化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律《本則》

法番号:1995年法律第65号

略称: 化学兵器禁止法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「 化学兵器禁止条約 」という。及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の適確な実施を確保するため、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、特定物質の製造、使用等を規制する等の措置を講ずることを目的とする。

2条 (定義等)

1項 この法律において「 毒性物質 」とは、人が吸入し、又は接触した場合に、これを死に至らしめ、又はその身体の機能を1時的若しくは持続的に著しく害する性質(以下「 毒性 」という。)を有する物質であって、 化学兵器禁止条約 の規定に即して政令で定めるものをいう。

2項 この法律において「 化学兵器 」とは、砲弾、ロケット弾その他の政令で定める兵器であって、 毒性 物質又はこれと同等の毒性を有する物質を充てんしたもの(その他の物質を充てんしたものであって、その内部で化学的変化を生ぜしめ、毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を生成させるものを含む。)をいう。

3項 この法律において「 特定物質 」とは、 毒性 物質及び毒性物質の原料となる物質(以下「 原料物質 」という。)のうち、 化学兵器 の製造の用に供されるおそれが高いものとして政令で定めるものをいう。

4項 この法律において「 指定物質 」とは、 特定物質 以外の 毒性 物質及び 原料物質 のうち、 化学兵器 の製造の用に供されるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

5項 この法律において「 第1種 指定物質 」とは、指定物質のうち 化学兵器 以外の用途に使用されることが少ないものとして政令で定めるものをいい、「第2種指定物質」とは、 第1種指定物質 以外の指定物質をいう。

6項 前3項の政令は、 化学兵器禁止条約 の規定に即して定めるものとする。

7項 この法律において 特定物質 又は 指定物質 の製造には、他の物質の製造工程において特定物質又は指定物質を1時的に生成させることが含まれるものとし、特定物質又は指定物質の使用には、当該1時的に生成された特定物質又は指定物質を他の物質に変化させることが含まれるものとする。

8項 この法律において「 国際機関 」とは、 化学兵器禁止条約 により設立される 化学兵器 の禁止のための機関をいう。

2章 化学兵器の製造等の禁止

3条 (禁止行為)

1項 何人も、 化学兵器 を製造してはならない。

2項 何人も、 化学兵器 を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

3項 何人も、 化学兵器 の製造の用に供する目的をもって、 毒性 物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4項 何人も、専ら 化学兵器 に使用される部品又は専ら化学兵器を使用する場合に用いられる機械器具であって、政令で定めるものを製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

3章 特定物質の製造等の規制

4条 (製造の許可)

1項 特定物質 の製造(抽出を含む。以下この章、 第31条第1項 《国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指…》 定するその職員の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、許可製造者の工場その他の事業場内において、特定物質の製造又は移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。第34条第1項 《特定施設国の施設であって、特定物質の毒性…》 から人の身体を守る方法に関する研究以下「特定研究」という。のために特定物質の製造をする施設として、1を限り政令で指定するものをいう。以下同じ。において国が行う政令で定める数量の範囲内の特定物質の製造は第43条第1号 《第43条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の許可を受けないで特定物質の製造をした者 2 第9条第1項の規定による命令に違反した者 3 第1 及び 第44条第2号 《第44条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項の規定に違反して第4条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更した者 2 第14条第1項の規定に違反 において同じ。)をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 製造をしようとする事業所の所在地

3号 製造をしようとする 特定物質

4号 製造の方法及びこれに用いる器具、機械又は装置

5号 その他経済産業省令で定める事項

5条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

2号 第9条第1項 《経済産業大臣は、許可製造者が次の各号の1…》 に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその製造の停止を命ずることができる。 1 第5条第1号又は第3号から第5号までの1に該当するに至ったとき。 2 不正の手段により第4条第1項又は の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者

3号 他の法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者で、その情状が 特定物質 の製造をする者として不適当なもの

4号 心身の故障により 特定物質 の製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

5号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

6条 (製造の許可の基準)

1項 経済産業大臣は、 第4条第1項 《特定物質の製造抽出を含む。以下この章、第…》 31条第1項、第34条第1項、第43条第1号及び第44条第2号において同じ。をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

1号 その者の 特定物質 の製造をする能力が 化学兵器禁止条約 の規定に即して経済産業省令で定める限度を超えないこと。

2号 その許可をすることによって、我が国全体の 特定物質 の製造をする能力が 化学兵器禁止条約 で定める限度を超えることとならないこと。

3号 その他 化学兵器禁止条約 の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

7条 (変更の許可等)

1項 第4条第1項 《特定物質の製造抽出を含む。以下この章、第…》 31条第1項、第34条第1項、第43条第1号及び第44条第2号において同じ。をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者(以下「 許可製造者 」という。)は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同号に掲げる事項の変更であって、経済産業省令で定める軽微なものをしようとするときは、この限りでない。

