1条 (目的)
1項 この法律は、大規模な火災、震災その他の災害により滅失し、又は大規模一部滅失(建物の価格の過半に相当する部分の滅失をいう。以下同じ。)をした区分所有建物の再建又は建替え等及びその敷地の売却を容易にする特別の措置を講ずることにより、被災地の健全な復興に資することを目的とする。
2条 (区分所有建物が滅失した場合における再建等に関する特例)
1項 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号。以下「 区分所有法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「専有部分」とは、区…》
分所有権の目的たる建物の部分をいう。
に規定する専有部分が属する一棟の建物(以下「 区分所有建物 」という。)が滅失した場合(大規模一部滅失をした場合において 区分所有法 第64条の8第1項
《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》
いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議以下この条及び第77条において「取壊し決議」という。をすることができる。
の決議(
第9条第1項
《建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることに…》
より他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
及び
第11条
《共用部分の共有関係 共用部分は、区分所…》
有者全員の共有に属する。 ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者
において「 取壊し決議 」という。)又は区分所有者(区分所有法第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。
第10条
《団地内の全部の区分所有建物が滅失した場合…》
等における一括建替え等に関する特例 第2条の政令で定める災害により団地内の全部の区分所有建物が滅失し、又は大規模一部滅失をした場合その災害によりその団地内の一以上の区分所有建物が滅失した場合に限る。
において同じ。)には、当該政令の施行の日から起算して6年を超えない範囲内において当該政令で定める期間に限り、区分所有法第75条から第77条までの規定の適用については、区分所有法第75条第1項及び第76条第1項中「5分の四」とあるのは「3分の二」と、区分所有法第77条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)中「5分の一」とあるのは「3分の一」とする。
3条 (敷地共有者等集会等に関する特例)
1項 前条に規定する場合には、同条の政令で定める期間に限り、 区分所有法 第72条
《敷地共有者等の集会等 専有部分のある建…》
物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設これに関する権利を含む。につき数人が共有持分を有してい
及び
第77条
《敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関…》
する特例 滅失した専有部分のある建物取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを除く。に係る敷地共有者等は、民法第256条第1項本文同法第264条において準用する場合を含む。の規定に
の規定の適用については、これらの規定中「5年を経過する日まで」とあるのは、「5年を経過する日又は被災 区分所有建物 の再建等に関する特別措置法(1995年法律第43号)第2条の政令で定める期間の末日のいずれか遅い日まで」とする。
4条 (区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における区分所有者集会の招集の通知に関する特例)
1項 第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害により 区分所有建物 が大規模一部滅失をした場合において、当該政令で定める期間内の日を会日とする 区分所有法 第34条
《集会の招集 集会は、管理者が招集する。…》
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 3 区分所有者議決権を有しないものを除く。第5項において同じ。の5分の一以上の者であつて議決権の5分の一以上を有するものは、管理者に対
の規定による集会(第3項及び第4項において「 区分所有者集会 」という。)を招集するときは、区分所有法第35条第1項の通知については、同条第3項及び第4項の規定は、適用しない。
2項 前項の通知は、区分所有者が
第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛ててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
3項 区分所有者集会 を招集する者が区分所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、第1項の通知は、当該 区分所有建物 又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
4項 前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、 区分所有者集会 を招集する者が当該区分所有者の所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
5条 (区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における復旧等に関する特例)
1項 第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害により 区分所有建物 が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、 区分所有法 第61条第14項
《14 第5項に規定する場合において、建物…》
の一部が滅失した日から6月以内に同項、次条第1項、第64条の5第1項、第64条の6第1項、第64条の7第1項、第64条の8第1項、第70条第1項、第71条第1項又は第84条第1項の決議がないときは、各
の規定の適用については、同項中「建物の一部が滅失した日から6月以内に」とあるのは、「その滅失に係る災害を定める 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 (1995年法律第43号)
第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める期間内に」とする。
2項 前項に規定する場合には、
第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める期間に限り、 区分所有法 第62条
《建替え決議 集会においては、区分所有者…》
議決権を有しないものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議以
、
第63条
《区分所有権等の売渡し請求等 建替え決議…》
があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
及び
第64条の5
《建物更新決議 集会においては、区分所有…》
者議決権を有しないものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物の更新建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復通常有すべき効用の確保を含む。のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全
から
第64条
《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》
た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合
