1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律《附則》

法番号:1995年法律第60号

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附 則

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日法律第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、 第2条第1項第4号 《1995年度において、国債整理基金特別会…》 計法1906年法律第6号第2条第1項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第2項及び同法第2条ノ2第1項の規定は、適用しない。 、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。

1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月15日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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