2項 許可製造者 は、 第4条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造をしようとする事業所の所在地 3 に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 許可製造者 は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 第4条第2項第1号 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造をしようとする事業所の所在地 3 に掲げる事項に変更があったとき。

2号 第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき。

4項 前条の規定は、第1項の許可に準用する。

8条 (製造の廃止の届出)

1項 許可製造者 は、 特定物質 の製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があったときは、 第4条第1項 《特定物質の製造抽出を含む。以下この章、第…》 31条第1項、第34条第1項、第43条第1号及び第44条第2号において同じ。をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可は、その効力を失う。

9条 (製造の許可の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 許可製造者 が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその製造の停止を命ずることができる。

1号 第5条第1号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しな 又は第3号から第5号までの1に該当するに至ったとき。

2号 不正の手段により 第4条第1項 《特定物質の製造抽出を含む。以下この章、第…》 31条第1項、第34条第1項、第43条第1号及び第44条第2号において同じ。をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又は 第7条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「許可製…》 造者」という。は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、同号に掲げる事項の変更であって、経済産業省令で定める軽微なものをし の許可を受けたとき。

3号 第7条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「許可製…》 造者」という。は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、同号に掲げる事項の変更であって、経済産業省令で定める軽微なものをし の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

4号 第14条第1項 《許可製造者は、許可使用者に譲り渡すために…》 その使用の許可に係る特定物質その使用の許可に係る数量の範囲内のものに限る。以下同じ。の製造をする場合自らが許可使用者である場合において、その使用の許可に係る特定物質の製造をする場合を含む。でなければ、 の規定に違反して 特定物質 の製造をしたとき。

5号 第19条第1項 《第4条第1項又は第10条第1項の許可には…》 、条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により 第4条第1項 《特定物質の製造抽出を含む。以下この章、第…》 31条第1項、第34条第1項、第43条第1号及び第44条第2号において同じ。をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可に付された条件に違反したとき。

2項 経済産業大臣は、 許可製造者 が2年以上引き続き 特定物質 の製造をしないときは、その許可を取り消すことができる。

10条 (使用の許可)

1項 特定物質 の使用をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 使用をしようとする 特定物質 及びその数量

3号 使用の目的及び方法

4号 使用の時期及び場所

5号 その他経済産業省令で定める事項

3項 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、その許可に係る 特定物質 及びその数量を記載した使用許可証を交付しなければならない。

4項 使用許可証の再交付及び返納その他使用許可証に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

11条 (使用の許可の基準)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

1号 特定物質 化学兵器禁止条約 で認められた目的に使用されることが確実であること。

2号 その数量の 特定物質 が製造又は輸入されることにより、我が国全体の当該年における製造又は輸入に係る特定物質の総量及び我が国に存する特定物質の総量が 化学兵器禁止条約 で定める限度を超えることとならないこと。

3号 その他 化学兵器禁止条約 の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

2項 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 の規定は、前条第1項の許可に準用する。この場合において、 第5条第2号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しな 中「 第9条第1項 《経済産業大臣は、許可製造者が次の各号の1…》 に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその製造の停止を命ずることができる。 1 第5条第1号又は第3号から第5号までの1に該当するに至ったとき。 2 不正の手段により第4条第1項又は 」とあるのは、「 第12条 《使用の許可の取消し 経済産業大臣は、第…》 10条第1項の許可を受けた者以下「許可使用者」という。が次の各号の1に該当する場合において、その許可に係る特定物質の使用を終えていないときは、その許可を取り消すことができる。 1 前条第2項において準 」と読み替えるものとする。

12条 (使用の許可の取消し)

1項 経済産業大臣は、 第10条第1項 《特定物質の使用をしようとする者は、経済産…》 業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者(以下「 許可使用者 」という。)が次の各号の1に該当する場合において、その許可に係る 特定物質 の使用を終えていないときは、その許可を取り消すことができる。

1号 前条第2項において準用する 第5条第1号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しな 又は第3号から第5号までの1に該当するに至ったとき。

2号 不正の手段により 第10条第1項 《特定物質の使用をしようとする者は、経済産…》 業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたとき。

3号 第19条第1項 《第4条第1項又は第10条第1項の許可には…》 、条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により 第10条第1項 《特定物質の使用をしようとする者は、経済産…》 業大臣の許可を受けなければならない。 の許可に付された条件に違反したとき。

13条 (輸入の承認)

1項 特定物質 を輸入しようとする者は、 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第52条 《輸入の承認 外国貿易及び国民経済の健全…》 な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者 の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。

14条 (製造及び輸入の制限)

