保険業法《本則》

法番号:1995年法律第105号

附則 >  

制定文 保険業法 1939年法律第41号)の全部を改正する。


1編 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 保険業 」とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、 第3条第4項 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 各号又は第5項各号に掲げるものの引受けを行う事業(次に掲げるものを除く。)をいう。

1号 他の法律に特別の規定のあるもの

2号 次に掲げるもの

地方公共団体がその住民を相手方として行うもの

1の会社等(会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)その他の事業者(政令で定める者を除く。)をいう。又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(政令で定める者に限る。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの

1の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。又はその親族を相手方として行うもの

会社が同1の会社の集団(1の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を相手方として行うもの

1の学校( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校をいう。又はその学生が構成する団体がその学生又は生徒を相手方として行うもの

1の地縁による団体( 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第1項 《町又は字の区域その他市町村内の一定の区域…》 に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体以下この条及び第260条の49第2項において「地縁による団体」という。は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目 に規定する地縁による団体であって、同条第2項各号に掲げる要件に該当するものをいう。)がその構成員を相手方として行うもの

イからヘまでに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの

3号 政令で定める人数以下の者を相手方とするもの(政令で定めるものを除く。

2項 この法律において「 保険会社 」とは、 第3条第1項 《地方公共団体の名称は、従来の名称による。…》 の内閣総理大臣の免許を受けて 保険業 を行う者をいう。

3項 この法律において「 生命 保険会社 」とは、保険会社のうち 第3条第4項 《地方公共団体の長は、前項の規定により当該…》 地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。 の生命 保険業 免許を受けた者をいう。

4項 この法律において「 損害 保険会社 」とは、保険会社のうち 第3条第5項 《地方公共団体は、第3項の規定により条例を…》 制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。 の損害 保険業 免許を受けた者をいう。

5項 この法律において「 相互会社 」とは、 保険業 を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。

6項 この法律において「 外国 保険業 」とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者( 保険会社 を除く。)をいう。

7項 この法律において「 外国 保険会社 」とは、 外国保険業者 のうち 第185条第1項 《選挙管理委員会の委員長が退職しようとする…》 ときは、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。 の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。

8項 この法律において「 外国 生命保険会社 」とは、 外国保険会社等 のうち 第185条第4項 《4 外国生命保険業免許は、第3条第4項第…》 1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 の外国生命 保険業 免許を受けた者をいう。

9項 この法律において「 外国 損害保険会社 」とは、 外国保険会社等 のうち 第185条第5項 《5 外国損害保険業免許は、第3条第5項第…》 1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 の外国損害 保険業 免許を受けた者をいう。

10項 この法律において「 外国 相互会社 」とは、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。

11項 この法律において「 総株主等の議決権 」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、次条、 第100条の2 《業務運営に関する措置 保険会社は、その…》 業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務 の二、 第106条 《保険会社の子会社の範囲等 保険会社は、…》 次に掲げる会社以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法第107条 《保険会社等による議決権の取得等の制限 …》 保険会社又はその子会社は、国内の会社第106条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社第127条 《届出事項 保険会社は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業を開始したとき。 2 第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社同条第4項の規定に第260条 《定義 この節において「保険契約の移転等…》 」とは、次に掲げるものをいう。 1 破綻たん保険会社と他の保険会社との間で、破綻たん保険会社に係る保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすること。 2 破綻たん保険会社外国保険会社等を除く。と他 、第2編第11章及び第12章並びに 第333条 《過料に処すべき行為 保険会社等の発起人…》 、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項第272条の30第2項において において同じ。)をいう。

12項 この法律において「 子会社 」とは、会社がその 総株主等の議決権 の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の 子会社 又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

13項 この法律において「 主要株主基準値 」とは、総株主の議決権の100分の二十(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあっては、100分の十五)をいう。

14項 この法律において「 保険主要株主 」とは、 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)であって、 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第2項ただし書の認可を受けているものをいう。

15項 第12項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。及び 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

16項 この法律において「 保険持株会社 」とは、 保険会社 子会社 とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第9条第4項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)であって、 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。

17項 この法律において「 少額短期 保険業 」とは、保険業のうち、保険期間が2年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が10,010,000円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険(政令で定めるものを除く。)のみの引受けを行う事業をいう。

18項 この法律において「 少額短期 保険業 」とは、 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録を受けて 少額短期保険業 を行う者をいう。

19項 この法律において「 生命保険募集人 」とは、 生命保険会社 外国生命保険会社等 を含む。以下この項において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役、 監査等委員 会の委員(以下「 監査等委員 」という。及び 監査委員 会の委員(以下「 監査委員 」という。)を除く。以下この条において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人又は生命保険会社の委託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その生命保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。

20項 この法律において「 損害保険募集人 」とは、 損害保険会社 外国損害保険会社等 を含む。次項において同じ。)の役員若しくは使用人、損害保険代理店又はその役員若しくは使用人をいう。

21項 この法律において「 損害保険代理店 」とは、 損害保険会社 の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その損害保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)で、その損害保険会社の役員又は使用人でないものをいう。

22項 この法律において「 少額短期保険募集人 」とは、 少額短期保険業 者の役員若しくは使用人又は少額短期保険業者の委託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。

23項 この法律において「 保険募集人 」とは、 生命保険募集人 損害保険募集人 又は 少額短期保険募集人 をいう。

24項 この法律において「 所属 保険会社 」とは、 生命保険募集人 損害保険募集人 又は 少額短期保険募集人 が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社( 外国保険会社等 を含む。又は 少額短期保険業 者をいう。

25項 この法律において「 保険仲立人 」とは、保険契約の締結の媒介であって 生命保険募集人 損害保険募集人 及び 少額短期保険募集人 がその 所属保険会社等 のために行う保険契約の締結の媒介以外のものを行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。

26項 この法律において「 保険募集 」とは、保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。

27項 この法律において「 公告方法 」とは、株式会社及び外国会社である 外国保険会社等 にあっては会社法第2条第33号(定義)に規定する 公告方法 をいい、 相互会社 及び外国保険会社等(外国会社を除く。以下この項において同じ。)にあっては相互会社及び外国保険会社等が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。

28項 この法律において「 指定紛争解決機関 」とは、 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定を受けた者をいう。

29項 この法律において「 生命 保険業 」とは、 生命保険会社 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。第98条 《 保険会社は、第97条の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1 及び 第99条 《 保険会社は、第97条及び前条の規定によ…》 り行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項 の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該生命保険会社のために 生命保険募集人 が行う 保険募集 をいう。

30項 この法律において「 損害 保険業 」とは、 損害保険会社 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。第98条 《 保険会社は、第97条の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1 及び 第99条 《 保険会社は、第97条及び前条の規定によ…》 り行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項 の規定により行う業務( 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する責任保険に係る保険金等(同法第16条の二(休業による損害等に係る保険金等の限度)に規定する保険金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務(第32項及び第34項において「 自動車損害賠償責任保険事業 」という。)を除く。並びに他の法律により行う業務並びに当該損害保険会社のために 損害保険募集人 が行う 保険募集 をいう。

31項 この法律において「 外国 生命保険業務 」とは、 外国生命保険会社等 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。第98条 《 保険会社は、第97条の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1第99条 《 保険会社は、第97条及び前条の規定によ…》 り行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項 及び 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の規定により行う業務並びに当該外国生命保険会社等のために 生命保険募集人 が行う 保険募集 をいう。

32項 この法律において「 外国 損害保険業務 」とは、 外国損害保険会社等 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。第98条 《 保険会社は、第97条の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1第99条 《 保険会社は、第97条及び前条の規定によ…》 り行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項 及び 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の規定により行う業務( 自動車損害賠償責任保険事業 を除く。並びに当該外国損害保険会社等のために 損害保険募集人 が行う 保険募集 をいう。

33項 この法律において「 特定 生命保険業務 」とは、 第219条第4項 《4 特定生命保険業免許は、引受社員が日本…》 における事業として第3条第4項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。 の特定生命 保険業 免許を受けた同条第1項の特定法人の同項の引受社員が 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。第98条 《 保険会社は、第97条の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1第99条 《 保険会社は、第97条及び前条の規定によ…》 り行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項 及び 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の規定により行う業務並びに当該引受社員のために 生命保険募集人 が行う 保険募集 をいう。

34項 この法律において「 特定 損害保険業務 」とは、 第219条第5項 《5 特定損害保険業免許は、引受社員が日本…》 における事業として第3条第5項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。 の特定損害 保険業 免許を受けた同条第1項の特定法人の同項の引受社員が 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。第98条 《 保険会社は、第97条の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1第99条 《 保険会社は、第97条及び前条の規定によ…》 り行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項 及び 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の規定により行う業務( 自動車損害賠償責任保険事業 を除く。並びに当該引受社員のために 損害保険募集人 が行う 保険募集 をいう。

35項 この法律において「 少額短期 保険業 」とは、 少額短期保険業 者が 第272条の11第1項 《少額短期保険業者は、少額短期保険業及びこ…》 れに付随する業務を行うことができる。 の規定により行う業務及び当該少額短期保険業者のために 少額短期保険募集人 が行う 保険募集 をいう。

36項 この法律において「 保険仲立人 保険募集 」とは、 保険仲立人 が行う保険契約の締結の媒介をいう。

37項 この法律において「 保険業務等 」とは、 生命保険業務 損害保険業務 外国生命保険業務 外国損害保険業務 特定生命保険業務 特定損害保険業務 少額短期保険業 又は 保険仲立人 保険募集をいう。

38項 この法律において「 苦情処理手続 」とは、 保険業 務等関連苦情(保険業務等に関する苦情をいう。 第308条 《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》 る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276 の七、 第308条 《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》 る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276 の八及び 第308条の12 《指定紛争解決機関による苦情処理手続 指…》 定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の顧客から保険業務等関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該保険業務等関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加 において同じ。)を処理する手続をいう。

39項 この法律において「 紛争解決手続 」とは、 保険業 務等関連紛争(保険業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。 第308条 《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》 る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276 の七、 第308条 《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》 る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276 の八及び 第308条の13 《指定紛争解決機関による紛争解決手続 加…》 入保険業関係業者に係る保険業務等関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入保険業関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 2 指定紛争解決 から 第308条 《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》 る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276 の十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

40項 この法律において「 紛争解決等業務 」とは、 苦情処理手続 及び 紛争解決手続 に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

41項 この法律において「 紛争解決等業務の種別 」とは、 紛争解決等業務 に係る 生命保険業務 損害保険業務 外国生命保険業務 外国損害保険業務 特定生命保険業務 特定損害保険業務 少額短期保険業 及び 保険仲立人 保険募集の種別をいう。

42項 この法律において「 手続実施基本契約 」とは、 紛争解決等業務 の実施に関し 指定紛争解決機関 保険業 関係業者( 保険会社 外国保険会社等 第223条第1項 《第219条第1項の免許を受けた特定法人以…》 下「免許特定法人」という。は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 の免許特定法人、 少額短期保険業 又は 保険仲立人 をいう。以下同じ。)との間で締結される契約をいう。

2条の2

1項 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の 保険会社 等(保険会社又は 少額短期保険業 者をいう。以下同じ。)の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。

1号 法人でない団体(法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)当該法人でない団体の名義をもって保有される 保険会社 等の議決権の数

2号 内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社(次号において「 連結基準対象会社 」という。)であって、その連結する会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「 会社等 」という。)のうちに 保険会社 等を含むもののうち、他の会社の計算書類その他の書類に連結される会社以外の会社当該会社の当該保険会社等に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数

3号 連結基準対象会社 以外の 会社等 保険会社 等の議決権の保有者である会社等に限り、前号に掲げる会社の計算書類その他の書類に連結されるものを除く。)が会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する1の保険会社等の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「 会社等集団保有議決権数 」という。)が当該保険会社等の 主要株主基準値 以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「 特定会社等集団 」という。)である場合において、当該 特定会社等集団 に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数

4号 特定会社等集団 に属する 会社等 のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数

5号 保険会社 等の議決権の保有者である 会社等 第2号から前号までに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する1の保険会社等の議決権の数(当該会社等が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が当該保険会社等の議決権の保有者である場合にあっては、当該合算した数に当該個人が保有する当該保険会社等の議決権の数を加算した数。以下この号において「 合算議決権数 」という。)が当該保険会社等の総株主の議決権の100分の二十以上の数である者当該個人に係る 合算議決権数

6号 保険会社 等の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する当該保険会社等の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(保険会社等の議決権の保有者が、当該保険会社等の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は当該保険会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第2号に掲げる会社である場合においては当該会社の計算書類その他の書類に連結される 会社等 を、当該議決権の保有者が第3号又は第4号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する当該保険会社等の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「 共同保有議決権数 」という。)が当該保険会社等の総株主の議決権の100分の二十以上の数である者 共同保有議決権数

7号 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 保険会社 等に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数

2項 前条第15項の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が保有するものとみなされる議決権又は議決権の保有者が保有する議決権について準用する。

2編 保険会社等 > 1章 通則

3条 (免許)

1項 保険業 は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。

2項 前項の免許は、生命 保険業 免許及び損害保険業免許の2種類とする。

3項 生命 保険業 免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。

4項 生命 保険業 免許は、第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。

1号 人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項及び次項において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(次号ハに掲げる死亡のみに係るものを除く。

2号 次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険

人が疾病にかかったこと。

傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態

傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡

又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの(人の死亡を除く。

イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として内閣府令で定めるものを含む。)を受けたこと。

3号 次項第1号に掲げる保険のうち、再保険であって、前2号に掲げる保険に係るもの

5項 損害 保険業 免許は、第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。

1号 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険(次号に掲げる保険を除く。

2号 前項第2号に掲げる保険

3号 前項第1号に掲げる保険のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「 海外旅行期間 」という。)における当該人の死亡又は人が 海外旅行期間 中にかかった疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関する保険

6項 保証証券業務(契約上の債務又は法令上の義務の履行を保証することを約し、その対価を受ける業務のうち、保険数理に基づき、当該対価を決定し、準備金を積み立て、再保険による危険の分散を行うことその他保険に固有の方法を用いて行うものをいう。)による当該保証は、前項第1号に掲げる保険の引受けとみなし、当該保証に係る対価は、同号の保険に係る保険料とみなす。

4条 (免許申請手続)

1項 前条第1項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号又は名称

2号 資本金の額又は基金の総額

3号 取締役及び監査役( 監査等委員 会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は 相互会社 をいう。 第8条の2第1項第2号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知…》 及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 1 保険会社の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、保険会社の常務に従事する取締役及び執行役 保険会社の経営管理第249条の2第3項 《3 保険管理人は、会社法第339条第1項…》 解任、第347条第1項種類株主総会における取締役又は監査役の選任等若しくは第403条第1項執行役の解任等の規定又は第53条の8第1項若しくは第53条の27第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、第272条の2第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社 及び 第333条第1項第17号 《保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時…》 執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項第272条の30第2項において準用する場合を含む。に において同じ。)にあっては取締役、 指名委員会等 設置会社(指名委員会、 監査委員 及び報酬委員会(以下「 指名委員会等 」という。)を置く株式会社又は相互会社をいう。 第8条第1項 《保険会社の常務に従事する取締役指名委員会…》 等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。第8条の2第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知…》 及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 1 保険会社の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、保険会社の常務に従事する取締役及び執行役 保険会社の経営管理第136条の2第1項 《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》 っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又第272条の2第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社 及び 第272条の10第1項 《少額短期保険業者の常務に従事する取締役指…》 名委員会等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事する場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 において同じ。)にあっては取締役及び執行役)の氏名

4号 受けようとする免許の種類

5号 本店又は主たる事務所の所在地

2項 前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 事業方法書

3号 普通保険約款

4号 保険料及び責任準備金の算出方法書

3項 前項の場合において、同項第1号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。 第309条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》 険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる 及び第4項第2号を除き、以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。

4項 第2項第2号から第4号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

5条 (免許審査基準)

1項 内閣総理大臣は、 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 当該申請をした者(以下この項において「 申請者 」という。)が 保険会社 の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、 申請者 の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。

2号 申請者 が、その人的構成等に照らして、 保険会社 の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。

3号 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。

保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「 保険契約者等 」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。

保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。

保険契約者等 の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。

その他内閣府令で定める基準

4号 前条第2項第4号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。

保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。

保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

その他内閣府令で定める基準

2項 内閣総理大臣は、前項に定める審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

5条の2 (機関)

1項 保険会社 は、株式会社又は 相互会社 であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。

1号 取締役会

2号 監査役会、 監査等委員 又は 指名委員会等

3号 会計監査人

6条 (資本金の額又は基金の総額)

1項 保険会社 の資本金の額又は基金( 第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 の基金償却積立金を含む。)の総額は、政令で定める額以上でなければならない。

2項 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。

7条 (商号又は名称)

1項 保険会社 は、その商号又は名称中に、 生命保険会社 又は 損害保険会社 であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。

2項 保険会社 でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

7条の2 (名義貸しの禁止)

1項 保険会社 は、自己の名義をもって、他人に 保険業 を行わせてはならない。

8条 (取締役等の兼職制限)

1項 保険会社 の常務に従事する取締役( 指名委員会等 設置会社にあっては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該 保険会社 の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

8条の2 (取締役等の適格性)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。

1号 保険会社 の常務に従事する取締役( 指名委員会等 設置会社にあっては、保険会社の常務に従事する取締役及び執行役)保険会社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

2号 保険会社 の監査役( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員)保険会社の取締役(会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は 相互会社 をいう。次号及び 第272条の2第1項第4号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社 において同じ。)にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

3号 保険会社 監査委員 保険会社の執行役及び取締役(会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

2項 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、 保険会社 の取締役、執行役又は監査役となることができない。

2章 保険業を営む株式会社及び相互会社 > 1節 保険業を営む株式会社の特例

9条 (公告方法)

1項 保険業 を営む 株式会社 以下この節において「 株式会社 」という。)は、 公告方法 として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2号 電子公告( 株式会社 及び外国会社である 外国保険会社等 にあっては会社法第2条第34号(定義)に規定する電子公告をいい、 相互会社 及び外国保険会社等(外国会社を除く。)にあっては 公告方法 のうち、電磁的方法(同号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。

2項 会社法第940条第1項(第2号を除く。及び第3項(電子公告の公告期間等)の規定は、 株式会社 が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10条 (募集株式等の申込み)

1項 株式会社 は、会社法第59条第1項(設立時募集株式の申込み)、 第203条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務若し…》 くは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し募集株式の申込み又は 第242条第1項 《前条第1項の規定による保険管理人による業…》 及び財産の管理を命ずる処分以下この款及び第258条第2項において「管理を命ずる処分」という。があったときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等以下「被管理会社」という。を代表し、業務の執行募集新株予約権の申込み)の規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、 第203条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務若し…》 くは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し 各号又は 第242条第1項 《前条第1項の規定による保険管理人による業…》 及び財産の管理を命ずる処分以下この款及び第258条第2項において「管理を命ずる処分」という。があったときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等以下「被管理会社」という。を代表し、業務の執行 各号に掲げる事項のほか、 第113条 《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》 社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を 後段( 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定めを通知しなければならない。

11条 (基準日)

1項 株式会社 に対する会社法第124条第2項(基準日)の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月(定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月)」とする。

12条 (取締役等の資格等)

1項 株式会社 に対する会社法第331条第1項第3号(取締役の資格等)(同法第335条第1項(監査役の資格等及び第402条第4項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「 保険業 法、この法律」とする。

2項 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者は、 株式会社 の取締役、執行役又は監査役となることができない。

3項 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(取締役の任期)(同法第334条第1項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第336条第2項(監査役の任期)、第389条第1項(定款の定めによる監査範囲の限定及び第402条第5項ただし書の規定は、 株式会社 については、適用しない。

13条 (株主総会参考書類及び議決権行使書面等)

1項 株式会社 に対する会社法第301条第1項(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第432条第1項(会計帳簿の作成及び保存)、第435条第1項及び第2項(計算書類等の作成及び保存)、第436条第1項及び第2項(計算書類等の監査等)、第439条(会計監査人設置会社の特則並びに第440条第1項(計算書類の公告)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。

14条 (会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等)

1項 会社法第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、 株式会社 の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。

2項 株式会社 に対する会社法第442条第3項(計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、同項中「及び債権者」とあるのは、「、保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者」とする。

15条 (準備金)

1項 会社法第445条第4項(資本金の額及び 準備金 の額)の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、 株式会社 は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「 準備金 」と総称する。)として計上しなければならない。

16条 (資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び閲覧等)

1項 株式会社 は、資本金又は 準備金 以下この節において「 資本金等 」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第447条第3項(資本金の額の減少又は第448条第3項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の2週間前から 資本金等 の額の減少の効力を生じた日後6月を経過する日まで、資本金等の額の減少に関する議案その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書類又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。

1号 定時株主総会において会社法第448条第1項各号に掲げる事項を定めること。

2号 会社法第448条第1項第1号の額が前号の定時株主総会の日(同法第439条前段(会計監査人設置会社の特則)に規定する場合にあっては、同法第436条第3項(計算書類等の監査等)の承認があった日)における欠損の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えないこと。

2項 株式会社 の株主及び保険契約者その他の債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書類の閲覧の請求

2号 前項の書類の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。 第265条の27の4第3項 《3 前項の会員は、定款で定めるところによ…》 り、同項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。により議決をすることができる。 を除き、以下同じ。)であって 株式会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 会社法第459条第1項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は会社法第436条第3項の取締役会」とする。

17条 (債権者の異議)

1項 株式会社 資本金等 の額を減少する場合(減少する 準備金 の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、前条第1項各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 株式会社 の保険契約者その他の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた 公告方法 により公告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。

1号 当該 資本金等 の額の減少の内容

2号 当該 株式会社 の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの

3号 保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

4号 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項 保険契約者その他の債権者が前項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該 資本金等 の額の減少について承認をしたものとみなす。

4項 保険契約者その他の債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、第1項の 株式会社 は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 会社等 信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する信託会社をいう。以下同じ。及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該 資本金等 の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5項 前項の規定は、保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(第2項の規定による公告の時において既に保険事故の発生その他の事由により生じている保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この節及び第3節並びに第8章第2節及び第3節において「保険金請求権等」という。)を除く。)については、適用しない。

6項 第2項第3号の期間内に異議を述べた保険契約者(同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。以下この項及び次条第4項において同じ。)の数が保険契約者の総数の5分の1を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の5分の1を超えるときは、 資本金等 の額の減少に係る会社法第447条第1項(資本金の額の減少又は第448条第1項( 準備金 の額の減少)の決議は、効力を有しない。

7項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

17条の2 (効力の発生)

1項 次の各号に掲げる額の減少は、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、前条の規定による手続が終了していないとき、又は同条第6項の規定により 資本金等 の額の減少に係る会社法第447条第1項(資本金の額の減少)若しくは第448条第1項( 準備金 の額の減少)の決議が効力を有しないこととなったときは、この限りでない。

1号 資本金の額の減少会社法第447条第1項第3号の日

2号 準備金 の額の減少会社法第448条第1項第3号の日

2項 株式会社 は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。

3項 株式会社 の資本金の額の減少は、第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項 前条(資本金の額の減少にあっては、同条及び前項)の規定によりされた 資本金等 の額の減少は、同条第6項の異議を述べた保険契約者及び保険契約者に係る保険契約に係る権利(保険金請求権等を除く。)を有する者についても、その効力を生ずる。

17条の3 (登記に関する特例)

1項 株式会社 の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、 商業登記法 1963年法律第125号第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。申請書の添付書面及び 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種添付書面の通則)に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第17条第2項 《2 申請書には、次の事項を記載し、申請人…》 又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の の規定による公告をしたことを証する書面

2号 第17条第4項 《4 保険契約者その他の債権者が第2項第3…》 号の期間内に異議を述べたときは、第1項の株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等 の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 会社等 に相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面

3号 第17条第6項 《6 第2項第3号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次条第4項において同 の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の同項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面

2項 商業登記法 第70条 《資本金の額の減少による変更の登記 資本…》 金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第449条第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては資本金の額の減少による変更の登記)の規定は、 株式会社 の資本金の額の減少による変更の登記については、適用しない。

17条の4 (資本金等の額の減少に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 株式会社 は、 資本金等 の額の減少がその効力を生じた日から6月間、 第17条 《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》 減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の に規定する手続の経過その他の資本金等の額の減少に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。

2項 株式会社 の株主及び保険契約者その他の債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 株式会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

17条の5 (適用除外等)

1項 会社法第449条(債権者の異議)の規定は、 株式会社 資本金等 の額の減少については、適用しない。

2項 株式会社 に対する会社法第740条第1項(債権者の異議手続の特則)の規定の適用については、同項中「又は第816条の八」とあるのは、「若しくは第816条の8の規定又は 保険業 法第17条、 第70条 《債権者の異議 組織変更をする株式会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の七(同法第165条の12において準用する場合を含む。)、 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の二十四若しくは第173条の四」とする。

17条の6 (株主に対する剰余金の配当の制限等)

1項 株式会社 は、 第113条 《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》 社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を 前段( 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある場合には、その全額を償却した後でなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 会社法第138条第1号ハ又は第2号ハ(譲渡等承認請求の方法)の請求に応じて行う当該 株式会社 の株式の買取り

2号 会社法第156条第1項(株式の取得に関する事項の決定)の規定による決定に基づく当該 株式会社 の株式の取得(同法第163条( 子会社 からの株式の取得)に規定する場合又は同法第165条第1項(市場取引等による株式の取得)に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。

3号 会社法第157条第1項(取得価格等の決定)の規定による決定に基づく当該 株式会社 の株式の取得

4号 会社法第173条第1項(効力の発生)の規定による当該 株式会社 の株式の取得(金銭その他の財産を交付しない場合を除く。

5号 会社法第176条第1項(売渡しの請求)の規定による請求に基づく当該 株式会社 の株式の買取り

6号 会社法第197条第3項(株式の競売)の規定による当該 株式会社 の株式の買取り

7号 会社法第234条第4項(1に満たない端数の処理)(同法第235条第2項(1に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)の規定による当該 株式会社 の株式の買取り

8号 剰余金の配当

2項 会社法第463条第2項(株主に対する求償権の制限等)の規定は、前項の規定に違反して 株式会社 が同項各号に掲げる行為をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 株式会社 に対する会社法第446条第7号(剰余金の額並びに第461条第2項第2号イ及び第6号(配当等の制限)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。

17条の7 (設立の登記に係る登記事項)

1項 株式会社 の設立の登記には、会社法第911条第3項各号(株式会社の設立の登記)に掲げる事項のほか、 第113条 《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》 社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を 後段( 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定めを登記しなければならない。

2項 株式会社 において前項に規定する事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2節 相互会社 > 1款 通則

18条 (法人格)

1項 相互会社 は、法人とする。

19条 (住所)

1項 相互会社 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

20条 (名称)

1項 相互会社 は、その名称中に相互会社という文字を用いなければならない。

21条 (会社法等の準用)

1項 会社法第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定は 相互会社 であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節(会社の使用人)の規定は相互会社の使用人について、同章第2節( 第18条 《法人格 相互会社は、法人とする。…》 を除く。)(会社の代理商)の規定は相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について、同編第4章( 第24条 《 相互会社を設立する場合には、次に掲げる…》 事項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起 を除く。)(事業の譲渡をした場合の競業の禁止等)の規定は相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第10条(支配人)中「会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 商法(1899年法律第48号)第2編第1章(第501条から第503条までを除く。)(総則)の規定は 相互会社 の行う行為について、同編第2章(売買)の規定は相互会社が商人又は相互会社( 外国相互会社 を含む。)との間で行う売買について、同編第3章(交互計算)の規定は相互会社が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同編第5章(第545条を除く。)(仲立営業)の規定は相互会社が行う他人間の商行為の媒介について、同編第6章(第558条を除く。)(問屋営業及び同法第595条(受寄者の注意義務)の規定は相互会社について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 この編(前節、第1項、 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 の二及び 第217条第3項 《3 会社法第940条第1項第1号を除く。…》 及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令並びに を除く。及び第6編( 第332条の2 《虚偽届出等の罪 第67条の二又は第21…》 7条第3項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず を除く。)の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定(当該規定において準用する同法の他の規定を含む。)中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録( 保険業 法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法( 保険業法 第16条第2項第4号 《2 株式会社の株主及び保険契約者その他の…》 債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 1 前項の書類の閲覧 に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

4項 この節(第1項、第4款第1目及び第2目並びに 第67条の2 《電子公告についての会社法の準用 会社法…》 第940条第1項及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条 を除く。及び第8章第4節の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定(当該規定において準用する同法の他の規定を含む。)中「 株式会社 」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「 相互会社 」と、「株主」とあるのは「社員」と、「 子会社 」とあるのは「実質子会社( 保険業 法第33条の2第1項に規定する実質子会社をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と読み替えるものとする。

2款 設立

22条 (定款)

1項 相互会社 を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2項 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

23条 (定款の記載又は記録事項)

1項 相互会社 の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 主たる事務所の所在地

4号 基金( 第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 の基金償却積立金を含む。)の総額

5号 基金の拠出者の権利に関する定め

6号 基金の償却の方法

7号 剰余金の分配の方法

8号 公告方法

9号 発起人の氏名又は名称及び住所

2項 前項第8号に掲げる 公告方法 は、次に掲げる方法のいずれかとする。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2号 電子公告

3項 相互会社 が前項第2号に掲げる方法を 公告方法 とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号に掲げる方法を定めることができる。

4項 会社法第30条(定款の認証)の規定は、前条第1項の定款の認証について準用する。この場合において、同法第30条第2項中「第33条第7項若しくは第9項又は 第37条第1項 《社員は、社員総会において、各々1個の議決…》 権を有する。 若しくは第2項」とあるのは「 保険業 法第24条第2項において準用する第33条第7項又は第9項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

24条

1項 相互会社 を設立する場合には、次に掲げる事項は、 第22条第1項 《相互会社を設立するには、発起人が定款を作…》 成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

1号 相互会社 の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称

2号 相互会社 の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称

3号 相互会社 の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他相互会社に損害を与えるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。

2項 会社法第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、 相互会社 の定款に前項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について準用する。この場合において、同法第33条第8項中「その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消す」とあるのは「その職を辞する」と、同条第10項第1号中「 第28条第1号 《基金の拠出の申込み 第28条 発起人は、…》 前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号 及び第2号」とあり、並びに同項第2号及び第3号中「 第28条第1号 《基金の拠出の申込み 第28条 発起人は、…》 前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号 又は第2号」とあるのは「 保険業 法第24条第1項第1号」と、同項第1号中「同条第1号及び第2号」とあるのは「同号」と、同条第11項第3号中「 第38条第1項 《社員総数の1,000分の三これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの以下「特定相互会 」とあるのは「 保険業法 第30条の10第1項 《設立時取締役相互会社の設立に際して取締役…》 となる者をいう。以下同じ。、設立時会計参与相互会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。、設立時監査役相互会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。又は設立時会計監査人相互会社の設立 」と、「同条第3項第2号」とあるのは「同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

25条

1項 第23条第1項 《相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の償却の方法 7 剰余金の分 各号及び前条第1項各号に掲げる事項のほか、 相互会社 の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

26条 (定款の備置き及び閲覧等)

1項 発起人( 相互会社 の成立後にあっては、当該相互会社)は、定款を発起人が定めた場所(相互会社の成立後にあっては、各事務所)に備え置かなければならない。

2項 発起人( 相互会社 の成立後にあっては、その社員及び債権者)は、発起人が定めた時間(相互会社の成立後にあっては、その事業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人(相互会社の成立後にあっては、当該相互会社)の定めた費用を支払わなければならない。

1号 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人( 相互会社 の成立後にあっては、当該相互会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における前項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている 相互会社 についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

27条 (相互会社の設立時の基金の募集)

1項 発起人は、この款の定めるところにより、 相互会社 の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。

28条 (基金の拠出の申込み)

1項 発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名

2号 第23条第1項 《相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の償却の方法 7 剰余金の分 各号及び 第24条第1項 《相互会社を設立する場合には、次に掲げる事…》 項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起人 各号に掲げる事項

3号 基金の拠出に係る銀行等(銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この編において同じ。)の払込みの取扱いの場所

4号 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 拠出しようとする基金の額

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 発起人は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この款において「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

5項 発起人が 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

29条 (基金の割当て)

1項 発起人は、 申込者 の中から基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができる。

2項 発起人は、前項の規定による定めをした後遅滞なく、 申込者 に対し、当該申込者が拠出すべき基金の額を通知しなければならない。

30条 (設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当てに関する特則)

1項 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。

30条の2 (基金の引受け)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について設立時に募集をする基金の引受人となる。

1号 申込者 発起人の割り当てた拠出すべき基金の額

2号 前条の契約により設立時に募集をする基金の総額を引き受けた者その者が引き受けた基金の額

30条の3 (基金の払込み)

1項 設立時に募集をする基金の引受人は、 第29条第2項 《2 発起人は、前項の規定による定めをした…》 後遅滞なく、申込者に対し、当該申込者が拠出すべき基金の額を通知しなければならない。 の規定による通知を受けた後遅滞なく、 第28条第1項第3号 《発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の…》 申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事項 3 基金の拠出に に掲げる払込みの取扱いの場所において、それぞれ、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の全額の払込みを行わなければならない。

2項 設立時に募集をする基金の引受人のうち前項の払込みをしていないものがある場合には、発起人は、当該払込みをしていない設立時に募集をする基金の引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の2週間前までにしなければならない。

4項 第1項の規定による払込みをすることにより 相互会社 の設立時の基金の拠出者となる権利の譲渡は、成立後の相互会社に対抗することができない。

5項 第2項の規定による通知を受けた設立時に募集をする基金の引受人は、同項に規定する期日までに払込みをしないときは、当該払込みをすることにより 相互会社 の設立時の基金の拠出者となる権利を失う。

30条の4 (払込金の保管証明)

1項 発起人は、前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、同項の規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。

2項 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の 相互会社 に対抗することができない。

30条の5 (引受けの無効又は取消しの制限等)

1項 設立時に募集をする基金の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、 第26条第2項 《2 発起人相互会社の成立後にあっては、そ…》 の社員及び債権者は、発起人が定めた時間相互会社の成立後にあっては、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人相互会社の成立後 各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。

2項 民法 1896年法律第89号第93条第1項 《意思表示は、表意者がその真意ではないこと…》 を知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 ただし書(留保及び 第94条第1項 《相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効…》 とする。虚偽表示)の規定は、設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当て並びに 第30条 《失踪そうの宣告 不在者の生死が7年間明…》 らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、 の契約に係る意思表示については、適用しない。

3項 設立時に募集をする基金の引受人は、 相互会社 の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時に募集をする基金の拠出の取消しをすることができない。

30条の6 (社員の募集)

1項 発起人は、この款の定めるところにより、 相互会社 の設立に際して社員を募集しなければならない。

2項 相互会社 の設立に必要な社員の数は、100人以上とする。

30条の7 (入社の申込み)

1項 発起人は、前条第1項の募集に応じて入社の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名

2号 第23条第1項 《相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の償却の方法 7 剰余金の分 各号及び 第24条第1項 《相互会社を設立する場合には、次に掲げる事…》 項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起人 各号に掲げる事項

3号 基金の拠出者(基金の引受人を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該各拠出者が拠出した金額(拠出すべき額を含む。

4号 設立の時に募集をしようとする社員の数

5号 第113条 《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》 社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を 後段( 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定め

6号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 前条第1項の募集に応じて入社の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載して署名した書面を二通作成し、発起人に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 相互会社 との間で締結しようとする保険契約に係る保険の種類

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 第30条の5第2項 《2 民法1896年法律第89号第93条第…》 1項ただし書心裡り留保及び第94条第1項虚偽表示の規定は、設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当て並びに第30条の契約に係る意思表示については、適用しない。 の規定は、 相互会社 の成立前における入社の申込みに係る意思表示について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

30条の8 (創立総会)

1項 発起人は、基金の総額についてその拠出に係る払込みが終了し、かつ、前条第2項の書面を発起人に交付した者の数が同条第1項第4号に掲げる数に達したとき(次項において「 払込等完了時 」という。)は、遅滞なく、 相互会社 の社員になろうとする者の総会(以下この節において「 創立総会 」という。)を招集しなければならない。

2項 発起人は、 払込等完了時 以後は、必要があると認めるときは、いつでも、 創立総会 を招集することができる。

3項 創立総会 は、この節に規定する事項及び 相互会社 の設立の廃止、創立総会の終結その他相互会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。

4項 社員になろうとする者は、 創立総会 において、各々1個の議決権を有する。

5項 創立総会 の決議は、社員になろうとする者の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。

6項 会社法第67条( 創立総会 の招集の決定)、 第68条 《組織変更 保険会社である株式会社は、そ…》 の組織を変更して保険会社である相互会社となることができる。 2 少額短期保険業者である株式会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である相互会社となることができる。 3 前2項の組織変更以下この款に第2項各号を除く。)(創立総会の招集の通知)、 第70条 《債権者の異議 組織変更をする株式会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ第71条 《新株予約権買取請求等 会社法第777条…》 新株予約権買取請求、第778条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第73条第4項(創立総会の決議)、 第74条 《決議の方法等 保険契約者は、保険契約者…》 総会において、各々1個の議決権を有する。 2 保険契約者総会の決議は、保険契約者の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 3 会社法第67条第1項創立総会の招集の決定、第68条第 から 第76条 《保険契約者総会の決議 保険契約者総会に…》 おいては、その決議により、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項を定めるとともに、組織変更後相互会社の取締役となるべき者を選任しなければならない。 2 組織変更後相互会社が まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、 第78条 《組織変更における基金の募集 組織変更を…》 する株式会社は、組織変更後相互会社の基金について募集を要する場合には、その要する額について保険契約者総会又は保険契約者総代会が終結した後第76条第5項の場合にあっては、同項の株主総会の同意が得られた後 から 第80条 《組織変更の認可 組織変更は、内閣総理大…》 臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があった場合には、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 組織変更後相互会社が保険会社等の業務 まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議及び 第81条 《組織変更の効力の発生等 組織変更をする…》 株式会社は、効力発生日に、相互会社となる。 2 組織変更をする株式会社の株式及び新株予約権は、効力発生日に、消滅する。 3 組織変更をする株式会社の保険契約者は、効力発生日に、組織変更後相互会社に入社第4項を除く。)(議事録)の規定は 相互会社 の創立総会について、同法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第67条第2項及び第831条第1項を除く。)中「設立時株主」とあり、及び同法第67条第2項中「設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から 第71条 《新株予約権買取請求等 会社法第777条…》 新株予約権買取請求、第778条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記 までにおいて同じ。)」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第68条第1項中「2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする 株式会社 が公開会社でない場合にあっては、1週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)」とあるのは「2週間」と、同条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「 第27条第5号 《相互会社の設立時の基金の募集 第27条 …》 発起人は、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。 又は第59条第3項第1号」とあるのは「 保険業 法第30条の7第2項第1号」と、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人( 監査等委員 会設置会社( 保険業法 第30条の10第2項 《2 設立しようとする相互会社が監査等委員…》 会設置会社監査等委員会を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第2項、第84条第2項第9号、第161条第2項、第163条第2項、第180条の3第4項、第180条の4第2項及び第4項並びに第322条第 に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、 指名委員会等 設置会社(同条第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人又は社員になろうとする者、設立時取締役(同条第1項に規定する設立時取締役をいう。以下この項及び第836条第1項において同じ。)若しくは設立時監査役(同法第30条の10第1項に規定する設立時監査役をいう。以下この項及び第836条第1項において同じ。)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第2条第19項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役)、監査役若しくは清算人又は社員になろうとする者、設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員(同法第30条の10第2項に規定する設立時監査等委員をいう。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)若しくは設立時監査役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

30条の9 (設立に関する事項の報告)

1項 発起人は、 相互会社 の設立に関する事項を 創立総会 に報告しなければならない。

2項 発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を 創立総会 に提出し、又は提供しなければならない。

1号 定款に 第24条第1項 《相互会社を設立する場合には、次に掲げる事…》 項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起人 各号に掲げる事項(同条第2項において準用する会社法第33条第10項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において準用する同法第33条第2項の検査役の 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において準用する同法第33条第4項の報告の内容

2号 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において準用する会社法第33条第10項第3号に掲げる場合 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において準用する同法第33条第10項第3号に規定する証明の内容

30条の10 (設立時取締役等の選任等)

1項 設立時取締役( 相互会社 の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)、設立時会計参与(相互会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)、設立時監査役(相互会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。又は設立時会計監査人(相互会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)の選任は、 創立総会 の決議によって行わなければならない。

2項 設立しようとする 相互会社 監査等委員 会設置会社(監査等委員会を置く相互会社をいう。以下この節、 第76条第2項 《2 組織変更後相互会社が監査等委員会設置…》 会社である場合には、前項の規定による組織変更後相互会社の取締役となるべき者の選任は、組織変更後における監査等委員となる者である組織変更後相互会社の取締役となるべき者とそれ以外の組織変更後相互会社の取締第84条第2項第9号 《2 前項の規定による設立の登記の申請書に…》 は、第67条において準用する商業登記法第18条及び第19条並びに第67条において読み替えて準用する同法第46条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定第161条第2項 《2 新設合併設立相互会社が監査等委員会設…》 置会社である場合には、前項第4号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。第163条第2項 《2 新設合併設立相互会社が監査等委員会設…》 置会社である場合には、前項第4号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。第180条の3第4項 《4 第180条各号に掲げる場合に該当する…》 こととなった時において監査等委員会設置会社であった清算相互会社においては、監査等委員である取締役が監査役となる。第180条の4第2項 《2 第180条各号に掲げる場合に該当する…》 こととなった時において監査等委員会設置会社であった清算相互会社における前項第1号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査等委員である取締役以外の取締役」とする。 及び第4項並びに 第322条第1項第6号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 において同じ。)である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(相互会社の設立に際して監査等委員となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。

3項 設立時取締役は、3人以上でなければならない。

4項 設立しようとする 相互会社 が監査役会設置会社(監査役会を置く相互会社をいう。以下この節及び 第180条の4第4項 《4 第53条の5第3項の規定にかかわらず…》 、第180条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社であった清算相互会社である監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、 において同じ。)である場合には、設立時監査役は、3人以上でなければならない。

5項 設立しようとする 相互会社 監査等委員 会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、3人以上でなければならない。

6項 第8条の2第2項 《2 破産手続開始の決定を受けて復権を得な…》 い者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。第53条の2第1項 《会社法第331条第1項及び第331条の二…》 取締役の資格等の規定は、相互会社の取締役について準用する。 この場合において、同項第3号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、「第20号の罪」とあるのは「第20号の罪、金融機関等の更生手続 第53条の5第1項 《第53条の2第1項及び第2項の規定は、相…》 互会社の監査役について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第331条第1項、 第53条の2第2項 《2 心身の故障のため職務を適正に執行する…》 ことができない者として内閣府令で定める者は、相互会社の取締役となることができない。 第53条の5第1項 《第53条の2第1項及び第2項の規定は、相…》 互会社の監査役について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第53条の4 《会計参与の資格等 会社法第333条会計…》 参与の資格等及び第334条同条第1項において準用する同法第332条第2項及び第7項第3号を除く。会計参与の任期の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政 において準用する同法第333条第1項若しくは第3項又は 第53条の7 《会計監査人の資格等 会社法第337条会…》 計監査人の資格等並びに第338条第1項及び第2項会計監査人の任期の規定は相互会社の会計監査人について、同条第3項の規定は第53条の14第5項に規定する相互会社以外の相互会社の会計監査人について、それぞ において準用する同法第337条第1項若しくは 第53条の7 《会計監査人の資格等 会社法第337条会…》 計監査人の資格等並びに第338条第1項及び第2項会計監査人の任期の規定は相互会社の会計監査人について、同条第3項の規定は第53条の14第5項に規定する相互会社以外の相互会社の会計監査人について、それぞ において読み替えて準用する同法第337条第3項の規定により成立後の 相互会社 の取締役( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人となることができない。

7項 第53条の2第1項 《会社法第331条第1項及び第331条の二…》 取締役の資格等の規定は、相互会社の取締役について準用する。 この場合において、同項第3号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、「第20号の罪」とあるのは「第20号の罪、金融機関等の更生手続 第53条の5第1項 《第53条の2第1項及び第2項の規定は、相…》 互会社の監査役について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第331条の2の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用する。

8項 第1項及び第2項の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、 相互会社 の成立の時までの間、 創立総会 の決議によって解任することができる。

9項 会社法第47条(設立時代表取締役の選定等)の規定は 相互会社 指名委員会等 設置会社(指名委員会等を置く相互会社をいう。以下この節、 第96条の4の3第1項 《前条において準用する会社法第213条の2…》 第1項各号に掲げる場合には、組織変更時発行株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。として内閣府令で定める者は、組織変更をする相互会社に対し、第180条の3第5項 《5 第180条各号に掲げる場合に該当する…》 こととなった時において指名委員会等設置会社であった清算相互会社においては、監査委員が監査役となる。 並びに 第180条の4第3項 《3 第180条各号に掲げる場合に該当する…》 こととなった時において指名委員会等設置会社であった清算相互会社における第1項第1号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査委員以外の取締役」とする。 及び第4項において同じ。)を除く。)の設立時代表取締役(相互会社の設立に際して代表取締役となる者をいう。以下同じ。)の選定及び解職について、同法第48条(設立時委員の選定等)の規定は相互会社(指名委員会等設置会社に限る。)の設立時委員(相互会社の設立に際して指名委員会等の委員となる者をいう。以下同じ。)の選定、設立時執行役(相互会社の設立に際して執行役となる者をいう。以下同じ。)の選任及び設立時代表執行役(相互会社の設立に際して代表執行役となる者をいう。以下同じ。)の選定並びにこれらの者の解職及び解任について、それぞれ準用する。この場合において、同法第47条第1項中「設立時取締役は」とあるのは「設立時取締役( 保険業 法第30条の10第1項に規定する設立時取締役をいう。以下この条及び次条において同じ。)は」と、「取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には」とあるのは「指名委員会等設置会社(同法第30条の10第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。次条第1項において同じ。)である場合を除き」と、「 監査等委員 会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(同法第30条の10第2項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「設立時監査等委員」とあるのは「設立時監査等委員(同項に規定する設立時監査等委員をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

30条の11 (設立時取締役等による調査)

1項 設立時取締役(設立しようとする 相互会社 が監査役設置会社(監査役を置く相互会社をいう。以下この節、 第76条第3項第2号 《3 次の各号に掲げる場合には、保険契約者…》 総会においては、当該各号に定める者を選任しなければならない。 1 組織変更後相互会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後相互会社の会計参与となるべき者 2 組織変更後相互会社が監査役設置会社である第79条第2項 《2 組織変更後相互会社の取締役組織変更後…》 相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役。次項において同じ。となるべき者は、前条第1項の募集に係る基金の総額についてその引受け及び払込みがあったかどうかを調査し、前項の保険契約者第84条第2項第9号 《2 前項の規定による設立の登記の申請書に…》 は、第67条において準用する商業登記法第18条及び第19条並びに第67条において読み替えて準用する同法第46条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定第161条第1項第5号 《相互会社と相互会社とが新設合併二以上の相…》 互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には及び 第163条第1項第5号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が相互会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する株式会社以下この節において「新設合併消滅株式会 ロにおいて同じ。)である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

1号 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において読み替えて準用する会社法第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等( 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において読み替えて準用する同法第33条第10項第2号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。

2号 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において読み替えて準用する会社法第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。

3号 相互会社 の設立に際して募集をする基金の総額の引受けがあること。

4号 第30条の3第1項 《設立時に募集をする基金の引受人は、第29…》 条第2項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第28条第1項第3号に掲げる払込みの取扱いの場所において、それぞれ、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の全額の払込みを行わなければならない。 の規定による払込みが完了していること。

5号 社員になろうとする者が100人以上であること。

6号 前各号に掲げる事項のほか、 相互会社 の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

2項 会社法第93条第2項及び第3項(設立時取締役等による調査並びに 第94条 《組織変更時発行株式の割当て 組織変更を…》 する相互会社は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。 この場合において、当該相互会社は、当該申込者に割り当て設立時取締役等が発起人である場合の特則)の規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、同法第93条第2項中「設立時取締役」とあるのは「設立時取締役( 保険業 法第30条の10第1項に規定する設立時取締役をいう。次項及び次条第1項において同じ。)」と、「 創立総会 」とあるのは「創立総会(同法第30条の8第1項に規定する創立総会をいう。次項及び次条において同じ。)」と、同法第94条第1項中「監査役設置会社」とあるのは「監査役設置会社( 保険業法 第30条の11第1項 《設立時取締役設立しようとする相互会社が監…》 査役設置会社監査役を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第3項第2号、第79条第2項、第84条第2項第9号、第161条第1項第5号ロ及び第163条第1項第5号ロにおいて同じ。である場合にあっては、 に規定する監査役設置会社をいう。)」と、「設立時監査役」とあるのは「設立時監査役(同法第30条の10第1項に規定する設立時監査役をいう。)」と、「前条第1項各号」とあるのは「同法第30条の11第1項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

30条の12 (設立時の定款の変更等)

1項 発起人は、 第29条第2項 《2 発起人は、前項の規定による定めをした…》 後遅滞なく、申込者に対し、当該申込者が拠出すべき基金の額を通知しなければならない。 の規定による通知をした以後は、 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において準用する会社法第33条第9項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。

2項 第23条第4項 《4 会社法第30条定款の認証の規定は、前…》 条第1項の定款の認証について準用する。 この場合において、同法第30条第2項中「第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項」とあるのは「保険業法第24条第2項において準用する第33条 において準用する会社法第30条第2項の規定にかかわらず、 創立総会 においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。

3項 創立総会 において、 第24条第1項 《相互会社を設立する場合には、次に掲げる事…》 項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起人 各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、発起人は、当該決議後2週間以内に限り、その職を辞することができる。

30条の13 (成立の時期)

1項 相互会社 は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

2項 第30条の7第2項 《2 前条第1項の募集に応じて入社の申込み…》 をする者は、次に掲げる事項を記載して署名した書面を二通作成し、発起人に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 相互会社との間で締結しようとする保険契約に係る保険の種類 の書面を発起人に交付した者は、 相互会社 が成立し、かつ、当該相互会社が 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許又は 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録を受けた後、遅滞なく、当該相互会社に保険契約の申込みをしなければならない。

30条の14 (会社法の準用)

1項 会社法第2編第1章第8節( 第52条第2項第2号 《2 監査等委員会設置会社においては、前項…》 の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。 及び第52条の2を除く。)(発起人等の責任等及び第103条第4項(発起人の責任等)の規定は、 相互会社 の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する。この場合において、同法第52条第2項(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)中「( 第28条第1号 《基金の拠出の申込み 第28条 発起人は、…》 前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号 の財産を給付した者又は同条第2号の財産の譲渡人を除く。第2号において同じ。)」とあるのは「( 保険業 法第24条第1項第1号の財産の譲渡人を除く。)」と、同項第1号中「 第28条第1号 《基金の拠出の申込み 第28条 発起人は、…》 前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号 又は第2号」とあるのは「 保険業法 第24条第1項第1号 《相互会社を設立する場合には、次に掲げる事…》 項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起人 」と、同条第3項中「第33条第10項第3号」とあるのは「 保険業法 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において準用する第33条第10項第3号」と、同法第103条第4項中「 第57条第1項 《相互会社は、社員総会総代会を設けていると…》 きは、総代会の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。 の募集をした場合において、当該募集」とあるのは「 保険業法 第27条 《相互会社の設立時の基金の募集 発起人は…》 、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。 又は 第30条の6第1項 《発起人は、この款の定めるところにより、相…》 互会社の設立に際して社員を募集しなければならない。 の募集」と、「及び前3項」とあるのは「( 第52条第2項第2号 《2 監査等委員会設置会社においては、前項…》 の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。 及び第52条の2を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

30条の15 (設立の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第1号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条から第839条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任並びに第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、 相互会社 の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、 指名委員会等 設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人( 監査等委員 会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3款 社員の権利義務

31条 (社員の責任)

1項 社員の責任は、保険料を限度とする。

32条 (通知及び催告)

1項 相互会社 への入社の申込みをした者又は社員に対する通知又は催告は、その者が発起人又は相互会社に通知した場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。ただし、保険関係に属する事項の通知又は催告については、この限りでない。

2項 前項本文の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3項 第1項本文及び前項の規定は、 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第299条第1項の通知に際して社員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

32条の2 (社員の名簿)

1項 相互会社 は、内閣府令で定めるところにより、社員の名簿を作成し、これに社員の名簿に関し必要な事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

2項 相互会社 は、社員の名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3項 社員及び債権者は、 相互会社 の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

1号 社員の名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 社員の名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4項 相互会社 は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

1号 当該請求を行う社員又は債権者(以下この項において「 請求者 」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

2号 請求者 が当該 相互会社 の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

3号 請求者 が社員の名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

4号 請求者 が、過去2年以内において、社員の名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

33条 (基準日)

1項 相互会社 は、社員として権利を行使すべき者を定めるため、その権利を行使すべき日の前4月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。

2項 相互会社 は、前項の一定の日を定めた場合には、その日をその2週間前に公告しなければならない。ただし、定款でその日を指定した場合は、この限りでない。

3項 第1項に規定する権利には、この法律に別段の定めがあるもの及び剰余金の分配を受ける権利その他の政令で定める権利を含まないものとする。

33条の2 (社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与)

1項 相互会社 は、何人に対しても、社員又は総代の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該相互会社又はその実質 子会社 相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する 株式会社 その他の当該相互会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。)をしてはならない。

2項 会社法第120条第2項から第5項まで(株主等の権利の行使に関する利益の供与)の規定は前項の場合について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)( 株式会社 における責任追及等の訴え)の規定はこの項において準用する同法第120条第3項の利益の返還を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第847条の4第2項、第848条及び第849条第3項を除く。)中「株主等」とあるのは「社員」と、「株式会社等」とあるのは「 相互会社 」と、同法第120条第2項中「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「 保険業 法第33条の2第1項」と、同項中「 指名委員会等 設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(同法第30条の10第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。第849条第3項第3号において同じ。)」と、同条第5項中「総株主」とあるのは「総社員」と、同法第847条第1項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「社員である者」と、同法第847条の4第1項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項」とあるのは「又は第5項」と、同条第2項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親 会社等 の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該社員」と、同法第848条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全 子会社 ࿸以下この節において「 株式会社等 」という。)」とあるのは「相互会社」と、同法第849条第1項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第3項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の」とあるのは「相互会社が、」と、「 監査等委員 及び 監査委員 」とあるのは「監査等委員( 保険業法 第2条第19項 《19 この法律において「生命保険募集人」…》 とは、生命保険会社外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。の役員代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員以下「監査等委員」という。及び監査委員会の委員以下「監査委員」という。を除く に規定する監査等委員をいう。第2号において同じ。及び監査委員(同項に規定する監査委員をいう。第3号において同じ。)」と、同項第1号中「監査役設置会社」とあるのは「監査役設置会社( 保険業法 第30条の11第1項 《設立時取締役設立しようとする相互会社が監…》 査役設置会社監査役を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第3項第2号、第79条第2項、第84条第2項第9号、第161条第1項第5号ロ及び第163条第1項第5号ロにおいて同じ。である場合にあっては、 に規定する監査役設置会社をいう。)」と、同項第2号中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社( 保険業法 第30条の10第2項 《2 設立しようとする相互会社が監査等委員…》 会設置会社監査等委員会を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第2項、第84条第2項第9号、第161条第2項、第163条第2項、第180条の3第4項、第180条の4第2項及び第4項並びに第322条第 に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、同法第850条第4項中「 第55条 《基金利息の支払等の制限 基金利息の支払…》 は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金 、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「第120条第5項」と、同法第851条第1項第2号中「若しくはその完全親会社の株式を取得した」とあるのは「の社員となった」と、同条第3項中「株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式」とあるのは「相互会社又は合併後存続する相互会社」と、「株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」」とあるのは「相互会社又は合併後存続する相互会社」」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

34条 (退社事由)

1項 社員は、次に掲げる事由により退社する。

1号 保険関係の消滅

2号 定款で定める事由の発生

2項 社員が死亡した場合(当該死亡が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合を除く。又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の権利及び義務を承継する。

3項 前項の一般承継人(相続による一般承継人であって、保険料の払込みの全部又は一部を履行していないものに限る。以下この項において同じ。)が2人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該保険料の払込みの履行をする責任を負う。

4項 一般承継人(相続による一般承継人に限る。以下この項において同じ。)が2人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した社員としての権利を行使する者1人を定めなければ、当該権利を行使することができない。

35条 (払戻請求権)

1項 退社員は、定款又は保険約款の定めるところにより、その権利に属する金額の払戻しを請求することができる。ただし、その者に代わって社員となる者がある場合は、この限りでない。

36条 (時効)

1項 前条の払戻しを請求する権利は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

4款 機関 > 1目 社員総会

37条 (議決権)

1項 社員は、社員総会において、各々1個の議決権を有する。

37条の2 (社員総会の権限)

1項 社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

37条の3 (社員総会の決議)

1項 社員総会の決議は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の半数以上が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2項 社員総会は、 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する同法第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は 第53条の23 《会社法の準用 会社法第397条から第3…》 99条まで監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与の規定は、相互会社の会計監査人について準用する。 この場合において、同法第398条 において準用する同法第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

38条 (社員総会招集請求権)

1項 社員総数の1,000分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員( 少額短期保険業 者である 相互会社 のうち政令で定めるもの(以下「 特定相互会社 」という。)にあっては、政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、社員総会の目的である事項(社員総会において決議をすることができる事項に限る。以下この目において同じ。及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

2項 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。

1号 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

2号 前項の規定による請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合

3項 会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第871条(理由の付記)、第874条(第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

39条 (提案権)

1項 社員総数の1,000分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員( 特定相互会社 にあっては、政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、一定の事項(社員総会において決議をすることができる事項に限る。)を社員総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、社員総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

2項 社員は、社員総会において、社員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同1の議案につき社員総会において総社員の議決権の10分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。

3項 社員総数の1,000分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員( 特定相互会社 にあっては、第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、社員総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員総会の目的である事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知すること( 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第299条第2項(各号を除く。又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。

4項 社員が前項の規定による請求をする場合において、当該社員が提出しようとする議案の数が10を超えるときは、同項の規定は、10を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該社員が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。

1号 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「 役員等 」という。)の選任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを1の議案とみなす。

2号 役員等 の解任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを1の議案とみなす。

3号 会計監査人を再任しないことに関する議案当該議案の数にかかわらず、これを1の議案とみなす。

4号 定款の変更に関する二以上の議案当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを1の議案とみなす。

5項 前項前段の10を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第3項の規定による請求をした社員が当該請求と併せて当該社員が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。

6項 第3項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同1の議案につき社員総会において総社員の議決権の10分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、適用しない。

40条 (社員総会検査役選任請求権)

1項 相互会社 又は社員総数の1,000分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員( 特定相互会社 にあっては、前条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、社員総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該社員総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

2項 会社法第306条第3項から第7項まで(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任及び 第307条 《登録の取消し等 内閣総理大臣は、特定保…》 険募集人又は保険仲立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集裁判所による株主総会招集等の決定)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第306条第3項中「前2項」とあるのは「 保険業 法第40条第1項」と、同条第4項及び第7項中「 株式会社 」とあるのは「 相互会社 」と、同法第307条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第1項第2号中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

41条 (会社法の準用)

1項 会社法第296条(株主総会の招集)、 第298条 《結約書の記載事項 保険仲立人に対する商…》 法第546条第1項結約書の交付義務等第293条において準用する場合を含む。の規定の適用については、同項第2号中「その要領」とあるのは、「内閣府令で定める事項」とする。第2項ただし書及び第3項を除く。)(株主総会の招集の決定)、 第299条 《保険仲立人の誠実義務 保険仲立人は、顧…》 客から委託を受けてその顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。第2項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで(招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、 第310条 《認可等の条件 内閣総理大臣又は内閣総理…》 大臣及び財務大臣は、この法律の規定による認可、許可又は承認次項及び第312条において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可 から 第312条 《内閣府令等への委任 この法律に定めるも…》 ののほか、この法律による認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令機構及びその行う業務に係るものにあっては、内閣府令・財務省令で定める。 まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、 第314条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 から 第317条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第110条第1項第199条において準用する場合を含む。若しくは第2項第272条の16第3項において準用する場合を含む。、第195条、第27 まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、 第318条 《 第240条の十、第247条の三又は第2…》 65条の21の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第5項を除く。)(議事録)、 第319条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供託を行わな第4項を除く。)(株主総会の決議の省略)、 第320条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第102条第1項第199条において準用する場合を含む。の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者 1の2 第122条の2第4項の規定に株主総会への報告の省略及び第2編第4章第1節第3款(第325条の3第3項、第325条の4第1項及び第2項第2号並びに第325条の7を除く。)(電子提供措置)の規定は、 相互会社 の社員総会について準用する。この場合において、これらの規定(同法第298条第2項、第310条第7項及び第325条の2を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中「 株式会社 」とあるのは「相互会社」と、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第296条第1項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第3項中「次条第4項」とあり、及び同法第298条第1項中「前条第4項」とあるのは「 保険業 法第38条第2項又は 第50条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期間を定 」と、同条第2項中「株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 までにおいて同じ。)」とあるのは「社員」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第38条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期間を定 又は 第50条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期間を定 」と、同法第299条第1項中「2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)」とあるのは「2週間」と、同条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第301条並びに 第302条第1項 《損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保…》 険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければなら 及び第2項中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同法第310条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「社員」と、同法第316条第2項中「 第297条 《保険仲立人の開示事項 保険仲立人は、顧…》 客から求められたときは、保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。 」とあるのは「 保険業法 第38条 《社員総会招集請求権 社員総数の1,00…》 0分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定め 」と、同法第318条第3項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第319条第1項中「(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員」とあるのは「の全員」と、同条第5項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第325条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)中「株主総会(種類株主総会を含む。)」とあるのは「社員総会」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「社員総会参考書類等」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「社員」と、同条第1号中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同条第3号中「第437条」とあるのは「 保険業法 第54条 《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》 られる企業会計の慣行に従うものとする。 の五」と、同条第4号中「第444条第6項」とあるのは「 保険業法 第54条の10第6項 《6 第54条の五並びに第54条の6第1項…》 及び第3項の規定は、連結計算書類について準用する。 この場合において、同項中「事業報告の内容」とあるのは「連結計算書類の内容及び第54条の10第4項の監査の結果」と読み替えるものとするほか、必要な技術 において準用する同法第54条の五」と、同法第325条の3第1項(電子提供措置)中「第299条第2項各号に掲げる場合には、株主総会」とあるのは「社員総会」と、「同条第1項」とあるのは「 第299条第1項 《保険仲立人は、顧客から委託を受けてその顧…》 客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。 」と、同項第2号及び第3号中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同項第4号中「 第305条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務 」とあるのは「 保険業法 第39条第3項 《3 社員総数の1,000分の一これを下回…》 る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第1項に規定する政令で定める数以上の社員で 」と、同項第5号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「取締役」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第437条」とあるのは「 保険業法 第54条 《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》 られる企業会計の慣行に従うものとする。 の五」と、同項第6号中「取締役会設置会社に限る」とあるのは「 保険業法 第53条の22第3項 《3 会計監査人は、その職務を行うため必要…》 があるときは、会計監査人設置会社会計監査人を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第3項第3号、第161条第1項第5号ハ及び第163条第1項第5号ハにおいて同じ。の実質子会社に対して会計に関する報告 に規定する会計監査人設置会社をいう」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第444条第6項」とあるのは「同法第54条の10第6項において準用する同法第54条の五」と、同法第325条の4第2項第1号(株主総会の招集の通知等の特則)中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「第1号」と、同条第3項中「、第437条及び第444条第6項」とあるのは「及び 保険業法 第54条 《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》 られる企業会計の慣行に従うものとする。 の五(同法第54条の10第6項において準用する場合を含む。)」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「社員総会参考書類等」と、同条第4項中「 第305条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務 」とあるのは「 保険業法 第39条第3項 《3 社員総数の1,000分の一これを下回…》 る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第1項に規定する政令で定める数以上の社員で 」と、「 第325条 《虚偽文書行使等の罪 第322条第1項第…》 1号から第8号までに掲げる者又は基金若しくは相互会社の社債第61条に規定する社債をいう。を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、株式、基金、新株予約権、社債第61条に規定する社債及び会社法第2条第23 の二」とあるのは「 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する同法第325条の二」と、同法第325条の5第1項(書面交付請求)中「( 第325条 《虚偽文書行使等の罪 第322条第1項第…》 1号から第8号までに掲げる者又は基金若しくは相互会社の社債第61条に規定する社債をいう。を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、株式、基金、新株予約権、社債第61条に規定する社債及び会社法第2条第23 において準用する場合を含む。)の承諾」とあるのは「の承諾」と、「(第325条の7において準用する場合を含む。)に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第2項中「 第124条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請が…》 あったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 第4条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に定めた事項 第5条第1項第3号イからホまでに に規定する基準日」とあるのは「 保険業法 第33条第1項 《相互会社は、社員として権利を行使すべき者…》 を定めるため、その権利を行使すべき日の前4月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。 に規定する一定の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、 相互会社 の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が 創立総会 又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人( 監査等委員 会設置会社( 保険業 法第30条の10第2項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、 指名委員会等 設置会社(同条第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする 株式会社 が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第2条第19項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(同法第53条の12第1項(同法第180条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と、同法第836条第1項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「社員が取締役、監査役、執行役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2目 総代会

42条 (総代会の設置及び総代の任期等)

1項 相互会社 は、定款で定めるところにより、社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関(以下「 総代会 」という。)を設けることができる。

2項 前項の定款には、総代の定数、任期、選出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。

3項 総代の任期は、4年を超えることはできない。

43条 (総代の議決権)

1項 総代は、 総代会 において、各々1個の議決権を有する。

43条の2 (総代会の権限)

1項 総代会 は、この法律に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議をすることができる。

2項 この法律の規定により社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会)の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の社員総会及び総代会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

44条 (総代会の決議の方法等)

1項 総代会 の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、出席した者の議決権の過半数で決する。ただし、総代会に出席を必要とする総代の数は、定款の定めによっても総代の総数の3分の一未満とすることはできない。

2項 総代会 は、 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する同法第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は 第53条の23 《会社法の準用 会社法第397条から第3…》 99条まで監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与の規定は、相互会社の会計監査人について準用する。 この場合において、同法第398条 において準用する同法第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

44条の2 (議決権の代理行使)

1項 総代は、定款に定めがある場合には、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合において、代理人は1人に限るものとし、かつ、当該総代又は代理人は、当該代理権を証する書面を 相互会社 に提出しなければならない。

2項 前項の代理人となることができる者は、総代に限る。

3項 会社法第310条(第1項及び第5項を除く。)(議決権の代理行使)の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「 保険業 法第44条の2第1項」と、同項中「株主」とあるのは「総代」と、「 株式会社 」とあるのは「 相互会社 」と、同条第4項中「株主」とあるのは「総代」と、「第299条第3項」とあるのは「 保険業法 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する第299条第3項」と、同項及び同条第6項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「社員」と、同項及び同条第8項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同項第1号及び第2号中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

45条 (総代会招集請求権)

1項 社員総数の1,000分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員( 特定相互会社 にあっては、 第38条第1項 《社員総数の1,000分の三これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの以下「特定相互会 に規定する政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は九名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、 総代会 の目的である事項(総代会において決議をすることができる事項に限る。以下この目において同じ。及び招集の理由を示して、総代会の招集を請求することができる。

2項 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、 総代会 を招集することができる。

1号 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

2号 前項の規定による請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を 総代会 の日とする総代会の招集の通知が発せられない場合

3項 会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第871条(理由の付記)、第874条(第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

46条 (提案権)

1項 社員総数の1,000分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員( 特定相互会社 にあっては、 第39条第1項 《社員総数の1,000分の一これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間 に規定する政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は三名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、一定の事項( 総代会 において決議をすることができる事項に限る。)を総代会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、総代会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

2項 総代は、 総代会 において、総代会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同1の議案につき総代会において全総代の議決権の10分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。

3項 社員総数の1,000分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員( 特定相互会社 にあっては、 第39条第1項 《社員総数の1,000分の一これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間 に規定する政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は三名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、 総代会 の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、総代会の目的である事項につき当該社員又は総代が提出しようとする議案の要領を総代に通知すること( 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第299条第2項(各号を除く。又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。

4項 社員又は総代が前項の規定による請求をする場合において、当該社員又は総代が提出しようとする議案の数が10を超えるときは、同項の規定は、10を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該社員又は総代が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。

1号 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「 役員等 」という。)の選任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを1の議案とみなす。

2号 役員等 の解任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを1の議案とみなす。

3号 会計監査人を再任しないことに関する議案当該議案の数にかかわらず、これを1の議案とみなす。

4号 定款の変更に関する二以上の議案当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを1の議案とみなす。

5項 前項前段の10を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第3項の規定による請求をした社員又は総代が当該請求と併せて当該社員又は総代が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。

6項 第3項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同1の議案につき 総代会 において全総代の議決権の10分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、適用しない。

47条 (総代会検査役選任請求権)

1項 相互会社 、社員総数の1,000分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員( 特定相互会社 にあっては、 第39条第1項 《社員総数の1,000分の一これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間 に規定する政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は三名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、 総代会 に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該総代会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

2項 会社法第306条第3項から第7項まで(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任及び 第307条 《登録の取消し等 内閣総理大臣は、特定保…》 険募集人又は保険仲立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集裁判所による株主総会招集等の決定)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第306条第3項中「前2項」とあるのは「 保険業 法第47条第1項」と、同条第4項及び第7項中「 株式会社 」とあるのは「 相互会社 」と、同法第307条中「株主総会」とあるのは「 総代会 」と、同条第1項第2号中「株主」とあるのは「総代」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

48条 (総代会における参考書類及び議決権行使書面の交付等)

1項 取締役( 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 の規定により社員又は総代が 総代会 を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。)は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類を交付しなければならない。

2項 取締役は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした総代に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による交付に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、総代の請求があったときは、その書類を当該総代に交付しなければならない。

3項 取締役は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使するための書面(以下この条において「 議決権行使書面 」という。)を交付しなければならない。

4項 取締役は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした総代に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による交付に代えて、その 議決権行使書面 に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、総代の請求があったときは、その議決権行使書面を当該総代に交付しなければならない。

5項 取締役は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において準用する同法第299条第3項の承諾をした総代に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、その 議決権行使書面 に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

6項 取締役は、前項に規定する場合において、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をしていない総代から 総代会 の日の1週間前までに 議決権行使書面 に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該総代に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

49条 (会社法の準用)

1項 会社法第296条(株主総会の招集)、 第298条 《結約書の記載事項 保険仲立人に対する商…》 法第546条第1項結約書の交付義務等第293条において準用する場合を含む。の規定の適用については、同項第2号中「その要領」とあるのは、「内閣府令で定める事項」とする。第2項及び第3項を除く。)(株主総会の招集の決定)、 第299条 《保険仲立人の誠実義務 保険仲立人は、顧…》 客から委託を受けてその顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。第2項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保招集手続の省略)、 第311条 《検査職員の証票の携帯及び提示等 第12…》 2条の2第4項、第129条第179条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び書面による議決権の行使)、 第312条 《内閣府令等への委任 この法律に定めるも…》 ののほか、この法律による認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令機構及びその行う業務に係るものにあっては、内閣府令・財務省令で定める。電磁的方法による議決権の行使)、 第314条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 から 第317条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第110条第1項第199条において準用する場合を含む。若しくは第2項第272条の16第3項において準用する場合を含む。、第195条、第27 まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、 第318条 《 第240条の十、第247条の三又は第2…》 65条の21の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第5項を除く。)(議事録及び第2編第4章第1節第3款(第325条の3第3項、第325条の4第1項及び第2項第2号並びに第325条の7を除く。)(電子提供措置)の規定は、 相互会社 総代会 について準用する。この場合において、これらの規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、 第314条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 、第318条第4項、 第325条 《虚偽文書行使等の罪 第322条第1項第…》 1号から第8号までに掲げる者又は基金若しくは相互会社の社債第61条に規定する社債をいう。を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、株式、基金、新株予約権、社債第61条に規定する社債及び会社法第2条第23 の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中「 株式会社 」とあるのは「相互会社」と、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第296条第1項中「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、同条第3項中「次条第4項」とあるのは「 保険業 法第45条第2項」と、同法第298条第1項(第3号及び第4号を除く。)中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで」とあるのは「次条及び 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第299条第1項中「2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)」とあるのは「2週間」と、同条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第311条第1項中「 議決権行使書面 に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号中「株主」とあるのは「社員」と、同法第314条中「株主から」とあるのは「総代から」と、「株主の」とあるのは「社員の」と、同法第316条第2項中「 第297条 《保険仲立人の開示事項 保険仲立人は、顧…》 客から求められたときは、保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。 」とあるのは「 保険業法 第45条 《総代会招集請求権 社員総数の1,000…》 分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第38条第1項に規定 」と、同法第318条第3項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同条第4項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第325条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)中「株主総会(種類株主総会を含む。)」とあるのは「総代会」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「総代会参考書類等」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「総代」と、同条第1号中「株主総会参考書類」とあるのは「総代会参考書類( 保険業法 第48条第1項 《取締役第45条第2項の規定により社員又は…》 総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、 に規定する書類をいう。次条第1項第2号において同じ。)」と、同条第3号中「第437条」とあるのは「 保険業法 第54条 《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》 られる企業会計の慣行に従うものとする。 の五」と、同条第4号中「第444条第6項」とあるのは「 保険業法 第54条の10第6項 《6 第54条の五並びに第54条の6第1項…》 及び第3項の規定は、連結計算書類について準用する。 この場合において、同項中「事業報告の内容」とあるのは「連結計算書類の内容及び第54条の10第4項の監査の結果」と読み替えるものとするほか、必要な技術 において準用する同法第54条の五」と、同法第325条の3第1項(電子提供措置)中「第299条第2項各号に掲げる場合には、株主総会」とあるのは「総代会」と、「同条第1項」とあるのは「 第299条第1項 《保険仲立人は、顧客から委託を受けてその顧…》 客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。 」と、同項第2号中「 第301条第1項 《保険会社等又は外国保険会社等は、その特定…》 関係者第100条の3に規定する特定関係者保険業を行う者に限る。をいい、外国保険会社等の場合にあっては、第194条に規定する特殊関係者保険業を行う者に限る。をいう。以下この条において同じ。が行う保険契約 に規定する場合には、株主総会参考書類及び議決権行使書面」とあるのは「総代会参考書類」と、同項第3号中「 第302条第1項 《損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保…》 険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければなら に規定する場合には、株主総会参考書類」とあるのは「 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する場合には、議決権行使書面」と、同項第4号中「 第305条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務 」とあるのは「 保険業法 第46条第3項 《3 社員総数の1,000分の一これを下回…》 る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定める数 」と、同項第5号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「取締役」と、「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、「第437条」とあるのは「 保険業法 第54条 《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》 られる企業会計の慣行に従うものとする。 の五」と、同項第6号中「取締役会設置会社に限る」とあるのは「 保険業法 第53条の22第3項 《3 会計監査人は、その職務を行うため必要…》 があるときは、会計監査人設置会社会計監査人を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第3項第3号、第161条第1項第5号ハ及び第163条第1項第5号ハにおいて同じ。の実質子会社に対して会計に関する報告 に規定する会計監査人設置会社をいう」と、「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、「第444条第6項」とあるのは「同法第54条の10第6項において準用する同法第54条の五」と、同法第325条の4第2項第1号(株主総会の招集の通知等の特則)中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「第1号」と、同条第3項中「 第301条第1項 《保険会社等又は外国保険会社等は、その特定…》 関係者第100条の3に規定する特定関係者保険業を行う者に限る。をいい、外国保険会社等の場合にあっては、第194条に規定する特殊関係者保険業を行う者に限る。をいう。以下この条において同じ。が行う保険契約第302条第1項 《損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保…》 険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければなら 、第437条及び第444条第6項」とあるのは「 保険業法 第48条第1項 《取締役第45条第2項の規定により社員又は…》 総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、 及び第3項並びに 第54条 《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》 られる企業会計の慣行に従うものとする。 の五(同法第54条の10第6項において準用する場合を含む。)」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「総代会参考書類等」と、同条第4項中「 第305条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務 」とあるのは「 保険業法 第46条第3項 《3 社員総数の1,000分の一これを下回…》 る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定める数 」と、「 第325条 《虚偽文書行使等の罪 第322条第1項第…》 1号から第8号までに掲げる者又は基金若しくは相互会社の社債第61条に規定する社債をいう。を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、株式、基金、新株予約権、社債第61条に規定する社債及び会社法第2条第23 の二」とあるのは「 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する同法第325条の二」と、同法第325条の5第1項(書面交付請求)中「( 第325条 《虚偽文書行使等の罪 第322条第1項第…》 1号から第8号までに掲げる者又は基金若しくは相互会社の社債第61条に規定する社債をいう。を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、株式、基金、新株予約権、社債第61条に規定する社債及び会社法第2条第23 において準用する場合を含む。)の承諾」とあるのは「の承諾」と、「(第325条の7において準用する場合を含む。)に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第2項中「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日( 第124条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請が…》 あったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 第4条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に定めた事項 第5条第1項第3号イからホまでに に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「総代」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、 相互会社 総代会 の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が 創立総会 又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人( 監査等委員 会設置会社( 保険業 法第30条の10第2項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、 指名委員会等 設置会社(同条第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする 株式会社 が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第2条第19項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(同法第53条の12第1項(同法第180条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と、同法第836条第1項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「社員が取締役、監査役、執行役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

50条 (社員総会招集請求権)

1項 第42条第1項 《相互会社は、定款で定めるところにより、社…》 員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関以下「総代会」という。を設けることができる。 の規定により 総代会 が設けられている場合においても、社員総数の1,000分の五(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員( 特定相互会社 にあっては、政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、総代会の廃止又は同条第2項の規定により定款に定めた事項の変更を社員総会の目的として、当該社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

2項 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。

1号 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

2号 前項の規定による請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合

3項 会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第871条(理由の付記)、第874条(第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 前3項の規定により招集された社員総会において、 第42条第2項 《2 前項の定款には、総代の定数、任期、選…》 出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。 の規定により定款に定めた事項の変更の決議をした場合においては、当該事項に係る定款の変更が効力を生じた日から3年を経過する日までの間は、 総代会 においては、当該事項に係る定款の変更の決議をすることができない。

3目 社員総会及び総代会以外の機関の設置等

51条 (機関)

1項 相互会社 は、次に掲げる機関を置かなければならない。

1号 取締役会

2号 監査役、 監査等委員 又は 指名委員会等

2項 相互会社 は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。

3項 保険会社 である 相互会社 及び 第272条の4第1項第1号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 ロに掲げる相互会社( 監査等委員 会設置会社及び 指名委員会等 設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

