電線共同溝の整備等に関する特別措置法《本則》

法番号:1995年法律第39号

略称: 電線共同溝法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、電線共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、電線共同溝の整備等を行うことにより、当該道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 道路 」とは、 道路 法(1952年法律第180号)による道路をいう。

2項 この法律において「 道路管理者 」とは、 道路 法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。

3項 この法律において「 電線共同溝 」とは、電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため 道路 管理者が道路の地下に設ける施設をいう。

2章 電線共同溝の建設

3条 (電線共同溝を整備すべき道路の指定)

1項 道路 管理者は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況等を勘案して、その安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため、電線をその地下に埋設し、その地上における電線及びこれを支持する電柱の撤去又は設置の制限をすることが特に必要であると認められる道路又は道路の部分について、区間を定めて、 電線共同溝 を整備すべき道路として指定することができる。

2項 道路 管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会、市町村(当該指定に係る道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村及び次項の規定による要請をした市町村を除く。)、当該道路の沿道がその供給区域又は供給地点に該当する 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業者、同項第11号の3に規定する配電事業者又は同項第13号に規定する特定送配電事業者及び当該道路の沿道がその業務区域に該当する 電気通信事業法 1984年法律第86号第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業者(政令で定める者を除く。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項 市町村は、当該市町村の区域内に存する 道路 の道路管理者に対し、第1項の規定による指定を行うよう要請することができる。

4項 道路 管理者は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

4条 (電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請)

1項 前条第1項の規定による指定があったときは、 電線共同溝 の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する者は、国土交通省令で定めるところにより、 道路 管理者に当該電線共同溝の建設完了後の占用の許可を申請することができる。

2項 道路 管理者は、前条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る道路又は道路の部分(以下「 電線共同溝整備道路 」という。)について、当該指定の日前になされた 道路法 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 若しくは第3項又は同法第35条の規定による許可又は協議に基づき当該道路の地上に設置された電線又は電柱(いまだ設置に至らないものを含む。)の設置及び管理を行う者に対し、前項の規定による申請を勧告することができる。

3項 国が 電線共同溝 の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する場合においては、国が 道路 管理者に協議することをもって、第1項の規定による申請をしたものとみなす。

4項 道路 管理者は、第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その申請を却下しなければならない。

1号 当該申請の内容が、当該 電線共同溝 整備 道路 の構造等に照らし採用することのできる電線共同溝の規模及び構造上相当でないと認められるものであること。

2号 当該申請が、当該 電線共同溝 の建設及び管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるものであること。

5条 (電線共同溝の建設)

1項 道路 管理者は、 電線共同溝 整備道路について、この章に定めるところにより、電線共同溝を建設するものとする。

2項 道路 管理者は、前条第1項の規定による申請をした者(同条第4項の規定により却下された者を除く。以下「 電線共同溝の占用予定者 」という。)の意見を聴いて、 電線共同溝 整備計画を定めることができる。

3項 道路 管理者は、前項の規定により 電線共同溝 整備計画を定める場合において、電線による道路の占用の動向を勘案してその構造の保全その他道路の管理上必要と認められるときは、当該計画において電線共同溝の占用予定者以外の者の占用のための電線共同溝の部分を定めることができる。

4項 道路 管理者は、第2項の規定により 電線共同溝 整備計画を定めた場合においては、当該電線共同溝整備計画に基づき電線共同溝の建設を行わなければならない。

5項 道路 管理者がこの法律の規定に基づき 電線共同溝 として建設する施設については、 共同溝の整備等に関する特別措置法 1963年法律第81号)の規定は、適用しない。

6条 (電線共同溝の占用予定者の地位の承継)

1項 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の 電線共同溝 の占用予定者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、 第4条第1項 《前条第1項の規定による指定があったときは…》 、電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する者は、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者に当該電線共同溝の建設完了後の占用の許可を申請することができる。 の規定による申請に係る権利及び義務の全部を承継する法人に限る。)は、電線共同溝の占用予定者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 電線共同溝 の占用予定者の地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に、 道路 管理者にその旨を届け出なければならない。