1項 許可製造者 は、 許可使用者 に譲り渡すためにその使用の許可に係る 特定物質 その使用の許可に係る数量の範囲内のものに限る。以下同じ。)の製造をする場合(自らが許可使用者である場合において、その使用の許可に係る特定物質の製造をする場合を含む。)でなければ、特定物質の製造をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項 前条の輸入の承認は、 許可使用者 に譲り渡すために、又は許可使用者自らが、その使用の許可に係る 特定物質 を輸入する場合でなければ、これを行わないものとする。

3項 許可使用者 に譲り渡すために 特定物質 の製造又は輸入をしようとする者は、その使用の許可に係る特定物質を使用許可証によって確認するものとする。

15条 (譲渡し及び譲受けの制限)

1項 何人も、次の各号の1に該当する場合のほか、 特定物質 を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

1号 許可製造者 が、 許可使用者 にその使用の許可に係る 特定物質 を譲り渡す場合

2号 第13条 《輸入の承認 特定物質を輸入しようとする…》 者は、外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。 の輸入の承認を受けた者(以下「 承認輸入者 」という。)が、 許可使用者 にその使用の許可に係る 特定物質 を譲り渡す場合

3号 許可使用者 が、その使用の許可に係る 特定物質 許可製造者 又は 承認輸入者 から譲り受ける場合

2項 許可製造者 又は 承認輸入者 は、その製造又は輸入に係る 特定物質 許可使用者 に譲り渡した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

16条 (所持の制限)

1項 何人も、法令に基づく場合又は次の各号の1に該当する場合のほか、 特定物質 を所持してはならない。

1号 許可製造者 が、その製造した 特定物質 許可使用者 に譲り渡すまでの間所持する場合

2号 承認輸入者 が、その輸入した 特定物質 許可使用者 に譲り渡すまでの間所持する場合

3号 許可使用者 が、 特定物質 を使用するまでの間所持する場合

4号 第18条第1項 《次の各号の1に該当する場合において、当該…》 各号に掲げる者が特定物質を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その特定物質第3号に該当する場合にあっては、同号に規定する数量を超える部分に限る。を廃棄しなければならない。 1 許可製造者が、第8条 の規定により 特定物質 を廃棄しなければならない者が、廃棄するまでの間所持する場合

5号 前各号に掲げる者から運搬又は廃棄を委託された者が、その委託に係る 特定物質 を当該運搬又は廃棄のために所持する場合

6号 前各号に掲げる者の従業者が、その職務上 特定物質 を所持する場合

2項 前項各号に掲げる者は、その所持する 特定物質 を、かぎをかけた堅固な設備内に保管しなければならない。

17条 (運搬)

1項 許可製造者 承認輸入者 許可使用者 又は次条第1項の規定により 特定物質 を廃棄しなければならない者は、特定物質を運搬しようとする場合(他に委託して運搬する場合を含み、船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「 運搬証明書 」という。)の交付を受けなければならない。

2項 都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る運搬において 特定物質 が盗取され、又は所在不明となることを防ぐため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他国家公安委員会規則で定める事項について、必要な指示をすることができる。

3項 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を 運搬証明書 に記載しなければならない。

4項 特定物質 を運搬する者は、 運搬証明書 を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従って運搬しなければならない。

5項 運搬証明書 の書換え、再交付及び不要となった場合における返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第1項の届出、第2項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

18条 (廃棄)

1項 次の各号の1に該当する場合において、当該各号に掲げる者が 特定物質 を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その特定物質(第3号に該当する場合にあっては、同号に規定する数量を超える部分に限る。)を廃棄しなければならない。

1号 許可製造者 が、 第8条第1項 《許可製造者は、特定物質の製造を廃止したと…》 きは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしたとき。

2号 許可製造者 が、 第9条 《製造の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》 許可製造者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその製造の停止を命ずることができる。 1 第5条第1号又は第3号から第5号までの1に該当するに至ったとき。 2 不正の手段 の規定によりその許可を取り消されたとき。

3号 許可製造者 が、 第10条第1項 《特定物質の使用をしようとする者は、経済産…》 業大臣の許可を受けなければならない。 の許可に係る数量を超えて 特定物質 の製造をしたとき。

4号 許可使用者 が、 第12条 《使用の許可の取消し 経済産業大臣は、第…》 10条第1項の許可を受けた者以下「許可使用者」という。が次の各号の1に該当する場合において、その許可に係る特定物質の使用を終えていないときは、その許可を取り消すことができる。 1 前条第2項において準 の規定によりその許可を取り消されたとき。