4項 監査等委員 会設置会社及び 指名委員会等 設置会社は、監査役を置いてはならない。

5項 監査等委員 会設置会社及び 指名委員会等 設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

6項 指名委員会等 設置会社は、 監査等委員 会を置いてはならない。

51条の2 (社外取締役の設置義務)

1項 監査役会設置会社は、社外取締役( 相互会社 の取締役であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、最終事業年度(各事業年度に係る 第54条の3第2項 《2 相互会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他相互会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この款 に規定する計算書類につき 第54条の6第2項 《2 前項の規定により提出され、又は提供さ…》 れた計算書類は、定時社員総会の承認を受けなければならない。 の承認(同条第4項に規定する場合には、 第54条の4第3項 《3 前2項の監査を受けた計算書類及び事業…》 報告並びにこれらの附属明細書は、取締役会の承認を受けなければならない。 の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表( 第54条の6第4項 《4 会計監査人設置会社において、第54条…》 の4第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い相互会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合における前2項の規定の適用については、第2項中「計算書類 に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用する同条第3項の規定により定時社員総会( 総代会 を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。)に報告された貸借対照表をいい、相互会社の成立後最初の定時社員総会までの間においては、 第54条の3第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 の貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)に基金( 第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 の基金償却積立金を含む。)として計上した額が600,000,000円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20,100,000,000円未満であるものは、この限りでない。

1号 当該 相互会社 又はその実質 子会社 の業務執行取締役等(業務執行取締役(相互会社にあっては 第53条の13第1項 《次に掲げる取締役は、相互会社の業務を執行…》 する。 1 代表取締役 2 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって相互会社の業務を執行する取締役として選定されたもの 各号に掲げる取締役及び当該相互会社の業務を執行したその他の取締役をいい、 株式会社 にあっては会社法第363条第1項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人をいう。以下同じ。)でなく、かつ、その就任の前10年間当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

2号 その就任の前10年内のいずれかの時において当該 相互会社 又はその実質 子会社 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前10年間当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

3号 当該 相互会社 の取締役若しくは執行役又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

52条 (選任)

1項 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この目において同じ。及び会計監査人は、社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。)の決議によって選任する。

2項 監査等委員 会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。

3項 第1項の決議をする場合には、内閣府令で定めるところにより、役員( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

53条 (相互会社と役員等との関係)

1項 相互会社 と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

53条の2 (取締役の資格等)

1項 会社法第331条第1項及び 第331条 《株主等の権利の行使に関する利益供与の罪 …》 保険会社等の保険管理人又は第322条第1項第4号から第7号までに掲げる者若しくはその他の相互会社の使用人が、株主若しくは社員若しくは総代の権利又は当該保険会社等株式会社に限る。に係る適格旧株主会社法 の二(取締役の資格等)の規定は、 相互会社 の取締役について準用する。この場合において、同項第3号中「この法律」とあるのは「 保険業 法、この法律」と、「第20号の罪」とあるのは「第20号の罪、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号第549条 《詐欺更生罪 第4条第1項に規定する更生…》 手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者協同組織金融機関の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ第550条 《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》 協同組織金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第4条第1項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その協同組織金融機関の業務に関し、特定の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者に対する第552条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第4条第6項…》 に規定する開始前協同組織金融機関、同条第7項に規定する更生協同組織金融機関、第124条第1項第4号に掲げる転換後協同組織金融機関若しくは転換後銀行、同項第5号に規定する新協同組織金融機関又は同項第6号 から 第555条 《管財人等に対する職務妨害の罪 偽計又は…》 威力を用いて、第4条第1項又は第169条第1項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,0 まで若しくは 第557条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその の罪」と、「 第69条 《更生担保権者委員会及び組合員等委員会への…》 準用 会社更生法第118条から第120条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者委員会又は組合員等委員会がある場合について準用する。 この場合において、同法第118条第1項中「第 の罪、 会社更生法 2002年法律第154号第266条 《詐欺更生罪 更生手続開始の前後を問わず…》 、債権者、担保権者株式会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。又は株主を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する第267条 《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》 株式会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、更生手続開始の前後を問わず、その株式会社の業務に関し、特定の債権者又は担保権者に対するその株式会社の債務について、他の債権者又は担保権者を害する目的第269条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第77条第1…》 又は第209条第3項に規定する者が第77条第1項第34条第1項、第38条又は第126条において準用する場合を含む。又は第209条第3項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、3年以下の拘 から 第271条 《管財人等に対する職務妨害の罪 偽計又は…》 威力を用いて、管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 まで若しくは 第273条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその の罪」とあるのは「 第69条 《数人の管財人の職務執行 管財人が数人あ…》 るときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足 の罪」と読み替えるものとする。

2項 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者は、 相互会社 の取締役となることができない。

3項 監査等委員 である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその実質 子会社 の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該実質子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

4項 指名委員会等 設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。

5項 相互会社 においては、取締役は、3人以上でなければならない。

6項 監査等委員 会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

53条の3 (取締役の任期)

1項 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

2項 監査等委員 会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。

3項 監査等委員 である取締役の任期については、第1項ただし書の規定は、適用しない。

4項 第1項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した 監査等委員 である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。

5項 指名委員会等 設置会社の取締役についての第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。

6項 会社法第332条第7項(第3号を除く。)(取締役の任期)の規定は、 相互会社 の取締役の任期について準用する。この場合において、同項中「前各項」とあるのは「 保険業 法第53条の3第1項から第5項まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の4 (会計参与の資格等)

1項 会社法第333条(会計参与の資格等及び 第334条 《 保険金信託業務を行う生命保険会社の取締…》 役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役若しくは清算人、第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人、会社法第527条第1項第184条において準用する場合を含む。の規定により選任さ同条第1項において準用する同法第332条第2項及び第7項第3号を除く。)(会計参与の任期)の規定は、 相互会社 の会計参与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の5 (監査役の資格等)

1項 第53条の2第1項 《会社法第331条第1項及び第331条の二…》 取締役の資格等の規定は、相互会社の取締役について準用する。 この場合において、同項第3号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、「第20号の罪」とあるのは「第20号の罪、金融機関等の更生手続 及び第2項の規定は、 相互会社 の監査役について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 監査役は、 相互会社 若しくはその実質 子会社 の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該実質子会社の執行役若しくは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)を兼ねることができない。

3項 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役( 相互会社 の監査役であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。)でなければならない。

1号 その就任の前10年間当該 相互会社 又はその実質 子会社 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次号において同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。

2号 その就任の前10年内のいずれかの時において当該 相互会社 又はその実質 子会社 の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前10年間当該相互会社又はその実質子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。

3号 当該 相互会社 の取締役又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

53条の6 (監査役の任期)

1項 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2項 会社法第336条第3項及び第4項(第2号に係る部分に限る。)(監査役の任期)の規定は、 相互会社 の監査役について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「 保険業 法第53条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の7 (会計監査人の資格等)

1項 会社法第337条(会計監査人の資格等並びに 第338条第1項 《第21条において準用する会社法第8条第1…》 項の規定に違反して、相互会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、1,010,000円以下の過料に処する。 及び第2項(会計監査人の任期)の規定は 相互会社 の会計監査人について、同条第3項の規定は 第53条の14第5項 《5 保険会社である相互会社及び第272条…》 の4第1項第1号ロに掲げる相互会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。 に規定する相互会社以外の相互会社の会計監査人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「 保険業 法第54条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の8 (解任)

1項 相互会社 の役員及び会計監査人は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

2項 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、 相互会社 に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

53条の9 (監査役等による会計監査人の解任)

1項 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

2号 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

3号 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2項 前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。

3項 第1項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。

4項 監査役会設置会社における前3項の規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。

5項 監査等委員 会設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第3項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。

6項 指名委員会等 設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「 監査委員 会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員」と、第3項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員」とする。

53条の10 (役員の選任等のための決議の方法)

1項 第37条の3第1項 《社員総会の決議は、この法律又は定款に別段…》 の定めがある場合を除き、総社員の半数以上が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 及び 第44条第1項 《総代会の議事は、この法律又は定款に別段の…》 定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、出席した者の議決権の過半数で決する。 ただし、総代会に出席を必要とする総代の数は、定款の定めによっても総代の総数の3分の一未満とすることはできない。 の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する社員総会の決議は、社員( 総代会 を設けているときは、総代)の半数以上(3分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2項 前項の規定にかかわらず、 監査等委員 である取締役又は監査役の解任の決議をする場合には、 第62条第2項 《2 第37条の3第1項及び第44条第1項…》 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 に定める決議によらなければならない。

53条の11 (会社法の準用)

1項 会社法第342条の2第1項から第3項まで( 監査等委員 である取締役等の選任等についての意見の陳述)の規定は 相互会社 の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同法第343条(第4項を除く。)(監査役の選任に関する監査役の同意等)の規定は相互会社の監査役の選任について、同法第344条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)の規定は相互会社の会計監査人の選任について、同法第344条の二(第3項を除く。)(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任について、同法第345条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)の規定は相互会社の会計参与、監査役又は会計監査人の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「 第298条第1項第1号 《保険仲立人に対する商法第546条第1項結…》 約書の交付義務等第293条において準用する場合を含む。の規定の適用については、同項第2号中「その要領」とあるのは、「内閣府令で定める事項」とする。 」とあるのは「 保険業 法第41条第1項又は 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する 第298条第1項第1号 《保険仲立人に対する商法第546条第1項結…》 約書の交付義務等第293条において準用する場合を含む。の規定の適用については、同項第2号中「その要領」とあるのは、「内閣府令で定める事項」とする。 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の12 (役員等に欠員を生じた場合の措置)

1項 役員( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2項 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

3項 裁判所は、前項の1時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、 相互会社 がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

4項 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

5項 第53条の7 《会計監査人の資格等 会社法第337条会…》 計監査人の資格等並びに第338条第1項及び第2項会計監査人の任期の規定は相互会社の会計監査人について、同条第3項の規定は第53条の14第5項に規定する相互会社以外の相互会社の会計監査人について、それぞ において準用する会社法第337条の規定及び 第53条の9 《監査役等による会計監査人の解任 監査役…》 は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心身の の規定は、前項の1時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 監査役会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

7項 監査等委員 会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。

8項 指名委員会等 設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「 監査委員 会」とする。

9項 会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外)、第876条(最高裁判所規則及び第937条第1項(第2号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、第2項及び第3項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4目 取締役及び取締役会

53条の13 (取締役の権限)

1項 次に掲げる取締役は、 相互会社 の業務を執行する。

1号 代表取締役

2号 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって 相互会社 の業務を執行する取締役として選定されたもの

2項 前項各号に掲げる取締役は、3月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

53条の14 (取締役会の権限等)

1項 取締役会は、すべての取締役で組織する。

2項 取締役会は、次に掲げる職務を行う。

1号 相互会社 の業務執行の決定

2号 取締役の職務の執行の監督

3号 代表取締役の選定及び解職

3項 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

4項 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。

1号 重要な財産の処分及び譲受け

2号 多額の借財

3号 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

4号 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

5号 第61条第1号 《募集社債に関する事項の決定 第61条 相…》 互会社は、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ に掲げる事項その他の社債(同条に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

6号 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他 相互会社 の業務並びに当該相互会社及びその実質 子会社 から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

7号 第53条の36 《会社法の準用 会社法第425条第1項第…》 2号、第4項後段及び第5項を除く。責任の一部免除、第426条第4項から第6項までを除く。取締役等による免除に関する定款の定め、第427条責任限定契約、第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則 において読み替えて準用する会社法第426条第1項の規定による定款の定めに基づく 第53条の33第1項 《取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計…》 監査人以下この目において「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、相互会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 の責任の免除

5項 保険会社 である 相互会社 及び 第272条の4第1項第1号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 ロに掲げる相互会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。

53条の15 (会社法の準用)

1項 会社法第348条の二(業務の執行の社外取締役への委託)、第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)、第352条(取締役の職務を代行する者の権限)、第354条から第357条まで(表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取締役の報告義務)、第358条(第1項第2号を除く。)(業務の執行に関する検査役の選任)、第359条(裁判所による株主総会招集等の決定)、第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)、第361条(第1項第3号から第5号までを除く。)(取締役の報酬等及び第365条第2項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定は 相互会社 の取締役について、同法第349条第4項及び第5項( 株式会社 の代表並びに第351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)の規定は相互会社の代表取締役について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は相互会社の取締役又は代表取締役について、同法第937条第1項(第2号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の代表取締役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第348条の2第1項中「 指名委員会等 設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社( 保険業 法第30条の10第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下この条において同じ。)」と、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「取締役会の決議」と、同条第3項中「 第2条第15号 《定義 第2条 この法律において「保険業」…》 とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号 イ」とあるのは「 保険業法 第51条の2第1号 《社外取締役の設置義務 第51条の2 監査…》 役会設置会社は、社外取締役相互会社の取締役であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。を置かなければならない。 ただし、最終事業年度各事業年度に係る第54条の3第2項に規定する計算書 」と、同法第356条第1項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、同法第357条中「監査役設置会社」とあるのは「監査役設置会社( 保険業法 第30条の11第1項 《設立時取締役設立しようとする相互会社が監…》 査役設置会社監査役を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第3項第2号、第79条第2項、第84条第2項第9号、第161条第1項第5号ロ及び第163条第1項第5号ロにおいて同じ。である場合にあっては、 に規定する監査役設置会社をいう。第359条第3項において同じ。)」と、同条第2項中「監査役会設置会社」とあるのは「監査役会設置会社( 保険業法 第30条の10第4項 《4 設立しようとする相互会社が監査役会設…》 置会社監査役会を置く相互会社をいう。以下この節及び第180条の4第4項において同じ。である場合には、設立時監査役は、3人以上でなければならない。 に規定する監査役会設置会社をいう。第361条第7項第1号において同じ。)」と、同条第3項中「 監査等委員 会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社( 保険業法 第30条の10第2項 《2 設立しようとする相互会社が監査等委員…》 会設置会社監査等委員会を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第2項、第84条第2項第9号、第161条第2項、第163条第2項、第180条の3第4項、第180条の4第2項及び第4項並びに第322条第 に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下同じ。)」と、同法第358条第1項中「株主は」とあるのは「社員又は総代は」と、同項第1号中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主」とあるのは「社員総数の1,000分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員( 特定相互会社 にあっては、 保険業法 第38条第1項 《社員総数の1,000分の三これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの以下「特定相互会 に規定する政令で定める数以上の社員)で6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者( 総代会 を設けているときは、これらの者又は九名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代)」と、同条第7項中「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第359条第1項第2号中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同法第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第1項第6号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第2項中「監査等委員」とあるのは「監査等委員( 保険業法 第2条第19項 《19 この法律において「生命保険募集人」…》 とは、生命保険会社外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。の役員代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員以下「監査等委員」という。及び監査委員会の委員以下「監査委員」という。を除く に規定する監査等委員をいう。以下同じ。)」と、同条第7項第1号中「公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。࿹であって、 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの」とあるのは「 保険業法 第51条 《機関 相互会社は、次に掲げる機関を置か…》 なければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。 3 保険会社である相互会社及び第2 の二ただし書に規定するものを除く。࿹」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の16 (取締役会の運営)

1項 会社法第2編第4章第5節第2款(第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。)(運営)の規定は 相互会社 の取締役会の運営について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の二(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の二(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの条において読み替えて準用する同法第371条第2項又は第4項の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第371条第2項(議事録等)中「株主」とあるのは「社員( 総代会 を設けているときは、総代)」と、「 株式会社 の営業時間内は、いつでも」とあるのは「裁判所の許可を得て」と、同条第6項中「親会社若しくは 子会社 」とあるのは「 保険業 法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と、同法第372条第2項及び第3項(取締役会への報告の省略)中「第363条第2項」とあるのは「 保険業法 第53条の13第2項 《2 前項各号に掲げる取締役は、3月に一回…》 以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。 」と、同項中「第417条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の30第5項 《5 会社法第417条指名委員会等設置会社…》 の取締役会の運営の規定は、指名委員会等設置会社の取締役会の運営について準用する。 この場合において、同条第1項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社保険業法第30条の10第9項に規 において準用する第417条第4項」と、同法第373条第1項(特別取締役による取締役会の決議)中「第399条の13第5項」とあるのは「 保険業法 第53条の23の3第5項 《5 前項の規定にかかわらず、監査等委員会…》 設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。 ただし、次に掲げる事項については、この 」と、「第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号」とあるのは「同法第53条の14第4項第1号及び第2号又は 第53条の23の3第4項第1号 《4 監査等委員会設置会社の取締役会は、次…》 に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な 及び第2号」と、同条第2項中「第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号」とあるのは「 保険業法 第53条の14第4項第1号 《4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重…》 要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び 及び第2号又は 第53条の23の3第4項第1号 《4 監査等委員会設置会社の取締役会は、次…》 に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な 及び第2号」と、同条第4項中「第399条の十四」とあるのは「 保険業法 第53条の23の3第7項 《7 会社法第399条の十四監査等委員会に…》 よる取締役会の招集の規定は、監査等委員会設置会社の取締役会の招集について準用する。 この場合において、同条中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社保険業法第30条の10第2項に規定す において準用する第399条の十四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5目 会計参与

53条の17 (会計参与の権限等)

1項 会社法第2編第4章第6節(第378条第1項第2号及び第3項を除く。)(会計参与)の規定は、 相互会社 の会計参与について準用する。この場合において、同法第374条第1項(会計参与の権限)中「第435条第2項」とあるのは「 保険業 法第54条の3第2項」と、「附属明細書、臨時計算書類(第441条第1項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「附属明細書」と、「第444条第1項」とあるのは「 保険業法 第54条の10第1項 《会計監査人設置会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、各事業年度に係る連結計算書類当該会計監査人設置会社及びその実質子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同 」と、同条第5項中「第333条第3項第2号又は第3号」とあるのは「 保険業法 第53条の4 《会計参与の資格等 会社法第333条会計…》 参与の資格等及び第334条同条第1項において準用する同法第332条第2項及び第7項第3号を除く。会計参与の任期の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政 において準用する第333条第3項第2号又は第3号」と、同法第376条第1項(取締役会への出席)中「第436条第3項、第441条第3項又は第444条第5項」とあるのは「 保険業法 第54条の4第3項 《3 前2項の監査を受けた計算書類及び事業…》 報告並びにこれらの附属明細書は、取締役会の承認を受けなければならない。 又は 第54条の10第5項 《5 前項の監査を受けた連結計算書類は、取…》 締役会の承認を受けなければならない。 」と、同条第3項中「第368条第2項」とあるのは「 保険業法 第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において準用する第368条第2項」と、同法第378条第1項第1号(会計参与による計算書類等の備置き等)中「 第319条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》 下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなか 」とあるのは「 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する 第319条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》 下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなか 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6目 監査役及び監査役会

53条の18 (監査役の権限)

1項 監査役は、取締役(会計参与設置会社(会計参与を置く 相互会社 をいう。以下この節、 第76条第3項第1号 《3 次の各号に掲げる場合には、保険契約者…》 総会においては、当該各号に定める者を選任しなければならない。 1 組織変更後相互会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後相互会社の会計参与となるべき者 2 組織変更後相互会社が監査役設置会社である第161条第1項第5号 《相互会社と相互会社とが新設合併二以上の相…》 互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には及び 第163条第1項第5号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が相互会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する株式会社以下この節において「新設合併消滅株式会 イにおいて同じ。)にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2項 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は 相互会社 の業務及び財産の状況を調査することができる。

3項 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、 相互会社 の実質 子会社 に対して事業の報告を求め、又はその実質子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

4項 前項の実質 子会社 は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

53条の19 (監査役会の権限)

1項 監査役会は、すべての監査役で組織する。

2項 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。

1号 監査報告の作成

2号 常勤の監査役の選定及び解職

3号 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定

3項 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

4項 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。

53条の20 (会社法の準用)

1項 会社法第382条から第385条まで(取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め)、第386条(第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第387条(監査役の報酬等及び第388条(費用等の請求)の規定は、 相互会社 の監査役について準用する。この場合において、同法第383条第1項中「第373条第1項」とあるのは「 保険業 法第53条の16において準用する第373条第1項」と、同条第2項中「第366条第1項ただし書」とあるのは「 保険業法 第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において準用する第366条第1項ただし書」と、同条第4項中「第373条第2項」とあるのは「 保険業法 第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において準用する第373条第2項」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する第349条第4項」と、同項第1号中「第847条第1項、第847条の2第1項若しくは第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。又は第847条の3第1項の規定による請求」とあるのは「 保険業法 第53条の37 《相互会社における責任追及等の訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社 において準用する第847条第1項の訴えの提起の請求」と、同項第2号中「第849条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の37 《相互会社における責任追及等の訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社 において準用する第849条第4項」と、「第850条第2項」とあるのは「 保険業法 第53条の37 《相互会社における責任追及等の訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社 において準用する第850条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の21 (監査役会の運営)

1項 会社法第2編第4章第8節第2款(運営)の規定は 相互会社 の監査役会の運営について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の二(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の二(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第394条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第394条第2項(議事録)中「株主」とあるのは「社員( 総代会 を設けているときは、総代)」と、同条第3項中「役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき」とあるのは「役員の責任を追及するため必要があるとき」と、同条第4項中「親会社若しくは 子会社 」とあるのは「 保険業 法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7目 会計監査人

53条の22 (会計監査人の権限等)

1項 会計監査人は、次款の定めるところにより、 相互会社 の計算書類( 第54条の3第2項 《2 相互会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他相互会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この款 に規定する計算書類をいう。以下この款において同じ。及びその附属明細書並びに連結計算書類( 第54条の10第1項 《会計監査人設置会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、各事業年度に係る連結計算書類当該会計監査人設置会社及びその実質子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同 に規定する連結計算書類をいう。)を監査する。この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2項 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

1号 会計帳簿( 第54条の2第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 に規定する会計帳簿をいう。以下この款において同じ。又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

2号 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの

3項 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社(会計監査人を置く 相互会社 をいう。以下この節、 第76条第3項第3号 《3 次の各号に掲げる場合には、保険契約者…》 総会においては、当該各号に定める者を選任しなければならない。 1 組織変更後相互会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後相互会社の会計参与となるべき者 2 組織変更後相互会社が監査役設置会社である第161条第1項第5号 《相互会社と相互会社とが新設合併二以上の相…》 互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には及び 第163条第1項第5号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が相互会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する株式会社以下この節において「新設合併消滅株式会 ハにおいて同じ。)の実質 子会社 に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその実質子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

4項 前項の実質 子会社 は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

5項 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。

1号 第53条の7 《会計監査人の資格等 会社法第337条会…》 計監査人の資格等並びに第338条第1項及び第2項会計監査人の任期の規定は相互会社の会計監査人について、同条第3項の規定は第53条の14第5項に規定する相互会社以外の相互会社の会計監査人について、それぞ において読み替えて準用する会社法第337条第3項第1号又は第2号に掲げる者

2号 会計監査人設置会社又はその実質 子会社 の取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は支配人その他の使用人である者

3号 会計監査人設置会社又はその実質 子会社 から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

6項 相互会社 指名委員会等 設置会社である場合における第2項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「取締役、執行役」とする。

53条の23 (会社法の準用)

1項 会社法第397条から第399条まで(監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定は、 相互会社 の会計監査人について準用する。この場合において、同法第398条第1項中「第396条第1項」とあるのは「 保険業 法第53条の22第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8目 監査等委員会

53条の23の2 (監査等委員会の権限等)

1項 監査等委員 会は、全ての監査等委員で組織する。

2項 監査等委員 は、取締役でなければならない。

3項 監査等委員 会は、次に掲げる職務を行う。

1号 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査及び監査報告の作成

2号 社員総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定

3号 第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 において準用する会社法第342条の2第4項及び 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する同法第361条第6項に規定する 監査等委員 会の意見の決定

4項 監査等委員 がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について監査等委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査等委員会設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

1号 費用の前払の請求

2号 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

3号 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

5項 会社法第399条の3から第399条の六まで( 監査等委員 会による調査、取締役会への報告義務、株主総会に対する報告義務、監査等委員による取締役の行為の差止め及び第399条の七(第3項、第4項並びに第5項第3号及び第4号を除く。)(監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)の規定は、監査等委員会設置会社の監査等委員会又は監査等委員について準用する。この場合において、同条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第5項中「第349条第4項」とあるのは「 保険業 法第53条の15において準用する第349条第4項」と、同項第1号中「第847条第1項、第847条の2第1項若しくは第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。又は第847条の3第1項の規定による請求」とあるのは「 保険業法 第53条の37 《相互会社における責任追及等の訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社 において準用する第847条第1項の規定による請求」と、同項第2号中「第849条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の37 《相互会社における責任追及等の訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社 において準用する第849条第4項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第53条の37において準用する第850条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 会社法第2編第4章第9節の2第2款(運営)の規定は 監査等委員 会設置会社の監査等委員会の運営について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第399条の11第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項(議事録)中「株主」とあるのは「社員( 総代会 を設けているときは、総代)」と、同条第3項中「取締役又は会計参与の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき」とあるのは「取締役又は会計参与の責任を追及するため必要があるとき」と、同条第4項中「又はその親会社若しくは 子会社 」とあるのは「又はその 保険業 法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の23の3 (監査等委員会設置会社の取締役会の権限)

1項 監査等委員 会設置会社の取締役会は、 第53条の14 《取締役会の権限等 取締役会は、すべての…》 取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 1 相互会社の業務執行の決定 2 取締役の職務の執行の監督 3 代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しな の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。

1号 次に掲げる事項その他 監査等委員 会設置会社の業務執行の決定

経営の基本方針

監査等委員 会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他 相互会社 の業務並びに当該相互会社及びその実質 子会社 から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

2号 取締役の職務の執行の監督

3号 代表取締役の選定及び解職

2項 監査等委員 会設置会社の取締役会は、前項第1号イからハまでに掲げる事項を決定しなければならない。

3項 監査等委員 会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。

4項 監査等委員 会設置会社の取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。

1号 重要な財産の処分及び譲受け

2号 多額の借財

3号 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

4号 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

5号 第61条第1号 《募集社債に関する事項の決定 第61条 相…》 互会社は、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ に掲げる事項その他の社債(同条に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

6号 第53条の36 《会社法の準用 会社法第425条第1項第…》 2号、第4項後段及び第5項を除く。責任の一部免除、第426条第4項から第6項までを除く。取締役等による免除に関する定款の定め、第427条責任限定契約、第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則 において読み替えて準用する会社法第426条第1項の規定による定款の定めに基づく 第53条の33第1項 《取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計…》 監査人以下この目において「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、相互会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 の責任の免除

5項 前項の規定にかかわらず、 監査等委員 会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

1号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 又は 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第298条第1項各号に掲げる事項の決定

2号 社員総会に提出する議案(会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定

3号 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において読み替えて準用する会社法第348条の2第1項の規定による委託

4号 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において読み替えて準用する会社法第356条第1項の承認

5号 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において読み替えて準用する会社法第361条第7項の規定による同項の事項の決定

6号 第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において準用する会社法第366条第1項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定

7号 前条第5項において読み替えて準用する会社法第399条の7第1項第1号の規定による 監査等委員 会設置会社を代表する者の決定

8号 前項第6号に掲げる事項

9号 第54条の4第3項 《3 前2項の監査を受けた計算書類及び事業…》 報告並びにこれらの附属明細書は、取締役会の承認を受けなければならない。 及び 第54条の10第5項 《5 前項の監査を受けた連結計算書類は、取…》 締役会の承認を受けなければならない。 の承認

10号 補償契約( 第53条の38 《補償契約及び役員等のために締結される保険…》 契約 会社法第2編第4章第12節第430条の2第5項後段を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は、相互会社の役員等について準用する。 この場合において、同法第430条の2第1項補 において読み替えて準用する会社法第430条の2第1項に規定する補償契約をいう。 第53条の30第4項第11号 《4 指名委員会等設置会社の取締役会は、そ…》 の決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。 ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。 1 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて において同じ。)の内容の決定

11号 役員等 賠償責任保険契約( 第53条の38 《補償契約及び役員等のために締結される保険…》 契約 会社法第2編第4章第12節第430条の2第5項後段を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は、相互会社の役員等について準用する。 この場合において、同法第430条の2第1項補 において読み替えて準用する会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。 第53条の30第4項第12号 《4 指名委員会等設置会社の取締役会は、そ…》 の決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。 ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。 1 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて において同じ。)の内容の決定

12号 第62条の2第1項 《相互会社は、次に掲げる行為をする場合には…》 、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価 各号に掲げる行為に係る契約の内容の決定

13号 組織変更計画の内容の決定

14号 合併契約の内容の決定

6項 前2項の規定にかかわらず、 監査等委員 会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(前項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。

7項 会社法第399条の十四( 監査等委員 会による取締役会の招集)の規定は、監査等委員会設置会社の取締役会の招集について準用する。この場合において、同条中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社( 保険業 法第30条の10第2項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9目 指名委員会等及び執行役

53条の24 (委員の選定等)

1項 指名委員会、 監査委員 又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び 第64条 《設立の登記 相互会社の設立の登記は、そ…》 の主たる事務所の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の登記には、次に掲げる事項を において単に「各委員会」という。)は、委員3人以上で組織する。

2項 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。

3項 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

4項 監査委員 は、 指名委員会等 設置会社若しくはその実質 子会社 の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の実質子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。

53条の25 (委員の解職等)

1項 各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。

2項 会社法第401条第2項から第4項まで(委員の解職等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外)、第876条(最高裁判所規則及び第937条第1項(第2号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、 指名委員会等 設置会社の委員について準用する。この場合において、同法第401条第2項中「前条第1項」とあるのは「 保険業 法第53条の24第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の26 (執行役の選任等)

1項 指名委員会等 設置会社には、1人又は2人以上の執行役を置かなければならない。

2項 執行役は、取締役会の決議によって選任する。

3項 指名委員会等 設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。

4項 第53条の2第1項 《会社法第331条第1項及び第331条の二…》 取締役の資格等の規定は、相互会社の取締役について準用する。 この場合において、同項第3号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、「第20号の罪」とあるのは「第20号の罪、金融機関等の更生手続 及び第2項の規定は、執行役について準用する。

5項 執行役は、取締役を兼ねることができる。

6項 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。

7項 会社法第402条第8項(執行役の選任等)の規定は、 相互会社 の執行役の任期について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「 保険業 法第53条の26第6項」と、「が 指名委員会等 」とあるのは「(同法第30条の10第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)が指名委員会等(同法第4条第1項第3号に規定する指名委員会等をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の27 (執行役の解任等)

1項 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。

2項 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、 指名委員会等 設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

3項 第53条の25第2項 《2 会社法第401条第2項から第4項まで…》 委員の解職等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不 において準用する会社法第401条第2項から第4項までの規定並びに同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外)、第876条(最高裁判所規則及び第937条第1項(第2号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の28 (指名委員会等の権限等)

1項 指名委員会は、社員総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。

2項 監査委員 会は、次に掲げる職務を行う。

1号 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この目において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成

2号 社員総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定

3項 報酬委員会は、 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において読み替えて準用する会社法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)の規定並びに 第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において準用する同法第379条第1項及び第2項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として 相互会社 から受ける財産上の利益をいう。以下この項において同じ。)の内容を決定する。執行役が 指名委員会等 設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。

4項 委員がその職務の執行(当該委員が所属する 指名委員会等 の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該指名委員会等設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

1号 費用の前払の請求

2号 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

3号 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

5項 会社法第405条から第407条まで( 監査委員 会による調査、取締役会への報告義務、監査委員による執行役等の行為の差止め)、第408条(第3項、第4項並びに第5項第3号及び第4号を除く。)( 指名委員会等 設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等及び第409条(第3項第3号から第5号までを除く。)(報酬委員会による報酬の決定の方法等)の規定は、指名委員会等設置会社の指名委員会等又は委員について準用する。この場合において、同法第405条第1項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社( 保険業 法第30条の10第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下同じ。)」と、同法第408条第1項中「第420条第3項において準用する第349条第4項の規定並びに第353条及び第364条」とあるのは「 保険業法 第53条の32 《会社法の準用 会社法第419条第2項後…》 段を除く。執行役の監査委員に対する報告義務等、第421条表見代表執行役及び第422条第1項株主による執行役の行為の差止めの規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第420条代表執行役の規定は指 において読み替えて準用する第420条第3項において準用する第349条第4項」と、同条第5項中「第420条第3項において準用する第349条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の32 《会社法の準用 会社法第419条第2項後…》 段を除く。執行役の監査委員に対する報告義務等、第421条表見代表執行役及び第422条第1項株主による執行役の行為の差止めの規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第420条代表執行役の規定は指 において読み替えて準用する第420条第3項において準用する第349条第4項」と、同項第1号中「第847条第1項、第847条の2第1項若しくは第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。又は第847条の3第1項」とあるのは「 保険業法 第53条の37 《相互会社における責任追及等の訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社 において読み替えて準用する第847条第1項」と、同項第2号中「第849条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の37 《相互会社における責任追及等の訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社 において読み替えて準用する第849条第4項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第53条の37において読み替えて準用する第850条第2項」と、同法第409条第2項中「第404条第3項」とあるのは「 保険業法 第53条の28第3項 《3 報酬委員会は、第53条の15において…》 読み替えて準用する会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。の規定並びに第53条の17において準用する同法第379条第1項及び第2項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等報酬、賞与その他 」と、同条第3項第6号中「金銭でないもの(当該 株式会社 の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 会社法第2編第4章第10節第3款( 指名委員会等 の運営)の規定は指名委員会等設置会社の指名委員会等の運営について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の二(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の二(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第413条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項(議事録)中「株主」とあるのは「社員( 総代会 を設けているときは、総代)」と、同条第4項中「委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき」とあるのは「委員の責任を追及するため必要があるとき」と、同条第5項中「又はその親会社若しくは 子会社 」とあるのは「又はその 保険業 法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の29 (指名委員会等設置会社の取締役の権限)

1項 指名委員会等 設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。

53条の30 (指名委員会等設置会社の取締役会の権限)

1項 指名委員会等 設置会社の取締役会は、 第53条の14 《取締役会の権限等 取締役会は、すべての…》 取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 1 相互会社の業務執行の決定 2 取締役の職務の執行の監督 3 代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しな の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。

1号 次に掲げる事項その他 指名委員会等 設置会社の業務執行の決定

経営の基本方針

監査委員 会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項

執行役が2人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項

第5項において読み替えて準用する会社法第417条第2項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役

執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他 相互会社 の業務並びに当該相互会社及びその実質 子会社 から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

2号 執行役等の職務の執行の監督

2項 指名委員会等 設置会社の取締役会は、前項第1号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。

3項 指名委員会等 設置会社の取締役会は、第1項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。

4項 指名委員会等 設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

1号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 又は 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第298条第1項各号に掲げる事項の決定

2号 社員総会に提出する議案(取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定

3号 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において読み替えて準用する会社法第348条の2第2項の規定による委託

4号 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において読み替えて準用する会社法第356条第1項( 第53条の32 《会社法の準用 会社法第419条第2項後…》 段を除く。執行役の監査委員に対する報告義務等、第421条表見代表執行役及び第422条第1項株主による執行役の行為の差止めの規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第420条代表執行役の規定は指 において読み替えて準用する同法第419条第2項前段において読み替えて準用する場合を含む。)の承認

5号 第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において準用する会社法第366条第1項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定

6号 第53条の24第2項 《2 各委員会の委員は、取締役の中から、取…》 締役会の決議によって選定する。 の規定による委員の選定及び 第53条の25第1項 《各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決…》 議によって解職することができる。 の規定による委員の解職

7号 第53条の26第2項 《2 執行役は、取締役会の決議によって選任…》 する。 の規定による執行役の選任及び 第53条の27第1項 《執行役は、いつでも、取締役会の決議によっ…》 て解任することができる。 の規定による執行役の解任

8号 第53条の28第5項 《5 会社法第405条から第407条まで監…》 査委員会による調査、取締役会への報告義務、監査委員による執行役等の行為の差止め、第408条第3項、第4項並びに第5項第3号及び第4号を除く。指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会 において準用する会社法第408条第1項第1号の規定による 指名委員会等 設置会社を代表する者の決定

9号 第53条の32 《会社法の準用 会社法第419条第2項後…》 段を除く。執行役の監査委員に対する報告義務等、第421条表見代表執行役及び第422条第1項株主による執行役の行為の差止めの規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第420条代表執行役の規定は指 において準用する会社法第420条第1項前段の規定による代表執行役の選定及び 第53条の32 《会社法の準用 会社法第419条第2項後…》 段を除く。執行役の監査委員に対する報告義務等、第421条表見代表執行役及び第422条第1項株主による執行役の行為の差止めの規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第420条代表執行役の規定は指 において準用する同法第420条第2項の規定による代表執行役の解職

10号 第53条の36 《会社法の準用 会社法第425条第1項第…》 2号、第4項後段及び第5項を除く。責任の一部免除、第426条第4項から第6項までを除く。取締役等による免除に関する定款の定め、第427条責任限定契約、第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則 において読み替えて準用する会社法第426条第1項の規定による定款の定めに基づく 第53条の33第1項 《取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計…》 監査人以下この目において「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、相互会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 の責任の免除

11号 補償契約の内容の決定

12号 役員等 賠償責任保険契約の内容の決定

13号 第54条の4第3項 《3 前2項の監査を受けた計算書類及び事業…》 報告並びにこれらの附属明細書は、取締役会の承認を受けなければならない。 及び 第54条の10第5項 《5 前項の監査を受けた連結計算書類は、取…》 締役会の承認を受けなければならない。 の承認

14号 第62条の2第1項 《相互会社は、次に掲げる行為をする場合には…》 、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価 各号に掲げる行為に係る契約の内容の決定

15号 組織変更計画の内容の決定

16号 合併契約の内容の決定

5項 会社法第417条( 指名委員会等 設置会社の取締役会の運営)の規定は、指名委員会等設置会社の取締役会の運営について準用する。この場合において、同条第1項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社( 保険業 法第30条の10第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)」と、「指名委員会等」とあるのは「指名委員会等(同法第4条第1項第3号に規定する指名委員会等をいう。第3項において同じ。)」と、同条第2項中「前条第1項第1号ニ」とあるのは「 保険業法 第53条の30第1項第1号 《指名委員会等設置会社の取締役会は、第53…》 条の14の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 1 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定 イ 経営の基本方針 ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事 ニ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の31 (執行役の権限)

1項 執行役は、次に掲げる職務を行う。

1号 前条第4項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた 指名委員会等 設置会社の業務の執行の決定

2号 指名委員会等 設置会社の業務の執行

53条の32 (会社法の準用)

1項 会社法第419条(第2項後段を除く。)(執行役の 監査委員 に対する報告義務等)、第421条(表見代表執行役及び第422条第1項(株主による執行役の行為の差止め)の規定は 指名委員会等 設置会社の執行役について、同法第420条(代表執行役)の規定は指名委員会等設置会社の代表執行役について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は指名委員会等設置会社の執行役又は代表執行役について、同法第937条第1項(第2号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は指名委員会等設置会社の代表執行役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第419条第2項前段中「第355条、第356条及び第365条第2項」とあるのは「 保険業 法第53条の15において準用する第355条、第356条及び第365条第2項」と、同条第3項中「第357条」とあるのは「 保険業法 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する第357条」と、同法第420条第3項中「第349条第4項及び第5項」とあるのは「 保険業法 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する第349条第4項及び第5項」と、「第352条」とあるのは「同法第53条の15において準用する第352条」と、「第401条第2項から第4項まで」とあるのは「 保険業法 第53条の25第2項 《2 会社法第401条第2項から第4項まで…》 委員の解職等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不 において準用する第401条第2項から第4項まで」と、同法第422条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10目 役員等の損害賠償責任

53条の33 (役員等の相互会社に対する損害賠償責任)

1項 取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この目において「 役員等 」という。)は、その任務を怠ったときは、 相互会社 に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 取締役又は執行役が 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第356条第1項(前条において準用する同法第419条第2項前段において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して同法第356条第1項第1号(競業及び利益相反取引の制限)の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3項 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を前条において準用する同法第419条第2項前段において準用する場合を含む。)の取引によって 相互会社 に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。

1号 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第356条第1項(前条において準用する同法第419条第2項前段において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役

2号 相互会社 が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役

3号 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役( 指名委員会等 設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。

4項 前項の規定は、 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第356条第1項第2号又は第3号に掲げる場合において、同項の取締役( 監査等委員 であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。

53条の34 (相互会社に対する損害賠償責任の免除)

1項 前条第1項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。

53条の35 (役員等の第三者に対する損害賠償責任)

1項 役員等 がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

1号 取締役及び執行役次に掲げる行為

基金の募集若しくは社債( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該 相互会社 の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録

計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

虚偽の登記

虚偽の公告( 第54条の7第3項 《3 前項の相互会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができ に規定する措置を含む。

2号 会計参与計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

3号 監査役、 監査等委員 及び 監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

4号 会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

53条の36 (会社法の準用)

1項 会社法第425条(第1項第2号、第4項後段及び第5項を除く。)(責任の一部免除)、第426条(第4項から第6項までを除く。)(取締役等による免除に関する定款の定め)、第427条(責任限定契約)、第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則及び第430条( 役員等 の連帯責任)の規定は、 相互会社 の役員等の損害賠償責任について準用する。この場合において、これらの規定中「第423条第1項」とあるのは「 保険業 法第53条の33第1項」と、「第424条」とあるのは「 保険業法 第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の三十四」と、同法第425条第1項中「( 株式会社 に最終完全親 会社等 第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。以下この節において同じ。)がある場合において、当該責任が特定責任(第847条の3第4項に規定する特定責任をいう。以下この節において同じ。)であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会。以下この条において同じ。)の決議」とあるのは「の 保険業法 第62条第2項 《2 第37条の3第1項及び第44条第1項…》 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 に規定する決議」と、同条第2項中「取締役(株式会社に最終完全親会社等がある場合において、同項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは「取締役」と、同条第3項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは「取締役」と、同法第426条第2項中「についての取締役の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する」とあるのは「に関する」と、「準用する。この場合において、同条第3項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第7項中「総株主(第3項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の100分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が同項」とあるのは「社員総数(第3項の責任を負う役員等である社員の数を除く。)の1,000分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員( 特定相互会社 にあっては、 保険業法 第38条第1項 《社員総数の1,000分の三これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの以下「特定相互会 に規定する政令で定める数以上の社員)が第3項」と、「とき(株式会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定による定款の定めに基づき免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社の総株主(第3項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の100分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の総株主(第3項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の100分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第3項又は第5項の期間内に当該各項の異議を述べたとき)は」とあるのは「ときは」と、同法第427条第3項中「準用する。この場合において、同条第3項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第4項中「(当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会)において」とあるのは「において」と、同条第5項中「第425条第4項及び第5項」とあるのは「第425条第4項前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の37 (相互会社における責任追及等の訴え)

1項 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)( 株式会社 における責任追及等の訴え)の規定は 相互会社 における責任を追及する訴えについて、同章第3節(第854条第1項第1号イ及び第2号並びに第2項から第4項までを除く。)(株式会社の役員の解任の訴え及び同法第937条第1項(第1号ヌに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の役員の解任の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第847条の4第2項、第848条及び第849条第3項を除く。)中「株主等」とあるのは「社員」と、「株式会社等」とあるのは「相互会社」と、同法第847条第1項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「社員である者」と、「第423条第1項」とあるのは「 保険業 法第53条の33第1項」と、同法第847条の4第2項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親 会社等 の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該社員」と、同法第848条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全 子会社 ࿸以下この節において「 株式会社等 」という。)」とあるのは「相互会社」と、同法第849条第1項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第3項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の」とあるのは「相互会社が、」と、同法第854条第1項第1号(株式会社の役員の解任の訴え)中「総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の100分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を」とあるのは「社員総数の1,000分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員( 特定相互会社 にあっては、 保険業法 第38条第1項 《社員総数の1,000分の三これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの以下「特定相互会 に規定する政令で定める数以上の社員)で」と、「有する株主」とあるのは「社員である者( 総代会 を設けているときは、これらの者又は九名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条の38 (補償契約及び役員等のために締結される保険契約)

1項 会社法第2編第4章第12節(第430条の2第5項後段を除く。)(補償契約及び 役員等 のために締結される保険契約)の規定は、 相互会社 の役員等について準用する。この場合において、同法第430条の2第1項(補償契約)中「役員等に」とあるのは「役員等( 保険業 法第53条の33第1項に規定する役員等をいう。以下同じ。)に」と、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「取締役会」と、同条第2項第2号中「第423条第1項」とあるのは「 保険業法 第53条の33第1項 《取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計…》 監査人以下この目において「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、相互会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 」と、同条第4項中「取締役会設置会社においては、補償契約」とあるのは「補償契約」と、同条第6項中「第356条第1項及び第365条第2項(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)、第423条第3項並びに」とあるのは「 保険業法 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において読み替えて準用する第356条第1項及び第365条第2項(これらの規定を同法第53条の32において読み替えて準用する第419条第2項前段において準用する場合を含む。)、同法第53条の33第3項並びに同法第53条の36において読み替えて準用する」と、同法第430条の3第1項(役員等のために締結される保険契約)中「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「取締役会」と、同条第2項中「第356条第1項及び第365条第2項(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。並びに第423条第3項」とあるのは「 保険業法 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において読み替えて準用する第356条第1項及び第365条第2項(これらの規定を同法第53条の32において読み替えて準用する第419条第2項前段において準用する場合を含む。並びに同法第53条の33第3項」と読み替えるものとする。

5款 相互会社の計算等 > 1目 会計の原則

54条

1項 相互会社 の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

2目 計算書類等

54条の2 (会計帳簿の作成及び保存等)

1項 相互会社 は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2項 相互会社 は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

3項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

54条の3 (計算書類等の作成及び保存)

1項 相互会社 は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2項 相互会社 は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他相互会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3項 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

4項 相互会社 は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

54条の4 (計算書類等の監査等)

1項 相互会社 会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。

2項 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。

1号 前条第2項の計算書類及びその附属明細書監査役( 監査等委員 会設置会社にあっては監査等委員会、 指名委員会等 設置会社にあっては 監査委員 及び会計監査人

2号 前条第2項の事業報告及びその附属明細書監査役( 監査等委員 会設置会社にあっては監査等委員会、 指名委員会等 設置会社にあっては 監査委員

3項 前2項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、取締役会の承認を受けなければならない。

54条の5 (計算書類等の社員への提供)

1項 取締役は、定時社員総会( 総代会 を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。)の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員(総代会を設けているときは、総代。以下この款において同じ。)に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告(監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

54条の6 (計算書類等の定時社員総会への提出等)

1項 取締役は、 第54条の4第3項 《3 前2項の監査を受けた計算書類及び事業…》 報告並びにこれらの附属明細書は、取締役会の承認を受けなければならない。 の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。

2項 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時社員総会の承認を受けなければならない。

3項 取締役は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時社員総会に報告しなければならない。

4項 会計監査人設置会社において、 第54条の4第3項 《3 前2項の監査を受けた計算書類及び事業…》 報告並びにこれらの附属明細書は、取締役会の承認を受けなければならない。 の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い 相互会社 の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合における前2項の規定の適用については、第2項中「計算書類」とあるのは「剰余金の処分又は損失の処理に関する議案」と、前項中「事業報告」とあるのは「計算書類(剰余金の処分又は損失の処理に関する議案を除く。及び事業報告」とする。

54条の7 (計算書類の公告)

1項 相互会社 は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表( 第53条の14第5項 《5 保険会社である相互会社及び第272条…》 の4第1項第1号ロに掲げる相互会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。 に規定する相互会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、その 公告方法 が時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法である 相互会社 は、同項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

3項 前項の 相互会社 は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

4項 金融商品取引法 1948年法律第25号第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない 相互会社 については、前3項の規定は、適用しない。

54条の8 (計算書類等の備置き及び閲覧等)

1項 相互会社 は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告又は会計監査報告を含む。以下この条において「 計算書類等 」という。)を、定時社員総会の日の2週間前の日( 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 相互会社 は、各事業年度に係る 計算書類等 の写しを、定時社員総会の日の2週間前の日( 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

3項 相互会社 の保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者は、相互会社の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該相互会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 計算書類等 が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 計算書類等 が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 相互会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

54条の9 (計算書類等の提出命令)

1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

54条の10 (連結計算書類)

1項 会計監査人設置会社は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類(当該会計監査人設置会社及びその実質 子会社 から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を作成することができる。

2項 連結計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

3項 事業年度の末日において 第53条の14第5項 《5 保険会社である相互会社及び第272条…》 の4第1項第1号ロに掲げる相互会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。 に規定する 相互会社 であって 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。

4項 連結計算書類は、内閣府令で定めるところにより、監査役( 監査等委員 会設置会社にあっては監査等委員会、 指名委員会等 設置会社にあっては 監査委員 及び会計監査人の監査を受けなければならない。

5項 前項の監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならない。

6項 第54条 《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融 の五並びに 第54条の6第1項 《取締役は、第54条の4第3項の承認を受け…》 た計算書類及び事業報告を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。 及び第3項の規定は、連結計算書類について準用する。この場合において、同項中「事業報告の内容」とあるのは「連結計算書類の内容及び 第54条の10第4項 《4 連結計算書類は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、監査役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。 の監査の結果」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3目 基金利息の支払、基金の償却及び剰余金の分配

55条 (基金利息の支払等の制限)

1項 基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額( 第55条の3第3項第1号 《3 第1項の規定により同項各号に掲げる者…》 の負う義務は、免除することができない。 ただし、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意があるときは、この限りでない。 1 基金利息の支払 において「 利息支払限度額 」という。)を限度として行うことができる。

1号 基金の総額

2号 損失てん補 準備金 及び 第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 の基金償却積立金の額( 第59条第2項 《2 損失てん補準備金を損失のてん補に充て…》 てもなお不足するときは、第57条の規定によらないで、基金償却積立金を損失のてん補に充てるため取り崩すことができる。 の規定により取り崩した基金償却積立金の額があるときは、その合計額を含む。次項において同じ。

3号 その他内閣府令で定める額

2項 基金の償却又は剰余金の分配は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額( 第55条の3第3項第2号 《3 第1項の規定により同項各号に掲げる者…》 の負う義務は、免除することができない。 ただし、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意があるときは、この限りでない。 1 基金利息の支払 において「 償却等限度額 」という。)を限度として行うことができる。ただし、 第113条 《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》 社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を 前段( 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した額の全額を償却した後でなければ、これを行うことができない。

1号 基金の総額

2号 損失てん補 準備金 及び 第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 の基金償却積立金の額

3号 前項の基金利息の支払額

4号 その決算期に積み立てることを要する損失てん補 準備金 の額

5号 その他内閣府令で定める額

3項 前2項の規定に違反して、基金利息の支払又は基金の償却若しくは剰余金の分配を行ったときは、当該 相互会社 の債権者は、これを返還させることができる。

55条の2 (剰余金の分配)

1項 剰余金の分配は、公正かつ衡平な分配をするための基準として内閣府令で定める基準に従い、行わなければならない。

2項 相互会社 は、その定款において 第23条第1項第7号 《相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の償却の方法 7 剰余金の分 に掲げる事項として、毎決算期に剰余金の処分を行う場合には、その対象となる金額として内閣府令で定める金額のうち、当該金額に一定の比率を乗じた額以上の額を、社員に対する剰余金の分配をするための 準備金 として内閣府令で定めるものに積み立てるべき旨を定めなければならない。

3項 前項に規定する一定の比率は、内閣府令で定める比率を下回ってはならない。

4項 相互会社 は、その決算の状況に照らしてやむを得ない事情がある場合には、前2項の規定にかかわらず、定款において、当該決算期における剰余金の処分に限り、第2項の内閣府令で定める金額に前項の内閣府令で定める比率を下回る比率を乗じた額を第2項の内閣府令で定める 準備金 に積み立てる旨を定めることができる。

5項 前項の定款の定めは、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

55条の3 (基金利息の支払等に関する責任)

1項 第55条第1項 《基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額…》 から次に掲げる金額の合計額を控除した額第55条の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金償却積立金の額第5 の規定に違反して 相互会社 が基金利息の支払をした場合又は同条第2項の規定に違反して相互会社が基金の償却若しくは剰余金の分配をした場合には、これらの行為(以下この条及び次条において「 基金利息の支払等 」という。)により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該相互会社に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。

1号 基金利息の支払等 に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役( 指名委員会等 設置会社にあっては、執行役)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。

2号 剰余金の処分又は損失の処理に関する議案に係る定時社員総会の決議があった場合(当該決議によって定められた議案の内容が 第55条第1項 《基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額…》 から次に掲げる金額の合計額を控除した額第55条の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金償却積立金の額第5 又は第2項の規定に違反している場合に限る。)における当該定時社員総会に議案を提案した取締役として内閣府令で定めるもの

2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。

3項 第1項の規定により同項各号に掲げる者の負う義務は、免除することができない。ただし、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意があるときは、この限りでない。

1号 基金利息の支払をした場合 利息支払限度額

2号 基金の償却又は剰余金の分配をした場合( 第55条第2項 《2 基金の償却又は剰余金の分配は、貸借対…》 照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額第55条の3第3項第2号において「償却等限度額」という。を限度として行うことができる。 ただし、第113条前段第272条の18において準用する場合 ただし書に規定する場合を除く。 償却等限度額

55条の4 (社員に対する求償権の制限等)

1項 第55条第1項 《基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額…》 から次に掲げる金額の合計額を控除した額第55条の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金償却積立金の額第5 又は第2項の規定に違反して 相互会社 基金利息の支払等 をした場合において、これらの違反があることにつき善意の社員は、当該社員が交付を受けた金銭について、前条第1項の金銭を支払った同項各号に掲げる者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

4目 基金償却積立金及び損失てん補準備金

56条 (基金償却積立金の積立て)

1項 基金を償却するときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。

2項 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積立金として積み立てなければならない。

57条 (基金償却積立金の取崩し)

1項 相互会社 は、社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会)の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。

2項 前項の場合には、 第62条第2項 《2 第37条の3第1項及び第44条第1項…》 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 に定める決議によらなければならない。

3項 第1項の規定による基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の申請書には、 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 及び 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種 に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 次項において読み替えて準用する 第17条第2項 《2 申請書には、次の事項を記載し、申請人…》 又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の の規定による公告をしたことを証する書面

2号 次項において読み替えて準用する 第17条第4項 《4 保険契約者その他の債権者が第2項第3…》 号の期間内に異議を述べたときは、第1項の株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等 の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 会社等 に相当の財産を信託したこと又は当該基金償却積立金の取崩しをしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面

3号 次項において読み替えて準用する 第17条第6項 《6 第2項第3号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次条第4項において同 の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の同項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面

4項 第16条第1項 《株式会社は、資本金又は準備金以下この節に…》 おいて「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第448条第3項準備金の額の減少に規定する場合にあっただし書を除く。及び第2項、 第17条 《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》 減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の第1項ただし書を除く。)、 第17条の2第4項 《4 前条資本金の額の減少にあっては、同条…》 及び前項の規定によりされた資本金等の額の減少は、同条第6項の異議を述べた保険契約者及び保険契約者に係る保険契約に係る権利保険金請求権等を除く。を有する者についても、その効力を生ずる。 並びに 第17条の4 《資本金等の額の減少に関する書面等の備置き…》 及び閲覧等 株式会社は、資本金等の額の減少がその効力を生じた日から6月間、第17条に規定する手続の経過その他の資本金等の額の減少に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。この場合において、これらの規定中「 資本金等 の額の減少」とあるのは「基金償却積立金の取崩し」と、 第16条第1項 《株式会社は、資本金又は準備金以下この節に…》 おいて「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第448条第3項準備金の額の減少に規定する場合にあっ 中「 株式会社 は、資本金又は 準備金 ࿸以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第447条第3項(資本金の額の減少又は第448条第3項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の2週間前から資本金等の額の減少の効力を生じた日後6月を経過する日まで」とあるのは「 第57条第1項 《相互会社は、社員総会総代会を設けていると…》 きは、総代会の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。 の場合には、 相互会社 は、同項の決議に係る社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会)の会日の2週間前から基金償却積立金の取崩しをした日後6月を経過する日まで」と、 第17条第1項 《株式会社が資本金等の額を減少する場合減少…》 する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の額のみを減少する 中「株式会社が資本金等の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「 第57条第1項 《相互会社は、社員総会総代会を設けていると…》 きは、総代会の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。 の場合」と、同条第6項中「会社法第447条第1項(資本金の額の減少又は第448条第1項(準備金の額の減少)」とあるのは「 第57条第1項 《相互会社は、社員総会総代会を設けていると…》 きは、総代会の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 第1項の規定による基金償却積立金の取崩しは、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6項 会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。及び第2項(第5号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第5号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任並びに第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、基金償却積立金の取崩しの無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「社員、取締役、監査役若しくは清算人( 監査等委員 会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、 指名委員会等 設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

58条 (損失てん補準備金)

1項 相互会社 は、基金( 第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 の基金償却積立金を含む。)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額( 第55条の2第2項 《2 相互会社は、その定款において第23条…》 第1項第7号に掲げる事項として、毎決算期に剰余金の処分を行う場合には、その対象となる金額として内閣府令で定める金額のうち、当該金額に一定の比率を乗じた額以上の額を、社員に対する剰余金の分配をするための 準備金 のうち内閣府令で定めるものに積み立てる金額を含む。)の1,000分の三以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならない。

59条 (損失のてん補に充てるための損失てん補準備金等の取崩し)

1項 損失てん補 準備金 は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。

2項 損失てん補 準備金 を損失のてん補に充ててもなお不足するときは、 第57条 《基金償却積立金の取崩し 相互会社は、社…》 員総会総代会を設けているときは、総代会の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。 2 前項の場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。 3 第1項の規定による基金償却積立金 の規定によらないで、基金償却積立金を損失のてん補に充てるため取り崩すことができる。

6款 基金の募集

60条 (基金の募集)

1項 相互会社 は、その成立後においても、社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。)の決議により、新たに基金を募集することができる。この場合においては、相互会社は、社員総会の決議により、新たに募集をする基金の額を定めなければならない。

2項 前項の場合には、 第62条第2項 《2 第37条の3第1項及び第44条第1項…》 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 に定める決議によらなければならない。

60条の2 (基金の拠出の申込み)

1項 相互会社 は、前条第1項の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 第23条第1項第2号 《相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の償却の方法 7 剰余金の分 及び第4号から第6号までに掲げる事項

2号 新たに募集をする基金の額、当該基金の拠出者が有する権利及びその償却の方法

3号 払込みの期日

4号 基金の拠出に係る銀行等の払込みの取扱いの場所

2項 前条第1項の募集に応じて基金の拠出の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を 相互会社 に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 拠出しようとする基金の額

3項 前条第1項の基金の募集による変更の登記の申請書には、 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 及び 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種 に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 基金の拠出の申込み又は次項において準用する 第30条 《商号の譲渡又は相続の登記 商号の譲渡に…》 よる変更の登記は、譲受人の申請によつてする。 2 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第15条第1項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。 3 商号の相続による変更の登記 の契約を証する書面

2号 次項において準用する 第30条の3第1項 《設立時に募集をする基金の引受人は、第29…》 条第2項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第28条第1項第3号に掲げる払込みの取扱いの場所において、それぞれ、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の全額の払込みを行わなければならない。 の基金の払込みがあったことを証する書面

4項 第28条第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす から第6項まで、 第29条 《基金の割当て 発起人は、申込者の中から…》 基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。 この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができ から 第30条 《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》 割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。 の二まで、 第30条 《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》 割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。 の三(第2項及び第3項を除く。並びに 第30条の5第2項 《2 民法1896年法律第89号第93条第…》 1項ただし書心裡り留保及び第94条第1項虚偽表示の規定は、設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当て並びに第30条の契約に係る意思表示については、適用しない。 及び第3項並びに会社法第209条第1項(第2号を除く。)(株主となる時期等)の規定は、前条第1項の基金の募集について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「 相互会社 」と、 第28条第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす 中「前項」とあるのは「 第60条の2第2項 《2 前条第1項の募集に応じて基金の拠出の…》 申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を相互会社に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 拠出しようとする基金の額 」と、同条第4項中「第1項各号」とあるのは「 第60条の2第1項 《相互会社は、前条第1項の募集に応じて基金…》 の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第23条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項 2 新たに募集をする基金の額、当該基金の拠出者が有する権利 各号」と、「第2項」とあるのは「同条第2項」と、同条第5項中「第2項第1号」とあるのは「 第60条の2第2項第1号 《2 前条第1項の募集に応じて基金の拠出の…》 申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を相互会社に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 拠出しようとする基金の額 」と、 第29条第1項 《発起人は、申込者の中から基金を拠出すべき…》 者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。 この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができる。 中「前条第2項第2号」とあるのは「 第60条の2第2項第2号 《2 前条第1項の募集に応じて基金の拠出の…》 申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を相互会社に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 拠出しようとする基金の額 」と、 第30条 《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》 割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。 中「前2条」とあるのは「 第60条の2第1項 《相互会社は、前条第1項の募集に応じて基金…》 の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第23条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項 2 新たに募集をする基金の額、当該基金の拠出者が有する権利第3号を除く。及び第2項並びに同条第4項において準用する 第28条第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす から第6項まで及び前条」と、 第30条の3第1項 《設立時に募集をする基金の引受人は、第29…》 条第2項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第28条第1項第3号に掲げる払込みの取扱いの場所において、それぞれ、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の全額の払込みを行わなければならない。 中「遅滞なく」とあるのは「 第60条の2第1項第3号 《相互会社は、前条第1項の募集に応じて基金…》 の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第23条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項 2 新たに募集をする基金の額、当該基金の拠出者が有する権利 の期日に」と、「 第28条第1項第3号 《発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の…》 申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事項 3 基金の拠出に 」とあるのは「同項第4号」と、同条第5項中「第2項の規定による通知を受けた設立時に募集をする基金の引受人は、同項に規定する」とあるのは「基金の引受人は、第1項の」と、 第30条の5第3項 《3 設立時に募集をする基金の引受人は、相…》 互会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時に募集をする基金の拠出の取消しをすることができない。 中「相互会社の成立後」とあるのは「 第60条第1項 《相互会社は、その成立後においても、社員総…》 会総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。の決議により、新たに基金を募集することができる。 この場合においては、相互会社は、社員総会の決議により、新たに募集をする基金の額を定めなけれ の基金の募集による変更の登記の日から1年を経過した後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。及び第2項(第2号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第2号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条から第840条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力、新株発行の無効判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任並びに第937条第1項(第1号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は前条第1項の基金の募集の無効の訴えについて、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第2号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条から第877条まで( 非訟事件手続法 の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合及び第878条第1項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第828条第2項第2号中「株主等」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人( 監査等委員 会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、 指名委員会等 設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7款 相互会社の社債を引き受ける者の募集

61条 (募集社債に関する事項の決定)

1項 相互会社 は、その発行する社債(この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この款において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 募集社債の総額

2号 各募集社債の金額

3号 募集社債の利率

4号 募集社債の償還の方法及び期限

5号 利息支払の方法及び期限

6号 社債券を発行するときは、その旨

7号 社債権者が 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 において読み替えて準用する会社法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

7_2号 社債管理者を定めないこととするときは、その旨

8号 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに 第61条の7第4項第2号 《4 社債管理者は、社債権者集会の決議によ…》 らなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第2号に掲げる行為については、第61条第8号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。 1 当該社債の全部についてするその支払の猶予 に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

8_2号 社債管理補助者を定めることとするときは、その旨

9号 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法

10号 募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日

11号 一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

12号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

61条の2 (募集社債の申込み)

1項 相互会社 は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 相互会社 の名称

2号 当該募集に係る前条各号に掲げる事項

3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を 相互会社 に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数

3号 相互会社 が前条第9号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 相互会社 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 第1項の規定は、 相互会社 が同項各号に掲げる事項を記載した 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該定義)に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

5項 相互会社 は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この款において「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

6項 相互会社 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該相互会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

61条の3 (募集社債の割当て)

1項 相互会社 は、 申込者 の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、相互会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2項 相互会社 は、 第61条第10号 《募集社債に関する事項の決定 第61条 相…》 互会社は、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

61条の4 (募集社債の申込み及び割当てに関する特則)

1項 前2条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

61条の5 (会社法の準用)

1項 会社法第680条から第683条まで(募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人)、第684条(第4項及び第5項を除く。)(社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで(社債権者に対する通知等、共有者による権利の行使、社債券を発行する場合の社債の譲渡、社債の譲渡の対抗要件、権利の推定等、社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録、社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録、社債券を発行する場合の社債の質入れ、社債の質入れの対抗要件、質権に関する社債原簿の記載等、質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等、信託財産に属する社債についての対抗要件等、社債券の発行、社債券の記載事項、記名式と無記名式との間の転換、社債券の喪失、利札が欠けている場合における社債の償還、社債の償還請求権等の消滅時効)の規定は、 相互会社 が社債を発行する場合について準用する。この場合において、これらの規定(同法第682条第1項を除く。)中「 社債発行会社 」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第680条第2号中「前条」とあるのは「 保険業 法第61条の四」と、同法第681条第1号中「第676条第3号から第8号の二まで」とあるのは「 保険業法 第61条第3号 《募集社債に関する事項の決定 第61条 相…》 互会社は、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ から第8号の二まで」と、同法第682条第1項中「会社࿸以下この編において「 社債発行会社 」という。)」とあるのは「相互会社」と、同法第685条第5項中「第720条第1項」とあるのは「 保険業法 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において読み替えて準用する第720条第1項」と、同法第698条中「第676条第7号」とあるのは「 保険業法 第61条第7号 《募集社債に関する事項の決定 第61条 相…》 互会社は、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

61条の6 (社債管理者の設置)

1項 相互会社 は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が200,000,000円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

61条の7 (社債管理者の権限等)

1項 社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項 社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。

3項 前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

4項 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、 第61条第8号 《募集社債に関する事項の決定 第61条 相…》 互会社は、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。

1号 当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。

2号 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(第1項の行為を除く。

5項 社債管理者は、前項ただし書の規定により社債権者集会の決議によらずに同項第2号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。

6項 前項の規定による公告は、社債を発行した 相互会社 における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。

7項 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第1項の行為又は第4項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債を発行した 相互会社 の業務及び財産の状況を調査することができる。

8項 会社法第703条(社債管理者の資格)、第704条(社債管理者の義務)、第707条から第714条まで(特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任、社債管理者の解任、社債管理者の事務の承継)、第868条第4項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、社債管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「 社債発行会社 」とあるのは「社債を発行した 相互会社 」と、同法第709条第2項中「第705条第1項」とあるのは「 保険業 法第61条の7第1項」と、同法第710条第1項中「この法律」とあるのは「 保険業法 」と、同法第711条第2項中「第702条」とあるのは「 保険業法 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き の六」と、同法第868条第4項中「第705条第4項及び第706条第4項の規定、」とあるのは「 保険業法 第61条の7第7項 《7 社債管理者は、その管理の委託を受けた…》 社債につき第1項の行為又は第4項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債を発行した相互会社の業務及び財産の状況を調査することができる。 の規定並びに」と、「会社」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

61条の7の2 (社債管理補助者の設置)

1項 相互会社 は、 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き の六ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。

61条の7の3 (社債管理補助者の権限等)

1項 社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。

1号 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

2号 強制執行又は担保権の実行の手続における配当要求

3号 第181条の2 《債務の弁済等 会社法第2編第9章第1節…》 第4款債務の弁済等、第868条第1項非訟事件の管轄、第871条理由の付記、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定 において読み替えて準用する会社法第499条第1項の期間内に債権の申出をすること。

2項 社債管理補助者は、前条の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。

1号 社債に係る債権の弁済を受けること。

2号 第61条の7第1項の行為(前項各号及び前号に掲げる行為を除く。

3号 第61条の7第4項 《4 社債管理者は、社債権者集会の決議によ…》 らなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第2号に掲げる行為については、第61条第8号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。 1 当該社債の全部についてするその支払の猶予 各号に掲げる行為

4号 社債を発行した 相互会社 が社債の総額について期限の利益を喪失することとなる行為

3項 前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 前項第2号に掲げる行為であって、次に掲げるもの

当該社債の全部についてするその支払の請求

当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行、仮差押え又は仮処分

当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(及びロに掲げる行為を除く。

2号 前項第3号及び第4号に掲げる行為

4項 社債管理補助者は、前条の規定による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、又は社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなければならない。

5項 第61条の7第2項 《2 社債管理者が前項の弁済を受けた場合に…》 は、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。 この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と 及び第3項の規定は、第2項第1号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用する。

6項 会社法第714条の三(社債管理補助者の資格)、第714条の5から第714条の七まで(二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用)、第868条第4項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、社債管理補助者について準用する。この場合において、同法第714条の六中「第702条」とあるのは「 保険業 法第61条の六」と、「第714条の二」とあるのは「 保険業法 第61条の7 《社債管理者の権限等 社債管理者は、社債…》 権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 2 社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債 の二」と、同法第714条の七中「第704条、第707条、」とあるのは「 保険業法 第61条の7第8項 《8 会社法第703条社債管理者の資格、第…》 704条社債管理者の義務、第707条から第714条まで特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任 において準用する第704条、第707条及び」と、「、第710条第1項」とあるのは「並びに同項において読み替えて準用する第710条第1項」と、「第704条中」とあるのは「同法第61条の7第8項において準用する第704条中」と、「同項」とあるのは「同項において読み替えて準用する第710条第1項」と、「第711条第1項」とあるのは「同法第61条の7第8項において読み替えて準用する第711条第1項」と、「第702条」とあるのは「 保険業法 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き の六」と、「第714条の二」とあるのは「 保険業法 第61条の7 《社債管理者の権限等 社債管理者は、社債…》 権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 2 社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債 の二」と、「第714条第1項」とあるのは「同法第61条の7第8項において読み替えて準用する第714条第1項」と、「第714条の三」とあるのは「 保険業法 第61条の7の3第6項 《6 会社法第714条の三社債管理補助者の…》 資格、第714条の5から第714条の七まで二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第 において準用する第714条の三」と、同法第868条第4項中「会社」とあるのは「 相互会社 」と読み替えるものとする。

61条の8 (社債権者集会)

1項 社債権者は、社債の種類( 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 において読み替えて準用する会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)ごとに社債権者集会を組織する。

2項 会社法第4編第3章(第715条及び第740条第3項を除く。)(社債権者集会)、第7編第2章第7節( 社債発行会社 の弁済等の取消しの訴え)、第868条第4項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第7号から第9号までに係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条(原裁判の執行停止)、第874条(第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、 相互会社 が社債を発行する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第716条(社債権者集会の権限)中「この法律」とあるのは「 保険業 法」と、同法第717条第3項第2号(社債権者集会の招集)中「第714条の七」とあるのは「 保険業法 第61条の7の3第6項 《6 会社法第714条の三社債管理補助者の…》 資格、第714条の5から第714条の七まで二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第 において読み替えて準用する第714条の七」と、同法第724条第2項第1号(社債権者集会の決議)中「第706条第1項各号」とあるのは「 保険業法 第61条の7第4項 《4 社債管理者は、社債権者集会の決議によ…》 らなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第2号に掲げる行為については、第61条第8号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。 1 当該社債の全部についてするその支払の猶予 各号」と、同項第2号中「第706条第1項、第714条の4第3項(同条第2項第3号に掲げる行為に係る部分に限る。)、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条」とあるのは「第736条第1項、第737条第1項ただし書、第738条並びに 保険業法 第61条の7第4項 《4 社債管理者は、社債権者集会の決議によ…》 らなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第2号に掲げる行為については、第61条第8号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。 1 当該社債の全部についてするその支払の猶予 及び 第61条の7の3第3項 《3 前項の場合において、社債管理補助者は…》 、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 1 前項第2号に掲げる行為であって、次に掲げるもの イ 当該社債の全部についてするその支払の請求 ロ 当該社債の全部に係る債権に基同条第2項第3号に掲げる行為に係る部分に限る。)」と、同法第729条第1項ただし書(社債発行会社の代表者の出席等)中「第707条(第714条の7において準用する場合を含む。)」とあるのは「 保険業法 第61条の7第8項 《8 会社法第703条社債管理者の資格、第…》 704条社債管理者の義務、第707条から第714条まで特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任 において準用する第707条(同法第61条の7の3第6項において読み替えて準用する第714条の7において準用する場合を含む。)」と、同法第733条第1号(社債権者集会の決議の不認可)中「第676条」とあるのは「 保険業法 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き 」と、同法第735条の2第1項(社債権者集会の決議の省略)中「第714条の七」とあるのは「 保険業法 第61条の7の3第6項 《6 会社法第714条の三社債管理補助者の…》 資格、第714条の5から第714条の七まで二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第 において読み替えて準用する第714条の七」と、同法第737条第2項(社債権者集会の決議の執行)中「第705条第1項から第3項まで、第708条及び第709条」とあるのは「 保険業法 第61条の7第1項 《社債管理者は、社債権者のために社債に係る…》 債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 から第3項までの規定並びに同条第8項において準用する第708条及び同項において読み替えて準用する第709条」と、同法第740条第1項(債権者の異議手続の特則)中「第449条、第627条、第635条、第670条、第779条(第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条(第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条(第802条第2項において準用する場合を含む。)、第810条(第813条第2項において準用する場合を含む。又は第816条の八」とあるのは「 保険業法 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において読み替えて準用する同法第17条(第1項ただし書を除く。)の規定並びに同法第88条及び 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の十七(同法第165条の20において準用する場合を含む。)」と、同条第2項ただし書中「第702条」とあるのは「 保険業法 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き の六」と、同法第741条第3項(社債管理者等の報酬等)中「第705条第1項」とあるのは「 保険業法 第61条の7第1項 《社債管理者は、社債権者のために社債に係る…》 債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 」と、「第714条の4第2項第1号」とあるのは「同法第61条の7の3第2項第1号」と、同法第865条第1項(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)中「会社」とあるのは「相互会社」と、同条第4項中「会社法」とあるのは「 保険業法 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において読み替えて準用する会社法」と、同法第867条(訴えの管轄)、第868条第4項並びに第870条第1項第8号及び第9号中「会社」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

61条の9 (担保付社債信託法等の適用関係)

1項 社債は、 担保付社債信託法 1905年法律第52号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社法第2条第23号(定義)に規定する社債とみなす。

61条の10 (短期社債に係る特例)

1項 次に掲げる要件のすべてに該当する社債(次項において「 短期社債 」という。)については、社債原簿を作成することを要しない。

1号 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。

2号 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

3号 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

4号 担保付社債信託法 の規定により担保が付されるものでないこと。

2項 短期社債 については、 第61条の6 《社債管理者の設置 相互会社は、社債を発…》 行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、各社債の金額が200,000,000円以上である場合その他社債 から 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き の八までの規定は、適用しない。

8款 定款の変更

62条

1項 定款を変更するには、社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会。次条において同じ。)の決議を必要とする。

2項 第37条の3第1項 《社員総会の決議は、この法律又は定款に別段…》 の定めがある場合を除き、総社員の半数以上が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 及び 第44条第1項 《総代会の議事は、この法律又は定款に別段の…》 定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、出席した者の議決権の過半数で決する。 ただし、総代会に出席を必要とする総代の数は、定款の定めによっても総代の総数の3分の一未満とすることはできない。 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数( 総代会 の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数)により行う。

9款 事業の譲渡等

62条の2

1項 相互会社 は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。

1号 事業の全部の譲渡

2号 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該 相互会社 の総資産額として内閣府令で定める方法により算定される額の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。

2_2号 その実質 子会社 の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。

当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該 相互会社 の総資産額として内閣府令で定める方法により算定される額の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。

当該 相互会社 が、当該譲渡がその効力を生ずる日において当該実質 子会社 の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。

3号 他の会社( 相互会社 、外国会社その他の法人を含む。)の事業の全部の譲受け

4号 当該 相互会社 第2款の規定により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が5分の一(これを下回る割合を当該相互会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。

当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額

当該 相互会社 の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額

2項 前項の場合には、前条第2項に定める決議によらなければならない。

10款 雑則

63条 (非社員契約)

1項 相互会社 は、剰余金の分配のない保険契約その他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。

2項 前項の定款には、同項の定めをする保険契約の種類のほか、内閣府令で定める事項を定めなければならない。

3項 相互会社 が行う第1項の保険契約に係る保険の引受けは、内閣府令で定める限度を超えてはならない。

4項 相互会社 は、第1項の保険契約に係る保険の引受けをする場合には、内閣府令で定めるところにより、当該保険契約に係る経理を、社員である保険契約者の保険契約に係る経理と区分してしなければならない。

5項 商法第3編第7章(海上保険)の規定は、第1項の保険契約(海上保険契約に該当するものに限る。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 前各項に定めるもののほか、第1項の保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

63条の2 (会社法の準用)

1項 会社法第824条(会社の解散命令)、第826条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外)、第876条(最高裁判所規則)、第904条(法務大臣の関与及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は 相互会社 の解散の命令について、同法第825条(会社の財産に関する保全処分)、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条、第876条及び第905条から第906条の二まで(会社の財産に関する保全処分についての特則)の規定はこの条において準用する同法第824条第1項の申立てがあった場合における相互会社の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

64条 (設立の登記)

1項 相互会社 の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、 創立総会 終結の日( 第30条の12第3項 《3 創立総会において、第24条第1項各号…》 に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、発起人は、当該決議後2週間以内に限り、その職を辞することができる。 の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日)から2週間以内に行わなければならない。

2項 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。

1号 第23条第1項第1号 《相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の償却の方法 7 剰余金の分 、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項

2号 事務所の所在場所

3号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 又は 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条の2の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め

4号 取締役( 監査等委員 会設置会社の取締役を除く。)の氏名

5号 代表取締役の氏名及び住所(第13号に規定する場合を除く。

6号 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び 第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において準用する会社法第378条第1項の場所

7号 監査役設置会社であるときは、その旨及び監査役の氏名

8号 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨

9号 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称

10号 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 の規定により選任された1時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称

11号 第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において読み替えて準用する会社法第373条第1項の規定による特別取締役(同項に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項

第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において読み替えて準用する会社法第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨

特別取締役の氏名

取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

12号 監査等委員 会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

監査等委員 である取締役及びそれ以外の取締役の氏名

取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

第53条の23の3第6項 《6 前2項の規定にかかわらず、監査等委員…》 会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行前項各号に掲げる事項を除く。の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。 の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨

13号 指名委員会等 設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

各委員会の委員及び執行役の氏名

代表執行役の氏名及び住所

14号 第53条の36 《会社法の準用 会社法第425条第1項第…》 2号、第4項後段及び第5項を除く。責任の一部免除、第426条第4項から第6項までを除く。取締役等による免除に関する定款の定め、第427条責任限定契約、第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則 において読み替えて準用する会社法第426条第1項の規定による取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

