阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律《附則》

法番号:1995年法律第16号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年6月7日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1995年11月1日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第21号) 抄

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1998年9月28日法律第110号)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年10月1日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「特定被災地方公…》 共団体」とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「特定被災区域」とは、阪神・淡路大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用され 及び 第3条 《警察施設の復旧に要する経費の補助 阪神…》 ・淡路大震災に伴い被害を受けた兵庫県の区域内における警察施設であって次の各号に掲げるものの復旧に要する経費については、国は、予算の範囲内において、兵庫県に対し、当該各号に掲げる警察施設の区分に応じ、そ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第222号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《 削除…》 の規定並びに 第7条 《国共済法の入院時食事療養費の額についての…》 特例 前条第1項の規定により同項に規定する一部負担金の支払を免除した国共済組合以下この章において「特例国共済組合」という。が、1995年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの 中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第9条の改正規定並びに附則第4条から 第6条 《国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》 払の免除の特例 国家公務員等共済組合法以下「国共済法」という。第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合以下この条及び次条において「国共済組合」という。は、国共済組合の組合員国共済法第59条第1項本 までの規定、附則第15条中激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第13条の改正規定、附則第16条の規定、附則第18条中 中小小売商業振興法 1973年法律第101号第5条の2 《 削除…》 の改正規定、附則第20条中 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号第11条 《 削除…》 の改正規定、附則第23条中中小企業流通業務効率化促進法(1992年法律第65号)第8条の改正規定、附則第25条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(1993年法律第18号)第22条の改正規定、附則第26条、 第27条 《健康保険の特定療養費の額の特例 特例健…》 保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災健保被保険者が受けた特定療養費に係る療養につき健康保険法第44条第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する特定療養費の額は 及び 第29条 《健康保険の訪問看護療養費の額の特例 特…》 例健保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災健保被保険者が受けた指定訪問看護健康保険法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護をいう。第31条及び第33条において同じ。につき の規定、附則第30条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)第25条の改正規定、附則第31条中新事業創出促進法(1998年法律第152号)第21条の改正規定、附則第32条中中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)第7条、 第12条 《国共済法の家族訪問看護療養費の額について…》 の特例 特例国共済組合が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災国共済被扶養者が受けた指定訪問看護について国共済法第57条の2第1項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る組合員に対 及び附則第3条の改正規定、附則第34条中産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第25条及び 第27条 《健康保険の特定療養費の額の特例 特例健…》 保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災健保被保険者が受けた特定療養費に係る療養につき健康保険法第44条第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する特定療養費の額は の改正規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法第902条の改正規定並びに附則第36条の規定2000年4月1日

附 則(2000年4月19日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、 第1条 《趣旨 この法律は、阪神・淡路大震災に対…》 処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助並びに社会保険の加入者等についての負担の軽減、中小企業者及び住宅を失った者等に対する金融上の支援等の特別の助成措置について定めるものとする。 の規定による改正後の住宅金融公庫法(附則第4条において「 新公庫法 」という。)の規定、 第3条 《警察施設の復旧に要する経費の補助 阪神…》 ・淡路大震災に伴い被害を受けた兵庫県の区域内における警察施設であって次の各号に掲げるものの復旧に要する経費については、国は、予算の範囲内において、兵庫県に対し、当該各号に掲げる警察施設の区分に応じ、そ の規定による改正後の 北海道防寒住宅建設等促進法 附則第4条において「 新促進法 」という。)の規定及び 第5条 《激甚じん災害に対処するための特別の財政援…》 助等に関する法律の特例 特定被災地方公共団体については、阪神・淡路大震災に係る激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第3条第1項の特定地方公共団体とみなして の規定による改正後の 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の規定は、住宅金融公庫が2000年4月1日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

5条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月1日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月6日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。ただし、附則第18条及び 第37条 《船員保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 前条第1項の規定により一部負担金の支払を免除した船保保険者次条から第42条までにおいて「特例船保保険者」という。が、1995年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災船保 の規定は公布の日から、附則第38条の規定は2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月7日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年6月11日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第29条第1項 《特例健保保険者が、1995年1月17日か…》 ら同年12月31日までの間に被災健保被保険者が受けた指定訪問看護健康保険法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護をいう。第31条及び第33条において同じ。につき同項の規定により当該被災健保被保険者に 並びに附則第3条、 第6条 《国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》 払の免除の特例 国家公務員等共済組合法以下「国共済法」という。第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合以下この条及び次条において「国共済組合」という。は、国共済組合の組合員国共済法第59条第1項本第21条 《水道の災害復旧に関する補助 国は、特定…》 被災地方公共団体である市町村に対し、その経営する水道事業水道法1957年法律第177号第3条第2項に規定する水道事業をいう。又はこれに類する事業として政令で定めるものに係る水道同条第1項に規定する水道 及び 第22条 《一般廃棄物の処理施設の災害復旧に関する補…》 助 国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた一般廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。の の規定は、公布の日から施行する。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第7条第2項の規定により旧公庫法、附則第17条の規定による改正前の 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 及び前条の規定による改正前の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年5月17日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月21日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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