に規定する申告書(これらの申告書に係る 国税通則法
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。)にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合には、適用しない。ただし、これらの申告書の提出がなかったこと又は当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
30条 (特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)
1項 個人が1994年1月1日から1995年1月16日までの間に贈与により取得した財産で同月17日において所有していた財産のうちに、 特定土地等 又は 特定株式等 がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、 相続税法
第21条の2
《贈与税の課税価格 贈与により財産を取得…》
した者がその年中における贈与による財産の取得について第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつ
に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第22条の規定にかかわらず、阪神・淡路大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2項 前条第3項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「これらの規定に規定する申告書これらの申告書」とあるのは「 相続税法
第28条
《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》
た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第
の規定による申告書当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第1項の規定の」と、「これらの申告書の」とあるのは「当該申告書の」と読み替えるものとする。
31条 (相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)
1項 同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者のうちに
第29条第1項
《1995年1月16日以前に相続又は遺贈贈…》
与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第31条において同じ。により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法1950年法律第73号第27条第1項の規定により提出すべき
の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が 相続税法
第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
又は第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が1995年10月30日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、同月31日とする。
2項 同1の被相続人から遺贈により財産を取得したすべての者のうちに
第29条第2項
《2 第27条第2項及び第4項から第6項ま…》
での規定は、前項の場合について準用する。
の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が 相続税法
第29条第1項
《第4条第1項又は第2項に規定する事由が生…》
じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税
若しくは同条第2項において準用する同法第27条第2項の規定又は同法第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が1995年10月30日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、同月31日とする。
3項 1994年1月1日から同年12月31日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条の規定の適用を受けることができるものが 相続税法
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
の規定により提出すべき申告書の提出期限は、1995年10月31日とする。
4項 前項に規定する者の相続人が 相続税法
第28条第2項
《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》
ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条
において準用する同法第27条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が1995年10月30日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、同月31日とする。
5章 地価税法の特例
32条 (滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)
1項 個人又は法人( 地価税法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存
に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この章において同じ。)が有する 土地等 のうちに、阪神・淡路大震災により滅失又は損壊(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊に限る。以下この項において同じ。)をした 建物 その他の工作物(以下この章において「 建物等 」という。)の用に供されていた土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該滅失又は損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該滅失又は損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地等(政令で定める部分を除く。以下この項において同じ。)を含む。)についての1995年から1997年までの各年の 課税時期 に係る地価税の額を免除する。この場合において、損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地等を含む。)についての地価税の額の免除は、当該損壊をした建物等が1995年10月1日午前零時又は1996年若しくは1997年の課税時期において使用されていない年の課税時期に係るものに限るものとする。
2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 課税時期 に係る 地価税法
第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書(当該申告書に係る 国税通則法
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。次項において「 地価税の申告書 」という。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3項 税務署長は、 地価税の申告書 の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
33条 (被災した土地等の地価税の免除)
