1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律《本則》

法番号:1995年法律第60号

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1条 (目的)

1項 この法律は、1995年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における一般会計からの国債整理基金特別会計への国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。 第3条 《社会資本整備特別措置法による貸付金の償還…》 の特例等 国は、1995年度において、国債整理基金の運営に支障が生じないようにするため、社会資本整備特別措置法第2条第1項の規定による貸付金同項第1号に該当する事業に係る貸付金に限る。及び社会資本整 において「 社会資本整備特別措置法 」という。)による貸付金の償還の特例等に関する措置、一般会計からの決算調整資金への繰入れの特例に関する措置、一般会計において承継した債務等の償還の特例に関する措置、一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定、国民年金特別会計国民年金勘定及び労働保険特別会計雇用勘定への繰入れの特例に関する措置並びに外国為替資金特別会計及び自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

2条 (一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)

1項 1995年度において、国債整理基金特別 会計法 1906年法律第6号第2条第1項 《各省各庁の長財政法第20条第2項に規定す…》 る各省各庁の長をいう。以下同じ。は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。 直ちにこれを使用することはできない。 の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第2項及び同法第2条ノ2第1項の規定は、適用しない。

3条 (社会資本整備特別措置法による貸付金の償還の特例等)

1項 国は、1995年度において、国債整理基金の運営に支障が生じないようにするため、 社会資本整備特別措置法 第2条第1項 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 の規定による貸付金(同項第1号に該当する事業に係る貸付金に限る。及び社会資本整備特別措置法第3条第1項又は第2項の規定による貸付金で1987年度から1994年度までの各年度において貸し付けたものについては、関係法律(社会資本整備特別措置法第2条第2項に規定する法律に限る。)の規定又は社会資本整備特別措置法第3条第4項の規定により償還期限を繰り上げて償還させる場合を除くほか、これらの貸付金の全部又は一部について、その償還期限を繰り上げて償還させることができる。

2項 国は、前項に規定する貸付金について同項の規定によりその償還期限を繰り上げて償還させる場合には、当該貸付金がその費用に充てられ、又は当該貸付金を財源の全部若しくは一部とする貸付金がその費用に充てられている社会資本の整備に支障が生じないようにするため、同項の規定による償還を行う者に対し、当該償還の時において、当該償還を受ける額に相当する金額を、無利子で貸し付けるものとする。

3項 第1項の規定によりその償還期限を繰り上げて償還させる貸付金(以下この条において「 当初貸付金 」という。)の償還の時における前項の規定による貸付金(以下この条において「 償還時貸付金 」という。)の償還期間、償還方法その他貸付けの条件に関する事項については、当該 償還時貸付金 を当該償還時貸付金に係る 当初貸付金 とみなして、関係法律( 社会資本整備特別措置法 第2条 《国の無利子貸付け 国は、当分の間、別に…》 法律で定めるところにより、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に 各項に規定する法律に限る。)の規定又は社会資本整備特別措置法第3条第3項及び第4項の規定を適用する。

4項 政府は、1995年度において、 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定にかかわらず、 償還時貸付金 の貸付けに要する額に相当する金額を、一般会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

5項 償還時貸付金 の貸付けに係る国の会計間の繰入れ(前項の規定による繰入れを除く。及び予算の執行並びに償還時貸付金の貸付けに係る国の会計間の繰入れ及び償還時貸付金の貸付けに関する政府の経理については、当該償還時貸付金を当該償還時貸付金に係る 当初貸付金 とみなして、関係法律( 社会資本整備特別措置法 第6条第1項第1号 《政府は、当分の間、次に掲げる財源に充てる…》 ため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般会計 に規定する法律に限る。)の規定及び社会資本整備特別措置法第7条の規定を適用する。

4条 (一般会計からの決算調整資金への繰入れの特例)

1項 決算調整資金に関する法律 1978年法律第4号)附則第2条第1項の規定により1994年度において国債整理基金から決算調整資金に繰り入れられた繰入金についての同条第3項の規定の適用については、同項中「翌年度」とあるのは、「翌々年度」とする。

5条 (一般会計において承継した債務等の償還の特例)

1項 政府は、 地方交付税法 等の一部を改正する法律(1984年法律第37号)附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により1995年度に償還するものとされている金額並びに 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 1986年法律第76号第2条第1項 《政府は、1987年3月31日において、日…》 本国有鉄道経営再建促進特別措置法1980年法律第111号。以下「特別措置法」という。第18条に規定する特定債務同日までに償還されたものを除く。以下「未償還特定債務」という。及び未償還特定債務に係る同日 及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために1990年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(1990年法律第45号)第2条第2項の規定により一般会計において承継した債務のうち1995年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、10年(5年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。

6条 (一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例)

1項 政府は、1995年度における一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れのうち 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次項において「 60年改正法 」という。)附則第79条に規定する国庫負担に係るものについては、同年度に係る同条の規定による国庫負担金の額の2分の1に相当する額を下らない範囲内において予算で定める額を、繰り入れるものとする。