の八までの規定の適用については、区分所有法第62条第1項、第64条の5第1項、第64条の6第1項、第64条の7第1項及び第64条の8第1項中「5分の四」とあるのは、「3分の二」とし、区分所有法第62条第2項及び第3項並びに第63条第6項(これらの規定を区分所有法第64条の5第3項、第64条の6第3項、第64条の7第3項及び第64条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6条 (団地内の建物が大規模一部滅失をした場合における団地建物所有者集会の招集の通知に関する特例)
1項 一団地内にある数棟の建物の全部又は一部が 区分所有建物 であり、かつ、
第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害によりその団地内の全部又は一部の建物が大規模一部滅失をした場合において、当該政令で定める期間内の日を会日とする 区分所有法 第66条
《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》
条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら
において準用する区分所有法第34条の規定による集会(第3項及び第4項において「 団地建物所有者集会 」という。)を招集するときは、区分所有法第66条において準用する区分所有法第35条第1項の通知については、区分所有法第66条において準用する区分所有法第35条第3項及び第4項の規定は、適用しない。
2項 前項の通知は、団地建物所有者( 区分所有法 第65条
《団地建物所有者の団体 一団地内に数棟の…》
建物があつて、その団地内の土地又は附属施設これらに関する権利を含む。がそれらの建物の所有者専有部分のある建物にあつては、区分所有者の共有に属する場合には、それらの所有者以下「団地建物所有者」という。は
に規定する団地建物所有者をいう。次項及び第4項において同じ。)が
第2条
《定義 この法律において「区分所有権」と…》
は、前条に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 3 この法律において「
の政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛ててすれば足りる。この場合には、前項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
3項 団地建物所有者集会 を招集する者が団地建物所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、第1項の通知は、当該団地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
4項 前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、 団地建物所有者集会 を招集する者が当該団地建物所有者の所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
7条 (団地内の建物が大規模一部滅失をした場合における建替え承認に関する特例)
1項 第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害により団地内の特定建物( 区分所有法 第69条第1項
《一団地内にある数棟の建物以下「団地内建物…》
」という。の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物以下この条において「特定建物」という。の所在する土地これに関する権利を含む。が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属す
に規定する特定建物をいう。)が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第69条の規定の適用については、同条第7項中「5分の四(当該特定建物が同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては、4分の三)」とあるのは「5分の四(当該特定建物が同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては4分の三、当該特定建物が被災 区分所有建物 の再建等に関する特別措置法(1995年法律第43号)第2条の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合にあつては3分の二)」と、同条第8項中「第62条第2項各号のいずれかに該当する場合」とあるのは「第62条第2項各号のいずれかに該当し、又は 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合」とする。
8条 (団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における一括建替え等に関する特例)
1項 第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害により団地内の全部の 区分所有建物 が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、 区分所有法 第70条
《団地内の建物の一括建替え決議 団地内建…》
物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地団地内建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次条第1項に
及び
第71条
《団地内建物敷地売却決議 前条第1項本文…》
に規定する場合には、第64条の6の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第65条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区
の規定の適用については、区分所有法第70条第1項及び第71条第1項中「5分の四」とあるのは、「3分の二」とし、区分所有法第70条第2項及び第71条第2項の規定は、適用しない。
9条 (団地内の建物が滅失した場合における再建承認等に関する特例)
1項 団地内の特定滅失建物( 区分所有法 第81条第1項
《第78条に規定する場合において、滅失した…》
建物のうち特定の建物以下この条及び第83条において「特定滅失建物」という。が所在していた土地これに関する権利を含む。が当該団地内建物滅失した建物を含む。以下同じ。の団地建物所有者等の共有に属し、かつ、
に規定する特定滅失建物をいう。第3項において同じ。)が
第2条
《定義 この法律において「区分所有権」と…》
は、前条に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 3 この法律において「
の政令で定める災害により滅失したもの( 区分所有建物 にあっては大規模一部滅失をした場合において 取壊し決議 又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含み、区分所有建物以外の建物にあっては大規模一部滅失をした場合において所有者により取り壊されたものを含む。同項において同じ。)である場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第81条の規定の適用については、同条第1項中「4分の三」とあるのは「4分の三(当該特定滅失建物(第6項の場合にあつては、当該二以上の全ての特定滅失建物)が 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 (1995年法律第43号)
第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害により滅失したもの(専有部分のある建物にあつてはその価格の過半に相当する部分が滅失した場合において第64条の8第1項の決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含み、専有部分のある建物以外の建物にあつてはその価格の過半に相当する部分が滅失した場合において所有者により取り壊されたものを含む。)である場合にあつては、3分の二)」と、同条第7項中「5分の四」とあるのは「5分の四(当該特定滅失建物が 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害により滅失したもの(その価格の過半に相当する部分が滅失した場合において第64条の8第1項の決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含む。)である場合にあつては、3分の二)」と、「同項」とあるのは「前項」とする。