5号 許可使用者 が、その許可に係る 特定物質 を使用することを要しなくなったとき。

6号 許可製造者 又は 承認輸入者 が、 許可使用者 に譲り渡すために 特定物質 の製造又は輸入をした場合において、その許可使用者がその特定物質を譲り受ける前に、 第12条 《使用の許可の取消し 経済産業大臣は、第…》 10条第1項の許可を受けた者以下「許可使用者」という。が次の各号の1に該当する場合において、その許可に係る特定物質の使用を終えていないときは、その許可を取り消すことができる。 1 前条第2項において準 の規定によりその許可を取り消されたとき。

2項 前項の規定により 特定物質 を廃棄しなければならない者(以下「 廃棄義務者 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、廃棄すべき特定物質及びその数量並びにその廃棄の方法を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る廃棄の方法が適当でないと認めるときは、その変更をすべきこと(廃棄を他の者に委託することを含む。)を命ずることができる。

19条 (許可の条件)

1項 第4条第1項 《特定物質の製造抽出を含む。以下この章、第…》 31条第1項、第34条第1項、第43条第1号及び第44条第2号において同じ。をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又は 第10条第1項 《特定物質の使用をしようとする者は、経済産…》 業大臣の許可を受けなければならない。 の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 化学兵器禁止条約 の適確な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

20条 (承継)

1項 許可製造者 又は 許可使用者 について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可製造者又は許可使用者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 許可製造者 又は 許可使用者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

21条 (製造又は使用に係る数量等の届出)

1項 許可製造者 は、その製造に係る 特定物質 に関し、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年において製造をした数量、前年における最大保有量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 許可使用者 は、その許可に係る 特定物質 の使用をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、使用をした数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

22条 (記録)

1項 許可製造者 は、日誌を備え、その製造に係る 特定物質 に関し次に掲げる事項を記録しなければならない。

1号 製造をした数量

2号 他の者に譲り渡した場合にあっては、譲り渡した者及び数量

3号 自ら使用した場合にあっては、使用した数量及び用途

4号 保有量

5号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の日誌は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

23条 (事故届)

1項 許可製造者 承認輸入者 許可使用者 若しくは 廃棄義務者 又はこれらの者から運搬若しくは廃棄を委託された者は、その所持する 特定物質 が盗取され、又は所在不明となったときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

4章 指定物質の製造等に係る届出

24条 (第1種指定物質の製造等の予定数量)

1項 第1種指定物質 の製造又は抽出若しくは精製(以下「 製造等 」という。)をする者は、翌年において 製造等 をしようとする第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えると見込まれるときは、経済産業省令で定めるところにより、翌年に当該事業所において製造等をしようとする当該第1種指定物質の数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出るものとする。

2項 第1種指定物質 製造等 をする者は、その年において製造等をする第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が前項の経済産業省令で定める数量を超えるときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、その旨並びにその年に当該事業所において製造等をしようとする当該第1種指定物質の数量及び同項の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、当該年に当該事業所において製造等をしようとする当該第1種指定物質の数量について同項の規定による届出がされている場合は、この限りでない。

3項 前3年のいずれかの年において 製造等 をした 第1種指定物質 のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第1項の経済産業省令で定める数量を超えた者及びその年のその事業所における製造等に係る第1種指定物質の数量について前2項の規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、翌年に当該事業所において製造等をしようとする当該第1種指定物質の数量及び第1項の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その数量について同項の規定による届出をする場合は、この限りでない。

4項 前3項の規定による届出をした者は、当該年において 製造等 をする当該 第1種指定物質 の数量がその届出に係る数量を著しく上回る場合として経済産業省令で定める場合には、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定による届出をした者がその届出に係る年に当該事業所において製造等をしようとする当該第1種指定物質の数量について第2項の規定による届出をしなければならない場合は、この限りでない。

25条 (第1種指定物質の製造等の実績数量)

1項 前条第1項から第3項までの規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、その届出に係る年に当該事業所において 製造等 をした当該 第1種指定物質 の数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

26条 (第1種指定物質等の使用への準用)

1項 前2条の規定は、 第1種指定物質 第1種指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。)の使用であって、経済産業省令で定めるものをする者及びその使用をする第1種指定物質の数量(第1種指定物質を含む物にあっては、これに含まれる第1種指定物質の数量)に準用する。

27条 (第2種指定物質の製造への準用)

1項 第24条 《第1種指定物質の製造等の予定数量 第1…》 種指定物質の製造又は抽出若しくは精製以下「製造等」という。をする者は、翌年において製造等をしようとする第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えると見込まれるとき 及び 第25条 《第1種指定物質の製造等の実績数量 前条…》 第1項から第3項までの規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、その届出に係る年に当該事業所において製造等をした当該第1種指定物質の数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に の規定は、第2種 指定物質 の製造をする者及びその製造をする第2種指定物質の数量に準用する。この場合において、 第24条第3項 《3 前3年のいずれかの年において製造等を…》 した第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第1項の経済産業省令で定める数量を超えた者及びその年のその事業所における製造等に係る第1種指定物質の数量について前2項の規定による届出をした者は、 中「前3年のいずれかの年」とあるのは、「前年」と読み替えるものとする。