7条 (電線共同溝の占用予定者の建設負担金)

1項 電線共同溝 の占用予定者は、電線共同溝の建設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。

2項 電線共同溝 の建設に要する費用の範囲、負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

8条 (電線共同溝の増設)

1項 道路 管理者は、 第5条 《電線共同溝の建設 道路管理者は、電線共…》 同溝整備道路について、この章に定めるところにより、電線共同溝を建設するものとする。 2 道路管理者は、前条第1項の規定による申請をした者同条第4項の規定により却下された者を除く。以下「電線共同溝の占用 に規定するところにより 電線共同溝 が建設された電線共同溝整備道路について、既設の電線共同溝の収容能力に不足を生じたと認めるときは、この条に定めるところにより、電線共同溝を増設することができる。

2項 道路 管理者は、前項の規定により 電線共同溝 を増設しようとするときは、その旨を公示しなければならない。

3項 第4条 《電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請…》 前条第1項の規定による指定があったときは、電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する者は、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者に当該電線共同溝の建設完了後の占用の許可を申第5条第2項 《2 道路管理者は、前条第1項の規定による…》 申請をした者同条第4項の規定により却下された者を除く。以下「電線共同溝の占用予定者」という。の意見を聴いて、電線共同溝整備計画を定めることができる。 から第5項まで、 第6条 《電線共同溝の占用予定者の地位の承継 相…》 続人、合併又は分割により設立される法人その他の電線共同溝の占用予定者の一般承継人分割による承継の場合にあっては、第4条第1項の規定による申請に係る権利及び義務の全部を承継する法人に限る。は、電線共同溝 及び前条の規定は、第1項の規定による 電線共同溝 の増設について準用する。この場合において、 第4条第1項 《前条第1項の規定による指定があったときは…》 、電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する者は、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者に当該電線共同溝の建設完了後の占用の許可を申請することができる。 及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「 第8条第2項 《2 道路管理者は、前項の規定により電線共…》 同溝を増設しようとするときは、その旨を公示しなければならない。 の規定による電線共同溝の増設の公示」と、同条第1項及び第3項中「建設完了後」とあるのは「増設完了後」と、同条第2項中「当該指定」とあるのは「当該公示」と、同条第4項第2号、 第5条第4項 《4 道路管理者は、第2項の規定により電線…》 共同溝整備計画を定めた場合においては、当該電線共同溝整備計画に基づき電線共同溝の建設を行わなければならない。 及び前条中「建設」とあるのは「増設」と、 第5条第2項 《2 道路管理者は、前条第1項の規定による…》 申請をした者同条第4項の規定により却下された者を除く。以下「電線共同溝の占用予定者」という。の意見を聴いて、電線共同溝整備計画を定めることができる。 中「前条第1項」とあるのは「 第8条第3項 《3 第4条、第5条第2項から第5項まで、…》 第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。 この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増 において準用する前条第1項」と、「同条第4項」とあるのは「 第8条第3項 《3 第4条、第5条第2項から第5項まで、…》 第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。 この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増 において準用する前条第4項」と、同項及び同条第3項、 第6条 《電線共同溝の占用予定者の地位の承継 相…》 続人、合併又は分割により設立される法人その他の電線共同溝の占用予定者の一般承継人分割による承継の場合にあっては、第4条第1項の規定による申請に係る権利及び義務の全部を承継する法人に限る。は、電線共同溝 並びに前条第1項中「電線共同溝の占用予定者」とあるのは「増設に係る電線共同溝の占用予定者」と、 第5条第2項 《2 道路管理者は、前条第1項の規定による…》 申請をした者同条第4項の規定により却下された者を除く。以下「電線共同溝の占用予定者」という。の意見を聴いて、電線共同溝整備計画を定めることができる。 から第4項までの規定中「電線共同溝整備計画」とあるのは「電線共同溝増設計画」と、同条第5項中「建設する」とあるのは「増設する」と読み替えるものとする。