2項 政府は、後日、将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、1995年度に係る 60年改正法 附則第79条の規定による国庫負担金の額と前項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の厚生年金勘定( 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第66条第5号の規定による廃止前の厚生保険特別 会計法 1944年法律第10号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。

3項 特別会計に関する法律 第111条第3項 《3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、…》 次のとおりとする。 1 歳入 イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料 ロ 実施機関厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。

4項 年金特別会計の厚生年金勘定において、第2項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る 特別会計に関する法律 第120条第2項第2号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》 準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読 の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額( 1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1995年法律第60号第6条第2項 《2 政府は、後日、将来にわたる厚生年金保…》 険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、1995年度に係る60年改正法附則第79条の規定による国庫負担金の額と前項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規 の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

7条 (一般会計からの国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れの特例)

1項 政府は、1995年度における一般会計から国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れについては、 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 1983年法律第46号。第4項において「 繰入特例法 」という。第3条第3項 《3 前2項の政令により別表の下欄に定める…》 金額が改定された場合における前条の規定の適用については、同条第1項中「別表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額」とあるのは「次条第1項の政令による当該各年度に応ずる別表の下欄に定める において読み替えて適用する同法第2条第1項の規定による繰入金額の算定において加算するものとされている同法別表の1995年度の項の下欄に掲げる金額の同法第3条第1項の政令による改定後の金額は、これを加算しないものとする。

2項 政府は、後日、将来にわたる国民年金事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、前項の規定により繰入金額の算定において加算しなかった金額に相当する額及び同項の規定による特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の国民年金勘定( 特別会計に関する法律 附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別 会計法 1961年法律第63号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。

3項 特別会計に関する法律 第111条第2項 《2 国民年金勘定における歳入及び歳出は、…》 次のとおりとする。 1 歳入 イ 国民年金事業の保険科 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 基礎年金勘定からの繰入金 ニ 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金 ホ 積立金からの受入 の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの年金特別会計の国民年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。

4項 年金特別会計の国民年金勘定において、第2項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る 特別会計に関する法律 第120条第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》 準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読 の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額( 1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1995年法律第60号第7条第2項 《2 政府は、後日、将来にわたる国民年金事…》 業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、前項の規定により繰入金額の算定において加算しなかった金額に相当する額及び同項の規定による特例措置がとられなかったとした場合に年金特別 の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

5項 1995年度及び第2項の規定による繰入れがされた年度における 繰入特例法 第2条第2項 《2 前項の規定による繰入れをする国民年金…》 特別会計の勘定は、次の各号に掲げる勘定とし、当該勘定に繰り入れる金額は、当該各号に定める金額とする。 1 国民年金勘定 前項の規定による各年度における繰入金の額次号において「各年度繰入額」という。から 及び 第5条 《特別会計に関する法律の規定の読替え 年…》 金特別会計の国民年金勘定において、前条第1項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるの の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8条 (一般会計からの労働保険特別会計雇用勘定への繰入れの特例)

1項 政府は、1995年度における一般会計から労働保険特別会計雇用勘定への繰入れについては、同年度の 雇用保険法 1974年法律第116号第66条第1項 《国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給…》 付高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。、教育訓練給付教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。及び雇用継続給付介護休業給付金に限る。第4号において同じ。、育児休業給付並びに第64条に規定 及び 第67条 《 第25条第1項の措置が決定された場合に…》 は、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。 この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総 前段に規定する国庫負担に係るものについて、これらの額の合算額から30,100,000,000円を控除して、繰り入れるものとする。

2項 政府は、後日、雇用保険事業の適正な運営が確保されるよう、各年度における労働保険特別会計雇用勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、30,100,000,000円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。

3項 前項の規定による一般会計からの労働保険特別会計雇用勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。

4項 1995年度及び第2項の規定による繰入れがされた年度における労働保険特別 会計法 1972年法律第18号第20条 《 各省各庁の長は、政令の定めるところによ…》 り、現金支払をなさしめるため、主任の職員をしてその保管に係る歳入金、歳出金又は歳入歳出外現金を繰り替え使用せしめることができる。 各省各庁の長は、前項の規定により、歳出金に繰り替え使用した現金を補塡す の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

9条 (外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)

1項 政府は、1995年度において、外国為替資金特別 会計法 1951年法律第56号第13条 《 各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員…》 に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。 各省各庁の の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、350,100,000,000円を限り、一般会計に繰り入れることができる。

2項 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。

10条 (自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ)

1項 政府は、1995年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定から291,100,000,000円、同特別会計の保障勘定から19,100,000,000円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。

2項 政府は、前項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金については、後日、予算の定めるところにより、その繰入金に相当する額及び同項の規定による繰入れがなかったとした場合に当該各勘定、自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定、 自動車損害賠償保障法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第65号)第2条の規定による改正前の 特別会計に関する法律 に基づく自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定又は自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に繰り入れるものとする。

3項 第1項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からの自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。

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