28条 (指定物質等の輸出入の実績数量)

1項 指定物質 指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。)の輸出又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出又は輸入をした指定物質の数量(指定物質を含む物にあっては、これに含まれる指定物質の数量)を経済産業大臣に届け出なければならない。

29条 (有機化学物質の製造の実績数量の区分)

1項 特定物質 及び 指定物質 以外の有機化学物質であって、政令で定めるもの(以下単に「有機化学物質」という。)の製造(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をする者は、前年に製造をした有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及び前年に当該事業所において製造をした有機化学物質の数量が経済産業省令で定める区分のいずれに属するかを経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 りん、硫黄又はふっ素を含む有機化学物質であって、政令で定めるもの(以下「 特定有機化学物質 」という。)の製造をする者は、前年に製造をした 特定有機化学物質 のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及び前年に当該事業所において製造をした特定有機化学物質の数量が経済産業省令で定める区分のいずれに属するかを経済産業大臣に届け出なければならない。

5章 国際機関による検査等

30条 (国際機関の指定する者の検査等)

1項 国際機関 の指定する者は、経済産業大臣の指定するその職員(政令で定める場合にあっては、経済産業大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員)の立会いの下に、 化学兵器禁止条約 で定める範囲内で、 毒性 物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う場所その他の場所であって、国際機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは撮影し、関係者に質問し、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去することができる。

2項 化学兵器禁止条約 の締約国たる外国の政府(以下「 締約国政府 」という。)の指定する者は、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、前項の規定による検査若しくは撮影、質問又は収去(以下「 検査等 」という。)に立ち会うことができる。

3項 第1項の規定により 検査等 に立ち会う職員は、当該検査等が 化学兵器禁止条約 の範囲内で、適確かつ円滑に行われることを確保するよう努めなければならない。

4項 第1項の規定により 検査等 に立ち会う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤 機構 以下「 機構 」という。)に、第1項の規定による 検査等 に立ち会わせることができる。

6項 経済産業大臣は、前項の規定により 機構 検査等 に立ち会わせる場合には、機構に対し、当該検査等の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

7項 第5項の規定により 検査等 に立ち会う 機構 の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

31条 (封印又は監視装置の取付け)

1項 国際機関 の指定する者は、経済産業大臣の指定するその職員の立会いの下に、 化学兵器禁止条約 で定める範囲内で、 許可製造者 の工場その他の事業場内において、 特定物質 の製造又は移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。

2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により封印又は装置の取付けに立ち会う職員に準用する。

3項 何人も、第1項の規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。

4項 許可製造者 は、第1項の規定によりされた封印又は取り付けられた装置について、滅失、破損その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

6章 雑則

32条 (報告徴収)

1項 経済産業大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(都道府県公安委員会にあっては、 第17条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る届出があった場合において、当該届出に係る運搬において特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他国家公安委員会規則で定める事項について、必要な の規定)の施行に必要な限度において、 許可製造者 承認輸入者 許可使用者 又は 廃棄義務者 に対し、その業務に関し報告させることができる。

2項 経済産業大臣は、 国際機関 又は 締約国政府 から 化学兵器禁止条約 の定めるところにより要請があった場合にあっては、国際機関又は当該締約国政府に対して説明を行うために必要な限度において、 毒性 物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う者その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告させることができる。

3項 経済産業大臣は、 第30条第1項 《国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指…》 定するその職員政令で定める場合にあっては、経済産業大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又は の規定による 検査等 が行われた場合にあっては、 国際機関 に対して説明を行うために必要な限度において、関係者に対し、当該検査等の対象となった活動に関し報告させることができる。

33条 (立入検査)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 許可製造者 承認輸入者 許可使用者 又は 廃棄義務者 の事務所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。

2項 都道府県公安委員会は、 第17条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る届出があった場合において、当該届出に係る運搬において特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他国家公安委員会規則で定める事項について、必要な の規定の施行に必要な限度において、警察職員に、 許可製造者 承認輸入者 許可使用者 又は 廃棄義務者 の事務所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項 前2項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、第1項の規定による立入検査、質問又は収去を行わせることができる。

5項 経済産業大臣は、前項の規定により 機構 に立入検査、質問又は収去を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

6項 機構 は、前項の指示に従って第4項に規定する立入検査、質問又は収去を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

7項 第4項の規定により 機構 の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

8項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

33条の2 (機構に対する命令)