15号 第53条の36 《会社法の準用 会社法第425条第1項第…》 2号、第4項後段及び第5項を除く。責任の一部免除、第426条第4項から第6項までを除く。取締役等による免除に関する定款の定め、第427条責任限定契約、第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則 において読み替えて準用する会社法第427条第1項の規定による取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

16号 第54条の7第3項 《3 前項の相互会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができ の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの

17号 第23条第1項第8号 《相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の償却の方法 7 剰余金の分 の規定による 公告方法 についての定款の定め

18号 前号の定款の定めが電子公告を 公告方法 とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって会社法第911条第3項第28号イ( 株式会社 の設立の登記)に規定するもの

第23条第3項 《3 相互会社が前項第2号に掲げる方法を公…》 告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告 後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

19号 第113条 《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》 社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を 後段( 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定め

3項 会社法第915条第1項(変更の登記)、第916条(第1号に係る部分に限る。)(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記及び第918条(支配人の登記)の規定は 相互会社 について、同法第917条(第1号に係る部分に限る。)(職務執行停止の仮処分等の登記)の規定は相互会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員又は代表執行役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第915条第1項中「第911条第3項各号又は前3条各号」とあるのは「 保険業 法第64条第2項各号」と、同法第916条第1号中「第911条第3項各号」とあるのは「 保険業法 第64条第2項 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 第23条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条 各号」と、同法第917条第1号中「 監査等委員 会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社( 保険業法 第30条の10第2項 《2 設立しようとする相互会社が監査等委員…》 会設置会社監査等委員会を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第2項、第84条第2項第9号、第161条第2項、第163条第2項、第180条の3第4項、第180条の4第2項及び第4項並びに第322条第 に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「監査等委員」とあるのは「監査等委員(同法第2条第19項に規定する監査等委員をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

65条 (設立の登記の申請)

1項 前条第1項の登記の申請書には、 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種 及び 第47条第3項 《3 登記すべき事項につき発起人全員の同意…》 又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 基金の拠出の申込み又は 第30条 《商号の譲渡又は相続の登記 商号の譲渡に…》 よる変更の登記は、譲受人の申請によつてする。 2 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第15条第1項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。 3 商号の相続による変更の登記 の契約を証する書面

3号 社員になろうとする者の名簿

4号 社員を募集したときは、各社員の入社の申込みを証する書面

5号 定款に 第24条第1項 《登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由…》 がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは 各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面

検査役又は設立時取締役(設立しようとする 相互会社 が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類

第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において準用する会社法第33条第10項第2号に掲げる場合には、同号に規定する有価証券の市場価格を証する書面

第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において準用する会社法第33条第10項第3号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

6号 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本又は裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの

7号 第30条の4第1項 《発起人は、前条第1項の規定による払込みの…》 取扱いをした銀行等に対し、同項の規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。 の金銭の保管に関する証明書

8号 設立時取締役による設立時代表取締役の選定に関する書面

9号 設立しようとする 相互会社 指名委員会等 設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面

10号 創立総会 の議事録

11号 この法律の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする 相互会社 監査等委員 会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役及びそれ以外の設立時取締役並びに設立時代表取締役、設立しようとする相互会社が 指名委員会等 設置会社である場合にあっては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面

12号 設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面

就任を承諾したことを証する書面

これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。

これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあっては 第53条の4 《会計参与の資格等 会社法第333条会計…》 参与の資格等及び第334条同条第1項において準用する同法第332条第2項及び第7項第3号を除く。会計参与の任期の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政 において準用する会社法第333条第1項に規定する者であること、設立時会計監査人にあっては 第53条の7 《会計監査人の資格等 会社法第337条会…》 計監査人の資格等並びに第338条第1項及び第2項会計監査人の任期の規定は相互会社の会計監査人について、同条第3項の規定は第53条の14第5項に規定する相互会社以外の相互会社の会計監査人について、それぞ において準用する同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面

13号 第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において準用する会社法第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、当該特別取締役の選定及びその選定された者が就任を承諾したことを証する書面

66条 (登記簿)

1項 登記所に、 相互会社 登記簿を備える。

67条 (相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用)

1項 会社法第7編第4章第1節(第907条を除く。)(総則)の規定並びに 商業登記法 第1条の3 《登記所 登記の事務は、当事者の営業所の…》 所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下単に「登記所」という。がつかさどる。 から 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 から 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、 第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び から 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 から 第27条 《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》 禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同1の所在場所における同1の商号の登記の禁止)、 第31条 《営業又は事業の譲渡の際の免責の登記 商…》 法第17条第2項前段及び会社法第22条第2項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。 2 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)、 第33条 《商号の登記の抹消 次の各号に掲げる場合…》 において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所において同1の商号を使用しようとする者は、登記所商号の登記の抹消)、 第44条 《会社の支配人の登記 会社の支配人の登記…》 は、会社の登記簿にする。 2 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 1 支配人の氏名及び住所 2 支配人を置いた営業所 3 第29条第2項の規定は、第1項の登記について準用する。第3項を除く。)、 第45条 《 会社の支配人の選任の登記の申請書には、…》 支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。 2 会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。会社の支配人の登記)、 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種添付書面の通則)、 第47条第1項 《設立の登記は、会社を代表すべき者の申請に…》 よつてする。 及び第3項(設立の登記)、 第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 から 第55条 《1時会計監査人の職務を行うべき者の変更の…》 登記 会社法第346条第4項の1時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 その選任に関する書面 2 就任を承諾したことを証する書面 3 まで(本店移転の登記、取締役等の変更の登記、1時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)、 第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 から 第137条 《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》 は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。 まで(更正、抹消の申請、職権抹消並びに 第139条 《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》 いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 から 第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 まで( 行政手続法 の適用除外、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外、 個人情報の保護に関する法律 の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、 行政不服審査法 の適用除外、省令への委任)の規定は、 相互会社 に関する登記について準用する。この場合において、会社法第7編第4章第1節(第907条を除く。)の規定中「この法律」とあるのは「 保険業 法」と、 商業登記法 第12条第1項第5号 《次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した…》 者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。 1 第17条第2項の規定により登記の申請書に押印すべき者委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代 中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と、同法第19条の三中「この法律」とあるのは「 保険業法 」と、同法第46条第2項中「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会)」と、同条第3項中「会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。又は第370条(同法第490条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第319条第1項又は 保険業法 第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の十六若しくは 第180条の15 《清算人会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条、第371条第3項及び第5項、第372条第3項並びに第373条を除く。運営の規定は清算人会設置相互会社の清算人会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第 において準用する会社法第370条」と、「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第4項中「会社法第399条の13第5項」とあるのは「 保険業法 第53条の23の3第5項 《5 前項の規定にかかわらず、監査等委員会…》 設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。 ただし、次に掲げる事項については、この 」と、同条第5項中「会社法第416条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の30第4項 《4 指名委員会等設置会社の取締役会は、そ…》 の決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。 ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。 1 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて 」と、同法第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

67条の2 (電子公告についての会社法の準用)

1項 会社法第940条第1項及び第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令並びに第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、 相互会社 が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第940条第1項第2号中「第440条第1項」とあるのは「 保険業 法第54条の7第1項」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会( 総代会 を設けているときは、定時総代会)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、同法第941条中「この法律又は他の法律の規定による公告࿸第440条第1項の規定による公告を除く」とあるのは「 保険業法 の規定による公告࿸同法第54条の7第1項の規定による公告を除く」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3節 組織変更 > 1款 株式会社から相互会社への組織変更

68条 (組織変更)

1項 保険会社 である 株式会社 は、その組織を変更して保険会社である 相互会社 となることができる。

2項 少額短期保険業 者である 株式会社 は、その組織を変更して少額短期保険業者である 相互会社 となることができる。

3項 前2項の 組織変更 以下この款において「 組織変更 」という。)をする場合においては、組織変更後の 相互会社 の基金の総額を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上の額とするため、基金を募集しなければならない。

1号 第1項の 組織変更 第6条第1項の政令で定める額

2号 前項の 組織変更 第272条の4第1項第2号の政令で定める額

4項 前項に規定する基金の総額の全部又は一部は、 組織変更 時において 準備金 を積み立てることにより、これに代えることができる。この場合においては、当該積み立てる額については、同項の基金の募集は、することを要しない。

5項 前項の 準備金 は、基金償却積立金とみなして、この法律( 第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 を除く。)の規定を適用する。

6項 組織変更 をする場合においては、第4項の 準備金 のほか、損失てん補準備金を積み立てることができる。

69条 (組織変更計画の承認)

1項 株式会社 は、 組織変更 をするには、組織変更計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2項 前項の場合には、会社法第309条第2項(株主総会の決議)に定める決議によらなければならない。

3項 株式会社 は、第1項の決議を行う場合には、会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)の通知において、 組織変更 計画の要領を示さなければならない。

4項 株式会社 は、 組織変更 計画において、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 組織変更 後の 相互会社 以下この款において「 組織変更後相互会社 」という。)の基金の総額

2号 前条第4項の 準備金 及び同条第6項の損失てん補準備金の額

3号 株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項

4号 組織変更 後における保険契約者の権利に関する事項

5号 組織変更 がその効力を生ずる日(以下この款において「 効力発生日 」という。)その他内閣府令で定める事項

5項 株式会社 が第1項の決議をしたときは、当該決議の日から2週間以内に、登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、 組織変更 をする旨を各別に通知しなければならない。

6項 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

7項 会社法第219条第1項(第5号に係る部分に限る。)、第2項(第3号に係る部分に限る。及び第3項(株券の提出に関する公告等)、 第220条 《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》 うとする特定法人は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該特定法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び設立の年月日 2 当該特定法人の設立に当株券の提出をすることができない場合並びに 第293条第1項 《商法第543条、第544条及び第546条…》 から第550条まで仲立営業の規定は、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介であって相互会社外国相互会社を含む。が当該保険契約の保険者となるべきものについて準用する。第2号に係る部分に限る。)(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定は、 組織変更 をする 株式会社 について準用する。この場合において、同法第219条第2項第3号中「第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社」とあるのは「 保険業 法第69条第4項第1号に規定する組織変更後 相互会社 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

69条の2 (組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 組織変更 をする 株式会社 は、組織変更計画備置開始日から 効力発生日 までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその各営業所に備え置かなければならない。

2項 前項に規定する「 組織変更 計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

1号 前条第1項の株主総会の日の2週間前の日(会社法第319条第1項(株主総会の決議の省略)の場合にあっては、同項の提案があった日

2号 組織変更 をする 株式会社 が新株予約権を発行しているときは、 第71条 《新株予約権買取請求等 会社法第777条…》 新株予約権買取請求、第778条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記 において準用する会社法第777条第3項の規定による通知の日又は 第71条 《新株予約権買取請求等 会社法第777条…》 新株予約権買取請求、第778条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記 において準用する同法第777条第4項の公告の日のいずれか早い日

3号 次条第2項の規定による公告の日

3項 組織変更 をする 株式会社 の株主及び保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 第1項の書面の閲覧の請求

2号 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 第1項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 組織変更 をする 株式会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4項 組織変更 相互会社 は、 効力発生日 から6月間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。

5項 組織変更 相互会社 の保険契約者その他の債権者は、組織変更後相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後相互会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 組織変更 相互会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

70条 (債権者の異議)

1項 組織変更 をする 株式会社 の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。

2項 組織変更 をする 株式会社 は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた 公告方法 により公告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。

1号 組織変更 をする旨

2号 組織変更 相互会社 の名称及び住所

3号 組織変更 をする 株式会社 の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの

4号 組織変更 をする 株式会社 の保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

5号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項 保険契約者その他の債権者が前項第4号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該 組織変更 について承認をしたものとみなす。

4項 保険契約者その他の債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、 組織変更 をする 株式会社 は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 会社等 に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5項 前項の規定は、保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)については、適用しない。

6項 第2項第4号の期間内に異議を述べた保険契約者(同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が保険契約者の総数の5分の1を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の5分の1を超えるときは、 第69条第1項 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の承認の決議は、その効力を有しない。

7項 前各項の規定によりされた 組織変更 は、前項の異議を述べた保険契約者及び保険契約者に係る保険契約に係る権利(保険金請求権等を除く。)を有する者についても、その効力を生ずる。

8項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

71条 (新株予約権買取請求等)

1項 会社法第777条(新株予約権買取請求)、第778条(新株予約権の価格の決定等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の二(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の二(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、 組織変更 をする 株式会社 が新株予約権を発行している場合について準用する。この場合において、同法第778条第1項、第2項及び第4項中「組織変更後持分会社」とあるのは「組織変更後 相互会社 保険業 法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

72条 (組織変更手続中の契約)

1項 組織変更 をする 株式会社 が、 第70条第2項 《2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後相互会社の名称及び住所 3 組織 の規定による公告をした日の翌日以後保険契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して、組織変更の手続中である旨を通知し、その承諾を得なければならない。

2項 前項の承諾をした保険契約者は、次条から 第77条 《保険契約者総代会 組織変更をする株式会…》 社は、第69条第1項の決議により、保険契約者総会に代わるべき機関として、保険契約者のうちから選出された総代により構成される機関以下「保険契約者総代会」という。を置くことができる。 2 前項の決議におい までの規定の適用については、保険契約者でないものとみなす。

73条 (保険契約者総会)

1項 第70条第2項第4号 《2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後相互会社の名称及び住所 3 組織 の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の同条第6項の内閣府令で定める金額が同項に定める割合を超えなかったときは、 組織変更 をする 株式会社 の取締役は、同条に定める手続が終了した後、遅滞なく、保険契約者総会を招集しなければならない。

74条 (決議の方法等)

1項 保険契約者は、保険契約者総会において、各々1個の議決権を有する。

2項 保険契約者総会の決議は、保険契約者の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。

3項 会社法第67条第1項( 創立総会 の招集の決定)、 第68条 《組織変更 保険会社である株式会社は、そ…》 の組織を変更して保険会社である相互会社となることができる。 2 少額短期保険業者である株式会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である相互会社となることができる。 3 前2項の組織変更以下この款に第2項各号及び第5項から第7項までを除く。)(創立総会の招集の通知)、 第70条 《債権者の異議 組織変更をする株式会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ第71条 《新株予約権買取請求等 会社法第777条…》 新株予約権買取請求、第778条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記創立総会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)、 第74条 《決議の方法等 保険契約者は、保険契約者…》 総会において、各々1個の議決権を有する。 2 保険契約者総会の決議は、保険契約者の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 3 会社法第67条第1項創立総会の招集の決定、第68条第 から 第76条 《保険契約者総会の決議 保険契約者総会に…》 おいては、その決議により、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項を定めるとともに、組織変更後相互会社の取締役となるべき者を選任しなければならない。 2 組織変更後相互会社が まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、 第78条 《組織変更における基金の募集 組織変更を…》 する株式会社は、組織変更後相互会社の基金について募集を要する場合には、その要する額について保険契約者総会又は保険契約者総代会が終結した後第76条第5項の場合にあっては、同項の株主総会の同意が得られた後 から 第80条 《組織変更の認可 組織変更は、内閣総理大…》 臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があった場合には、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 組織変更後相互会社が保険会社等の業務 まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)、 第81条第1項 《組織変更をする株式会社は、効力発生日に、…》 相互会社となる。 から第3項まで(議事録及び 第316条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第2項第187条第5項において準用する場合を含む。又は第221条第2項の規定により付した条件に違反した者 2 第株主総会に提出された資料等の調査)の規定は保険契約者総会について、同法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は保険契約者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「 組織変更 をする 株式会社 」と、「設立時株主」とあるのは「保険契約者」と、「株式会社」とあるのは「 相互会社 」と、同法第68条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第74条第6項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同条第7項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「保険契約者、取締役、監査役又は清算人( 監査等委員 会設置会社にあっては保険契約者、取締役又は清算人、 指名委員会等 設置会社にあっては保険契約者、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、監査役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 組織変更 をする 株式会社 が保険契約者に対してする通知又は催告は、当該保険契約者が当該株式会社に通知した通知又は催告を受ける場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。

5項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

6項 前2項の規定は、第3項において準用する会社法第68条第1項の通知に際して保険契約者に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

75条 (取締役の報告)

1項 取締役は、 組織変更 に関する事項を保険契約者総会に報告しなければならない。

76条 (保険契約者総会の決議)

1項 保険契約者総会においては、その決議により、 組織変更 相互会社 の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項を定めるとともに、組織変更後相互会社の取締役となるべき者を選任しなければならない。

2項 組織変更 相互会社 監査等委員 会設置会社である場合には、前項の規定による組織変更後相互会社の取締役となるべき者の選任は、組織変更後における監査等委員となる者である組織変更後相互会社の取締役となるべき者とそれ以外の組織変更後相互会社の取締役となるべき者とを区別してしなければならない。

3項 次の各号に掲げる場合には、保険契約者総会においては、当該各号に定める者を選任しなければならない。

1号 組織変更 相互会社 が会計参与設置会社である場合組織変更後相互会社の会計参与となるべき者

2号 組織変更 相互会社 が監査役設置会社である場合組織変更後相互会社の監査役となるべき者

3号 組織変更 相互会社 が会計監査人設置会社である場合組織変更後相互会社の会計監査人となるべき者

4項 第69条第1項 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の決議は、第1項の決議により変更することができる。ただし、 組織変更 をする 株式会社 の債権者の利益を害することはできない。

5項 前項の変更が株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、株主総会の同意を得なければならない。この場合においては、 第69条第2項 《2 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議によらなければならない。 の規定を準用する。

6項 前項の株主総会の同意が得られなかった場合は、 第69条第1項 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の承認の決議は、その効力を失う。

7項 保険契約者総会は、 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第67条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、 組織変更 相互会社 の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項の決定並びに第1項及び第3項に規定する者の選任については、この限りでない。

77条 (保険契約者総代会)

1項 組織変更 をする 株式会社 は、 第69条第1項 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の決議により、保険契約者総会に代わるべき機関として、保険契約者のうちから選出された総代により構成される機関(以下「 保険契約者 総代会 」という。)を置くことができる。

2項 前項の決議においては、総代の定数、選出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。

3項 組織変更 をする 株式会社 の保険契約者(次項の規定による公告の時に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。同項及び第5項において同じ。)は、組織変更をする株式会社に対し、第1項の決議について異議を述べることができる。

4項 組織変更 をする 株式会社 は、第1項の決議の日から2週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。

1号 第1項の決議の内容

2号 組織変更 をする 株式会社 の保険契約者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

5項 前項第2号の期間内に異議を述べた保険契約者の数が保険契約者の総数の5分の1を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の5分の1を超えるときは、第1項の決議は、その効力を有しない。

6項 第44条 《総代会の決議の方法等 総代会の議事は、…》 この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、出席した者の議決権の過半数で決する。 ただし、総代会に出席を必要とする総代の数は、定款の定めによっても総代の総数の3分の一未満とす の二(第3項後段を除く。及び 第73条 《保険契約者総会 第70条第2項第4号の…》 期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の同条第6項の内閣府令で定める金額が同項に定める割合を超えなかったときは、組織変更をする株式会社の取締役は、同条に定める手続が終了した後、遅滞なく、保険契約 から前条までの規定は、 保険契約者総代会 について準用する。この場合において、 第44条の2第3項 《3 会社法第310条第1項及び第5項を除…》 く。議決権の代理行使の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第44条の2第1項」と、同項中「株主」とあるの 前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「 保険業 法第44条の2第1項」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「 保険業法 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する 第68条第3項 《3 前2項の組織変更以下この款において「…》 組織変更」という。をする場合においては、組織変更後の相互会社の基金の総額を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上の額とするため、基金を募集しなければならない。 1 第1項の組織変更 第6 」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあり、並びに同条第8項第1号及び第2号中「株主」とあるのは「保険契約者又は社員」と、 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の 中「 第74条 《決議の方法等 保険契約者は、保険契約者…》 総会において、各々1個の議決権を有する。 2 保険契約者総会の決議は、保険契約者の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 3 会社法第67条第1項創立総会の招集の決定、第68条第 から 第76条 《保険契約者総会の決議 保険契約者総会に…》 おいては、その決議により、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項を定めるとともに、組織変更後相互会社の取締役となるべき者を選任しなければならない。 2 組織変更後相互会社が まで࿸議決権の代理行使、書面による議決権の行使、」とあるのは「 第75条 《取締役の報告 取締役は、組織変更に関す…》 る事項を保険契約者総会に報告しなければならない。書面による議決権の行使)、 第76条 《保険契約者総会の決議 保険契約者総会に…》 おいては、その決議により、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項を定めるとともに、組織変更後相互会社の取締役となるべき者を選任しなければならない。 2 組織変更後相互会社が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

78条 (組織変更における基金の募集)

1項 組織変更 をする 株式会社 は、組織変更後 相互会社 の基金について募集を要する場合には、その要する額について保険契約者総会又は 保険契約者総代会 が終結した後( 第76条第5項 《5 前項の変更が株主に損害を及ぼすおそれ…》 があるときは、株主総会の同意を得なければならない。 この場合においては、第69条第2項の規定を準用する。 の場合にあっては、同項の株主総会の同意が得られた後)、遅滞なく、その募集をしなければならない。

2項 組織変更 をする 株式会社 は、前項の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 第23条第1項第2号 《相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の償却の方法 7 剰余金の分 及び第4号から第6号までに掲げる事項

2号 新たに募集をする基金の額、当該基金の拠出者が有する権利及びその償却の方法

3号 払込みの期日

4号 基金の拠出に係る銀行等の払込みの取扱いの場所

3項 第28条第2項 《2 前条の募集に応じて基金の拠出の申込み…》 をする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 拠出しようとする基金の額 から第6項まで、 第29条 《基金の割当て 発起人は、申込者の中から…》 基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。 この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができ から 第30条 《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》 割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。 の二まで、 第30条 《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》 割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。 の三(第2項及び第3項を除く。並びに 第30条の5第2項 《2 民法1896年法律第89号第93条第…》 1項ただし書心裡り留保及び第94条第1項虚偽表示の規定は、設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当て並びに第30条の契約に係る意思表示については、適用しない。 及び第3項の規定は、第1項の募集について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「 組織変更 をする 株式会社 」と、「設立時に募集をする基金」とあり、及び 相互会社 の設立時の基金」とあるのは「 第78条第1項 《組織変更をする株式会社は、組織変更後相互…》 会社の基金について募集を要する場合には、その要する額について保険契約者総会又は保険契約者総代会が終結した後第76条第5項の場合にあっては、同項の株主総会の同意が得られた後、遅滞なく、その募集をしなけれ の募集に係る基金」と、 第28条第4項 《4 発起人は、第1項各号に掲げる事項につ…》 いて変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者以下この款において「申込者」という。に通知しなければならない。 中「第1項各号」とあるのは「 第78条第2項 《2 組織変更をする株式会社は、前項の募集…》 に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第23条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項 2 新たに募集をする基金の額、当該基金の拠出者 各号」と、 第30条 《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》 割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。 中「前2条」とあるのは「 第78条第2項 《2 組織変更をする株式会社は、前項の募集…》 に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第23条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項 2 新たに募集をする基金の額、当該基金の拠出者第3号を除く。及び同条第3項において準用する 第28条第2項 《2 前条の募集に応じて基金の拠出の申込み…》 をする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 拠出しようとする基金の額 から第6項まで」と、 第30条の3第4項 《4 第1項の規定による払込みをすることに…》 より相互会社の設立時の基金の拠出者となる権利の譲渡は、成立後の相互会社に対抗することができない。 中「成立後の相互会社」とあるのは「組織変更後相互会社」と、 第30条の5第3項 《3 設立時に募集をする基金の引受人は、相…》 互会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時に募集をする基金の拠出の取消しをすることができない。 中「相互会社の成立後」とあるのは「組織変更後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

79条 (基金の募集後の保険契約者総会)

1項 前条第1項の場合において、 組織変更 をする 株式会社 の取締役は、同項の募集に係る基金の総額の払込みがあった後、遅滞なく、第二回の保険契約者総会又は 保険契約者総代会 を招集しなければならない。

2項 組織変更 相互会社 の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役。次項において同じ。)となるべき者は、前条第1項の募集に係る基金の総額についてその引受け及び払込みがあったかどうかを調査し、前項の保険契約者総会又は 保険契約者総代会 に報告しなければならない。

3項 会社法第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)の規定は、 組織変更 相互会社 の取締役となるべき者の全部又は一部が組織変更をする 株式会社 の取締役又は執行役である場合における第1項の保険契約者総会又は 保険契約者総代会 について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項各号に掲げる事項」とあるのは「 保険業 法第78条第1項の募集に係る基金の総額についてのその引受け及び払込みがあったかどうか」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

80条 (組織変更の認可)

1項 組織変更 は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があった場合には、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 組織変更 相互会社 保険会社 等の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

2号 組織変更 により、保険契約者の有する権利が害されるおそれがないこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、 組織変更 により、 保険会社 等の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。

81条 (組織変更の効力の発生等)

1項 組織変更 をする 株式会社 は、 効力発生日 に、 相互会社 となる。

2項 組織変更 をする 株式会社 の株式及び新株予約権は、 効力発生日 に、消滅する。

3項 組織変更 をする 株式会社 の保険契約者は、 効力発生日 に、組織変更後 相互会社 に入社するものとする。

4項 前3項の規定は、 第70条 《債権者の異議 組織変更をする株式会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ の規定による手続が終了していない場合又は 組織変更 を中止した場合には、適用しない。

82条 (組織変更の公告等)

1項 組織変更 相互会社 は、組織変更の後、遅滞なく、組織変更が行われたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第70条第2項 《2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後相互会社の名称及び住所 3 組織 の規定による公告をした組織変更をする 株式会社 が組織変更を行わないこととなったときも、同様とする。

2項 組織変更 相互会社 は、 効力発生日 から6月間、 第70条 《債権者の異議 組織変更をする株式会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ に規定する手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。

3項 組織変更 相互会社 の保険契約者その他の債権者は、組織変更後相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後相互会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 組織変更 相互会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

83条 (旧株式に関する質権)

1項 会社法第151条第1項(各号を除く。並びに 第154条第1項 《保険会社等は、前条第1項の認可を受けたと…》 きは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。 及び第2項(第2号に係る部分に限る。)(株式の質入れの効果)の規定は、 株式会社 組織変更 をした場合に当該組織変更によって株主が受けることのできる金銭について準用する。この場合において、同条第1項中「金銭等(金銭に限る。又は同条第2項の金銭」とあるのは「金銭」と、同条第2項第2号中「第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社」とあるのは「 保険業 法第69条第4項第1号に規定する組織変更後 相互会社 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

84条 (登記)

1項 株式会社 組織変更 をしたときは、組織変更の日から2週間以内に、その本店又は主たる事務所の所在地において、組織変更をする株式会社については解散の登記を、組織変更後 相互会社 については設立の登記をしなければならない。

2項 前項の規定による設立の登記の申請書には、 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 及び 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 並びに 第67条 《取得条項付株式等の取得と引換えにする新株…》 予約権の交付による変更の登記 取得条項付株式株式の内容として会社法第107条第2項第3号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請 において読み替えて準用する同法第46条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 組織変更 計画書

2号 定款

3号 株主総会及び保険契約者総会( 保険契約者総代会 を設けたときは、保険契約者総代会)の議事録

4号 第70条第2項 《2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後相互会社の名称及び住所 3 組織 の規定による公告をしたことを証する書面

5号 第70条第4項 《4 保険契約者その他の債権者が第2項第4…》 号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 会社等 に相当の財産を信託したこと又は当該 組織変更 をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 第70条第6項 《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の同項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面

7号 組織変更 をする 株式会社 が株券発行会社であるときは、 第69条第7項 《7 会社法第219条第1項第5号に係る部…》 分に限る。、第2項第3号に係る部分に限る。及び第3項株券の提出に関する公告等、第220条株券の提出をすることができない場合並びに第293条第1項第2号に係る部分に限る。新株予約権証券の提出に関する公告 において準用する会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

8号 組織変更 をする 株式会社 が新株予約権を発行しているときは、 第69条第7項 《7 会社法第219条第1項第5号に係る部…》 分に限る。、第2項第3号に係る部分に限る。及び第3項株券の提出に関する公告等、第220条株券の提出をすることができない場合並びに第293条第1項第2号に係る部分に限る。新株予約権証券の提出に関する公告 において準用する会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

9号 組織変更 相互会社 の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては取締役及び監査役、組織変更後相互会社が 監査等委員 会設置会社である場合にあっては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面

10号 組織変更 後の会計参与又は会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面

就任を承諾したことを証する書面

これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。

これらの者が法人でないときは、会計参与にあっては 第53条の4 《会計参与の資格等 会社法第333条会計…》 参与の資格等及び第334条同条第1項において準用する同法第332条第2項及び第7項第3号を除く。会計参与の任期の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政 において準用する会社法第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあっては 第53条の7 《会計監査人の資格等 会社法第337条会…》 計監査人の資格等並びに第338条第1項及び第2項会計監査人の任期の規定は相互会社の会計監査人について、同条第3項の規定は第53条の14第5項に規定する相互会社以外の相互会社の会計監査人について、それぞ において準用する同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面

11号 基金の募集をしたときは、基金の拠出の申込み又は 第78条第3項 《3 第28条第2項から第6項まで、第29…》 条から第30条の二まで、第30条の三第2項及び第3項を除く。並びに第30条の5第2項及び第3項の規定は、第1項の募集について準用する。 この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更を において読み替えて準用する 第30条 《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》 割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。 の契約を証する書面

12号 基金の募集をしたときは、 第78条第3項 《3 第28条第2項から第6項まで、第29…》 条から第30条の二まで、第30条の三第2項及び第3項を除く。並びに第30条の5第2項及び第3項の規定は、第1項の募集について準用する。 この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更を において読み替えて準用する 第30条の3第1項 《設立時に募集をする基金の引受人は、第29…》 条第2項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第28条第1項第3号に掲げる払込みの取扱いの場所において、それぞれ、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の全額の払込みを行わなければならない。 の基金の払込みがあったことを証する書面

3項 商業登記法 第76条 《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。 及び 第78条 《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》 についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記 組織変更 の登記)の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

84条の2 (組織変更無効の訴え)

1項 組織変更 の無効は、 効力発生日 から6月以内に、訴えをもってのみ主張することができる。

2項 組織変更 の無効の訴えは、 効力発生日 において組織変更をする 株式会社 の株主等(株主、取締役、監査役又は清算人( 監査等委員 会設置会社(監査等委員会を置く株式会社をいう。)にあっては株主、取締役又は清算人、 指名委員会等 設置会社(指名委員会等を置く株式会社をいう。)にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)であった者又は組織変更後 相互会社 の社員等(社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く相互会社をいう。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(指名委員会等を置く相互会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者に限り、提起することができる。

3項 組織変更 の無効の訴えは、組織変更後 相互会社 を被告とする。

4項 会社法第835条第1項(訴えの管轄)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任及び第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は 組織変更 の無効の訴えについて、同法第840条(新株発行の無効判決の効力)の規定は 第78条第1項 《組織変更をする株式会社は、組織変更後相互…》 会社の基金について募集を要する場合には、その要する額について保険契約者総会又は保険契約者総代会が終結した後第76条第5項の場合にあっては、同項の株主総会の同意が得られた後、遅滞なく、その募集をしなけれ の基金の募集を伴う組織変更の無効判決について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第2号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条から第877条まで( 非訟事件手続法 の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合及び第878条第1項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「株主」とあるのは「株主又は社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2款 相互会社から株式会社への組織変更

85条 (組織変更)

1項 保険会社 である 相互会社 は、その組織を変更して保険会社である 株式会社 となることができる。

2項 少額短期保険業 者である 相互会社 は、その組織を変更して少額短期保険業者である 株式会社 となることができる。

86条 (組織変更計画の承認)

1項 相互会社 は、前条の 組織変更 以下この款において「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。)の決議により、その承認を受けなければならない。

2項 前項の場合には、 第62条第2項 《2 第37条の3第1項及び第44条第1項…》 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 に定める決議によらなければならない。

3項 相互会社 は、第1項の決議をする場合には、 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 又は 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知において、 組織変更 計画の要領を示さなければならない。

4項 相互会社 は、 組織変更 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 後の 株式会社 以下この款において「 組織変更後株式会社 」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 株式会社 の定款で定める事項

3号 組織変更 株式会社 の取締役の氏名

4号 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項

組織変更 株式会社 が会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社をいう。 第96条の9第1項第4号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株及び 第165条第1項第5号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 イにおいて同じ。)である場合組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称

組織変更 株式会社 が監査役設置会社(監査役を置く株式会社をいう。 第96条の9第1項第4号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 ロ、 第96条の14第3項第4号 《3 第1項の規定による設立の登記の申請書…》 には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 相互会社の社員総会の議事録 及び 第165条第1項第5号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 ロにおいて同じ。)である場合組織変更後株式会社の監査役の氏名

組織変更 株式会社 が会計監査人設置会社(会計監査人を置く株式会社をいう。 第96条の9第1項第4号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株及び 第165条第1項第5号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 ハにおいて同じ。)である場合組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称

5号 組織変更 をする 相互会社 の社員が組織変更に際して取得する組織変更後 株式会社 の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに組織変更後株式会社の資本金及び 準備金 に関する事項

6号 組織変更 をする 相互会社 の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項

7号 組織変更 をする 相互会社 の社員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法

8号 組織変更 をする 相互会社 の社員に対する前号の金銭の割当てに関する事項

9号 組織変更 をする 相互会社 の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し内閣府令で定める事項

10号 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項

11号 組織変更 後における保険契約者の権利に関する事項

12号 組織変更 がその効力を生ずる日(以下この款において「 効力発生日 」という。)その他内閣府令で定める事項

5項 相互会社 は、前項第2号の定款で定める事項として、 組織変更 株式会社 における 第114条第1項 《保険会社である株式会社は、契約者配当保険…》 契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)に規定する契約者配当に係る方針を定めなければならない。

6項 組織変更 株式会社 監査等委員 会設置会社(監査等委員会を置く株式会社をいう。 第96条の9第2項 《2 組織変更株式移転設立完全親会社が監査…》 等委員会設置会社である場合には、前項第3号に掲げる事項は、組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して監査等委員となる者である組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して取締役となる者とそれ以外の組織第96条の14第3項第4号 《3 第1項の規定による設立の登記の申請書…》 には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 相互会社の社員総会の議事録第165条第2項 《2 新設合併設立株式会社が監査等委員会設…》 置会社である場合には、前項第4号に掲げる事項は、新設合併設立株式会社の設立に際して監査等委員となる者である新設合併設立株式会社の設立に際して取締役となる者とそれ以外の新設合併設立株式会社の設立に際して第272条の36第1項第4号 《前条第1項又は第3項ただし書の承認を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関す第324条第4項 《4 株式会社が相互会社となる組織変更をす…》 る場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法 及び 第325条第4項 《4 株式会社が相互会社となる組織変更をす…》 る場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第346条 において同じ。)である場合には、第4項第3号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

87条 (組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等)

1項 組織変更 をする 相互会社 は、組織変更計画備置開始日から 効力発生日 までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。

2項 前項に規定する「 組織変更 計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

1号 前条第1項の社員総会の日の2週間前の日( 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日

2号 次条第2項の規定による公告の日

3項 組織変更 をする 相互会社 の保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次の各号に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該相互会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 第1項の書面の閲覧の請求

2号 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 第1項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 組織変更 をする 相互会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4項 組織変更 株式会社 は、 効力発生日 から6月間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。

5項 組織変更 株式会社 の株主及び保険契約者その他の債権者は、組織変更後株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 組織変更 株式会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

88条 (債権者の異議)

1項 組織変更 をする 相互会社 の保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。

2項 組織変更 をする 相互会社 は、次に掲げる事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた 公告方法 により公告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。

1号 組織変更 をする旨

2号 組織変更 株式会社 の商号及び住所

3号 組織変更 をする 相互会社 の保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

4号 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項 保険契約者その他の債権者が前項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該 組織変更 について承認をしたものとみなす。

4項 保険契約者その他の債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、 組織変更 をする 相互会社 は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 会社等 に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5項 前項の規定は、保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)については、適用しない。

6項 第2項第3号の期間内に異議を述べた保険契約者(同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が保険契約者の総数の5分の1を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の5分の1を超えるときは、 第86条第1項 《相互会社は、前条の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議により、その承認を受けなければならない。 の承認の決議は、その効力を有しない。

7項 前各項の規定によりされた 組織変更 は、前項の異議を述べた保険契約者及び保険契約者に係る保険契約に係る権利(保険金請求権等を除く。)を有する者についても、その効力を生ずる。

8項 組織変更 をする 相互会社 が、第2項の規定による公告をした日の翌日以後保険契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対し、組織変更の手続中である旨を通知しなければならない。

9項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

89条 (基金の償却等)

1項 組織変更 をする 相互会社 は、償却を終わっていない基金があるときは、 効力発生日 までに、組織変更計画の定めるところに従い、基金の全額を償却しなければならない。ただし、 第92条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定による株式の発行に際して、基金に係る債権が現物出資の目的として給付された場合におけるその給付された額については、この限りでない。

2項 第55条第2項 《2 基金の償却又は剰余金の分配は、貸借対…》 照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額第55条の3第3項第2号において「償却等限度額」という。を限度として行うことができる。 ただし、第113条前段第272条の18において準用する場合 及び 第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 の規定は、 相互会社 から 株式会社 への 組織変更 をする場合には、適用しない。

90条 (社員への株式又は金銭の割当て)

1項 組織変更 をする 相互会社 の社員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後 株式会社 の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。

2項 前項の株式又は金銭の割当ては、社員の寄与分(社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられていないものから当該社員に対する保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額を控除した残額に相当するものとして内閣府令で定めるところにより計算した金額をいう。)に応じて、しなければならない。

3項 会社法第234条第1項(各号を除く。及び第2項から第5項まで(1に満たない端数の処理)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第871条(理由の付記)、第874条(第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外並びに第876条(最高裁判所規則)の規定は、前2項の規定により 組織変更 をする 相互会社 の社員に株式を割り当てる場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 前3項に定めるもののほか、 組織変更 の場合における株式又は金銭の割当てに関し必要な事項は、政令で定める。

91条 (組織変更剰余金額等)

1項 組織変更 をする 相互会社 は、 第86条第4項第2号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 の定款で定める事項として、組織変更剰余金額を定めなければならない。

2項 組織変更 株式会社 は、貸借対照表上の純資産額から組織変更剰余金額を控除した金額を超えて、剰余金の配当を行うことができない。

3項 組織変更 剰余金額は、退社員の全体について、前条第2項の内閣府令に準じて内閣府令で定めるところにより計算した金額の総額とする。

4項 第1項及び前項に定めるもののほか、 組織変更 に際して資本 準備金 として計上すべき額、組織変更剰余金額の減額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

92条 (組織変更における株式の発行)

1項 組織変更 をする 相互会社 は、 第90条第1項 《組織変更をする相互会社の社員は、組織変更…》 計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後 株式会社 の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 この条の規定により発行する 組織変更 株式会社 の株式(以下この款において「 組織変更時発行株式 」という。)の数(種類株式発行会社にあっては、組織変更時発行株式の種類及び数。以下この款において同じ。

2号 組織変更 時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この款において同じ。又はその算定方法

3号 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

4号 組織変更 時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日

5号 増加する資本金及び資本 準備金 に関する事項

93条 (組織変更時発行株式の申込み等)

1項 組織変更 をする 相互会社 は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 組織変更 株式会社 の商号

2号 前条各号に掲げる事項

3号 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所

4号 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 組織変更 時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を組織変更をする 相互会社 に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする 組織変更 時発行株式の数

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 組織変更 をする 相互会社 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 組織変更 をする 相互会社 は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(次項、次条及び 第95条 《組織変更時発行株式の引受け 申込者は、…》 組織変更をする相互会社の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。 において「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

5項 組織変更 をする 相互会社 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該相互会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

7項 第10条 《募集株式等の申込み 株式会社は、会社法…》 第59条第1項設立時募集株式の申込み、第203条第1項募集株式の申込み又は第242条第1項募集新株予約権の申込みの規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又 の規定は、 組織変更 をする 相互会社 が第1項の規定による通知をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

94条 (組織変更時発行株式の割当て)

1項 組織変更 をする 相互会社 は、 申込者 の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、当該相互会社は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2項 組織変更 をする 相互会社 は、 第92条第4号 《組織変更における株式の発行 第92条 組…》 織変更をする相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。

95条 (組織変更時発行株式の引受け)

1項 申込者 は、 組織変更 をする 相互会社 の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。

96条 (出資の履行)

1項 組織変更 時発行株式の引受人( 第92条第3号 《組織変更における株式の発行 第92条 組…》 織変更をする相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を の財産(以下この款において「 現物出資財産 」という。)を給付する者を除く。)は、同条第4号の期日に、 第93条第1項第3号 《組織変更をする相互会社は、組織変更時発行…》 株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 4 の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。

2項 組織変更 時発行株式の引受人( 現物出資財産 を給付する者に限る。)は、 第92条第4号 《組織変更における株式の発行 第92条 組…》 織変更をする相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。

3項 組織変更 時発行株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「 出資の履行 」という。)をする債務と組織変更をする 相互会社 に対する債権とを相殺することができない。

4項 出資の履行 をすることにより 組織変更 時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後 株式会社 に対抗することができない。

5項 組織変更 時発行株式の引受人は、 出資の履行 をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。

96条の2 (株主となる時期等)

1項 組織変更 時発行株式の引受人は、 効力発生日 に、 出資の履行 を行った組織変更時発行株式の株主となる。

2項 組織変更 時発行株式の引受人は、 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において準用する会社法第213条の2第1項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は 第96条の4の3第1項 《前条において準用する会社法第213条の2…》 第1項各号に掲げる場合には、組織変更時発行株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。として内閣府令で定める者は、組織変更をする相互会社に対し、 の規定による支払がされた後でなければ、 出資の履行 を仮装した組織変更時発行株式について、株主の権利を行使することができない。

3項 前項の 組織変更 時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該組織変更時発行株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

96条の3 (引受けの無効又は取消しの制限)

1項 民法 第93条第1項 《意思表示は、表意者がその真意ではないこと…》 を知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 ただし書(留保及び 第94条第1項 《相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効…》 とする。虚偽表示)の規定は、 組織変更 時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。

2項 組織変更 時発行株式の引受人は、 効力発生日 から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

96条の4 (金銭以外の財産の出資)

1項 会社法第207条(金銭以外の財産の出資)、 第212条 《外国保険会社等の清算 外国保険会社等は…》 、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。 1 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定により取り消されたと第1項第1号を除く。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)、 第213条 《会社法の準用 会社法第822条第1項か…》 ら第3項まで日本にある外国会社の財産についての清算、第7編第1章第2節外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令、同編第3章第1節総則、第4節外国会社の清算の手続に関する特則及び第5節会社の解散命令等第1項第1号及び第3号を除く。)(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は 第92条第3号 《組織変更における株式の発行 第92条 組…》 織変更をする相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を に掲げる事項を定めた場合について、同法第7編第2章第2節(第847条の2第9項、第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10項第2号、第849条の二、第850条第4項並びに第853条第1項第3号を除く。)( 株式会社 における責任追及等の訴え)の規定はこの条において準用する同法第212条(第1項第1号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第207条第10項第1号中「取締役」とあるのは「 保険業 法第86条第1項に規定する 組織変更 をする 相互会社 の取締役」と、同法第212条第1項第2号中「 第209条第1項 《外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 日本における保険業を開始したとき。 2 第187条第1項第1号、第2号若しくは第4号に掲げる事 」とあるのは「 保険業法 第96条の2第1項 《組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日…》 に、出資の履行を行った組織変更時発行株式の株主となる。 」と、「 第199条第1項第3号 《第97条、第97条の2第1項及び第2項、…》 第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第10項までの規定は外国生命保険 」とあるのは「同法第92条第3号」と、同条第2項中「 第199条第1項第3号 《第97条、第97条の2第1項及び第2項、…》 第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第10項までの規定は外国生命保険 」とあるのは「 保険業法 第92条第3号 《組織変更における株式の発行 第92条 組…》 織変更をする相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を 」と、「申込み又は 第205条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等が次の各号…》 のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことができる。 1 法令 の契約」とあるのは「申込み」と、同法第847条第1項及び第2項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(組織変更の 効力発生日 から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、6箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第847条の2第1項(旧株主による責任追及等の訴え)中「株式会社の株主であった者࿸」とあるのは「組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の6箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、同条第2項中「引き続き」とあるのは「引き続き組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の6箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、「効力が生じた日において」とあるのは「効力が生じた日において組織変更後株式会社の株主であった者࿸」と、同法第847条の4第2項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「、適格旧株主又は最終完全親 会社等 の株主」とあるのは「又は適格旧株主( 保険業法 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において読み替えて準用する会社法第847条の2第1項本文又は 保険業法 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第847条の2第3項本文の規定によれば同条第6項に規定する提訴請求をすることができることとなる同条第1項に規定する旧株主をいう。以下この節において同じ。)」と、同法第849条第1項(訴訟参加)中「責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)」とあるのは「 保険業法 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において読み替えて準用する 第212条 《外国保険会社等の清算 外国保険会社等は…》 、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。 1 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定により取り消されたと第1項第1号を除く。)の規定による支払を求める訴え(適格旧株主にあっては、同法第96条の4において準用する第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

96条の4の2 (出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任)

1項 会社法第213条の二( 出資の履行 を仮装した募集株式の引受人の責任)の規定は 組織変更 時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節(第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10項第2号、第849条の二並びに第853条第1項第3号を除く。)( 株式会社 における責任追及等の訴え)の規定はこの条において準用する同法第213条の2第1項の支払又は給付を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同項中「株式会社」とあるのは「 保険業 法第86条第1項に規定する組織変更をする 相互会社 」と、同項第1号中「 第208条第1項 《外国保険会社等は、日本における保険業を廃…》 止しようとする場合次条第6号に該当する場合を除く。には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 」とあるのは「 保険業法 第96条第1項 《組織変更時発行株式の引受人第92条第3号…》 の財産以下この款において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、第93条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まな 」と、同項第2号中「第208条第2項」とあるのは「 保険業法 第96条第2項 《2 組織変更時発行株式の引受人現物出資財…》 産を給付する者に限る。は、第92条第4号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。 」と、同条第2項中「総株主」とあるのは「総社員(組織変更後にあっては、総株主)」と、同法第847条第1項及び第2項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(組織変更の 効力発生日 から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、6箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第847条の2第1項(旧株主による責任追及等の訴え)中「株式会社の株主であった者࿸」とあるのは「組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の6箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、同条第2項中「引き続き」とあるのは「引き続き組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の6箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、「効力が生じた日において」とあるのは「効力が生じた日において組織変更後株式会社の株主であった者࿸」と、同条第9項中「 第55条 《基金利息の支払等の制限 基金利息の支払…》 は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金 、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項ただし書、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「第213条の2第2項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と、「第847条の2第9項」とあるのは「 保険業法 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において読み替えて準用する第847条の2第9項」と、同法第849条第1項(訴訟参加)中「責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親 会社等 の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)」とあるのは「 保険業法 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において読み替えて準用する第213条の2第1項の支払又は給付を求める訴え(適格旧株主にあっては、同法第96条の4の2において準用する第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

96条の4の3 (出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任)

1項 前条において準用する会社法第213条の2第1項各号に掲げる場合には、 組織変更 時発行株式の引受人が 出資の履行 を仮装することに関与した取締役( 指名委員会等 設置会社にあっては、執行役を含む。)として内閣府令で定める者は、組織変更をする 相互会社 に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

2項 組織変更 時発行株式の引受人が前条において準用する会社法第213条の2第1項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

96条の5 (組織変更株式交換)

1項 組織変更 をする 相互会社 は、組織変更に際して、組織変更株式交換(組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後 株式会社 の株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう。以下この款において同じ。)をすることができる。

2項 組織変更 株式交換をする場合には、組織変更をする 相互会社 は、組織変更株式交換完全親会社(組織変更株式交換に際して組織変更後 株式会社 の株式の全部を取得する株式会社をいう。以下この款において同じ。)との間で、組織変更株式交換契約を締結しなければならない。

3項 会社法第445条第5項(資本金の額及び 準備金 の額)の規定は 組織変更 株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条(第1項第1号及び第3項を除く。)(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式交換を伴う組織変更をする 相互会社 について、同法第309条第2項(各号を除く。)(株主総会の決議)、 第324条第2項 《2 相互会社の保険管理人、保険計理人、第…》 322条第1項第2号から第9号までに掲げる者又は第30条の11第2項若しくは第79条第3項において準用する会社法第94条第1項の規定により選任された者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項と同各号を除く。)(種類株主総会の決議及び第5編第5章第2節第2款第1目(第795条第4項第1号及び第2号、第796条第2項第1号ロ、第799条第1項第1号及び第2号、第800条並びに第801条第1項、第2項、第3項第1号及び第2号並びに第5項を除く。)( 株式会社 の手続)の規定は組織変更株式交換完全親会社について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の二(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の二(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第798条第2項の規定による申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

96条の6 (社員への組織変更株式交換完全親会社の株式の割当て等)

1項 組織変更 株式交換を伴う組織変更をする 相互会社 の社員は、 第90条第1項 《組織変更をする相互会社の社員は、組織変更…》 計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 の規定にかかわらず、組織変更計画の定めるところにより、組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して交付する株式又は金銭の割当てを受けるものとする。

2項 第90条第2項 《2 前項の株式又は金銭の割当ては、社員の…》 寄与分社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられていないものから当該社員に対す から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第96条の6第1項 《組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互…》 会社の社員は、第90条第1項の規定にかかわらず、組織変更計画の定めるところにより、組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して交付する株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第96条の6第1項 《組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互…》 会社の社員は、第90条第1項の規定にかかわらず、組織変更計画の定めるところにより、組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して交付する株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 及び前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第96条の6第1項 《組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互…》 会社の社員は、第90条第1項の規定にかかわらず、組織変更計画の定めるところにより、組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して交付する株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 及び前2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 第92条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定により株式を発行する 組織変更 をする 相互会社 が組織変更株式交換をする場合には、当該株式について払込み又は現物出資の給付をした株式の引受人は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更株式交換完全親会社が当該組織変更株式交換に際して交付する株式又は金銭の割当てを受けるものとする。

96条の7 (組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定めるべき事項)

1項 組織変更 株式交換をする場合には、組織変更計画及び組織変更株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 をする 相互会社 及び組織変更株式交換完全親会社の名称及び商号並びに住所

2号 組織変更 株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して組織変更をする 相互会社 の社員( 第92条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定により発行する株式の引受人を含む。以下この条において同じ。)に対して株式等(株式又は金銭をいう。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項

当該株式等が 組織変更 株式交換完全親会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該組織変更株式交換完全親会社の資本金及び 準備金 の額に関する事項

当該株式等が金銭であるときは、その額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 組織変更 をする 相互会社 の社員(組織変更株式交換完全親会社を除く。)に対する同号の株式等の割当てに関する事項

4号 組織変更 をする 相互会社 の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し内閣府令で定める事項

5号 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項

6号 組織変更 及び組織変更株式交換がその効力を生ずる日

96条の8 (組織変更株式移転)

1項 組織変更 をする 相互会社 は、組織変更に際して、組織変更株式移転(又は二以上の組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後 株式会社 次条第1項第9号に規定する場合にあっては、同号の株式会社を含む。)の発行する株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。)をすることができる。

2項 第96条の6 《社員への組織変更株式交換完全親会社の株式…》 の割当て等 組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社の社員は、第90条第1項の規定にかかわらず、組織変更計画の定めるところにより、組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して交付する株式 の規定は、 組織変更 株式移転の場合について準用する。この場合において、同条第1項中「組織変更株式交換完全親会社」とあるのは「組織変更株式移転設立完全親会社( 第96条の9第1項第1号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。第3項において同じ。)」と、同条第2項中「 第96条の6第1項 《組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互…》 会社の社員は、第90条第1項の規定にかかわらず、組織変更計画の定めるところにより、組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して交付する株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 」とあるのは「 第96条の8第2項 《2 第96条の6の規定は、組織変更株式移…》 転の場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「組織変更株式交換完全親会社」とあるのは「組織変更株式移転設立完全親会社第96条の9第1項第1号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう において読み替えて準用する 第96条の6第1項 《組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互…》 会社の社員は、第90条第1項の規定にかかわらず、組織変更計画の定めるところにより、組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して交付する株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 」と、同条第3項中「組織変更株式交換完全親会社」とあるのは「組織変更株式移転設立完全親会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

96条の9 (組織変更株式移転に関し組織変更計画に定めるべき事項等)

1項 組織変更 株式移転をする場合には、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 株式移転設立完全親会社(組織変更株式移転に際して設立する 株式会社 をいう。以下この款において同じ。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 株式移転設立完全親会社の定款で定める事項

3号 組織変更 株式移転設立完全親会社の設立に際して取締役となる者の氏名

4号 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項

組織変更 株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社である場合組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称

組織変更 株式移転設立完全親会社が監査役設置会社である場合組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して監査役となる者の氏名

組織変更 株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社である場合組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称

5号 組織変更 株式移転設立完全親会社が組織変更株式移転に際して組織変更をする 相互会社 の社員( 第92条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定により発行する株式の引受人を含む。以下この条において同じ。)に対して交付する当該組織変更株式移転設立完全親会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該組織変更株式移転設立完全親会社の資本金及び 準備金 の額に関する事項

6号 組織変更 をする 相互会社 の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項

7号 組織変更 株式移転設立完全親会社が組織変更株式移転に際して組織変更をする 相互会社 の社員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法

8号 前号に規定する場合には、 組織変更 をする 相互会社 の社員に対する同号の金銭の割当てに関する事項

9号 他の 組織変更 をする 相互会社 又は 株式会社 と共同して組織変更株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社を設立するときは、その旨並びに当該株式会社の新株予約権についての会社法第773条第1項第9号及び第10号(株式移転計画)に掲げる事項

2項 組織変更 株式移転設立完全親会社が 監査等委員 会設置会社である場合には、前項第3号に掲げる事項は、組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して監査等委員となる者である組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して取締役となる者とそれ以外の組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して取締役となる者とを区別して定めなければならない。

3項 会社法第2編第1章( 第27条 《相互会社の設立時の基金の募集 発起人は…》 、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。第4号及び第5号を除く。)、 第29条 《基金の割当て 発起人は、申込者の中から…》 基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。 この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができ第31条 《社員の責任 社員の責任は、保険料を限度…》 とする。 、第37条第3項、 第39条 《提案権 社員総数の1,000分の一これ…》 を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを 、第6節及び 第49条 《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》 の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による を除く。)(設立)の規定は、 組織変更 株式移転設立完全親会社の設立については、適用しない。

4項 組織変更 株式移転設立完全親会社の定款は、組織変更株式移転を伴う組織変更をする 相互会社 第1項第9号に規定する場合にあっては、組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社及び同号の 株式会社 )が作成する。

5項 会社法第445条第5項(資本金の額及び 準備金 の額)の規定は 組織変更 株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条(第1項第1号を除く。)(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転を伴う組織変更をする 相互会社 について、同法第219条第1項(第8号に係る部分に限る。)、第2項(第6号に係る部分に限る。及び第3項(株券の提出に関する公告等)、 第220条 《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》 うとする特定法人は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該特定法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び設立の年月日 2 当該特定法人の設立に当株券の提出をすることができない場合)、 第293条第1項 《商法第543条、第544条及び第546条…》 から第550条まで仲立営業の規定は、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介であって相互会社外国相互会社を含む。が当該保険契約の保険者となるべきものについて準用する。第7号に係る部分に限る。)、第2項(第8号に係る部分に限る。)、第3項及び第5項(新株予約権証券の提出に関する公告等)、 第309条第2項 《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》 又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方各号を除く。及び第3項(第3号に係る部分に限る。)(株主総会の決議)、 第324条第2項 《2 相互会社の保険管理人、保険計理人、第…》 322条第1項第2号から第9号までに掲げる者又は第30条の11第2項若しくは第79条第3項において準用する会社法第94条第1項の規定により選任された者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項と同各号を除く。及び第3項(第2号に係る部分に限る。)(種類株主総会の決議並びに第5編第5章第3節第1款第1目(第803条第1項第1号及び第2号、第805条、第808条第1項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号、第810条第1項第1号及び第2号、第811条第1項第1号及び第3項並びに第812条を除く。)( 株式会社 の手続)の規定は第1項第9号の株式会社について、同法第815条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第4項及び第6項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転設立完全親会社について、それぞれ準用する。この場合において、同法第219条第2項第6号及び第293条第2項第8号中「第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社」とあるのは「 保険業 法第96条の9第1項第1号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

96条の9の2 (組織変更株式交付)

1項 組織変更 をする 相互会社 は、組織変更に際して、組織変更株式交付(組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に 株式会社 をその 子会社 会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、内閣府令で定めるものに限る。次条第2項において同じ。)とするために当該株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として組織変更後株式会社の株式を交付することをいう。以下この款において同じ。)をすることができる。

2項 組織変更 をする 相互会社 は、組織変更株式交付に際して組織変更株式交付 子会社 組織変更後 株式会社 が組織変更株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社をいう。以下この款において同じ。)の株式及び新株予約権等(次条第1項第7号に規定する新株予約権等をいう。)の譲渡人に対して交付する金銭等(会社法第151条第1項(株式の質入れの効果)に規定する金銭等をいう。以下この款において同じ。)(組織変更後株式会社の株式を除く。)が組織変更後株式会社の株式に準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合以外の場合には、 第88条第2項 《2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後株式会社の商号及び住所 3 組織 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも公告しなければならない。

1号 組織変更 に際して組織変更株式交付をする旨

2号 組織変更 株式交付 子会社 の商号及び住所

3号 組織変更 をする 相互会社 及び組織変更株式交付 子会社 の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの

3項 会社法第445条第5項(資本金の額及び 準備金 の額)の規定は、 組織変更 株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額について準用する。

96条の9の3 (組織変更株式交付に関し組織変更計画に定めるべき事項)

1項 組織変更 株式交付をする場合には、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 株式交付 子会社 の商号及び住所

2号 組織変更 株式会社 が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付 子会社 の株式の数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限

3号 組織変更 株式会社 が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付 子会社 の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として交付する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該組織変更後株式会社の資本金及び 準備金 の額に関する事項

4号 組織変更 株式交付 子会社 の株式の譲渡人に対する前号の組織変更後 株式会社 の株式の割当てに関する事項

5号 組織変更 株式会社 が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付 子会社 の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として金銭等(組織変更後株式会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

当該金銭等が 組織変更 株式会社 の社債(会社法第2条第23号(定義)に規定する社債をいう。以下この款において同じ。)(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該金銭等が 組織変更 株式会社 の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び又はその算定方法

当該金銭等が 組織変更 株式会社 の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

当該金銭等が 組織変更 株式会社 の社債及び新株予約権以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

6号 前号に規定する場合には、 組織変更 株式交付 子会社 の株式の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

7号 組織変更 株式会社 が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付 子会社 の株式と併せて組織変更株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債(以下「 新株予約権等 」と総称する。)を譲り受けるときは、当該 新株予約権等 の内容及び又はその算定方法

8号 前号に規定する場合において、 組織変更 株式会社 が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付 子会社 新株予約権等 の譲渡人に対して当該新株予約権等の対価として金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

当該金銭等が 組織変更 株式会社 の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該組織変更後株式会社の資本金及び 準備金 の額に関する事項

当該金銭等が 組織変更 株式会社 の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該金銭等が 組織変更 株式会社 の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び又はその算定方法

当該金銭等が 組織変更 株式会社 の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

当該金銭等が 組織変更 株式会社 の株式等(会社法第107条第2項第2号ホ(株式の内容についての特別の定め)に規定する株式等をいう。)以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

9号 前号に規定する場合には、 組織変更 株式交付 子会社 新株予約権等 の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

10号 組織変更 株式交付 子会社 の株式及び 新株予約権等 の譲渡しの申込みの期日

2項 前項に規定する場合には、同項第2号に掲げる事項についての定めは、 組織変更 株式交付 子会社 効力発生日 において組織変更後 株式会社 の子会社となる数を内容とするものでなければならない。

3項 第1項に規定する場合において、 組織変更 株式交付 子会社 が種類株式発行会社であるときは、組織変更をする 相互会社 は、組織変更株式交付子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第4号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。

1号 ある種類の株式の譲渡人に対して 組織変更 株式会社 の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

2号 前号に掲げる事項のほか、 組織変更 株式会社 の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

4項 第1項に規定する場合には、同項第4号に掲げる事項についての定めは、 組織変更 株式交付 子会社 の株式の譲渡人(前項第1号の種類の株式の譲渡人を除く。)が組織変更後 株式会社 に譲り渡す組織変更株式交付子会社の株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて組織変更後株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。

5項 前2項の規定は、第1項第6号に掲げる事項について準用する。この場合において、前2項中「 組織変更 株式会社 の株式」とあるのは、「金銭等(組織変更後株式会社の株式を除く。)」と読み替えるものとする。

96条の9の4 (組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)

1項 組織変更 をする 相互会社 は、組織変更株式交付 子会社 の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 組織変更 株式会社 の商号

2号 組織変更 計画の内容

3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 組織変更 株式交付 子会社 の株式の譲渡しの申込みをする者は、前条第1項第10号の期日までに、次に掲げる事項を記載した書面を組織変更をする 相互会社 に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 譲り渡そうとする 組織変更 株式交付 子会社 の株式の数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 組織変更 をする 相互会社 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 組織変更 をする 相互会社 は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この款において「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

5項 組織変更 をする 相互会社 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該相互会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。

6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

7項 第10条 《募集株式等の申込み 株式会社は、会社法…》 第59条第1項設立時募集株式の申込み、第203条第1項募集株式の申込み又は第242条第1項募集新株予約権の申込みの規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又 の規定は、 組織変更 をする 相互会社 が第1項の規定による通知をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

96条の9の5 (組織変更をする相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の割当て)

1項 組織変更 をする 相互会社 は、 申込者 の中から当該相互会社が組織変更株式交付 子会社 の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)を定めなければならない。この場合において、組織変更をする相互会社は、申込者に割り当てる当該株式の数の合計が 第96条の9の3第1項第2号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2項 組織変更 をする 相互会社 は、 効力発生日 の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者から当該相互会社が譲り受ける組織変更株式交付 子会社 の株式の数を通知しなければならない。

96条の9の6 (組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び組織変更をする相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)

1項 前2条の規定は、 組織変更 株式交付 子会社 の株式を譲り渡そうとする者が、組織変更後 株式会社 が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には、適用しない。

96条の9の7 (組織変更株式交付子会社の株式の譲渡し)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める 組織変更 株式交付 子会社 の株式の数について組織変更株式交付における組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人となる。

1号 申込者 第96条の9の5第2項の規定により通知を受けた 組織変更 株式交付 子会社 の株式の数

2号 前条の契約により 組織変更 株式会社 が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付 子会社 の株式の総数を譲り渡すことを約した者その者が譲り渡すことを約した組織変更株式交付子会社の株式の数

2項 前項各号の規定により 組織変更 株式交付 子会社 の株式の譲渡人となった者は、 効力発生日 に、それぞれ当該各号に定める数の組織変更株式交付子会社の株式を組織変更後 株式会社 に給付しなければならない。

96条の9の8 (組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)

1項 民法 第93条第1項 《意思表示は、表意者がその真意ではないこと…》 を知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 ただし書(留保及び 第94条第1項 《相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効…》 とする。虚偽表示)の規定は、 第96条の9の4第2項 《2 組織変更株式交付子会社の株式の譲渡し…》 の申込みをする者は、前条第1項第10号の期日までに、次に掲げる事項を記載した書面を組織変更をする相互会社に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 譲り渡そうとする組織変 の申込み、 第96条の9の5第1項 《組織変更をする相互会社は、申込者の中から…》 当該相互会社が組織変更株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっ の規定による割当て及び 第96条の9の6 《組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申…》 込み及び組織変更をする相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の割当てに関する特則 前2条の規定は、組織変更株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、組織変更後株式会社が組織変更株式交付に の契約に係る意思表示については、適用しない。

2項 組織変更 株式交付における組織変更株式交付 子会社 の株式の譲渡人は、 第96条の13の2第2項 《2 第96条の9の7第2項の規定による給…》 付をした組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第96条の9の3第1項第4号に掲げる事項についての定めに従い、同項第3号の組織変更後株式会社の株式の株主となる。 の規定により組織変更後 株式会社 の株式の株主となった日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができない。

96条の9の9 (組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)

1項 第96条の9の4 《組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申…》 込み 組織変更をする相互会社は、組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社の商号 2 組織変更計画の内容 3 から前条までの規定は、 第96条の9の3第1項第7号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 に規定する場合における 組織変更 株式交付 子会社 新株予約権等 の譲渡しについて準用する。この場合において、 第96条の9の4第2項第2号 《2 組織変更株式交付子会社の株式の譲渡し…》 の申込みをする者は、前条第1項第10号の期日までに、次に掲げる事項を記載した書面を組織変更をする相互会社に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 譲り渡そうとする組織変 中「数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「内容及び数」と、 第96条の9の5第1項 《組織変更をする相互会社は、申込者の中から…》 当該相互会社が組織変更株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっ 中「数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」とあるのは「数」と、「 申込者 に割り当てる当該株式の数の合計が 第96条の9の3第1項第2号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約権等」と、前条第2項中「 第96条の13の2第2項 《2 第96条の9の7第2項の規定による給…》 付をした組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第96条の9の3第1項第4号に掲げる事項についての定めに従い、同項第3号の組織変更後株式会社の株式の株主となる。 」とあるのは「 第96条の13の2第4項第1号 《4 次の各号に掲げる場合には、第96条の…》 9の9において準用する第96条の9の7第2項の規定による給付をした組織変更株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人は、効力発生日に、第96条の9の3第1項第9号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に 」と読み替えるものとする。

96条の9の10 (申込みがあった組織変更株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)

1項 第96条の9 《組織変更株式移転に関し組織変更計画に定め…》 るべき事項等 組織変更株式移転をする場合には、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この の五(前条において読み替えて準用する場合を含む。及び 第96条の9 《組織変更株式移転に関し組織変更計画に定め…》 るべき事項等 組織変更株式移転をする場合には、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この の七(第1項第2号に係る部分を除く。)(前条において準用する場合を含む。)の規定は、 第96条の9の3第1項第10号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 の期日において、 申込者 が譲渡しの申込みをした 組織変更 株式交付 子会社 の株式の総数が同項第2号の下限の数に満たない場合には、適用しない。この場合においては、組織変更をする 相互会社 は、申込者に対し、遅滞なく、組織変更株式交付をしない旨を通知しなければならない。

96条の10 (組織変更の認可)

1項 組織変更 は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があった場合には、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 組織変更 株式会社 がその業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

2号 組織変更 により、保険契約者の有する権利が害されるおそれがないこと。

3号 第90条 《社員への株式又は金銭の割当て 組織変更…》 をする相互会社の社員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 2 前項の株式又は金銭の割当ては、社員の寄与分社員の支払った保険料及び当該保険料 又は 第96条 《出資の履行 組織変更時発行株式の引受人…》 第92条第3号の財産以下この款において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、第93条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全 の六( 第96条の8第2項 《2 第96条の6の規定は、組織変更株式移…》 転の場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「組織変更株式交換完全親会社」とあるのは「組織変更株式移転設立完全親会社第96条の9第1項第1号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう において準用する場合を含む。)の規定による株式又は金銭の割当てが適正に行われていること。

4号 前3号に掲げるもののほか、 組織変更 により、その業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。

96条の11 (組織変更の効力の発生等)

1項 組織変更 をする 相互会社 は、 効力発生日 組織変更株式移転をする場合にあっては、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日)に、 株式会社 となる。

2項 組織変更 をする 相互会社 の社員は、 効力発生日 に、 第86条第4項第6号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。

3項 前2項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 第88条 《債権者の異議 組織変更をする相互会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ の規定による手続が終了していない場合

2号 組織変更 を中止した場合

3号 組織変更 をする 相互会社 が組織変更株式交付をする場合において、次のいずれかに該当するとき。

効力発生日 において 組織変更 株式会社 第96条の9の7第2項 《2 前項各号の規定により組織変更株式交付…》 子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の組織変更株式交付子会社の株式を組織変更後株式会社に給付しなければならない。 の規定による給付を受けた組織変更株式交付 子会社 の株式の総数が 第96条の9の3第1項第2号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 の下限の数に満たないとき。

効力発生日 において 第96条の13の2第2項 《2 第96条の9の7第2項の規定による給…》 付をした組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第96条の9の3第1項第4号に掲げる事項についての定めに従い、同項第3号の組織変更後株式会社の株式の株主となる。 の規定により 第96条の9の3第1項第3号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 組織変更 株式会社 の株式の株主となる者がないとき。

96条の12

1項 前条第2項及び 第96条の2第1項 《組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日…》 に、出資の履行を行った組織変更時発行株式の株主となる。 の規定にかかわらず、 組織変更 をする 相互会社 が組織変更株式交換をする場合には、組織変更株式交換完全親会社は、 効力発生日 に、組織変更後 株式会社 の発行済株式(組織変更株式交換完全親会社の有する組織変更後株式会社の株式を除く。)の全部を取得する。

2項 前条第2項及び 第96条の2第1項 《組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日…》 に、出資の履行を行った組織変更時発行株式の株主となる。 の規定にかかわらず、 組織変更 をする 相互会社 が組織変更株式交換をする場合には、組織変更をする相互会社の社員( 第92条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定により発行する株式の引受人を含む。)は、 効力発生日 に、 第96条の7第3号 《組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定…》 めるべき事項 第96条の7 組織変更株式交換をする場合には、組織変更計画及び組織変更株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更をする相互会社及び組織変更株式交換完全親会 に掲げる事項についての定めに従い、同条第2号イの株式の株主となる。

3項 前2項の規定は、前条第3項第1号又は第2号に掲げる場合には、適用しない。

96条の13

1項 第96条の11第2項 《2 組織変更をする相互会社の社員は、効力…》 発生日に、第86条第4項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。 及び 第96条の2第1項 《組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日…》 に、出資の履行を行った組織変更時発行株式の株主となる。 の規定にかかわらず、 組織変更 をする 相互会社 が組織変更株式移転をする場合には、組織変更株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、 第90条第1項 《組織変更をする相互会社の社員は、組織変更…》 計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 の規定により社員に割り当てるべき株式( 第92条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定により発行する株式及び 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 株式会社 の発行する株式を含む。)の全部を取得する。

2項 第96条の11第2項 《2 組織変更をする相互会社の社員は、効力…》 発生日に、第86条第4項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。 及び 第96条の2第1項 《組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日…》 に、出資の履行を行った組織変更時発行株式の株主となる。 の規定にかかわらず、 組織変更 をする 相互会社 が組織変更株式移転をする場合には、組織変更をする相互会社の社員( 第92条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定により発行する株式の引受人及び 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 株式会社 の株主を含む。)は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に、 第96条の9第1項第6号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。

3項 会社法第774条第4項及び第5項(株式移転の効力の発生等)の規定は、 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 に規定する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

96条の13の2

1項 組織変更 をする 相互会社 が組織変更株式交付をする場合には、当該相互会社は、 効力発生日 に、 第96条の9の7第2項 《2 前項各号の規定により組織変更株式交付…》 子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の組織変更株式交付子会社の株式を組織変更後株式会社に給付しなければならない。 第96条の9の9 《組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しに関…》 する規定の準用 第96条の9の4から前条までの規定は、第96条の9の3第1項第7号に規定する場合における組織変更株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。 この場合において、第96条の9 において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた組織変更株式交付 子会社 の株式及び 新株予約権等 を譲り受ける。

2項 第96条の9の7第2項 《2 前項各号の規定により組織変更株式交付…》 子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の組織変更株式交付子会社の株式を組織変更後株式会社に給付しなければならない。 の規定による給付をした 組織変更 株式交付 子会社 の株式の譲渡人は、 効力発生日 に、 第96条の9の3第1項第4号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 に掲げる事項についての定めに従い、同項第3号の組織変更後 株式会社 の株式の株主となる。

3項 次の各号に掲げる場合には、 第96条の9の7第2項 《2 前項各号の規定により組織変更株式交付…》 子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の組織変更株式交付子会社の株式を組織変更後株式会社に給付しなければならない。 の規定による給付をした 組織変更 株式交付 子会社 の株式の譲渡人は、 効力発生日 に、 第96条の9の3第1項第6号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

1号 第96条の9の3第1項第5号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者

2号 第96条の9の3第1項第5号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者

3号 第96条の9の3第1項第5号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

4項 次の各号に掲げる場合には、 第96条の9の9 《組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しに関…》 する規定の準用 第96条の9の4から前条までの規定は、第96条の9の3第1項第7号に規定する場合における組織変更株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。 この場合において、第96条の9 において準用する 第96条の9の7第2項 《2 前項各号の規定により組織変更株式交付…》 子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の組織変更株式交付子会社の株式を組織変更後株式会社に給付しなければならない。 の規定による給付をした 組織変更 株式交付 子会社 新株予約権等 の譲渡人は、 効力発生日 に、 第96条の9の3第1項第9号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

1号 第96条の9の3第1項第8号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの株式の株主

2号 第96条の9の3第1項第8号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの社債の社債権者

3号 第96条の9の3第1項第8号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権の新株予約権者

4号 第96条の9の3第1項第8号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

5項 前各項の規定は、 第96条の11第3項 《3 前2項の規定は、次に掲げる場合には、…》 適用しない。 1 第88条の規定による手続が終了していない場合 2 組織変更を中止した場合 3 組織変更をする相互会社が組織変更株式交付をする場合において、次のいずれかに該当するとき。 イ 効力発生日 各号に掲げる場合には、適用しない。

6項 組織変更 をする 相互会社 が組織変更株式交付をする場合において、 第96条の11第3項 《3 前2項の規定は、次に掲げる場合には、…》 適用しない。 1 第88条の規定による手続が終了していない場合 2 組織変更を中止した場合 3 組織変更をする相互会社が組織変更株式交付をする場合において、次のいずれかに該当するとき。 イ 効力発生日 各号に掲げる場合に該当するときは、当該相互会社は、 第96条の9の7第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める組…》 織変更株式交付子会社の株式の数について組織変更株式交付における組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人となる。 1 申込者 第96条の9の5第2項の規定により通知を受けた組織変更株式交付子会社の株式の数 各号( 第96条の9の9 《組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しに関…》 する規定の準用 第96条の9の4から前条までの規定は、第96条の9の3第1項第7号に規定する場合における組織変更株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。 この場合において、第96条の9 において準用する場合を含む。)に掲げる者に対し、遅滞なく、組織変更株式交付をしない旨を通知しなければならない。この場合において、 第96条の9の7第2項 《2 前項各号の規定により組織変更株式交付…》 子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の組織変更株式交付子会社の株式を組織変更後株式会社に給付しなければならない。 第96条の9の9 《組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しに関…》 する規定の準用 第96条の9の4から前条までの規定は、第96条の9の3第1項第7号に規定する場合における組織変更株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。 この場合において、第96条の9 において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた組織変更株式交付 子会社 の株式又は 新株予約権等 があるときは、当該相互会社は、遅滞なく、これらをその譲渡人に返還しなければならない。

7項 会社法第234条(第1項各号及び第6項を除く。)(1に満たない端数の処理)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第871条(理由の付記)、第874条(第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、 組織変更 株式会社 に組織変更株式交付に際して組織変更株式交付 子会社 の株式又は 新株予約権等 を譲り渡した者に組織変更後株式会社の株式、社債又は新株予約権を交付する場合について準用する。この場合において、同法第234条第1項中「次の各号に掲げる行為」とあるのは「組織変更株式交付( 保険業 法第96条の9の2第1項に規定する組織変更株式交付をいう。以下同じ。)」と、「当該各号に定める者」とあるのは「組織変更後株式会社(同法第86条第4項第1号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)に組織変更株式交付子会社(同法第96条の9の2第2項に規定する組織変更株式交付子会社をいう。以下同じ。)の株式又は新株予約権等(同項に規定する新株予約権等をいう。以下同じ。)を譲り渡した者」と、同条第2項中「株式会社」とあるのは「組織変更をする 相互会社 」と、「取締役が2人以上あるときは、その」とあるのは「取締役の」と、同条第4項中「株式会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と、同項第1号中「数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「数」と、同条第5項中「取締役会設置会社においては、前項各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるものとする。

96条の14 (登記)

1項 相互会社 組織変更 をしたときは、組織変更の日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする相互会社については解散の登記を、組織変更後 株式会社 については設立の登記をしなければならない。

2項 商業登記法 第89条 《株式交換の登記 株式交換をする株式会社…》 の発行済株式の全部を取得する会社以下「株式交換完全親会社」という。がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式交換契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第1号から第4号までに係る部分に限る。)(株式交換の登記)の規定は 組織変更 をする 相互会社 が組織変更株式交換をする場合について、会社法第925条(第2号及び第4号を除く。)(株式移転の登記)の規定及び 商業登記法 第90条 《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》 記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移株式移転の登記)の規定は組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 第1項の規定による設立の登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。申請書の添付書面及び 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種添付書面の通則)に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 組織変更 計画書

2号 定款

3号 相互会社 の社員総会の議事録

4号 組織変更 株式会社 の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社である場合にあっては取締役及び監査役、組織変更後株式会社が 監査等委員 会設置会社である場合にあっては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面

5号 組織変更 株式会社 の会計参与又は会計監査人を定めたときは、次に掲げる書面

就任を承諾したことを証する書面

これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。

これらの者が法人でないときは、会計参与にあっては 第53条の4 《会計参与の資格等 会社法第333条会計…》 参与の資格等及び第334条同条第1項において準用する同法第332条第2項及び第7項第3号を除く。会計参与の任期の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政 において準用する会社法第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあっては 第53条の7 《会計監査人の資格等 会社法第337条会…》 計監査人の資格等並びに第338条第1項及び第2項会計監査人の任期の規定は相互会社の会計監査人について、同条第3項の規定は第53条の14第5項に規定する相互会社以外の相互会社の会計監査人について、それぞ において準用する同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面

6号 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

7号 第88条第2項 《2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後株式会社の商号及び住所 3 組織 の規定による公告をしたことを証する書面

8号 第88条第4項 《4 保険契約者その他の債権者が第2項第3…》 号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする相互会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 会社等 に相当の財産を信託したこと又は当該 組織変更 をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面

9号 第88条第6項 《6 第2項第3号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の同項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面

10号 第92条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定により 組織変更 に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面

株式の引受けの申込みを証する書面

金銭を出資の目的とするときは、 第96条第1項 《組織変更時発行株式の引受人第92条第3号…》 の財産以下この款において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、第93条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まな の規定による払込みがあったことを証する書面

金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面

(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類

(2) 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

(3) 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

(4) 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿

検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本又は裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの

11号 第96条の9の2第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式交付組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に株式会社をその子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、内閣府令で定めるものに限る。次条第2項において同じ。とするために当該株 の規定により 組織変更 に際して組織変更株式交付をしたときは、次に掲げる書面

組織変更 株式交付 子会社 の株式の譲渡しの申込み又は 第96条の9の6 《組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申…》 込み及び組織変更をする相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の割当てに関する特則 前2条の規定は、組織変更株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、組織変更後株式会社が組織変更株式交付に の契約を証する書面

資本金の額が 第96条の9の2第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は、組織変更株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額について準用する。 において準用する会社法第445条第5項の規定に従って計上されたことを証する書面

4項 組織変更 株式交換完全親会社がする組織変更株式交換による変更の登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 及び 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種 並びに第2項において準用する同法第89条(第1号から第4号までに係る部分に限る。)に定める書類並びに前項各号に掲げる書類のほか、組織変更をする 相互会社 の登記事項証明書(当該登記所の管轄区域内に当該相互会社の主たる事務所がある場合を除く。)を添付しなければならない。

5項 組織変更 株式移転による設立の登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 及び 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種 並びに第2項において準用する同法第90条に定める書類並びに第3項各号に掲げる書類のほか、組織変更をする 相互会社 の登記事項証明書(当該登記所の管轄区域内に当該相互会社の主たる事務所がある場合を除く。)を添付しなければならない。

6項 商業登記法 第76条 《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。 及び 第78条 《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》 についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記 組織変更 の登記)の規定は第1項の場合について、同法第46条第3項の規定は第3項第3号、第4項及び前項(第3項第3号に掲げる書類に関する部分に限る。)の場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第46条第3項中「会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。又は第370条(同法第490条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 保険業 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第319条第1項又は 保険業法 第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の十六若しくは 第180条の15 《清算人会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条、第371条第3項及び第5項、第372条第3項並びに第373条を除く。運営の規定は清算人会設置相互会社の清算人会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第 において準用する会社法第370条」と、「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

96条の15 (株式会社から相互会社への組織変更の規定の準用)

1項 第82条 《組織変更の公告等 組織変更後相互会社は…》 、組織変更の後、遅滞なく、組織変更が行われたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第70条第2項の規定による公告をした組織変更をする株式会社が組織変更を行わないこととなったときも、同 の規定は、 相互会社 から 株式会社 への 組織変更 について準用する。この場合において、同条第1項中「 第70条第2項 《2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後相互会社の名称及び住所 3 組織 」とあるのは「 第88条第2項 《2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後株式会社の商号及び住所 3 組織 」と、同条第2項中「 第70条 《債権者の異議 組織変更をする株式会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ 」とあるのは「 第88条 《債権者の異議 組織変更をする相互会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

96条の16 (組織変更の無効の訴え)

1項 組織変更 の無効は、 効力発生日 組織変更株式移転をした場合にあっては、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日。次項において同じ。)から6月以内に、訴えをもってのみ主張することができる。

2項 組織変更 の無効の訴えは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に限り、提起することができる。

1号 組織変更 株式交換を伴う組織変更の場合 効力発生日 において組織変更をする 相互会社 の社員等であった者若しくは組織変更株式交換完全親会社の株主等であった者又は組織変更後 株式会社 の株主等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者若しくは組織変更株式交換完全親会社の株主等若しくは破産管財人

2号 組織変更 株式移転を伴う組織変更の場合 効力発生日 において組織変更をする 相互会社 の社員等であった者又は組織変更後 株式会社 若しくは 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社の株主等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者若しくは組織変更株式移転設立完全親会社の株主等若しくは破産管財人

3号 組織変更 株式交付を伴う組織変更の場合 効力発生日 において組織変更をする 相互会社 の社員等であった者、組織変更株式交付に際して組織変更後 株式会社 に組織変更株式交付 子会社 の株式若しくは 新株予約権等 を譲り渡した者又は組織変更後株式会社の株主等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者

4号 前3号に掲げる場合以外の場合 効力発生日 において 組織変更 をする 相互会社 の社員等であった者又は組織変更後 株式会社 の株主等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者

3項 組織変更 の無効の訴えは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を被告とする。

1号 前項第1号に掲げる場合 組織変更 株式会社 及び組織変更株式交換完全親会社

2号 前項第2号に掲げる場合 組織変更 株式会社 及び組織変更株式移転設立完全親会社

3号 前項第3号又は第4号に掲げる場合 組織変更 株式会社

4項 会社法第835条第1項(訴えの管轄)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任及び第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は 組織変更 の無効の訴えについて、同法第840条(新株発行の無効判決の効力)の規定は 第92条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定による組織変更時発行株式の発行を伴う組織変更の無効判決について、同法第844条(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)の規定は組織変更株式交換又は組織変更株式移転を伴う組織変更の無効判決について、同法第844条の二(株式交付の無効判決の効力)の規定は組織変更株式交付を伴う組織変更の無効判決について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第2号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条から第877条まで( 非訟事件手続法 の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合及び第878条第1項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第836条第1項中「会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるもの」とあるのは「組織変更の無効の訴え」と、「株主又は設立時株主に対し」とあるのは「社員であった者若しくは株主であった者又は株主に対し」と、「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるとき」とあるのは「社員であった者若しくは株主であった者又は株主が取締役、監査役、執行役又は清算人であるとき」と、同条第2項中「株式交付に」とあるのは「組織変更株式交付( 保険業 法第96条の9の2第1項に規定する組織変更株式交付をいう。)に」と、「株式交付親会社」とあるのは「組織変更をする 相互会社 」と、「株式交付 子会社 」とあるのは「組織変更株式交付子会社(同条第2項に規定する組織変更株式交付子会社をいう。以下同じ。)」と、「 新株予約権等 」とあるのは「新株予約権等(同法第96条の9の3第1項第7号に規定する新株予約権等をいう。以下同じ。)」と、同法第839条中「無効とされ、又は取り消された」とあるのは「無効とされた」と、同法第840条第1項中「 株式会社 は、当該判決」とあるのは「組織変更後株式会社( 保険業法 第86条第4項第1号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)は、当該判決」と、「株式会社が」とあるのは「組織変更後株式会社が」と、「株式会社は、当該株主」とあるのは「組織変更後株式会社は、当該株主」と、同条第2項、第5項及び第6項中「株式会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第844条第1項中「株式会社の」とあるのは「相互会社の」と、「株式交換又は株式移転をする株式会社࿸以下この条において「 旧完全子会社 」という。)」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「 旧完全子会社 の株式」とあるのは「組織変更後株式会社の株式」と、同条第3項から第5項までの規定中「旧完全子会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第844条の2第1項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、「株式交付親会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「旧株式交付親会社株式」とあるのは「旧組織変更後株式会社株式」と、「株式交付子会社」とあるのは「組織変更株式交付子会社」と、「旧株式交付子会社株式等」とあるのは「旧組織変更株式交付子会社株式等」と、同条第2項中「旧株式交付親会社株式」とあるのは「旧組織変更後株式会社株式」と、「旧株式交付子会社株式等」とあるのは「旧組織変更株式交付子会社株式等」と、同法第868条中「会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第937条第3項第1号中「組織変更後の会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「組織変更をする会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 組織変更 株式移転設立完全親会社についての会社法第475条(清算の開始原因)の規定の適用については、同条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合又は 保険業 法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転を伴う組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合」とする。

3章 業務

97条 (業務の範囲等)

1項 保険会社 は、 第3条第2項 《2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害…》 保険業免許の2種類とする。 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。

2項 保険会社 は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。

97条の2

1項 保険会社 は、内閣府令で定める資産については、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならない。

2項 前項に定めるところによるほか、 保険会社 の同1人(当該同1人と内閣府令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。)に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。

3項 保険会社 子会社 その他の内閣府令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「 会社等 」という。)を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、合算して内閣府令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。

98条

1項 保険会社 は、 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。 の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。

1号 他の 保険会社 外国保険業者 を含む。)、 少額短期保険業 者、船主相互保険組合( 船主相互保険組合法 1950年法律第177号第2条第1項 《この法律において「船主相互保険組合」以下…》 「組合」という。とは、小型船相互保険組合及び船主責任相互保険組合をいう。定義)に規定する船主相互保険組合をいう。)その他金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行(内閣府令で定めるものに限る。

2号 債務の保証

3号 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「 国債等 」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。又は当該引受けに係る 国債等 の募集の取扱い

4号 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡(資産の運用のために行うものを除く。

4_2号 特定目的会社が発行する特定社債(特定 短期社債 を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法第3編第1章第7節第1款(指図証券)に規定する指図証券、同節第2款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第3款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第4款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「 特定社債等 」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。又は当該引受けに係る 特定社債等 の募集の取扱い

4_3号 短期社債 等の取得又は譲渡(資産の運用のために行うものを除く。

5号 有価証券(第4号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び 短期社債 等を除く。)の私募の取扱い

6号 デリバティブ取引(資産の運用のために行うもの及び有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって内閣府令で定めるもの(第4号に掲げる業務に該当するものを除く。

7号 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理

8号 金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第8項 《8 この法律において「国際協力排出削減量…》 」とは、パリ協定第6条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国以下「相手国」という。の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第45条第1項に規定する排出削減等協力事業者が国定義)に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次条第2項第4号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって内閣府令で定めるもの(次号において「 金融等デリバティブ取引 」という。)のうち 保険会社 の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(資産の運用のために行うもの並びに第4号及び第6号に掲げる業務に該当するものを除く。

9号 金融等デリバティブ取引 の媒介、取次ぎ又は代理(第7号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。

10号 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第4号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び 短期社債 等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)(資産の運用のために行うものを除く。

11号 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

12号 機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務

契約の対象とする物件(以下この号において「 リース物件 」という。)を使用させる期間(以下この号において「 使用期間 」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。

使用期間 において、 リース物件 の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

使用期間 が満了した後、 リース物件 の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

13号 前号に掲げる業務の代理又は媒介

14号 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該 保険会社 の保有する情報を第三者に提供する業務であって、当該保険会社の行う 保険業 の高度化又は当該保険会社の利用者の利便の向上に資するもの

15号 当該 保険会社 の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該保険会社の行う 保険業 に係る経営資源を主として活用して行う業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの

2項 保険会社 は、前項第1号に掲げる業務を行おうとするときは、 第275条第3項 《3 保険募集の再委託は、次の各号に掲げる…》 要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者以下この条、第281条第1号及び第283条において「保険募集再委託者」という。及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む の規定により同項に規定する 保険募集 再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、当該保険会社の 子会社 その他当該保険会社と内閣府令で定める密接な関係を有する者に係る当該業務を行おうとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出ることをもって足りる。

3項 第1項第3号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。

4項 第1項第4号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第4号の3に掲げる業務には 短期社債 等について、 金融商品取引法 第2条第8項第1号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と から第6号まで及び第8号から第10号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。

5項 第1項第4号の2の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定 短期社債 」とは、それぞれ 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 、第4項、第7項又は第8項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。

6項 第1項第4号の三、第5号及び第10号並びに第4項の「 短期社債 等」とは、次に掲げるものをいう。

1号 社債、株式等の振替に関する法律 第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ権利の帰属)に規定する 短期社債

2号 削除

3号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第139条の12第1項 《第139条の7において準用する会社法第6…》 81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1 短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債

4号 信用金庫法 1951年法律第238号第54条の4第1項 《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》 当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払短期債の発行)に規定する短期債

5号 第61条の10第1項に規定する 短期社債

6号 前項に規定する特定 短期社債

7号 農林中央金庫法 2001年法律第93号第62条の2第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》 該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年短期農林債の発行)に規定する短期農林債

8号 その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

各権利の金額が200,000,000円を下回らないこと。

元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

7項 第1項第5号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。

8項 第1項第6号又は第7号の「デリバティブ取引」又は「有価証券関連デリバティブ取引」とは、それぞれ 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引又は同法第28条第8項第6号(通則)に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。

9項 第1項第10号又は第11号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」とは、 金融商品取引法 第28条第8項第4号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に掲げる行為をいう。

99条

1項 保険会社 は、 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。 及び前条の規定により行う業務のほか、 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。 の業務の遂行を妨げない限度において、 金融商品取引法 第33条第2項 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第1項の規定により行う業務を除く。及び当該業務に付随する業務として内閣府令で定めるものを行うことができる。

2項 保険会社 は、 第97条 《業務の制限 金融商品会員制法人は、営利…》 の目的をもつて業務を行つてはならない。 及び前条の規定により行う業務のほか、 第97条 《業務の制限 金融商品会員制法人は、営利…》 の目的をもつて業務を行つてはならない。 の業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託

2号 担保付社債信託法 により行う担保付社債に関する信託業務

3号 金融商品取引法 第28条第6項 《6 この章において「投資助言業務」とは、…》 投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。通則)に規定する投資助言業務

4号 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前条第1項の規定により行う業務を除く。)であって、内閣府令で定めるもの

5号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第2項 《2 この法律において「資金移動業」とは、…》 銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。定義)に規定する資金移動業

3項 生命保険会社 は、 第97条 《認定資金決済事業者協会への情報提供 内…》 閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者に 及び前条の規定により行う業務のほか、 第97条 《認定資金決済事業者協会への情報提供 内…》 閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者に の業務の遂行を妨げない限度において、 信託業法 の規定にかかわらず、その支払う保険金について、信託の引受けを行う業務(以下「 保険金信託業務 」という。)を行うことができる。

4項 保険会社 が第1項の規定により同項に規定する業務を行おうとする場合には、当該保険会社は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。

5項 保険会社 は、第2項の規定により同項各号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

6項 保険会社 は、第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる業務に関しては、 担保付社債信託法 その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、銀行( 相互会社 にあっては、これらの法令に規定する 株式会社 その他の会社又は銀行)とみなす。この場合においては、 信託業法 第14条第2項 《2 信託会社でない者は、その名称又は商号…》 のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等に関する法律第32条の免許又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1 ただし書(商号)の規定は、適用しない。

7項 生命保険会社 保険金信託業務 を行おうとする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。

8項 信託業法 第11条 《営業保証金 信託会社は、営業保証金を本…》 店の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 前項の営業保証金の額は、信託業務の内容及び受益者の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。 3 信託会社は、政令で定めるところにより、当該信託会営業保証金)、 第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託信託業務の委託)、 第23条 《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》 託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加信託業務の委託に係る信託会社の責任)、 第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 から 第31条 《信託財産に係る債務の相殺 信託会社は、…》 信託財産に属する債権で清算機関金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この項において同じ。を債務者とするもの清算機関が債務引受け等同法第156 まで(信託の引受けに係る行為準則、 金融商品取引法 の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に係る情報の提供、信託会社の忠実義務等、信託財産に係る行為準則、重要な信託の変更等、費用等の償還又は前払の範囲等の説明、信託の公示の特例、信託財産に係る債務の相殺)、 第42条 《立入検査等 内閣総理大臣は、信託会社の…》 信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産立入検査等及び 第49条 《免許等の取消し等の場合の解任手続 内閣…》 総理大臣が、第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項免許等の取消し等の場合の解任手続並びに 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定は、 生命保険会社 が第3項の規定により 保険金信託業務 を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 信託業法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

9項 生命保険会社 が第3項の規定により引き受ける信託契約の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、生命保険会社を信託会社とみなして 信託業法 第2条第8項 《8 この法律において「信託契約代理業」と…》 は、信託契約当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権当該受益権を表示する証券又は証書を含む。の発行者金融商品取引法1948年法律第25号第2条第5項に規定する発行者をいう。とされる場合を除く定義及び第5章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属生命保険会社」と、同法第78条第1項中「 第34条第1項 《社員は、次に掲げる事由により退社する。 …》 1 保険関係の消滅 2 定款で定める事由の発生 」とあるのは「 保険業 法第111条第1項及び第2項」とする。

10項 第3項の規定により 保険金信託業務 を行う 生命保険会社 は、当該保険金信託業務については、租税に関する法令で政令で定めるものの適用については、政令で定めるところにより、信託会社とみなす。

100条 (他業の制限)

1項 保険会社 は、 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。 及び前2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。

100条の2 (業務運営に関する措置)

1項 保険会社 は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合(当該業務が 第275条第3項 《3 保険募集の再委託は、次の各号に掲げる…》 要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者以下この条、第281条第1号及び第283条において「保険募集再委託者」という。及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む の規定により第三者に再委託される場合を含む。)における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

2項 前項の規定( 保険会社 がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。)は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 保険持株会社 グループ(保険持株会社及びその 子会社 の集団をいう。以下この項、 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の二十一及び 第271条の21の2第1項 《保険持株会社当該保険持株会社の属する保険…》 持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。は、前条第2項の規定にかかわらず、当該保険持株会社の保険持株会社グループに属する二以上の会社保険会社を含む場合に限る。に共通する業務であっ において同じ。)に属する二以上の会社( 保険会社 を含む場合に限る。)が当該保険持株会社グループに属する他の会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該保険持株会社グループに属する保険持株会社(当該保険持株会社グループの経営管理( 第271条の21第4項 《4 第1項及び第2項の「経営管理」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 保険持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する に規定する経営管理をいう。)を行うものに限る。次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る。

2号 保険持株会社 グループに属する二以上の会社( 保険会社 を含む場合に限る。)が当該保険持株会社グループに属する保険持株会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合

100条の2の2 (顧客の利益の保護のための体制整備)

1項 保険会社 は、当該保険会社又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う業務( 保険業 その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の「親金融機関等」とは、 保険会社 の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。

3項 第1項の「子金融機関等」とは、 保険会社 総株主等の議決権 の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。

100条の3 (特定関係者との間の取引等)

1項 保険会社 は、その特定関係者(当該保険会社の 子会社 、当該保険会社の 保険主要株主 、当該保険会社を子会社とする 保険持株会社 、当該保険持株会社の子会社(当該保険会社を除く。)その他の当該保険会社と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引若しくは行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において内閣総理大臣の承認を受けたとき、又は当該保険会社を子会社とする保険持株会社(他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該保険会社以外の保険会社に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において当該保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

1号 当該特定関係者との間で行う取引で、当該 保険会社 の取引の通常の条件と著しく異なる条件で行う資産の売買その他の取引

2号 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該 保険会社 の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引又は行為

100条の4 (無限責任社員等となることの禁止)

1項 保険会社 は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。

100条の5 (運用状況に係る情報の提供)

1項 保険会社 は、運用実績連動型保険契約(その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金、返戻金その他の給付金を支払うことを保険契約者に約した保険契約をいう。以下この条、 第118条第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》 の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。第315条第8号 《第315条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者 2 第7条の二第199条にお 及び 第317条の2第7号 《第317条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反 において同じ。)に基づいて運用する財産について、内閣府令で定めるところにより、当該財産の運用状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を当該運用実績連動型保険契約の保険契約者に提供しなければならない。ただし、当該情報を保険契約者に提供しなくても保険契約者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の規定は、 保険会社 が締結した運用実績連動型保険契約の保険契約者が 金融商品取引法 第2条第31項 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人定義)に規定する特定投資家である場合には、適用しない。ただし、 保険契約者等 の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

101条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者若しくは被保険者の利益を不当に害することとなるとき、又は 第105条第4項 《4 公正取引委員会は、前項の規定による請…》 求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 の規定による公示があった後1月を経過したとき(同条第3項の請求に応じ、内閣総理大臣が 第103条 《共同行為の変更命令及び認可の取消し 内…》 閣総理大臣は、前条第1項の認可に係る共同行為の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、その損害保険会社に対し、その共同行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなけ の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。

1号 航空保険事業(航空機(ロケットを含む。以下この号において同じ。)若しくは航空機により運送される貨物を保険の目的とする保険又は航空機の事故により生じた損害を賠償する責任に関する保険の引受けを行う事業をいい、航空機搭乗中の者の傷害に関する保険の引受けに係る事業を含む。)、原子力保険事業(原子力施設を保険の目的とする保険又は原子力施設の事故により生じた損害を賠償する責任に関する保険の引受けを行う事業をいう。)、 自動車損害賠償保障法 の規定に基づく 自動車損害賠償責任保険事業 又は 地震保険に関する法律 1966年法律第73号)に規定する地震保険契約に関する事業の固有の業務につき 損害保険会社 が他の損害保険会社( 外国損害保険会社等 を含む。)と行う共同行為

2号 前号以外の保険の引受けに係る事業において、危険の分散又は平準化を図るためにあらかじめ 損害保険会社 と他の損害保険会社( 外国損害保険会社等 を含む。)との間で、共同して再保険することを定めておかなければ、保険契約者又は被保険者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合に、当該再保険契約又は当該再保険に係る保険契約につき次に掲げる行為の全部又は一部に関し損害保険会社が他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)と行う共同行為

保険約款の内容(保険料率に係るものを除く。)の決定

損害査定の方法の決定

再保険の取引に関する相手方又は数量の決定

再保険料率及び再保険に関する手数料の決定

2項 第105条第3項 《3 公正取引委員会は、第102条第1項の…》 認可を受けた共同行為の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、内閣総理大臣に対し、第103条の規定による処分をすべきことを請求することができる。 の規定による請求が共同行為の内容の一部について行われたときは、その共同行為の内容のうちその請求に係る部分以外の部分については、前項ただし書(同条第4項の規定による公示に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項本文の規定の適用があるものとする。

102条 (共同行為の認可)

1項 損害保険会社 は、前条第1項各号の共同行為を行い、又はその内容を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請に係る共同行為の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

1号 保険契約者又は被保険者の利益を不当に害さないこと。

2号 不当に差別的でないこと。

3号 加入及び脱退を不当に制限しないこと。

4号 危険の分散又は平準化その他共同行為を行う目的に照らして必要最小限度であること。

103条 (共同行為の変更命令及び認可の取消し)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項の認可に係る共同行為の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、その 損害保険会社 に対し、その共同行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。

104条 (共同行為の廃止の届出)

1項 損害保険会社 は、共同行為を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

105条 (公正取引委員会との関係)

1項 内閣総理大臣は、 第102条第1項 《損害保険会社は、前条第1項各号の共同行為…》 を行い、又はその内容を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。

2項 内閣総理大臣は、 第103条 《共同行為の変更命令及び認可の取消し 内…》 閣総理大臣は、前条第1項の認可に係る共同行為の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、その損害保険会社に対し、その共同行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなけ の規定による処分をしたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3項 公正取引委員会は、 第102条第1項 《損害保険会社は、前条第1項各号の共同行為…》 を行い、又はその内容を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けた共同行為の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、内閣総理大臣に対し、 第103条 《共同行為の変更命令及び認可の取消し 内…》 閣総理大臣は、前条第1項の認可に係る共同行為の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、その損害保険会社に対し、その共同行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなけ の規定による処分をすべきことを請求することができる。

4項 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

105条の2 (指定生命保険業務紛争解決機関との契約締結義務等)

1項 生命保険会社 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 指定 生命保険業務 紛争解決機関( 指定紛争解決機関 であってその 紛争解決等業務 の種別が生命保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定生命保険業務紛争解決機関との間で生命保険業務に係る 手続実施基本契約 を締結する措置

2号 指定 生命保険業務 紛争解決機関が存在しない場合生命保険業務に関する苦情処理措置(顧客(顧客以外の 保険契約者等 を含む。以下この号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を 第308条の13第3項第3号 《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》 い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3 に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。次条、 第272条の13 《1の保険契約者に係る保険金額等 少額短…》 期保険業者は、1の保険契約者について、その保険金額の合計額が政令で定める金額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 2 第100条の2第1項、第100条の三及び第100条の4の規定は、少額 の二及び 第299条の2 《指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との契…》 約締結義務等 保険仲立人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定保険仲立人保険募集紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が保 において同じ。及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証 紛争解決手続 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 2004年法律第151号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。次条、 第272条の13 《1の保険契約者に係る保険金額等 少額短…》 期保険業者は、1の保険契約者について、その保険金額の合計額が政令で定める金額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 2 第100条の2第1項、第100条の三及び第100条の4の規定は、少額 の二及び 第299条の2 《指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との契…》 約締結義務等 保険仲立人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定保険仲立人保険募集紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が保 において同じ。

2項 生命保険会社 は、前項の規定により 手続実施基本契約 を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定 生命保険業務 紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による 紛争解決等業務 の廃止の認可又は 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定 生命保険業務 紛争解決機関の 紛争解決等業務 の廃止が 第308条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定生命保険業務紛争解決機関の 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定が 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

105条の3 (指定損害保険業務紛争解決機関との契約締結義務等)

1項 損害保険会社 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 指定 損害保険業務 紛争解決機関( 指定紛争解決機関 であってその 紛争解決等業務 の種別が損害保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定損害保険業務紛争解決機関との間で損害保険業務に係る 手続実施基本契約 を締結する措置

2号 指定 損害保険業務 紛争解決機関が存在しない場合損害保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2項 損害保険会社 は、前項の規定により 手続実施基本契約 を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定 損害保険業務 紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による 紛争解決等業務 の廃止の認可又は 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定 損害保険業務 紛争解決機関の 紛争解決等業務 の廃止が 第308条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定損害保険業務紛争解決機関の 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定が 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

4章 子会社等

106条 (保険会社の子会社の範囲等)

1項 保険会社 は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第1項において「 子会社対象会社 」という。)以外の会社を 子会社 としてはならない。

1号 生命保険会社

2号 損害保険会社

2_2号 少額短期保険業

3号 銀行

4号 長期信用銀行 法(1952年法律第187号)第2条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「 長期信用銀行 」という。

4_2号 資金決済に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。定義)に規定する資金移動業者(第9号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの( 第271条の22第1項第4号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 の2において「 資金移動専門会社 」という。

5号 金融商品取引業者のうち、有価証券関連業( 金融商品取引法 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの(第12号ロ及び 第271条の22第1項第5号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 において「 証券専門会社 」という。

6号 金融商品取引法 第2条第12項 《12 この法律において「金融商品仲介業者…》 」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの(第12号ロ及び 第271条の22第1項第6号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 において「 証券仲介専門会社 」という。

金融商品取引法 第2条第11項第1号 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に掲げる行為

金融商品取引法 第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。

金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の 又は第5号に掲げる行為の委託の媒介

金融商品取引法 第2条第11項第3号 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に掲げる行為

6_2号 金融サービス仲介業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第11条第6項 《6 この章及び第7章において「金融サービ…》 ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融サービス仲介業者をいう。次編及び 第309条第1項第6号 《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》 険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる において同じ。)のうち、有価証券等仲介業務(同法第11条第4項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第1号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第2号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第3号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為

7号 信託会社のうち、信託業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第12号ロにおいて同じ。)を専ら営むもの(同号ロ及び 第271条の22第1項第7号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 において「 信託専門会社 」という。

8号 保険業 を行う外国の会社

9号 銀行業(銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。

10号 有価証券関連業を行う外国の会社(第8号に掲げる会社に該当するものを除く。

11号 信託業( 信託業法 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第8号に掲げる会社に該当するものを除く。

12号 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、当該 保険会社 、その 子会社 第1号、第2号及び第8号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。

従属業務

金融関連業務(当該 保険会社 が銀行、 長期信用銀行 及び銀行業を営む外国の会社のいずれをも 子会社 としていない場合にあっては銀行専門関連業務を、当該保険会社が 証券専門会社 証券仲介専門会社 及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては証券専門関連業務を、当該保険会社が信託兼営銀行( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。)、 信託専門会社 及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該保険会社が 第99条第7項 《7 生命保険会社が保険金信託業務を行おう…》 とする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けて 保険金信託業務 を行う場合を除く。)にあっては信託専門関連業務を、それぞれ除く。

13号 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該 保険会社 又はその 子会社 のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第15号並びに 第107条第7項 《7 前各項の場合において、第106条第1…》 項第13号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第15号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。 及び第8項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。

14号 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社( 第107条第1項 《保険会社又はその子会社は、国内の会社第1…》 06条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該保険会社が子会社としているものに限る 及び第7項において「 特別事業再生会社 」という。)にあっては、当該 保険会社 又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

15号 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該 保険会社 又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

16号 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該 保険会社 の行う 保険業 の高度化若しくは当該保険会社の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社

17号 子会社 対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。

18号 子会社 対象会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。

2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 従属業務 保険会社 又は前項第2号の2から第11号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

2号 金融関連業務 保険業 、銀行業、有価証券関連業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

3号 銀行専門関連業務専ら銀行業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

4号 証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

5号 信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

3項 第1項の規定は、 子会社 対象会社以外の国内の会社が、 保険会社 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった会社が当該事由(当該保険会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

4項 保険会社 は、第1項第1号から第12号まで又は第16号から第18号までに掲げる会社(従属業務(第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は 保険業 に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、 第107条第4項第2号 《4 保険会社又はその子会社は、次の各号に…》 掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することが第127条第1項第3号 《保険会社は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業を開始したとき。 2 第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社と 及び 第333条第1項第33号 《保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時…》 執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項第272条の30第2項において準用する場合を含む。に において「 子会社 対象保険会社等」という。)を子会社としようとするとき(第1項第16号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、当該保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、 第96条の10第1項 《組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。第142条 《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》 全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第167条第1項 《保険会社等の合併保険会社等が合併後存続す…》 る場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第173条の6第1項 《保険株式会社の分割は、内閣総理大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により 組織変更 第96条の9の2第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式交付組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に株式会社をその子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、内閣府令で定めるものに限る。次条第2項において同じ。とするために当該株 に規定する組織変更株式交付を伴うものに限る。 第107条第4項第1号 《4 保険会社又はその子会社は、次の各号に…》 掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することが において同じ。)、事業の譲受け、合併又は会社分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

5項 前項の規定は、 子会社 対象 保険会社 等が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社(第1項第16号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、当該保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった子会社対象保険会社等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象保険会社等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

6項 保険会社 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、 子会社 対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

1号 当該 保険会社 が、現に 子会社 対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第1項第8号から第12号まで及び第16号に掲げる会社(同項第12号及び第16号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。 第107条第1項 《保険会社又はその子会社は、国内の会社第1…》 06条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該保険会社が子会社としているものに限る において「 特例持株会社 」という。又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第2項第2号に規定する金融関連業務をいう。第9項において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第1項第12号に掲げる会社を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

2号 当該 子会社 対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。

7項 第4項の規定は、 保険会社 が、外国特定金融関連業務会社(当該保険会社が 子会社 対象保険会社等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象保険会社等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

8項 保険会社 は、第6項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第6項の期間を超えて当該承認に係る 子会社 対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

9項 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

1号 保険会社 が現に 子会社 としている子会社対象外国会社(第1項第8号から第12号まで及び第16号に掲げる会社に限る。次号において同じ。又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該保険会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

2号 保険会社 が現に 子会社 としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

10項 内閣総理大臣は、 保険会社 につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該保険会社の申請により、1年を限り、第6項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

1号 当該 保険会社 が、現に 子会社 としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第6項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

2号 当該 保険会社 子会社 とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該保険会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

11項 保険会社 は、現に 子会社 としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

12項 第1項、第6項、第7項及び前項の規定は、 子会社 対象会社以外の外国の会社が、 保険会社 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による第1項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社(当該保険会社の子会社となった子会社対象保険会社等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該保険会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

13項 第4項の規定は、 保険会社 が、現に 子会社 としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第16号に掲げる会社(その業務により当該保険会社又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

14項 保険会社 は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る 子会社 対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

1号 現に 子会社 としている第1項第12号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

2号 現に 子会社 としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第6項第2号に掲げる場合、第11項及び第12項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。

15項 第9項の規定は、前項の承認について準用する。

16項 保険会社 は、当該保険会社又はその 子会社 が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該保険会社の子会社及び第1項第16号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となったことその他内閣府令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

106条の2 (保険会社による保険会社グループの経営管理)

1項 保険会社 子会社 対象会社又は外国特定金融関連業務会社を子会社としているものであって、他の保険会社又は 保険持株会社 の子会社でないものに限る。)は、当該保険会社の属する保険会社グループ(保険会社及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2項 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

1号 保険会社 グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

2号 保険会社 グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

3号 保険会社 グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

4号 前3号に掲げるもののほか、 保険会社 グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

107条 (保険会社等による議決権の取得等の制限)

1項 保険会社 又はその 子会社 は、国内の会社( 第106条第1項第1号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社(同項第14号に掲げる会社にあっては、 特別事業再生会社 を除く。)、 特例持株会社 当該保険会社が子会社としているものに限る。並びに特例対象会社を除く。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の 総株主等の議決権 に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び 第333条第1項第33号 《保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時…》 執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項第272条の30第2項において準用する場合を含む。に において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2項 前項の規定は、 保険会社 又はその 子会社 が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、当該保険会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から1年を超えてこれを保有してはならない。

3項 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、 保険会社 又はその 子会社 が国内の会社の議決権を合算してその 総株主等の議決権 の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

4項 保険会社 又はその 子会社 は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、保険会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその 総株主等の議決権 の100分の50を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可(第4号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)をしてはならない。

1号 当該 保険会社 第96条の10第1項 《組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。 の認可を受けて 組織変更 をしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その組織変更をした日

2号 第106条第4項 《4 保険会社は、第1項第1号から第12号…》 まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第107条 の認可を受けて当該 保険会社 子会社 対象保険会社等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その子会社とした日

3号 当該 保険会社 第142条 《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》 全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その事業の譲受けをした日

4号 第173条の6第1項 《保険株式会社の分割は、内閣総理大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)により設立された会社が 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許を受けて当該 保険会社 になったときその免許を受けた日

5号 当該 保険会社 第173条の6第1項 《保険株式会社の分割は、内閣総理大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。)その吸収分割をした日

6号 第167条第1項 《保険会社等の合併保険会社等が合併後存続す…》 る場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて当該 保険会社 が合併により設立されたときその設立された日

7号 当該 保険会社 第167条第1項 《保険会社等の合併保険会社等が合併後存続す…》 る場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて合併をしたとき(当該保険会社が存続する場合に限る。)その合併をした日

5項 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に 保険会社 又はその 子会社 が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。

6項 保険会社 又はその 子会社 が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、当該保険会社が取得し、又は保有するものとみなす。

7項 前各項の場合において、 第106条第1項第13号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に掲げる会社、 特別事業再生会社 又は同項第15号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定 子会社 は、 保険会社 の子会社に該当しないものとみなす。

8項 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社( 第106条第1項第15号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に掲げる会社に該当しないものであって、当該 保険会社 又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。及び同条第1項第13号から第15号までに掲げる会社(当該保険会社の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

9項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前各項の場合において 保険会社 又はその 子会社 が取得し、又は保有する議決権について準用する。

108条

1項 削除

5章 経理

109条 (事業年度)

1項 保険会社 の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

110条 (業務報告書等)

1項 保険会社 は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 保険会社 子会社 その他の当該保険会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この章及び次章において「 会社等 」という。)を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項 前2項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

111条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

1項 保険会社 は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 保険会社 子会社 等を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険会社の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 前2項に規定する説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

4項 第1項又は第2項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、 保険会社 の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所において当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、第1項又は第2項に規定する説明書類を、第1項又は第2項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

5項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項に規定する書類を公衆の縦覧に供する期間その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

6項 保険会社 は、第1項又は第2項に規定する事項のほか、保険契約者その他の顧客が当該保険会社及びその 子会社 等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

112条 (株式の評価の特例)

1項 保険会社 は、その所有する株式のうち市場価格のあるもの( 第118条第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》 の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。)の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、当該株式について取得価額を超え時価を超えない価額を付すことができる。

2項 前項の規定による評価換えにより計上した利益は、内閣府令で定める 準備金 に積み立てなければならない。

113条 (事業費等の償却)

1項 保険会社 は、当該保険会社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を当該保険会社の成立後10年以内に償却しなければならない。

114条 (契約者配当)

1項 保険会社 である 株式会社 は、契約者配当(保険契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保険約款で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として内閣府令で定める基準に従い、行わなければならない。

2項 契約者配当に充てるための 準備金 の積立てその他契約者配当に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

115条 (価格変動準備金)

1項 保険会社 は、その所有する株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産(次項において「 株式等 」という。)について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動 準備金 として積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて内閣総理大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

2項 前項の 準備金 は、 株式等 の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が株式等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益( 第112条第1項 《保険会社は、その所有する株式のうち市場価…》 格のあるもの第118条第1項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可 の規定による評価換えにより計上した利益を除く。並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

116条 (責任準備金)

1項 保険会社 は、毎決算期において、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任 準備金 を積み立てなければならない。

2項 長期の保険契約で内閣府令で定めるものに係る責任 準備金 の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準については、内閣総理大臣が必要な定めをすることができる。

3項 前2項に定めるもののほか、保険契約を再保険に付した場合における当該保険契約に係る責任 準備金 の積立方法その他責任準備金の積立てに関し必要な事項は、内閣府令で定める。

117条 (支払備金)

1項 保険会社 は、毎決算期において、保険金、返戻金その他の給付金(以下「 保険金等 」という。)で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、 保険金等 の支出として計上していないものがあるときは、支払備金を積み立てなければならない。

2項 前項の支払備金の積立てに関し必要な事項は、内閣府令で定める。

117条の2 (生命保険会社における保険契約者等の先取特権)

1項 生命保険会社 にあっては、保険契約者(再保険に係る保険契約者を除く。)は被保険者のために積み立てた金額につき、次に掲げる権利(再保険に係る権利を除く。)を有する者はその権利の額につき、それぞれ当該生命保険会社の総財産の上に先取特権を有する。

1号 保険金請求権

2号 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。

3号 返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利

2項 前項の先取特権の順位は、 民法 第306条第1号 《一般の先取特権 第306条 次に掲げる原…》 因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 1 共益の費用 2 雇用関係 3 子の監護の費用 4 葬式の費用 5 日用品の供給共益費用の先取特権)に掲げる先取特権に次ぐ。

118条 (特別勘定)

1項 保険会社 は、運用実績連動型保険契約その他の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(以下この条において「 特別勘定 」という。)を設けなければならない。

2項 保険会社 は、内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 特別勘定 に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。

2号 特別勘定 に属するものとして経理された財産以外の財産を当該特別勘定に振り替えること。

3項 特別勘定 に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

119条

1項 削除

120条 (保険計理人の選任等)

1項 保険会社 生命保険会社 及び内閣府令で定める要件に該当する 損害保険会社 に限る。第3項及び 第122条 《保険計理人の解任 内閣総理大臣は、保険…》 計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。 において同じ。)は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させなければならない。

2項 保険計理人は、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。

3項 保険会社 は、保険計理人を選任したとき、又は保険計理人が退任したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

121条 (保険計理人の職務)

1項 保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。

1号 内閣府令で定める保険契約に係る責任 準備金 が健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。

2号 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が公正かつ衡平に行われているかどうか。

3号 その他内閣府令で定める事項

2項 保険計理人は、前項の意見書を取締役会に提出した後、遅滞なく、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、保険計理人に対し、前項の意見書の写しについてその説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。

4項 前3項に定めるもののほか、第1項の意見書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

122条 (保険計理人の解任)

1項 内閣総理大臣は、保険計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該 保険会社 に対し、その解任を命ずることができる。

122条の2 (指定等)

1項 内閣総理大臣は、一般社団法人であって、次項に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。

1号 業務を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

2号 前号に定めるもののほか、業務を公正かつ適確に実施することができるものであること。

2項 前項の規定により指定された法人(以下この条において「 指定法人 」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 保険数理の専門的知識及び技能を有する者の養成及び研修を行うこと。

2号 保険数理に関し、必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、又は情報の提供を行うこと。

3号 第116条第2項 《2 長期の保険契約で内閣府令で定めるもの…》 に係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準については、内閣総理大臣が必要な定めをすることができる。 に規定する責任 準備金 の計算の基礎となるべき係数の水準その他の保険数理に関する事項に係る業務であって、内閣総理大臣から委託を受けたものを行うこと。

4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務

3項 内閣総理大臣は、前項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、 指定法人 に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 内閣総理大臣は、第2項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、 指定法人 に対し同項に規定する業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入らせ、同項に規定する業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

5項 内閣総理大臣は、 指定法人 が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の 指定 第2号及び次項において「 指定 」という。)を取り消すことができる。

1号 第2項に規定する業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があったとき。

3号 第3項の規定による命令に違反したとき。

6項 前各項に定めるもののほか、 指定 の手続その他 指定法人 に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

6章 監督

123条 (事業方法書等に定めた事項の変更)

1項 保険会社 は、 第4条第2項第2号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 から第4号までに掲げる書類に定めた事項( 保険契約者等 の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。)を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項 保険会社 は、前項に規定する書類に定めた事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

124条 (事業方法書等に定めた事項の変更の認可)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 第4条第2項第2号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 及び第3号に掲げる書類に定めた事項 第5条第1項第3号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イからホまでに掲げる基準

2号 第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に定めた事項 第5条第1項第4号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イからハまでに掲げる基準

125条 (事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)

1項 第123条第2項 《2 保険会社は、前項に規定する書類に定め…》 た事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があった場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して90日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとする。

2項 内閣総理大臣は、 第123条第2項 《2 保険会社は、前項に規定する書類に定め…》 た事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出に係る事項が 第5条第1項第3号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イからホまで又は第4号イからハまでに掲げる基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、 第123条第2項 《2 保険会社は、前項に規定する書類に定め…》 た事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出に係る事項が 第5条第1項第3号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イからホまで又は第4号イからハまでに掲げる基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第1項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、 第123条第2項 《2 保険会社は、前項に規定する書類に定め…》 た事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出に係る事項が 第5条第1項第3号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イからホまで又は第4号イからハまでに掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日の翌日から起算して90日を経過する日までの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に限り、当該届出をした者に対し、期限を付して当該届出に係る事項について変更を命じ、又は当該届出の撤回を命ずることができる。

126条 (定款の変更の認可)

1項 保険会社 の次に掲げる事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは 総代会 の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1号 商号又は名称

2号 基金の償却に関する事項

3号 社員の退社事由

4号 総代の定数及び選出方法に関する事項

5号 第63条第1項 《相互会社は、剰余金の分配のない保険契約そ…》 の他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。 の契約に関する事項

6号 第86条第5項 《5 相互会社は、前項第2号の定款で定める…》 事項として、組織変更後株式会社における第114条第1項第272条の18において準用する場合を含む。に規定する契約者配当に係る方針を定めなければならない。 組織変更 株式会社 における契約者配当に係る方針に関する事項

7号 第182条 《残余財産の分配 清算相互会社の残余財産…》 の処分については、定款に定めがない場合には、社員総会総代会を設けているときは、総代会の決議によらなければならない。 2 清算相互会社の残余財産は、社員に分配し、又は保険契約者等の保護に資するような方法 の残余財産の処分に関する事項

8号 第240条の5第5項 《5 前項の方針については、その方針を定款…》 に記載し、又は記録しなければならない。 の方針に関する事項

127条 (届出事項)

1項 保険会社 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 保険業 を開始したとき。

2号 第106条第1項第12号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 から第15号までに掲げる会社(同条第4項の規定により 子会社 とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき( 第142条 《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》 全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第167条第1項 《保険会社等の合併保険会社等が合併後存続す…》 る場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第173条の6第1項 《保険株式会社の分割は、内閣総理大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けて事業の譲受け、合併又は会社分割をしようとする場合を除く。)。

3号 その 子会社 が子会社でなくなったとき( 第142条 《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》 全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第173条の6第1項 《保険株式会社の分割は、内閣総理大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をした場合を除く。)、又は子会社対象 保険会社 等に該当する子会社が当該子会社対象保険会社等に該当しない子会社になったとき。

4号 資本金の額又は基金の総額を増額しようとするとき。

5号 他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款の変更をしたとき。

6号 外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を設置しようとするとき。

7号 その総株主の議決権の100分の5を超える議決権が1の株主により取得又は保有されることとなったとき。

8号 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。

2項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前項第7号に規定する1の株主が取得し、又は保有することとなった 保険会社 の議決権について準用する。

128条 (報告又は資料の提出)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、 保険会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等( 子会社 その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項並びに次条第2項及び第3項において同じ。又は当該保険会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに同条第2項及び第3項において同じ。)に対し、当該保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 保険会社 の子法人等又は当該保険会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

129条 (立入検査)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、 保険会社 の子法人等若しくは当該保険会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 保険会社 の子法人等又は当該保険会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。

130条 (健全性の基準)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 又は保険会社及びその 子会社 等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として 保険金等 の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。

1号 資本金、基金、 準備金 その他の内閣府令で定めるものの額の合計額

2号 引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額

131条 (事業方法書等に定めた事項の変更命令)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、その必要の限度において、 第4条第2項第2号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。

132条 (業務の停止等)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 の業務若しくは財産又は保険会社及びその 子会社 等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該保険会社の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2項 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、 保険会社 保険金等 の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

133条 (免許の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許を取り消すことができる。

1号 法令、法令に基づく内閣総理大臣の処分又は 第4条第2項 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。

2号 当該免許に付された条件に違反したとき。

3号 公益を害する行為をしたとき。

134条

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 の財産の状況が著しく悪化し、 保険業 を継続することが 保険契約者等 の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許を取り消すことができる。

7章 保険契約の移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託 > 1節 保険契約の移転

135条 (保険契約の移転)

1項 保険会社 は、この法律の定めるところに従い、他の保険会社( 外国保険会社等 を含む。以下この項において同じ。)との契約により保険契約を当該他の保険会社(以下この節において「 移転先会社 」という。)に移転することができる。

2項 前項の保険契約には、 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約を含まないものとする。

3項 第1項の契約には、保険契約の移転とともにする 保険会社 の財産の移転に関する事項を定めなければならない。この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社(以下この節において「 移転会社 」という。)は、同項の契約により移転するものとされる保険契約( 第138条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議後に移…》 転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者 において「 移転対象契約 」という。)に係る保険契約者(以下この節において「 移転対象契約者 」という。)以外の当該 移転会社 の債権者の利益を保護するために必要と認められる財産を留保しなければならない。

4項 移転会社 は、第1項の契約において、当該契約により移転するものとされる保険契約について、契約条項の軽微な変更で保険契約者の不利益とならないものを定めることができる。

136条 (保険契約の移転の決議)

1項 前条第1項の保険契約の移転をするには、 移転会社 及び 移転先会社 外国保険会社等 を除く。)において株主総会又は社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。)の決議を必要とする。

2項 前項の場合には、会社法第309条第2項(株主総会の決議)に定める決議又は 第62条第2項 《2 第37条の3第1項及び第44条第1項…》 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 に定める決議によらなければならない。

3項 移転会社 及び 移転先会社 は、第1項の決議をする場合には、会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)( 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 及び 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する場合を含む。)の規定による通知において、前条第1項の契約の要旨を示さなければならない。

136条の2 (保険契約の移転に係る書類の備置き等)

1項 移転会社 の取締役( 指名委員会等 設置会社にあっては、執行役)は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。

2項 移転会社 の株主又は保険契約者は、その営業時間又は事業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は移転会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。

137条 (保険契約の移転の公告等及び異議申立て)

1項 移転会社 は、 第136条第1項 《前条第1項の保険契約の移転をするには、移…》 転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とする。 の決議をした日から2週間以内に、 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 の契約の要旨、移転会社及び 移転先会社 の貸借対照表( 外国保険会社等 の場合にあっては、日本における 保険業 の貸借対照表並びに 移転対象契約 者で異議がある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨その他内閣府令で定める事項を公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければならない。ただし、当該移転対象契約者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、当該通知をすることを要しない。

2項 前項の期間は、1月を下ってはならない。

3項 第1項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた 移転対象契約 者の数が移転対象契約者の総数の10分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、5分の一)を超え、かつ、当該異議を述べた移転対象契約者の保険契約に係る債権(当該保険契約について、第1項の規定による公告の時において既に生じている保険金請求権等( 第17条第5項 《5 前項の規定は、保険契約者その他保険契…》 約に係る権利を有する者の当該権利第2項の規定による公告の時において既に保険事故の発生その他の事由により生じている保険金請求権その他の政令で定める権利以下この節及び第3節並びに第8章第2節及び第3節にお に規定する保険金請求権等をいう。)がある場合には、当該保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が移転対象契約者の当該金額の総額の10分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、5分の一)を超えるときは、保険契約の移転をしてはならない。

4項 第1項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた 移転対象契約 者の数又はその者の前項の内閣府令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該移転対象契約者全員が当該保険契約の移転を承認したものとみなす。

5項 移転会社 保険契約の全部に係る保険契約の移転をしようとするものを除く。)は、 第139条第1項 《保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けた場合において、第1項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた 移転対象契約 者がいるときは、保険契約の移転の前日までに、当該移転対象契約者に対し、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間(当該保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解約された時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料その他内閣府令で定める金額を払い戻さなければならない。

138条 (保険契約移転手続中の契約)

1項 移転会社 は、 第136条第1項 《前条第1項の保険契約の移転をするには、移…》 転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とする。 の決議後に 移転対象契約 を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には 移転先会社 の保険契約者となることについてその承諾を得なければならない。

1号 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 の契約の要旨

2号 移転会社 及び 移転先会社 の貸借対照表( 外国保険会社等 の場合にあっては、日本における 保険業 の貸借対照表

3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 前項の承諾をした者は、前条の規定の適用については、 移転対象契約 者でないものとみなす。

139条 (保険契約の移転の認可)

1項 保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 当該保険契約の移転が、 保険契約者等 の保護に照らして、適当なものであること。

2号 移転先会社 が、当該保険契約の移転を受けた後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

3号 移転対象契約 者以外の 移転会社 の債権者の利益を不当に害するおそれがないものであること。

140条 (保険契約の移転の公告等)

1項 移転会社 は、保険契約の移転後、遅滞なく、保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。

2項 移転先会社 は、保険契約の移転を受けたときは、当該保険契約の移転後3月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨( 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第4項に規定する軽微な変更を定めたときは、保険契約の移転を受けたこと及び当該軽微な変更の内容)を通知しなければならない。ただし、当該保険契約の移転に係る保険契約者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

3項 移転会社 が保険契約者に対して貸付金その他の債権を有しており、かつ、当該債権が 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 の契約により保険契約とともに 移転先会社 に移転することとされている場合において、第1項前段の規定による公告が当該会社の 公告方法 として定める時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりされたときは、当該保険契約者に対して 民法 第467条 《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》 生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該公告の日付をもって確定日付とする。

141条 (保険契約の移転による入社)

1項 保険契約の移転がされた場合において、 移転先会社 相互会社 であるときは、当該保険契約の移転に係る 移転対象契約 者は、当該相互会社に入社する。ただし、移転先会社の定款において当該保険契約の移転に係る保険契約と同種の保険契約に係る保険契約者が社員とされていない場合は、この限りでない。

2節 事業の譲渡又は譲受け

142条 (事業の譲渡又は譲受けの認可)

1項 保険会社 を全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

143条 (保険金信託業務を行う保険会社の特例)

1項 保険金信託業務 を行う 相互会社 が保険契約の全部に係る保険契約の移転の決議をした場合で、当該保険金信託業務に係る事業の譲渡について社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会又は取締役会の決議をしたときは、当該相互会社は、当該決議をした日から2週間以内に、当該決議の要旨及び当該事業の譲渡に異議のある金銭信託の 受益者 以下この条において「 受益者 」という。)は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告しなければならない。

2項 前項の期間は、1月を下ってはならない。

3項 受益者 が第1項の期間内に異議を述べなかったときは、当該受益者は、当該事業の譲渡を承認したものとみなす。

3節 業務及び財産の管理の委託

144条 (業務及び財産の管理の委託)

1項 保険会社 は、この法律の定めるところに従い、他の保険会社( 外国保険会社等 内閣府令で定めるものを除く。)を含む。以下この項において同じ。)との契約により当該他の保険会社(以下この節において「 受託会社 」という。)にその業務及び財産の管理の委託をすることができる。

2項 前項の管理の委託をするには、当該管理の委託をする 保険会社 以下この節において「 委託会社 」という。及び 受託会社 外国保険会社等 を除く。)において株主総会等の決議を必要とする。

3項 前項の場合には、会社法第309条第2項(株主総会の決議)に定める決議又は 第62条第2項 《2 第37条の3第1項及び第44条第1項…》 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 に定める決議によらなければならない。

4項 第136条第3項 《3 移転会社及び移転先会社は、第1項の決…》 議をする場合には、会社法第299条第1項株主総会の招集の通知第41条第1項及び第49条第1項において準用する場合を含む。の規定による通知において、前条第1項の契約の要旨を示さなければならない。 の規定は、第2項の決議をする場合について準用する。

145条 (業務及び財産の管理の委託の認可)

1項 前条第1項の管理の委託は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 当該管理の委託が、 保険契約者等 の保護に照らして、必要かつ適当なものであること。

2号 受託会社 が、当該管理の委託に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

146条 (公告及び登記)

1項 委託会社 は、前条第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、 第144条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで の契約(以下この節において「 管理委託契約 」という。)の要旨を公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに 受託会社 の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事務所又は日本における主たる店舗( 第187条第1項第4号 《第185条第1項の免許を受けようとする外…》 国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した に規定する日本における主たる店舗をいう。)を登記しなければならない。

2項 前項の登記は、 委託会社 の本店又は主たる事務所の所在地において行わなければならない。

3項 第1項の登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。申請書の添付書面及び 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種添付書面の通則)(これらの規定を 第67条 《取得条項付株式等の取得と引換えにする新株…》 予約権の交付による変更の登記 取得条項付株式株式の内容として会社法第107条第2項第3号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請 において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 管理委託契約 に係る契約書

2号 受託会社 外国保険会社等 を除く。)の株主総会等の議事録

147条 (内部関係)

1項 この法律に別段の定めがある場合を除くほか、 委託会社 受託会社 との間の関係は、委任に関する規定に従う。

148条 (外部関係)

1項 受託会社 委託会社 のために保険契約の締結その他の行為をするときは、委託会社のためにすることを表示しなければならない。

2項 前項の表示をしないでした行為は、 受託会社 が自己のためにしたものとみなす。

3項 会社法第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)の規定は、 受託会社 について準用する。この場合において、同条第1項中「会社」とあるのは「 保険業 法第144条第2項に規定する 委託会社 」と、「事業」とあるのは「業務及び財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、 委託会社 について準用する。この場合において、同条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「 保険業 法第144条第1項に規定する 受託会社 」と読み替えるものとする。

149条 (管理委託契約の変更又は解除)

1項 管理委託契約 に定めた事項の変更又は管理委託契約の解除をするには、 委託会社 及び 受託会社 外国保険会社等 を除く。)において株主総会等の決議を必要とする。

2項 前項の変更又は解除は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 第144条第3項 《3 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。 及び第4項の規定は、第1項の決議をする場合について準用する。

150条 (管理委託契約の変更又は終了の公告等)

1項 委託会社 は、前条第2項の認可を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 管理委託契約 が同条第1項の解除以外の原因によって終了したときも、同様とする。

2項 第146条第3項 《3 第1項の登記の申請書には、商業登記法…》 第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則これらの規定を第67条において準用する場合を含む。に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 管理委託契約に係る契約書 の規定は、 管理委託契約 に定める事項の変更又は管理委託契約の終了の登記をする場合について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(解除以外の原因による終了の場合にあっては、第1号に掲げる書類及びその終了の事由の発生を証する書面)」と、同項第1号中「管理委託契約」とあるのは「管理委託契約(変更の場合にあっては、変更後の管理委託契約)」と読み替えるものとする。

151条

1項 削除

8章 解散、合併、会社分割及び清算 > 1節 解散

152条 (解散の原因)

1項 保険業 を営む 株式会社 に対する会社法第471条(解散の事由)の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第3号から第6号までに」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する会社法第471条の規定は、 相互会社 について準用する。この場合において、同条第3号中「株主総会」とあるのは「社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 保険会社 等は、第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第3号から第6号まで(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事由のほか、次に掲げる事由( 保険業 を営む 株式会社 にあっては、第2号に掲げる事由)により解散する。

1号 保険契約の全部に係る保険契約の移転

2号 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許又は 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録の取消し

153条 (解散等の認可)

1項 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1号 保険会社 等の解散についての株主総会等の決議

2号 保険業 の廃止についての株主総会の決議

3号 保険業 を営む 株式会社 を全部又は一部の当事者とする合併( 第167条第1項 《保険会社等の合併保険会社等が合併後存続す…》 る場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の合併を除く。次項において同じ。

2項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 保険会社 による認可の申請にあっては、当該決議に係る解散若しくは 保険業 の廃止又は当該合併が、当該保険会社の業務及び財産の状況に照らして、やむを得ないものであること。

2号 当該決議に係る解散若しくは 保険業 の廃止又は当該合併が、 保険契約者等 の保護に欠けるおそれのないものであること。

3項 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請をした 保険会社 等( 株式会社 及び 第63条第1項 《相互会社は、剰余金の分配のない保険契約そ…》 の他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。 の定款の定めをしている 相互会社 に限る。)を保険者とする保険契約(当該申請の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約を除く。)がある場合には、第1項の認可をしないものとする。

154条 (解散等の公告)

1項 保険会社 等は、前条第1項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。

155条 (保険契約の移転による解散の登記)

1項 第152条第3項第1号 《3 保険会社等は、第1項の規定により読み…》 替えて適用する会社法第471条第3号から第6号まで前項において準用する場合を含む。に掲げる事由のほか、次に掲げる事由保険業を営む株式会社にあっては、第2号に掲げる事由により解散する。 1 保険契約の全 に掲げる事由による解散の登記の申請書には、 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 及び 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種 並びに 第158条 《 会社法第926条解散の登記並びに商業登…》 記法第71条第1項及び第3項解散の登記の規定は、相互会社について準用する。 この場合において、同項中「会社法第478条第1項第1号」とあるのは「保険業法第180条の4第1項第1号」と読み替えるものとす において準用する同法第71条第3項に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)に規定する 移転先会社 外国保険会社等 を除く。)の株主総会等の議事録

2号 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 第251条第2項 《2 前条第1項の保険契約の移転をする場合…》 における第135条第2項並びに第137条第1項本文及び第3項これらの規定を第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用については、第135条第2 及び第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による公告をしたことを証する書面

3号 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 の異議を述べるべき期間内に異議を述べた同項に規定する 移転対象契約 者の数又はその者の同条第3項( 第251条第2項 《2 前条第1項の保険契約の移転をする場合…》 における第135条第2項並びに第137条第1項本文及び第3項これらの規定を第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用については、第135条第2 及び第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の内閣府令で定める金額が、 第137条第3項 《3 第1項の異議を述べるべき期間内に異議…》 を述べた移転対象契約者の数が移転対象契約者の総数の10分の一保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、5分の一を超え、かつ、当該異議を述べた移転対象契約者の保険契約に係る債権当該保険契約 に定める割合を超えなかったことを証する書面

4号 第250条第4項 《4 第1項の場合において、保険会社等にあ…》 っては第136条第1項第272条の29において準用する場合を含む。の株主総会等の招集の通知の発送日において、当該株主総会等が開かれる旨及び当該契約条件の変更を含む保険契約の移転の決議が会議の目的となっ の公告をしたときは、これを証する書面

156条 (相互会社の解散の手続等)

1項 相互会社 が解散の決議をする場合には、 第62条第2項 《2 第37条の3第1項及び第44条第1項…》 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 に定める決議によらなければならない。

156条の2 (解散に係る書面の備置き等)

1項 相互会社 は、解散の決議に係る社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会)の会日の2週間前から当該決議の日(総代会において解散の決議をしたときは、次条第1項の規定による公告の日後1月を経過する日)まで、解散に関する議案その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。

2項 相互会社 の社員は、相互会社の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該相互会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 相互会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

157条

1項 相互会社 は、 総代会 において解散の決議をしたときは、当該決議の日から2週間以内に、当該決議の要旨及び貸借対照表その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。

2項 前項の場合には、社員総数の1,000分の五以上に相当する数の社員( 特定相互会社 にあっては、 第50条第1項 《第42条第1項の規定により総代会が設けら…》 れている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間を定 に規定する政令で定める数以上の社員)で6月前から引き続き社員である者は、取締役に対し、当該決議に係る事項を会議の目的として、当該会議の目的たる事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。この場合において、当該請求は、同項の規定による公告の日から、1月以内にしなければならない。

3項 前項の場合において、同項の規定による請求があった日から6週間を経過する日までに 総代会 がした解散の決議を承認する旨の社員総会の決議がない場合には、当該総代会の決議は、その効力を失う。

4項 第156条 《相互会社の解散の手続等 相互会社が解散…》 の決議をする場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。 の規定は、前項の社員総会の決議について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

158条

1項 会社法第926条(解散の登記並びに 商業登記法 第71条第1項 《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》 の旨並びにその事由及び年月日とする。 及び第3項(解散の登記)の規定は、 相互会社 について準用する。この場合において、同項中「会社法第478条第1項第1号」とあるのは「 保険業 法第180条の4第1項第1号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2節 合併 > 1款 通則

159条

1項 相互会社 は、他の相互会社又は 保険業 を営む 株式会社 と合併をすることができる。この場合においては、合併をする相互会社又は株式会社は、合併契約を締結しなければならない。

2項 前項の場合において、合併後存続する会社又は合併により設立する会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社でなければならない。

1号 相互会社 と相互会社とが合併をする場合相互会社

2号 相互会社 保険業 を営む 株式会社 とが合併をする場合相互会社又は保険業を営む株式会社

2款 合併契約

160条 (相互会社と相互会社との吸収合併契約)

1項 相互会社 と相互会社とが吸収合併(相互会社が他の相互会社又は 株式会社 とする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併後存続する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併後存続する 相互会社 以下この節において「 吸収合併存続相互会社 」という。及び吸収合併により消滅する相互会社(以下この節において「 吸収合併消滅相互会社 」という。)の名称及び住所

2号 吸収合併消滅相互会社 の社員に対して交付すべき金銭の額を定めたときは、その定め

3号 吸収合併消滅相互会社 の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項

4号 吸収合併がその効力を生ずる日

5号 その他内閣府令で定める事項

161条 (相互会社と相互会社との新設合併契約)

1項 相互会社 と相互会社とが新設合併(二以上の相互会社又は二以上の相互会社及び 株式会社 がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併により消滅する 相互会社 以下この節において「 新設合併消滅相互会社 」という。)の名称及び住所

2号 新設合併により設立する 相互会社 以下この節において「 新設合併設立相互会社 」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地

3号 前号に掲げるもののほか、 新設合併設立相互会社 の定款で定める事項

4号 新設合併設立相互会社 の設立時取締役の氏名

5号 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項

新設合併設立相互会社 が会計参与設置会社である場合新設合併設立相互会社の設立時会計参与の氏名又は名称

新設合併設立相互会社 が監査役設置会社である場合新設合併設立相互会社の設立時監査役の氏名

新設合併設立相互会社 が会計監査人設置会社である場合新設合併設立相互会社の設立時会計監査人の氏名又は名称

6号 新設合併消滅相互会社 の社員に対して交付すべき金銭の額を定めたときは、その定め

7号 新設合併後における保険契約者の権利に関する事項

8号 その他内閣府令で定める事項

2項 新設合併設立相互会社 監査等委員 会設置会社である場合には、前項第4号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。

162条 (相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約)

1項 株式会社 相互会社 とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する 保険会社 等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併により消滅する 株式会社 以下この節において「 吸収合併消滅株式会社 」という。及び 吸収合併存続相互会社 の商号及び名称並びに住所

2号 吸収合併消滅株式会社 の株主及び新株予約権者に対する補償の方法

3号 吸収合併存続相互会社 準備金 に関する事項

4号 吸収合併消滅株式会社 の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項

5号 吸収合併がその効力を生ずる日

6号 その他内閣府令で定める事項

2項 第68条第6項 《6 組織変更をする場合においては、第4項…》 の準備金のほか、損失てん補準備金を積み立てることができる。 の規定は、前項の吸収合併の場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第4項の 準備金 のほか、損失てん補準備金」とあるのは「損失てん補準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 第72条第1項 《組織変更をする株式会社が、第70条第2項…》 の規定による公告をした日の翌日以後保険契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して、組織変更の手続中である旨を通知し、その承諾を得なければならない。 の規定は、第1項第1号の 吸収合併消滅株式会社 について準用する。この場合において、同条第1項中「 第70条第2項 《2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後相互会社の名称及び住所 3 組織 」とあるのは「 第165条の7第2項 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 」と、「 組織変更 」とあるのは「吸収合併」と、「通知し、その承諾を得なければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 第83条 《旧株式に関する質権 会社法第151条第…》 1項各号を除く。並びに第154条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。株式の質入れの効果の規定は、株式会社が組織変更をした場合に当該組織変更によって株主が受けることのできる金銭について準用する。 の規定は、第1項の吸収合併について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

163条 (相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)

1項 株式会社 相互会社 とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する 保険会社 等が相互会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併により消滅する 株式会社 以下この節において「 新設合併消滅株式会社 」という。及び 新設合併消滅相互会社 の商号及び名称並びに住所

2号 新設合併設立相互会社 の目的、名称及び主たる事務所の所在地

3号 前号に掲げるもののほか、 新設合併設立相互会社 の定款で定める事項

4号 新設合併設立相互会社 の設立時取締役の氏名

5号 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項

新設合併設立相互会社 が会計参与設置会社である場合新設合併設立相互会社の設立時会計参与の氏名又は名称

新設合併設立相互会社 が監査役設置会社である場合新設合併設立相互会社の設立時監査役の氏名

新設合併設立相互会社 が会計監査人設置会社である場合新設合併設立相互会社の設立時会計監査人の氏名又は名称

6号 新設合併消滅株式会社 の株主及び新株予約権者に対する補償の方法

7号 新設合併消滅相互会社 の社員に対して交付すべき金銭の額を定めたときは、その定め

8号 新設合併設立相互会社 準備金 に関する事項

9号 新設合併後における保険契約者の権利に関する事項

10号 その他内閣府令で定める事項

2項 新設合併設立相互会社 監査等委員 会設置会社である場合には、前項第4号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。

3項 前条第2項の規定は第1項の新設合併の場合について、同条第3項の規定は 新設合併消滅株式会社 について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「吸収合併」とあるのは「新設合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 第83条 《旧株式に関する質権 会社法第151条第…》 1項各号を除く。並びに第154条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。株式の質入れの効果の規定は、株式会社が組織変更をした場合に当該組織変更によって株主が受けることのできる金銭について準用する。 の規定は、第1項の新設合併について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

164条 (株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約)

1項 株式会社 相互会社 とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する 保険会社 等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併後存続する 株式会社 以下この節において「 吸収合併存続株式会社 」という。及び 吸収合併消滅相互会社 の商号及び名称並びに住所

2号 吸収合併存続株式会社 が吸収合併に際して 吸収合併消滅相互会社 の社員に対して 株式等 株式又は金銭をいう。以下この節において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項

当該 株式等 吸収合併存続株式会社 の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び 準備金 の額に関する事項

当該 株式等 が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 吸収合併消滅相互会社 の社員( 吸収合併存続株式会社 を除く。)に対する同号の 株式等 の割当てに関する事項

4号 吸収合併消滅相互会社 の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し内閣府令で定める事項

5号 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項

6号 吸収合併消滅相互会社 の基金の拠出者に対して交付すべき金銭の額を定めたときは、その定め

7号 吸収合併消滅相互会社 の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項

8号 合併剰余金額に関する事項

9号 吸収合併がその効力を生ずる日

10号 その他内閣府令で定める事項

2項 第89条第1項 《組織変更をする相互会社は、償却を終わって…》 いない基金があるときは、効力発生日までに、組織変更計画の定めるところに従い、基金の全額を償却しなければならない。 ただし、第92条の規定による株式の発行に際して、基金に係る債権が現物出資の目的として給 本文及び第2項の規定は、前項の吸収合併の場合について準用する。この場合において、同条第1項中「 組織変更 をする 相互会社 」とあるのは「 吸収合併消滅相互会社 」と、「 効力発生日 」とあるのは「 第164条第1項第9号 《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社以下この節において「吸収合併存続株式会社」とい の日」と、「組織変更計画」とあるのは「同項の吸収合併契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 第90条 《社員への株式又は金銭の割当て 組織変更…》 をする相互会社の社員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 2 前項の株式又は金銭の割当ては、社員の寄与分社員の支払った保険料及び当該保険料 の規定は第1項の吸収合併について、 第162条第3項 《3 第72条第1項の規定は、第1項第1号…》 の吸収合併消滅株式会社について準用する。 この場合において、同条第1項中「第70条第2項」とあるのは「第165条の7第2項」と、「組織変更」とあるのは「吸収合併」と、「通知し、その承諾を得なければなら の規定は 吸収合併消滅相互会社 について、それぞれ準用する。この場合において、 第90条第1項 《組織変更をする相互会社の社員は、組織変更…》 計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 中「 組織変更 をする 相互会社 の社員は、組織変更計画」とあるのは「吸収合併消滅相互会社の社員は、 第164条第1項 《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社以下この節において「吸収合併存続株式会社」とい の吸収合併契約」と、「組織変更後 株式会社 」とあるのは「 吸収合併存続株式会社 」と、 第162条第3項 《3 第72条第1項の規定は、第1項第1号…》 の吸収合併消滅株式会社について準用する。 この場合において、同条第1項中「第70条第2項」とあるのは「第165条の7第2項」と、「組織変更」とあるのは「吸収合併」と、「通知し、その承諾を得なければなら 中「 第165条の7第2項 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 」とあるのは「 第165条の17第2項 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 第91条 《組織変更剰余金額等 組織変更をする相互…》 会社は、第86条第4項第2号の定款で定める事項として、組織変更剰余金額を定めなければならない。 2 組織変更後株式会社は、貸借対照表上の純資産額から組織変更剰余金額を控除した金額を超えて、剰余金の配当 の規定は、 吸収合併存続株式会社 について準用する。この場合において、同条中「 組織変更 剰余金額」とあるのは「合併剰余金額」と、同条第1項中「 第86条第4項第2号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 の定款で定める事項として、」とあるのは「定款で」と、同条第3項中「前条第2項」とあるのは「 第164条第3項 《3 第90条の規定は第1項の吸収合併につ…》 いて、第162条第3項の規定は吸収合併消滅相互会社について、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第1項中「組織変更をする相互会社の社員は、組織変更計画」とあるのは「吸収合併消滅相互会社の社員 において準用する前条第2項」と、同条第4項中「、組織変更」とあるのは「、 第164条第1項 《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社以下この節において「吸収合併存続株式会社」とい の吸収合併」と、「その他組織変更」とあるのは「その他当該吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

165条 (株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)

1項 株式会社 相互会社 とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する 保険会社 等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併消滅会社( 新設合併消滅株式会社 及び 新設合併消滅相互会社 をいう。以下この節において同じ。)の商号及び名称並びに住所

2号 新設合併により設立する 株式会社 以下この節において「 新設合併設立株式会社 」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

3号 前号に掲げるもののほか、 新設合併設立株式会社 の定款で定める事項

4号 新設合併設立株式会社 の設立に際して取締役となる者の氏名

5号 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項

新設合併設立株式会社 が会計参与設置会社である場合新設合併設立株式会社の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称

新設合併設立株式会社 が監査役設置会社である場合新設合併設立株式会社の設立に際して監査役となる者の氏名

新設合併設立株式会社 が会計監査人設置会社である場合新設合併設立株式会社の設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称

6号 新設合併設立株式会社 が新設合併に際して 新設合併消滅株式会社 の株主に対して交付するその株式に代わる当該新設合併設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法

7号 新設合併設立株式会社 が新設合併に際して 新設合併消滅相互会社 の社員に対して交付する当該新設合併設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法

8号 新設合併設立株式会社 の資本金及び 準備金 の額に関する事項

9号 新設合併消滅株式会社 の株主(新設合併消滅株式会社及び 新設合併消滅相互会社 を除く。又は新設合併消滅相互会社の社員(新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社を除く。)に対する第6号又は第7号の株式の割当てに関する事項

10号 新設合併消滅相互会社 の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し内閣府令で定める事項

11号 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項

12号 新設合併消滅株式会社 が新株予約権を発行しているときは、 新設合併設立株式会社 が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項

当該 新設合併消滅株式会社 の新株予約権の新株予約権者に対して 新設合併設立株式会社 の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び又はその算定方法

イに規定する場合において、イの 新設合併消滅株式会社 の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、 新設合併設立株式会社 が当該新株予約権付社債についての社債(会社法第2条第23号(定義)に規定する社債をいう。ロにおいて同じ。)に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

イの 新設合併消滅株式会社 の新株予約権以外の当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法

13号 前号に規定する場合には、 新設合併消滅株式会社 の新株予約権の新株予約権者に対する同号の 新設合併設立株式会社 の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項

14号 新設合併消滅株式会社 の株主又は 新設合併消滅相互会社 の基金の拠出者若しくは社員に対して交付すべき金額を定めたときは、その定め

15号 新設合併後における保険契約者の権利に関する事項

16号 合併剰余金額に関する事項

17号 その他内閣府令で定める事項

2項 新設合併設立株式会社 監査等委員 会設置会社である場合には、前項第4号に掲げる事項は、新設合併設立株式会社の設立に際して監査等委員となる者である新設合併設立株式会社の設立に際して取締役となる者とそれ以外の新設合併設立株式会社の設立に際して取締役となる者とを区別して定めなければならない。

3項 第1項に規定する場合において、 新設合併消滅株式会社 の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅会社は、新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第6号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。

1号 ある種類の株式の株主に対して 新設合併設立株式会社 の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

2号 前号に掲げる事項のほか、 新設合併設立株式会社 の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

4項 第1項に規定する場合には、同項第6号に掲げる事項についての定めは、 新設合併消滅株式会社 の株主(新設合併消滅株式会社、 新設合併消滅相互会社 及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて 新設合併設立株式会社 の株式を交付することを内容とするものでなければならない。

5項 第89条第1項 《組織変更をする相互会社は、償却を終わって…》 いない基金があるときは、効力発生日までに、組織変更計画の定めるところに従い、基金の全額を償却しなければならない。 ただし、第92条の規定による株式の発行に際して、基金に係る債権が現物出資の目的として給 本文及び第2項の規定は、第1項の新設合併の場合について準用する。この場合において、同条第1項中「 組織変更 をする 相互会社 」とあるのは「 新設合併消滅相互会社 」と、「 効力発生日 」とあるのは「 新設合併設立株式会社 の成立の日」と、「組織変更計画」とあるのは「 第165条第1項 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 の新設合併契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 第90条 《社員への株式又は金銭の割当て 組織変更…》 をする相互会社の社員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 2 前項の株式又は金銭の割当ては、社員の寄与分社員の支払った保険料及び当該保険料 の規定は第1項の新設合併について、 第162条第3項 《3 第72条第1項の規定は、第1項第1号…》 の吸収合併消滅株式会社について準用する。 この場合において、同条第1項中「第70条第2項」とあるのは「第165条の7第2項」と、「組織変更」とあるのは「吸収合併」と、「通知し、その承諾を得なければなら の規定は 新設合併消滅相互会社 について、それぞれ準用する。この場合において、 第90条第1項 《組織変更をする相互会社の社員は、組織変更…》 計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 中「 組織変更 をする 相互会社 の社員は、組織変更計画」とあるのは「新設合併消滅相互会社の社員は、 第165条第1項 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 の新設合併契約」と、「組織変更後 株式会社 」とあるのは「 新設合併設立株式会社 」と、 第162条第3項 《3 第72条第1項の規定は、第1項第1号…》 の吸収合併消滅株式会社について準用する。 この場合において、同条第1項中「第70条第2項」とあるのは「第165条の7第2項」と、「組織変更」とあるのは「吸収合併」と、「通知し、その承諾を得なければなら 中「 第165条の7第2項 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 」とあるのは「 第165条の17第2項 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 第91条 《組織変更剰余金額等 組織変更をする相互…》 会社は、第86条第4項第2号の定款で定める事項として、組織変更剰余金額を定めなければならない。 2 組織変更後株式会社は、貸借対照表上の純資産額から組織変更剰余金額を控除した金額を超えて、剰余金の配当 の規定は、 新設合併設立株式会社 について準用する。この場合において、同条中「 組織変更 剰余金額」とあるのは「合併剰余金額」と、同条第1項中「 第86条第4項第2号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 」とあるのは「 第165条第1項第3号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 」と、同条第3項中「前条第2項」とあるのは「 第165条第6項 《6 第90条の規定は第1項の新設合併につ…》 いて、第162条第3項の規定は新設合併消滅相互会社について、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第1項中「組織変更をする相互会社の社員は、組織変更計画」とあるのは「新設合併消滅相互会社の社員 において準用する前条第2項」と、同条第4項中「、組織変更」とあるのは「、 第165条第1項 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 の新設合併」と、「その他組織変更」とあるのは「その他当該新設合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3款 合併の手続 > 1目 消滅株式会社の手続

165条の2 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 消滅 株式会社 吸収合併消滅株式会社 及び 新設合併消滅株式会社 をいう。以下この節において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から合併がその効力を生ずる日(以下この節において「 効力発生日 」という。)までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。

1号 次条第1項の株主総会又は同条第5項の種類株主総会の日の2週間前の日

2号 第165条の4第1項 《消滅株式会社は、効力発生日の20日前まで…》 に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社以下この節において「 の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日

3号 第165条の7第2項 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 の規定による公告の日

2項 消滅 株式会社 の株主及び保険契約者その他の債権者は、消滅株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅 株式会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

165条の3 (合併契約の承認)

1項 消滅 株式会社 は、 効力発生日 の前日までに、株主総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。

2項 消滅 株式会社 が前項の規定による決議をする場合には、会社法第309条第2項(株主総会の決議)の規定による決議によらなければならない。

3項 消滅 株式会社 は、第1項の規定による決議をする場合には、会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)の通知において、合併契約の要領を示さなければならない。

4項 第2項の規定にかかわらず、消滅 株式会社 が公開会社(会社法第2条第5号(定義)に規定する公開会社をいう。以下この節において同じ。)である場合において、消滅株式会社の株主に対して交付する 株式等 の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第1項の決議は、同法第309条第3項に定める決議によらなければならない。ただし、当該消滅株式会社が種類株式発行会社である場合は、この限りでない。

5項 新設合併消滅株式会社 が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社の株主に対して交付する 新設合併設立株式会社 の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

6項 新設合併消滅株式会社 が前項の規定による決議をする場合には、会社法第324条第3項(種類株主総会の決議)の規定による決議によらなければならない。

165条の3の2 (吸収合併又は新設合併をやめることの請求)

1項 吸収合併又は新設合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅 株式会社 の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社の株主は、消滅株式会社に対し、当該吸収合併又は新設合併をやめることを請求することができる。

165条の4 (株主等に対する通知等)

1項 消滅 株式会社 は、 効力発生日 の20日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに 吸収合併存続相互会社 又は合併により設立する 保険業 を営む株式会社若しくは 相互会社 以下この節において「 新設合併設立会社 」という。)の商号又は名称及び住所を通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