1項 個人又は法人が有する 土地等 のうちに、阪神・淡路大震災により相当の被害(地割れ、陥没、隆起その他これらに類するものによる被害であって、政令で定める程度のものをいう。)を受けた土地又は当該土地に係る 借地権等 がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該相当の被害を受けた土地又は当該土地に係る借地権等(当該相当の被害を受けた部分に限る。)についての1995年の 課税時期 に係る地価税の額を免除する。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
34条 (損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)
1項 個人又は法人が有する 土地等 のうちに、阪神・淡路大震災により損壊をした 建物 等(
第32条第1項
《個人又は法人地価税法第2条第7号に規定す…》
る人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により滅失又は損壊通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊に限る。以下この項において同じ。をした建物その他の工
の規定の適用を受けた土地等に係るものを除く。以下この条において同じ。)で当該震災により被害を受ける直前の床面積の2分の一以上の部分が1995年1月18日から同年2月17日までの間使用されていなかった事実があるもの(以下この条において「 損壊建物等 」という。)の用に供されている土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該 損壊建物等 の用に供されている土地等(当該建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されている土地等(政令で定める部分を除く。)を含む。)についての1995年の 課税時期 に係る地価税の額を免除する。
2項 阪神・淡路大震災により損壊をした 建物 等で当該建物等に係る1995年1月17日から同年2月16日までの間の売上金額その他の政令で定める事業活動の稼働状況を示す指標(以下この項において「 売上金額等 」という。)の前年1月17日から同年2月16日までの間の 売上金額等 に対する割合が2分の一以下である事実が生じているものの用に供されている 土地等 については、当該事実が生じている建物等は前項に規定する 損壊建物等 に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
3項 第32条第2項
《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。次項
及び第3項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
35条 (被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)
1項 個人又は法人が有する 土地等 のうちに、阪神・淡路大震災により 地価税法 別表第1第15号に規定する水道施設、同表第16号に規定する電気事業に直接必要な工作物その他政令で定める施設(以下この項において「 経済活動基盤施設 」という。)が被害を受けたことにより1995年1月18日から同年2月17日までの間当該 経済活動基盤施設 による供給が断たれた土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等についての1995年の 課税時期 に係る地価税の額の2分の1に相当する額を免除する。
2項 第32条第2項
《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。次項
及び第3項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
36条 (応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)
1項 個人又は法人が有する 土地等 のうちに、阪神・淡路大震災の被災者に対する災害 救助 法(1947年法律第118号)第2条の規定に基づく救助(次項において「 救助 」という。)として供与される同法第23条第1項第1号の 応急仮設住宅 (次項において「 応急仮設住宅 」という。)の用に供する土地等として関係府県知事又は関係市町長に政令で定める日までに貸し付けられた土地等(使用貸借であることその他の政令で定める要件を満たして貸し付けられたものに限る。)がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該貸し付けられた土地等についての1995年の 課税時期 に係る地価税の額を免除する。
2項 個人又は法人が有する 土地等 のうちに、阪神・淡路大震災の被災者に対する 救助 として供与される 応急仮設住宅 として関係府県知事又は関係市町長に政令で定める日までに貸し付けられた 建物 (使用貸借であることその他の政令で定める要件を満たして貸し付けられたものに限る。)の用に供されている土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該貸し付けられた建物の用に供されている土地等についての1995年の 課税時期 に係る地価税の額を免除する。
3項 第32条第2項
《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。次項
及び第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6章 登録免許税法等の特例
37条 (阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)
1項 阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が阪神・淡路大震災により滅失した 建物 又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところにより1995年4月1日から2005年3月31日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2項 前項の規定の適用を受ける 建物 の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下この条において同じ。)が行われるとき又は賦払の方法によりその対価の支払が行われるときにおけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
38条 (阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)
1項 阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が、阪神・淡路大震災により滅失した区分所有 建物 ( 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第1条
《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》
された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
の規定に該当する建物をいう。以下この条において同じ。)又は当該震災により損壊したため取り壊した区分所有建物(以下この条において「 滅失建物等 」という。)の敷地の用に供されていた土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の譲渡をし、当該 滅失建物等 に代わる区分所有建物(以下この条において「 新規建物 」という。)の同法第2条第1項に規定する建物の部分で政令で定めるもの(以下この条において「 新規独立部分 」という。)の取得をした場合において、これらの者が当該 新規建物 の敷地の用に供されている土地(当該滅失建物等の敷地の用に供されていたものに限る。)の所有権又は地上権若しくは賃借権を当該 新規独立部分 と併せて取得をしたときは、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより1998年4月1日から2005年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