9条 (電線共同溝整備道路における道路占用の許可等の制限)

1項 道路 管理者は、 第3条第1項 《道路管理者は、道路の構造及び交通の状況、…》 沿道の土地利用の状況等を勘案して、その安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため、電線をその地下に埋設し、その地上における電線及びこれを支持する電柱の撤去又は設置の制限をすることが特に必要であると の規定による指定をした場合においては、当該指定に係る 電線共同溝 整備道路の地上における電線及びこれを支持する電柱による占用に関し、 道路法 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議を成立させてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 第3条第1項 《道路管理者は、道路の構造及び交通の状況、…》 沿道の土地利用の状況等を勘案して、その安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため、電線をその地下に埋設し、その地上における電線及びこれを支持する電柱の撤去又は設置の制限をすることが特に必要であると の規定による指定の日前になされた 道路 法第32条第1項若しくは第3項又は同法第35条の規定による許可又は協議に基づき設置された電線又は電柱の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合

2号 電線共同溝 の建設若しくは増設が完了する以前において又はその改築、維持、修繕若しくは公共土木施設 災害復旧 事業費国庫負担法(1951年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「 災害復旧 」という。)のために必要な期間中において、緊急の必要に基づき、当該電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者又はこの法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者が、その建設若しくは増設の完了後又はその改築、維持、修繕若しくは災害復旧の終了後当該電線共同溝に敷設すべき電線又はこれを支持する電柱を仮に設置し、及び当該電線又は電柱の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合

3号 電気事業法 又は 電気通信事業法 の規定に基づき、電線( 電気事業法 に基づくものにあっては同法第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業、同項第11号の2に規定する配電事業、同項第12号に規定する特定送配電事業又は同項第14号に規定する発電事業の用に供するものに、 電気通信事業法 に基づくものにあっては同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を設置しようとする者が、当該電線を当該 道路 の地下に埋設することが当該道路の構造等に照らし困難であることその他当該道路の地上において当該電線又はこれを支持する電柱による占用を行うことについてやむを得ない事情があると認められる場合において、当該電線又は電柱を設置し、及び当該電線又は電柱の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合

4号 前3号に掲げるもののほか、当該 道路 の地上において電線又はこれを支持する電柱による占用を行うことについて公益上やむを得ない事情があり、かつ、当該道路について安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図る上で支障を生ずるおそれが少ないと認められる場合において、当該電線又は電柱を設置し、及び当該電線又は電柱の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合

3章 電線共同溝の管理

10条 (占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可)

1項 道路 管理者は、 電線共同溝 の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする。

1号 占用することができる 電線共同溝 の部分

2号 電線共同溝 に敷設することができる電線の種類及び数量

3号 電線共同溝 を占用することができる期間

11条 (占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可)

1項 前条の規定による許可を受けた者以外の者であっても、 電線共同溝 の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、 道路 管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。

2項 道路 管理者は、前項に規定する者による 電線共同溝 の占用が次の各号のいずれかに該当することとなると認める場合においては、同項の許可をしてはならない。

1号 この法律の規定に基づき当該 電線共同溝 を占用している者の権利を侵害すること。

2号 当該 電線共同溝 の規模及び構造上相当でないこと。

3号 当該 電線共同溝 の管理に支障を及ぼすこと。

3項 第1項の許可は、前条各号に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

12条 (電線共同溝の占用に係る変更の許可)

1項 道路 管理者は、 第10条 《占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可…》 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする 又は前条第1項の規定による許可(この項の規定による変更の許可を含む。)を受けた者から申請があった場合においては、 第10条 《占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可…》 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする 各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前条各号に掲げる事項」とあるのは、「変更後の前条各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。

13条 (占用予定者であった者以外の者等の占用負担金)