1項 経済産業大臣は、 第30条第5項 《5 経済産業大臣は、必要があると認めると…》 きは、独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。に、第1項の規定による検査等に立ち会わせることができる。 の規定による立会い又は前条第4項に規定する立入検査、質問若しくは収去の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

33条の3 (機構の収去についての審査請求)

1項 機構 が行う収去について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項並びに 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

34条 (特定施設についての特例)

1項 特定施設(国の施設であって、 特定物質 毒性 から人の身体を守る方法に関する研究(以下「 特定研究 」という。)のために特定物質の製造をする施設として、1を限り政令で指定するものをいう。以下同じ。)において国が行う政令で定める数量の範囲内の特定物質の製造は、 第36条 《国に対する適用 この法律の規定は、次章…》 の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた 第4条第1項 《特定物質の製造抽出を含む。以下この章、第…》 31条第1項、第34条第1項、第43条第1号及び第44条第2号において同じ。をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の承認を受けて行うものとみなし、特定施設において国が行う当該政令で定める数量の範囲内の特定物質の 特定研究 のための使用は、 第36条 《国に対する適用 この法律の規定は、次章…》 の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた 第10条第1項 《特定物質の使用をしようとする者は、経済産…》 業大臣の許可を受けなければならない。 の承認を受けたものとみなす。

2項 第18条第1項 《次の各号の1に該当する場合において、当該…》 各号に掲げる者が特定物質を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その特定物質第3号に該当する場合にあっては、同号に規定する数量を超える部分に限る。を廃棄しなければならない。 1 許可製造者が、第8条 並びに 第32条第2項 《2 経済産業大臣は、国際機関又は締約国政…》 府から化学兵器禁止条約の定めるところにより要請があった場合にあっては、国際機関又は当該締約国政府に対して説明を行うために必要な限度において、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質 及び第3項の規定は、前項の規定により使用の承認を受けたものとみなされた 特定物質 及び当該特定物質に係る事項については、適用しない。

3項 国際機関 の指定する者が特定施設に立ち入り、 検査等 を行う場合及び国際機関の指定する者が特定施設において封印をし、又は装置を取り付ける場合には、 第30条第1項 《国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指…》 定するその職員政令で定める場合にあっては、経済産業大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又は 及び 第31条第1項 《国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指…》 定するその職員の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、許可製造者の工場その他の事業場内において、特定物質の製造又は移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。 中「経済産業大臣」とあるのは、「特定施設に係る行政機関の長」とする。

35条 (経済産業大臣と国家公安委員会等との関係)

1項 経済産業大臣は、 第4条第1項 《特定物質の製造抽出を含む。以下この章、第…》 31条第1項、第34条第1項、第43条第1号及び第44条第2号において同じ。をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。第9条 《製造の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》 許可製造者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその製造の停止を命ずることができる。 1 第5条第1号又は第3号から第5号までの1に該当するに至ったとき。 2 不正の手段第10条第1項 《特定物質の使用をしようとする者は、経済産…》 業大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第12条 《使用の許可の取消し 経済産業大臣は、第…》 10条第1項の許可を受けた者以下「許可使用者」という。が次の各号の1に該当する場合において、その許可に係る特定物質の使用を終えていないときは、その許可を取り消すことができる。 1 前条第2項において準 の規定による処分をしたとき、又は 第7条第2項 《2 許可製造者は、第4条第2項第2号に掲…》 げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは第3項(第2号を除く。)、 第8条第1項 《許可製造者は、特定物質の製造を廃止したと…》 きは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第20条第2項 《2 前項の規定により許可製造者又は許可使…》 用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは 第21条第2項 《2 許可使用者は、その許可に係る特定物質…》 の使用をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、使用をした数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会に通知しなければならない。 第18条第2項 《2 前項の規定により特定物質を廃棄しなけ…》 ればならない者以下「廃棄義務者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、廃棄すべき特定物質及びその数量並びにその廃棄の方法を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があった場合において、廃棄が他の者に委託されるとき、又は同条第3項の規定により廃棄を他の者に委託することを命じたときも、同様とする。

2項 警察官又は海上保安官は、 第23条 《事故届 許可製造者、承認輸入者、許可使…》 用者若しくは廃棄義務者又はこれらの者から運搬若しくは廃棄を委託された者は、その所持する特定物質が盗取され、又は所在不明となったときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。 の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通報しなければならない。

3項 経済産業大臣及び国家公安委員会は、 特定物質 が盗取され、又は所在不明となることを防ぐことについて、相互に協力するものとする。

36条 (国に対する適用)

1項 この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

37条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

7章 罰則

38条

1項 化学兵器 を使用して、当該化学兵器に充填され、又は当該化学兵器の内部で生成された 毒性 物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。