3項 会社法第219条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第2項(第4号に係る部分に限る。及び第3項(株券の提出に関する公告等)、 第220条 《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》 うとする特定法人は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該特定法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び設立の年月日 2 当該特定法人の設立に当株券の提出をすることができない場合並びに 第293条第1項 《商法第543条、第544条及び第546条…》 から第550条まで仲立営業の規定は、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介であって相互会社外国相互会社を含む。が当該保険契約の保険者となるべきものについて準用する。第3号に係る部分に限る。)(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定は、消滅 株式会社 について準用する。この場合において、同法第219条第2項第4号中「第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は第753条第1項に規定する 新設合併設立会社 」とあるのは「 保険業 法第160条第1号に規定する 吸収合併存続相互会社 又は同法第165条の4第1項に規定する新設合併設立会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

165条の5 (株式買取請求権)

1項 次に掲げる株主は、消滅 株式会社 に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

1号 合併契約を承認するための株主総会(種類株主総会を含む。以下この号において同じ。)に先立って当該合併に反対する旨を当該消滅 株式会社 に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。

2号 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

2項 会社法第785条第5項から第9項まで(反対株主の株式買取請求)、第786条(株式の価格の決定等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の二(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の二(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

165条の6 (新株予約権買取請求)

1項 消滅 株式会社 の新株予約権者は、消滅株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2項 会社法第787条第5項から第10項まで(新株予約権買取請求)、第788条(新株予約権の価格の決定等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の二(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の二(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

165条の7 (債権者の異議)

1項 消滅 株式会社 の保険契約者その他の債権者は、消滅株式会社に対し、合併について異議を述べることができる。

2項 消滅 株式会社 は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅株式会社の定款で定めた 公告方法 により公告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。

1号 合併をする旨

2号 吸収合併存続相互会社 又は他の新設合併消滅会社( 新設合併消滅株式会社 及び 新設合併消滅相互会社 をいう。 第165条の17第2項 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 において同じ。及び 新設合併設立会社 の商号又は名称及び住所

3号 消滅 株式会社 の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの

4号 消滅 株式会社 の保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

5号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項 保険契約者その他の債権者が前項第4号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

4項 第70条第4項 《4 保険契約者その他の債権者が第2項第4…》 号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 から第8項までの規定は、第1項の規定による債権者の異議について準用する。この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第4号」とあるのは「 第165条の7第2項第4号 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

165条の8 (吸収合併の効力発生日の変更)

1項 吸収合併消滅株式会社 は、 吸収合併存続相互会社 との合意により、 効力発生日 を変更することができる。

2項 前項の場合には、 吸収合併消滅株式会社 は、変更前の 効力発生日 変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3項 第1項の規定により 効力発生日 を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節の規定を適用する。

2目 吸収合併存続株式会社の手続

165条の9 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 吸収合併存続株式会社 は、次に掲げる日のいずれか早い日から 効力発生日 後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。

1号 吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日

2号 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する 第165条の4第1項 《消滅株式会社は、効力発生日の20日前まで…》 に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社以下この節において「 の規定による通知の日又は 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する 第165条の4第2項 《2 前項の規定による通知は、公告をもって…》 これに代えることができる。 の公告の日のいずれか早い日

3号 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する 第165条の7第2項 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 の規定による公告の日

2項 吸収合併存続株式会社 の株主及び保険契約者その他の債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 吸収合併存続株式会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

165条の10 (吸収合併契約の承認等)

1項 吸収合併存続株式会社 は、 効力発生日 の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

2項 吸収合併存続株式会社 が前項の規定による決議をする場合には、会社法第309条第2項(株主総会の決議)の規定による決議によらなければならない。

3項 吸収合併存続株式会社 は、第1項の規定による決議をする場合には、会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)の通知において、吸収合併契約の要領を示さなければならない。

4項 承継する 吸収合併消滅相互会社 の資産に 吸収合併存続株式会社 の株式が含まれる場合には、取締役は、第1項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。

5項 吸収合併存続会社が種類株式発行会社である場合において、 吸収合併消滅相互会社 の社員に交付する 株式等 吸収合併存続株式会社 の株式である場合には、吸収合併は、 第164条第1項第2号 《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社以下この節において「吸収合併存続株式会社」とい イの種類の株式(譲渡制限株式であって、会社法第199条第4項(募集事項の決定)の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

6項 吸収合併存続株式会社 が前項の規定による決議をする場合には、会社法第324条第3項(種類株主総会の決議)の規定による決議によらなければならない。

165条の11 (吸収合併契約の承認を要しない場合等)

1項 前条第1項から第4項までの規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一(これを下回る割合を 吸収合併存続株式会社 の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、 吸収合併消滅相互会社 の社員に対して交付する 株式等 の全部又は一部が吸収合併存続株式会社の譲渡制限株式である場合であって、吸収合併存続株式会社が公開会社でないときは、この限りでない。

1号 次に掲げる額の合計額

吸収合併消滅相互会社 の社員に対して交付する 吸収合併存続株式会社 の株式の数に一株当たり純資産額(会社法第141条第2項( 株式会社 による買取りの通知)に規定する一株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額

吸収合併消滅相互会社 の社員に対して交付する金銭の額

2号 吸収合併存続株式会社 の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額

2項 前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する 第165条の4第1項 《消滅株式会社は、効力発生日の20日前まで…》 に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社以下この節において「 の規定による通知又は 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する 第165条の4第2項 《2 前項の規定による通知は、公告をもって…》 これに代えることができる。 の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を 吸収合併存続株式会社 に対し通知したときは、 効力発生日 の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

165条の11の2 (吸収合併をやめることの請求)

1項 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、 吸収合併存続株式会社 の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社の株主は、吸収合併存続株式会社に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、前条第1項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第2項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

165条の12 (準用規定)

1項 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の四、 第165条の5第2項 《2 会社法第785条第5項から第9項まで…》 反対株主の株式買取請求、第786条株式の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記、 及び 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の七並びに会社法第797条第1項及び第2項(反対株主の株式買取請求)の規定は、 吸収合併存続株式会社 について準用する。この場合において、 第165条の4第1項 《消滅株式会社は、効力発生日の20日前まで…》 に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社以下この節において「 中「及び住所」とあるのは「、住所及び 第165条の10第4項 《4 承継する吸収合併消滅相互会社の資産に…》 吸収合併存続株式会社の株式が含まれる場合には、取締役は、第1項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。 に規定する場合にあっては同項の株式に関する事項」と、同法第797条第1項ただし書中「第796条第2項本文」とあるのは「 保険業 法第165条の11第1項本文」と、「第795条第2項各号に掲げる場合及び第796条第1項ただし書又は第3項」とあるのは「同項ただし書又は同条第2項」と、同条第2項第2号中「全ての株主(第796条第1項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)」とあるのは「全ての株主」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

165条の13 (吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 吸収合併存続株式会社 は、 効力発生日 後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した 吸収合併消滅相互会社 の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2項 吸収合併存続株式会社 は、 効力発生日 から6月間、前項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。

3項 吸収合併存続株式会社 の株主及び保険契約者その他の債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 吸収合併存続株式会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3目 新設合併設立株式会社の手続

165条の14

1項 会社法第2編第1章( 第27条 《相互会社の設立時の基金の募集 発起人は…》 、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。第4号及び第5号を除く。)、 第29条 《基金の割当て 発起人は、申込者の中から…》 基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。 この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができ第31条 《社員の責任 社員の責任は、保険料を限度…》 とする。 、第37条第3項、 第39条 《提案権 社員総数の1,000分の一これ…》 を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを 、第6節及び 第49条 《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》 の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による を除く。)(設立)の規定は、 新設合併設立株式会社 の設立については、適用しない。

2項 新設合併設立株式会社 の定款は、新設合併消滅会社が作成する。

3項 前条の規定は、 新設合併設立株式会社 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4目 消滅相互会社の手続

165条の15 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 消滅 相互会社 吸収合併消滅相互会社 及び 新設合併消滅相互会社 をいう。以下この節において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から 効力発生日 までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。

1号 次条第1項の社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。)の日の2週間前の日

2号 第165条の17第2項 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 の規定による公告の日

2項 消滅 相互会社 の保険契約者その他の債権者は、消滅相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅相互会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅 相互会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

165条の16 (合併契約の承認)

1項 消滅 相互会社 は、 効力発生日 の前日までに、社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。

2項 消滅 相互会社 が前項の規定による決議をする場合には、 第62条第2項 《2 第37条の3第1項及び第44条第1項…》 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 の規定による決議によらなければならない。

165条の16の2 (吸収合併又は新設合併をやめることの請求)

1項 吸収合併又は新設合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅 相互会社 の社員が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅相互会社の社員は、消滅相互会社に対し、当該吸収合併又は新設合併をやめることを請求することができる。

165条の17 (債権者の異議)

1項 消滅 相互会社 の保険契約者その他の債権者は、消滅相互会社に対し、合併について異議を述べることができる。

2項 消滅 相互会社 は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅相互会社の定款で定めた 公告方法 により公告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。

1号 合併をする旨

2号 吸収合併存続会社( 吸収合併存続相互会社 及び 吸収合併存続株式会社 をいう。以下この節において同じ。又は他の新設合併消滅会社及び 新設合併設立会社 の商号又は名称及び住所

3号 消滅 相互会社 の保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

4号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項 保険契約者その他の債権者が前項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

4項 第88条第4項 《4 保険契約者その他の債権者が第2項第3…》 号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする相互会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 から第7項まで及び第9項の規定は、第1項の規定による債権者の異議について準用する。この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第3号」とあるのは「 第165条の17第2項第3号 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

165条の18 (吸収合併の効力発生日の変更)

1項 吸収合併消滅相互会社 は、吸収合併存続会社との合意により、 効力発生日 を変更することができる。

2項 前項の場合には、 吸収合併消滅相互会社 は、変更前の 効力発生日 変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3項 第1項の規定により 効力発生日 を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節の規定を適用する。

5目 吸収合併存続相互会社の手続

165条の19 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 吸収合併存続相互会社 は、次に掲げる日のいずれか早い日から 効力発生日 後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。

1号 次条において準用する 第165条の16第1項 《消滅相互会社は、効力発生日の前日までに、…》 社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 の社員総会の日の2週間前の日

2号 次条において準用する 第165条の17第2項 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 の規定による公告の日

2項 吸収合併存続相互会社 の保険契約者その他の債権者は、吸収合併存続相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続相互会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 吸収合併存続相互会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

165条の20 (準用規定)

1項 第165条の16 《合併契約の承認 消滅相互会社は、効力発…》 生日の前日までに、社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 2 消滅相互会社が前項の規定による決議をする場合には、第62条第2項の規定による決議によらなければならない。 から 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の十七までの規定は、 吸収合併存続相互会社 について準用する。この場合において、 第165条の16 《合併契約の承認 消滅相互会社は、効力発…》 生日の前日までに、社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 2 消滅相互会社が前項の規定による決議をする場合には、第62条第2項の規定による決議によらなければならない。 の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

165条の21 (吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 吸収合併存続相互会社 は、 効力発生日 後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続相互会社が承継した 吸収合併消滅相互会社 又は 吸収合併消滅株式会社 の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2項 吸収合併存続相互会社 は、 効力発生日 から6月間、前項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。

3項 吸収合併存続相互会社 の保険契約者その他の債権者は、吸収合併存続相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続相互会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 吸収合併存続相互会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

6目 新設合併設立相互会社の手続

165条の22

1項 第2章第2節第2款( 第23条 《定款の記載又は記録事項 相互会社の定款…》 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の第1項第9号及び第4項を除く。)、 第25条 《 第23条第1項各号及び前条第1項各号に…》 掲げる事項のほか、相互会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。第26条 《定款の備置き及び閲覧等 発起人相互会社…》 の成立後にあっては、当該相互会社は、定款を発起人が定めた場所相互会社の成立後にあっては、各事務所に備え置かなければならない。 2 発起人相互会社の成立後にあっては、その社員及び債権者は、発起人が定めた第30条の10第3項 《3 設立時取締役は、3人以上でなければな…》 らない。 から第7項まで及び第9項並びに 第30条の13第1項 《相互会社は、その主たる事務所の所在地にお…》 いて設立の登記をすることによって成立する。 を除く。)の規定は、 新設合併設立相互会社 の設立については、適用しない。

2項 新設合併設立相互会社 の定款は、新設合併消滅会社が作成する。

3項 前条の規定は、 新設合併設立相互会社 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7目 株式会社の合併に関する特則

165条の23 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等に関する特則)

1項 保険業 を営む 株式会社 が会社法第748条(合併契約の締結)の合併をする場合(合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。)における同法第782条第1項、第794条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等及び第803条第1項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項及び内閣府令で定める事項」と、「その本店」とあるのは「各営業所」とする。

165条の24 (債権者の異議に関する特則)

1項 会社法第748条(合併契約の締結)の合併(合併後存続する会社又は合併により設立する会社が 保険業 を営む 株式会社 である場合に限る。)をする保険業を営む株式会社(以下この節において「 会社法合併会社 」という。)の保険契約者その他の債権者は、 会社法合併会社 に対し、合併について異議を述べることができる。

2項 前項の場合には、 会社法合併会社 は、次に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた 公告方法 により公告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。

1号 合併をする旨

2号 合併をする会社及び合併後存続する会社又は合併により設立する会社の商号及び住所

3号 前号に規定する会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの

4号 会社法合併会社 の保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

5号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項 保険契約者その他の債権者が前項第4号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

4項 保険契約者その他の債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、 会社法合併会社 は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 会社等 に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5項 前項の規定は、保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)については、適用しない。

6項 第2項第4号の期間内に異議を述べた保険契約者(同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が保険契約者の総数の5分の1を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の5分の1を超えるときは、合併の承認の決議は、効力を有しない。

7項 前各項の規定によりされた合併は、前項の異議を述べた保険契約者及び保険契約者に係る保険契約に係る権利(保険金請求権等を除く。)を有する者についても、その効力を生ずる。

8項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 会社法第789条、第799条及び第810条(債権者の異議)の規定は、 会社法合併会社 については、適用しない。

8目 合併後の公告等

166条

1項 合併後存続する 保険会社 又は合併により設立する保険会社等は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第165条の7第2項 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する場合を含む。)、 第165条の17第2項 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。又は前条第2項の規定による公告をした保険会社等が合併をしないこととなったときも、同様とする。

2項 合併後存続する 保険会社 又は合併により設立する保険会社等は、合併の日から6月間、 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の七( 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する場合を含む。)、 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の十七( 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。又は前条に規定する手続の経過その他の合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。

3項 合併後存続する 保険会社 又は合併により設立する保険会社等の株主及び保険契約者その他の債権者は、その営業時間内又は事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって合併後存続する 保険会社 又は合併により設立する保険会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4款 合併の効力の発生等

167条 (合併の認可)

1項 保険会社 等の合併(保険会社等が合併後存続する場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 当該合併が、 保険契約者等 の保護に照らして、適当なものであること。

2号 保険会社 による認可の申請にあっては、当該合併が、保険会社相互の適正な競争関係を阻害するおそれのないものであること。

3号 当該合併後存続する 保険会社 又は当該合併により設立する保険会社等が、合併後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

3項 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請が 保険会社 少額短期保険業 者との合併に係るものであるときは、合併後存続する会社又は合併により設立される会社が保険会社でなければ、同項の認可をしてはならない。

168条 (みなし免許等)

1項 前条第1項の認可を受けて合併により設立される 株式会社 又は 相互会社 は、当該設立の時に、 保険会社 を当事者とする合併にあっては 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなし、保険会社を当事者としない合併にあっては 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録を受けたものとみなす。

2項 前項の免許は、合併により消滅する 保険会社 が受けていた 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許に係る同条第2項の免許の種類と同1の種類の免許とする。

169条 (合併の効力の発生等)

1項 吸収合併存続相互会社 は、 効力発生日 に、吸収合併消滅会社( 吸収合併消滅相互会社 又は 吸収合併消滅株式会社 をいう。以下この節において同じ。)の権利義務を承継する。

2項 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

3項 吸収合併消滅株式会社 の株式及び新株予約権は、 効力発生日 に、消滅する。

4項 吸収合併消滅会社の保険契約者は、 効力発生日 に、 吸収合併存続相互会社 に入社する。ただし、吸収合併存続相互会社の定款で当該保険契約者の保険契約と同種の保険契約に係る保険契約者が社員とされていない場合は、この限りでない。

5項 前各項の規定は、 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の七若しくは 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の十七( 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。

169条の2

1項 新設合併設立相互会社 は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。

2項 新設合併消滅会社の保険契約者は、 新設合併設立相互会社 の成立の日に、新設合併設立相互会社に入社する。ただし、新設合併設立相互会社の定款で当該保険契約者の保険契約と同種の保険契約に係る保険契約者が社員とされていない場合は、この限りでない。

3項 新設合併消滅株式会社 の株式及び新株予約権は、 新設合併設立相互会社 の成立の日に、消滅する。

169条の3

1項 吸収合併存続株式会社 は、 効力発生日 に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。

2項 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

3項 第164条第1項第2号 《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社以下この節において「吸収合併存続株式会社」とい イに掲げる事項についての定めがある場合には、 吸収合併消滅相互会社 の社員は、 効力発生日 に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号イの株式の株主となる。

4項 前3項の規定は、 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の七若しくは 第165条の17 《債権者の異議 消滅相互会社の保険契約者…》 その他の債権者は、消滅相互会社に対し、合併について異議を述べることができる。 2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、 の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。

169条の4

1項 新設合併設立株式会社 は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。

2項 新設合併消滅会社の株主又は社員は、 新設合併設立株式会社 の成立の日に、 第165条第1項第9号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号又は第7号の株式の株主となる。

3項 新設合併消滅株式会社 の新株予約権は、 新設合併設立株式会社 の成立の日に、消滅する。

4項 第165条第1項第12号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 イに規定する場合には、 新設合併消滅株式会社 の新株予約権の新株予約権者は、 新設合併設立株式会社 の成立の日に、同項第13号に掲げる事項についての定めに従い、同項第12号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。

169条の5 (合併の登記)

1項 相互会社 又は 株式会社 が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、吸収合併消滅会社については解散の登記をし、吸収合併存続会社については変更の登記をしなければならない。

2項 二以上の 相互会社 又は 株式会社 が新設合併をする場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、新設合併消滅会社については解散の登記をし、 新設合併設立会社 については設立の登記をしなければならない。

1号 新設合併消滅会社が 株式会社 のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日

第165条の3第1項 《消滅株式会社は、効力発生日の前日までに、…》 株主総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 の株主総会の決議の日

新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日

第165条の4第1項 《消滅株式会社は、効力発生日の20日前まで…》 に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社以下この節において「 の規定による通知又は同条第2項の公告をした日から20日を経過した日

第165条の7 《債権者の異議 消滅株式会社の保険契約者…》 その他の債権者は、消滅株式会社に対し、合併について異議を述べることができる。 2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、 の規定による手続が終了した日

新設合併消滅会社が合意により定めた日

2号 新設合併消滅会社が 相互会社 のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日

第165条の16第1項 《消滅相互会社は、効力発生日の前日までに、…》 社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 の社員総会の決議の日

第165条の17 《債権者の異議 消滅相互会社の保険契約者…》 その他の債権者は、消滅相互会社に対し、合併について異議を述べることができる。 2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、 の規定による手続が終了した日

新設合併消滅会社が合意により定めた日

3号 新設合併消滅会社が 株式会社 及び 相互会社 である場合前2号に定める日のいずれか遅い日

170条 (合併の登記の申請等)

1項 第159条第1項 《相互会社は、他の相互会社又は保険業を営む…》 株式会社と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする相互会社又は株式会社は、合併契約を締結しなければならない。 及び 第165条の23 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 に関する特則 保険業を営む株式会社が会社法第748条合併契約の締結の合併をする場合合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。における同法第782条第1項、第 の合併による変更の登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。申請書の添付書面及び 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種添付書面の通則)(これらの規定を 第67条 《取得条項付株式等の取得と引換えにする新株…》 予約権の交付による変更の登記 取得条項付株式株式の内容として会社法第107条第2項第3号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請 において準用する場合を含む。並びに同法第80条(吸収合併の登記)(第3項において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第165条の7第2項 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する場合を含む。)、 第165条の17第2項 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。又は 第165条の24第2項 《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》 に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する の規定による公告をしたことを証する書面

2号 消滅 株式会社 又は 吸収合併存続株式会社 にあっては、 第165条の7第2項第4号 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が 第165条の7第4項 《4 第70条第4項から第8項までの規定は…》 、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第4号」とあるのは「第165条の7第2項第4号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する 第70条第6項 《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の 第255条第2項 《2 前条第1項の合併をする場合における第…》 165条の7第4項第165条の12において準用する場合を含む。において準用する第70条第6項、第165条の17第4項第165条の20において準用する場合を含む。において準用する第88条第6項又は第16 の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「 第255条第2項 《2 前条第1項の合併をする場合における第…》 165条の7第4項第165条の12において準用する場合を含む。において準用する第70条第6項、第165条の17第4項第165条の20において準用する場合を含む。において準用する第88条第6項又は第16 の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。)の保険契約者の総数の5分の一( 第255条第2項 《2 前条第1項の合併をする場合における第…》 165条の7第4項第165条の12において準用する場合を含む。において準用する第70条第6項、第165条の17第4項第165条の20において準用する場合を含む。において準用する第88条第6項又は第16 の規定により読み替えて適用する場合にあっては、10分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の 第165条の7第4項 《4 第70条第4項から第8項までの規定は…》 、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第4号」とあるのは「第165条の7第2項第4号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する 第70条第6項 《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の の内閣府令で定める金額が 第165条の7第4項 《4 第70条第4項から第8項までの規定は…》 、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第4号」とあるのは「第165条の7第2項第4号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する 第70条第6項 《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の の金額の総額の5分の一( 第255条第2項 《2 前条第1項の合併をする場合における第…》 165条の7第4項第165条の12において準用する場合を含む。において準用する第70条第6項、第165条の17第4項第165条の20において準用する場合を含む。において準用する第88条第6項又は第16 の規定により読み替えて適用する場合にあっては、10分の一)を超えなかったことを証する書面

3号 消滅 相互会社 又は 吸収合併存続相互会社 にあっては、 第165条の17第2項第3号 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が 第165条の17第4項 《4 第88条第4項から第7項まで及び第9…》 項の規定は、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第3号」とあるのは「第165条の17第2項第3号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する 第88条第6項 《6 第2項第3号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の 第255条第2項 《2 前条第1項の合併をする場合における第…》 165条の7第4項第165条の12において準用する場合を含む。において準用する第70条第6項、第165条の17第4項第165条の20において準用する場合を含む。において準用する第88条第6項又は第16 の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「 第255条第2項 《2 前条第1項の合併をする場合における第…》 165条の7第4項第165条の12において準用する場合を含む。において準用する第70条第6項、第165条の17第4項第165条の20において準用する場合を含む。において準用する第88条第6項又は第16 の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。)の保険契約者の総数の5分の一( 第255条第2項 《2 前条第1項の合併をする場合における第…》 165条の7第4項第165条の12において準用する場合を含む。において準用する第70条第6項、第165条の17第4項第165条の20において準用する場合を含む。において準用する第88条第6項又は第16 の規定により読み替えて適用する場合にあっては、10分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の 第165条の17第4項 《4 第88条第4項から第7項まで及び第9…》 項の規定は、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第3号」とあるのは「第165条の17第2項第3号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的 において準用する 第88条第6項 《6 第2項第3号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の の内閣府令で定める金額が 第165条の17第4項 《4 第88条第4項から第7項まで及び第9…》 項の規定は、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第3号」とあるのは「第165条の17第2項第3号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的 において準用する 第88条第6項 《6 第2項第3号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の の金額の総額の5分の一( 第255条第2項 《2 前条第1項の合併をする場合における第…》 165条の7第4項第165条の12において準用する場合を含む。において準用する第70条第6項、第165条の17第4項第165条の20において準用する場合を含む。において準用する第88条第6項又は第16 の規定により読み替えて適用する場合にあっては、10分の一)を超えなかったことを証する書面

4号 会社法合併会社 にあっては、 第165条の24第2項第4号 《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》 に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する の期間内に異議を述べた保険契約者の数が同条第6項( 第255条第2項 《2 前条第1項の合併をする場合における第…》 165条の7第4項第165条の12において準用する場合を含む。において準用する第70条第6項、第165条の17第4項第165条の20において準用する場合を含む。において準用する第88条第6項又は第16 の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「 第255条第2項 《2 前条第1項の合併をする場合における第…》 165条の7第4項第165条の12において準用する場合を含む。において準用する第70条第6項、第165条の17第4項第165条の20において準用する場合を含む。において準用する第88条第6項又は第16 の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。)の保険契約者の総数の5分の一( 第255条第2項 《2 前条第1項の合併をする場合における第…》 165条の7第4項第165条の12において準用する場合を含む。において準用する第70条第6項、第165条の17第4項第165条の20において準用する場合を含む。において準用する第88条第6項又は第16 の規定により読み替えて適用する場合にあっては、10分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の 第165条の24第6項 《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の5分の一( 第255条第2項 《2 前条第1項の合併をする場合における第…》 165条の7第4項第165条の12において準用する場合を含む。において準用する第70条第6項、第165条の17第4項第165条の20において準用する場合を含む。において準用する第88条第6項又は第16 の規定により読み替えて適用する場合にあっては、10分の一)を超えなかったことを証する書面

5号 第254条第3項 《3 第1項の保険会社等は、会社法第783…》 条第1項吸収合併契約等の承認等、第795条第1項吸収合併契約等の承認等若しくは第804条第1項新設合併契約等の承認又は第165条の3第1項、第165条の10第1項若しくは第165条の16第1項第165 の規定による公告をしたときは、これを証する書面

2項 第159条第1項 《相互会社は、他の相互会社又は保険業を営む…》 株式会社と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする相互会社又は株式会社は、合併契約を締結しなければならない。 及び 第165条の23 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 に関する特則 保険業を営む株式会社が会社法第748条合併契約の締結の合併をする場合合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。における同法第782条第1項、第 の合併による設立の登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 及び 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種これらの規定を 第67条 《取得条項付株式等の取得と引換えにする新株…》 予約権の交付による変更の登記 取得条項付株式株式の内容として会社法第107条第2項第3号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請 において準用する場合を含む。並びに同法第81条(新設合併の登記)(次項において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、前項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3項 商業登記法 第79条 《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》 は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し から 第83条 《 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の…》 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収合併存続会社又は新設合 まで(合併の登記)の規定は、 相互会社 に関する登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

171条 (合併の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)(合併の無効判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任並びに第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は 第159条第1項 《相互会社は、他の相互会社又は保険業を営む…》 株式会社と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする相互会社又は株式会社は、合併契約を締結しなければならない。 の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の二(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の二(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号及び第8号中「社員等」とあるのは「 相互会社 の社員、取締役、監査役若しくは清算人( 監査等委員 会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、 指名委員会等 設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

172条及び173条

1項 削除

3節 会社分割

173条の2 (保険業を営む株式会社の分割)

1項 保険業 を営む 株式会社 以下この節において「 保険株式会社 」という。)は、その会社 分割 以下この節において「 分割 」という。)によりその保険契約を承継させる場合には、新設分割計画又は吸収分割契約(以下「 分割計画等 」という。)において、当該分割により承継させるものとする保険契約( 第173条の5第1項 《分割により保険契約を承継させる保険株式会…》 社は、分割の決議後に分割対象契約を締結するときは、分割をし、又はしないこととなった時までの間は、当該分割対象契約を締結する者に対し、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他内閣府令で定める事項 において「 分割対象契約 」という。)について、契約条項の軽微な変更で保険契約者の不利益とならないものを定めることができる。

173条の3 (分割に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 分割 の当事者である 保険株式会社 についての会社法第782条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)、第794条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等及び第803条第1項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項及び内閣府令で定める事項」と、「その本店」とあるのは「各営業所」とする。

173条の4 (債権者の異議)

1項 保険株式会社 分割 の当事者となる場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める保険株式会社に対し、分割について異議を述べることができる。

1号 保険株式会社 である吸収 分割 会社(吸収分割をする 株式会社 又は合同会社をいう。以下この条において同じ。)の保険契約者その他の債権者(会社法第789条第1項第2号(債権者の異議)に定める債権者であるものに限る。)当該吸収分割会社

2号 保険株式会社 である吸収 分割 承継会社(吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割会社から承継する 株式会社 、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。以下同じ。)の保険契約者その他の債権者当該吸収分割承継会社

3号 保険株式会社 である新設 分割 会社(新設分割をする 株式会社 又は合同会社をいう。以下この条において同じ。)の保険契約者その他の債権者(会社法第810条第1項第2号(債権者の異議)に定める債権者であるものに限る。)当該新設分割会社

2項 前項の場合には、同項各号に定める 保険株式会社 以下この条において「 分割当事会社 」という。)は、次に掲げる事項を官報及び当該 分割 当事会社が定款で定めた 公告方法 により公告し、かつ、知れている債権者(会社法第789条第3項又は第810条第3項に規定する債権者に限る。)(保険契約を承継させる分割である場合にあっては、前項第1号又は第3号に掲げる者のうち分割により承継させる保険契約に係る保険契約者及び当該知れている債権者)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。

1号 分割 をする旨

2号 次のイ又はロに掲げる 分割 の区分に応じ、当該イ又はロに定める会社の商号及び住所

吸収 分割 吸収分割会社及び吸収分割承継会社

新設 分割 新設分割会社及び新設分割設立会社(新設分割により設立する 株式会社 、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。次条第1項において同じ。

3号 前号イ又はロに定める 株式会社 の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの

4号 分割 当事会社の保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

5号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項 保険契約者その他の債権者が前項第4号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該 分割 について承認をしたものとみなす。

4項 保険契約者その他の債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、 分割 当事会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 会社等 に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該分割をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5項 前項の規定は、保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)については、適用しない。

6項 第2項第4号の期間内に異議を述べた保険契約者(同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が保険契約者(第1項の規定により異議を述べることができるものに限る。)の総数の10分の一(保険契約の全部を承継させる 分割 である場合にあっては、5分の一)を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)の当該金額の総額の10分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、5分の一)を超えるときは、分割は、その効力を有しない。

7項 前各項の規定によりされた 分割 は、前項の異議を述べた保険契約者及び保険契約者に係る保険契約に係る権利(保険金請求権等を除く。)を有する者についても、その効力を生ずる。

8項 第4項の規定にかかわらず、吸収 分割 会社又は新設分割会社(保険契約の全部を承継させる分割を行うものを除く。)は、 第173条の6第1項 《保険株式会社の分割は、内閣総理大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けた場合において、第2項の各別の催告をしなければならない保険契約者のうち、第1項の異議を述べ、かつ、保険契約が承継されることとなる場合には解約する旨を申し入れた保険契約者がいるときは、分割の前日までに、当該保険契約者に対し、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間(当該保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解約された時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料その他内閣府令で定める金額を払い戻さなければならない。

9項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 会社法第789条、第799条(債権者の異議及び第810条の規定は、第1項各号に定める 保険株式会社 については、適用しない。

11項 第1項に規定する場合における会社法第759条第2項及び第3項( 株式会社 に権利義務を承継させる吸収 分割 の効力の発生等)、第761条第2項及び第3項(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第764条第2項及び第3項(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)、第766条第2項及び第3項(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)、第791条第1項第1号(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)、第801条第2項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等並びに第811条第1項第1号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、同法第759条第2項、第761条第2項、第764条第2項及び第766条第2項中「の規定により異議」とあるのは「又は 保険業 法第173条の4第1項の規定により異議」と、「࿹の各別の催告をしなければならないもの」とあるのは「)の各別の催告をしなければならないもの又は同法第173条の4第2項の各別の催告をしなければならないもの(同項に規定する保険契約者を除く。)」と、同法第759条第2項及び第761条第2項中「第789条第2項の各別の催告」とあるのは「第789条第2項又は同法第173条の4第2項の各別の催告」と、同法第764条第2項及び第766条第2項中「第810条第2項の各別の催告」とあるのは「第810条第2項又は同法第173条の4第2項の各別の催告」と、同法第759条第3項及び第761条第3項中「第789条第1項第2号」とあるのは「第789条第1項第2号又は 保険業法 第173条の4第1項 《保険株式会社が分割の当事者となる場合には…》 、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める保険株式会社に対し、分割について異議を述べることができる。 1 保険株式会社である吸収分割会社吸収分割をする株式会社又は合同会社をいう。以下この条において同じ。 」と、「同条第2項」とあるのは「第789条第2項又は同法第173条の4第2項」と、同法第764条第3項及び第766条第3項中「第810条第1項第2号」とあるのは「第810条第1項第2号又は 保険業法 第173条の4第1項 《保険株式会社が分割の当事者となる場合には…》 、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める保険株式会社に対し、分割について異議を述べることができる。 1 保険株式会社である吸収分割会社吸収分割をする株式会社又は合同会社をいう。以下この条において同じ。 」と、「同条第2項」とあるのは「第810条第2項又は同法第173条の4第2項」と、同法第791条第1項第1号、第801条第2項及び第811条第1項第1号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」とする。

12項 会社法第759条第2項及び第3項、第761条第2項及び第3項、第764条第2項及び第3項並びに第766条第2項及び第3項の規定は、保険契約に係る権利を有する者、 第99条第3項 《3 生命保険会社は、第97条及び前条の規…》 定により行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、信託業法の規定にかかわらず、その支払う保険金について、信託の引受けを行う業務以下「保険金信託業務」という。を行うことができる。 に規定する 保険金信託業務 に係る金銭信託の 受益者 その他の政令で定める債権者については、適用しない。

173条の5 (分割手続中の契約)

1項 分割 により保険契約を承継させる 保険株式会社 は、分割の決議後に分割対象契約を締結するときは、分割をし、又はしないこととなった時までの間は、当該分割対象契約を締結する者に対し、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他内閣府令で定める事項を通知し、当該分割対象契約が承継される場合には吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の保険契約者となることについてその承諾を得なければならない。

2項 前項の承諾をした者は、前条の規定の適用については、保険契約者でないものとみなす。

173条の6 (保険株式会社の分割の認可)

1項 保険株式会社 分割 は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 当該 分割 が、 保険契約者等 の保護に照らして、適当なものであること。

2号 保険会社 による認可の申請にあっては、当該 分割 が、保険会社相互の適正な競争関係を阻害するおそれのないものであること。

3号 当該認可の申請をした 保険株式会社 が、 分割 後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

3項 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請が 保険会社 の保険契約を承継させる 分割 に係るものであるときは、当該保険契約を承継する会社が保険会社でなければ、同項の認可をしてはならない。

173条の7 (分割の公告等)

1項 分割 により保険契約を承継させる 保険株式会社 は、当該分割後、遅滞なく、当該分割により保険契約を承継させたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。分割をしないこととなったときも、同様とする。

2項 分割 により保険契約を承継した 保険株式会社 は、当該分割の日後3月以内に、当該分割による承継に係る保険契約者に対し、その旨(分割計画等において、当該分割による承継に係る保険契約について 第173条の2 《保険業を営む株式会社の分割 保険業を営…》 む株式会社以下この節において「保険株式会社」という。は、その会社分割以下この節において「分割」という。によりその保険契約を承継させる場合には、新設分割計画又は吸収分割契約以下「分割計画等」という。にお に規定する軽微な変更を定めたときは、当該分割により保険契約を承継したこと及び当該軽微な変更の内容)を通知しなければならない。

3項 分割 により保険契約を承継させる 保険株式会社 が保険契約者に対して貸付金その他の債権を有しており、かつ、当該債権が分割計画等により保険契約を承継する保険株式会社に承継されることとされている場合において、第1項前段の規定による公告が時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりされたときは、当該保険契約者に対して 民法 第467条 《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》 生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該公告の日付をもって確定日付とする。

173条の8 (分割の登記)

1項 新設 分割 による設立の登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。申請書の添付書面)、 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種添付書面の通則)、 第86条 《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項第8号を除く。)(会社分割の登記及び 第109条第2項 《2 新設分割による設立の登記の申請書には…》 、次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第86条第5号から第8号までに掲げる書面 4 法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第94条第2号又は第3号に掲げる書面第3号中同法第86条第8号に掲げる書面に係る部分を除き、同法第116条第1項及び 第125条 《事業方法書等に定めた事項の変更の届出等 …》 第123条第2項の規定による届出があった場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して90日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとする。 2 内閣総理大臣は、第123条第2 において準用する場合を含む。)(会社分割の登記)に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第173条の4第2項 《2 前項の場合には、同項各号に定める保険…》 株式会社以下この条において「分割当事会社」という。は、次に掲げる事項を官報及び当該分割当事会社が定款で定めた公告方法により公告し、かつ、知れている債権者会社法第789条第3項又は第810条第3項に規定 の規定による公告をしたことを証する書面

2号 第173条の4第4項 《4 保険契約者その他の債権者が第2項第4…》 号の期間内に異議を述べたときは、分割当事会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相 の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 会社等 に相当の財産を信託したこと又は当該 分割 をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面

3号 第173条の4第6項 《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の10分の一(保険契約の全部を承継させる 分割 である場合にあっては、5分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の同項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の10分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、5分の一)を超えなかったことを証する書面

2項 吸収 分割 承継会社である 株式会社 、合名会社、合資会社又は合同会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種第85条 《 吸収分割承継会社がする吸収分割による変…》 更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収分割契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸 保険株式会社 に係る同条第3号又は第8号に掲げる書面に係る部分を除く。)(会社分割の登記)、 第93条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》 社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。添付書面の通則)(同法第111条及び 第118条 《特別勘定 保険会社は、運用実績連動型保…》 険契約その他の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 2 保 において準用する場合を含む。及び 第109条第1項 《保険会社の事業年度は、4月1日から翌年3…》 月31日までとする。第2号中同法第85条第8号に掲げる書面に係る部分を除き、同法第116条第1項及び 第125条 《事業方法書等に定めた事項の変更の届出等 …》 第123条第2項の規定による届出があった場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して90日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとする。 2 内閣総理大臣は、第123条第2 において準用する場合を含む。)に規定する書類のほか、前項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

4節 清算

174条 (内閣総理大臣による清算人の選任及び解任)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 等が 第152条第1項 《保険業を営む株式会社に対する会社法第47…》 1条解散の事由の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第3号から第6号までに」とする。 の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号(解散の事由)( 第152条第2項 《2 前項の規定により読み替えて適用する会…》 社法第471条の規定は、相互会社について準用する。 この場合において、同条第3号中「株主総会」とあるのは「社員総会総代会を設けているときは、総代会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。)に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権で、 第180条の4第1項 《次に掲げる者は、清算相互会社の清算人とな…》 る。 1 取締役次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。 2 定款で定める者 3 社員総会総代会を設けているときは、総代会の決議によって選任された者 又は同法第478条第1項(清算人の就任)の規定により清算人となる者がないとき、及び保険会社等が 第180条第2号 《相互会社の清算の開始原因 第180条 相…》 互会社は、次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第152条第2項において準用する会社法第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続 又は同法第475条第2号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなったものであるときは利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。

2項 保険業 を営む 株式会社 に対する会社法第477条第4項(株主総会以外の機関の設置)の規定の適用については、同項中「大会社」とあるのは、「 保険会社 若しくは 保険業法 第272条の4第1項第1号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 ロに掲げる株式会社」とする。

3項 会社法第478条第2項から第4項までの規定は、 保険業 を営む 株式会社 については、適用しない。

4項 保険会社 等が 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許又は 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録の取消しによって解散したときは、 第180条の4第1項 《次に掲げる者は、清算相互会社の清算人とな…》 る。 1 取締役次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。 2 定款で定める者 3 社員総会総代会を設けているときは、総代会の決議によって選任された者 又は会社法第478条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が清算人を選任する。

5項 第8条の2第2項 《2 破産手続開始の決定を受けて復権を得な…》 い者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。 及び 第12条第2項 《2 心身の故障のため職務を適正に執行する…》 ことができない者として内閣府令で定める者は、株式会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。 の規定は、 保険業 を営む 株式会社 の清算人について準用する。

6項 保険業 を営む 株式会社 に対する会社法第478条第8項において準用する同法第331条第1項第3号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「 保険業法 、この法律」とする。

7項 内閣総理大臣は、第1項、第4項又は第9項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算に係る 株式会社 又は 相互会社 以下この節において「 清算 保険会社 」という。)を代表する清算人(以下この節において「 代表清算人 」という。)を定めることができる。

8項 清算人(内閣総理大臣が選任した者及び特別清算の場合の清算人を除く。)は、その就職の日から2週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その間に特別清算が開始した場合は、この限りでない。

1号 解散の事由( 第180条第2号 《相互会社の清算の開始原因 第180条 相…》 互会社は、次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第152条第2項において準用する会社法第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続 又は会社法第475条第2号に掲げる場合に該当することとなった 清算保険会社等 にあっては、その旨及びその年月日

2号 清算人の氏名及び住所

9項 内閣総理大臣は、 保険会社 等の清算(特別清算を除く。)の場合において、重要な事由があると認めるときは、清算人を解任することができる。この場合において、内閣総理大臣は、清算人を選任することができる。

10項 保険業 を営む 株式会社 の清算の場合における会社法第479条(清算人の解任)の規定の適用については、同条第1項中「前条第2項から第4項までの規定により裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第2項中「清算人」とあるのは「清算人(内閣総理大臣が選任した者を除く。)」とする。

11項 商業登記法 第73条第1項 《清算人の登記の申請書には、定款を添付しな…》 ければならない。 及び第3項(清算人の登記並びに 第74条第1項 《裁判所が選任した清算人に関する会社法第9…》 28条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。清算人に関する変更の登記)( 第183条第2項 《2 会社法第928条第2項を除く。清算人…》 の登記及び第929条第1号に係る部分に限る。清算結了の登記並びに商業登記法第73条から第75条まで清算人の登記、清算人に関する変更の登記、清算結了の登記の規定は、相互会社の清算に関する登記について準用 において準用する場合を含む。)の規定は、内閣総理大臣が選任した清算人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

12項 第9項の規定により内閣総理大臣が清算人を解任する場合においては、内閣総理大臣は、 清算保険会社等 の本店又は主たる事務所の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。

175条 (内閣総理大臣の選任する清算人の報酬)

1項 前条第1項、第4項又は第9項の規定により選任された清算人は、 清算保険会社等 から報酬を受けることができる。

2項 前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定める。

176条 (決算書類等の提出)

1項 清算保険会社等 の清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)は、会社法第492条第3項(財産目録等の作成等)若しくは第497条第2項(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)(これらの規定を 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する場合を含む。又は第507条第3項(清算事務の終了等)( 第183条第1項 《会社法第507条清算事務の終了等、第50…》 8条帳簿資料の保存、第868条第1項非訟事件の管轄、第871条理由の付記、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定 において準用する場合を含む。)の規定により株主総会等においてこれらの規定に規定するものについて承認を得たときは、遅滞なく、これらの規定に規定するもの(電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書面)を内閣総理大臣に提出しなければならない。

177条 (解散後の保険契約の解除)

1項 保険会社 等が、 第152条第1項 《保険業を営む株式会社に対する会社法第47…》 1条解散の事由の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第3号から第6号までに」とする。 の規定により読み替えて適用する会社法第471条第3号若しくは第6号(解散の事由)( 第152条第2項 《2 前項の規定により読み替えて適用する会…》 社法第471条の規定は、相互会社について準用する。 この場合において、同条第3号中「株主総会」とあるのは「社員総会総代会を設けているときは、総代会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。)に掲げる事由又は 第152条第3項第2号 《3 保険会社等は、第1項の規定により読み…》 替えて適用する会社法第471条第3号から第6号まで前項において準用する場合を含む。に掲げる事由のほか、次に掲げる事由保険業を営む株式会社にあっては、第2号に掲げる事由により解散する。 1 保険契約の全 に掲げる事由によって解散したときは、保険契約者は、将来に向かって保険契約の解除をすることができる。

2項 前項の場合において、保険契約者が同項の規定による保険契約の解除をしなかったときは、当該保険契約は、解散の日から3月を経過した日にその効力を失う。

3項 前2項の場合においては、 清算保険会社等 は、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料その他内閣府令で定める金額を保険契約者に払い戻さなければならない。

178条 (債権申出期間中の弁済の許可)

1項 保険業 を営む 株式会社 の清算の場合における会社法第500条(債務の弁済の制限)の規定の適用については、同条第2項中「裁判所」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

179条 (清算の監督命令)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 等の清算(特別清算を除く。)の場合において、必要があると認めるときは、当該 清算保険会社等 に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。

2項 第128条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。第129条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物第272条の22第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 及び 第272条の23第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、少額短期保険業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は の規定は、前項の場合において、内閣総理大臣が 清算保険会社等 の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。

180条 (相互会社の清算の開始原因)

1項 相互会社 は、次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。

1号 解散した場合( 第152条第2項 《2 前項の規定により読み替えて適用する会…》 社法第471条の規定は、相互会社について準用する。 この場合において、同条第3号中「株主総会」とあるのは「社員総会総代会を設けているときは、総代会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する会社法第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。

2号 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

180条の2 (清算相互会社の能力)

1項 前条の規定により清算をする 相互会社 以下この節において「 清算相互会社 」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

180条の3 (清算相互会社の社員総会及び総代会以外の機関)

1項 清算相互会社 は、1人又は2人以上の清算人及び監査役を置かなければならない。

2項 清算相互会社 は、定款の定めによって、清算人会又は監査役会を置くことができる。

3項 監査役会を置く旨の定款の定めがある 清算相互会社 は、清算人会を置かなければならない。

4項 第180条 《相互会社の清算の開始原因 相互会社は、…》 次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第152条第2項において準用する会社法第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定 各号に掲げる場合に該当することとなった時において 監査等委員 会設置会社であった 清算相互会社 においては、監査等委員である取締役が監査役となる。

5項 第180条 《相互会社の清算の開始原因 相互会社は、…》 次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第152条第2項において準用する会社法第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定 各号に掲げる場合に該当することとなった時において 指名委員会等 設置会社であった 清算相互会社 においては、 監査委員 が監査役となる。

6項 第51条 《機関 相互会社は、次に掲げる機関を置か…》 なければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。 3 保険会社である相互会社及び第2 の規定は、 清算相互会社 については、適用しない。

180条の4 (清算人の就任)

1項 次に掲げる者は、 清算相互会社 の清算人となる。

1号 取締役(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。

2号 定款で定める者

3号 社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会)の決議によって選任された者

2項 第180条 《相互会社の清算の開始原因 相互会社は、…》 次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第152条第2項において準用する会社法第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定 各号に掲げる場合に該当することとなった時において 監査等委員 会設置会社であった 清算相互会社 における前項第1号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査等委員である取締役以外の取締役」とする。

3項 第180条 《相互会社の清算の開始原因 相互会社は、…》 次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第152条第2項において準用する会社法第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定 各号に掲げる場合に該当することとなった時において 指名委員会等 設置会社であった 清算相互会社 における第1項第1号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「 監査委員 以外の取締役」とする。

4項 第53条の5第3項 《3 監査役会設置会社においては、監査役は…》 、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役相互会社の監査役であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。でなければならない。 1 その就任の前10年間当該相互会社又はその実質子会社の の規定にかかわらず、 第180条 《相互会社の清算の開始原因 相互会社は、…》 次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第152条第2項において準用する会社法第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定 各号に掲げる場合に該当することとなった時において 監査等委員 会設置会社又は 指名委員会等 設置会社であった 清算相互会社 である監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

1号 その就任の前10年間当該 監査等委員 会設置会社若しくは 指名委員会等 設置会社又はその実質 子会社 の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次号において同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。

2号 その就任の前10年内のいずれかの時において当該 監査等委員 会設置会社若しくは 指名委員会等 設置会社又はその実質 子会社 の社外取締役又は監査役であったことがある者にあっては、当該社外取締役又は監査役への就任の前10年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその実質子会社の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。

3号 第53条の5第3項第3号 《3 監査役会設置会社においては、監査役は…》 、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役相互会社の監査役であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。でなければならない。 1 その就任の前10年間当該相互会社又はその実質子会社の に掲げる要件

5項 第8条の2第2項 《2 破産手続開始の決定を受けて復権を得な…》 い者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 並びに 第53条の2第1項 《会社法第331条第1項及び第331条の二…》 取締役の資格等の規定は、相互会社の取締役について準用する。 この場合において、同項第3号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、「第20号の罪」とあるのは「第20号の罪、金融機関等の更生手続 及び第2項の規定は 清算相互会社 の清算人について、同条第5項の規定は清算人会設置 相互会社 清算人会を置く清算相互会社をいう。以下この節において同じ。)における清算人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

180条の5 (清算人の解任)

1項 清算相互会社 の清算人( 第174条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第…》 1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権 、第4項及び第9項の規定により内閣総理大臣が選任した者を除く。)は、いつでも、社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会)の決議によって解任することができる。

2項 重要な事由があるときは、裁判所は、社員総数の1,000分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上又は三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員( 特定相互会社 にあっては、 第38条第1項 《社員総数の1,000分の三これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの以下「特定相互会 に規定する政令で定める数以上の社員)であって6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き社員である者( 総代会 を設けているときは、これらの者又は九名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代)の申立てにより、前項の清算人を解任することができる。

3項 会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は前項の規定による申立てについて、同法第937条第1項(第2号ホ及び第3号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は前項の規定による第1項の清算人の解任の裁判について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 第53条の12第1項 《役員監査等委員会設置会社にあっては、監査…》 等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選 から第3項までの規定並びに会社法第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条、第876条及び第937条第1項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定は、第1項の清算人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

180条の6 (監査役の任期)

1項 第53条の6 《監査役の任期 監査役の任期は、選任後4…》 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2 会社法第336条第3項及び第4項第2号に係る部分に限る。監査役の任期の規定は、相互会社の監査役について準用する。 の規定は、 清算相互会社 の監査役については、適用しない。

180条の7 (清算人の職務)

1項 清算相互会社 の清算人は、次に掲げる職務を行う。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の分配

180条の8 (業務の執行)

1項 清算人は、 清算相互会社 清算人会設置 相互会社 を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。

2項 清算人が2人以上ある場合には、 清算相互会社 の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。

3項 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。

1号 支配人の選任及び解任

2号 従たる事務所の設置、移転及び廃止

3号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 又は 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第298条第1項各号に掲げる事項

4号 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他 清算相互会社 の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

4項 会社法第353条から第356条まで( 株式会社 と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限)、第357条第1項及び第2項(取締役の報告義務)、第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め並びに第361条第1項(第3号から第5号までを除く。及び第4項(取締役の報酬等)の規定は、清算人(同条の規定については、 第174条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第…》 1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権 、第4項又は第9項の規定により内閣総理大臣が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、これらの規定(同法第361条第1項第6号を除く。)中「株式会社」とあるのは「 清算相互会社 」と、同法第353条中「第349条第4項」とあるのは「 保険業 法第180条の9第5項において準用する第349条第4項」と、同法第354条中「代表取締役」とあるのは「 代表清算人 」と、同法第357条中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査役」と、同条第2項中「監査役会設置会社」とあるのは「監査役会設置会社( 保険業法 第30条の10第4項 《4 設立しようとする相互会社が監査役会設…》 置会社監査役会を置く相互会社をいう。以下この節及び第180条の4第4項において同じ。である場合には、設立時監査役は、3人以上でなければならない。 に規定する監査役会設置会社をいう。)」と、同法第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第1項第6号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

180条の9 (清算相互会社の代表)

1項 清算人は、 清算相互会社 を代表する。ただし、他に 代表清算人 その他清算相互会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2項 前項本文の清算人が2人以上ある場合には、清算人は、各自、 清算相互会社 を代表する。

3項 清算相互会社 清算人会設置 相互会社 を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人( 第174条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第…》 1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権 、第4項又は第9項の規定により内閣総理大臣が選任した者を除く。以下この項において同じ。)の互選又は社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会)の決議によって、清算人の中から 代表清算人 を定めることができる。

4項 第180条の4第1項第1号 《次に掲げる者は、清算相互会社の清算人とな…》 る。 1 取締役次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。 2 定款で定める者 3 社員総会総代会を設けているときは、総代会の決議によって選任された者 の規定により取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役が 代表清算人 となる。

5項 会社法第349条第4項及び第5項( 株式会社 の代表並びに第351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)の規定は 清算相互会社 代表清算人 について、同法第352条(取締役の職務を代行する者の権限)の規定は 民事保全法 平成元年法律第91号第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は清算相互会社の清算人又は代表清算人について、同法第937条第1項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は清算相互会社の1時代表清算人の職務を行うべき者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

180条の10 (清算相互会社についての破産手続の開始)

1項 清算相互会社 の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

2項 清算人は、 清算相互会社 が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項 前項に規定する場合において、 清算相互会社 が既に債権者に支払ったものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

180条の11 (清算人の清算相互会社に対する損害賠償責任)

1項 清算人は、その任務を怠ったときは、 清算相互会社 に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 清算人が 第180条の8第4項 《4 会社法第353条から第356条まで株…》 式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、第357条第1項及び第2項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第3 において準用する会社法第356条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3項 第180条の8第4項 《4 会社法第353条から第356条まで株…》 式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、第357条第1項及び第2項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第3 において準用する会社法第356条第1項第2号又は第3号の取引によって 清算相互会社 に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。

1号 第180条の8第4項 《4 会社法第353条から第356条まで株…》 式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、第357条第1項及び第2項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第3 において準用する会社法第356条第1項の清算人

2号 清算相互会社 が当該取引をすることを決定した清算人

3号 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人

4項 第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の三十四及び会社法第428条第1項(取締役が自己のためにした取引に関する特則)の規定は、 清算相互会社 の清算人の第1項の責任について準用する。この場合において、同条第1項中「第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 保険業 法第180条の8第4項において準用する第356条第1項第2号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

180条の12 (清算人の第三者に対する損害賠償責任)

1項 清算相互会社 の清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 前項の清算人が、次に掲げる行為をしたときも、同項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

1号 社債( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該 清算相互会社 の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録

2号 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する会社法第492条第1項に規定する財産目録等並びに 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する同法第494条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

3号 虚偽の登記

4号 虚偽の公告

180条の13 (清算人及び監査役の連帯責任)

1項 清算人又は監査役が 清算相互会社 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

2項 前項の場合には、 第53条の36 《会社法の準用 会社法第425条第1項第…》 2号、第4項後段及び第5項を除く。責任の一部免除、第426条第4項から第6項までを除く。取締役等による免除に関する定款の定め、第427条責任限定契約、第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則 において準用する会社法第430条の規定は、適用しない。

180条の14 (清算人会の権限等)

1項 清算相互会社 の清算人会は、すべての清算人で組織する。

2項 清算人会は、次に掲げる職務を行う。

1号 清算人会設置 相互会社 の業務執行の決定

2号 清算人の職務の執行の監督

3号 代表清算人 の選定及び解職

3項 清算人会は、清算人の中から 代表清算人 を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。

4項 清算人会は、その選定した 代表清算人 及び 第180条の9第4項 《4 第180条の4第1項第1号の規定によ…》 り取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役が代表清算人となる。 の規定により代表清算人となった者を解職することができる。

5項 第174条第7項 《7 内閣総理大臣は、第1項、第4項又は第…》 9項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算に係る株式会社又は相互会社以下この節において「清算保険会社等」という。を代表する清算人以下この節において「代表清算人」という。を定めるこ の規定により内閣総理大臣が 清算相互会社 代表清算人 を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。

6項 清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。

1号 重要な財産の処分及び譲受け

2号 多額の借財

3号 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

4号 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

5号 第61条第1号 《募集社債に関する事項の決定 第61条 相…》 互会社は、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ に掲げる事項その他の社債(同条に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

6号 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他 清算相互会社 の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

7項 次に掲げる清算人は、清算人会設置 相互会社 の業務を執行する。

1号 清算相互会社 代表清算人

2号 代表清算人 以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置 相互会社 の業務を執行する清算人として選定されたもの

8項 前項各号に掲げる清算人は、3月に一回以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。

9項 会社法第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表及び第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定は、清算人会設置 相互会社 について準用する。この場合において、同法第364条中「第353条」とあるのは「 保険業 法第180条の8第4項において準用する第353条」と、同法第365条第1項中「第356条」とあるのは「 保険業法 第180条の8第4項 《4 会社法第353条から第356条まで株…》 式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、第357条第1項及び第2項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第3 において準用する第356条」と、同条第2項中「第356条第1項各号」とあるのは「 保険業法 第180条の8第4項 《4 会社法第353条から第356条まで株…》 式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、第357条第1項及び第2項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第3 において準用する第356条第1項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

180条の15 (清算人会の運営)

1項 会社法第2編第4章第5節第2款(第367条、第371条第3項及び第5項、第372条第3項並びに第373条を除く。)(運営)の規定は清算人会設置 相互会社 の清算人会の運営について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の二(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の二(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第371条第2項又は第4項の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項(議事録等)中「株主」とあるのは「社員( 総代会 を設けているときは、総代)」と、「 株式会社 の営業時間内は、いつでも」とあるのは「裁判所の許可を得て」と、同条第6項中「親会社若しくは 子会社 」とあるのは「 保険業 法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と、同法第372条第2項(取締役会への報告の省略)中「第363条第2項」とあるのは「 保険業法 第180条の14第8項 《8 前項各号に掲げる清算人は、3月に一回…》 以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

180条の16 (取締役等に関する規定の適用)

1項 清算相互会社 については、第2章第2節第3款、同節第4款第1目及び第2目、 第53条の5第2項 《2 監査役は、相互会社若しくはその実質子…》 会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該実質子会社の執行役若しくは会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を兼ねることができない。第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 において準用する会社法第343条第1項及び第2項、 第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 において準用する同法第345条第4項において準用する同条第3項、 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する同法第359条、同款第6目並びに 第62条の2 《 相互会社は、次に掲げる行為をする場合に…》 は、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿 の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は 相互会社 に関する規定は、それぞれ清算人、 代表清算人 、清算人会又は清算人会設置相互会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置相互会社に適用があるものとする。

180条の17 (財産目録等)

1項 会社法第2編第9章第1節第3款(第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。)(財産目録等)の規定は、 清算相互会社 について準用する。この場合において、同法第492条第1項(財産目録等の作成等)中「第489条第7項各号」とあるのは「 保険業 法第180条の14第7項各号」と、「第475条各号」とあるのは「同法第180条各号」と、同法第494条第1項(貸借対照表等の作成及び保存)中「第475条各号」とあるのは「 保険業法 第180条 《相互会社の清算の開始原因 相互会社は、…》 次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第152条第2項において準用する会社法第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定 各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

181条 (財産処分の順序)

1項 清算相互会社 の清算人は、 相互会社 の債務の弁済及び基金の払戻しをしなければならない。

2項 前項の場合において、基金の払戻しは、 相互会社 の債務の弁済をした後でなければ、してはならない。

181条の2 (債務の弁済等)

1項 会社法第2編第9章第1節第4款(債務の弁済等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第871条(理由の付記)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、 清算相互会社 について準用する。この場合において、同法第499条第1項(債権者に対する公告等)中「第475条各号」とあるのは「 保険業 法第180条各号」と、同法第500条第2項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

182条 (残余財産の分配)

1項 清算相互会社 の残余財産の処分については、定款に定めがない場合には、社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会)の決議によらなければならない。

2項 清算相互会社 の残余財産は、社員に分配し、又は 保険契約者等 の保護に資するような方法により処分しなければならない。

3項 清算相互会社 の残余財産を社員に分配する場合には、社員の寄与分(社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出( 第177条第3項 《3 前2項の場合においては、清算保険会社…》 等は、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。に対応する保険料その他内閣府令で定める の規定による払戻しを含む。)に充てられていないものとして内閣府令で定めるところにより計算した金額をいう。)に応じて、しなければならない。

4項 清算相互会社 の残余財産を第2項に規定する 保険契約者等 の保護に資するような方法により処分する場合には、退社員の全体について前項の内閣府令に準じて内閣府令で定めるところにより計算した金額の総額を上限とする。

5項 第1項の場合には、 第62条第2項 《2 第37条の3第1項及び第44条第1項…》 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 に定める決議によらなければならない。

6項 第1項の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

183条 (清算事務の終了等)

1項 会社法第507条(清算事務の終了等)、第508条(帳簿資料の保存)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第871条(理由の付記)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、 清算相互会社 について準用する。この場合において、同法第508条第1項中「第489条第7項各号」とあるのは「 保険業 法第180条の14第7項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 会社法第928条(第2項を除く。)(清算人の登記及び第929条(第1号に係る部分に限る。)(清算結了の登記並びに 商業登記法 第73条 《清算人の登記 清算人の登記の申請書には…》 、定款を添付しなければならない。 2 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。 3 裁判 から 第75条 《清算結了の登記 清算結了の登記の申請書…》 には、会社法第507条第3項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。 まで(清算人の登記、清算人に関する変更の登記、清算結了の登記)の規定は、 相互会社 の清算に関する登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

184条 (相互会社の特別清算に関する会社法の準用)

1項 会社法第2編第9章第2節(第522条第3項及び第541条を除く。)(特別清算)、第7編第2章第4節(特別清算に関する訴え)、同編第3章第1節(第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。)(総則及び第3節(第879条、第880条並びに第898条第1項第2号及び第5項を除く。)(特別清算の手続に関する特則並びに第938条第1項から第5項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、 清算相互会社 について準用する。この場合において、同法第522条第1項(調査命令)中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の100分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「社員総数の1,000分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員( 特定相互会社 にあっては、 保険業 法第38条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者」と、同法第532条第2項(監督委員の報酬等)中「債権又は清算 株式会社 の株式」とあるのは「債権」と、同法第536条第3項(事業の譲渡の制限等)中「第7章(第467条第1項第5号を除く。)」とあるのは「 保険業法 第62条 《 定款を変更するには、社員総会総代会を設…》 けているときは、総代会。次条において同じ。の決議を必要とする。 2 第37条の3第1項及び第44条第1項の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会 の二(第1項第4号を除く。)」と、同法第562条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)中「第492条第1項」とあるのは「 保険業法 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する第492条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9章 外国保険業者 > 1節 通則

185条 (免許)

1項 外国保険業者 は、 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の規定にかかわらず、日本に支店等(外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における 保険業 に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この節から第5節までにおいて同じ。)を設けて内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該免許に係る保険業を当該支店等において行うことができる。

2項 前項の免許は、外国生命 保険業 免許及び外国損害保険業免許の2種類とする。

3項 外国生命 保険業 免許と外国損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。

4項 外国生命 保険業 免許は、 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。

5項 外国損害 保険業 免許は、 第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。

6項 外国保険会社等 は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約については、内閣府令で定める場合を除くほか、日本国内において締結しなければならない。

186条 (日本に支店等を設けない外国保険業者等)

1項 日本に支店等を設けない 外国保険業者 は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。

2項 日本に支店等を設けない 外国保険業者 に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

3項 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、前項の許可をしてはならない。

1号 当該保険契約の内容が法令に違反し、又は不公正であること。

2号 当該保険契約の締結に代えて、 保険会社 又は 外国保険会社等 との間において当該契約と同等又は有利な条件で保険契約を締結することが容易であること。

3号 当該保険契約の条件が、 保険会社 又は 外国保険会社等 との間において当該契約と同種の保険契約を締結する場合に通常付されるべき条件に比して著しく権衡を失するものであること。

4号 当該保険契約を締結することにより、被保険者その他の関係者の利益が不当に侵害されるおそれがあること。

5号 当該保険契約を締結することにより、日本における 保険業 の健全な発展に悪影響を及ぼし、又は公益を害するおそれがあること。

187条 (免許申請手続等)

1項 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許を受けようとする 外国保険業者 は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 当該 外国保険業者 の本国(当該外国保険業者が 保険業 の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)の国名並びに当該外国保険業者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び保険業の開始又は設立の年月日

2号 日本における代表者の氏名及び住所

3号 受けようとする免許の種類

4号 日本における主たる店舗(支店等のうち、 外国保険業者 がその日本における 保険業 の本拠として定めたものをいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。

2項 前項の免許申請書には、次に掲げる事項を証する本国の権限のある機関の証明書を添付しなければならない。

1号 当該 外国保険業者 保険業 の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立が適法に行われたこと。

2号 当該免許を受けて行おうとする日本における 保険業 と同種類の保険業を本国において適法に行っていること。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1号 定款又はこれに準ずる書類

2号 日本における事業の方法書

3号 日本において締結する保険契約の普通保険約款

4号 日本において締結する保険契約に係る保険料及び責任 準備金 の算出方法書

4項 前項第2号から第4号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

5項 第5条 《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》 1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財 の規定は、 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許の申請があった場合について準用する。この場合において、 第5条第1項第1号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 及び第2号中「 保険会社 の業務」とあるのは「 外国保険会社等 の日本における業務」と、同項第3号中「前条第2項第2号及び第3号」とあるのは「 第187条第3項第2号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお 及び第3号」と、同項第4号中「前条第2項第4号」とあるのは「 第187条第3項第4号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお 」と読み替えるものとする。

188条 (免許の条件)

1項 内閣総理大臣は、外国生命 保険業 免許の申請をした 外国保険業者 の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とするものの引受けのみに係るものである場合には、当該保険契約に係る業務のみを行うことができる旨の条件を付して 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許をすることができる。

2項 前項の条件が付された 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許を受けた 外国生命保険会社等 に対しては、 第196条 《定款等の備付け及び閲覧等 外国保険会社…》 等の日本における代表者は、定款若しくはこれに準ずる書類外国相互会社にあっては、これらの書類及び日本における社員の名簿又はこれらの電磁的記録を、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。 2 外 その他の政令で定める規定は適用しないものとするほか、この法律の適用に関し必要な特例を政令で定めることができる。

3項 第1項に規定する場合における 外国保険業者 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許の申請手続の特例その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

189条 (内閣総理大臣の告示)

1項 内閣総理大臣は、 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許をしたときは、その旨及び 第187条第1項 《第185条第1項の免許を受けようとする外…》 国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した 各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について 第209条 《外国保険会社等の届出 外国保険会社等は…》 、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 日本における保険業を開始したとき。 2 第187条第1項第1号、第2号 の規定による届出があったときも、同様とする。

190条 (供託)

1項 外国保険会社等 は、日本における 保険契約者等 の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、日本における 保険契約者等 の保護のため必要があると認めるときは、 外国保険会社等 に対し、その日本における 保険業 を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。

3項 外国保険会社等 は、政令で定めるところにより、当該外国保険会社等のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「 契約金額 」という。)につき前2項の供託金の全部又は一部の供託をしないことができる。

4項 内閣総理大臣は、日本における 保険契約者等 の保護のため必要があると認めるときは、 外国保険会社等 と前項の契約を締結した者又は当該外国保険会社等に対し、 契約金額 に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5項 外国保険会社等 は、第1項の供託金(第2項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。)につき供託(第3項の契約の締結を含む。第8項において同じ。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、その免許に係る 保険業 を開始してはならない。

6項 日本における保険契約に係る保険契約者、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、当該 外国保険会社等 に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

7項 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 外国保険会社等 は、第6項の権利の実行その他の理由により、供託金の額( 契約金額 を含む。)が第1項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。

9項 外国保険会社等 は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券(社債、 株式等 の振替に関する法律第278条第1項(振替債の供託)に規定する振替債を含む。 第223条第10項 《10 免許特定法人は、国債証券、地方債証…》 券その他の内閣府令で定める有価証券をもって、第1項、第2項又は前項の供託金に代えることができる。第272条の5第9項 《9 第1項、第2項又は前項の規定により供…》 託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。 及び 第291条第9項 《9 第1項又は前項の規定により供託する保…》 証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。 において同じ。)をもって、第1項、第2項又は前項の供託金に代えることができる。

10項 第1項、第2項、第4項又は第8項の規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、取り戻すことができる。

1号 当該 外国保険会社等 に係る 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許が 第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが 又は 第206条 《 内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の…》 状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により取り消されたとき。

2号 当該 外国保険会社等 に係る 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許が 第273条 《免許又は登録の失効 保険会社外国保険会…》 社等を含む。又は少額短期保険業者が次の各号のいずれか外国保険会社等にあっては、第1号又は第5号に該当するときは、第3条第1項若しくは第185条第1項の免許又は第272条第1項の登録は、その効力を失う。 の規定によりその効力を失ったとき。

11項 前各項に定めるもののほか、供託金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

191条 (外国保険会社等の商号又は名称)

1項 第7条第2項 《2 保険会社でない者は、その商号又は名称…》 中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定は、 外国保険会社等 には適用しない。

192条 (日本における代表者)

1項 外国保険会社等 会社法第2条第2号(定義)に規定する外国会社を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の日本における代表者は、当該外国保険会社等の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

3項 外国保険会社等 は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

4項 外国保険会社等 の日本における代表者は、その退任の後においても、これに代わるべき代表者の氏名及び住所その他の場所について商法第22条(支配人の登記)若しくは会社法第933条第2項(外国会社の登記)( 第215条 《会社法の準用 会社法第7編第4章第1節…》 第907条を除く。総則並びに第933条第1項第1号及び第2項第7号を除く。外国会社の登記、第934条第2項日本における代表者の選任の登記等、第935条第2項日本における代表者の住所の移転の登記等及び において準用する場合を含む。)の登記又は 第189条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出が 後段の規定による告示があるまでは、なお日本における代表者としての権利義務を有する。

5項 外国保険会社等 の日本における代表者は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。

6項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該 外国保険会社等 の日本における業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

193条 (外国相互会社)

1項 外国相互会社 は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。

2項 会社法第818条(登記前の継続取引の禁止等及び第819条(貸借対照表に相当するものの公告)の規定は、 外国相互会社 について準用する。この場合において、同条第1項中「外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が 株式会社 であるものに限る。)」とあるのは「外国相互会社の登記をした外国相互会社」と、「第438条第2項」とあるのは「 保険業 法第54条の6第2項」と、同条第2項中「第939条第1項第1号又は第2号」とあるのは「 保険業法 第217条第1項第1号 《外国保険会社等外国会社及び外国相互会社に…》 限る。次項及び第3項において同じ。の公告方法は、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2節 業務、経理等

193条の2 (顧客の利益の保護のための体制整備)

1項 外国保険会社等 は、当該外国保険会社等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う業務( 保険業 その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の「親金融機関等」とは、 外国保険会社等 総株主等の議決権 の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、 保険会社 、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。

3項 第1項の「子金融機関等」とは、 外国保険会社等 総株主等の議決権 の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、 保険会社 、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。

194条 (特殊関係者との間の取引等)

1項 外国保険会社等 は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「 特殊関係者 」という。又は 特殊関係者 に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

1号 特殊関係者 との間で当該 外国保険会社等 の支店等において行う取引で、当該外国保険会社等の取引の通常の条件と著しく異なる条件で行う資産の売買その他の取引

2号 特殊関係者 との間又は特殊関係者に係る顧客との間で当該 外国保険会社等 の支店等において行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該外国保険会社等の行う日本における 保険業 の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引又は行為

195条 (本店又は主たる事務所の決算書類の提出)

1項 外国保険会社等 は、事業年度ごとに、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告を、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度終了後相当の期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

196条 (定款等の備付け及び閲覧等)

1項 外国保険会社等 の日本における代表者は、定款若しくはこれに準ずる書類( 外国相互会社 にあっては、これらの書類及び日本における社員の名簿又はこれらの電磁的記録を、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。

2項 外国保険会社等 の日本における代表者は、前条に規定する書類又は電磁的記録を、同条の規定により提出した日の翌日から起算して5年を経過する日まで、内閣府令で定めるところにより、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。

3項 外国保険会社等 の日本における代表者は、内閣府令で定めるところにより、日本における事業年度に係る毎決算期に次に掲げる書類及び附属明細書を作成し、その計算の基礎となった日本における事業年度終了の日の翌日から起算して5年を経過する日まで、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。

1号 日本における 保険業 の貸借対照表

2号 日本における 保険業 の損益計算書

3号 日本における 保険業 の事業報告

4項 前項の書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

5項 外国保険会社等 の保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者は、外国保険会社等の業務を行うべき時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該外国保険会社等の定めた費用を支払わなければならない。

1号 第1項から第3項までの書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 第1項から第3項までの書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 外国保険会社等 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

197条 (資産の国内保有義務)

1項 外国保険会社等 は、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 及び 第117条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険金、返…》 戻金その他の給付金以下「保険金等」という。で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあると の規定により日本において積み立てた責任 準備金 及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と 第190条 《供託 外国保険会社等は、日本における保…》 険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があ の供託金その他の自己資本に相当するものとして内閣府令で定める金額との合計額に相当する資産を、内閣府令で定めるところにより、日本において保有しなければならない。

198条 (会社法等の準用)

1項 会社法第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定は 外国相互会社 であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)の規定は外国相互会社の名称について、同法第1編第3章第1節(会社の使用人)の規定は外国相互会社の使用人について、同章第2節( 第18条 《法人格 相互会社は、法人とする。…》 を除く。)(会社の代理商)の規定は外国相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について、同編第4章( 第24条 《 相互会社を設立する場合には、次に掲げる…》 事項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起 を除く。)(事業の譲渡をした場合の競業の禁止等)の規定は外国相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について、 第54条 《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》 られる企業会計の慣行に従うものとする。第54条 《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》 られる企業会計の慣行に従うものとする。 の二並びに 第54条の3第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 及び第4項の規定は外国相互会社の帳簿その他の資料について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 商法第2編第1章(第501条から第503条までを除く。)(総則)の規定は 外国相互会社 の行う行為について、同編第2章(売買)の規定は外国相互会社が商人又は 相互会社 外国相互会社を含む。)との間で行う売買について、同編第3章(交互計算)の規定は外国相互会社が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同編第5章(第545条を除く。)(仲立営業)の規定は外国相互会社が行う他人間の商行為の媒介について、同編第6章(第558条を除く。)(問屋営業及び同法第595条(受寄者の注意義務)の規定は外国相互会社について、それぞれ準用する。

199条 (業務等に関する規定の準用)

1項 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。第97条の2第1項 《保険会社は、内閣府令で定める資産について…》 は、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならない。 及び第2項、 第98条 《 保険会社は、第97条の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1第99条第1項 《保険会社は、第97条及び前条の規定により…》 行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項の 、第2項及び第4項から第6項まで、 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 並びに 第100条の2 《業務運営に関する措置 保険会社は、その…》 業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務 の規定は 外国保険会社等 の支店等における業務について、 第99条第3項 《3 生命保険会社は、第97条及び前条の規…》 定により行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、信託業法の規定にかかわらず、その支払う保険金について、信託の引受けを行う業務以下「保険金信託業務」という。を行うことができる。 及び第7項から第10項までの規定は 外国生命保険会社等 の支店等における業務について、 第101条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を から 第105条 《公正取引委員会との関係 内閣総理大臣は…》 、第102条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。 2 内閣総理大臣は、第103条の規定による処分をしたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは までの規定は 外国損害保険会社等 が他の 損害保険会社 外国損害保険会社等を含む。)との間で行う共同行為について、 第7条 《商号又は名称 保険会社は、その商号又は…》 名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。 2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を の二、 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の五、 第109条 《事業年度 保険会社の事業年度は、4月1…》 日から翌年3月31日までとする。第110条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 及び第3項、 第111条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ 及び第3項から第6項まで、 第112条 《株式の評価の特例 保険会社は、その所有…》 する株式のうち市場価格のあるもの第118条第1項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより第114条 《契約者配当 保険会社である株式会社は、…》 契約者配当保険契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分 から 第118条 《特別勘定 保険会社は、運用実績連動型保…》 険契約その他の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 2 保 まで並びに 第120条 《保険計理人の選任等 保険会社生命保険会…》 及び内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で から 第122条 《保険計理人の解任 内閣総理大臣は、保険…》 計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。 までの規定は外国保険会社等について、 第105条の2 《指定生命保険業務紛争解決機関との契約締結…》 義務等 生命保険会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定生命保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が生命保険業務 の規定は外国生命保険会社等について、 第105条の3 《指定損害保険業務紛争解決機関との契約締結…》 義務等 損害保険会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定損害保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が損害保険業務 の規定は外国損害保険会社等について、それぞれ準用する。この場合において、 第97条第1項 《保険会社は、第3条第2項の免許の種類に従…》 い、保険の引受けを行うことができる。 中「 第3条第2項 《2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害…》 保険業免許の2種類とする。 」とあるのは「 第185条第2項 《2 前項の免許は、外国生命保険業免許及び…》 外国損害保険業免許の2種類とする。 」と、 第99条第6項 《6 保険会社は、第2項第1号、第2号及び…》 第5号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、銀行相互会社にあっては、これらの法令に規定する株式会社その他の会社又は銀行とみなす。 中「 相互会社 」とあるのは「 外国相互会社 」と、同条第8項中「 第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ 若しくは 第134条 《 内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が…》 著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第3条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により同法第3条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第273条の規定により同法第3条第1項」とあるのは「 第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが 若しくは 第206条 《 内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の…》 状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により同法第185条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第273条の規定により同法第185条第1項」と、「 第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ 又は 第134条 《 内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が…》 著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第3条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により同法第3条第1項」とあるのは「 第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが 又は 第206条 《 内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の…》 状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により同法第185条第1項」と、同条第9項中「 第111条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ 及び第2項」とあるのは「 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第111条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ 」と、 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の五中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、 第105条の2第1項 《生命保険会社は、次の各号に掲げる場合の区…》 分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定生命保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が生命保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す 各号並びに同条第2項及び第3項第2号中「 指定 生命 保険業 務紛争解決機関」とあるのは「指定外国 生命保険業務 紛争解決機関」と、同条第1項各号中「生命保険業務」とあるのは「 外国生命保険業務 」と、 第105条の3第1項 《損害保険会社は、次の各号に掲げる場合の区…》 分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定損害保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が損害保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す 各号並びに同条第2項及び第3項第2号中「指定損害保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定外国 損害保険業務 紛争解決機関」と、同条第1項各号中「損害保険業務」とあるのは「 外国損害保険業務 」と、 第109条 《事業年度 保険会社の事業年度は、4月1…》 日から翌年3月31日までとする。 中「事業年度」とあるのは「日本における事業年度」と、 第110条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 中「事業年度ごとに、業務」とあるのは「日本における事業年度ごとに、日本における業務」と、 第111条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ 中「事業年度ごとに、業務」とあるのは「日本における事業年度ごとに、日本における業務」と、同項及び同条第4項中「本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第6項中「当該 保険会社 及びその 子会社 等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、 第112条第1項 《保険会社は、その所有する株式のうち市場価…》 格のあるもの第118条第1項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可 中「所有する」とあるのは「日本において所有する」と、「内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第2項中「内閣府令」とあるのは「日本において内閣府令」と、 第114条第1項 《保険会社である株式会社は、契約者配当保険…》 契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保 中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、 第115条第1項 《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》 変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部 中「所有する」とあるのは「日本において所有する」と、「価格変動 準備金 」とあるのは「日本において価格変動準備金」と、同条第2項中「 株式等 」とあるのは「日本における株式等」と、 第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 中「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「責任準備金」とあるのは「日本において責任準備金」と、同条第2項中「長期の」とあるのは「日本における長期の」と、同条第3項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、 第117条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険金、返…》 戻金その他の給付金以下「保険金等」という。で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあると 中「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「支出として」とあるのは「支出として日本において」と、「支払備金」とあるのは「日本において支払備金」と、 第118条第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》 の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 中「内閣府令で定める保険契約」とあるのは「日本における保険契約のうち内閣府令で定めるもの」と、「設けなければならない」とあるのは「日本において設けなければならない」と、 第120条第1項 《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》 要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな 中「 生命保険会社 及び内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等及び内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等」と、「は、取締役会において保険計理人」とあるのは「の日本における代表者は、当該外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「保険料の算出方法」とあるのは「日本において締結する保険契約に係る保険料の算出方法」と、同条第2項及び第3項中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、 第121条 《保険計理人の職務 保険計理人は、毎決算…》 期において、次に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づ 中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と、 第122条 《保険計理人の解任 内閣総理大臣は、保険…》 計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。 中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「当該保険会社」とあるのは「当該外国保険会社等」と読み替えるものとする。

