附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第28条
《指定物質等の輸出入の実績数量 指定物質…》
指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の輸出又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出又は輸入をした指定物質の数量指定物質を含む物にあっては、これに含ま
、
第29条
《有機化学物質の製造の実績数量の区分 特…》
定物質及び指定物質以外の有機化学物質であって、政令で定めるもの以下単に「有機化学物質」という。の製造政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。をする者は、前年に製造をした有機化学物質のその事業所
及び
第45条第1号
《第45条 次の各号の1に該当する者は、3…》
10,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第2項、第17条第1項、第18条第2項、第21条、第23条、第24条第2項から第4項まで若しくは第25条これらの規定を第26条又は第27条において準用する
(
第28条
《指定物質等の輸出入の実績数量 指定物質…》
指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の輸出又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出又は輸入をした指定物質の数量指定物質を含む物にあっては、これに含ま
及び
第29条
《有機化学物質の製造の実績数量の区分 特…》
定物質及び指定物質以外の有機化学物質であって、政令で定めるもの以下単に「有機化学物質」という。の製造政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。をする者は、前年に製造をした有機化学物質のその事業所
に係る部分に限る。)並びに附則第4条第1項並びに第3項及び第4項(第1項に係る部分に限る。)並びに第5条第2項第2号(附則第4条第1項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の規定条約が日本国について効力を生ずる日(以下「 発効日 」という。)前において政令で定める日
2号 第2条第8項、第4章(
第28条
《指定物質等の輸出入の実績数量 指定物質…》
指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の輸出又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出又は輸入をした指定物質の数量指定物質を含む物にあっては、これに含ま
及び
第29条
《有機化学物質の製造の実績数量の区分 特…》
定物質及び指定物質以外の有機化学物質であって、政令で定めるもの以下単に「有機化学物質」という。の製造政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。をする者は、前年に製造をした有機化学物質のその事業所
を除く。)、第5章、
第32条第2項
《2 経済産業大臣は、国際機関又は締約国政…》
府から化学兵器禁止条約の定めるところにより要請があった場合にあっては、国際機関又は当該締約国政府に対して説明を行うために必要な限度において、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質
及び第3項、
第34条第2項
《2 第18条第1項並びに第32条第2項及…》
び第3項の規定は、前項の規定により使用の承認を受けたものとみなされた特定物質及び当該特定物質に係る事項については、適用しない。
(
第18条第1項
《次の各号の1に該当する場合において、当該…》
各号に掲げる者が特定物質を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その特定物質第3号に該当する場合にあっては、同号に規定する数量を超える部分に限る。を廃棄しなければならない。 1 許可製造者が、第8条
に係る部分を除く。)及び第3項、
第45条第1号
《第45条 次の各号の1に該当する者は、3…》
10,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第2項、第17条第1項、第18条第2項、第21条、第23条、第24条第2項から第4項まで若しくは第25条これらの規定を第26条又は第27条において準用する
(
第24条第2項
《2 第1種指定物質の製造等をする者は、そ…》
の年において製造等をする第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が前項の経済産業省令で定める数量を超えるときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、その旨並びにその年に当該事業所にお
から第4項まで及び
第25条
《第1種指定物質の製造等の実績数量 前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、その届出に係る年に当該事業所において製造等をした当該第1種指定物質の数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に
(これらの規定を
第26条
《第1種指定物質等の使用への準用 前2条…》
の規定は、第1種指定物質第1種指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の使用であって、経済産業省令で定めるものをする者及びその使用をする第1種指定物質の数量第1種指定物質を含む物にあ
又は
第27条
《第2種指定物質の製造への準用 第24条…》
及び第25条の規定は、第2種指定物質の製造をする者及びその製造をする第2種指定物質の数量に準用する。 この場合において、第24条第3項中「前3年のいずれかの年」とあるのは、「前年」と読み替えるものとす
において準用する場合を含む。)並びに
第31条第4項
《4 許可製造者は、第1項の規定によりされ…》
た封印又は取り付けられた装置について、滅失、破損その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)、
第45条第2号
《第45条 次の各号の1に該当する者は、3…》
10,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第2項、第17条第1項、第18条第2項、第21条、第23条、第24条第2項から第4項まで若しくは第25条これらの規定を第26条又は第27条において準用する
(
第31条第3項
《3 何人も、第1項の規定によりされた封印…》
又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。
に係る部分に限る。)並びに
第45条第5号
《第45条 次の各号の1に該当する者は、3…》
10,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第2項、第17条第1項、第18条第2項、第21条、第23条、第24条第2項から第4項まで若しくは第25条これらの規定を第26条又は第27条において準用する
から第7号まで及び第8号(
第32条第1項
《経済産業大臣又は都道府県公安委員会は、こ…》
の法律都道府県公安委員会にあっては、第17条第2項の規定の施行に必要な限度において、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。
