2条 (特例公債の発行等)
1項 政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定、 1994年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律 (1994年法律第28号)
第1条
《特例公債の発行 政府は、財政法1947…》
年法律第34号第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1994年度の一般会計予算において見込まれる次に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行
の規定及び 所得税法 及び 消費税法 の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための1994年度から1996年度までの公債の発行の特例等に関する法律 (1994年法律第108号)第1条第1項の規定により発行する公債のほか、1994年度の一般会計補正予算(第2号)において見込まれる租税収入の減少を補い、及び当該補正予算により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2項 前項の規定による公債の発行は、1995年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、1994年度所属の歳入とする。
3項 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4項 政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。