3節 監督

200条 (報告又は資料の提出)

1項 内閣総理大臣は、 外国保険会社等 の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、外国保険会社等又は 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この に規定する保険の引受けの代理をする者に対し、当該外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、 外国保険会社等 の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における 保険契約者等 の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国保険会社等の 特殊関係者 第194条 《特殊関係者との間の取引等 外国保険会社…》 等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者以下この条において「特殊関係者」という。又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をす に規定する特殊関係者をいう。次項及び次条において同じ。又は当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、前項の保険の引受けの代理をする者を除く。次項において同じ。)に対し、当該外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 外国保険会社等 特殊関係者 又は当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

201条 (立入検査)

1項 内閣総理大臣は、 外国保険会社等 の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、外国保険会社等の支店等に立ち入らせ、当該外国保険会社等の日本における業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、 外国保険会社等 特殊関係者 若しくは当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項において同じ。)の施設に立ち入らせ、当該外国保険会社等に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 外国保険会社等 特殊関係者 又は当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。

202条 (健全性の基準)

1項 内閣総理大臣は、 外国保険会社等 に係る次に掲げる額を用いて、外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として 保険金等 の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。

1号 第190条 《供託 外国保険会社等は、日本における保…》 険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があ の供託金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額

2号 日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額

203条 (事業の方法書等に定めた事項の変更命令)

1項 内閣総理大臣は、 外国保険会社等 の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し、その必要の限度において、 第187条第3項第2号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。

204条 (業務の停止等)

1項 内閣総理大臣は、 外国保険会社等 の業務又は財産の状況に照らして、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して日本における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2項 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、 外国保険会社等 保険金等 の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

205条 (免許の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 外国保険会社等 が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許を取り消すことができる。

1号 法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく内閣総理大臣の処分又は 第187条第3項 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお 各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。

2号 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許又は本国において受けている 保険業 に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。 第209条第7号 《外国保険会社等の届出 第209条 外国保…》 険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 日本における保険業を開始したとき。 2 第187条第1項第1 において同じ。)に付された条件に違反したとき。

3号 公益を害する行為をしたとき。

206条

1項 内閣総理大臣は、 外国保険会社等 の財産の状況が著しく悪化し、日本における 保険業 を継続することが日本における 保険契約者等 の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許を取り消すことができる。

207条 (監督に関する規定の準用)

1項 第123条 《事業方法書等に定めた事項の変更 保険会…》 社は、第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければな から 第125条 《事業方法書等に定めた事項の変更の届出等 …》 第123条第2項の規定による届出があった場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して90日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとする。 2 内閣総理大臣は、第123条第2 までの規定は、 外国保険会社等 について準用する。この場合において、 第123条第1項 《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》 までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 中「 第4条第2項第2号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 から第4号まで」とあるのは「 第187条第3項第2号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお から第4号まで」と、 第124条第1号 《事業方法書等に定めた事項の変更の認可 第…》 124条 内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 第4条第2項第2号及び第3号に掲げる 中「 第4条第2項第2号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 及び第3号」とあるのは「 第187条第3項第2号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお 及び第3号」と、「 第5条第1項第3号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イからホまで」とあるのは「 第187条第5項 《5 第5条の規定は、第185条第1項の免…》 許の申請があった場合について準用する。 この場合において、第5条第1項第1号及び第2号中「保険会社の業務」とあるのは「外国保険会社等の日本における業務」と、同項第3号中「前条第2項第2号及び第3号」と において準用する 第5条第1項第3号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イからホまで」と、同条第2号中「 第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 」とあるのは「 第187条第3項第4号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお 」と、「 第5条第1項第4号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イからハまで」とあるのは「 第187条第5項 《5 第5条の規定は、第185条第1項の免…》 許の申請があった場合について準用する。 この場合において、第5条第1項第1号及び第2号中「保険会社の業務」とあるのは「外国保険会社等の日本における業務」と、同項第3号中「前条第2項第2号及び第3号」と において準用する 第5条第1項第4号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イからハまで」と、 第125条 《事業方法書等に定めた事項の変更の届出等 …》 第123条第2項の規定による届出があった場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して90日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとする。 2 内閣総理大臣は、第123条第2 中「 第5条第1項第3号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イからホまで又は第4号イからハまで」とあるのは「 第187条第5項 《5 第5条の規定は、第185条第1項の免…》 許の申請があった場合について準用する。 この場合において、第5条第1項第1号及び第2号中「保険会社の業務」とあるのは「外国保険会社等の日本における業務」と、同項第3号中「前条第2項第2号及び第3号」と において準用する 第5条第1項第3号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イからホまで又は第4号イからハまで」と読み替えるものとする。

4節 保険業の廃止等

208条 (日本における保険業の廃止)

1項 外国保険会社等 は、日本における 保険業 を廃止しようとする場合(次条第6号に該当する場合を除く。)には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

209条 (外国保険会社等の届出)

1項 外国保険会社等 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 日本における 保険業 を開始したとき。

2号 第187条第1項第1号 《第185条第1項の免許を受けようとする外…》 国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した 、第2号若しくは第4号に掲げる事項又は同条第3項第1号に掲げる書類に定めた事項を変更したとき。

3号 資本金若しくは出資の額又は基金の総額を変更したとき。

4号 組織変更 をしたとき。

5号 合併をし、会社 分割 により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(支店等のみに係るものを除く。)をしたとき。

6号 解散(合併によるものを除く。)をし、又は 保険業 の廃止をしたとき。

7号 本国において受けている 保険業 に係る免許を取り消されたとき。

8号 破産手続開始の決定があったとき。

9号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

210条 (保険契約の移転に関する規定の準用)

1項 第7章第1節の規定は、 外国保険会社等 の日本における保険契約の移転について準用する。この場合において、 第135条第3項 《3 第1項の契約には、保険契約の移転とと…》 もにする保険会社の財産の移転に関する事項を定めなければならない。 この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社以下この節において「移転会社」という。は、同項の契約により移転するものとされる 中「債権者」とあるのは「 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この に規定する支店等に係る債権者」と、 第136条第1項 《前条第1項の保険契約の移転をするには、移…》 転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とする。 及び第3項中「 移転会社 及び 移転先会社 」とあるのは「移転先会社」と、 第136条の2第1項 《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》 っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又 中「前条第1項の株主総会等の会日の2週間前」とあるのは「 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 の契約に係る契約書࿸以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 の契約に係る契約書」とあるのは「移転契約書」と、「各営業所又は各事務所」とあるのは「支店等」と、同条第2項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「 移転対象契約 者」と、 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 中「 第136条第1項 《前条第1項の保険契約の移転をするには、移…》 転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とする。 の決議」とあるのは「移転契約書の作成」と、 第138条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議後に移…》 転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者 中「 第136条第1項 《前条第1項の保険契約の移転をするには、移…》 転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とする。 の決議」とあるのは「移転契約書の作成」と、「締結するとき」とあるのは「日本において締結するとき」と、 第139条第2項第3号 《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》 ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に 中「債権者」とあるのは「 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この に規定する支店等に係る債権者」と読み替えるものとする。

2項 外国保険会社等 が日本における保険契約の全部を移転したときは、その日本における 保険業 を廃止したものとみなす。この場合においては、 第208条 《日本における保険業の廃止 外国保険会社…》 等は、日本における保険業を廃止しようとする場合次条第6号に該当する場合を除く。には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定は、適用しない。

211条 (事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用)

1項 第142条 《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》 全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定は 外国保険会社等 を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の管理の委託をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、 第144条第2項 《2 前項の管理の委託をするには、当該管理…》 の委託をする保険会社以下この節において「委託会社」という。及び受託会社外国保険会社等を除く。において株主総会等の決議を必要とする。 中「当該管理の委託をする 保険会社 ࿸以下この節において「 委託会社 」という。)及び 受託会社 」とあるのは「受託会社」と、 第146条第2項 《2 前項の登記は、委託会社の本店又は主た…》 る事務所の所在地において行わなければならない。 中「本店又は主たる事務所」とあるのは「同項の日本における主たる店舗」と、同条第3項中「、 第19条 《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》 所の所在地にあるものとする。 」とあるのは「及び 第19条 《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》 所の所在地にあるものとする。 」と、「及び 第46条 《提案権 社員総数の1,000分の一これ…》 を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定添付書面の通則)(これらの規定を 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 」とあるのは「࿸これらの規定を 第216条第1項 《商業登記法第1条の3から第5条まで登記所…》 、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の 」と、 第148条第3項 《3 会社法第11条第1項及び第3項支配人…》 の代理権の規定は、受託会社について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社」とあるのは「保険業法第144条第2項に規定する委託会社」と、「事業」とあるのは「業務及び財産」と読み替えるものとする 中「 保険業 法第144条第2項に規定する委託会社」とあるのは「日本における業務及び財産の管理の委託をした 保険業法 第2条第7項 《7 この法律において「外国保険会社等」と…》 は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する外国保険会社等」と、同条第4項中「 保険業法 第144条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで 」とあるのは「 保険業法 第211条 《事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の…》 管理の委託に関する規定の準用 第142条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の において準用する同法第144条第1項」と、 第149条第1項 《管理委託契約に定めた事項の変更又は管理委…》 託契約の解除をするには、委託会社及び受託会社外国保険会社等を除く。において株主総会等の決議を必要とする。 中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

212条 (外国保険会社等の清算)

1項 外国保険会社等 は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。

1号 当該 外国保険会社等 に係る 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許が 第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが 又は 第206条 《 内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の…》 状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により取り消されたとき。

2号 当該 外国保険会社等 に係る 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許が 第273条 《免許又は登録の失効 保険会社外国保険会…》 社等を含む。又は少額短期保険業者が次の各号のいずれか外国保険会社等にあっては、第1号又は第5号に該当するときは、第3条第1項若しくは第185条第1項の免許又は第272条第1項の登録は、その効力を失う。 の規定によりその効力を失ったとき。

2項 前項の規定により 外国保険会社等 が清算をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。当該清算人を解任する場合についても、同様とする。

3項 内閣総理大臣は、前項の規定により清算人を解任する場合においては、当該清算に係る 外国保険会社等 の日本における主たる店舗の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。

4項 第178条 《債権申出期間中の弁済の許可 保険業を営…》 む株式会社の清算の場合における会社法第500条債務の弁済の制限の規定の適用については、同条第2項中「裁判所」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。 の規定により読み替えて適用する会社法第500条(債務の弁済の制限)の規定並びに同法第476条(清算 株式会社 の能力)、第2編第9章第1節第2款(清算株式会社の機関)、第492条(財産目録等の作成等)、同節第4款(第500条を除く。)(債務の弁済等)、第508条(帳簿資料の保存)、同章第2節(第510条、第511条及び第514条を除く。)(特別清算)、第7編第3章第1節(総則及び第3節(特別清算の手続に関する特則並びに第938条第1項から第5項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第1項の規定による日本にある 外国保険会社等 の財産についての清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 第177条 《解散後の保険契約の解除 保険会社等が、…》 第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第3号若しくは第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由又は第152条第3項第2号に掲げる事由によって解散し の規定は第1項の規定による 外国保険会社等 の清算の場合について、 第175条 《内閣総理大臣の選任する清算人の報酬 前…》 条第1項、第4項又は第9項の規定により選任された清算人は、清算保険会社等から報酬を受けることができる。 2 前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定める。 及び 第179条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等の清算特別清算…》 を除く。の場合において、必要があると認めるときは、当該清算保険会社等に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。 の規定は第1項の規定による外国保険会社等の清算の場合(前項において準用する会社法第2編第9章第2節(第510条、第511条及び第514条を除く。)、第7編第3章第1節及び第3節並びに第938条第1項から第5項までの規定の適用がある場合を除く。以下この項において同じ。)について、 第200条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本にお…》 ける業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、外国保険会社等又は第185条第1項に規定する保険の引受けの代理をする者に対し、当該外国保険会社等 及び 第201条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本にお…》 ける業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、外国保険会社等の支店等に立ち入らせ、当該外国保険会社等の日本における業務若しくは財産 の規定は第1項の規定による外国保険会社等の清算の場合において内閣総理大臣が清算に係る外国保険会社等の清算の監督上必要があると認めるときについて、それぞれ準用する。この場合において、 第177条第2項 《2 前項の場合において、保険契約者が同項…》 の規定による保険契約の解除をしなかったときは、当該保険契約は、解散の日から3月を経過した日にその効力を失う。 中「解散の日」とあるのは「当該外国保険会社等に係る 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許が取り消され、又はその効力を失った日」と、同条第3項中「 清算保険会社等 」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と、 第175条 《内閣総理大臣の選任する清算人の報酬 前…》 条第1項、第4項又は第9項の規定により選任された清算人は、清算保険会社等から報酬を受けることができる。 2 前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定める。 中「前条第1項、第4項又は第9項」とあるのは「 第212条第2項 《2 前項の規定により外国保険会社等が清算…》 をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。 当該清算人を解任する場合についても、同様とする。 」と、「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と、 第179条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等の清算特別清算…》 を除く。の場合において、必要があると認めるときは、当該清算保険会社等に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。 中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の内閣総理大臣の免許を受けた 外国保険会社等 外国相互会社 を除く。)については、会社法第820条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)の規定は、適用しない。

213条 (会社法の準用)

1項 会社法第822条第1項から第3項まで(日本にある外国会社の財産についての清算)、第7編第1章第2節(外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令)、同編第3章第1節(総則)、第4節(外国会社の清算の手続に関する特則及び第5節(会社の解散命令等の手続に関する特則)、第937条第2項(裁判による登記の嘱託並びに第938条第6項(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、 外国相互会社 が日本国内に従たる事務所その他の事務所を設けた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5節 雑則

214条 (登記簿)

1項 登記所に、 外国相互会社 登記簿を備える。

215条 (会社法の準用)

1項 会社法第7編第4章第1節(第907条を除く。)(総則並びに第933条(第1項第1号及び第2項第7号を除く。)(外国会社の登記)、第934条第2項(日本における代表者の選任の登記等)、第935条第2項(日本における代表者の住所の移転の登記等及び第936条第2項(日本における営業所の設置の登記等)の規定は、 外国相互会社 の登記について準用する。この場合において、同法第7編第4章第1節(第907条を除く。)中「この法律」とあるのは「 保険業 及びこの法律」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

216条 (商業登記法の準用)

1項 商業登記法 第1条の3 《登記所 登記の事務は、当事者の営業所の…》 所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下単に「登記所」という。がつかさどる。 から 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 から 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、 第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び から 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 から 第23条 《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》 従つて登記をしなければならない。 の二まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認)、 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを第10号及び第11号を除く。)(申請の却下)、 第25条 《提訴期間経過後の登記 登記すべき事項に…》 つき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第9号の規定は、適用しない。 2 前項の場合の登記の申請書には、同 から 第27条 《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》 禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき まで(提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同1の所在場所における同1の商号の登記の禁止)、 第33条 《商号の登記の抹消 次の各号に掲げる場合…》 において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所において同1の商号を使用しようとする者は、登記所商号の登記の抹消)、 第44条 《会社の支配人の登記 会社の支配人の登記…》 は、会社の登記簿にする。 2 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 1 支配人の氏名及び住所 2 支配人を置いた営業所 3 第29条第2項の規定は、第1項の登記について準用する。第45条 《 会社の支配人の選任の登記の申請書には、…》 支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。 2 会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。会社の支配人の登記)、 第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項第52条 《 旧所在地を管轄する登記所においては、前…》 条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条本店移転の登記)、 第128条 《申請人 外国会社の登記の申請については…》 、日本における代表者が外国会社を代表する。申請人)、 第129条 《外国会社の登記 会社法第933条第1項…》 の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 本店の存在を認めるに足りる書面 2 日本における代表者の資格を証する書面 3 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別す外国会社の登記)、 第130条第1項 《日本における代表者の変更又は外国において…》 生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。 及び第3項(変更の登記)、 第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 から 第137条 《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》 は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。 まで(更正、抹消の申請、職権抹消並びに 第139条 《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》 いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 から 第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 まで( 行政手続法 の適用除外、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外、 個人情報の保護に関する法律 の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、 行政不服審査法 の適用除外、省令への委任)の規定は、 外国相互会社 に関する登記について準用する。この場合において、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と、同法第19条の三中「この法律」とあるのは「 保険業 法」と、同法第129条第1項中「会社法第933条第1項の規定による外国会社」とあるのは「外国相互会社の事務所の設置」と、同項第4号中「会社法第939条第2項」とあるのは「 保険業法 第217条第1項 《外国保険会社等外国会社及び外国相互会社に…》 限る。次項及び第3項において同じ。の公告方法は、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 」と、同条第3項中「日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所」とあるのは「日本国内に事務所」と、同法第130条第3項中「前2項の登記の」とあるのは「第1項の登記の」と、「既に前2項」とあるのは「既に同項」と、「、前2項」とあるのは「、同項」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第216条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第216条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「外国相互会社に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

217条 (外国保険会社等の公告方法)

1項 外国保険会社等 外国会社及び 外国相互会社 に限る。次項及び第3項において同じ。)の 公告方法 は、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2号 電子公告

2項 外国保険会社等 が前項第2号に掲げる方法を 公告方法 とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号に掲げる方法を定めることができる。

3項 会社法第940条第1項(第1号を除く。及び第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令並びに第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、 外国保険会社等 が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第940条第1項第2号中「第440条第1項」とあるのは「 保険業 法第193条第2項において準用する第819条第1項」と、「定時株主総会」とあるのは「手続」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、同法第941条中「この法律又は他の法律の規定による公告࿸第440条第1項の規定による公告を除く」とあるのは「 保険業法 の規定による公告࿸同法第193条第2項において準用する第819条第1項の規定による公告を除く」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 外国保険会社等 外国会社及び 外国相互会社 を除く。)の 公告方法 は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とする。

218条 (駐在員事務所の設置の届出等)

1項 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許を有しない 外国保険業者 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に掲げる場合にあってはあらかじめ、その旨及び当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を、第2号から第4号までに掲げる場合にあっては遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 次に掲げる業務を行うため、日本国内に駐在員事務所その他の施設を設置しようとするとき(他の目的により設置している事務所その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)。

保険業 に関する情報の収集又は提供

その他 保険業 に関連を有する業務

2号 前号の施設を廃止したとき。

3号 第1号の施設において行う同号イ又はロに掲げる業務を廃止したとき。

4号 第1号の場合において届け出た事項を変更したとき。

2項 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、前項の 外国保険業者 に対し、同項第1号の施設において行う同号イ又はロに掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

6節 特定法人に対する特則

219条 (免許)

1項 次の各号のいずれにも該当する法人(以下この節において「 特定法人 」という。)は、保険の引受けを行う当該 特定法人 の社員(以下「 引受社員 」という。)の日本における 保険業 に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその 引受社員 の業務の代理をする者(以下この節において「 総代理店 」という。)を定め、引受社員が日本において保険業を行うことについて、内閣総理大臣の免許を受けることができる。

1号 外国の特別の法令により設立された法人であること。

2号 その社員である者が、外国の法令の特別の規定により、当該外国において 保険業 の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を受けないで、保険業を行うことが認められていること。

2項 前項の免許は、特定生命 保険業 免許及び特定損害保険業免許の2種類とする。

3項 特定生命 保険業 免許と特定損害保険業免許とは、同1の 特定法人 が受けることはできない。

4項 特定生命 保険業 免許は、 引受社員 が日本における事業として 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。

5項 特定損害 保険業 免許は、 引受社員 が日本における事業として 第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。

6項 特定法人 が第1項の免許を受けた場合には、当該特定法人の 引受社員 は、 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 及び 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の規定にかかわらず、第2項の免許の種類に従い、 総代理店 の事務所において日本における 保険業 を行うことができる。

220条 (免許申請手続)

1項 前条第1項の免許を受けようとする 特定法人 は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 当該 特定法人 の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び設立の年月日

2号 当該 特定法人 の設立に当たって準拠した法令を制定した国(以下この節において「 設立準拠法国 」という。)の国名

3号 当該 特定法人 及び 引受社員 を日本において代表する者(以下この節において「 日本における代表者 」という。)の氏名及び住所

4号 受けようとする免許の種類

5号 当該 特定法人 及び 引受社員 の日本における主たる店舗( 総代理店 の本店をいう。以下この節において同じ。

2項 前項の免許申請書には、当該 特定法人 の設立が適法に行われたこと及び 引受社員 設立準拠法国 において適法に日本において行おうとする 保険業 と同種類の保険業を行っていることを証する設立準拠法国の権限のある機関の証明書を添付しなければならない。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1号 特定法人 の定款又はこれに準ずる書類

2号 引受社員 の日本における事業に係る事業の方法書

3号 引受社員 が日本において締結する保険契約に係る普通保険約款

4号 引受社員 が日本において締結する保険契約に係る保険料及び責任 準備金 の算出方法書

5号 引受社員 が日本において行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行うことのある者で内閣府令で定めるものの氏名又は商号及び住所又は本店の所在地を記載した書類

4項 前項第2号から第4号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

221条 (免許審査基準)

1項 内閣総理大臣は、 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 当該申請をした者(以下この項において「 申請者 」という。)が、その人的構成等に照らして、 引受社員 の日本における業務の的確、公正かつ効率的な遂行を確保するために必要な知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。

2号 申請者 が、 設立準拠法国 の法令又は当該法人の規約により 引受社員 の保険契約上の債務の履行を確実にするための財産を保有していることその他 保険契約者等 の保護のための措置が10分に講じられていること。

3号 引受社員 の行う日本における 保険業 に係る収支の見込みが良好であること。

4号 前条第3項第2号及び第3号に掲げる書類に記載された事項が、 第5条第1項第3号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イからホまでに掲げる基準に適合するものであること。

5号 前条第3項第4号に掲げる書類に記載された事項が、 第5条第1項第4号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イからハまでに掲げる基準に適合するものであること。

2項 内閣総理大臣は、前項に定める審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

222条 (内閣総理大臣の告示)

1項 内閣総理大臣は、 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許をしたときは、その旨及び 第220条第1項 《前条第1項の免許を受けようとする特定法人…》 は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該特定法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び設立の年月日 2 当該特定法人の設立に当たって準拠した法 各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。同項第1号、第2号、第3号又は第5号に掲げる事項の変更について 第234条 《免許特定法人の届出 免許特定法人は、次…》 の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該免許特定法人の引受社員が日本における保険業を開始したとき。 2 第22 の規定による届出があったときも、同様とする。

223条 (供託)

1項 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許を受けた 特定法人 以下「 免許特定法人 」という。)は、日本における 保険契約者等 の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、日本における 保険契約者等 の保護のため必要があると認めるときは、 免許特定法人 に対し、 引受社員 が日本における 保険業 を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。

3項 免許特定法人 は、政令で定めるところにより、当該免許特定法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「 契約金額 」という。)につき前2項の供託金の全部又は一部の供託をしないことができる。

4項 内閣総理大臣は、日本における 保険契約者等 の保護のため必要があると認めるときは、 免許特定法人 と前項の契約を締結した者又は当該免許特定法人に対し、 契約金額 に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5項 引受社員 は、 免許特定法人 が第1項の供託金(第2項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。)につき供託(第3項の契約の締結を含む。第9項において同じ。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許に係る 保険業 を開始してはならない。

6項 引受社員 の日本における保険契約に係る保険契約者、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、 免許特定法人 に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

7項 前項の規定の適用については、 免許特定法人 は、その 引受社員 が日本において引き受けた保険に係る保険契約について、当該保険契約に係る引受社員の債務を連帯して保証したものとみなす。

8項 第6項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 免許特定法人 は、第6項の権利の実行その他の理由により、供託金の額( 契約金額 を含む。)が第1項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。

10項 免許特定法人 は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもって、第1項、第2項又は前項の供託金に代えることができる。

11項 第1項、第2項、第4項又は第9項の規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、取り戻すことができる。

1号 当該 免許特定法人 に係る 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許が 第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが 又は 第232条 《 内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社…》 員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができ の規定により取り消されたとき。

2号 当該 免許特定法人 に係る 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許が 第236条 《免許の失効 免許特定法人が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、当該免許特定法人の第219条第1項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。 1 日本における保険業をすべての引受社員が廃止したとき。 2 当該免許を受けた日から6月を経過しても の規定によりその効力を失ったとき。

12項 前各項に定めるもののほか、供託金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

224条 (日本において保険業を行う引受社員の届出等)

1項 日本における代表者 は、日本において 保険業 を行う 引受社員 及び 第220条第3項第5号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 特定法人の定款又はこれに準ずる書類 2 引受社員の日本における事業に係る事業の方法書 3 引受社員が日本において締結 の内閣府令で定める者の氏名又は商号及び住所又は本店の所在地を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。

2項 日本における代表者 は、日本において 保険業 を行う 引受社員 の名簿を日本における主たる店舗に備え置かなければならない。

3項 引受社員 の日本における業務に係る保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者は、 総代理店 に対して、その業務を行うべき時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該総代理店の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 総代理店 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

225条 (事業の方法書等に定めた事項の変更)

1項 免許特定法人 は、 第220条第3項第2号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 特定法人の定款又はこれに準ずる書類 2 引受社員の日本における事業に係る事業の方法書 3 引受社員が日本において締結 から第4号までに掲げる書類に定めた事項(日本における 保険契約者等 の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。)を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項 免許特定法人 は、前項に規定する書類に定めた事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 第124条 《事業方法書等に定めた事項の変更の認可 …》 内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 第4条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に定め 及び 第125条 《事業方法書等に定めた事項の変更の届出等 …》 第123条第2項の規定による届出があった場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して90日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとする。 2 内閣総理大臣は、第123条第2 の規定は、第1項の認可及び前項の届出について準用する。この場合において、 第124条第1号 《事業方法書等に定めた事項の変更の認可 第…》 124条 内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 第4条第2項第2号及び第3号に掲げる 中「 第4条第2項第2号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 及び第3号」とあるのは「 第220条第3項第2号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 特定法人の定款又はこれに準ずる書類 2 引受社員の日本における事業に係る事業の方法書 3 引受社員が日本において締結 及び第3号」と、同条第2号中「 第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 」とあるのは「 第220条第3項第4号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 特定法人の定款又はこれに準ずる書類 2 引受社員の日本における事業に係る事業の方法書 3 引受社員が日本において締結 」と読み替えるものとする。

226条 (報告又は資料の提出)

1項 内閣総理大臣は、 引受社員 の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、 免許特定法人 、引受社員又は 総代理店 に対し、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、 引受社員 の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における 保険契約者等 の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該引受社員の属する 免許特定法人 又は当該引受社員から日本における業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、当該引受社員及び 総代理店 を除く。次項並びに次条第2項及び第3項において「免許特定法人等から業務の委託を受けた者」という。)に対し、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 免許特定法人 等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

227条 (立入検査)

1項 内閣総理大臣は、 引受社員 の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、 総代理店 の事務所に立ち入らせ、当該 免許特定法人 又は引受社員の日本における業務又は財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、 免許特定法人 等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、その免許特定法人若しくは 引受社員 に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 免許特定法人 等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。

228条 (健全性の基準)

1項 内閣総理大臣は、 免許特定法人 に係る次に掲げる額を用いて、 引受社員 の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として引受社員の 保険金等 の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。

1号 第223条 《供託 第219条第1項の免許を受けた特…》 定法人以下「免許特定法人」という。は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 内閣総理 の供託金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額

2号 引受社員 の日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額

229条 (事業の方法書等に定めた事項の変更命令)

1項 内閣総理大臣は、 免許特定法人 及び 引受社員 の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該免許特定法人に対し、その必要の限度において、 第220条第3項第2号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 特定法人の定款又はこれに準ずる書類 2 引受社員の日本における事業に係る事業の方法書 3 引受社員が日本において締結 から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。

230条 (業務の停止等)

1項 内閣総理大臣は、 免許特定法人 又は 引受社員 の業務又は財産の状況に照らして、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該免許特定法人又は引受社員に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該引受社員の日本における業務の運営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2項 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、 引受社員 保険金等 の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

231条 (免許の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 免許特定法人 又は 引受社員 が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは 日本における代表者 の解任を命じ、又は 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許を取り消すことができる。

1号 法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく内閣総理大臣の処分又は 第220条第3項第1号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 特定法人の定款又はこれに準ずる書類 2 引受社員の日本における事業に係る事業の方法書 3 引受社員が日本において締結 から第4号までに掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。

2号 当該免許に付された条件に違反したとき。

3号 公益を害する行為をしたとき。

232条

1項 内閣総理大臣は、 免許特定法人 及び 引受社員 の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における 保険業 を継続することが日本における 保険契約者等 の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許を取り消すことができる。

233条 (総代理店の廃止の認可)

1項 免許特定法人 は、 総代理店 を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

234条 (免許特定法人の届出)

1項 免許特定法人 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 当該 免許特定法人 引受社員 が日本における 保険業 を開始したとき。

2号 第220条第1項第1号 《前条第1項の免許を受けようとする特定法人…》 は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該特定法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び設立の年月日 2 当該特定法人の設立に当たって準拠した法 、第2号、第3号若しくは第5号に掲げる事項又は同条第3項第1号に掲げる書類に定めた事項を変更したとき。

3号 当該 免許特定法人 組織変更 をしたとき。

4号 当該 免許特定法人 が事業の全部の譲渡をしたとき。

5号 当該 免許特定法人 が解散(合併によるものを除く。)をしたとき。

6号 当該 免許特定法人 について破産手続開始の決定があったとき。

7号 日本において 保険業 を行う 引受社員 について破産手続開始の決定があったとき。

8号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

235条 (免許特定法人及び引受社員の清算)

1項 免許特定法人 及び 引受社員 は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。

1号 当該 免許特定法人 に係る 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許が 第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが 又は 第232条 《 内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社…》 員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができ の規定により取り消されたとき。

2号 当該 免許特定法人 に係る 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許が次条の規定によりその効力を失ったとき。

2項 前項の規定により 免許特定法人 及び 引受社員 が清算をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。当該清算人を解任する場合についても、同様とする。

3項 内閣総理大臣は、前項の規定により清算人を解任する場合においては、当該清算に係る 免許特定法人 及び 引受社員 の日本における主たる店舗の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。

4項 第178条 《債権申出期間中の弁済の許可 保険業を営…》 む株式会社の清算の場合における会社法第500条債務の弁済の制限の規定の適用については、同条第2項中「裁判所」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。 の規定により読み替えて適用する会社法第500条(債務の弁済の制限)の規定並びに同法第476条(清算 株式会社 の能力)、第2編第9章第1節第2款(清算株式会社の機関)、第492条(財産目録等の作成等)、同節第4款(第500条を除く。)(債務の弁済等)、第508条(帳簿資料の保存)、同章第2節(第510条、第511条及び第514条を除く。)(特別清算)、第7編第3章第1節(総則及び第3節(特別清算の手続に関する特則並びに第938条第1項から第5項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第1項の規定による 免許特定法人 及び 引受社員 の財産についての清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 第177条 《解散後の保険契約の解除 保険会社等が、…》 第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第3号若しくは第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由又は第152条第3項第2号に掲げる事由によって解散し の規定は第1項の規定による 免許特定法人 及び 引受社員 の清算の場合について、 第175条 《内閣総理大臣の選任する清算人の報酬 前…》 条第1項、第4項又は第9項の規定により選任された清算人は、清算保険会社等から報酬を受けることができる。 2 前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定める。 及び 第179条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等の清算特別清算…》 を除く。の場合において、必要があると認めるときは、当該清算保険会社等に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。 の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合(前項において準用する会社法第2編第9章第2節(第510条、第511条及び第514条を除く。)、第7編第3章第1節及び第3節並びに第938条第1項から第5項までの規定の適用がある場合を除く。以下この項において同じ。)について、 第226条第1項 《内閣総理大臣は、引受社員の日本における業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、免許特定法人、引受社員又は総代理店に対し、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況 及び 第227条第1項 《内閣総理大臣は、引受社員の日本における業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、総代理店の事務所に立ち入らせ、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況 の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合において内閣総理大臣が清算に係る免許特定法人及び引受社員の清算の監督上必要があると認めるときについて、それぞれ準用する。この場合において、 第177条第2項 《2 前項の場合において、保険契約者が同項…》 の規定による保険契約の解除をしなかったときは、当該保険契約は、解散の日から3月を経過した日にその効力を失う。 中「解散の日」とあるのは「当該免許特定法人に係る 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許が取り消され、又はその効力を失った日」と、同条第3項中「 清算保険会社等 」とあるのは「清算に係る引受社員」と、 第175条 《内閣総理大臣の選任する清算人の報酬 前…》 条第1項、第4項又は第9項の規定により選任された清算人は、清算保険会社等から報酬を受けることができる。 2 前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定める。 中「前条第1項、第4項又は第9項」とあるのは「 第235条第2項 《2 前項の規定により免許特定法人及び引受…》 社員が清算をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。 当該清算人を解任する場合についても、同様とする。 」と、「清算保険会社等」とあるのは「当該清算に係る免許特定法人及び引受社員」と、 第179条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等の清算特別清算…》 を除く。の場合において、必要があると認めるときは、当該清算保険会社等に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。 中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る免許特定法人及び引受社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

236条 (免許の失効)

1項 免許特定法人 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免許特定法人の 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。

1号 日本における 保険業 をすべての 引受社員 が廃止したとき。

2号 当該免許を受けた日から6月を経過しても日本における 保険業 を開始した 引受社員 がないとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ、 免許特定法人 が内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。

2項 第234条第4号 《免許特定法人の届出 第234条 免許特定…》 法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該免許特定法人の引受社員が日本における保険業を開始したとき。 から第6号までのいずれかに該当して同条の規定による届出があったときは、当該届出をした 免許特定法人 に係る 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。

237条 (内閣総理大臣の告示)

1項 次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。

1号 第230条第1項 《内閣総理大臣は、免許特定法人又は引受社員…》 の業務又は財産の状況に照らして、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該免許特定法人又は引受社員に対し、措置を講ず 若しくは 第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが の規定又は 第240条 《この法律の適用関係等 特定法人が第21…》 9条第1項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第185条第6項、第186条第3項、第191条、第197条、第199条において準用する第97条、第97条の2 の規定により適用する 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定により 引受社員 の日本における業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

2号 第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが 又は 第232条 《 内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社…》 員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができ の規定により 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許を取り消したとき。

3号 第240条 《この法律の適用関係等 特定法人が第21…》 9条第1項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第185条第6項、第186条第3項、第191条、第197条、第199条において準用する第97条、第97条の2 の規定により適用する 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は 第240条 《この法律の適用関係等 特定法人が第21…》 9条第1項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第185条第6項、第186条第3項、第191条、第197条、第199条において準用する第97条、第97条の2 の規定により適用する 第258条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の場合において…》 同項の他の保険会社又は保険持株会社等があっせんに係る条件に同意したときは、同項のあっせんに係る破綻たん保険会社に対し、当該条件に従い合併等を実行するために必要な手続をとることを命ずることができる。 の規定による命令をしたとき。

4号 前条の規定により 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許がその効力を失ったとき。

238条 (公告)

1項 免許特定法人 又は 引受社員 がこの法律の規定により行う公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。

239条 (総代理店の届出等)

1項 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許を受けようとする 特定法人 及び当該特定法人の 引受社員 に係る 総代理店 になろうとする者は、当該免許の申請時までに、その旨、業務の内容、引受社員の日本に所在する財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。

240条 (この法律の適用関係等)

1項 特定法人 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。

1号 第185条第6項 《6 外国保険会社等は、日本に住所若しくは…》 居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約については、内閣府令で定める場合を除くほか、日本国内において締結しなければならない。第186条第3項 《3 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当すると認められる場合には、前項の許可をしてはならない。 1 当該保険契約の内容が法令に違反し、又は不公正であること。 2 当該保険契約の締結に代えて、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契第191条 《外国保険会社等の商号又は名称 第7条第…》 2項の規定は、外国保険会社等には適用しない。第197条 《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》 第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。第97条の2第1項 《保険会社は、内閣府令で定める資産について…》 は、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならない。 及び第2項、 第98条 《 保険会社は、第97条の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1 から 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 まで、 第100条の2第1項 《保険会社は、その業務に関し、この法律又は…》 他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合当第112条 《株式の評価の特例 保険会社は、その所有…》 する株式のうち市場価格のあるもの第118条第1項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより 並びに 第114条 《契約者配当 保険会社である株式会社は、…》 契約者配当保険契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分 から 第122条 《保険計理人の解任 内閣総理大臣は、保険…》 計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。 まで、 第210条 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第 、次章( 第262条 《機構の種類 機構は、保険業に係る免許の…》 種類ごとに、その免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする。 2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業第265条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。 の二、 第265条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。 の三、 第265条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。 の六及び 第265条の42 《借入金 機構は、資金援助等業務を行うた…》 め必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 を除く。)、次編並びに第5編の規定並びにこれらの規定に係る第6編及び第7編の規定の適用については、 免許特定法人 引受社員 外国保険会社等 又は 第219条第2項 《2 前項の免許は、特定生命保険業免許及び…》 特定損害保険業免許の2種類とする。 の免許の種類に応じ 外国生命保険会社等 若しくは 外国損害保険会社等 とみなす。この場合において、 第197条 《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》 第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他 中「 第190条 《供託 外国保険会社等は、日本における保…》 険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があ 」とあるのは「 第223条 《供託 第219条第1項の免許を受けた特…》 定法人以下「免許特定法人」という。は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 内閣総理 」と、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第97条第1項 《保険会社は、第3条第2項の免許の種類に従…》 い、保険の引受けを行うことができる。 中「 第185条第2項 《2 前項の免許は、外国生命保険業免許及び…》 外国損害保険業免許の2種類とする。 」とあるのは「 第219条第2項 《2 前項の免許は、特定生命保険業免許及び…》 特定損害保険業免許の2種類とする。 」と、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 中「 第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが 若しくは 第206条 《 内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の…》 状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により同法第185条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第273条の規定により同法第185条第1項」とあるのは「 第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが 若しくは 第232条 《 内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社…》 員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができ の規定により同法第219条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第236条の規定により同法第219条第1項」と、「 第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが 又は 第206条 《 内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の…》 状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により同法第185条第1項」とあるのは「 第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが 又は 第232条 《 内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社…》 員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができ の規定により同法第219条第1項」とする。

2号 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第101条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を から 第105条 《公正取引委員会との関係 内閣総理大臣は…》 、第102条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。 2 内閣総理大臣は、第103条の規定による処分をしたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特定損害 保険業 免許を受けた 特定法人 の日本において保険業を行う 引受社員 外国損害保険会社等 とみなす。

3号 第195条 《本店又は主たる事務所の決算書類の提出 …》 外国保険会社等は、事業年度ごとに、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告を、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度終了後相当の期間内に、内閣総理大臣に第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第7条 《商号又は名称 保険会社は、その商号又は…》 名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。 2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を の二、 第110条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 及び第3項並びに 第111条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ 及び第3項から第6項まで、 第262条 《機構の種類 機構は、保険業に係る免許の…》 種類ごとに、その免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする。 2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業第265条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。 の二、 第265条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。 の三、 第265条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。 の六並びに 第265条の42 《借入金 機構は、資金援助等業務を行うた…》 め必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、 免許特定法人 外国保険会社等 とみなす。この場合において、 第195条 《本店又は主たる事務所の決算書類の提出 …》 外国保険会社等は、事業年度ごとに、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告を、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度終了後相当の期間内に、内閣総理大臣に 中「財産目録、貸借対照表」とあるのは「当該免許特定法人及び 引受社員 の貸借対照表」と、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第110条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第111条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ 中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、同項及び同条第4項中「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 に規定する 総代理店 の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第6項中「当該外国保険会社等の日本における業務」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の日本における業務」とする。

3_2号 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第105条の2 《指定生命保険業務紛争解決機関との契約締結…》 義務等 生命保険会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定生命保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が生命保険業務 の規定の適用については、特定生命 保険業 免許を受けた 特定法人 外国生命保険会社等 とみなす。この場合において、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第105条の2第1項 《生命保険会社は、次の各号に掲げる場合の区…》 分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定生命保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が生命保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す 各号並びに同条第2項及び第3項第2号中「 指定 外国 生命保険業務 紛争解決機関」とあるのは「指定特定生命保険業務紛争解決機関」と、同条第1項各号中「 外国生命保険業務 」とあるのは「 特定生命保険業務 」とする。

3_3号 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第105条の3 《指定損害保険業務紛争解決機関との契約締結…》 義務等 損害保険会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定損害保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が損害保険業務 の規定の適用については、特定損害 保険業 免許を受けた 特定法人 外国損害保険会社等 とみなす。この場合において、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第105条の3第1項 《損害保険会社は、次の各号に掲げる場合の区…》 分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定損害保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が損害保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す 各号並びに同条第2項及び第3項第2号中「 指定 外国 損害保険業務 紛争解決機関」とあるのは「指定特定損害保険業務紛争解決機関」と、同条第1項各号中「 外国損害保険業務 」とあるのは「 特定損害保険業務 」とする。

4号 第192条 《日本における代表者 外国保険会社等会社…》 法第2条第2号定義に規定する外国会社を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。の日本における代表者は、当該外国保険会社等の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 及び 第196条 《定款等の備付け及び閲覧等 外国保険会社…》 等の日本における代表者は、定款若しくはこれに準ずる書類外国相互会社にあっては、これらの書類及び日本における社員の名簿又はこれらの電磁的記録を、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。 2 外 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、 日本における代表者 外国保険会社等 の日本における代表者とみなす。この場合において、同条第5項中「外国保険会社等の保険契約者」とあるのは「 引受社員 の保険契約者」と、「外国保険会社等の業務」とあるのは「 総代理店 の業務」と、「当該外国保険会社等」とあるのは「当該総代理店」とする。

5号 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する 第109条 《事業年度 保険会社の事業年度は、4月1…》 日から翌年3月31日までとする。 並びに 第211条 《事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の…》 管理の委託に関する規定の準用 第142条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の において準用する 第142条 《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》 全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び第7章第3節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、 免許特定法人 及び 引受社員 外国保険会社等 とみなす。

6号 第218条 《駐在員事務所の設置の届出等 第185条…》 第1項の免許を有しない外国保険業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に掲げる場合にあってはあらかじめ、その旨及び当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を、第 の規定は、 免許特定法人 引受社員 については、適用しない。

2項 原子力損害の賠償に関する法律 1961年法律第147号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、 免許特定法人 引受社員 外国保険会社等 又は 第219条第2項 《2 前項の免許は、特定生命保険業免許及び…》 特定損害保険業免許の2種類とする。 の免許の種類に応じ 外国生命保険会社等 若しくは 外国損害保険会社等 とみなす。

10章 保険契約者等の保護のための特別の措置等 > 1節 契約条件の変更

240条の2 (契約条件の変更の申出)

1項 保険会社 外国保険会社等 を含む。 第240条 《この法律の適用関係等 特定法人が第21…》 9条第1項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第185条第6項、第186条第3項、第191条、第197条、第199条において準用する第97条、第97条の2 の五及び 第240条の6 《契約条件の変更における株主総会等の特別決…》 議等に関する特例 株式会社である保険会社における前条第1項の決議又はこれとともにする会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号 を除き、以下この節において同じ。)は、その業務又は財産の状況に照らしてその 保険業 外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条、 第240条 《この法律の適用関係等 特定法人が第21…》 9条第1項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第185条第6項、第186条第3項、第191条、第197条、第199条において準用する第97条、第97条の2 の十一、 第241条 《業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務…》 及び財産の管理 内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以 及び 第262条 《機構の種類 機構は、保険業に係る免許の…》 種類ごとに、その免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする。 2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業 において同じ。)の継続が困難となるがい然性がある場合には、内閣総理大臣に対し、当該保険会社に係る保険契約(変更対象外契約を除く。)について保険金額の削減その他の契約条項の変更(以下この節において「 契約条件の変更 」という。)を行う旨の申出をすることができる。

2項 保険会社 は、前項の申出をする場合には、 契約条件の変更 を行わなければ 保険業 の継続が困難となるがい然性があり、 保険契約者等 外国保険会社等 の場合にあっては、日本における保険契約者等。以下この章において同じ。)の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、文書をもって、示さなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。

4項 第1項に規定する「変更対象外契約」とは、 契約条件の変更 の基準となる日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約をいう。

240条の3 (業務の停止等)

1項 内閣総理大臣は、前条第3項の承認をした場合において、 保険契約者等 の保護のため必要があると認めるときは、当該 保険会社 に対し、期限を付して当該保険会社の保険契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。

240条の4 (契約条件の変更の限度)

1項 契約条件の変更 は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任 準備金 に対応する保険契約に係る権利に影響を及ぼすものであってはならない。

2項 契約条件の変更 によって変更される保険金、返戻金その他の給付金の計算の基礎となる予定利率については、 保険契約者等 の保護の見地から 保険会社 の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回ってはならない。

240条の5 (契約条件の変更の決議)

1項 保険会社 は、 契約条件の変更 を行おうとするときは、 第240条の2第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の申出に理由が…》 あると認めるときは、その申出を承認するものとする。 の承認を得た後、契約条件の変更につき、株主総会等の決議を経なければならない。

2項 前項の場合には、会社法第309条第2項(株主総会の決議)の決議又は 第62条第2項 《2 第37条の3第1項及び第44条第1項…》 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 の決議によらなければならない。

3項 第1項の決議を行う場合には、 保険会社 は、会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)( 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 及び 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する場合を含む。)の規定による通知において、 契約条件の変更 がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び 保険契約者等 以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の内閣府令で定める事項を示さなければならない。

4項 第1項の決議を行う場合において、 契約条件の変更 に係る保険契約に関する契約者配当、剰余金の分配その他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。

5項 前項の方針については、その方針を定款に記載し、又は記録しなければならない。

240条の6 (契約条件の変更における株主総会等の特別決議等に関する特例)

1項 株式会社 である 保険会社 における前条第1項の決議又はこれとともにする会社法第309条第2項第3号(同法第171条第1項に係る部分に限る。)から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号(株主総会の決議)若しくは 第324条第2項第1号 《2 相互会社の保険管理人、保険計理人、第…》 322条第1項第2号から第9号までに掲げる者又は第30条の11第2項若しくは第79条第3項において準用する会社法第94条第1項の規定により選任された者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項と同 若しくは第4号(種類株主総会の決議)に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議若しくは 第69条第2項 《2 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議によらなければならない。第136条第2項 《2 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。第144条第3項 《3 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。第165条の3第2項 《2 消滅株式会社が前項の規定による決議を…》 する場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議の規定による決議によらなければならない。 若しくは 第165条の10第2項 《2 吸収合併存続株式会社が前項の規定によ…》 る決議をする場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議の規定による決議によらなければならない。 の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の議決権の3分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

2項 株式会社 である 保険会社 における前条第1項の決議とともにする会社法第309条第3項各号若しくは 第324条第3項 《3 相互会社が株式会社となる組織変更をす…》 る場合において、相互会社の保険管理人、第322条第1項第4号から第6号まで若しくは第9号に掲げる者又は株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、株式の引受け、払込み若しくは金銭以 各号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は同法第323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)の規定若しくは 第165条の3第4項 《4 第2項の規定にかかわらず、消滅株式会…》 社が公開会社会社法第2条第5号定義に規定する公開会社をいう。以下この節において同じ。である場合において、消滅株式会社の株主に対して交付する株式等の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第1項の決議は 若しくは第6項若しくは 第165条の10第6項 《6 吸収合併存続株式会社が前項の規定によ…》 る決議をする場合には、会社法第324条第3項種類株主総会の決議の規定による決議によらなければならない。 の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の3分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

3項 相互会社 である 保険会社 における前条第1項の決議又はこれとともにする 第57条第2項 《2 前項の場合には、第62条第2項に定め…》 る決議によらなければならない。第60条第2項 《2 前項の場合には、第62条第2項に定め…》 る決議によらなければならない。第62条第2項 《2 第37条の3第1項及び第44条第1項…》 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。第62条の2第2項 《2 前項の場合には、前条第2項に定める決…》 議によらなければならない。第86条第2項 《2 前項の場合には、第62条第2項に定め…》 る決議によらなければならない。第136条第2項 《2 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。第144条第3項 《3 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。第156条 《相互会社の解散の手続等 相互会社が解散…》 の決議をする場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。 又は 第165条の16第2項 《2 消滅相互会社が前項の規定による決議を…》 する場合には、第62条第2項の規定による決議によらなければならない。 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した社員( 総代会 を設けているときは、総代)の議決権の4分の三以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

4項 第1項の規定により仮にした決議(以下この条において「 仮決議 」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該 仮決議 の趣旨を通知し、当該仮決議の日から1月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。

5項 前項の株主総会において第1項に規定する多数をもって 仮決議 を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。

6項 前2項の規定は、第2項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第1項」とあるのは、「第2項」と読み替えるものとする。

7項 第4項及び第5項の規定は、第3項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、第4項中「各株主」とあるのは「各社員( 総代会 を設けているときは、各総代)」と、同項及び第5項中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同項中「第1項」とあるのは「第3項」と読み替えるものとする。

240条の7 (契約条件の変更に係る書類の備置き等)

1項 保険会社 は、 第240条の5第1項 《保険会社は、契約条件の変更を行おうとする…》 ときは、第240条の2第3項の承認を得た後、契約条件の変更につき、株主総会等の決議を経なければならない。 の決議を行うべき日の2週間前( 外国保険会社等 にあっては、 契約条件の変更 についての決定を行った日)から 第240条の13第1項 《保険会社は、契約条件の変更後、遅滞なく、…》 契約条件の変更をしたことその他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 契約条件の変更をしないこととなったときも、同様とする。 の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び 保険契約者等 以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の内閣府令で定める事項( 第240条の5第4項 《4 第1項の決議を行う場合において、契約…》 条件の変更に係る保険契約に関する契約者配当、剰余金の分配その他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。 に規定する方針がある場合にあっては、その方針の内容を含む。)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所又は各事務所(外国保険会社等にあっては、 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この に規定する支店等)に備え置かなければならない。

2項 保険会社 の株主又は保険契約者( 外国保険会社等 にあっては、日本における保険契約者)は、当該保険会社に対して、その営業時間内又は事業時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該保険会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって当該 保険会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

240条の8 (保険調査人)

1項 内閣総理大臣は、 第240条の2第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の申出に理由が…》 あると認めるときは、その申出を承認するものとする。 の承認をした場合において、必要があると認めるときは、保険調査人を選任し、保険調査人をして、 契約条件の変更 の内容その他の事項を調査させることができる。

2項 前項の場合においては、内閣総理大臣は、保険調査人が調査すべき事項及び内閣総理大臣に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。

3項 内閣総理大臣は、保険調査人が調査を適切に行っていないと認めるときは、保険調査人を解任することができる。

4項 会社更生法 2002年法律第154号第80条 《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》 者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 及び 第81条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。管財人の注意義務並びに費用の前払及び報酬)の規定は、保険調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 前項において準用する 会社更生法 第81条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 に規定する費用及び報酬は、 第240条の2第1項 《保険会社外国保険会社等を含む。第240条…》 の五及び第240条の6を除き、以下この節において同じ。は、その業務又は財産の状況に照らしてその保険業外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条、第240条の十一、第241条及び第262条 保険会社 次条及び 第318条の2 《 被調査会社の取締役、執行役、会計参与、…》 監査役、会計監査人若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第240条の9第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは において「 被調査会社 」という。)の負担とする。

240条の9 (保険調査人の調査等)

1項 保険調査人は、 被調査会社 の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被調査会社の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被調査会社の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査会社の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

2項 保険調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

240条の10 (保険調査人の秘密保持義務)

1項 保険調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。保険調査人がその職を退いた後も、同様とする。

2項 保険調査人が法人であるときは、保険調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が保険調査人の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。

240条の11 (契約条件の変更に係る承認)

1項 保険会社 は、 第240条の5第1項 《保険会社は、契約条件の変更を行おうとする…》 ときは、第240条の2第3項の承認を得た後、契約条件の変更につき、株主総会等の決議を経なければならない。 の決議( 外国保険会社等 にあっては、 契約条件の変更 についての決定。以下この節において同じ。)があった場合( 第240条の6第5項 《5 前項の株主総会において第1項に規定す…》 る多数をもって仮決議を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により 第240条の5第1項 《保険会社は、契約条件の変更を行おうとする…》 ときは、第240条の2第3項の承認を得た後、契約条件の変更につき、株主総会等の決議を経なければならない。 の決議があったものとみなされる場合を含む。)には、当該決議の後、遅滞なく、当該決議に係る契約条件の変更について、内閣総理大臣の承認を求めなければならない。

2項 内閣総理大臣は、当該 保険会社 において 保険業 の継続のために必要な措置が講じられた場合であって、かつ、 第240条の5第1項 《保険会社は、契約条件の変更を行おうとする…》 ときは、第240条の2第3項の承認を得た後、契約条件の変更につき、株主総会等の決議を経なければならない。 の決議に係る 契約条件の変更 が当該保険会社の保険業の継続のために必要なものであり、 保険契約者等 の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

240条の12 (契約条件の変更の通知及び異議申立て等)

1項 保険会社 は、前条第1項の承認があった場合には、当該承認があった日から2週間以内に、 第240条の5第1項 《保険会社は、契約条件の変更を行おうとする…》 ときは、第240条の2第3項の承認を得た後、契約条件の変更につき、株主総会等の決議を経なければならない。 の決議に係る 契約条件の変更 の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る保険契約者(以下この条において「 変更対象契約者 」という。)に対し、同項の決議に係る契約条件の変更の内容を、書面をもって、通知しなければならない。

2項 前項の場合においては、 契約条件の変更 がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、基金及び 保険契約者等 以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の内閣府令で定める書類( 第240条の5第4項 《4 第1項の決議を行う場合において、契約…》 条件の変更に係る保険契約に関する契約者配当、剰余金の分配その他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。 に規定する方針がある場合にあっては、その方針の内容を示す書類を含む。)を添付し、 変更対象契約者 で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。

3項 前項の期間は、1月を下ってはならない。

4項 第2項の期間内に異議を述べた 変更対象契約者 の数が変更対象契約者の総数の10分の1を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の保険契約に係る債権の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の10分の1を超えるときは、 契約条件の変更 をしてはならない。

5項 第2項の期間内に異議を述べた 変更対象契約者 の数又はその者の前項の内閣府令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該 契約条件の変更 を承認したものとみなす。

240条の13 (契約条件の変更の公告等)

1項 保険会社 は、 契約条件の変更 後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなったときも、同様とする。

2項 保険会社 は、 契約条件の変更 後3月以内に、当該契約条件の変更に係る保険契約者に対し、当該契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。

2節 業務及び財産の管理等に関する内閣総理大臣の処分等 > 1款 業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理

241条 (業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 等若しくは 外国保険会社等 の業務若しくは財産の状況に照らしてその 保険業 の継続が困難であると認めるとき、又はその業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から 第255条 《合併の公告及び異議申立てに関する特例 …》 前条第1項の保険会社等は、第165条の7第2項第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の17第2項第165条の20において準用する場合を含む。又は第165条の24第2項の規定による公告 の二までにおいて同じ。)の運営が著しく不適切でありその保険業の継続が 保険契約者等 の保護に欠ける事態を招くおそれがあると認めるときは、当該保険会社等又は外国保険会社等に対し、業務の全部若しくは一部の停止、合併、保険契約の移転(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約の移転)若しくは当該保険会社等若しくは外国保険会社等の株式の他の保険会社等、外国保険会社等若しくは 保険持株会社 等による取得( 第247条第1項 《内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため…》 被管理会社に係る保険契約外国保険会社等にあっては、日本における保険契約。第254条及び第270条の7第1項を除き、以下この章において同じ。の存続を図ること又は特定補償対象契約の解約に係る業務その他の業第256条 《合併等の協議の相手方の指定 内閣総理大…》 臣は、保険会社外国保険会社等を含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう から 第258条 《合併等の手続の実施の命令 内閣総理大臣…》 は、前条第1項の場合において同項の他の保険会社又は保険持株会社等があっせんに係る条件に同意したときは、同項のあっせんに係る破綻たん保険会社に対し、当該条件に従い合併等を実行するために必要な手続をとるこ まで、 第270条の3の2第4項 《4 内閣総理大臣が第1項の規定により第2…》 56条第1項の規定による措置をとった場合において、第267条第1項の規定による保険契約の承継の申込みを行った破綻たん保険会社が、合併等に係る協議を調えたときは、当該破綻たん保険会社は、遅滞なく、当該申 及び第5項並びに 第270条の4第4項 《4 内閣総理大臣が第1項の規定により第2…》 56条第1項の規定による措置をとった場合において、第267条第1項の規定による保険契約の引受けの申込みを行った破綻たん保険会社が、合併等に係る協議を調えたときは、当該破綻たん保険会社は、遅滞なく、当該 及び第5項において「合併等」という。)の協議その他必要な措置を命じ、又は保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。以下この条、次条及び 第246条の2 《保険管理人の報告義務 保険管理人は、就…》 職の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。 1 被管理会社が管理を命ずる処分を受ける状況に至った経緯 2 被管理会社の業務及び財産の状況 3 その他必要な事項 から 第247条 《計画の承認 内閣総理大臣は、保険契約者…》 等の保護のため被管理会社に係る保険契約外国保険会社等にあっては、日本における保険契約。第254条及び第270条の7第1項を除き、以下この章において同じ。の存続を図ること又は特定補償対象契約の解約に係る の二までにおいて同じ。)の管理を命ずる処分をすることができる。ただし、保険会社又は外国保険会社等が 預金保険法 1971年法律第34号第126条の5第1項 《内閣総理大臣この項に規定する特定管理を命…》 ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大特定管理を命ずる処分)に規定する特定管理を命ずる処分を受けている場合においては、当該保険会社又は外国保険会社等に対し、保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分をすることはできない。

2項 この章において「 保険持株 会社等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 保険持株会社

2号 第272条の37第2項に規定する少額短期 保険持株会社

3号 株式を取得することにより 保険会社 子会社 とする持株会社となることについて 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 の認可を受けた会社

4号 株式を取得することにより 少額短期保険業 者を 子会社 とする持株会社となることについて 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に の承認を受けた会社

5号 前各号に掲げる会社以外の会社( 保険会社 及び 外国保険会社等 を除く。)で保険会社等又は外国保険会社等を 子会社 とするもの又は子会社としようとするもの

3項 保険会社 又は 外国保険会社等 は、その業務又は財産の状況に照らしてその 保険業 の継続が困難であるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。

2款 業務及び財産の管理

242条 (保険管理人の選任等)

1項 前条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の 管理を命ずる処分 以下この款及び 第258条第2項 《2 第245条の規定は、前項の場合管理を…》 命ずる処分を受けている場合を除く。について準用する。 この場合において、同条ただし書中「保険管理人」とあるのは、「当該破綻たん保険会社」と読み替えるものとする。 において「 管理を命ずる処分 」という。)があったときは、当該処分を受けた 保険会社 又は 外国保険会社等 以下「 被管理会社 」という。)を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利(外国保険会社等を代表する権利にあっては、日本における 保険業 に係る範囲に限る。)は、保険管理人に専属する。会社法第828条第1項及び第2項(会社の組織に関する行為の無効の訴え)( 第30条 《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》 割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。 の十五、 第57条第6項 《6 会社法第828条第1項第5号に係る部…》 分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第5号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条から第839条まで担保提供命令、弁論等の必第60条の2第5項 《5 会社法第828条第1項第2号に係る部…》 分に限る。及び第2項第2号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第2号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条第1項及び第3項担保提供命令、第837条か 及び 第171条 《合併の無効の訴え 会社法第828条第1…》 項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第83 において準用する場合を含む。並びに第831条第1項(株主総会等の決議の取消しの訴え)( 第41条第2項 《2 会社法第830条株主総会等の決議の不…》 存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条第1項及び第3項担保提供命令、第837条 及び 第49条第2項 《2 会社法第830条株主総会等の決議の不…》 存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条第1項及び第3項担保提供命令、第837条 において準用する場合を含む。)の規定並びに 第84条の2第2項 《2 組織変更の無効の訴えは、効力発生日に…》 おいて組織変更をする株式会社の株主等株主、取締役、監査役又は清算人監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式会社をいう。にあっては株主、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社指名委員会等を置く株式会社 及び 第96条の16第2項 《2 組織変更の無効の訴えは、次の各号に掲…》 げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に限り、提起することができる。 1 組織変更株式交換を伴う組織変更の場合 効力発生日において組織変更をする相互会社の社員等であった者若しくは組織変更株式交換完全 の規定による取締役及び執行役の権利についても、同様とする。

2項 内閣総理大臣は、 管理を命ずる処分 と同時に、1人又は数人の保険管理人を選任しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、保険管理人に対して、 被管理会社 の業務及び財産の管理に関し必要な措置を命ずることができる。

4項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、第2項の規定により保険管理人を選任した後においても、更に保険管理人を選任し、又は保険管理人が 被管理会社 の業務及び財産の管理を適切に行っていないと認めるときは、保険管理人を解任することができる。

5項 内閣総理大臣は、第2項若しくは前項の規定により保険管理人を選任したとき又は同項の規定により保険管理人を解任したときは、 被管理会社 にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

6項 会社更生法 第69条 《数人の管財人の職務執行 管財人が数人あ…》 るときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足第70条 《管財人代理 管財人は、必要があるときは…》 、その職務を行わせるため、自己の責任で1人又は数人の管財人代理を選任することができる。 ただし、第67条第3項に規定する者は、管財人代理に選任することができない。 2 前項の管財人代理の選任については第80条 《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》 者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 並びに 第81条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 及び第5項(数人の管財人の職務執行、管財人代理の選任、注意義務並びに費用の前払及び報酬)の規定は保険管理人について、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は 被管理会社 について、それぞれ準用する。この場合において、 会社更生法 第69条第1項 《管財人が数人あるときは、共同してその職務…》 を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第70条中「管財人代理」とあるのは「保険管理人代理」と、同条第2項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第81条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第5項中「管財人代理」とあるのは「保険管理人代理」と、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 中「代表理事その他の代表者」とあるのは「保険管理人」と読み替えるものとする。

243条

1項 保険会社 等は、保険管理人又は保険管理人代理となることができる。

2項 保険会社 等は、内閣総理大臣から保険管理人となることを求められた場合には、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

3項 保険契約者保護機構は、保険管理人又は保険管理人代理となり、その業務を行うことができる。

244条 (通知及び登記)

1項 内閣総理大臣は、 管理を命ずる処分 をしたときは、直ちに、 被管理会社 の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理会社の本店又は主たる事務所( 外国保険会社等 の場合にあっては、 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この に規定する支店等の所在地)の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。

2項 前項の登記には、保険管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。

3項 第1項の規定は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。

245条 (業務の停止)

1項 管理を命ずる処分 があったときは、 被管理会社 は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部については、この限りでない。

1号 第266条第1項に規定する加入機構と 第270条の6の7第3項 《3 加入機構は、第1項の規定により補償対…》 象保険金の支払に係る資金援助を行うことを決定したときは、当該申込みを行った特定保険会社と当該補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する契約を締結するものとする。 の規定による契約を締結した場合において、 第270条の3第2項第1号 《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》 限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保 に規定する 補償対象契約 以下この条において「 補償対象契約 」という。)に係る保険金請求権その他の政令で定める権利に係る債権者の請求に基づき、当該補償対象契約の保険金その他の給付金(当該補償対象契約の保険金その他の給付金の額に、当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係る保険事故が発生した時期等を勘案して内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額に限る。以下「 補償対象保険金 」という。)の支払を行う業務(以下「 補償対象保険金支払業務 」という。

2号 内閣府令・財務省令で定める期間内における特定 補償対象契約 補償対象契約のうち 保険契約者等 の保護のためその存続を図る必要性が低いものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の解約に係る業務(解約返戻金その他これに類する給付金の支払に係るものを除く。以下「 特定補償対象契約解約関連業務 」という。

246条 (株主の名義書換の禁止)

1項 被管理会社 外国保険会社等 を除く。)が 株式会社 である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。

246条の2 (保険管理人の報告義務)

1項 保険管理人は、就職の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。

1号 被管理会社 管理を命ずる処分 を受ける状況に至った経緯

2号 被管理会社 の業務及び財産の状況

3号 その他必要な事項

247条 (計画の承認)

1項 内閣総理大臣は、 保険契約者等 の保護のため 被管理会社 に係る保険契約( 外国保険会社等 にあっては、日本における保険契約。 第254条 《合併契約における契約条件の変更 保険会…》 社等は、次に掲げる場合に該当する場合には、合併契約において、当該保険会社等に係る保険契約特定契約を除く。について契約条件の変更を定めることができる。 1 第241条第1項の規定により合併の協議を命ぜら 及び 第270条の7第1項 《第265条の28第2項第1号の資金の貸付…》 けは、次に掲げる場合において、機構の会員による保険金その他の給付金外国保険会社等にあっては、日本における保険契約に係る保険金その他の給付金。以下この項において同じ。の円滑な支払のために必要かつ適当であ を除き、以下この章において同じ。)の存続を図ること又は特定 補償対象契約 の解約に係る業務その他の業務が円滑に行われることが必要であると認めるときは、保険管理人に対し、次に掲げる事項を含む業務及び財産の管理に関する計画の作成を命ずることができる。

1号 被管理会社 の業務の整理及び合理化に関する方針

2号 被管理会社 に係る合併等を円滑に行うための方策

2項 保険管理人は、前項の計画を作成したときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。

3項 保険管理人は、前項の承認があったときは、遅滞なく、当該承認に係る第1項の計画を実行に移さなければならない。

4項 保険管理人は、やむを得ない事情が生じた場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、第1項の計画を変更し、又は廃止することができる。

5項 内閣総理大臣は、 保険契約者等 の保護のため必要があると認めるときは、保険管理人に対し、第1項の計画の変更又は廃止を命ずることができる。

247条の2 (保険管理人の調査等)

1項 保険管理人は、 被管理会社 の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被管理会社の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被管理会社の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理会社の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

2項 保険管理人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

247条の3 (保険管理人等の秘密保持義務)

1項 保険管理人及び保険管理人代理(以下この条において「 保険管理人等 」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 保険管理人等 がその職を退いた後も、同様とする。

2項 保険管理人等 が法人であるときは、保険管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が保険管理人等の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。

247条の4 (被管理会社の経営者の破

1項 保険管理人は、 被管理会社 の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。

2項 保険管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

247条の5 (保険管理人と被管理会社との取引)

1項 保険管理人は、自己又は第三者のために 被管理会社 と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項自己契約及び双方代理等)の規定は、適用しない。

2項 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。

248条 (保険管理人による管理を命ずる処分の取消し)

1項 内閣総理大臣は、 管理を命ずる処分 について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。

2項 第244条第1項 《内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたと…》 きは、直ちに、被管理会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理会社の本店又は主たる事務所外国保険会社等の場合にあっては、第 の規定は、前項の場合について準用する。

249条 (株主総会等の特別決議等に関する特例)

1項 株式会社 である 被管理会社 外国保険会社等 を除く。以下この条及び次条において同じ。)における会社法第309条第2項第3号(同法第171条第1項に係る部分に限る。)から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号(株主総会の決議)若しくは 第324条第2項第1号 《2 相互会社の保険管理人、保険計理人、第…》 322条第1項第2号から第9号までに掲げる者又は第30条の11第2項若しくは第79条第3項において準用する会社法第94条第1項の規定により選任された者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項と同 若しくは第4号(種類株主総会の決議)に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は 第69条第2項 《2 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議によらなければならない。第136条第2項 《2 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。第144条第3項 《3 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。第165条の3第2項 《2 消滅株式会社が前項の規定による決議を…》 する場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議の規定による決議によらなければならない。 若しくは 第165条の10第2項 《2 吸収合併存続株式会社が前項の規定によ…》 る決議をする場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議の規定による決議によらなければならない。 の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の議決権の3分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

2項 株式会社 である 被管理会社 における会社法第309条第3項各号若しくは 第324条第3項 《3 相互会社が株式会社となる組織変更をす…》 る場合において、相互会社の保険管理人、第322条第1項第4号から第6号まで若しくは第9号に掲げる者又は株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、株式の引受け、払込み若しくは金銭以 各号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は同法第323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)の規定若しくは 第165条の3第4項 《4 第2項の規定にかかわらず、消滅株式会…》 社が公開会社会社法第2条第5号定義に規定する公開会社をいう。以下この節において同じ。である場合において、消滅株式会社の株主に対して交付する株式等の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第1項の決議は 若しくは第6項若しくは 第165条の10第6項 《6 吸収合併存続株式会社が前項の規定によ…》 る決議をする場合には、会社法第324条第3項種類株主総会の決議の規定による決議によらなければならない。 の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の3分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

3項 相互会社 である 被管理会社 における 第57条第2項 《2 前項の場合には、第62条第2項に定め…》 る決議によらなければならない。第60条第2項 《2 前項の場合には、第62条第2項に定め…》 る決議によらなければならない。第62条第2項 《2 第37条の3第1項及び第44条第1項…》 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。第62条の2第2項 《2 前項の場合には、前条第2項に定める決…》 議によらなければならない。第86条第2項 《2 前項の場合には、第62条第2項に定め…》 る決議によらなければならない。第136条第2項 《2 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。第144条第3項 《3 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。第156条 《相互会社の解散の手続等 相互会社が解散…》 の決議をする場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。 又は 第165条の16第2項 《2 消滅相互会社が前項の規定による決議を…》 する場合には、第62条第2項の規定による決議によらなければならない。 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した社員( 総代会 を設けているときは、総代)の議決権の4分の三以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

4項 第1項の規定により仮にした決議(以下「 仮決議 」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該 仮決議 の趣旨を通知し、当該仮決議の日から1月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。

5項 前項の株主総会において第1項に規定する多数をもって 仮決議 を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。

6項 前2項の規定は、第2項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第1項」とあるのは、「第2項」と読み替えるものとする。

7項 第4項及び第5項の規定は、第3項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、第4項中「各株主」とあるのは「各社員( 総代会 を設けているときは、各総代)」と、同項及び第5項中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同項中「第1項」とあるのは「第3項」と読み替えるものとする。

249条の2 (株主総会等の特別決議に代わる許可)

1項 株式会社 である 被管理会社 がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第111条第2項(定款の変更の手続の特則)、 第171条第1項 《会社法第828条第1項第7号及び第8号に…》 係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条から第839条ま全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)、第199条第2項(募集事項の決定)、第447条第1項(資本金の額の減少)、第466条(定款の変更)、第467条第1項第1号から第2号の二まで(事業譲渡等の承認等及び第471条第3号(解散の事由)の規定並びに 第136条 《保険契約の移転の決議 前条第1項の保険…》 契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とす 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。

1号 全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。)の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする同法第199条第1項(募集事項の決定)に規定する募集株式の発行に係る同条第2項に規定する募集事項の決定

2号 資本金の額の減少

3号 会社法第467条第1項第1号から第2号の二までに掲げる行為

4号 解散

5号 保険契約の移転

2項 相互会社 である 被管理会社 がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、 第62条の2第1項第1号 《相互会社は、次に掲げる行為をする場合には…》 、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価 から第2号の二まで、 第136条 《保険契約の移転の決議 前条第1項の保険…》 契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とす 及び 第156条 《相互会社の解散の手続等 相互会社が解散…》 の決議をする場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。

1号 第62条の2第1項第1号 《相互会社は、次に掲げる行為をする場合には…》 、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価 から第2号の二までに掲げる行為

2号 保険契約の移転

3号 解散

3項 保険管理人は、会社法第339条第1項(解任)、第347条第1項(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)若しくは第403条第1項(執行役の解任等)の規定又は 第53条の8第1項 《相互会社の役員及び会計監査人は、いつでも…》 、社員総会の決議によって解任することができる。 若しくは 第53条の27第1項 《執行役は、いつでも、取締役会の決議によっ…》 て解任することができる。 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、 被管理会社 の取締役(被管理会社が 監査等委員 会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項及び第5項において同じ。)、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任することができる。

4項 前項の規定により 被管理会社 の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の員数を欠くこととなるときは、保険管理人は、会社法第329条第1項(選任)、第347条第1項若しくは第402条第2項(執行役の選任等)の規定又は 第52条第1項 《役員取締役、会計参与及び監査役をいう。以…》 下この目において同じ。及び会計監査人は、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議によって選任する。 若しくは 第53条の26第2項 《2 執行役は、取締役会の決議によって選任…》 する。 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理会社の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人を選任することができる。

5項 前項の規定により選任された 被管理会社 の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人は当該被管理会社に係る保険管理人による管理の終了後最初に招集される定時株主総会又は定時社員総会( 総代会 を設けているときは、定時総代会)の終結の時に、執行役は当該定時株主総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。

6項 第1項から第4項までに規定する許可(以下この条及び次条において「 代替許可 」という。)があったときは、当該 代替許可 に係る事項について株主総会等、種類株主総会又は取締役会の決議があったものとみなす。この場合における 第16条第1項 《株式会社は、資本金又は準備金以下この節に…》 おいて「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第448条第3項準備金の額の減少に規定する場合にあっ第136条の2第1項 《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》 っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。並びに 第250条第3項 《3 前2項に規定する「特定契約」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 次項の公告の時当該公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は第245条第258条第2項 及び第5項の規定の適用については、 第16条第1項 《株式会社は、資本金又は準備金以下この節に…》 おいて「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第448条第3項準備金の額の減少に規定する場合にあっ 中「資本金又は 準備金 ࿸以下この節において「 資本金等 」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第447条第3項(資本金の額の減少又は第448条第3項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の2週間前」とあるのは「資本金又は準備金の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)に係る 第249条の2第1項 《株式会社である被管理会社がその財産をもっ…》 て債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第111条第2項定款の変更の手続の特則、第171条第1項全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、第199条第2項募集事項の決定、第44 の許可のあった日以後2週間以内の日」と、 第136条の2第1項 《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》 っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又 中「前条第1項の株主総会等の会日の2週間前」とあるのは「保険契約の移転に係る 第249条の2第1項 《株式会社である被管理会社がその財産をもっ…》 て債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第111条第2項定款の変更の手続の特則、第171条第1項全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、第199条第2項募集事項の決定、第44 又は第2項の許可のあった日以後2週間以内の日」と、 第250条第3項 《3 前2項に規定する「特定契約」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 次項の公告の時当該公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は第245条第258条第2項 中「次項の公告」とあり、及び同条第5項中「前項の公告」とあるのは「 第249条の2第8項 《8 裁判所は、代替許可の決定をしたときは…》 、その電子裁判書非訟事件手続法2011年法律第51号第57条第1項終局決定の方式及び電子裁判書に規定する電子裁判書同条第3項の規定によりファイルに記録されたものに限る。をいう。次条において同じ。を被管 の公告」とし、 第156条 《相互会社の解散の手続等 相互会社が解散…》 の決議をする場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。 の二及び 第250条第4項 《4 第1項の場合において、保険会社等にあ…》 っては第136条第1項第272条の29において準用する場合を含む。の株主総会等の招集の通知の発送日において、当該株主総会等が開かれる旨及び当該契約条件の変更を含む保険契約の移転の決議が会議の目的となっ の規定は、適用しない。

7項 代替許可 に係る事件は、当該 被管理会社 の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

8項 裁判所は、 代替許可 の決定をしたときは、その電子裁判書( 非訟事件手続法 2011年法律第51号第57条第1項 《終局決定は、電子裁判書最高裁判所規則で定…》 めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。を作成してしなければならない。 ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるとこ終局決定の方式及び電子裁判書)に規定する電子裁判書(同条第3項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)をいう。次条において同じ。)を 被管理会社 に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。

9項 前項の規定によってする公告は、官報に掲載してする。

10項 代替許可 の決定は、第8項の規定による 被管理会社 に対する送達がされた時から、効力を生ずる。

11項 代替許可 の決定に対しては、株主又は社員は、第8項の公告のあった日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。

12項 非訟事件手続法 第5条 《管轄が住所地により定まる場合の管轄裁判所…》 非訟事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最管轄が住所地により定まる場合の管轄裁判所)、 第6条 《優先管轄等 この法律の他の規定又は他の…》 法令の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、非訟事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した裁判所が管轄する。 ただし、その裁判所は、非訟事件の手続が遅滞することを避けるため必要がある優先管轄等)、 第7条第2項 《2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄…》 裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。管轄裁判所の 指定 )、 第40条 《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》 て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。検察官の関与)、 第41条 《 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、…》 その職務上検察官の申立てにより非訟事件の裁判をすべき場合が生じたことを知ったときは、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。検察官に対する通知)、 第56条第2項 《2 終局決定申立てを却下する決定を除く。…》 は、裁判を受ける者裁判を受ける者が数人あるときは、そのうちの1人に告知することによってその効力を生ずる。終局決定の告知及び効力の発生等並びに 第66条第1項 《終局決定により権利又は法律上保護される利…》 益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。 及び第2項(即時抗告をすることができる裁判)の規定は、 代替許可 に係る事件については、適用しない。

249条の3 (代替許可に係る登記の特例)

1項 前条第1項第1号、第2号若しくは第4号若しくは第2項第3号に掲げる事項又は同条第3項若しくは第4項に定める事項に係る 代替許可 があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付しなければならない。

3款 合併等における契約条件の変更等

250条 (保険契約の移転における契約条件の変更)

1項 保険会社 又は 外国保険会社等 は、次に掲げる場合に該当する場合には、 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 及び 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の契約において、 第135条第4項 《4 移転会社は、第1項の契約において、当…》 該契約により移転するものとされる保険契約について、契約条項の軽微な変更で保険契約者の不利益とならないものを定めることができる。 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 及び 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更のほか、当該契約により移転するものとされる保険契約(特定契約を除く。)について保険金額の削減その他の契約条項の変更(当該軽微な変更、特定 補償対象契約 以外の補償対象契約( 第270条の3第2項第1号 《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》 限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保 に規定する補償対象契約をいう。)について第3項第1号に規定する公告等の時以後に収受した保険料により積み立てるべき責任 準備金 を減額する変更及び特定補償対象契約について同号に規定する公告等の時以後に発生する解約返戻金その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金に関しこれら以外の当該特定補償対象契約に係る保険金その他の給付金に比して不利な内容を定める変更を除く。以下この款において「 契約条件の変更 」という。)を定めることができる。