1項 第11条第1項 《前条の規定による許可を受けた者以外の者で…》 あっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。 又は前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る 電線共同溝 の建設又は増設に要した費用( 第7条第1項 《電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建…》 設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。 第8条第3項 《3 第4条、第5条第2項から第5項まで、…》 第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。 この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増 において準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した費用を除く。)のうち、当該電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の占用負担金を負担しなければならない。

2項 負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

14条 (許可に基づく地位の承継)

1項 相続人、合併又は分割により設立される法人その他 第10条 《占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可…》 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする第11条第1項 《前条の規定による許可を受けた者以外の者で…》 あっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。 又は 第12条第1項 《道路管理者は、第10条又は前条第1項の規…》 定による許可この項の規定による変更の許可を含む。を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。 の規定による許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、これらの規定による許可に基づく権利及び義務の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの許可に基づく地位を承継する。

2項 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に、 道路 管理者にその旨を届け出なければならない。

15条

1項 第10条 《占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可…》 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする第11条第1項 《前条の規定による許可を受けた者以外の者で…》 あっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。 又は 第12条第1項 《道路管理者は、第10条又は前条第1項の規…》 定による許可この項の規定による変更の許可を含む。を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。 の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、 道路 管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2項 前項に規定する許可に基づく権利の全部又は一部を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

16条 (電線の構造等の基準の遵守)

1項 この法律の規定に基づき 電線共同溝 を占用する者は、当該電線共同溝に電線を敷設する場合においては、政令で定める電線の構造及び敷設の方法の基準に従わなければならない。

2項 道路 管理者は、 電線共同溝 を占用する者が敷設する電線が前項に規定する基準に適合しない場合は、当該占用する者に対し、当該敷設に関する工事の中止又は当該電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

17条 (公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置)

1項 道路 管理者は、前条第2項に規定する場合のほか、 電線共同溝 の存する道路について当該電線共同溝の管理上の事由以外の事由に基づく工事を行う必要が生じた場合その他公益上やむを得ない必要が生じた場合においては、この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者に対し、同項に規定する措置を講ずべきことを命ずることができる。

2項 道路 管理者は、 電線共同溝 を占用する者が前項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し、当該処分によって通常受けるべき損失を補償しなければならない。

3項 道路 法第44条第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。

4項 道路 管理者は、第2項の規定による補償金額を第1項に規定する必要を生じさせた者に負担させることができる。

18条 (電線共同溝管理規程)

1項 道路 管理者は、 電線共同溝 を適正かつ円滑に管理するため、この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者の意見を聴いて、国土交通省令で定めるところにより、電線共同溝管理規程を定めるものとする。

19条 (管理負担金)

1項 この法律の規定に基づき 電線共同溝 を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、 災害復旧 その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。

20条 (原状回復)

1項 この法律の規定に基づき 電線共同溝 を占用する者は、電線共同溝を占用することができる期間が満了した場合、電線共同溝の占用を廃止した場合又は 第26条 《行政処分 道路管理者は、次の各号のいず…》 れかに該当する者に対して、第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可若しくは第15条第1項の規定による承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は電線共同溝の占用予定者 の規定による許可若しくは承認の取消しの処分があった場合においては、電線を除却し、占用している電線共同溝の部分を原状に回復しなければならない。

2項 道路 管理者は、前項に規定する者に対して、同項の規定による原状の回復について必要な指示をすることができる。

21条 (国の行う電線共同溝の占用の許可等の特例)

1項 国の行う 電線共同溝 の占用又は占用に係る権利の譲渡については、国と 道路 管理者との協議が成立することをもって、 第10条 《占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可…》 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする第11条第1項 《前条の規定による許可を受けた者以外の者で…》 あっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。 若しくは 第12条第1項 《道路管理者は、第10条又は前条第1項の規…》 定による許可この項の規定による変更の許可を含む。を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。 の規定による許可又は 第15条第1項 《第10条、第11条第1項又は第12条第1…》 項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。 の規定による承認を受けたものとみなす。