に係る部分を除く。)並びに附則第3条並びに
第4条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造をしようとする事業所の所在地 3
並びに第3項及び第4項(第2項に係る部分に限る。)の規定 発効日
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際 特定物質 を所持している者は、この法律の施行の日から30日を経過するまでの間(以下「 猶予期間 」という。)に
第10条第1項
《特定物質の使用をしようとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請をしなかった場合にあっては 猶予期間 の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、その所持する当該特定物質を廃棄しなければならない。
2項 この法律の施行の際 特定物質 を所持している者は、次に掲げる期間は、
第16条第1項
《何人も、法令に基づく場合又は次の各号の1…》
に該当する場合のほか、特定物質を所持してはならない。 1 許可製造者が、その製造した特定物質を許可使用者に譲り渡すまでの間所持する場合 2 承認輸入者が、その輸入した特定物質を許可使用者に譲り渡すまで
の規定にかかわらず、その特定物質を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合及びその者から運搬又は廃棄を委託された者(その従業者を含む。)がその委託に係る特定物質を当該運搬又は廃棄のために所持する場合も、同様とする。
1号 猶予期間
2号 猶予期間 にした
第10条第1項
《特定物質の使用をしようとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請についての処分があるまでの間
3号 前項の規定により廃棄するまでの間
3項 第16条第2項
《2 前項各号に掲げる者は、その所持する特…》
定物質を、かぎをかけた堅固な設備内に保管しなければならない。
の規定は、前項の規定により 特定物質 を所持する者に準用する。
4項 第17条
《運搬 許可製造者、承認輸入者、許可使用…》
者又は次条第1項の規定により特定物質を廃棄しなければならない者は、特定物質を運搬しようとする場合他に委託して運搬する場合を含み、船舶又は航空機により運搬する場合を除く。は、国家公安委員会規則で定めると
及び
第23条
《事故届 許可製造者、承認輸入者、許可使…》
用者若しくは廃棄義務者又はこれらの者から運搬若しくは廃棄を委託された者は、その所持する特定物質が盗取され、又は所在不明となったときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
の規定の適用については、この法律の施行の際 特定物質 を所持している者は、 許可使用者 とみなす。
5項 第18条第2項
《2 前項の規定により特定物質を廃棄しなけ…》
ればならない者以下「廃棄義務者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、廃棄すべき特定物質及びその数量並びにその廃棄の方法を経済産業大臣に届け出なければならない。
及び第3項の規定は、この法律の施行の際 特定物質 を所持する者がその特定物質を廃棄する場合に準用する。
6項 前各項の規定は、この法律の施行の際特定施設内において国が所持する 特定物質 については、適用しない。
3条
1項 第1種指定物質 の 製造等 をする者であって、 発効日 の属する年の製造等に係る第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が、
第24条第1項
《第1種指定物質の製造又は抽出若しくは精製…》
以下「製造等」という。をする者は、翌年において製造等をしようとする第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えると見込まれるときは、経済産業省令で定めるところにより
の通商産業省令で定める数量を、発効日前に超えているもの又は発効日から30日以内に超えるものについての同条第2項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「条約が日本国について効力を生ずる日から30日以内に」とする。
2項 前項の規定は、 第1種指定物質 (第1種指定物質を含む物であって、
第26条
《第1種指定物質等の使用への準用 前2条…》
の規定は、第1種指定物質第1種指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の使用であって、経済産業省令で定めるものをする者及びその使用をする第1種指定物質の数量第1種指定物質を含む物にあ
の通商産業省令で定めるものを含む。次条第3項において同じ。)の使用であって
第26条
《第1種指定物質等の使用への準用 前2条…》
の規定は、第1種指定物質第1種指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の使用であって、経済産業省令で定めるものをする者及びその使用をする第1種指定物質の数量第1種指定物質を含む物にあ
の通商産業省令で定めるものをする者及びその使用をする第1種指定物質の数量(第1種指定物質を含む物にあっては、これに含まれる第1種指定物質の数量。次条第3項において同じ。)に準用する。
3項 第1項の規定は、第2種 指定物質 の製造をする者及びその製造をする第2種指定物質の数量に準用する。
4条
1項 発効日 の属する年の前3年のいずれかの年において 製造等 をした 第1種指定物質 のその事業所ごと及び物質ごとの数量が
第24条第1項
《第1種指定物質の製造又は抽出若しくは精製…》
以下「製造等」という。をする者は、翌年において製造等をしようとする第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えると見込まれるときは、経済産業省令で定めるところにより
の経済産業省令で定める数量を超えた者は、経済産業省令で定めるところにより、当該前3年に当該事業所において製造等をした当該第1種指定物質の数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出をした者は、
第25条
《第1種指定物質の製造等の実績数量 前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、その届出に係る年に当該事業所において製造等をした当該第1種指定物質の数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に
の規定の適用については 発効日 の属する年の当該事業所において 製造等 をしようとする当該 第1種指定物質 の数量について
第24条第1項
《第1種指定物質の製造又は抽出若しくは精製…》
以下「製造等」という。をする者は、翌年において製造等をしようとする第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えると見込まれるときは、経済産業省令で定めるところにより
から第3項までの規定による届出をした者とみなす。
3項 前2項の規定は、 第1種指定物質 の使用であって
第26条
《第1種指定物質等の使用への準用 前2条…》
の規定は、第1種指定物質第1種指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の使用であって、経済産業省令で定めるものをする者及びその使用をする第1種指定物質の数量第1種指定物質を含む物にあ
の経済産業省令で定めるものをした者及びその使用をした第1種指定物質の数量に準用する。