1号 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定により保険契約の全部に係る保険契約の移転の協議を命ぜられた場合において、当該保険契約の移転をするとき。

2号 被管理会社 である場合において、 第247条第2項 《2 保険管理人は、前項の計画を作成したと…》 きは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 の承認(同条第4項の変更の承認を含む。)を受けた同条第1項の計画に従って保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をするとき。

3号 第268条第1項 《第266条第1項の場合においては、保険契…》 約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 又は 第270条第1項 《第267条第1項の場合においては、破綻た…》 ん保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の内閣総理大臣の認定を受けた 第260条第2項 《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その に規定する破たん 保険会社 である場合において、同条第3項に規定する救済保険会社に対しその保険契約の全部に係る保険契約の移転をするとき(前2号に掲げる場合を除く。)。

2項 前項第1号又は第3号の保険契約の移転をする場合には、当該 保険会社 又は 外国保険会社等 に係る保険契約( 特定補償対象契約解約関連業務 に係る保険契約を含む。)のうち、特定契約以外の全部を包括して移転しなければならない。

3項 前2項に規定する「特定契約」とは、次に掲げるものをいう。

1号 次項の公告の時(当該公告の時において既に、 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は 第245条 《業務の停止 管理を命ずる処分があったと…》 きは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部 第258条第2項 《2 第245条の規定は、前項の場合管理を…》 命ずる処分を受けている場合を除く。について準用する。 この場合において、同条ただし書中「保険管理人」とあるのは、「当該破綻たん保険会社」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、この条第5項、 第254条第4項 《4 第1項の保険会社等は、前項の公告の時…》 において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第2項において準用する場合を含む。、第250条第5項本文、この項本文若しくは第255条の2第3項本文の 若しくは 第255条の2第3項 《3 第1項の契約条件の変更をしようとする…》 保険会社等又は外国保険会社等以下この款において「変更会社」という。は、第255条の4第1項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第 の規定によりその業務を停止し、保険契約に係る支払を停止している場合にあっては、その保険契約に係る支払を停止した時。次号において「公告等の時」という。)において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。

2号 公告等の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告等の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているもの( 第240条の3 《業務の停止等 内閣総理大臣は、前条第3…》 項の承認をした場合において、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、期限を付して当該保険会社の保険契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。 の規定による命令により保険契約に係る支払が停止されているものを除く。)を含み、前号に掲げるものを除く。

4項 第1項の場合において、 保険会社 等にあっては 第136条第1項 《前条第1項の保険契約の移転をするには、移…》 転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とする。 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の株主総会等の招集の通知の発送日において、当該株主総会等が開かれる旨及び当該 契約条件の変更 を含む保険契約の移転の決議が会議の目的となっている旨を、 外国保険会社等 にあっては 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 の契約に係る契約書の作成日において、当該契約条件の変更を含む契約書が作成された旨を、それぞれ公告しなければならない。

5項 第1項の 保険会社 又は 外国保険会社等 は、前項の公告の時において既に、 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は 第245条 《業務の停止 管理を命ずる処分があったと…》 きは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部 本文( 第258条第2項 《2 第245条の規定は、前項の場合管理を…》 命ずる処分を受けている場合を除く。について準用する。 この場合において、同条ただし書中「保険管理人」とあるのは、「当該破綻たん保険会社」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、この項本文、 第254条第4項 《4 第1項の保険会社等は、前項の公告の時…》 において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第2項において準用する場合を含む。、第250条第5項本文、この項本文若しくは第255条の2第3項本文の 本文若しくは 第255条の2第3項 《3 第1項の契約条件の変更をしようとする…》 保険会社等又は外国保険会社等以下この款において「変更会社」という。は、第255条の4第1項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第 本文の規定によりその業務の全部を停止している場合を除き、当該公告の時から、その業務の全部( 補償対象保険金 支払業務及び 特定補償対象契約解約関連業務 を除く。)を停止しなければならない。ただし、当該保険会社等又は外国保険会社等の申出により、その業務の一部を停止しないことについて、内閣総理大臣が必要があると認めた場合には、当該業務の一部については、この限りでない。

251条 (保険契約の移転の公告等及び異議申立てに関する特例)

1項 前条第1項の保険契約の移転をする場合には、 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 及び 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の公告に、 契約条件の変更 により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項を付記しなければならない。

2項 前条第1項の保険契約の移転をする場合における 第135条第2項 《2 前項の保険契約には、第137条第1項…》 の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。その他の政令で定める保険契約を含まないものとする。 並びに 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 本文及び第3項(これらの規定を 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 及び 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、 第135条第2項 《2 前項の保険契約には、第137条第1項…》 の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。その他の政令で定める保険契約を含まないものとする。 中「 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約」とあるのは「 第250条第3項 《3 前2項に規定する「特定契約」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 次項の公告の時当該公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は第245条第258条第2項 に規定する特定契約」と、 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 本文中「公告するとともに、 移転対象契約 者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第3項中「10分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、5分の一)」とあるのは「10分の一」と、「当該保険契約について、第1項の規定による公告の時において」とあるのは「当該保険契約が 第250条第3項 《3 前2項に規定する「特定契約」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 次項の公告の時当該公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は第245条第258条第2項 に規定する特定契約である場合において、当該保険契約につき」とし、同条第1項ただし書及び第5項(これらの規定を 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 及び 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、適用しない。

3項 保険会社 又は 外国保険会社等 が前条第1項各号に掲げる場合に該当する場合において、 契約条件の変更 を行わないときは、 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 本文及び第3項(これらの規定を 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 及び 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 本文中「公告するとともに、 移転対象契約 者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第3項中「10分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、5分の一)」とあるのは「5分の一」とし、同条第1項ただし書及び第5項の規定は、適用しない。

252条 (契約条件の変更を伴う保険契約の移転の効果)

1項 第250条第1項 《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》 る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む の保険契約の移転をしたときは、当該保険契約の移転に係る保険契約に係る債権及び債務については、当該保険契約について 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 及び 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の契約において定められた 契約条件の変更 がされた後の条件で、 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 に規定する 移転先会社 が承継する。

253条 (契約条件の変更の通知)

1項 第250条第1項 《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》 る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む の保険契約の移転をした場合における 第140条第2項 《2 移転先会社は、保険契約の移転を受けた…》 ときは、当該保険契約の移転後3月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨第135条第1項の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第4項に規定する軽微な変更を定めたと 本文( 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 及び 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、 第140条第2項 《2 移転先会社は、保険契約の移転を受けた…》 ときは、当該保険契約の移転後3月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨第135条第1項の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第4項に規定する軽微な変更を定めたと 本文中「同条第4項に規定する軽微な変更を定めたときは、保険契約の移転を受けたこと及び当該軽微な変更の内容」とあるのは、「 第250条第1項 《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》 る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む に規定する 契約条件の変更 第135条第4項 《4 移転会社は、第1項の契約において、当…》 該契約により移転するものとされる保険契約について、契約条項の軽微な変更で保険契約者の不利益とならないものを定めることができる。 に規定する軽微な変更を含む。以下この項において同じ。)を定めたときは、保険契約の移転を受けたこと及び当該契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容」とし、同項ただし書( 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 及び 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

254条 (合併契約における契約条件の変更)

1項 保険会社 等は、次に掲げる場合に該当する場合には、合併契約において、当該保険会社等に係る保険契約(特定契約を除く。)について 契約条件の変更 を定めることができる。

1号 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定により合併の協議を命ぜられた場合において、合併をしようとするとき。

2号 被管理会社 である場合において、 第247条第2項 《2 保険管理人は、前項の計画を作成したと…》 きは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 の承認(同条第4項の変更の承認を含む。)を受けた同条第1項の計画に従って合併するとき。

3号 第268条第1項 《第266条第1項の場合においては、保険契…》 約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 又は 第270条第1項 《第267条第1項の場合においては、破綻た…》 ん保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の内閣総理大臣の認定を受けた 第260条第2項 《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その に規定する破たん 保険会社 である場合において、同条第3項に規定する救済保険会社が存続することとなる合併をするとき(前2号に掲げる場合を除く。)。

2項 第250条第3項 《3 前2項に規定する「特定契約」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 次項の公告の時当該公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は第245条第258条第2項 の規定は、前項に規定する特定契約について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「次項」とあるのは、「 第254条第3項 《3 第1項の保険会社等は、会社法第783…》 条第1項吸収合併契約等の承認等、第795条第1項吸収合併契約等の承認等若しくは第804条第1項新設合併契約等の承認又は第165条の3第1項、第165条の10第1項若しくは第165条の16第1項第165 」と読み替えるものとする。

3項 第1項の 保険会社 等は、会社法第783条第1項(吸収合併契約等の承認等)、第795条第1項(吸収合併契約等の承認等)若しくは第804条第1項(新設合併契約等の承認又は 第165条の3第1項 《消滅株式会社は、効力発生日の前日までに、…》 株主総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。第165条の10第1項 《吸収合併存続株式会社は、効力発生日の前日…》 までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 若しくは 第165条の16第1項 《消滅相互会社は、効力発生日の前日までに、…》 社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。)の承認の決議を行う株主総会等の招集の通知の発送日において、当該株主総会等が開かれる旨及び当該 契約条件の変更 を含む合併契約の承認の決議が会議の目的となっている旨を公告しなければならない。

4項 第1項の 保険会社 等は、前項の公告の時において既に、 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は 第245条 《業務の停止 管理を命ずる処分があったと…》 きは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部 本文( 第258条第2項 《2 第245条の規定は、前項の場合管理を…》 命ずる処分を受けている場合を除く。について準用する。 この場合において、同条ただし書中「保険管理人」とあるのは、「当該破綻たん保険会社」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第250条第5項 《5 第1項の保険会社等又は外国保険会社等…》 は、前項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第2項において準用する場合を含む。、この項本文、第254条第4項本文若しくは第255 本文、この項本文若しくは 第255条の2第3項 《3 第1項の契約条件の変更をしようとする…》 保険会社等又は外国保険会社等以下この款において「変更会社」という。は、第255条の4第1項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第 本文の規定によりその業務の全部を停止している場合を除き、当該公告の時から、その業務の全部( 補償対象保険金 支払業務及び 特定補償対象契約解約関連業務 を除く。)を停止しなければならない。ただし、当該保険会社等の申出により、その業務の一部を停止しないことについて、内閣総理大臣が必要があると認めた場合には、当該業務の一部については、この限りでない。

255条 (合併の公告及び異議申立てに関する特例)

1項 前条第1項の 保険会社 等は、 第165条の7第2項 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する場合を含む。)、 第165条の17第2項 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。又は 第165条の24第2項 《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》 に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する の規定による公告に、 契約条件の変更 により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項を付記しなければならない。

2項 前条第1項の合併をする場合における 第165条の7第4項 《4 第70条第4項から第8項までの規定は…》 、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第4号」とあるのは「第165条の7第2項第4号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する場合を含む。)において準用する 第70条第6項 《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の第165条の17第4項 《4 第88条第4項から第7項まで及び第9…》 項の規定は、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第3号」とあるのは「第165条の17第2項第3号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。)において準用する 第88条第6項 《6 第2項第3号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の 又は 第165条の24第6項 《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の の規定の適用については、これらの規定中「同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)」とあるのは「 第254条第2項 《2 第250条第3項の規定は、前項に規定…》 する特定契約について準用する。 この場合において、同条第3項第1号中「次項」とあるのは、「第254条第3項」と読み替えるものとする。 において準用する 第250条第3項 《3 前2項に規定する「特定契約」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 次項の公告の時当該公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は第245条第258条第2項 に規定する特定契約」と、「5分の一」とあるのは「10分の一」と、「保険金請求権等」とあるのは「 第254条第2項 《2 第250条第3項の規定は、前項に規定…》 する特定契約について準用する。 この場合において、同条第3項第1号中「次項」とあるのは、「第254条第3項」と読み替えるものとする。 において準用する 第250条第3項 《3 前2項に規定する「特定契約」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 次項の公告の時当該公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は第245条第258条第2項 に規定する特定契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利」とする。

3項 前条第1項の合併の場合においては、合併後存続する 保険会社 又は合併により設立される保険会社等は、合併後3月以内に、同項の保険会社等の保険契約者に対し、その旨及び 契約条件の変更 後の保険契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。

255条の2 (株式の取得における契約条件の変更)

1項 保険会社 又は 外国保険会社等 は、次に掲げる場合に該当する場合(当該保険会社等又は外国保険会社等の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために、株式の取得がされる場合に限る。)には、契約条件変更計画を作成して、当該保険会社等又は外国保険会社等に係る保険契約(特定契約を除く。)について 契約条件の変更 を行うことができる。この場合においては、契約条件変更計画において、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他内閣府令・財務省令で定める事項を定めなければならない。

1号 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定により他の 保険会社 等、 外国保険会社等 又は 保険持株会社 等に株式を取得されることによりその 子会社 となることの協議を命ぜられた場合において、他の保険会社等、外国保険会社等又は保険持株会社等に当該株式を取得されることによりその子会社となるとき。

2号 被管理会社 である場合において、 第247条第2項 《2 保険管理人は、前項の計画を作成したと…》 きは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 の承認(同条第4項の変更の承認を含む。)を受けた同条第1項の計画に従って他の 保険会社 等、 外国保険会社等 又は 保険持株会社 等に株式を取得されることによりその 子会社 となるとき。

3号 第268条第1項 《第266条第1項の場合においては、保険契…》 約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の内閣総理大臣の認定を受けた 第260条第2項 《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その に規定する破たん 保険会社 である場合において、同条第3項に規定する救済保険会社又は救済 保険持株会社 等に株式を取得されることによりその 子会社 となるとき(前2号に掲げる場合を除く。)。

2項 第250条第3項 《3 前2項に規定する「特定契約」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 次項の公告の時当該公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は第245条第258条第2項 の規定は、前項に規定する特定契約について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「次項」とあるのは、「 第255条の4第1項 《変更会社は、契約条件変更計画の作成日にお…》 いて、契約条件変更計画の要旨及び貸借対照表その他内閣府令・財務省令で定める事項を公告しなければならない。 」と読み替えるものとする。

3項 第1項の 契約条件の変更 をしようとする 保険会社 又は 外国保険会社等 以下この款において「 変更会社 」という。)は、 第255条の4第1項 《変更会社は、契約条件変更計画の作成日にお…》 いて、契約条件変更計画の要旨及び貸借対照表その他内閣府令・財務省令で定める事項を公告しなければならない。 の公告の時において既に、 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は 第245条 《業務の停止 管理を命ずる処分があったと…》 きは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部 本文( 第258条第2項 《2 第245条の規定は、前項の場合管理を…》 命ずる処分を受けている場合を除く。について準用する。 この場合において、同条ただし書中「保険管理人」とあるのは、「当該破綻たん保険会社」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第250条第5項 《5 第1項の保険会社等又は外国保険会社等…》 は、前項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第2項において準用する場合を含む。、この項本文、第254条第4項本文若しくは第255 本文、 第254条第4項 《4 第1項の保険会社等は、前項の公告の時…》 において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第2項において準用する場合を含む。、第250条第5項本文、この項本文若しくは第255条の2第3項本文の 本文若しくはこの項本文の規定によりその業務の全部を停止している場合を除き、当該公告の時から、その業務の全部( 補償対象保険金 支払業務及び 特定補償対象契約解約関連業務 を除く。)を停止しなければならない。ただし、当該保険会社等又は外国保険会社等の申出により、その業務の一部を停止しないことについて、内閣総理大臣が必要があると認めた場合には、当該業務の一部については、この限りでない。

255条の3 (契約条件の変更に係る書類の備置き等)

1項 変更会社 は、次条第1項の規定による公告の日から同条第2項の規定により同条第1項の公告に付記した期間の最終日まで、契約条件変更計画の内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。

2項 契約条件変更計画により変更するものとされる保険契約に係る保険契約者(次条において「 変更対象契約者 」という。)は、 変更会社 に対して、その営業時間又は事業時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該変更会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令・財務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって当該 変更会社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

255条の4 (契約条件の変更の公告及び異議申立て)

1項 変更会社 は、契約条件変更計画の作成日において、契約条件変更計画の要旨及び貸借対照表その他内閣府令・財務省令で定める事項を公告しなければならない。

2項 前項の公告には、 変更対象契約者 で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を付記しなければならない。

3項 前項の期間は、1月を下ってはならない。

4項 第2項の期間内に異議を述べた 変更対象契約者 の数が変更対象契約者の総数の10分の1を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の保険契約に係る債権の額に相当する金額として内閣府令・財務省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の10分の1を超えるときは、 契約条件の変更 をしてはならない。

5項 第2項の期間内に異議を述べた 変更対象契約者 の数又はその者の前項の内閣府令・財務省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該 契約条件の変更 を承認したものとみなす。

255条の5 (契約条件の変更の公告等)

1項 変更会社 は、 契約条件の変更 後、遅滞なく、契約条件の変更をしたこと及び内閣府令・財務省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなったときも、同様とする。

2項 変更会社 は、 契約条件の変更 後3月以内に、当該契約条件の変更に係る保険契約者に対し、当該契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。

3節 合併等の手続の実施の命令等

256条 (合併等の協議の相手方の指定)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 外国保険会社等 を含む。 第260条第1項第2号 《この節において「保険契約の移転等」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 破綻たん保険会社と他の保険会社との間で、破綻たん保険会社に係る保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすること。 2 破綻たん保険会社外国保険会社等を除く。と他の保険会 、第6項及び第8項第2号並びに 第270条の6 《機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関…》 係 機構は、第3条第1項の規定にかかわらず、第270条の4第8項の規定に基づき締結した保険契約の引受けに関する契約により移転を受けた保険契約の管理及び処分に必要な範囲内において、保険業を行うことがで を除き、以下この章において同じ。)が破たん保険会社( 第260条第2項 《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その に規定する破たん保険会社をいう。以下この節において同じ。)に該当し、かつ、必要があると認めるときは、当該破たん保険会社が合併等に係る協議をすべき相手方として他の保険会社又は 保険持株会社 等を 指定 し、当該他の保険会社又は保険持株会社等にその協議に応ずるよう勧告することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の勧告を行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破たん 保険会社 又はたん保険会社となるがい然性が高いと認められる保険会社につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の保険会社又は 保険持株会社 等に対して交付し、その他当該勧告に必要な準備行為を行うことができる。

3項 内閣総理大臣は、破たん 保険会社 又はたん保険会社となるがい然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構に対し、第1項の勧告又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。

257条 (合併等の条件のあっせん)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項の場合において、その協議が調わないときは、あらかじめ同項の勧告に係る破たん 保険会社 及び同項の勧告を受けた他の保険会社又は 保険持株会社 等の意見を聴取し、条件を示して、必要なあっせんをすることができる。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項のあっせんについて準用する。この場合において、同条第2項中「破たん 保険会社 又はたん保険会社となるがい然性が高いと認められる保険会社」とあるのは、「破たん保険会社」と読み替えるものとする。

258条 (合併等の手続の実施の命令)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項の場合において同項の他の 保険会社 又は 保険持株会社 等があっせんに係る条件に同意したときは、同項のあっせんに係る破たん保険会社に対し、当該条件に従い合併等を実行するために必要な手続をとることを命ずることができる。

2項 第245条 《業務の停止 管理を命ずる処分があったと…》 きは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部 の規定は、前項の場合( 管理を命ずる処分 を受けている場合を除く。)について準用する。この場合において、同条ただし書中「保険管理人」とあるのは、「当該破たん 保険会社 」と読み替えるものとする。

4節 保険契約者保護機構の行う資金援助等 > 1款 保険契約者保護機構 > 1目 通則

259条 (目的)

1項 保険契約者保護 機構 以下この節、次節、第5編及び第6編において「 機構 」という。)は、破たん 保険会社 に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、 補償対象保険金 の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、 保険契約者等 の保護を図り、もって 保険業 に対する信頼性を維持することを目的とする。

260条 (定義)

1項 この節において「 保険契約の移転等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 たん 保険会社 と他の保険会社との間で、破たん保険会社に係る保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすること。

2号 たん 保険会社 外国保険会社等 を除く。)と他の保険会社との合併で、当該他の保険会社が存続することとなるもの

3号 たん 保険会社 の株式の他の保険会社又は 保険持株会社 等による取得で、当該破たん保険会社の業務( 外国保険会社等 にあっては、日本における業務。次項及び次款において同じ。)の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの

2項 この節において「たん 保険会社 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 業務若しくは財産( 外国保険会社等 にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。)の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者

2号 その財産をもって債務を完済することができない者又はその財産をもって債務を完済することができない事態が生ずるおそれのある者

3項 この節において「 救済 保険会社 」とは、 保険契約の移転等 を行う保険会社のうちたん保険会社 でない者をいい、「救済 保険持株会社 等」とは、第1項第3号に掲げる株式の取得をする保険持株会社等をいう。

4項 この節において「 資金援助 」とは、金銭の贈与、資産の買取り又は損害担保をいう。

5項 この節において「 損害担保 」とは、次の各号に掲げる資産につきその帳簿価額を下回る金額で回収が行われたことその他の事由により損失が生じた場合において、あらかじめ締結する契約に基づき、当該各号に定める者に対して当該損失の額の全部又は一部を補てんすることをいう。

1号 第1項第1号、第8項第1号若しくは第11項に規定する保険契約の移転又は第1項第2号若しくは第8項第2号に規定する合併により 救済保険会社 、再承継 保険会社 保険契約の再承継を行う保険会社で承継保険会社でない者をいう。以下同じ。又は再移転先保険会社(保険契約の再移転を行う保険会社をいう。以下同じ。)が承継した資産 :当該救済保険会社、再承継保険会社又は再移転先保険会社

2号 第1項第3号又は第8項第3号に規定する株式の取得をされた 保険会社 の資産 :当該保険会社

6項 この節において「 承継 保険会社 」とは、保険契約の移転又は合併によりたん保険会社 の保険契約を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ保険契約の管理及び処分を行うことを主たる目的とする保険会社であって、 機構 子会社 機構がその総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。

7項 この節において「 保険契約の承継 」とは、 承継保険会社 が保険契約の移転又は合併によりたん保険会社 の保険契約を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ保険契約の管理及び処分を行うことをいう。

8項 この節において「 保険契約の再承継 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 承継保険会社 と他の 保険会社 との間で、承継保険会社に係る保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすること。

2号 承継保険会社 と他の 保険会社 との合併で、当該他の保険会社が存続することとなるもの

3号 承継保険会社 の株式の他の 保険会社 又は 保険持株会社 等による取得で、当該承継保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの

9項 この節において「 保険契約の引受け 」とは、 機構 たん保険会社 との契約により当該破たん保険会社からその保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転を受けることをいう。

10項 この節において「 保険契約の管理及び処分 」とは、保険契約に基づく保険料の収受及び保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約に基づき保険料として収受した金銭その他の資産の運用、保険契約に係る再保険契約の締結、保険契約の 保険会社 への移転その他保険契約に関する行為として内閣府令・財務省令で定めるものをいう。

11項 この節において「 保険契約の再移転 」とは、 保険契約の引受け をした 機構 保険会社 との間で、当該保険契約の引受けにより引き継がれた保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることをいう。

261条 (法人格)

1項 機構 は、法人とする。

262条 (機構の種類)

1項 機構 は、 保険業 に係る免許の種類ごとに、その免許の種類に属する免許を受けた 保険会社 をその会員とする。

2項 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類とする。

1号 生命 保険業 免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許

2号 損害 保険業 免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許

263条 (名称)

1項 機構 は、その名称中に保険契約者保護機構という文字を用いなければならない。

2項 機構 でない者は、その名称中に保険契約者保護機構という文字を用いてはならない。

264条 (登記)

1項 機構 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

265条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。住所及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、 機構 について準用する。

2目 会員

265条の2 (会員の資格等)

1項 機構 の会員の資格を有する者は、 保険会社 政令で定める保険会社を除く。次条において同じ。)に限る。

2項 機構 は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。

265条の3 (加入義務等)

1項 保険会社 は、その免許と同じ 第262条第2項 《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》 とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許 に規定する 免許の種類 次項において「 免許の種類 」という。)に属する免許を受ける保険会社を会員とする 機構 の1にその会員として加入しなければならない。

2項 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この 又は 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、その免許の申請と同時に、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その免許と同じ 免許の種類 に属する免許を受ける 保険会社 を会員とする 機構 の1に加入する手続をとらなければならない。

3項 前項の規定により 機構 に加入する手続をとった者は、同項の免許を受けたときに、当該機構の会員となる。

4項 機構 は、前項の規定により 保険会社 が当該機構の会員となったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

265条の4 (脱退等)

1項 会員は、次に掲げる事由によって脱退する。

1号 免許の取消し

2号 免許の失効

2項 会員は、前項各号に掲げる事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の 機構 の会員となる場合を除き、機構を脱退することができない。

3項 会員は、 機構 を脱退した場合においても、次に掲げる資金の借入れに係る債務の履行のために当該機構が負担することとなる費用があるときは、当該会員の負担すべき費用の額として内閣府令・財務省令で定めるところにより当該機構が算定した額を負担金として納付する義務を負う。

1号 その脱退の日までに当該 機構 が行うことを決定した 第265条の28第1項第3号 《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》 るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の から第7号まで並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務を実施するために 第265条の42 《借入金 機構は、資金援助等業務を行うた…》 め必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 の規定によりした資金の借入れ

2号 その脱退の日までに当該 機構 が行うことを決定した 第265条の28第1項第3号 《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》 るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の から第7号まで並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務を実施するために 第265条の42 《借入金 機構は、資金援助等業務を行うた…》 め必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 の規定によりすることとなる資金の借入れ

4項 内閣総理大臣及び財務大臣は、第2項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会員が次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。

1号 当該会員が、その脱退しようとする 機構 に対し会員として負担する債務を完済していること。

2号 当該会員が、前項の規定により同項に規定する算定した額を負担金として納付する義務を履行することが確実と見込まれること。

3号 当該会員が、他の 機構 に会員として加入する手続をとっていること。

265条の5 (会員に対する過怠金)

1項 機構 は、定款で定めるところにより、この節の規定又は機構の定款その他の規則に違反した会員に対し、過怠金を課することができる。

3目 設立

265条の6 (発起人)

1項 機構 を設立するには、その会員になろうとする十以上の 保険会社 が発起人となることを必要とする。

265条の7 (創立総会)

1項 発起人は、定款及び事業計画書を作成した後、会員になろうとする者を募り、会議開催日の2週間前までにこれらを会議の日時及び場所とともに公告して、 創立総会 を開かなければならない。

2項 定款及び事業計画書の承認その他 機構 の設立に必要な事項の決定は、 創立総会 の議決によらなければならない。

3項 前項の 創立総会 の議事は、会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たもの及び発起人の2分の一以上が出席して、その出席者の議決権の3分の二以上の多数で決する。

4項 次に掲げる事項その他 機構 の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項は、 第265条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。 の二十五及び 第265条の34第3項 《3 第1項各号の負担金率は、総会の議決を…》 経て、機構が定める。 の規定にかかわらず、 創立総会 の議決によることができる。

1号 業務規程の作成

2号 機構 の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の決定

3号 第265条の34第1項 《機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金…》 の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。とする。 た 各号に規定する負担金率の決定

5項 第265条の26第2項 《2 総会の議事は、出席者の議決権の過半数…》 で決し、可否同数のときは、議長が決する。 ただし、前条第1号、第3号及び第5号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の3分の二以上の多数で決する。 の規定は、前項の規定により同項に規定する事項を 創立総会 の議事とする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1号、第3号及び第5号」とあるのは、「 第265条の7第4項第1号 《4 次に掲げる事項その他機構の成立の日を…》 含む事業年度の業務の運営に必要な事項は、第265条の二十五及び第265条の34第3項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。 1 業務規程の作成 2 機構の成立の日を含む事業年度の予算及 」と読み替えるものとする。

6項 第265条の27 《臨時総会 総会員の5分の一以上から会議…》 の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。 ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。 の四及び 第265条の27の5 《議決権のない場合 機構と特定の会員との…》 関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。 の規定は、 創立総会 の議決について準用する。

265条の8 (設立の認可申請)

1項 発起人は、 創立総会 の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

1号 名称

2号 事務所の所在地

3号 役員及び会員の氏名又は名称

2項 前項の認可申請書には、定款、事業計画書その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

265条の9 (設立の認可)

1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

2号 定款及び事業計画書に虚偽の記載がないこと。

3号 役員のうちに 第265条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。 の十六各号のいずれかに該当する者がないこと。

4号 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。

5号 当該申請に係る 機構 の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

2項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

265条の10 (事務の引継ぎ)

1項 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を 機構 の理事長に引き継がなければならない。

265条の11 (設立の時期等)

1項 機構 は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

2項 機構 は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

4目 管理

265条の12 (定款)

1項 機構 の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 会員に関する事項

5号 役員に関する事項

6号 運営委員会及び評価審査会に関する事項

7号 総会に関する事項

8号 業務及びその執行に関する事項

9号 負担金に関する事項

10号 財務及び会計に関する事項

11号 解散に関する事項

12号 定款の変更に関する事項

13号 公告の方法

2項 機構 の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

265条の13 (役員及び業務の決定)

1項 機構 に、役員として、理事長1人、理事2人以上及び監事1人以上を置く。

2項 機構 の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。

265条の14 (役員の職務及び権限)

1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。

2項 理事は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項 監事は、 機構 の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。

265条の15 (役員の任免及び任期)

1項 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、 創立総会 において選任する。

2項 前項の規定による役員の選任及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、2年以内において 創立総会 で定める期間とする。

4項 役員は、再任されることができる。

265条の16 (役員の欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 機構 第265条の47 《設立の認可の取消し 内閣総理大臣及び財…》 務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第265条の9第2項の設立の認可を取り消すことができる。 1 この法律、この法律に基づく命令又は当該機構の定款若しくは業務規程に違反したとき。 2 の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して5年を経過していないもの

2号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者

4号 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者

265条の17 (監事の兼職禁止)

1項 監事は、理事長、理事、運営委員会の委員、評価審査会の委員又は 機構 の職員を兼ねてはならない。

265条の18 (代表権の制限)

1項 機構 と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、定款で定めるところにより、監事が機構を代表する。

265条の18の2

1項 理事長は、 機構 の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

265条の19 (運営委員会)

1項 機構 に、運営 委員会 以下この章において「 委員会 」という。)を置く。

2項 委員会 は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、 機構 の業務の運営に関する重要事項(次条第2項に規定するたん保険会社 の財産の評価に関する事項を除く。)を審議する。

3項 委員会 は、 機構 の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

4項 委員会 の委員は、 機構 の業務の適切な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

5項 前各項に定めるもののほか、 委員会 の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

265条の20 (評価審査会)

1項 機構 に、評価 審査会 以下「 審査会 」という。)を置く。

2項 審査会 は、次款の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、 機構 の会員であるたん保険会社 の財産( 外国保険会社等 にあっては、日本に所在する財産)の評価に関し必要な事項を審議する。

3項 審査会 の委員は、保険又は財産の評価に関して学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

4項 前3項に定めるもののほか、 審査会 の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

265条の21 (役員等の秘密保持義務等)

1項 機構 の役員( 第265条の13第1項 《機構に、役員として、理事長1人、理事2人…》 以上及び監事1人以上を置く。 の役員をいう。以下同じ。)若しくは職員、 委員会 の委員、 審査会 の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

265条の21の2 (役員等の公務員たる性質)

1項 機構 の役員及び職員、 委員会 の委員並びに 審査会 の委員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

265条の22 (会員名簿の縦覧等)

1項 機構 は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、会員の名簿を作成し、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出するとともに、公衆の縦覧に供しなければならない。

5目 総会

265条の23 (総会の招集)

1項 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

265条の24 (指名職員の会議への出席)

1項 内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。

265条の25 (総会の議決事項)

1項 この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 予算及び資金計画の決定又は変更

3号 業務規程の作成又は変更

4号 決算

5号 解散

6号 その他定款で定める事項

265条の26 (総会の議事)

1項 総会は、総会員の2分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2項 総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第1号、第3号及び第5号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の3分の二以上の多数で決する。

3項 議長は、定款で定めるところによる。

265条の27 (臨時総会)

1項 総会員の5分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

265条の27の2 (総会の招集)

1項 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。

265条の27の3 (総会の決議事項)

1項 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

265条の27の4 (会員の議決権)

1項 各会員の議決権は、平等とする。

2項 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。

3項 前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により議決をすることができる。

4項 第1項及び第2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

265条の27の5 (議決権のない場合)

1項 機構 と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

6目 業務

265条の28 (業務)

1項 機構 は、 第259条 《目的 保険契約者保護機構以下この節、次…》 節、第5編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 第243条第3項 《3 保険契約者保護機構は、保険管理人又は…》 保険管理人代理となり、その業務を行うことができる。 の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務

2号 次目の規定による負担金の収納及び管理

3号 次款の規定による 保険契約の移転等 保険契約の承継 保険契約の再承継 及び 保険契約の再移転 における 資金援助

4号 次款の規定による 承継保険会社 の経営管理その他 保険契約の承継 に係る業務

5号 次款の規定によるたん保険会社 に係る 保険契約の引受け 並びに当該保険契約の引受けに係る 保険契約の管理及び処分

6号 次款の規定による 補償対象保険金 の支払に係る 資金援助

7号 第3款の規定による保険金請求権等の買取り

8号 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号)第4章第6節(保険契約者保護 機構 の権限等及び第6章第4節(保険契約者保護機構の権限)の規定による保険契約者表の提出その他これらの規定による業務

9号 破産法 2004年法律第75号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、 会社更生法 の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務

10号 預金保険法 第126条の4第3項 《3 特別監視代行者第1項の規定により委託…》 を受けた第三者をいう。以下同じ。は、費用の前払及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。特別監視代行者)に規定する特別監視代行者の業務

11号 預金保険法 第126条の6第1項 《機構は、特定管理を命ずる処分があつたとき…》 は、当該特定管理を命ずる処分に係る業務の全部又は一部を行わせるため、代理人以下「機構代理」という。を選任することができる。 機構 代理)に規定する機構代理の業務

12号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2項 機構 は、前項各号に掲げる業務のほか、同項第3号から第7号までに掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 その会員に対する資金の貸付け

2号 たん保険会社 保険契約者等 に対する資金の貸付け

3号 第4款の規定による清算 保険会社 清算に係る保険会社をいう。 第270条の8 《保険契約者等に対する貸付け 第265条…》 の28第2項第2号の資金の貸付けは、機構の会員が特定保険会社であるときに限り、当該会員の内閣府令・財務省令で定める保険契約に係る保険契約者等であって保険金請求権その他の内閣府令・財務省令で定める権利を の二及び 第270条の8の3 《清算保険会社の資産の買取り 機構は、前…》 条第1項の申込みを受けたときは、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。 2 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決 において同じ。)の資産の買取り

4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務

265条の29 (業務の委託)

1項 機構 は、次に掲げる場合を除き、その業務を他の者に委託してはならない。

1号 保険契約の管理及び処分 に係る業務のうち保険料の収受その他の内閣府令・財務省令で定める業務(以下この条において「 保険料収受等業務 」という。)を 保険会社 その他の者に委託する場合

2号 保険料収受等業務 以外の業務を、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、 保険会社 その他の者に委託する場合

2項 保険会社 は、 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 機構 から 保険料収受等業務 又は前項第2号の認可を受けた業務の委託を受け、これらの業務を行うことができる。

265条の30 (業務規程)

1項 機構 は、 第265条の28第1項 《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》 るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の 各号及び第2項各号に掲げる業務(以下「 資金援助等業務 」という。)について、当該 資金援助 等業務の開始前に、資金援助等業務の実施に関する業務規程を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務規程には、 資金援助 に関する事項、 保険契約の承継 に関する事項、 保険契約の引受け に関する事項、負担金の収納に関する事項、保険金請求権等の買取りに関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を定めなければならない。

3項 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の認可をした業務規程が 資金援助 等業務の適正かつ確実な運営をする上で不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。

265条の31 (資料の提出の請求等)

1項 機構 は、この節の他の規定により資料の提出を求める場合を除くほか、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、資料の提出を求めることができる。

2項 前項の規定により資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、 機構 から要請があった場合において、機構の業務の実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

7目 負担金

265条の32 (保険契約者保護資金)

1項 機構 は、 資金援助 等業務の実施に要する費用に充てるためのものとして、保険契約者保護資金を設けるものとする。

2項 保険契約者保護資金は、 機構 資金援助 等業務の実施に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。

265条の33 (負担金の納付)

1項 会員は、 機構 の事業年度ごとに、保険契約者保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の 資金援助 等業務に要する費用の予想額に照らし10分な額として定款で定めるところにより算定した額に達している事業年度の翌事業年度については、この限りでない。

2項 機構 は、次の各号に掲げる場合には、前項本文の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める 保険会社 に該当する会員の負担金を免除することができる。

1号 第268条第1項の内閣総理大臣による認定が行われたとき。当該認定に係るたん保険会社

2号 第269条第1項の内閣総理大臣による付記が行われたとき。当該付記に係るたん保険会社

3号 第270条第1項の内閣総理大臣による認定が行われたとき。当該認定に係るたん保険会社

4号 承継保険会社 が設立されたとき。当該承継保険会社

265条の34 (負担金の額)

1項 機構 の各事業年度に会員が納付すべき負担金の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額(定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「 年間負担額 」という。)とする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度に会員が納付すべき負担金の額は、 年間負担額 を十二で除し、これに機構の成立の日を含む事業年度の月数を乗じて得た額とする。

1号 各会員が年間に収受した保険料の額として内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額に、負担金率を乗じて得た額

2号 各会員の事業年度末における責任 準備金 その他の 保険金等 の支払に充てるために留保されるべき負債の額として内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額に、負担金率を乗じて得た額

2項 前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。

3項 第1項各号の負担金率は、総会の議決を経て、 機構 が定める。

4項 機構 は、第1項各号の負担金率を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

5項 第1項各号の負担金率は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。

1号 資金援助 等業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に 機構 の財政が均衡するものであること。

2号 特定の会員に対し差別的取扱い(会員の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないものであること。

6項 前項の規定は、同項第1号に掲げる基準に適合するように負担金率を定めることとした場合には、これによる負担金の納付によって会員の経営の健全性が維持されなくなるときにおいて、当該基準に適合しない負担金率を1時的に定めることを妨げるものと解してはならない。

265条の35 (延滞金)

1項 会員は、負担金を定款で定められた納期限までに納付しない場合には、 機構 に対し、延滞金を納付しなければならない。

2項 延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

8目 財務及び会計

265条の36 (事業年度)

1項 機構 の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。

265条の37 (予算等)

1項 第262条第2項第1号 《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》 とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許 に掲げる 免許の種類 に属する免許を受けた 保険会社 をその会員とする 機構 以下この項及び 第265条の42の2 《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、生命保険契約者保護機構の前条の借入れに係る債務の保証をすることができる。 において「 生命保険契約者保護機構 」という。)は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に( 生命保険契約者保護機構 の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 第262条第2項第2号 《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》 とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許 に掲げる 免許の種類 に属する免許を受けた 保険会社 をその会員とする 機構 以下この項において「 損害保険契約者保護機構 」という。)は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に( 損害保険契約者保護機構 の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

265条の38 (財務諸表等の承認等)

1項 理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(次項及び次条において「 財務諸表等 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後最初に招集する通常総会の開催日の4週間前までに、監事に提出しなければならない。

2項 理事長は、監事の意見書を添えて前項の 財務諸表等 を同項の通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

265条の39

1項 機構 は、毎事業年度、前条第2項の通常総会の承認を受けた 財務諸表等 を、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表等 を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに、財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、 財務諸表等 、附属明細書及び前項の監事の意見書を、各事務所に備え置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

265条の40 (区分経理)

1項 機構 は、 保険契約の引受け に係る 保険契約の管理及び処分 に係る業務(これに附帯する業務を含む。)に関する経理については、他の経理と区分し、保険契約の引受けに係るたん保険会社 ごとに、特別の勘定(以下「 保険 特別勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

265条の41 (保険特別勘定の廃止)

1項 機構 は、その会員であるたん保険会社 に係る 保険契約の引受け をした場合において、当該保険契約の引受けに係るすべての保険契約につき、その終了、移転その他の事由により管理する必要がなくなったときは、当該破たん保険会社について設けた 保険特別勘定 を廃止するものとする。

2項 機構 は、前項の規定により 保険特別勘定 を廃止したときは、当該保険特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定(機構の保険特別勘定( 第270条の6第2項 《2 機構が前項の規定により保険業を行う場…》 合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第9条第1項第1号に係る部分に限る。、第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98条、第2編第5章第109条、第113条及び第114 の規定により機構を 保険会社 とみなして適用する 第118条第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》 の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 に規定する 特別勘定 を含む。)以外の勘定をいう。 第270条の5 《保険契約の引受けに係る保険特別勘定への繰…》 入れ等 加入機構は、前条の規定により保険契約の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る保険契約の移転とともに譲り受けた当該保険契約の引受けに係る破綻たん保険会社の財産を、当該破綻たん保険会社に において同じ。)に帰属させるものとする。

265条の42 (借入金)

1項 機構 は、 資金援助 等業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、 保険会社 又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

265条の42の2 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 生命保険契約者保護機構 の前条の借入れに係る債務の保証をすることができる。

265条の43 (余裕金の運用)

1項 機構 の業務上の余裕金は、 保険特別勘定 に属するものを除き、次の方法により運用しなければならない。

1号 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の 指定 する有価証券の保有

2号 内閣総理大臣及び財務大臣の 指定 する金融機関への預金

3号 その他内閣府令・財務省令で定める方法

265条の44 (内閣府令・財務省令への委任)

1項 第265条の36 《事業年度 機構の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。 から前条までに規定するもののほか、 機構 の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

9目 監督

265条の45 (監督)

1項 機構 は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。

2項 内閣総理大臣及び財務大臣は、この節の規定を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、監督上必要な命令をすることができる。

3項 内閣総理大臣及び財務大臣は、 機構 の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款若しくは業務規程に違反する行為をしたときは、当該機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合において、機構が総会の議決を経て当該役員を解任したときは、その解任は、 第265条の15第2項 《2 前項の規定による役員の選任及び解任は…》 、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定にかかわらず、総会の議決があったときにその効力を生ずるものとする。

265条の46 (報告及び立入検査)

1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、 機構 に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、機構の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

265条の47 (設立の認可の取消し)

1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、 機構 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第265条の9第2項 《2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規…》 定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 の設立の認可を取り消すことができる。

1号 この法律、この法律に基づく命令又は当該 機構 の定款若しくは業務規程に違反したとき。

2号 第265条の30第3項 《3 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の…》 認可をした業務規程が資金援助等業務の適正かつ確実な運営をする上で不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。 又は 第265条の45第2項 《2 内閣総理大臣及び財務大臣は、この節の…》 規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。 若しくは第3項前段の規定による処分に違反したとき。

3号 その業務又は財産の状況によりその業務の継続が困難であると認めるとき。

4号 公益を害する行為をしたとき。

10目 雑則

265条の48 (解散)

1項 機構 は、次に掲げる事由によって解散する。

1号 総会の決議

2号 前条の規定による設立の認可の取消し

2項 前項第1号に掲げる事由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の機構に帰属させなければならない。

4項 前項に定めるもののほか、 機構 の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

2款 資金援助等 > 1目 資金援助の申込み等

266条 (保険契約の移転等における資金援助の申込み)

1項 救済保険会社 又は救済 保険持株会社 等は、たん保険会社 が会員として加入している 機構 以下この款及び次款において「 加入機構 」という。)が、 保険契約の移転等 について 資金援助 を行うことを、当該破たん保険会社と連名で当該 加入機構 に申し込むことができる。

2項 加入機構 は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした 救済保険会社 又は救済 保険持株会社 及びたん保険会社 その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

3項 第1項に規定する 資金援助 のうち資産の買取りは、 保険契約の移転等 に係るたん保険会社 の資産について行うものとする。

267条 (保険契約の承継等の申込み)

1項 たん保険会社 は、 救済保険会社 又は救済 保険持株会社 等が現れる見込みがないことその他の理由により 保険契約の移転等 を行うことが困難な場合として内閣府令・財務省令で定める場合には、 加入機構 に対して、 保険契約の承継 又は 保険契約の引受け 以下「 保険契約の承継等 」という。)を申し込むことができる。

2項 たん保険会社 は、前項の申込みを行う場合においては、 保険契約の移転等 に関する他の 保険会社 又は 保険持株会社 等との交渉の内容を示す資料その他の内閣府令・財務省令で定める資料を 加入機構 に提出しなければならない。

3項 たん保険会社 は、第1項の規定による 保険契約の承継 の申込みを行うときは、 加入機構 が当該保険契約の承継について 資金援助 金銭の贈与又は資産の買取りに限る。)を行うことを、併せて当該加入機構に申し込むことができる。

4項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の 資金援助 について準用する。この場合において、同条第2項中「 救済保険会社 又は救済 保険持株会社 及びたん保険会社 」とあるのは、「破たん保険会社」と読み替えるものとする。

268条 (保険契約の移転等における適格性の認定)

1項 第266条第1項 《救済保険会社又は救済保険持株会社等は、破…》 綻たん保険会社が会員として加入している機構以下この款及び次款において「加入機構」という。が、保険契約の移転等について資金援助を行うことを、当該破綻たん保険会社と連名で当該加入機構に申し込むことができる の場合においては、 保険契約の移転等 を行うたん保険会社 及び 救済保険会社 又はたん保険会社及び救済 保険持株会社 等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項 前項の認定の申請は、同項のたん保険会社 及び 救済保険会社 又はたん保険会社及び救済 保険持株会社 等の連名で行わなければならない。

3項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第1項の認定を行うことができる。

1号 当該 保険契約の移転等 が行われることが、 保険契約者等 の保護に資すること。

2号 加入機構 による 資金援助 が行われることが、当該 保険契約の移転等 が円滑に行われるために不可欠であること。

3号 当該 保険契約の移転等 に係るたん保険会社 について、保険契約の移転等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、 保険業 に対する信頼性が損なわれるおそれがあること。

4項 内閣総理大臣は、第1項の認定を行ったときは、その旨を 加入機構 に通知しなければならない。

5項 加入機構 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

6項 たん保険会社 の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により 保険会社 子会社 とする持株会社になることについて、 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 の認可(以下この項において「 持株会社認可 」という。)の申請をしている場合には、内閣総理大臣は、当該会社について 持株会社認可 をした後でなければ、第1項の規定による認定を行うことができない。

269条 (保険契約の移転等における適格性の認定の特例)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、 第256条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社外国保険会社等を…》 含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この節において同じ。に該 の勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、 第266条第1項 《救済保険会社又は救済保険持株会社等は、破…》 綻たん保険会社が会員として加入している機構以下この款及び次款において「加入機構」という。が、保険契約の移転等について資金援助を行うことを、当該破綻たん保険会社と連名で当該加入機構に申し込むことができる の申込みを行うことができる旨を付記することができる。

1号 第256条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社外国保険会社等を…》 含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この節において同じ。に該 の勧告に係るたん保険会社 の業務の全部の廃止又は解散が前条第3項第3号に掲げる要件に該当すること。

2号 加入機構 による 資金援助 が行われることが当該勧告に係る 保険契約の移転等 を行うために不可欠なものであること。

2項 前条第4項及び第5項の規定は、前項の付記をした場合について準用する。

270条 (保険契約の承継等における適格性の認定)

1項 第267条第1項 《破綻たん保険会社は、救済保険会社又は救済…》 保険持株会社等が現れる見込みがないことその他の理由により保険契約の移転等を行うことが困難な場合として内閣府令・財務省令で定める場合には、加入機構に対して、保険契約の承継又は保険契約の引受け以下「保険契 の場合においては、たん保険会社 は、同項の申込みが行われる時までに、同項の 保険契約の承継 等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認定を行うことができる。

1号 保険契約の承継 等が行われることが、 保険契約者等 の保護に資すること。

2号 加入機構 に対して 保険契約の承継 等の申込みを行うたん保険会社 について、当該保険契約の承継等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、 保険業 に対する信頼性が損なわれるおそれがあること。

3号 第267条第3項 《3 破綻たん保険会社は、第1項の規定によ…》 る保険契約の承継の申込みを行うときは、加入機構が当該保険契約の承継について資金援助金銭の贈与又は資産の買取りに限る。を行うことを、併せて当該加入機構に申し込むことができる。 の規定による 資金援助 の申込みが行われる場合においては、当該資金援助が行われることが当該 保険契約の承継 が円滑に行われるために不可欠であること。

3項 内閣総理大臣は、第1項の認定を行ったときは、その旨を 加入機構 に通知しなければならない。

4項 加入機構 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

270条の2 (破

1項 第266条第1項 《救済保険会社又は救済保険持株会社等は、破…》 綻たん保険会社が会員として加入している機構以下この款及び次款において「加入機構」という。が、保険契約の移転等について資金援助を行うことを、当該破綻たん保険会社と連名で当該加入機構に申し込むことができる 又は 第267条第1項 《破綻たん保険会社は、救済保険会社又は救済…》 保険持株会社等が現れる見込みがないことその他の理由により保険契約の移転等を行うことが困難な場合として内閣府令・財務省令で定める場合には、加入機構に対して、保険契約の承継又は保険契約の引受け以下「保険契 の申込みを行うたん保険会社 は、その申込みと同時に、又はその申込み後遅滞なく、自ら行ったその財産( 外国保険会社等 にあっては、日本に所在する財産。以下この款において同じ。)の評価(次項及び第4項において「 財産自己評価 」という。)が適切であることについて 加入機構 の確認を求めなければならない。

2項 加入機構 は、 審査会 の議を経て、前項の確認を求められた 財産自己評価 が適切であると判定したときは、当該財産自己評価が適切であることを確認した旨を当該申請をしたたん保険会社 に通知するものとする。

3項 加入機構 は、前項の判定をするため必要があると認めるときは、当該申請をしたたん保険会社 の財産を評価するための調査をすることができる。

4項 加入機構 は、 審査会 の議を経て、第1項の確認を求められた 財産自己評価 が適切でないと判定したときは、その旨を当該申請をしたたん保険会社 に通知するとともに、当該破たん保険会社の財産を評価するための調査をするものとする。

5項 加入機構 は、 審査会 の議を経て、前項の規定による調査に基づく評価が適切であることを確認した後、その評価の内容を当該申請をしたたん保険会社 に通知するものとする。

6項 加入機構 は、第2項又は前項の通知をしたときは、直ちに、その通知に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

270条の3 (保険契約の移転等における資金援助)

1項 加入機構 は、 第266条第1項 《救済保険会社又は救済保険持株会社等は、破…》 綻たん保険会社が会員として加入している機構以下この款及び次款において「加入機構」という。が、保険契約の移転等について資金援助を行うことを、当該破綻たん保険会社と連名で当該加入機構に申し込むことができる の申込みをしたたん保険会社 に対して前条第2項又は第5項の通知をした後、遅滞なく、 委員会 の議を経て、当該申込みに係る 資金援助 を行うかどうかを決定しなければならない。

2項 前項の規定による 資金援助 金銭の贈与に限る。)の額は、当該資金援助に係るたん保険会社 につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。

1号 当該たん保険会社 に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するもの(以下「 補償対象契約 」という。)に係る責任 準備金 その他の 保険金等 の支払に充てるために留保されるべき負債として内閣府令・財務省令で定めるもの(次号及び 第270条の5第2項 《2 加入機構は、前条の規定により保険契約…》 の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する金額を、一般勘定から当該破綻たん保険会社について設けた保険特別勘定に において「 特定責任準備金等 」という。)の額に、 補償対象契約 の種類、予定利率その他の内容等を勘案して内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額

2号 当該たん保険会社 の前条第2項又は第5項の規定による確認がされた財産の評価( 第270条の5第2項 《2 加入機構は、前条の規定により保険契約…》 の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する金額を、一般勘定から当該破綻たん保険会社について設けた保険特別勘定に において「 確認財産評価 」という。)に基づく資産の価額のうち、 補償対象契約 に係る 特定責任準備金等 に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額

3号 当該たん保険会社 に係る 保険契約の移転等 に要すると見込まれる費用として内閣府令・財務省令で定めるものに該当する費用の額のうち、当該 資金援助 に係る保険契約の移転等の円滑な実施のために必要であると 加入機構 が認めた額

3項 加入機構 は、第1項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項として内閣府令・財務省令で定めるものを内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

4項 加入機構 は、第1項の規定により 資金援助 を行うことを決定したときは、当該資金援助の申込みを行った 保険会社 又は 保険持株会社 等のうち当該資金援助の当事者となるものと、当該資金援助に関する契約を締結するものとする。

5項 前項の契約に係る 資金援助 のうちに 損害担保 が含まれているときは、当該契約に係る 救済保険会社 又は救済 保険持株会社 等は、当該契約において、当該損害担保に係る資産について利益が生じたときは当該利益の額の全部又は一部を当該契約に係る 加入機構 に納付し、又は当該 保険契約の移転等 により当該資産を有することとなる者をして当該契約に係る加入機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。

2目 保険契約の承継

270条の3の2 (保険契約の承継)

1項 加入機構 は、 第267条第1項 《破綻たん保険会社は、救済保険会社又は救済…》 保険持株会社等が現れる見込みがないことその他の理由により保険契約の移転等を行うことが困難な場合として内閣府令・財務省令で定める場合には、加入機構に対して、保険契約の承継又は保険契約の引受け以下「保険契 の規定による 保険契約の承継 の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る第6項各号に掲げる決定を行う前に、内閣総理大臣に対して 第256条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社外国保険会社等を…》 含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この節において同じ。に該 の規定による措置をとることを求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 第256条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社外国保険会社等を…》 含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この節において同じ。に該 の規定による措置をとることを求められたときは、遅滞なく、当該措置をとることができるかどうか、及び当該措置をとることとする場合には、そのとるべき措置の内容を 加入機構 に通知するものとする。

3項 加入機構 は、前項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が 第256条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社外国保険会社等を…》 含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この節において同じ。に該 の規定による措置をとるものであったときは、第6項各号に掲げる決定に係る手続の実施を停止するものとする。ただし、 第270条の2 《破綻たん保険会社の財産の評価 第266…》 条第1項又は第267条第1項の申込みを行う破綻たん保険会社は、その申込みと同時に、又はその申込み後遅滞なく、自ら行ったその財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。以下この款において同じ。の評 の規定による確認の手続については、この限りでない。

4項 内閣総理大臣が第1項の規定により 第256条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社外国保険会社等を…》 含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この節において同じ。に該 の規定による措置をとった場合において、 第267条第1項 《破綻たん保険会社は、救済保険会社又は救済…》 保険持株会社等が現れる見込みがないことその他の理由により保険契約の移転等を行うことが困難な場合として内閣府令・財務省令で定める場合には、加入機構に対して、保険契約の承継又は保険契約の引受け以下「保険契 の規定による 保険契約の承継 の申込みを行ったたん保険会社 が、合併等に係る協議を調えたときは、当該破たん保険会社は、遅滞なく、当該申込みを取り下げなければならない。

5項 前項に規定する場合において、合併等に係る協議が調わないこととなったときは、同項のたん保険会社 は、遅滞なく、その旨を 加入機構 に通知しなければならない。

6項 加入機構 は、内閣総理大臣に対して第1項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第2項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が 第256条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社外国保険会社等を…》 含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この節において同じ。に該 の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があったときは、速やかに、 委員会 の議を経て、第1項の申込みに係る第1号及び第2号に掲げる決定又は第2号に掲げる決定をしなければならない。

1号 加入機構 たん保険会社 から保険契約を引き継ぐため保険契約の移転又は合併を行う 承継保険会社 機構 子会社 として設立する旨の決定

2号 承継保険会社 たん保険会社 から保険契約を引き継ぐため保険契約の移転又は合併を行うべき旨の決定

7項 加入機構 は、 第267条第3項 《3 破綻たん保険会社は、第1項の規定によ…》 る保険契約の承継の申込みを行うときは、加入機構が当該保険契約の承継について資金援助金銭の贈与又は資産の買取りに限る。を行うことを、併せて当該加入機構に申し込むことができる。 の申込みを受けた場合において、当該申込みに係る 保険契約の承継 について前項の決定をするときは、 委員会 の議を経て、併せて当該申込みに係る 資金援助 を行うかどうかを決定しなければならない。

8項 前条第2項の規定は前項の規定による 資金援助 金銭の贈与に限る。)の額について、同条第3項の規定は 加入機構 が前2項の決定をした場合について、同条第4項の規定は加入機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「 保険契約の移転等 」とあるのは「 保険契約の承継 」と、同条第4項中「 保険会社 又は 保険持株会社 等のうち当該資金援助の当事者となるもの」とあるのは「たん保険会社 」と読み替えるものとする。

9項 第1項の申込みに係るたん保険会社 は、 加入機構 が第6項各号に掲げる決定をしたときは、当該決定に係る 承継保険会社 と保険契約の全部若しくは一部に係る保険契約の移転又は合併をすることができる。

270条の3の3 (承継保険会社の設立等)

1項 加入機構 は、前条第6項第1号に掲げる決定をしたときは、当該決定に係る出資の内容について 委員会 の議を経て、 承継保険会社 となる 株式会社 の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を 機構 子会社 として設立するための出資をしなければならない。

2項 加入機構 は、前項に規定する場合のほか、 承継保険会社 に対する出資を行おうとするときは、 委員会 の議を経なければならない。

3項 加入機構 は、前2項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

270条の3の4 (承継保険会社の経営管理)

1項 機構 は、 承継保険会社 当該機構が設立したものに限る。以下この条、 第270条の3 《保険契約の移転等における資金援助 加入…》 機構は、第266条第1項の申込みをした破綻たん保険会社に対して前条第2項又は第5項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 前項 の六及び 第270条の3の10 《報告の徴求 機構は、この目の規定による…》 業務を行うため必要があるときは、承継保険会社に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。 において同じ。)が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。

1号 第270条の3の2第6項第2号 《6 加入機構は、内閣総理大臣に対して第1…》 項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第2項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第256条第1項の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があった に掲げる決定があったときは、当該決定の対象とされたたん保険会社 から保険契約を引き継ぐため保険契約の移転又は合併を行うこと。

2号 保険契約の管理及び処分 その他の業務の実施に際しては、次項の指針に従うこと。

2項 機構 は、 承継保険会社 保険契約の管理及び処分 その他の業務についての指針を作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。

3項 機構 は、 承継保険会社 に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。

4項 機構 は、 承継保険会社 の株式の譲渡その他の処分を行ったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

270条の3の5 (会社法第467条の不適用)

1項 会社法第467条第1項第5号(事業譲渡等の承認等)の規定は、 機構 承継保険会社 の発行済株式の全部を所有する場合における 第270条の2第2項 《2 加入機構は、審査会の議を経て、前項の…》 確認を求められた財産自己評価が適切であると判定したときは、当該財産自己評価が適切であることを確認した旨を当該申請をした破綻たん保険会社に通知するものとする。 又は第5項の規定による確認がされた財産については、適用しない。

270条の3の6 (承継協定)

1項 機構 は、 承継保険会社 と次に掲げる事項を含む協定(以下「 承継協定 」という。)を締結するものとする。

1号 承継協定 を締結した 承継保険会社 以下「 協定承継保険会社 」という。)は、 第270条の3の4第1項 《機構は、承継保険会社当該機構が設立したも…》 のに限る。以下この条、第270条の3の六及び第270条の3の10において同じ。が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。 1 第270条の3の2第6項第2号に掲げる決定 各号に掲げる事項を実施すること。

2号 協定承継保険会社 は、 機構 が当該協定承継保険会社の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。

3号 協定承継保険会社 は、 第270条の3の8第1項 《機構は、協定承継保険会社から、協定承継保…》 険会社の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継保険会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議を経 に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容についての 機構 の承認を受けること。

2項 機構 は、 承継協定 を締結したときは、直ちに、その承継協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

270条の3の7 (資産の買取り)

1項 機構 は、前条第1項第2号の申込みを受けたときは、遅滞なく、 審査会 及び 委員会 の議を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

2項 機構 は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定により資産の買取りを行うことを決定したときは、当該資産の買取りの申込みを行った 協定承継保険会社 と当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

270条の3の8 (資金の貸付け及び債務の保証)

1項 機構 は、 協定承継保険会社 から、協定承継保険会社の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継保険会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、 委員会 の議を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。

2項 機構 は、前項の規定により 協定承継保険会社 との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

270条の3の9 (損失の補てん)

1項 機構 は、 承継協定 の定めによる業務の実施により 協定承継保険会社 に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、 委員会 の議を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。

270条の3の10 (報告の徴求)

1項 機構 は、この目の規定による業務を行うため必要があるときは、 承継保険会社 に対し、 承継協定 の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

270条の3の11 (保険契約の再承継における資金援助の申込み)

1項 承継保険会社 又は再承継 保険持株会社 等( 保険契約の再承継 を行う保険持株会社等をいう。以下同じ。)は、その行おうとする保険契約の再承継に係る承継保険会社を設立した 機構 以下「 設立機構 」という。)が当該保険契約の再承継について 資金援助 損害担保 に限る。)を行うことを、当該承継保険会社と連名で当該 設立機構 に申し込むことができる。

2項 設立機構 は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした再 承継保険会社 又は再承継 保険持株会社 及び承継保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

270条の3の12 (保険契約の再承継における適格性の認定等)

1項 前条第1項の場合においては、当該 保険契約の再承継 を行う 承継保険会社 及び再承継保険会社又は承継保険会社及び再承継 保険持株会社 等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の再承継について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項 第268条第2項 《2 前項の認定の申請は、同項の破綻たん保…》 険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等の連名で行わなければならない。 から第6項まで(第3項第3号を除く。)の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第2項中「たん保険会社 及び 救済保険会社 又はたん保険会社及び救済 保険持株会社 等」とあるのは「 承継保険会社 及び再承継保険会社又は承継保険会社及び再承継保険持株会社等」と、同条第3項中「 保険契約の移転等 」とあるのは「 保険契約の再承継 」と、「 加入機構 」とあるのは「 設立機構 」と、同条第4項及び第5項中「加入機構」とあるのは「設立機構」と、同条第6項中「破たん保険会社」とあるのは「承継保険会社」と読み替えるものとする。

3項 第270条の2 《破綻たん保険会社の財産の評価 第266…》 条第1項又は第267条第1項の申込みを行う破綻たん保険会社は、その申込みと同時に、又はその申込み後遅滞なく、自ら行ったその財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。以下この款において同じ。の評 の規定は、前条第1項の申込みが行われる場合について準用する。この場合において、 第270条 《保険契約の承継等における適格性の認定 …》 第267条第1項の場合においては、破綻たん保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のす の二中「たん保険会社 」とあるのは「 承継保険会社 」と、「 加入機構 」とあるのは「 設立機構 」と、同条第1項中「その財産( 外国保険会社等 にあっては、日本に所在する財産。以下この款において同じ。)」とあるのは「その財産」と読み替えるものとする。

270条の3の13 (保険契約の再承継の協議の相手方の指定等)

1項 内閣総理大臣は、 承継保険会社 保険契約の再承継 に係る協議をすべき相手方として他の 保険会社 又は 保険持株会社 等を 指定 し、当該他の保険会社又は保険持株会社等にその協議に応ずるよう勧告することができる。

2項 第256条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の勧告を行うため…》 必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻たん保険会社又は破綻たん保険会社となる蓋がい然性が高いと認められる保険会社につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の保険会社又は保険持株会社等 及び第3項並びに 第257条 《合併等の条件のあっせん 内閣総理大臣は…》 、前条第1項の場合において、その協議が調わないときは、あらかじめ同項の勧告に係る破綻たん保険会社及び同項の勧告を受けた他の保険会社又は保険持株会社等の意見を聴取し、条件を示して、必要なあっせんをするこ の規定は、前項の勧告について準用する。この場合において、 第256条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の勧告を行うため…》 必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻たん保険会社又は破綻たん保険会社となる蓋がい然性が高いと認められる保険会社につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の保険会社又は保険持株会社等 中「たん保険会社 又はたん保険会社となるがい然性が高いと認められる 保険会社 」とあるのは「同項の 承継保険会社 」と、同条第3項中「破たん保険会社又はたん保険会社となるがい然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護 機構 」とあるのは「 第270条の3の13第1項 《内閣総理大臣は、承継保険会社が保険契約の…》 再承継に係る協議をすべき相手方として他の保険会社又は保険持株会社等を指定し、当該他の保険会社又は保険持株会社等にその協議に応ずるよう勧告することができる。 の承継保険会社を設立した保険契約者保護機構」と、 第257条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の場合において…》 、その協議が調わないときは、あらかじめ同項の勧告に係る破綻たん保険会社及び同項の勧告を受けた他の保険会社又は保険持株会社等の意見を聴取し、条件を示して、必要なあっせんをすることができる。 中「破たん保険会社」とあるのは「承継保険会社」と読み替えるものとする。

3項 内閣総理大臣は、 設立機構 による 資金援助 が行われることが第1項の勧告に係る 保険契約の再承継 を行うために不可欠であると認めるときに限り、当該勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、 第270条の3の11第1項 《再承継保険会社又は再承継保険持株会社等保…》 険契約の再承継を行う保険持株会社等をいう。以下同じ。は、その行おうとする保険契約の再承継に係る承継保険会社を設立した機構以下「設立機構」という。が当該保険契約の再承継について資金援助損害担保に限る。を の申込みを行うことができる旨を付記することができる。

4項 第268条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の認定を行った…》 ときは、その旨を加入機構に通知しなければならない。 及び第5項の規定は、前項の付記をした場合について準用する。

270条の3の14 (保険契約の再承継における資金援助)

1項 設立機構 は、 第270条の3の11第1項 《再承継保険会社又は再承継保険持株会社等保…》 険契約の再承継を行う保険持株会社等をいう。以下同じ。は、その行おうとする保険契約の再承継に係る承継保険会社を設立した機構以下「設立機構」という。が当該保険契約の再承継について資金援助損害担保に限る。を の申込みをした 承継保険会社 に対して 第270条の3の12第3項 《3 第270条の2の規定は、前条第1項の…》 申込みが行われる場合について準用する。 この場合において、第270条の二中「破綻たん保険会社」とあるのは「承継保険会社」と、「加入機構」とあるのは「設立機構」と、同条第1項中「その財産外国保険会社等に において準用する 第270条の2第2項 《2 加入機構は、審査会の議を経て、前項の…》 確認を求められた財産自己評価が適切であると判定したときは、当該財産自己評価が適切であることを確認した旨を当該申請をした破綻たん保険会社に通知するものとする。 又は第5項の通知をした後、遅滞なく、 委員会 の議を経て、当該申込みに係る 資金援助 を行うかどうかを決定しなければならない。

2項 第270条の3第3項 《3 加入機構は、第1項の決定をしたときは…》 、直ちに、その決定に係る事項として内閣府令・財務省令で定めるものを内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 の規定は 設立機構 が前項の決定をした場合について、同条第4項の規定は設立機構が前項の規定により 資金援助 を行うことを決定した場合について、同条第5項の規定はこの項において準用する同条第4項の契約を締結する再 承継保険会社 又は再承継 保険持株会社 等について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「 保険契約の移転等 」とあるのは「 保険契約の再承継 」と、「 加入機構 」とあるのは「設立機構」と読み替えるものとする。

3目 保険契約の引受け

270条の4 (保険契約の引受け)

1項 加入機構 は、 第267条第1項 《破綻たん保険会社は、救済保険会社又は救済…》 保険持株会社等が現れる見込みがないことその他の理由により保険契約の移転等を行うことが困難な場合として内閣府令・財務省令で定める場合には、加入機構に対して、保険契約の承継又は保険契約の引受け以下「保険契 の規定による 保険契約の引受け の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る保険契約の引受けを行う前に、内閣総理大臣に対して 第256条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社外国保険会社等を…》 含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この節において同じ。に該 の規定による措置をとることを求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 第256条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社外国保険会社等を…》 含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この節において同じ。に該 の規定による措置をとることを求められたときは、遅滞なく、当該措置をとることができるかどうか、及び当該措置をとることとする場合には、そのとるべき措置の内容を 加入機構 に通知するものとする。

3項 加入機構 は、前項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が 第256条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社外国保険会社等を…》 含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この節において同じ。に該 の規定による措置をとるものであったときは、 保険契約の引受け に係る手続の実施を停止するものとする。ただし、 第270条の2 《破綻たん保険会社の財産の評価 第266…》 条第1項又は第267条第1項の申込みを行う破綻たん保険会社は、その申込みと同時に、又はその申込み後遅滞なく、自ら行ったその財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。以下この款において同じ。の評 の規定による確認の手続については、この限りでない。

4項 内閣総理大臣が第1項の規定により 第256条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社外国保険会社等を…》 含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この節において同じ。に該 の規定による措置をとった場合において、 第267条第1項 《破綻たん保険会社は、救済保険会社又は救済…》 保険持株会社等が現れる見込みがないことその他の理由により保険契約の移転等を行うことが困難な場合として内閣府令・財務省令で定める場合には、加入機構に対して、保険契約の承継又は保険契約の引受け以下「保険契 の規定による 保険契約の引受け の申込みを行ったたん保険会社 が、合併等に係る協議を調えたときは、当該破たん保険会社は、遅滞なく、当該申込みを取り下げなければならない。

5項 前項に規定する場合において、合併等に係る協議が調わないこととなったときは、同項のたん保険会社 は、遅滞なく、その旨を 加入機構 に通知しなければならない。

6項 加入機構 は、内閣総理大臣に対して第1項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第2項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が 第256条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社外国保険会社等を…》 含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この節において同じ。に該 の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があったときは、速やかに、 委員会 の議を経て、第1項の申込みに係る 保険契約の引受け に関する契約を締結する日を決定しなければならない。

7項 第270条の3第3項 《3 加入機構は、第1項の決定をしたときは…》 、直ちに、その決定に係る事項として内閣府令・財務省令で定めるものを内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 の規定は、 加入機構 が前項の決定をした場合について準用する。

8項 第1項の申込みに係るたん保険会社 は、 加入機構 が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との 保険契約の引受け に関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。

9項 第135条第2項 《2 前項の保険契約には、第137条第1項…》 の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。その他の政令で定める保険契約を含まないものとする。 から第4項まで、 第136条 《保険契約の移転の決議 前条第1項の保険…》 契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とす第136条 《保険契約の移転の決議 前条第1項の保険…》 契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とす の二、 第137条 《保険契約の移転の公告等及び異議申立て …》 移転会社は、第136条第1項の決議をした日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象第1項ただし書及び第5項を除く。)から 第140条 《保険契約の移転の公告等 移転会社は、保…》 険契約の移転後、遅滞なく、保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。 2 移転先会社は、保険契約の移転を受けたと第2項ただし書を除く。)まで、 第155条 《保険契約の移転による解散の登記 第15…》 2条第3項第1号に掲げる事由による解散の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第19条及び第46条並びに第158条において準用する同法第71条第3項に定める書類のほか、次に掲げ第210条 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第 及び 第250条 《保険契約の移転における契約条件の変更 …》 保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げる場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び から 第253条 《契約条件の変更の通知 第250条第1項…》 の保険契約の移転をした場合における第140条第2項本文第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用については、第140条第2項本文中「同条第4項 までの規定は、 保険契約の引受け に係るたん保険会社 からの 加入機構 への保険契約の移転について準用する。この場合において、 第135条第2項 《2 前項の保険契約には、第137条第1項…》 の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。その他の政令で定める保険契約を含まないものとする。 中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「 第270条の4第8項 《8 第1項の申込みに係る破綻たん保険会社…》 は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。 」と、 第136条第1項 《前条第1項の保険契約の移転をするには、移…》 転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とする。 中「前条第1項」とあるのは「 第270条の4第8項 《8 第1項の申込みに係る破綻たん保険会社…》 は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。 」と、「 移転会社 及び 移転先会社 外国保険会社等 を除く。)」とあるのは「移転会社」と、「以下この章、次章及び第10章」とあるのは「 第250条第4項 《4 第1項の場合において、保険会社等にあ…》 っては第136条第1項第272条の29において準用する場合を含む。の株主総会等の招集の通知の発送日において、当該株主総会等が開かれる旨及び当該契約条件の変更を含む保険契約の移転の決議が会議の目的となっ 」と、同条第3項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転会社」と、「前条第1項」とあるのは「 第270条の4第8項 《8 第1項の申込みに係る破綻たん保険会社…》 は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。 」と、 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 中「 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 」とあるのは「 第270条の4第8項 《8 第1項の申込みに係る破綻たん保険会社…》 は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。 」と、「移転先会社」とあるのは「当該 保険会社 が会員として加入している保険契約者保護 機構 ࿸次条第1項、 第140条 《保険契約の移転の公告等 移転会社は、保…》 険契約の移転後、遅滞なく、保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。 2 移転先会社は、保険契約の移転を受けたと第155条 《保険契約の移転による解散の登記 第15…》 2条第3項第1号に掲げる事由による解散の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第19条及び第46条並びに第158条において準用する同法第71条第3項に定める書類のほか、次に掲げ 及び 第252条 《契約条件の変更を伴う保険契約の移転の効果…》 第250条第1項の保険契約の移転をしたときは、当該保険契約の移転に係る保険契約に係る債権及び債務については、当該保険契約について第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する において「 加入機構 」という。)」と、「公告するとともに、 移転対象契約 者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第3項中「10分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、5分の一)」とあるのは「5分の一」と、 第138条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議後に移…》 転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者 中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 」とあるのは「 第270条の4第8項 《8 第1項の申込みに係る破綻たん保険会社…》 は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。 」と、 第139条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》 ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に 中「次に掲げる基準」とあるのは「第1号及び第3号に掲げる基準」と、 第140条第2項 《2 移転先会社は、保険契約の移転を受けた…》 ときは、当該保険契約の移転後3月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨第135条第1項の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第4項に規定する軽微な変更を定めたと 中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 」とあるのは「 第270条の4第8項 《8 第1項の申込みに係る破綻たん保険会社…》 は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。 」と、「同条第4項」とあるのは「同条第9項において準用する 第135条第4項 《4 移転会社は、第1項の契約において、当…》 該契約により移転するものとされる保険契約について、契約条項の軽微な変更で保険契約者の不利益とならないものを定めることができる。 」と、同条第3項中「 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 」とあるのは「 第270条の4第8項 《8 第1項の申込みに係る破綻たん保険会社…》 は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。 」と、「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、 第155条第1号 《保険契約の移転による解散の登記 第155…》 条 第152条第3項第1号に掲げる事由による解散の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第19条及び第46条並びに第158条において準用する同法第71条第3項に定める書類のほか 中「 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)に規定する移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録」とあるのは「加入機構の総会の議事録」と、 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 中「 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 の契約に係る契約書࿸以下この節において「移転契約書」という。)」とあるのは「 第270条の4第8項 《8 第1項の申込みに係る破綻たん保険会社…》 は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。 の契約に係る契約書࿸以下この節において「移転契約書」という。)」と、 第250条第1項 《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》 る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む 中「 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 及び 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第270条の4第8項 《8 第1項の申込みに係る破綻たん保険会社…》 は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。 」と、「 第268条第1項 《第266条第1項の場合においては、保険契…》 約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 又は 第270条第1項 《第267条第1項の場合においては、破綻た…》 ん保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 」とあるのは「 第270条第1項 《第267条第1項の場合においては、破綻た…》 ん保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 」と、「同条第3項に規定する 救済保険会社 」とあるのは「当該破たん保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」と、同条第4項中「 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 」とあるのは「 第270条の4第8項 《8 第1項の申込みに係る破綻たん保険会社…》 は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。 」と、 第252条 《契約条件の変更を伴う保険契約の移転の効果…》 第250条第1項の保険契約の移転をしたときは、当該保険契約の移転に係る保険契約に係る債権及び債務については、当該保険契約について第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する 中「 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 及び 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「 第270条の4第8項 《8 第1項の申込みに係る破綻たん保険会社…》 は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。 」と、「 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 に規定する移転先会社」とあるのは「加入機構」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

270条の5 (保険契約の引受けに係る保険特別勘定への繰入れ等)

1項 加入機構 は、前条の規定により 保険契約の引受け をしたときは、当該保険契約の引受けに係る保険契約の移転とともに譲り受けた当該保険契約の引受けに係るたん保険会社 の財産を、当該破たん保険会社について設けた 保険特別勘定 において受け入れるものとする。

2項 加入機構 は、前条の規定により 保険契約の引受け をしたときは、当該保険契約の引受けに係るたん保険会社 につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する金額を、一般勘定から当該破たん保険会社について設けた 保険特別勘定 に繰り入れるものとする。

1号 当該たん保険会社 に係る 補償対象契約 に係る 特定責任準備金等 の額に、当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容等を勘案して内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額

2号 当該たん保険会社 確認財産評価 に基づく資産の価額のうち、 補償対象契約 に係る 特定責任準備金等 に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額

3項 加入機構 は、前条の規定により 保険契約の引受け をしたときは、当該保険契約の引受けに係るたん保険会社 第4条第2項第2号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 から第4号までに掲げる書類を引き継ぐものとする。

4項 加入機構 は、前条の規定による 保険契約の引受け に係る 保険契約の管理及び処分 に係る業務(これに附帯する業務を含む。)の実施によりその 保険特別勘定 に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、 委員会 の議を経て、当該金額の範囲内において、一般勘定から当該保険特別勘定への繰入れをすることができる。

270条の6 (機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係)

1項 機構 は、 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の規定にかかわらず、 第270条の4第8項 《8 第1項の申込みに係る破綻たん保険会社…》 は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。 の規定に基づき締結した 保険契約の引受け に関する契約により移転を受けた 保険契約の管理及び処分 に必要な範囲内において、 保険業 を行うことができる。