4章 雑則

22条 (国の負担又は補助)

1項 道路 法第13条第1項に規定する 指定区間 以下「 指定区間 」という。)内の一般国道に附属する 電線共同溝 の建設( 第8条 《電線共同溝の増設 道路管理者は、第5条…》 に規定するところにより電線共同溝が建設された電線共同溝整備道路について、既設の電線共同溝の収容能力に不足を生じたと認めるときは、この条に定めるところにより、電線共同溝を増設することができる。 2 道路 の規定による増設を含む。以下この条及び次条において同じ。又は改築若しくは 災害復旧 に要する費用( 第7条第1項 《電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建…》 設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。 第8条第3項 《3 第4条、第5条第2項から第5項まで、…》 第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。 この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増 において準用する場合を含む。)、 第13条第1項 《第11条第1項又は前条第1項の規定による…》 許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用第7条第1項第8条第3項において準用する場合を含む。の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した 又は 第19条 《管理負担金 この法律の規定に基づき電線…》 共同溝を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。 の規定により電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者又は電線共同溝を占用する者が負担すべき費用(以下この条において「 建設負担金等 」という。)を除く。)は、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法第7条第3項に規定する 指定市 以下「 指定市 」という。)がそれぞれ2分の1を負担し、当該電線共同溝の改築及び災害復旧以外の管理に要する費用( 第19条 《管理負担金 この法律の規定に基づき電線…》 共同溝を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。 の規定により電線共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国の負担とする。ただし、道の区域内の指定区間内の一般国道に附属する電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧に係る国の負担割合については、政令で、2分の1を超える特別の負担割合を定めることができる。

2項 国は、前項の場合を除き、 第5条第2項 《2 道路管理者は、前条第1項の規定による…》 申請をした者同条第4項の規定により却下された者を除く。以下「電線共同溝の占用予定者」という。の意見を聴いて、電線共同溝整備計画を定めることができる。 電線共同溝 整備計画に係る電線共同溝の建設又は改築に要する費用( 建設負担金等 を除く。)の2分の一以内を、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担する地方公共団体に対して補助することができる。

3項 前2項の規定にかかわらず、 電線共同溝 の建設又は改築が 道路 道路の附属物を除く。以下この項において同じ。)の新設又は改築に伴うものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前2項の規定による負担又は補助は、当該各号に定める負担又は補助とする。

1号 当該 道路 が国道である場合当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者によるその負担の割合(道の区域内の 指定区間 内の一般国道に係る国の負担割合については、第1項ただし書の政令で定める割合を下回るときは、当該政令で定める割合)に応じた負担

2号 当該 道路 の新設又は改築( 第5条第2項 《2 道路管理者は、前条第1項の規定による…》 申請をした者同条第4項の規定により却下された者を除く。以下「電線共同溝の占用予定者」という。の意見を聴いて、電線共同溝整備計画を定めることができる。 電線共同溝 整備計画に係る電線共同溝の建設又は改築を伴うものに限る。)が 道路法 その他の法律の規定による国の補助の対象となる都道府県道又は市町村道である場合当該都道府県道又は市町村道の新設又は改築に要する費用に関し補助することのできる割合以内での補助

4項 前3項の規定による負担又は補助に係る 電線共同溝 の建設又は改築に要する費用については、 道路 法第85条第3項の規定は、適用しない。

23条 (収入の帰属)

1項 第7条第1項 《電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建…》 設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。 第8条第3項 《3 第4条、第5条第2項から第5項まで、…》 第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。 この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増 において準用する場合を含む。)、 第13条第1項 《第11条第1項又は前条第1項の規定による…》 許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用第7条第1項第8条第3項において準用する場合を含む。の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した 又は 第19条 《管理負担金 この法律の規定に基づき電線…》 共同溝を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。 の規定に基づく負担金は、当該 電線共同溝 の建設又は改築、維持、修繕その他の管理を行う 道路 管理者(当該道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)の収入とする。

