1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に招集の手続が開始された再建の集会においてこの法律の施行後にする再建の決議については、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした旧 区分所有法 又は附則第7条の規定による改正前の被災 区分所有建物 の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (再建の集会に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に招集の手続が開始された再建の集会(この法律による改正前の被災 区分所有建物 の再建等に関する特別措置法第2条第1項に規定する再建の集会をいう。)については、なお従前の例による。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
3条 (被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《区分所有建物が滅失した場合における再建等…》
に関する特例 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分
の規定による改正後の被災 区分所有建物 の再建等に関する特別措置法の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 (次項において「 旧被災 区分所有法 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2項 施行日前に 旧被災区分所有法 の規定により招集の手続が開始された集会については、なお従前の例による。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。