7章 消費税法の特例
39条 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)
1項 阪神・淡路大震災の被災者である 事業者 で1995年1月17日の属する 課税期間 以後の課税期間につき 消費税法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
又は
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けようとするものが、これらの規定による届出書を国税庁長官が当該震災の状況及び当該震災に係る 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日(以下この条において「 指定日 」という。)までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を 消費税法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
又は
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同法第9条第4項又は
第37条第1項
《阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定…》
めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存
に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同法第9条第4項又は
第37条第1項
《阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定…》
めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存
の規定を適用する。
2項 消費税法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
又は
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定による届出書を提出した 事業者 が阪神・淡路大震災の被災者となった場合における当該事業者に係る同法第9条第5項又は
第37条第2項
《2 前項の規定の適用を受ける建物の新築又…》
は取得のための資金の貸付け貸付けに係る債務の保証を含む。以下この条において同じ。が行われるとき又は賦払の方法によりその対価の支払が行われるときにおけるその貸付けに係る債権当該保証に係る求償権を含む。又
の規定による届出書の提出については、当該届出書が 指定日 までにその納税地を所轄する税務署長に提出される場合に限り、同法第9条第6項又は第37条第3項の規定は、適用しない。
3項 阪神・淡路大震災の被災者である 事業者 で1995年1月17日の属する 課税期間 以後の課税期間につき 消費税法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定の適用を受けることをやめようとするものが、同条第5項の規定による届出書を 指定日 までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書をその提出した日の属する課税期間以後の課税期間で同条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第7項の規定を適用する。
4項 阪神・淡路大震災の被災者である 事業者 で1995年1月17日の属する 課税期間 以後の課税期間につき 消費税法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けることをやめようとするものが、同条第2項の規定による届出書を 指定日 までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第4項の規定を適用する。
40条 (中間申告書の提出を要しない場合)
1項 阪神・淡路大震災に係る 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定による申告に関する期限の延長により、 消費税法
第42条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
、第4項、第6項又は第8項の規定による申告書(以下この条において「 中間申告書 」という。)の提出期限と当該 中間申告書 に係る 課税期間 の同法第45条第1項の規定による申告書の提出期限とが同1の日となる場合は、同法第42条第1項本文、第4項本文、第6項本文又は第8項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
8章 印紙税法の特例
41条 (特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税)
1項 地方公共団体又は住宅金融公庫その他政令で定める者(以下この条において「 公的貸付機関等 」という。)が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該 公的貸付機関等 が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る 印紙税法 (1967年法律第23号)別表第1第1号の課税物件の物件名欄3に掲げる消費貸借に関する契約書のうち、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。
9章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
42条 (災害被害者に対する所得税の減免の特例等)
1項 阪神・淡路大震災により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を1994年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条の規定を適用することができる。この場合において、1994年分の所得税について同条の規定の適用を受けた者に係る1995年分の所得税についての同条の規定の適用については、当該震災による被害を同年において受けなかったものとみなす。
2項 前項の規定の適用を受ける場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10章 関税法等の特例
43条 (申請等の期限の延長等)
1項 阪神・淡路大震災により相当な損害を受けた地域として大蔵大臣の指定する地域(以下この章において「 指定地域 」という。)に当該震災の発生の時に住所又は居所を有していた当該震災の被災者に係る 関税法 又は他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収(以下この条において「 申請等 」という。)に関する期限で、1995年1月17日から大蔵大臣が当該震災の状況を勘案して別に定める日(以下この項及び第4項において「 指定日 」という。)までの間に到来するものについては、当該期限を 指定日 の翌日まで延長する。
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3項 税関長は、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない理由により、第1項の規定により延長された 申請等 に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その者に係る当該延長された期限を延長することができる。