24条 (義務履行のために要する費用)

1項 この法律又はこの法律によってする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。

25条 (負担金の強制徴収)

1項 道路 法第73条の規定は、 第7条第1項 《電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建…》 設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。 第8条第3項 《3 第4条、第5条第2項から第5項まで、…》 第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。 この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増 において準用する場合を含む。)、 第13条第1項 《第11条第1項又は前条第1項の規定による…》 許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用第7条第1項第8条第3項において準用する場合を含む。の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した 又は 第19条 《管理負担金 この法律の規定に基づき電線…》 共同溝を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。 の規定に基づく負担金の徴収について準用する。

26条 (行政処分)

1項 道路 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、 第10条 《占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可…》 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする第11条第1項 《前条の規定による許可を受けた者以外の者で…》 あっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。 若しくは 第12条第1項 《道路管理者は、第10条又は前条第1項の規…》 定による許可この項の規定による変更の許可を含む。を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。 の規定による許可若しくは 第15条第1項 《第10条、第11条第1項又は第12条第1…》 項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。 の規定による承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は 電線共同溝 の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を取り消すことができる。

1号 詐欺その他不正な手段により 第10条 《占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可…》 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする第11条第1項 《前条の規定による許可を受けた者以外の者で…》 あっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。 若しくは 第12条第1項 《道路管理者は、第10条又は前条第1項の規…》 定による許可この項の規定による変更の許可を含む。を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。 の規定による許可若しくは 第15条第1項 《第10条、第11条第1項又は第12条第1…》 項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。 の規定による承認を受け、又は 電線共同溝 の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を得た者

2号 第10条 《占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可…》 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする 又は 第11条第3項 《3 第1項の許可は、前条各号に掲げる事項…》 を明らかにしてしなければならない。 第12条第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》 場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「前条各号に掲げる事項」とあるのは、「変更後の前条各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による許可の内容に違反して 電線共同溝 を占用した者

3号 第7条第1項 《電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建…》 設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。 第8条第3項 《3 第4条、第5条第2項から第5項まで、…》 第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。 この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増 において準用する場合を含む。)、 第13条第1項 《第11条第1項又は前条第1項の規定による…》 許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用第7条第1項第8条第3項において準用する場合を含む。の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した 又は 第19条 《管理負担金 この法律の規定に基づき電線…》 共同溝を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。 の規定により納付すべき負担金を納付しない者

4号 第16条第2項 《2 道路管理者は、電線共同溝を占用する者…》 が敷設する電線が前項に規定する基準に適合しない場合は、当該占用する者に対し、当該敷設に関する工事の中止又は当該電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 又は 第17条第1項 《道路管理者は、前条第2項に規定する場合の…》 ほか、電線共同溝の存する道路について当該電線共同溝の管理上の事由以外の事由に基づく工事を行う必要が生じた場合その他公益上やむを得ない必要が生じた場合においては、この法律の規定に基づき電線共同溝を占用す の規定による処分に違反している者

27条 (不服申立て)

1項 都道府県又は市町村である 道路 管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は 指定市 若しくは特定の市町村( 道路法 第17条第2項 《2 指定市以外の市は、第12条ただし書、…》 第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並 又は第3項の規定により管理を行う市又は町村をいう。以下この条において同じ。)である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村(指定市及び特定の市町村を除く。)である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。

28条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する 道路 管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

29条 (道路法の適用除外)

1項 この法律に基づく 電線共同溝 の占用に関しては、 道路 法第3章第3節(第39条を除く。)の規定は、適用しない。

30条 (罰則)

1項 第6条第2項 《2 前項の規定により電線共同溝の占用予定…》 者の地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。 第8条第3項 《3 第4条、第5条第2項から第5項まで、…》 第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。 この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増 において準用する場合を含む。又は 第14条第2項 《2 前項の規定により許可に基づく地位を承…》 継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

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