2項 毒性 物質又はこれと同等の毒性を有する物質をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、10年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の未遂罪は罰する。

39条

1項 第3条第1項 《何人も、化学兵器を製造してはならない。…》 の規定に違反した者は、1年以上の有期拘禁刑又は7,010,000円以下の罰金に処する。

2項 第3条第2項 《2 何人も、化学兵器を所持し、譲り渡し、…》 又は譲り受けてはならない。 の規定に違反した者は、10年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。

3項 第3条第3項 《3 何人も、化学兵器の製造の用に供する目…》 的をもって、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 又は第4項の規定に違反した者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

4項 前3項の未遂罪は罰する。

40条

1項 第38条第1項 《化学兵器を使用して、当該化学兵器に充填さ…》 れ、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。 の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。

41条

1項 第39条第1項 《第3条第1項の規定に違反した者は、1年以…》 上の有期拘禁刑又は7,010,000円以下の罰金に処する。 の罪を犯す目的でその予備をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

42条

1項 第38条第1項 《化学兵器を使用して、当該化学兵器に充填さ…》 れ、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。 及び第3項(同条第1項に係る部分に限る。)の罪は 刑法 1907年法律第45号第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 及び 第4条の2 《条約による国外犯 第2条から前条までに…》 規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 の例に、 第38条第2項 《2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行…》 為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)の罪は同法第4条の2の例に、前3条の罪は同法第3条の例に従う。

43条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第4条第1項 《特定物質の製造抽出を含む。以下この章、第…》 31条第1項、第34条第1項、第43条第1号及び第44条第2号において同じ。をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けないで 特定物質 の製造をした者

2号 第9条第1項 《経済産業大臣は、許可製造者が次の各号の1…》 に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその製造の停止を命ずることができる。 1 第5条第1号又は第3号から第5号までの1に該当するに至ったとき。 2 不正の手段により第4条第1項又は の規定による命令に違反した者

3号 第10条第1項 《特定物質の使用をしようとする者は、経済産…》 業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けないで 特定物質 の使用をした者

44条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第7条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「許可製…》 造者」という。は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、同号に掲げる事項の変更であって、経済産業省令で定める軽微なものをし の規定に違反して 第4条第2項第3号 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造をしようとする事業所の所在地 3 又は第4号に掲げる事項を変更した者

2号 第14条第1項 《許可製造者は、許可使用者に譲り渡すために…》 その使用の許可に係る特定物質その使用の許可に係る数量の範囲内のものに限る。以下同じ。の製造をする場合自らが許可使用者である場合において、その使用の許可に係る特定物質の製造をする場合を含む。でなければ、 の規定に違反して 特定物質 の製造をした者

3号 第15条第1項 《何人も、次の各号の1に該当する場合のほか…》 、特定物質を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 許可製造者が、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡す場合 2 第13条の輸入の承認を受けた者以下「承認輸入者」という。が、許可使用者に第16条第1項 《何人も、法令に基づく場合又は次の各号の1…》 に該当する場合のほか、特定物質を所持してはならない。 1 許可製造者が、その製造した特定物質を許可使用者に譲り渡すまでの間所持する場合 2 承認輸入者が、その輸入した特定物質を許可使用者に譲り渡すまで 又は 第18条第1項 《次の各号の1に該当する場合において、当該…》 各号に掲げる者が特定物質を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その特定物質第3号に該当する場合にあっては、同号に規定する数量を超える部分に限る。を廃棄しなければならない。 1 許可製造者が、第8条 の規定に違反した者

4号 第18条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 に係る廃棄の方法が適当でないと認めるときは、その変更をすべきこと廃棄を他の者に委託することを含む。を命ずることができる。 の規定による命令に違反して 特定物質 を廃棄した者