4項 税関長は、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない理由により、1995年1月17日以後に到来する 申請等 (第1項に規定する被災者に係る申請等で 指定日 までにその期限の到来するものを除く。以下この項において同じ。)に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その者に係る当該期限を延長することができる。
5項 前各項の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。
44条 (手数料の還付、軽減又は免除)
1項 税関長は、次に掲げる貨物に係る 関税定率法 等の一部を改正する法律(2001年法律第21号)第3条の規定による改正前の 関税法 (以下この項及び
第46条
《 税関長は、指定地域に所在する保税蔵置場…》
、保税工場若しくは保税展示場又は製造工場以下この条において「保税蔵置場等」という。が阪神・淡路大震災により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じ
において「 2001年旧 関税法 」という。)
第19条
《開庁時間外の貨物の積卸し 税関官署の開…》
庁時間税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第98条第1項において同じ。以外の時間において、外国貿易船等その他外
、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1997年法律第5号)第2条の規定による改正前の 関税法 (以下この項において「 1997年旧 関税法 」という。)
第33条
《 削除…》
( 1997年旧 関税法 第36条において準用する場合を含む。)若しくは 関税法
第69条第2項
《2 前項の規定により指定された場所以外の…》
場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。
(同法第75条において準用する場合を含む。)の許可又は同法第98条第1項の承認(以下この条において「 許可等 」という。)を受けた者が 2001年旧 関税法 第100条第1号若しくは1997年旧 関税法
第100条第1号
《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》
を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿
、 関税法
第100条第3号
《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》
を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿
若しくは2001年旧 関税法
第100条第4号
《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》
を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿
又は 関税法
第100条第4号
《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》
を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿
の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。
1号 救援品 に該当する貨物であって、阪神・淡路大震災の被災者を支援するためのもの
2号 指定地域 に所在する 保税地域 に阪神・淡路大震災の発生の時に置かれていた貨物であって、貨物の保全その他の理由により緊急に当該保税地域から出す必要があると税関長が認めたものその他これに準ずる貨物であると税関長が認めたもの
2項 税関長は、前項各号に掲げる貨物に係る 許可等 を受ける者が 関税法
第100条第3号
《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》
を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿
又は第4号の規定により納付する手数料については、当該許可等をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。
45条
1項 税関長は、次に掲げる 証明書類 の交付を請求した者が 関税法
第102条第2項
《2 前項の証明書類の交付を請求する者は、…》
政令で定めるところにより、証明書類の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。
の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。
1号 前条第1項第1号に掲げる貨物に係る 証明書類
2号 指定地域 に所在する 保税地域 に阪神・淡路大震災の発生の時に置かれていた貨物の当該震災による被害に係る 証明書類
3号 証明書類 又は税関長の行政処分を通知する書類で阪神・淡路大震災の被災者が当該震災の発生の前に交付を受けたものを当該震災において紛失し、焼失し、又は著しく損傷したことにより当該被災者において必要となった当該証明書類と同1の内容の証明書類又は当該行政処分についての証明書類
2項 税関長は、前項各号に掲げる 証明書類 の交付を請求する者が 関税法
第102条第2項
《2 前項の証明書類の交付を請求する者は、…》
政令で定めるところにより、証明書類の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。
の規定により納付すべき手数料については、当該交付をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。
46条
1項 税関長は、 指定地域 に所在する 保税蔵置場 、 保税工場 若しくは 保税展示場 又は 製造工場 (以下この条において「 保税蔵置場等 」という。)が阪神・淡路大震災により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該保税蔵置場等に係る 関税法
第42条第1項
《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》
運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
、
第56条第1項
《保税工場とは、外国貨物についての加工若し…》
くはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。をすることができる場所として、政令で定めるところ
若しくは
第62条の2第1項
《保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本…》
市その他これらに類するもの以下「博覧会等」という。で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
の許可又は 関税定率法
第13条第1項
《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》
入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造
の承認を受けた者が 関税法
第100条第2号
《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》
を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿
若しくは 2001年旧 関税法 第100条第3号又は 関税定率法
第13条第8項
《8 第1項の規定により製造工場の承認を受…》
けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。
の規定により納付した手数料の額に相当する金額の全部若しくは一部を還付し、又はこれらの規定により納付すべき手数料を軽減し、若しくは免除することができる。