1995年度における公債の発行の特例に関する法律《本則》

法番号:1995年法律第100号

略称:

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、1995年度の一般会計補正予算(第1号)における阪神・淡路大震災に対処するための措置、地震等についての防災のための事業を緊急に実施するための措置、急激な外国為替相場の変動等に伴う最近の経済情勢に対処するための措置等に必要な財源を確保するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

2条 (特例公債の発行)

1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定及び 所得税法 及び 消費税法 の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための1994年度から1996年度までの公債の発行の特例等に関する法律 (1994年法律第108号)第1条第2項の規定により発行する公債のほか、1995年度の一般会計補正予算(第1号)において見込まれる租税収入の減少を補い、及び当該補正予算により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

3条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

1項 前条の規定による公債の発行は、1996年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同条の公債に係る収入は、1995年度所属の歳入とする。

4条 (償還計画の国会への提出)

1項 政府は、 第2条 《特例公債の発行 政府は、財政法1947…》 年法律第34号第4条第1項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための1994年度から1996年度までの公債の発行の特例等に関する法律1994年法 の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

5条 (特例公債の減債)

1項 政府は、 第2条 《特例公債の発行 政府は、財政法1947…》 年法律第34号第4条第1項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための1994年度から1996年度までの公債の発行の特例等に関する法律1994年法 の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。