45条

1項 次の各号の1に該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第2項 《2 許可製造者は、第4条第2項第2号に掲…》 げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第17条第1項 《許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は次…》 条第1項の規定により特定物質を廃棄しなければならない者は、特定物質を運搬しようとする場合他に委託して運搬する場合を含み、船舶又は航空機により運搬する場合を除く。は、国家公安委員会規則で定めるところによ第18条第2項 《2 前項の規定により特定物質を廃棄しなけ…》 ればならない者以下「廃棄義務者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、廃棄すべき特定物質及びその数量並びにその廃棄の方法を経済産業大臣に届け出なければならない。第21条 《製造又は使用に係る数量等の届出 許可製…》 造者は、その製造に係る特定物質に関し、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年において製造をした数量、前年における最大保有量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 第23条 《事故届 許可製造者、承認輸入者、許可使…》 用者若しくは廃棄義務者又はこれらの者から運搬若しくは廃棄を委託された者は、その所持する特定物質が盗取され、又は所在不明となったときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。第24条第2項 《2 第1種指定物質の製造等をする者は、そ…》 の年において製造等をする第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が前項の経済産業省令で定める数量を超えるときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、その旨並びにその年に当該事業所にお から第4項まで若しくは 第25条 《第1種指定物質の製造等の実績数量 前条…》 第1項から第3項までの規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、その届出に係る年に当該事業所において製造等をした当該第1種指定物質の数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣にこれらの規定を 第26条 《第1種指定物質等の使用への準用 前2条…》 の規定は、第1種指定物質第1種指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の使用であって、経済産業省令で定めるものをする者及びその使用をする第1種指定物質の数量第1種指定物質を含む物にあ 又は 第27条 《第2種指定物質の製造への準用 第24条…》 及び第25条の規定は、第2種指定物質の製造をする者及びその製造をする第2種指定物質の数量に準用する。 この場合において、第24条第3項中「前3年のいずれかの年」とあるのは、「前年」と読み替えるものとす において準用する場合を含む。)、 第28条 《指定物質等の輸出入の実績数量 指定物質…》 指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の輸出又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出又は輸入をした指定物質の数量指定物質を含む物にあっては、これに含ま第29条 《有機化学物質の製造の実績数量の区分 特…》 定物質及び指定物質以外の有機化学物質であって、政令で定めるもの以下単に「有機化学物質」という。の製造政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。をする者は、前年に製造をした有機化学物質のその事業所 又は 第31条第4項 《4 許可製造者は、第1項の規定によりされ…》 た封印又は取り付けられた装置について、滅失、破損その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第16条第2項 《2 前項各号に掲げる者は、その所持する特…》 定物質を、かぎをかけた堅固な設備内に保管しなければならない。第17条第4項 《4 特定物質を運搬する者は、運搬証明書を…》 携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従って運搬しなければならない。 又は 第31条第3項 《3 何人も、第1項の規定によりされた封印…》 又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。 の規定に違反した者

3号 第22条第1項 《許可製造者は、日誌を備え、その製造に係る…》 特定物質に関し次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 製造をした数量 2 他の者に譲り渡した場合にあっては、譲り渡した者及び数量 3 自ら使用した場合にあっては、使用した数量及び用途 4 保有量 の規定に違反して日誌を備えず、又は日誌に記録せず、若しくは虚偽の記録をした者

4号 第22条第2項 《2 前項の日誌は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 の規定に違反して日誌を保存しなかった者

5号 第30条第1項 《国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指…》 定するその職員政令で定める場合にあっては、経済産業大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又は の規定による検査、撮影若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

6号 第30条第2項 《2 化学兵器禁止条約の締約国たる外国の政…》 府以下「締約国政府」という。の指定する者は、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、前項の規定による検査若しくは撮影、質問又は収去以下「検査等」という。に立ち会うことができる。 の規定による立会いを拒み、妨げ、又は忌避した者

7号 第31条第1項 《国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指…》 定するその職員の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、許可製造者の工場その他の事業場内において、特定物質の製造又は移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。 の規定による封印又は装置の取付けを拒み、妨げ、又は忌避した者

8号 第32条 《報告徴収 経済産業大臣又は都道府県公安…》 委員会は、この法律都道府県公安委員会にあっては、第17条第2項の規定の施行に必要な限度において、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。 2 経済 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

9号 第33条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者の事務所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

10号 第33条第2項 《2 都道府県公安委員会は、第17条第2項…》 の規定の施行に必要な限度において、警察職員に、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者の事務所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができ の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

46条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第38条 《 化学兵器を使用して、当該化学兵器に充填…》 され、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。 2 毒性物質又はこれと同等 若しくは 第40条 《 第38条第1項の罪を犯す目的でその予備…》 をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 の罪を犯し、又は 第39条 《 第3条第1項の規定に違反した者は、1年…》 以上の有期拘禁刑又は7,010,000円以下の罰金に処する。 2 第3条第2項の規定に違反した者は、10年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 3 第3条第3項又は第4項の規定に違第41条 《 第39条第1項の罪を犯す目的でその予備…》 をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

47条

1項 第7条第3項 《3 許可製造者は、次に掲げる場合には、遅…》 滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 第4条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき。 2 第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき。第8条第1項 《許可製造者は、特定物質の製造を廃止したと…》 きは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第15条第2項 《2 許可製造者又は承認輸入者は、その製造…》 又は輸入に係る特定物質を許可使用者に譲り渡した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第20条第2項 《2 前項の規定により許可製造者又は許可使…》 用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。

48条

1項 第33条の2 《機構に対する命令 経済産業大臣は、第3…》 0条第5項の規定による立会い又は前条第4項に規定する立入検査、質問若しくは収去の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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