2項 第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害により団地内の特定建物( 区分所有法 第82条第1項
《第78条に規定する場合において、滅失した…》
建物以外の特定の建物以下この条及び次条において「特定建物」という。が所在する土地これに関する権利を含む。が当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属し、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ
に規定する特定建物をいう。次項において同じ。)が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第82条の規定の適用については、同条第2項中「5分の四(当該特定建物が同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては、4分の三)」とあるのは「5分の四(当該特定建物が同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては4分の三、当該特定建物が被災 区分所有建物 の再建等に関する特別措置法(1995年法律第43号)第2条の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合にあつては3分の二)」と、同条第3項中「第62条第2項各号のいずれかに該当する場合」とあるのは「第62条第2項各号のいずれかに該当し、又は 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 (1995年法律第43号)
第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合」とする。
3項 団地内の特定滅失建物が
第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害により滅失したものであり、かつ、その災害によりその団地内の特定建物が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、 区分所有法 第83条
《団地内の建物が滅失した場合における建替え…》
再建承認決議 第78条に規定する場合において、特定建物が所在する土地これに関する権利を含む。及び特定滅失建物が所在していた土地これに関する権利を含む。がいずれも当該団地内建物の団地建物所有者等の共有
の規定の適用については、同条第1項中「4分の三」とあるのは「4分の三(当該特定滅失建物(当該特定滅失建物が二以上ある場合にあつては、当該二以上の全ての特定滅失建物)が被災 区分所有建物 の再建等に関する特別措置法(1995年法律第43号)第2条の政令で定める災害により滅失したもの(専有部分のある建物にあつてはその価格の過半に相当する部分が滅失した場合において
第64条の8第1項
《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》
いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議以下この条及び第77条において「取壊し決議」という。をすることができる。
の決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含み、専有部分のある建物以外の建物にあつてはその価格の過半に相当する部分が滅失した場合において所有者により取り壊されたものを含む。)であり、かつ、当該特定建物(当該特定建物が二以上ある場合にあつては、当該二以上の全ての特定建物)がその災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合にあつては、3分の二)」と、同条第2項第1号中「5分の四(当該特定建物が同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては、4分の三)」とあるのは「5分の四(当該特定建物が同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては4分の三、当該特定建物が 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合にあつては3分の二)」と、同項第2号中「5分の四」とあるのは「5分の四(当該特定滅失建物が 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害により滅失したもの(その価格の過半に相当する部分が滅失した場合において第64条の8第1項の決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含む。)である場合にあつては、3分の二)」とする。
10条 (団地内の全部の区分所有建物が滅失した場合等における一括建替え等に関する特例)
1項 第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害により団地内の全部の 区分所有建物 が滅失し、又は大規模一部滅失をした場合(その災害によりその団地内の一以上の区分所有建物が滅失した場合に限る。)には、当該政令で定める期間に限り、 区分所有法 第84条
《団地内の建物が滅失した場合における一括建…》
替え等決議 第70条第1項本文に規定する場合において、団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、第62条第1項及び第75条第1項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等団地内建物が所在し、又は所在し
の規定の適用については、同条第1項中「5分の四」とあるのは、「3分の二」とする。
2項 第2条
《定義 この法律において「区分所有権」と…》
は、前条に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 3 この法律において「
の政令で定める災害により団地内の全部の 区分所有建物 が滅失した場合には、当該政令で定める期間に限り、 区分所有法 第85条
《団地内の全部の建物が滅失した場合における…》
一括敷地売却決議 第70条第1項本文に規定する場合において、団地内の全部の建物が滅失したときは、第76条第1項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等団地内建物が所在していた土地及び団地内建物が滅失し
の規定の適用については、同条第1項中「5分の四」とあるのは、「3分の二」とする。
11条 (団地建物所有者等集会等に関する特例)
1項 第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める災害により団地内の全部又は一部の建物が滅失した場合( 区分所有建物 にあっては大規模一部滅失をした場合において 取壊し決議 又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたときを含み、区分所有建物以外の建物にあっては大規模一部滅失をした場合において所有者により取り壊されたときを含む。)には、当該政令で定める期間に限り、 区分所有法 第78条
《団地建物所有者等の集会等 団地内建物の…》
全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の土地又は附属施設これらに関する権利を含む。が当該団地内建物の所有者専有部分のある建物にあつては、区分所有者の共有に属する場合において、その団地
の規定の適用については、同条中「5年を経過する日まで」とあるのは、「5年を経過する日又は 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 (1995年法律第43号)
第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の政令で定める期間の末日のいずれか遅い日まで」とする。