4項 第1項及び第2項の規定は、第2種 指定物質 の製造をした者及びその製造をした第2種指定物質の数量に準用する。この場合において、第1項中「前3年のいずれかの年」とあるのは「前年」と、「当該前3年」とあるのは「当該年」と読み替えるものとする。
5条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 附則第2条第1項の規定に違反した者
2号 附則第2条第5項において準用する
第18条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》
に係る廃棄の方法が適当でないと認めるときは、その変更をすべきこと廃棄を他の者に委託することを含む。を命ずることができる。
の規定による命令に違反して 特定物質 を廃棄した者
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 附則第2条第3項において準用する
第16条第2項
《2 前項各号に掲げる者は、その所持する特…》
定物質を、かぎをかけた堅固な設備内に保管しなければならない。
の規定に違反した者
2号 附則第2条第5項において準用する
第18条第2項
《2 前項の規定により特定物質を廃棄しなけ…》
ればならない者以下「廃棄義務者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、廃棄すべき特定物質及びその数量並びにその廃棄の方法を経済産業大臣に届け出なければならない。
又は前条第1項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
6条
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、化学兵器の開発、生産…》
、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約以下「化学兵器禁止条約」という。及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の適確な実施を確保するため、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止する
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《 第38条第1項の罪を犯す目的でその予備…》
をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《使用の許可 特定物質の使用をしようとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は
、
第12条
《使用の許可の取消し 経済産業大臣は、第…》
10条第1項の許可を受けた者以下「許可使用者」という。が次の各号の1に該当する場合において、その許可に係る特定物質の使用を終えていないときは、その許可を取り消すことができる。 1 前条第2項において準
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義等 この法律において「毒性物質」と…》
は、人が吸入し、又は接触した場合に、これを死に至らしめ、又はその身体の機能を1時的若しくは持続的に著しく害する性質以下「毒性」という。を有する物質であって、化学兵器禁止条約の規定に即して政令で定めるも
及び
第3条
《禁止行為 何人も、化学兵器を製造しては…》
ならない。 2 何人も、化学兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 3 何人も、化学兵器の製造の用に供する目的をもって、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料と
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条(核 原料物質 、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第204号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から
第19条
《許可の条件 第4条第1項又は第10条第…》
1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、化学兵器禁止条約の適確な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受
までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第7条
《変更の許可等 第4条第1項の許可を受け…》
た者以下「許可製造者」という。は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、同号に掲げる事項の変更であって、経済産業省令で定め
まで、
第9条
《製造の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
許可製造者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその製造の停止を命ずることができる。 1 第5条第1号又は第3号から第5号までの1に該当するに至ったとき。 2 不正の手段
、
第11条
《使用の許可の基準 経済産業大臣は、前条…》
第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 特定物質が化学兵器禁止条約で認められた目的に使用されることが確実であること。 2 その数量
、
第18条
《廃棄 次の各号の1に該当する場合におい…》
て、当該各号に掲げる者が特定物質を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その特定物質第3号に該当する場合にあっては、同号に規定する数量を超える部分に限る。を廃棄しなければならない。 1 許可製造者が
及び前条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年11月16日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の爆発物取締罰則第10条の規定、 火炎びんの使用等の処罰に関する法律
第4条
《国外犯 第2条の罪は、刑法1907年法…》
律第45号の2の例に従う。
の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条の規定、 化学兵器 の禁止及び 特定物質 の規制等に関する法律第42条(刑法(1907年法律第45号)第4条の2に係る部分に限る。)の規定及び サリン等による人身被害の防止に関する法律
第8条
《 第5条の罪は、刑法1907年法律第45…》
号第4条の2の例に従う。
の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附 則(2007年5月11日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《 第38条第1項の罪を犯す目的でその予備…》
をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《製造の許可の基準 経済産業大臣は、第4…》
条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その者の特定物質の製造をする能力が化学兵器禁止条約の規定に即して経済産業省令で定める限度
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日