2項 機構 が前項の規定により 保険業 を行う場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。

1号 第9条第1項 《保険業を営む株式会社以下この節において「…》 株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である外国保険会社第1号に係る部分に限る。)、 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。第97条の2第1項 《保険会社は、内閣府令で定める資産について…》 は、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならない。 及び第2項、 第98条 《 保険会社は、第97条の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1 、第2編第5章( 第109条 《事業年度 保険会社の事業年度は、4月1…》 日から翌年3月31日までとする。第113条 《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》 社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を 及び 第114条 《契約者配当 保険会社である株式会社は、…》 契約者配当保険契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分 を除く。)、 第123条 《事業方法書等に定めた事項の変更 保険会…》 社は、第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければな から 第125条 《事業方法書等に定めた事項の変更の届出等 …》 第123条第2項の規定による届出があった場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して90日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとする。 2 内閣総理大臣は、第123条第2 まで、 第131条 《事業方法書等に定めた事項の変更命令 内…》 閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、そ 、同編第7章第1節及び第3節並びに 第309条 《保険契約の申込みの撤回等 保険会社等若…》 しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、 機構 保険会社 とみなす。この場合において、 第97条第1項 《保険会社は、第3条第2項の免許の種類に従…》 い、保険の引受けを行うことができる。 中「 第3条第2項 《2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害…》 保険業免許の2種類とする。 」とあるのは「 第260条第9項 《9 この節において「保険契約の引受け」と…》 は、機構が破綻たん保険会社との契約により当該破綻たん保険会社からその保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転を受けることをいう。 に規定する 保険契約の引受け に係る同条第2項に規定するたん保険会社 」と、 第98条第1項 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 中「次に掲げる業務その他の業務」とあるのは「第1号及び第2号に掲げる業務」と、 第120条第1項 《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》 要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな 並びに 第121条第1項 《保険計理人は、毎決算期において、次に掲げ…》 る事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられてい 及び第2項中「取締役会」とあるのは「保険契約者保護機構の理事長」と、 第136条第1項 《前条第1項の保険契約の移転をするには、移…》 転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とする。 中「又は社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第10章において「 株主総会等 」という。)」とあるのは「、社員総会(総代会を設けているときは、総代会又は保険契約者保護機構の総会( 第144条第2項 《2 前項の管理の委託をするには、当該管理…》 の委託をする保険会社以下この節において「委託会社」という。及び受託会社外国保険会社等を除く。において株主総会等の決議を必要とする。 及び 第149条第1項 《管理委託契約に定めた事項の変更又は管理委…》 託契約の解除をするには、委託会社及び受託会社外国保険会社等を除く。において株主総会等の決議を必要とする。 において「 株主総会等 」という。)」と、 第136条の2第1項 《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》 っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又 中「 移転会社 の取締役( 指名委員会等 設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「保険契約者保護機構の理事」と、「前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から」とあるのは「 第270条の6第2項第1号 《2 機構が前項の規定により保険業を行う場…》 合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第9条第1項第1号に係る部分に限る。、第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98条、第2編第5章第109条、第113条及び第114 の規定により読み替えて適用される前条第1項の保険契約者保護機構の総会の会日から」とする。

2号 第101条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を から 第105条 《公正取引委員会との関係 内閣総理大臣は…》 、第102条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。 2 内閣総理大臣は、第103条の規定による処分をしたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、その会員であった 保険契約の引受け に係るたん保険会社 が受けていた免許が 第262条第2項第2号 《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》 とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許 に掲げる 免許の種類 に属するものである場合における 機構 損害保険会社 とみなす。

3号 第114条 《契約者配当 保険会社である株式会社は、…》 契約者配当保険契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分 の規定の適用については、 機構 保険会社 である 株式会社 とみなす。

3項 機構 が、第1項の規定により 保険業 を行う場合には、 自動車損害賠償保障法 その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、当該機構を 保険会社 又は会員の 免許の種類 に応じ 生命保険会社 若しくは 損害保険会社 とみなす。

270条の6の2 (保険契約の再移転における資金援助の申込み)

1項 再移転先 保険会社 は、その行おうとする 保険契約の再移転 に係る 保険契約の引受け をした 機構 以下「 引受機構 」という。)が当該保険契約の再移転について 資金援助 損害担保 に限る。)を行うことを、当該 引受機構 に申し込むことができる。

2項 引受機構 は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした再移転先 保険会社 その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

270条の6の3 (保険契約の再移転における適格性の認定)

1項 前条第1項の場合においては、当該 保険契約の再移転 を行う 引受機構 及び再移転先 保険会社 は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の再移転について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項 第268条第2項 《2 前項の認定の申請は、同項の破綻たん保…》 険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等の連名で行わなければならない。 から第5項まで(第3項第3号を除く。)の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第2項中「たん保険会社 及び 救済保険会社 又はたん保険会社及び救済 保険持株会社 等」とあるのは「 引受機構 及び再移転先 保険会社 」と、同条第3項中「 保険契約の移転等 」とあるのは「 保険契約の再移転 」と、「 加入機構 」とあるのは「引受機構」と、同条第4項及び第5項中「加入機構」とあるのは「引受機構」と読み替えるものとする。

270条の6の4 (保険契約の再移転の協議の相手方の指定等)

1項 内閣総理大臣は、 引受機構 保険契約の再移転 に係る協議をすべき相手方として 保険会社 指定 し、当該保険会社にその協議に応ずるよう勧告することができる。

2項 第256条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の勧告を行うため…》 必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻たん保険会社又は破綻たん保険会社となる蓋がい然性が高いと認められる保険会社につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の保険会社又は保険持株会社等 及び第3項並びに 第257条 《合併等の条件のあっせん 内閣総理大臣は…》 、前条第1項の場合において、その協議が調わないときは、あらかじめ同項の勧告に係る破綻たん保険会社及び同項の勧告を受けた他の保険会社又は保険持株会社等の意見を聴取し、条件を示して、必要なあっせんをするこ の規定は、前項の勧告について準用する。この場合において、 第256条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の勧告を行うため…》 必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻たん保険会社又は破綻たん保険会社となる蓋がい然性が高いと認められる保険会社につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の保険会社又は保険持株会社等 中「たん保険会社 又はたん保険会社となるがい然性が高いと認められる 保険会社 」とあるのは「同項の 引受機構 」と、「他の保険会社又は 保険持株会社 等」とあるのは「保険会社」と、同条第3項中「破たん保険会社又はたん保険会社となるがい然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護 機構 」とあるのは「 第270条の6の4第1項 《内閣総理大臣は、引受機構が保険契約の再移…》 転に係る協議をすべき相手方として保険会社を指定し、当該保険会社にその協議に応ずるよう勧告することができる。 の引受機構」と、 第257条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の場合において…》 、その協議が調わないときは、あらかじめ同項の勧告に係る破綻たん保険会社及び同項の勧告を受けた他の保険会社又は保険持株会社等の意見を聴取し、条件を示して、必要なあっせんをすることができる。 中「破たん保険会社」とあるのは「引受機構」と、「他の保険会社又は保険持株会社等」とあるのは「保険会社」と読み替えるものとする。

3項 内閣総理大臣は、 引受機構 による 資金援助 が行われることが第1項の勧告に係る 保険契約の再移転 を行うために不可欠であると認めるときに限り、当該勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、 第270条の6の2第1項 《再移転先保険会社は、その行おうとする保険…》 契約の再移転に係る保険契約の引受けをした機構以下「引受機構」という。が当該保険契約の再移転について資金援助損害担保に限る。を行うことを、当該引受機構に申し込むことができる。 の申込みを行うことができる旨を付記することができる。

4項 第268条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の認定を行った…》 ときは、その旨を加入機構に通知しなければならない。 及び第5項の規定は、前項の付記をした場合について準用する。

270条の6の5 (保険契約の再移転における資金援助)

1項 引受機構 は、 第270条の6の2第1項 《再移転先保険会社は、その行おうとする保険…》 契約の再移転に係る保険契約の引受けをした機構以下「引受機構」という。が当該保険契約の再移転について資金援助損害担保に限る。を行うことを、当該引受機構に申し込むことができる。 の規定による申込みを受けたときは、遅滞なく、 審査会 及び 委員会 の議を経て、当該申込みに係る 資金援助 を行うかどうかを決定しなければならない。

2項 第270条の3第3項 《3 加入機構は、第1項の決定をしたときは…》 、直ちに、その決定に係る事項として内閣府令・財務省令で定めるものを内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 の規定は 引受機構 が前項の決定をした場合について、同条第4項の規定は引受機構が前項の規定により 資金援助 を行うことを決定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項中「 保険会社 又は 保険持株会社 等のうち当該資金援助の当事者となるもの」とあるのは、「再移転先保険会社」と読み替えるものとする。

3項 前項において準用する 第270条の3第4項 《4 加入機構は、第1項の規定により資金援…》 助を行うことを決定したときは、当該資金援助の申込みを行った保険会社又は保険持株会社等のうち当該資金援助の当事者となるものと、当該資金援助に関する契約を締結するものとする。 の契約を締結する再移転先 保険会社 は、当該契約において、当該契約に係る 損害担保 に係る資産について利益が生じたときは当該利益の額の全部又は一部を当該契約に係る 引受機構 に納付する旨を約するものとする。

4目 補償対象保険金の支払に係る資金援助

270条の6の6 (補償対象保険金の支払に係る資金援助の申込み)

1項 次に掲げる 保険会社 第4款までにおいて「 特定保険会社 」という。)は、 加入機構 補償対象保険金 の支払に係る 資金援助 金銭の贈与に限る。)を行うことを、当該加入機構に申し込むことができる。

1号 第241条第1項の規定によりその業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、又は 第245条 《業務の停止 管理を命ずる処分があったと…》 きは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部 第258条第2項 《2 第245条の規定は、前項の場合管理を…》 命ずる処分を受けている場合を除く。について準用する。 この場合において、同条ただし書中「保険管理人」とあるのは、「当該破綻たん保険会社」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第250条第5項 《5 第1項の保険会社等又は外国保険会社等…》 は、前項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第2項において準用する場合を含む。、この項本文、第254条第4項本文若しくは第255 第270条の4第9項 《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》 36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た において準用する場合を含む。)、 第254条第4項 《4 第1項の保険会社等は、前項の公告の時…》 において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第2項において準用する場合を含む。、第250条第5項本文、この項本文若しくは第255条の2第3項本文の 若しくは 第255条の2第3項 《3 第1項の契約条件の変更をしようとする…》 保険会社等又は外国保険会社等以下この款において「変更会社」という。は、第255条の4第1項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第 の規定によりその業務を停止し、保険契約に係る支払を停止している 保険会社

2号 裁判所に破産手続又は更生手続が係属し、保険契約に係る支払を停止している 保険会社

2項 加入機構 は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした 特定保険会社 その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

270条の6の7 (補償対象保険金の支払に係る資金援助)

1項 加入機構 は、前条第1項の申込みを受けたときは、遅滞なく、 委員会 の議を経て、当該申込みに係る 補償対象保険金 の支払に係る 資金援助 を行うかどうかを決定しなければならない。

2項 加入機構 は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

3項 加入機構 は、第1項の規定により 補償対象保険金 の支払に係る 資金援助 を行うことを決定したときは、当該申込みを行った 特定保険会社 と当該補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する契約を締結するものとする。

3款 保険金請求権等の買取り

270条の6の8 (保険金請求権等の買取り)

1項 加入機構 は、 特定保険会社 がその保険契約に係る支払のすべてを停止している場合には、 委員会 の議を経て、 補償対象契約 に係る保険金請求権その他の政令で定める権利(担保権の目的となっていないものに限る。以下この款において「 保険金請求権等 」という。)の買取りをすることを決定することができる。

2項 前項の買取りは、保険契約に係る支払のすべてを停止している期間内に、前項の 保険金請求権等 を、その保険金請求権等に係る債権者の請求に基づいて、 補償対象契約 の保険金その他の給付金の額に当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係る保険事故が発生した時期等を勘案して内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額(以下「 買取額 」という。)で買い取ることにより行うものとする。ただし、 加入機構 は、その買取りに係る保険金請求権等の回収をした場合において、当該回収によって得た金額から当該買取りに要した費用として内閣府令・財務省令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る 買取額 を超えるときは、その超える部分の金額を当該保険金請求権等に係る債権者に対して支払うものとする。

3項 加入機構 は、第1項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

270条の6の9 (買取りの公告等)

1項 加入機構 は、前条第1項の決定をしたときは、速やかに、同項の 保険金請求権等 の買取りに係る買取場所、 買取額 の支払方法その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

2項 加入機構 は、前条第2項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、 委員会 の議を経て、支払額、支払期間その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

3項 前条第3項の規定は、前項に規定する事項を定めた場合について準用する。

270条の6の10 (課税関係)

1項 保険金請求権等 を有する者が当該保険金請求権等について 第270条の6の8第2項 《2 前項の買取りは、保険契約に係る支払の…》 すべてを停止している期間内に、前項の保険金請求権等を、その保険金請求権等に係る債権者の請求に基づいて、補償対象契約の保険金その他の給付金の額に当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係 の規定による買取りに係る 買取額 の支払を受けた場合には、当該支払を受けた買取額(当該買取額の支払を受けた者が当該買取額に係る保険金請求権等につき同項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額を含む。)は、当該保険金請求権等に係る 補償対象契約 に基づく保険金その他の給付金の金額とみなして、 所得税法 1965年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

2項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 保険金請求権等 につき 第270条の6の8第2項 《2 前項の買取りは、保険契約に係る支払の…》 すべてを停止している期間内に、前項の保険金請求権等を、その保険金請求権等に係る債権者の請求に基づいて、補償対象契約の保険金その他の給付金の額に当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係 の規定による買取りに係る 買取額 当該買取額に係る保険金請求権等につき同項ただし書の規定により当該保険金請求権等に係る保険事故が発生した後3年以内に支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額を含む。以下この項において同じ。)の支払を受けた場合における当該支払を受けた買取額に係る 相続税法 1950年法律第73号)その他相続税又は贈与税に関する法令の規定の適用については、同法第3条第1項第1号中「保険金࿸共済金」とあるのは「保険金( 保険業 法(1995年法律第105号)第270条の6の10第3項に規定する買取額( 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項に定める審査の基…》 準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第3条第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。 において「 買取額 」という。及び共済金」と、「当該保険金受取人࿸」とあるのは「当該保険金受取人࿸当該買取額の支払を受けた者及び」と、同法第5条第2項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの(買取額を含む。以下同じ。)」とする。

4款 雑則

270条の7 (会員に対する貸付け)

1項 第265条の28第2項第1号 《2 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、…》 同項第3号から第7号までに掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 その会員に対する資金の貸付け 2 破綻たん保険会社の保険契約者等に対する資金の貸付け 3 第4 の資金の貸付けは、次に掲げる場合において、 機構 の会員による保険金その他の給付金( 外国保険会社等 にあっては、日本における保険契約に係る保険金その他の給付金。以下この項において同じ。)の円滑な支払のために必要かつ適当であると認められるときに限り、その申請に基づいて、その必要と認められる金額の範囲内において行うことができる。

1号 機構 の会員が、1時的な資金事情により、保険金その他の給付金の支払を遅延し、又は遅延するおそれがある場合

2号 特定保険会社 である 機構 の会員が、当該機構と 第270条の6の7第3項 《3 加入機構は、第1項の規定により補償対…》 象保険金の支払に係る資金援助を行うことを決定したときは、当該申込みを行った特定保険会社と当該補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する契約を締結するものとする。 の規定による契約を締結した場合

2項 前項第1号の資金の貸付けは、当該資金の貸付けに係る貸付金債権の回収が確実であると認められることその他の内閣府令・財務省令で定める要件を満たすものでなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による資金の貸付けの申請があったときは、 委員会 の議を経て、当該資金の貸付けをするかどうかを決定しなければならない。

4項 機構 は、前項の規定により第1項の資金の貸付けをすることを決定したときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

270条の8 (保険契約者等に対する貸付け)

1項 第265条の28第2項第2号 《2 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、…》 同項第3号から第7号までに掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 その会員に対する資金の貸付け 2 破綻たん保険会社の保険契約者等に対する資金の貸付け 3 第4 の資金の貸付けは、 機構 の会員が 特定保険会社 であるときに限り、当該会員の内閣府令・財務省令で定める保険契約に係る 保険契約者等 であって保険金請求権その他の内閣府令・財務省令で定める権利を有する者(以下この条において「 有資格者 」という。)に対して、当該 有資格者 の申請に基づいて、当該有資格者が当該権利に基づき支払を受け得ると見込まれる金額として内閣府令・財務省令で定める金額の範囲内において行うことができる。

2項 前項の資金の貸付けは、 有資格者 が同項の権利に基づき支払を受ける保険金その他の給付金により当該資金の貸付けに係る債務が確実に弁済されると認められることその他の内閣府令・財務省令で定める要件を満たすものでなければならない。

3項 機構 は、その会員が 特定保険会社 となったときは、 委員会 の議を経て、当該会員について、当該会員の 有資格者 に対する資金の貸付けをするかどうかを決定しなければならない。

4項 機構 は、前項の規定により第1項の資金の貸付けをすることを決定したときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告するとともに、速やかに、 委員会 の議を経て、当該資金の貸付けに係る受付場所、貸付方法その他の内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

270条の8の2 (清算保険会社の資産の買取りの申込み)

1項 清算 保険会社 は、 機構 当該清算保険会社がその会員であったものに限る。)が当該清算保険会社の資産の買取りを行うことを、当該機構に申し込むことができる。

2項 機構 は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした清算 保険会社 その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

270条の8の3 (清算保険会社の資産の買取り)

1項 機構 は、前条第1項の申込みを受けたときは、遅滞なく、 審査会 及び 委員会 の議を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

2項 機構 は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定により資産の買取りを行うことを決定したときは、当該資産の買取りの申込みを行った清算 保険会社 と当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

270条の9 (課税の特例)

1項 第244条 《通知及び登記 内閣総理大臣は、管理を命…》 ずる処分をしたときは、直ちに、被管理会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理会社の本店又は主たる事務所外国保険会社等の場 第248条第2項 《2 第244条第1項の規定は、前項の場合…》 について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による登記については、登録免許税を課さない。

2項 機構 が、 第270条の4 《保険契約の引受け 加入機構は、第267…》 条第1項の規定による保険契約の引受けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る保険契約の引受けを行う前に、内閣総理大臣に対して第256条第1項の規定による措置をとることを の規定により会員であるたん保険会社 に係る 保険契約の引受け をした場合において、同条第8項の規定により締結した保険契約の引受けに関する契約に定められた当該保険契約の引受けに伴う当該破たん保険会社の財産の移転により不動産又は動産に関する権利の取得をしたときは、当該不動産又は動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

3項 承継保険会社 第270条の3の2第6項 《6 加入機構は、内閣総理大臣に対して第1…》 項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第2項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第256条第1項の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があった の規定による同項第2号に掲げる決定を受けて行う 第270条第1項 《第267条第1項の場合においては、破綻た…》 ん保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の規定による適格性の認定を受けたたん保険会社 の保険契約の移転又は当該破たん保険会社との合併(次項において「 決定に基づく 保険契約の移転等 」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

4項 承継保険会社 決定に基づく保険契約の移転等 により取得した土地又は土地の上に存する権利の譲渡( 租税特別措置法 第62条の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の イに規定する譲渡をいう。)は、承継保険会社に係る同条及び同法第63条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

5節 雑則

271条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

1項 裁判所は、 保険会社 又は 外国保険会社等 の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

3項 第129条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物第201条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本にお…》 ける業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、外国保険会社等の支店等に立ち入らせ、当該外国保険会社等の日本における業務若しくは財産第227条第1項 《内閣総理大臣は、引受社員の日本における業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、総代理店の事務所に立ち入らせ、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況 及び 第272条の23第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、少額短期保険業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

271条の2 (根抵当権の譲渡に係る特例)

1項 被管理会社 承継保険会社 第260条第6項 《6 この節において「承継保険会社」とは、…》 保険契約の移転又は合併により破綻たん保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ保険契約の管理及び処分を行うことを主たる目的とする保険会社であって、機構の子会社機構がその総株主の議決権の100分 に規定する承継保険会社をいう。第5項及び 第271条の2の3第1項第3号 《次の各号に掲げる者は、その営業に関する法…》 令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該各号に定める保険契約の移転又は合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了 において同じ。)その他の 保険会社 又は当該被管理会社の 保険契約の引受け 第260条第9項 《9 この節において「保険契約の引受け」と…》 は、機構が破綻たん保険会社との契約により当該破綻たん保険会社からその保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転を受けることをいう。 に規定する保険契約の引受けをいう。第5項において同じ。)をする 機構 以下この条において「 承継保険会社等 」という。)に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理会社及び当該承継保険会社等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理会社に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。

1号 当該 被管理会社 から当該 承継保険会社 等に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日

2号 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。

2項 前項の期間は、2週間を下ってはならない。

3項 第1項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る 承継保険会社 等の合意が、それぞれあったものとみなす。

4項 根抵当権設定者が第1項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。

5項 前各項の規定は、 承継保険会社 又は 保険契約の引受け をした 機構 が他の 保険会社 に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。

271条の2の2 (根抵当権移転登記等の申請手続の特例)

1項 前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。

2項 前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。

271条の2の3 (業務の継続の特例)

1項 次の各号に掲げる者は、その営業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該各号に定める保険契約の移転又は合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から2年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。

1号 第256条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社外国保険会社等を…》 含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この節において同じ。に該第270条の3の13第1項 《内閣総理大臣は、承継保険会社が保険契約の…》 再承継に係る協議をすべき相手方として他の保険会社又は保険持株会社等を指定し、当該他の保険会社又は保険持株会社等にその協議に応ずるよう勧告することができる。 又は 第270条の6の4第1項 《内閣総理大臣は、引受機構が保険契約の再移…》 転に係る協議をすべき相手方として保険会社を指定し、当該保険会社にその協議に応ずるよう勧告することができる。 の勧告を受けた 保険会社 当該勧告に係る保険契約の移転又は合併

2号 第268条第1項 《第266条第1項の場合においては、保険契…》 約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。第270条の3の12第1項 《前条第1項の場合においては、当該保険契約…》 の再承継を行う承継保険会社及び再承継保険会社又は承継保険会社及び再承継保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の再承継について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 又は 第270条の6の3第1項 《前条第1項の場合においては、当該保険契約…》 の再移転を行う引受機構及び再移転先保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の再移転について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の認定を受けた 救済保険会社 第260条第3項 《3 この節において「救済保険会社」とは、…》 保険契約の移転等を行う保険会社のうち破綻たん保険会社でない者をいい、「救済保険持株会社等」とは、第1項第3号に掲げる株式の取得をする保険持株会社等をいう。 に規定する救済保険会社をいう。)、再 承継保険会社 又は再移転先 保険会社 当該認定に係る保険契約の移転又は合併

3号 第270条第1項 《第267条第1項の場合においては、破綻た…》 ん保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の認定を受けたたん保険会社 第260条第2項 《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その に規定する破たん保険会社をいう。)との間で当該認定に係る保険契約の移転又は合併をする 承継保険会社 又は 機構 当該保険契約の移転又は合併

2項 前項に規定する者は、同項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、保険契約の移転又は合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。

11章 株主 > 1節 通則

271条の3 (保険会社等の議決権保有に係る届出書の提出)

1項 1の 保険会社 の総株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の 保険持株会社 の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人( 第271条の10 《保険主要株主に係る認可等 次に掲げる取…》 引若しくは行為により1の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第27 において「国等」という。)を除く。以下この章及び 第333条 《過料に処すべき行為 保険会社等の発起人…》 、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項第272条の30第2項において において「 保険議決権大量保有者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、 保険議決権大量保有者 となった日から5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。次条第1項において同じ。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあっては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この章において「 保険議決権保有届出書 」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 議決権保有割合( 保険議決権大量保有者 の保有する当該保険議決権大量保有者がその総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者である 保険会社 又は 保険持株会社 の議決権の数を、当該保険会社又は当該保険持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。以下この章において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の保険会社又は保険持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

2号 商号、名称又は氏名及び住所

3号 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。及びその代表者の氏名

4号 事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類

2項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前項の場合において 保険議決権大量保有者 が保有する議決権について準用する。

271条の4 (保険議決権保有届出書に関する変更報告書の提出)

1項 保険議決権大量保有者 は、1の 保険会社 の総株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の 保険持株会社 の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となった日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があった場合(議決権保有割合の変更の場合にあっては、100分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)には、内閣府令で定めるところにより、その日から5日以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあっては、内閣府令で定める日以内)に、当該変更に係る報告書(以下この条及び次条において「 変更報告書 」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、議決権保有割合が100分の一以上減少したことによる 変更報告書 で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が100分の五以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。

2項 議決権保有割合が減少したことにより 変更報告書 を提出する者は、短期間に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。

3項 保険議決権保有届出書 又は 変更報告書 以下この節において「 提出書類 」という。)を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第1項本文の規定にかかわらず、提出されていない当該 提出書類 の提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。

4項 提出書類 を提出した者は、当該提出書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不10分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

5項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第1項及び第2項の場合において 保険議決権大量保有者 が保有する議決権について準用する。

271条の5 (保険議決権保有届出書等に関する特例)

1項 銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。)、信託会社その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である 保険会社 又は 保険持株会社 の事業活動を支配することを保有の目的としないもの(議決権保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。以下この条において「 特例対象議決権 」という。)に係る 保険議決権保有届出書 は、 第271条の3第1項 《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以 の規定にかかわらず、議決権保有割合が初めて100分の5を超える数となった基準日における当該議決権の保有状況に関する事項であって、内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 特例対象議決権 に係る 変更報告書 当該議決権が特例対象議決権以外の議決権になる場合の変更に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 前項の 保険議決権保有届出書 に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より100分の一以上増加し又は減少した場合その他の同項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があった場合当該後の基準日の属する月の翌月15日

2号 当該 保険議決権保有届出書 に係る基準日の属する月の後の月の末日において議決権保有割合が大幅に増加し又は減少した場合として内閣府令で定める基準に該当することとなった場合当該末日の属する月の翌月15日

3号 変更報告書 に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の一以上増加し又は減少した場合その他の前項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があった場合当該後の基準日の属する月の翌月15日

4号 前3号に準ずる場合として内閣府令で定める場合内閣府令で定める日

3項 前2項の基準日とは、第1項に規定する内閣府令で定める者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした3月ごとの月の末日をいう。

4項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第1項及び第2項の場合において 保険議決権大量保有者 が保有する 特例対象議決権 について準用する。

271条の6 (訂正報告書の提出命令)

1項 内閣総理大臣は、 第271条の3第1項 《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以第271条の4第1項 《保険議決権大量保有者は、1の保険会社の総…》 株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となった日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があった場合議決権保有割合の変更の場合 若しくは第3項又は前条第1項若しくは第2項の規定により 提出書類 の提出を受けた場合において、当該提出書類に形式上の不備があり、又は当該提出書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不10分であると認めるときは、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

271条の7

1項 内閣総理大臣は、 提出書類 のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

271条の8 (保険議決権大量保有者による報告又は資料の提出)

1項 内閣総理大臣は、 提出書類 のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した 保険議決権大量保有者 に対し、当該提出書類に記載すべき事項又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

271条の9 (保険議決権大量保有者に対する立入検査)

1項 内閣総理大臣は、 提出書類 のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出した 保険議決権大量保有者 の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該提出書類に記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関し質問させ、又は当該保険議決権大量保有者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その立入り、質問又は検査の相手方にその理由を示さなければならない。

2節 保険主要株主に係る特例 > 1款 通則

271条の10 (保険主要株主に係る認可等)

1項 次に掲げる取引若しくは行為により1の 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び保険会社を 子会社 としようとする 保険持株会社 を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

1号 当該議決権の保有者になろうとする者による 保険会社 の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。

2号 当該議決権の保有者になろうとする者がその 主要株主基準値 以上の数の議決権を保有している会社による 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許の取得

3号 その他政令で定める取引又は行為

2項 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により1の 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になった者(国等並びに 保険持株会社 及び 第271条の18第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により保険会社を子会社とする持株会社になった会社以下「特定持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後3月以内に、当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令 に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び 第333条 《過料に処すべき行為 保険会社等の発起人…》 、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項第272条の30第2項において において「 特定主要株主 」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該保険会社の事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第4項において「 猶予期限日 」という。)までに保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該 特定主要株主 が、 猶予期限日 後も引き続き保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

3項 特定主要株主 は、前項の規定による措置により 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときも、同様とする。

4項 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になった者若しくは保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただし書の認可を受けることなく 猶予期限日 後も保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

271条の11

1項 内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項ただし書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 当該認可の申請をした者(以下この条において「 申請者 」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該 申請者 又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「 法人申請者等 」という。)による 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該 法人申請者等 がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる保険会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

法人申請者等 及びその 子会社 子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる 保険会社 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

法人申請者等 が、その人的構成等に照らして、 保険業 の公共性に関し10分な理解を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。

2号 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該 申請者 による 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる保険会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

当該 申請者 の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる 保険会社 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

当該 申請者 が、 保険業 の公共性に関し10分な理解を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。

2款 監督

271条の12 (保険主要株主による報告又は資料の提出)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため、 第128条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者である 保険主要株主 に対し、その理由を示した上で、当該保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

271条の13 (保険主要株主に対する立入検査)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため、 第129条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物 の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該保険会社の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者である 保険主要株主 の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該保険会社若しくは当該保険主要株主の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該保険主要株主の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その立入り、質問又は検査の相手方にその理由を示さなければならない。

271条の14 (保険主要株主に対する措置命令)

1項 内閣総理大臣は、 保険主要株主 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の十一各号に掲げる基準(当該保険主要株主に係る 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 又は第2項ただし書の認可に 第310条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による認可、許可又は承認次項及び第312条において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定に基づく条件が付されている場合にあっては、当該条件を含む。)に適合しなくなったときは、当該保険主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。

271条の15 (保険主要株主に対する改善計画の提出の要求等)

1項 内閣総理大臣は、 保険主要株主 保険会社 の総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。)の業務又は財産の状況(保険主要株主が会社その他の法人である場合にあっては、当該保険主要株主の 子会社 その他の当該保険主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。)に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険主要株主に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該保険会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。

2項 内閣総理大臣は、 保険主要株主 に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして必要があると認めるときは、当該保険主要株主がその総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者である 保険会社 に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。

271条の16 (保険主要株主に係る認可の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 保険主要株主 が法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該保険主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該保険主要株主の 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 若しくは第2項ただし書の認可を取り消すことができる。この場合において、同条第1項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された会社その他の法人である保険主要株主に対して与えられているものとみなす。

2項 保険主要株主 は、前項の規定により 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 又は第2項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が 指定 する期間内に 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3款 雑則

271条の17 (外国保険主要株主に対する法律の適用関係)

1項 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であって外国人又は外国法人であるもの(以下この条において「 外国 保険主要株主 」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他 外国保険主要株主 に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3節 保険持株会社に係る特例 > 1款 通則

271条の18 (保険持株会社に係る認可等)

1項 次に掲げる取引若しくは行為により 保険会社 子会社 とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

1号 当該会社又はその 子会社 による 保険会社 の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。

2号 当該会社の 子会社 による 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許の取得

3号 その他政令で定める取引又は行為

2項 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により 保険会社 子会社 とする持株会社になった会社(以下「 特定持株会社 」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後3月以内に、当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 特定持株会社 は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第5項において「 猶予期限日 」という。)までに 保険会社 子会社 とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、 猶予期限日 後も引き続き保険会社を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

4項 特定持株会社 は、前項の規定による措置により 保険会社 子会社 とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。

5項 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により 保険会社 子会社 とする持株会社になった会社若しくは保険会社を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の認可を受けることなく 猶予期限日 後も保険会社を子会社とする持株会社である会社に対し、保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

271条の19

1項 内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただし書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「 申請者等 」という。及びその 子会社 子会社となる会社を含む。第3号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。

2号 申請者 等が、その人的構成等に照らして、その 子会社 であり、又はその子会社となる 保険会社 の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。

3号 申請者 等の 子会社 の業務の内容が 第271条の22第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の承認の申請が…》 あったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その承認をしなければならない。 1 当該業務の内容が、次のイ又はロに該当することから、当該 各号のいずれにも該当しないものであること。

2項 保険持株会社 外国の法令に準拠して設立されたものを除く。)は、 株式会社 であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。

1号 取締役会

2号 監査役会、 監査等委員 又は 指名委員会等

3号 会計監査人

271条の19の2 (保険持株会社の取締役等の適格性等)

1項 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、 保険持株会社 の取締役、執行役又は監査役となることができない。

2項 会社法第331条第2項ただし書(取締役の資格等)(同法第335条第1項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第332条第2項(取締役の任期)(同法第334条第1項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第336条第2項(監査役の任期及び第402条第5項ただし書(執行役の選任等)の規定は、 保険持株会社 については、適用しない。

3項 第12条第2項 《2 心身の故障のため職務を適正に執行する…》 ことができない者として内閣府令で定める者は、株式会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。 の規定は、 保険持株会社 の取締役、執行役又は監査役について準用する。

4項 保険持株会社 は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。

271条の20 (保険主要株主に係る規定の準用)

1項 第271条の17 《外国保険主要株主に対する法律の適用関係 …》 保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって外国人又は外国法人であるもの以下この条において「外国保険主要株主」という。に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国保 の規定は、 保険会社 子会社 とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。

2款 業務及び子会社

271条の21 (保険持株会社の業務範囲等)

1項 保険持株会社 他の 保険会社 又は保険持株会社の 子会社 でないものに限る。)は、当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理を行わなければならない。

2項 保険持株会社 は、当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理(当該保険持株会社及びその 子会社 に係るものに限る。次条第1項において同じ。及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

3項 保険持株会社 は、その業務を営むに当たっては、その 子会社 である 保険会社 の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。

4項 第1項及び第2項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

1号 保険持株会社 グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

2号 保険持株会社 グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

3号 保険持株会社 グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

4号 前3号に掲げるもののほか、 保険持株会社 グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

271条の21の2

1項 保険持株会社 当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。)は、前条第2項の規定にかかわらず、当該保険持株会社の保険持株会社グループに属する二以上の会社( 保険会社 を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を当該保険持株会社において行うことが当該保険持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該二以上の会社に代わって行うことができる。

2項 保険持株会社 は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。

271条の21の3 (顧客の利益の保護のための体制整備)

1項 保険持株会社 は、その 子会社 である 保険会社 又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う業務( 保険業 その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の「親金融機関等」とは、 保険持株会社 の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、 保険会社 、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。

3項 第1項の「子金融機関等」とは、 保険持株会社 総株主等の議決権 の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、 保険会社 当該保険持株会社の 子会社 である保険会社を除く。)、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。

271条の22 (保険持株会社の子会社の範囲等)

1項 保険持株会社 は、次に掲げる会社(以下この条及び 第271条の32第2項第3号 《2 保険持株会社保険持株会社であった会社…》 を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第271条の18第1項の認可に係る保険持株会社になったとき、又は当該認 において「 届出対象 子会社 」という。)以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

1号 生命保険会社

2号 損害保険会社

2_2号 少額短期保険業

3号 銀行

4号 長期信用銀行

4_2号 資金移動専門会社

5号 証券専門会社

6号 証券仲介専門会社

6_2号 第106条第1項第6号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 の2に掲げる会社

7号 信託専門会社

8号 保険業 を行う外国の会社

9号 銀行業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。

10号 有価証券関連業を行う外国の会社(前2号に掲げる会社に該当するものを除く。

11号 信託業を営む外国の会社(前3号に掲げる会社に該当するものを除く。

12号 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、主として当該 保険持株会社 、その 子会社 第1号、第2号及び第8号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。

保険会社 又は第2号の2から前号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

第106条第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 保険会社又は前項第2号の2から第11号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 2 金融関連業務 保険業、銀行業、有価証 に規定する金融関連業務

13号 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該 保険持株会社 又はその 子会社 のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第15号において「 特定子会社 」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数( 第107条第1項 《保険会社又はその子会社は、国内の会社第1…》 06条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該保険会社が子会社としているものに限る に規定する基準議決権数をいう。次号及び第15号において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。

14号 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあっては、当該 保険持株会社 又はその 特定子会社 以外の 子会社 が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

15号 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該 保険持株会社 又はその 特定子会社 以外の 子会社 が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

16号 届出対象子会社 のみを 子会社 とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。

17号 届出対象子会社 のみを 子会社 とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。

2項 前項の承認を受けようとする 保険持株会社 は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その承認をしなければならない。

1号 当該業務の内容が、次のイ又はロに該当することから、当該申請をした 保険持株会社 子会社 である 保険会社 の社会的信用を失墜させるおそれがあること。

当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。

当該業務の内容が、国民生活の安定又は国民経済の健全な発展を妨げるおそれがあること。

2号 当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本金の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした 保険持株会社 子会社 である 保険会社 の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。

4項 第1項の規定は、 届出対象子会社 以外の会社が、 保険持株会社 又はその 子会社 の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険持株会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由(当該保険持株会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5項 保険持株会社 が、銀行若しくは 長期信用銀行 子会社 とすることにより銀行持株会社(銀行法第2条第13項(定義等)に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び 第272条の39第6項 《6 少額短期保険持株会社が、銀行若しくは…》 長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、第272条の38第2項の規定及び第1項から第4 において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社( 長期信用銀行法 第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び 第272条の39第6項 《6 少額短期保険持株会社が、銀行若しくは…》 長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、第272条の38第2項の規定及び第1項から第4 において同じ。)になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、前各項の規定を適用せず、銀行法又は 長期信用銀行法 の相当規定の定めるところによる。

3款 経理

271条の23 (保険持株会社の事業年度)

1項 保険持株会社 の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

271条の24 (保険持株会社に係る業務報告書等)

1項 保険持株会社 は、事業年度ごとに、当該保険持株会社及びその 子会社 その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この款及び次款において「 会社等 」という。)の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 中間業務報告書及び業務報告書の記載事項、提出期日その他中間業務報告書及び業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

271条の25 (保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

1項 保険持株会社 は、事業年度ごとに、当該保険持株会社及びその 子会社 等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険持株会社の子会社である 保険会社 の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 前項の説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

3項 第1項の説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、 保険持株会社 子会社 である 保険会社 の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項の説明書類を同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

4項 前3項に定めるもののほか、第1項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

5項 保険持株会社 は、第1項に規定する事項のほか、当該保険持株会社の 子会社 である 保険会社 の保険契約者その他の顧客が当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

271条の26 (保険持株会社の事業報告等の記載事項)

1項 保険持株会社 が会社法第435条第2項( 計算書類等 の作成)の規定により作成する保険持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。

4款 監督

271条の27 (保険持株会社等による報告又は資料の提出)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため、 第128条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を 子会社 とする 保険持株会社 、当該保険持株会社の子法人等(子会社その他当該保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項並びに次条第2項及び第4項において同じ。又は当該保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに同条第2項及び第4項において同じ。)に対し、その理由を示した上で、当該保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 保険持株会社 の子法人等又は当該保険持株会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

271条の28 (保険持株会社等に対する立入検査)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため、 第129条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物 の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該保険会社を 子会社 とする 保険持株会社 の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該保険会社若しくは当該保険持株会社の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該保険持株会社の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、 保険会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため、 第129条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物 の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該保険会社を 子会社 とする 保険持株会社 の子法人等若しくは当該保険持株会社から業務の委託を受けた者の営業所その他の施設に立ち入らせ、当該保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その立入り、質問又は検査の相手方にその理由を示さなければならない。

4項 前条第2項の規定は、第2項の規定による 保険持株会社 の子法人等又は当該保険持株会社から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

271条の28の2 (保険持株会社に係る健全性の基準)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる額を用いて、 保険持株会社 及びその 子会社 等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である 保険会社 における 保険金等 の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。

1号 保険持株会社 及びその 子会社 等における資本金、 準備金 その他の内閣府令で定めるものの額の合計額

2号 当該 保険持株会社 子会社 等が引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額

271条の29 (保険持株会社に対する改善計画の提出の要求等)

1項 内閣総理大臣は、 保険持株会社 の業務又は保険持株会社及びその 子会社 等の財産の状況に照らして、当該保険持株会社の子会社である 保険会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険持株会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該保険会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。

2項 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。次項において同じ。)であって、 保険持株会社 子会社 である 保険会社 における 保険金等 の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

3項 内閣総理大臣は、 保険持株会社 に対し第1項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、当該保険持株会社の 子会社 である 保険会社 に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。

271条の30 (保険持株会社に係る認可の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 保険持株会社 が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該保険持株会社の 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 若しくは第3項ただし書の認可を取り消し、又は当該保険持株会社の 子会社 である 保険会社 に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、同条第1項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された保険持株会社に対して与えられているものとみなす。

2項 保険持株会社 は、前項の規定により 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 又は第3項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が 指定 する期間内に 保険会社 子会社 とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3項 前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であるときは、当該措置を講じた日を 第271条の10第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により1の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者国等並びに保険持株会社及び第271条の18第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第333条において「特定主要株主」とい に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。

4項 内閣総理大臣は、 保険会社 子会社 とする持株会社が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である保険会社に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 の認可を受けずに同項各号に掲げる取引又は行為により 保険会社 子会社 とする持株会社になったもの

2号 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 の認可を受けずに 保険会社 子会社 とする持株会社として設立されたもの

3号 第271条の18第3項 《3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日…》 の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。までに保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 ただし、当該特定 ただし書の認可を受けることなく同項の 猶予期限日 後も 保険会社 子会社 とする持株会社であるもの

4号 第1項の規定により 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 又は第3項ただし書の認可を取り消された持株会社であって、第2項の規定による措置を講ずることなく同項の内閣総理大臣が 指定 する期間後も 保険会社 子会社 とする持株会社であるもの

5款 雑則

271条の31 (保険持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)

1項 保険持株会社 を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併前に保険持株会社であった1の会社が当該合併後も保険持株会社として存続するものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 保険持株会社 を当事者とする会社 分割 当該会社分割により事業を承継させた保険持株会社又は当該会社分割により事業を承継した保険持株会社が、その会社分割後も引き続き保険持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 保険持株会社 を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(当該事業の譲渡又は譲受けをした保険持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き保険持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項 第271条の19第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただ…》 し書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この条において「申請者等」という。及びその の規定は、前3項の認可の申請があった場合について準用する。

4節 雑則

271条の32 (届出事項)

1項 保険主要株主 保険主要株主であった者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 の認可に係る 保険主要株主 になったとき又は当該認可に係る保険主要株主として設立されたとき。

2号 保険会社 の総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者となったとき。

3号 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者でなくなったとき(第5号の場合を除く。)。

4号 保険会社 の総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者でなくなったとき(前号及び次号の場合を除く。)。

5号 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。又は新設 分割 を無効とする判決が確定したときを含む。)。

6号 その総株主の議決権の100分の50を超える議決権が1の株主により取得又は保有されることとなったとき。

7号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2項 保険持株会社 保険持株会社であった会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 の認可に係る 保険持株会社 になったとき、又は当該認可に係る保険持株会社として設立されたとき。

2号 保険会社 子会社 とする持株会社でなくなったとき(第5号の場合を除く。)。

3号 届出対象子会社 子会社 としようとするとき(前条第1項から第3項までの規定による認可を受けて合併、会社 分割 又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。

4号 その 子会社 が子会社でなくなったとき(前条第2項又は第3項の規定による認可を受けて会社 分割 又は事業の譲渡をした場合及び第2号の場合を除く。)。

5号 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により 保険会社 子会社 とする持株会社を設立するものに限る。又は新設 分割 を無効とする判決が確定したときを含む。)。

6号 資本金の額を変更しようとするとき。

7号 その総株主の議決権の100分の5を超える議決権が1の株主により取得又は保有されることとなったとき。

8号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

3項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第1項第6号及び前項第7号に規定する1の株主が取得し、又は保有することとなった 保険主要株主 又は 保険持株会社 の議決権について準用する。

271条の33 (認可の失効)

1項 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 の認可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項ただし書の認可について第2号又は第3号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。

1号 当該認可があった日から6月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認があったときを除く。)。

2号 当該認可に係る 保険主要株主 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者でなくなったとき。

3号 当該認可に係る 保険主要株主 が当該認可に係る 保険会社 子会社 とすることについて 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 又は第3項ただし書の認可を受けたとき。

2項 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 の認可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第3項ただし書の認可について第2号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。

1号 当該認可があった日から6月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認があったときを除く。)。

2号 当該認可に係る 保険持株会社 保険会社 子会社 とする持株会社でなくなったとき。

12章 少額短期保険業者の特例 > 1節 通則

272条 (登録)

1項 内閣総理大臣の登録を受けた者は、 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の規定にかかわらず、 少額短期保険業 を行うことができる。

2項 少額短期保険業 者は、小規模事業者(その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。 第272条の26第1項第3号 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4第1項第1号から第 において同じ。)でなければならない。

272条の2 (登録申請手続)

1項 前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号又は名称

2号 資本金の額又は基金の総額

3号 取締役及び監査役( 監査等委員 会設置会社にあっては取締役、 指名委員会等 設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名

4号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

5号 少額短期保険業 以外の業務を行うときは、その業務の内容

6号 本店その他の事務所の所在地

2項 前項の登録申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 事業方法書

3号 普通保険約款

4号 保険料及び責任 準備金 の算出方法書

3項 第4条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号の定款…》 が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第309条第1項 の規定は、前項の規定による同項第1号の定款の添付について準用する。

4項 第2項第2号から第4号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

272条の3 (登録簿への登録)

1項 内閣総理大臣は、 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 少額短期保険業 者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 内閣総理大臣は、 少額短期保険業 者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

272条の4 (登録の拒否)

1項 内閣総理大臣は、 申請者 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は 第272条の2第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社 の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 株式会社 又は 相互会社 次に掲げる区分に応じ、次に定めるものに限る。)でない者

資本金の額又は基金( 第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 の基金償却積立金を含む。次号において同じ。)の総額が政令で定める額に満たない 株式会社 又は 相互会社 以下この項において「 株式 会社等 」という。)取締役会及び監査役、 監査等委員 又は 指名委員会等 を置くもの

イに掲げる 株式会社 等以外の株式会社等取締役会及び監査役会、 監査等委員 又は 指名委員会等 並びに会計監査人を置くもの

2号 資本金の額又は基金の総額が 保険契約者等 の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たない 株式会社

3号 純資産額が前号に規定する政令で定める額に満たない 株式会社

4号 定款の規定が法令に適合しない 株式会社

5号 第272条の2第2項第2号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 及び第3号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合しない 株式会社

保険契約の内容が、 保険契約者等 の保護に欠けるおそれのないものであること。

保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。

保険契約の内容が、当該 株式会社 等の支払能力に照らし、過大な危険の引受けを行うものでないこと。

保険契約者等 の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。

6号 第272条の2第2項第4号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に記載された保険料及び責任 準備金 の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人による確認が行われていない 株式会社

7号 第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ 若しくは 第134条 《 内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が…》 著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第3条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許を取り消され、 第272条の26第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4第1項第1号から第 若しくは 第272条の27 《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》 の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。 の規定により 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録を取り消され、若しくは 第307条第1項 《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》 立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1 の規定により 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 若しくは 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を取り消された場合若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第1項 《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第第2号、第4号及び第5号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第12条(登録)の登録(保険媒介業務(同法第11条第3項(定義)に規定する保険媒介業務をいう。以下同じ。)の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない 株式会社

8号 この法律、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号)若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない 株式会社

9号 他に行う業務が 第272条の11第2項 《2 少額短期保険業者は、前項の規定により…》 行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがない ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である 株式会社 又は当該他に行う業務がその 少額短期保険業 を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社等

10号 取締役、執行役、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある 株式会社

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ 若しくは 第134条 《 内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が…》 著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第3条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許を取り消され、 第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが 若しくは 第206条 《 内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の…》 状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許を取り消され、 第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが 若しくは 第232条 《 内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社…》 員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができ の規定により 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許を取り消され、 第272条の26第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4第1項第1号から第 若しくは 第272条の27 《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》 の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。 の規定により 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録を取り消され、若しくは 第307条第1項 《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》 立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1 の規定により 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 若しくは 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を取り消された場合若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第1項 《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第第2号、第4号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその会社の取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は 日本における代表者 であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)でその取消しの日から5年を経過しない者

第307条第1項 《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》 立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1 の規定により 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 若しくは 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を取り消された場合若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第1項 《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第第2号、第4号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、 第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが 若しくは 第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが の規定により解任を命ぜられた 日本における代表者 若しくは 第272条の26第2項 《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の取…》 締役、執行役、会計参与又は監査役が第272条の4第1項第10号イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令の規定に違反する行為をしたとき、又は前項第4号若しくは第5号に該当する行為をしたとき の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第3項 《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》 の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 1 第15条第2号イからヘまでのいずれかに の規定により解任を命ぜられた役員又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくは日本における代表者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から5年を経過しない者

第8号に規定する法律若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は 刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

11号 少額短期保険業 を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない 株式会社

12号 保険会社

2項 前項第3号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算する。

272条の5 (供託)

1項 少額短期保険業 者は、 保険契約者等 の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、 保険契約者等 の保護のため必要があると認めるときは、 少額短期保険業 者に対し、その少額短期保険業を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。

3項 少額短期保険業 者は、政令で定めるところにより、当該少額短期保険業者のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「 契約金額 」という。)につき前2項の規定により供託する供託金の全部又は一部を供託しないことができる。

4項 内閣総理大臣は、 保険契約者等 の保護のため必要があると認めるときは、 少額短期保険業 者と前項の契約を締結した者又は当該少額短期保険業者に対し、 契約金額 に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5項 少額短期保険業 者は、第1項の規定により供託する供託金(第2項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。)につき供託又は第3項の契約の締結を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、少額短期保険業を開始してはならない。

6項 保険契約に係る保険契約者、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、当該 少額短期保険業 者に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

7項 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 少額短期保険業 者は、第6項の権利の実行その他の理由により、供託金の額( 契約金額 を含む。)が第1項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託又は第3項の契約の締結( 第319条第10号 《第319条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供 において単に「供託」という。)を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9項 第1項、第2項又は前項の規定により供託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。

10項 第1項、第2項、第4項又は第8項の規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、取り戻すことができる。

1号 第272条の26第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4第1項第1号から第 又は 第272条の27 《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》 の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。 の規定により 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録が取り消されたとき。

2号 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録が 第273条第1項 《保険会社外国保険会社等を含む。又は少額短…》 期保険業者が次の各号のいずれか外国保険会社等にあっては、第1号又は第5号に該当するときは、第3条第1項若しくは第185条第1項の免許又は第272条第1項の登録は、その効力を失う。 1 保険業外国保険会 又は第3項の規定によりその効力を失ったとき。

11項 前各項に定めるもののほか、供託金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

272条の6 (少額短期保険業者責任保険契約)

1項 少額短期保険業 者は、政令で定めるところにより、少額短期保険業者責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項、第2項又は第8項の規定により供託する供託金の一部の供託又は同条第3項の契約の締結をしないことができる。

2項 内閣総理大臣は、 保険契約者等 の保護のため必要があると認めるときは、前項の 少額短期保険業 者責任保険契約を締結した少額短期保険業者に対し、前条第1項、第2項又は第8項の規定により供託する供託金につき供託又は同条第3項の契約の締結をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

3項 前2項に定めるもののほか、 少額短期保険業 者責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

272条の7 (変更の届出)

1項 少額短期保険業 者は、 第272条の2第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社 各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を 少額短期保険業 者登録簿に登録しなければならない。

272条の8 (標識の掲示等)

1項 少額短期保険業 者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2項 少額短期保険業 者は、内閣府令で定めるところにより、商号又は名称、登録番号、代表者の氏名、本店又は主たる事務所の所在地その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

3項 少額短期保険業 者以外の者は、第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

4項 少額短期保険業 者に対する 第7条第2項 《2 保険会社でない者は、その商号又は名称…》 中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定の適用については、同項中「誤認されるおそれのある文字」とあるのは、「誤認されるおそれのある文字(少額短期保険業者であることを示す文字として内閣府令で定めるものを除く。)」とする。

272条の9 (名義貸しの禁止)

1項 少額短期保険業 者は、自己の名義をもって他人に少額短期保険業を行わせてはならない。

272条の10 (取締役等の兼職制限)

1項 少額短期保険業 者の常務に従事する取締役( 指名委員会等 設置会社にあっては、執行役)は、他の会社の常務に従事する場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該 少額短期保険業 者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。

2節 業務等

272条の11 (業務の範囲)

1項 少額短期保険業 者は、少額短期保険業及びこれに付随する業務を行うことができる。

2項 少額短期保険業 者は、前項の規定により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

3項 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録の申請書に 申請者 が第1項の規定により行う業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者がその登録を受けたときには、当該業務を行うことにつき前項ただし書の承認を受けたものとみなす。

272条の12 (運用の方法)

1項 少額短期保険業 者は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。

1号 内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金

2号 国債その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の取得

3号 前2号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法

272条の13 (1の保険契約者に係る保険金額等)

1項 少額短期保険業 者は、1の保険契約者について、その保険金額の合計額が政令で定める金額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。

2項 第100条の2第1項 《保険会社は、その業務に関し、この法律又は…》 他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合当第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の三及び 第100条の4 《無限責任社員等となることの禁止 保険会…》 社は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。 の規定は、 少額短期保険業 者について準用する。この場合において、 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の三中「 保険主要株主 」とあるのは「 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の に規定する少額短期保険主要株主」と、「 保険持株会社 」とあるのは「 第272条の37第2項 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険業者…》 を子会社とする持株会社であって、第272条の35第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同 に規定する少額短期保険持株会社」と読み替えるものとする。

3項 前項において準用する 第100条の2第1項 《保険会社は、その業務に関し、この法律又は…》 他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合当 の規定( 少額短期保険業 者がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。)は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 少額短期 保険持株会社 グループ(少額短期保険持株会社( 第272条の37第2項 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険業者…》 を子会社とする持株会社であって、第272条の35第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同 に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下この号及び次号並びに 第272条の14の2第1項 《少額短期保険業者前条第1項に規定する内閣…》 府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としているものであって、他の少額短期保険業者又は少額短期保険持株会社の子会社でないものに限る。は、当該少額短期保険業者の属する少額短期保険業者グループ少額短期保険 において同じ。及びその 子会社 の集団をいう。以下この項、 第272条 《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》 第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ の三十八及び 第272条の38の2第1項 《少額短期保険持株会社当該少額短期保険持株…》 会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。は、前条第2項の規定にかかわらず、当該少額短期保険持株会社の少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社少額短 において同じ。)に属する二以上の会社( 少額短期保険業 者を含む場合に限る。)が当該少額短期保険持株会社グループに属する他の会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社グループの経営管理( 第272条の38第4項 《4 第1項及び第2項の「経営管理」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 少額短期保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 少額短期保険持株会社グループに属する会社相互 に規定する経営管理をいう。)を行うものに限る。次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る。

2号 少額短期 保険持株会社 グループに属する二以上の会社( 少額短期保険業 者を含む場合に限る。)が当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険持株会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合

272条の13の2 (指定少額短期保険業務紛争解決機関との契約締結義務等)

1項 少額短期保険業 者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 指定 少額短期 保険業 務紛争解決機関( 指定紛争解決機関 であってその 紛争解決等業務 の種別が 少額短期保険業 務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定少額短期保険業務紛争解決機関との間で少額短期保険業務に係る 手続実施基本契約 を締結する措置

2号 指定 少額短期 保険業 務紛争解決機関が存在しない場合 少額短期保険業 務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2項 少額短期保険業 者は、前項の規定により 手続実施基本契約 を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である 指定 少額短期 保険業 務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による 紛争解決等業務 の廃止の認可又は 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定による 指定 の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の 指定 少額短期 保険業 務紛争解決機関の 紛争解決等業務 の廃止が 第308条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定少額短期保険業務紛争解決機関の 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定が 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による 指定 の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

272条の14 (少額短期保険業者の子会社の範囲等)

1項 少額短期保険業 者は、その行う業務に従属し、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を 子会社 としてはならない。

2項 少額短期保険業 者は、前項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を 子会社 としようとするときは、 第272条の30第1項 《第142条の規定は、少額短期保険業者を全…》 又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けについて準用する。 において準用する 第142条 《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》 全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定又は 第167条第1項 《保険会社等の合併保険会社等が合併後存続す…》 る場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは 第173条の6第1項 《保険株式会社の分割は、内閣総理大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により事業の譲受け、合併又は会社 分割 の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

272条の14の2 (少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理)

1項 少額短期保険業 者(前条第1項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を 子会社 としているものであって、他の少額短期保険業者又は少額短期 保険持株会社 の子会社でないものに限る。)は、当該少額短期保険業者の属する少額短期保険業者グループ(少額短期保険業者及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2項 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

1号 少額短期保険業 者グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

2号 少額短期保険業 者グループに属する少額短期保険業者及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

3号 少額短期保険業 者グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

4号 前3号に掲げるもののほか、 少額短期保険業 者グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

3節 経理

272条の15 (事業年度)

1項 少額短期保険業 者の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

272条の16 (業務報告書等)

1項 少額短期保険業 者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 第272条の4第1項第1号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 ロに掲げる 株式会社 等である 少額短期保険業 者(次項及び次条において「 特定少額短期保険業者 」という。)は、前項の業務報告書のほか、中間業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項 第110条第2項 《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》 と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状 の規定は 特定少額短期保険業者 子会社 その他の当該特定少額短期保険業者と内閣府令で定める特殊の関係のある者(次条及び 第272条の25第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務若…》 しくは財産又は少額短期保険業者及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者 において「 会社等 」という。)を有する場合について、 第110条第3項 《3 前2項の報告書の記載事項、提出期日そ…》 の他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 の規定は 少額短期保険業 者について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは、「 第272条の16第1項 《少額短期保険業者は、事業年度ごとに、業務…》 及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 及び第2項並びに前項」と読み替えるものとする。

272条の17 (業務及び財産の状況に関する説明書類)

1項 第111条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ 及び第3項から第6項までの規定は 少額短期保険業 者について、同条第2項の規定は 特定少額短期保険業者 子会社 等を有する場合について、それぞれ準用する。

272条の18 (事業費等の償却等に関する規定の準用)

1項 第113条 《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》 社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を第115条 《価格変動準備金 保険会社は、その所有す…》 る株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 及び第3項、 第117条 《支払備金 保険会社は、毎決算期において…》 、保険金、返戻金その他の給付金以下「保険金等」という。で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していない 並びに 第120条 《保険計理人の選任等 保険会社生命保険会…》 及び内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で から 第122条 《保険計理人の解任 内閣総理大臣は、保険…》 計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。 までの規定は 少額短期保険業 者について、 第114条 《契約者配当 保険会社である株式会社は、…》 契約者配当保険契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分 の規定は少額短期保険業者である 株式会社 について、それぞれ準用する。この場合において、 第116条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、保険契約を…》 再保険に付した場合における当該保険契約に係る責任準備金の積立方法その他責任準備金の積立てに関し必要な事項は、内閣府令で定める。 中「前2項」とあるのは「第1項」と、 第121条第1項第1号 《保険計理人は、毎決算期において、次に掲げ…》 る事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられてい 中「内閣府令で定める保険契約に係る責任 準備金 が健全な保険数理に基づいて」とあるのは「保険料が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により算出されているかどうか、責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により」と読み替えるものとする。

4節 監督

272条の19 (事業方法書等に定めた事項の変更)

1項 少額短期保険業 者は、 第272条の2第2項第2号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 から第4号までに掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 少額短期保険業 者は、前項の規定による届出が 第272条の2第2項第4号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に定めた事項の変更である場合には、当該書類に定めた保険料及び責任 準備金 の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書を提出しなければならない。

3項 前項の意見書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

272条の20 (事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)

1項 前条の規定による届出があった場合は、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して60日を経過した日(当該届出が 第272条の2第2項第4号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に定めた事項のみの変更に係るものである場合は、当該届出を受理した日の翌日)に、当該届出に係る変更があったものとする。

2項 内閣総理大臣は、前条の規定による届出( 第272条の2第2項第4号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に定めた事項のみの変更に係る届出を除く。以下この条において同じ。)に係る事項が 第272条の4第1項第5号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 に規定する基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該期間の短縮を通知しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、前条の規定による届出に係る事項が 第272条の4第1項第5号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 に規定する基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査期間が第1項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前条の規定による届出に係る事項が 第272条の4第1項第5号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日の翌日から起算して60日を経過するまでの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に限り、当該届出をした者に対し、期限を付して当該届出に係る事項について変更を命じ、又は当該届出の撤回を命ずることができる。

272条の21 (届出事項)

1項 少額短期保険業 者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 少額短期保険業 を開始したとき。

2号 その 子会社 が子会社でなくなったとき( 第272条の30第1項 《第142条の規定は、少額短期保険業者を全…》 又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けについて準用する。 において準用する 第142条 《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》 全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第173条の6第1項 《保険株式会社の分割は、内閣総理大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社 分割 をした場合を除く。)。

3号 資本金の額又は基金の総額を増額しようとするとき。

4号 定款の変更をしたとき。

5号 その総株主の議決権の100分の5を超える議決権が1の株主により取得又は保有されることとなったとき。

6号 その他内閣府令(金融破たん処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。

2項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前項第5号に規定する1の株主が取得し、又は保有することとなった 少額短期保険業 者の議決権について準用する。

272条の22 (報告又は資料の提出)

1項 内閣総理大臣は、 少額短期保険業 者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、 少額短期保険業 者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等( 子会社 その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項並びに次条第2項及び第3項において同じ。又は当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに同条第2項及び第3項において同じ。)に対し、当該少額短期保険業者の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 少額短期保険業 者の子法人等又は当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

272条の23 (立入検査)

1項 内閣総理大臣は、 少額短期保険業 者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、少額短期保険業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、 少額短期保険業 者の子法人等若しくは当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該少額短期保険業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 少額短期保険業 者の子法人等又は当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。

272条の24 (事業方法書等に定めた事項の変更命令)

1項 内閣総理大臣は、 少額短期保険業 者が 第272条の2第2項第4号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に定めた事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、期限を付して同号に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。

1号 保険料の算出方法が、 保険金等 割合(毎決算期において、その事業年度に保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金その他の給付金(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)を、当該保険契約により収受した保険料として内閣府令で定めるもので除して得た割合をいう。)その他の収支の状況に照らして、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められないとき。

2号 責任 準備金 の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められないとき。

2項 内閣総理大臣は、前項に規定する場合のほか、 少額短期保険業 者の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、その必要の限度において、 第272条の2第2項第2号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。

272条の25 (業務改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 少額短期保険業 者の業務若しくは財産又は少額短期保険業者及びその 子会社 等の財産の状況に照らして、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 保険契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2項 前項の規定による命令であって、 少額短期保険業 者の 保険金等 の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

272条の26 (登録の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 少額短期保険業 者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録を取り消すことができる。

1号 第272条の4第1項第1号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 から第4号まで、第7号、第8号又は第11号に該当したとき。

2号 不正の手段により 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録を受けたとき。

3号 小規模事業者でなくなったとき、その他法令の規定に違反したとき。

4号 法令に基づく内閣総理大臣の処分又は 第272条の2第2項 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。

5号 公益を害する行為をしたとき。

2項 内閣総理大臣は、 少額短期保険業 者の取締役、執行役、会計参与又は監査役が 第272条の4第1項第10号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令の規定に違反する行為をしたとき、又は前項第4号若しくは第5号に該当する行為をしたときは、当該少額短期保険業者に対し当該取締役、執行役、会計参与又は監査役の解任を命ずることができる。

272条の27

1項 内閣総理大臣は、 少額短期保険業 者の財産の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが 保険契約者等 の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録を取り消すことができる。

272条の28 (健全性の基準に関する規定の準用)

1項 第130条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》 又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金 の規定は、 少額短期保険業 者について準用する。

5節 保険契約の移転等

272条の29 (保険契約の移転に関する規定の準用)

1項 第7章第1節の規定は、 少額短期保険業 者の保険契約の移転について準用する。この場合において、 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 中「 外国保険会社等 」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。

272条の30 (事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用)

1項 第142条 《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》 全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定は、 少額短期保険業 者を全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けについて準用する。

2項 第7章第3節の規定は、 少額短期保険業 者がその業務及び財産の管理の委託をする場合について準用する。この場合において、 第144条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで 中「 外国保険会社等 内閣府令で定めるものを除く。)」とあるのは、「外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。

6節 株主 > 1款 少額短期保険主要株主

272条の31 (少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認等)

1項 次に掲げる取引若しくは行為により1の 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者( 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 に規定する国等、 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び少額短期保険業者を 子会社 としようとする 第272条の37第2項 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険業者…》 を子会社とする持株会社であって、第272条の35第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同 に規定する少額短期 保険持株会社 を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

1号 当該議決権の保有者になろうとする者による 少額短期保険業 者の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。

2号 当該議決権の保有者になろうとする者がその 主要株主基準値 以上の数の議決権を保有している会社による 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録を受ける行為

3号 その他政令で定める取引又は行為

2項 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により1の 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になった者( 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 に規定する国等、 第272条の35第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社以下「特定少額短期持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後3月以内に、当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社に に規定する特定少額短期持株会社及び 第272条の37第2項 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険業者…》 を子会社とする持株会社であって、第272条の35第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同 に規定する少額短期 保険持株会社 を除く。以下この条及び 第333条 《過料に処すべき行為 保険会社等の発起人…》 、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項第272条の30第2項において において「 特定少額短期主要株主 」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該少額短期保険業者の事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第4項において「 猶予期限日 」という。)までに少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該 特定少額短期主要株主 が、 猶予期限日 後も引き続き少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

3項 特定少額短期主要株主 は、前項の規定による措置により 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときも、同様とする。

4項 内閣総理大臣は、第1項の承認を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になった者若しくは少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただし書の承認を受けることなく 猶予期限日 後も少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

5項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前各項の場合において、 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者が保有する議決権について準用する。

272条の32 (承認申請手続)

1項 前条第1項又は第2項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 議決権保有割合(当該承認を受けようとする者の保有する当該承認に係る 少額短期保険業 者の議決権の数を、当該少額短期保険業者の総株主の議決権で除して得た割合をいう。 第272条の36第1項 《前条第1項又は第3項ただし書の承認を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関す 及び 第272条の42第1項 《少額短期保険主要株主少額短期保険主要株主…》 であった者を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第272条の31第1項の承認に係る少額短期保険主要株主になっ において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

2号 商号、名称又は氏名及び住所

3号 法人である場合においては、その資本金又は出資の額及びその代表者の氏名

4号 事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類

2項 前項の承認申請書には、次条第1項第1号ハ及び第2号ハに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書面を添付しなければならない。

3項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第1項の場合において、承認申請書を提出する者が保有する議決権について準用する。

272条の33

1項 内閣総理大臣は、 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 又は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。

1号 当該承認の申請をした者(以下この条において「 申請者 」という。)が会社その他の法人である場合又は当該承認を受けて会社その他の法人が設立される場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。

取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該 申請者 又は当該承認を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「 法人申請者等 」という。)による 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該 法人申請者等 がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

法人申請者等 及びその 子会社 子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる 少額短期保険業 者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

法人申請者等 が、次のいずれかに該当する者であること。

(1) 第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ 若しくは 第134条 《 内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が…》 著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第3条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許を取り消され、 第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが 若しくは 第206条 《 内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の…》 状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許を取り消され、 第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが 若しくは 第232条 《 内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社…》 員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができ の規定により 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許を取り消され、 第272条の26第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4第1項第1号から第 若しくは 第272条の27 《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》 の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。 の規定により 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録を取り消され、若しくは 第307条第1項 《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》 立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1 の規定により 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 若しくは 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を取り消された場合若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第1項 《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第第2号、第4号及び第5号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第12条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

(2) 第272条の4第1項第8号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 に規定する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(3) 役員のうちに心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者、 第12条第1項 《株式会社に対する会社法第331条第1項第…》 3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。 の規定により読み替えて適用する会社法第331条第1項第3号(取締役の資格等)に掲げる者又は 第272条の4第1項第10号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 イからヘまでのいずれかに該当する者のある者

2号 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。

取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該 申請者 による 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

当該 申請者 の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる 少額短期保険業 者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

当該 申請者 が、次のいずれかに該当する者であること。

(1) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者、 第12条第1項 《株式会社に対する会社法第331条第1項第…》 3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。 の規定により読み替えて適用する会社法第331条第1項第3号に掲げる者又は 第272条の4第1項第10号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 イからヘまでのいずれかに該当する者であるものに限る。

(2) 第12条第1項 《株式会社に対する会社法第331条第1項第…》 3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。 の規定により読み替えて適用する会社法第331条第1項第3号に掲げる者又は 第272条の4第1項第10号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 イからヘまでのいずれかに該当する者

2項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前項の場合において、 申請者 が保有する議決権について準用する。

272条の34 (監督に関する規定の準用)

1項 第271条の12 《保険主要株主による報告又は資料の提出 …》 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは から 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の十四まで及び 第271条の16 《保険主要株主に係る認可の取消し等 内閣…》 総理大臣は、保険主要株主が法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該保険主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該保険主要株主の第271条の10 の規定は、 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者である少額短期 保険主要株主 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第2項ただし書の承認を受けている者をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の十二中「 第128条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 」とあるのは「 第272条の22第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 」と、 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の十三中「 第129条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物 」とあるのは「 第272条の23第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、少額短期保険業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は 」と、 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の十四中「 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の十一各号」とあるのは「 第272条の33第1項 《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》 は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合 各号」と、「 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 又は第2項ただし書の認可」とあるのは「 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 又は第2項ただし書の承認」と、 第271条の16第1項 《内閣総理大臣は、保険主要株主が法令若しく…》 は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該保険主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該保険主要株主の第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可を 中「 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 若しくは第2項ただし書の認可」とあるのは「 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 若しくは第2項ただし書の承認」と、「同条第1項の認可」とあるのは「同条第1項の承認」と、「当該認可」とあるのは「当該承認」と、同条第2項中「 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 又は第2項ただし書の認可」とあるのは「 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 又は第2項ただし書の承認」と読み替えるものとする。

2項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前項の場合において、 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者が保有する議決権について準用する。

2款 少額短期保険持株会社

272条の35 (少額短期保険持株会社に係る承認等)

1項 次に掲げる取引若しくは行為により 少額短期保険業 者を 子会社 とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

1号 当該会社又はその 子会社 による 少額短期保険業 者の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。

2号 当該会社の 子会社 による 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録を受ける行為

3号 その他政令で定める取引又は行為

2項 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により 少額短期保険業 者を 子会社 とする持株会社になった会社(以下「 特定少額短期持株会社 」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後3月以内に、当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 特定少額短期持株会社 は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第5項において「 猶予期限日 」という。)までに 少額短期保険業 者を 子会社 とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定少額短期持株会社が、 猶予期限日 後も引き続き少額短期保険業者を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

4項 特定少額短期持株会社 は、前項の規定による措置により 少額短期保険業 者を 子会社 とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。

5項 内閣総理大臣は、第1項の承認を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により 少額短期保険業 者を 子会社 とする持株会社になった会社若しくは少額短期保険業者を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の承認を受けることなく 猶予期限日 後も少額短期保険業者を子会社とする持株会社である会社に対し、少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

272条の36

1項 前条第1項又は第3項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の 少額短期保険業 者の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

2号 商号

3号 資本金の額

4号 取締役及び監査役( 監査等委員 会設置会社にあっては取締役、 指名委員会等 設置会社(指名委員会等を置く 株式会社 をいう。)にあっては取締役及び執行役)の氏名

5号 本店その他の営業所の名称及び所在地

2項 前項の承認申請書には、定款、貸借対照表、損益計算書、次条第1項第3号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

272条の37

1項 内閣総理大臣は、 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に 又は第3項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。

1号 当該承認の申請をした会社又は当該承認を受けて設立される会社(以下この条において「 申請者等 」という。及びその 子会社 子会社となる会社を含む。第4号において同じ。)の財産及び収支の状況に照らして、当該 申請者 等がその子会社であり、又はその子会社となる 少額短期保険業 者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

2号 申請者 等が、その人的構成等に照らして、その 子会社 であり、又はその子会社となる 少額短期保険業 者の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有しない者であること。

3号 申請者 等が 第272条の33第1項第1号 《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》 は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合 ハに該当する者であること。

4号 申請者 等の 子会社 の業務の内容が 第272条の39第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の承認の申請が…》 あったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ 各号のいずれかに該当するものであること。

2項 少額短期 保険持株会社 少額短期保険業 者を 子会社 とする持株会社であって、 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に 各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同じ。)は、外国の法令に準拠して設立されたものを除き、 株式会社 であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。

1号 取締役会

2号 監査役会、 監査等委員 又は 指名委員会等

3号 会計監査人

272条の37の2 (少額短期保険持株会社の取締役等の適格性等)

1項 会社法第331条第2項ただし書(取締役の資格等)(同法第335条第1項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第332条第2項(取締役の任期)(同法第334条第1項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第336条第2項(監査役の任期及び第402条第5項ただし書(執行役の選任等)の規定は、少額短期 保険持株会社 については、適用しない。

2項 少額短期 保険持株会社 は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。

272条の38 (少額短期保険持株会社の業務範囲等)

1項 少額短期 保険持株会社 他の少額短期保険持株会社の 子会社 でないものに限る。)は、当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理を行わなければならない。

2項 少額短期 保険持株会社 は、当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理(当該少額短期保険持株会社及びその 子会社 に係るものに限る。次条第1項において同じ。及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

3項 少額短期 保険持株会社 は、その業務を営むに当たっては、その 子会社 である 少額短期保険業 者の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。

4項 第1項及び第2項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

1号 少額短期 保険持株会社 グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

2号 少額短期 保険持株会社 グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

3号 少額短期 保険持株会社 グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

4号 前3号に掲げるもののほか、少額短期 保険持株会社 グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

272条の38の2

1項 少額短期 保険持株会社 当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。)は、前条第2項の規定にかかわらず、当該少額短期保険持株会社の少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社( 少額短期保険業 者を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を当該少額短期保険持株会社において行うことが当該少額短期保険持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該二以上の会社に代わって行うことができる。

2項 少額短期 保険持株会社 は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。

3項 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項がその 子会社 である 少額短期保険業 者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。

272条の39 (少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)

1項 少額短期 保険持株会社 は、次に掲げる会社以外の会社を 子会社 としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

1号 少額短期保険業

2号 少額短期保険業 者の行う業務に従属し、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社

2項 前項の承認を受けようとする少額短期 保険持株会社 は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。

1号 当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。

2号 当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本金の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした少額短期 保険持株会社 子会社 である 少額短期保険業 者の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。

4項 第1項の規定は、同項各号に掲げる会社以外の会社が、少額短期 保険持株会社 又はその 子会社 の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該少額短期保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該少額短期保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5項 少額短期 保険持株会社 が、 保険会社 子会社 とすることにより保険持株会社になろうとする場合又は保険持株会社である場合には、 第272条の38第2項 《2 少額短期保険持株会社は、当該少額短期…》 保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理当該少額短期保険持株会社及びその子会社に係るものに限る。次条第1項において同じ。及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。 の規定及び前各項の規定を適用せず、 第271条の22 《保険持株会社の子会社の範囲等 保険持株…》 会社は、次に掲げる会社以下この条及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生 の規定の定めるところによる。

6項 少額短期 保険持株会社 が、銀行若しくは 長期信用銀行 子会社 とすることにより銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、 第272条の38第2項 《2 少額短期保険持株会社は、当該少額短期…》 保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理当該少額短期保険持株会社及びその子会社に係るものに限る。次条第1項において同じ。及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。 の規定及び第1項から第4項までの規定を適用せず、銀行法又は 長期信用銀行法 の相当規定の定めるところによる。

272条の40 (経理、監督等に関する規定の準用)

1項 第271条の23 《保険持株会社の事業年度 保険持株会社の…》 事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 の規定は少額短期 保険持株会社 の事業年度について、 第271条の24 《保険持株会社に係る業務報告書等 保険持…》 株会社は、事業年度ごとに、当該保険持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この款及び次款において「子会社等」という。の業務及び財産の状況を連結して記載し の規定は少額短期保険持株会社及びその 子会社 その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条において「 会社等 」という。)の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書について、 第271条の25第1項 《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》 持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店 から第4項までの規定は少額短期保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該少額短期保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類について、同条第5項の規定は少額短期保険持株会社について、 第271条の26 《保険持株会社の事業報告等の記載事項 保…》 険持株会社が会社法第435条第2項計算書類等の作成の規定により作成する保険持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。 の規定は少額短期保険持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項について、それぞれ準用する。

2項 第271条の27 《保険持株会社等による報告又は資料の提出 …》 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるとき の規定は 少額短期保険業 者を 子会社 とする少額短期 保険持株会社 、当該少額短期保険持株会社の子法人等(子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は当該少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)について、 第271条の28第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第129条第1項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当 の規定は少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社について、同条第2項及び第4項の規定は少額短期保険持株会社の子法人等又は当該少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者について、同条第3項の規定はこれらの規定による立入り、質問又は検査をする職員について、 第271条の28の2 《保険持株会社に係る健全性の基準 内閣総…》 理大臣は、次に掲げる額を用いて、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基 の規定は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について、 第271条の29第1項 《内閣総理大臣は、保険持株会社の業務又は保…》 険持株会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険持株会社の子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険持株会社に対し 及び第2項の規定は少額短期保険持株会社について、同条第3項の規定は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について、 第271条の30 《保険持株会社に係る認可の取消し等 内閣…》 総理大臣は、保険持株会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 の規定は少額短期保険持株会社又は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について、それぞれ準用する。この場合において、 第271条の27第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社 中「 第128条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 」とあるのは「 第272条の22第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 」と、 第271条の28第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第129条第1項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当 及び第2項中「 第129条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物 」とあるのは「 第272条の23第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、少額短期保険業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は 」と、 第271条の30第1項 《内閣総理大臣は、保険持株会社が法令、定款…》 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、 中「 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 若しくは第3項ただし書の認可」とあるのは「 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に 若しくは第3項ただし書の承認」と、「同条第1項の認可」とあるのは「同条第1項の承認」と、「当該認可」とあるのは「当該承認」と、同条第2項中「 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 又は第3項ただし書の認可」とあるのは「 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に 又は第3項ただし書の承認」と、同条第3項中「 第271条の10第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により1の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者国等並びに保険持株会社及び第271条の18第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第333条において「特定主要株主」とい 」とあるのは「 第272条の31第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により1の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者第271条の10第1項に規定する国等、第272条の35第2項に規定する特定少額短期持株会社及び第272条の37第2項に規定 」と、同条第4項第1号及び第2号中「 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 の認可」とあるのは「 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に の承認」と、同項第3号中「 第271条の18第3項 《3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日…》 の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。までに保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 ただし、当該特定 ただし書の認可」とあるのは「 第272条の35第3項 《3 特定少額短期持株会社は、前項の事由の…》 生じた日の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。までに少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 ただし書の承認」と、同項第4号中「 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 又は第3項ただし書の認可」とあるのは「 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に 又は第3項ただし書の承認」と読み替えるものとする。

3款 雑則

272条の41 (外国少額短期保険主要株主又は外国少額短期保険持株会社に対する法律の適用関係)

1項 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であって外国人若しくは外国法人であるもの又は少額短期保険業者を 子会社 とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下この条において「 外国少額短期 保険主要株主 」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他 外国少額短期保険主要株主等 に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

272条の42 (届出事項)

1項 少額短期 保険主要株主 少額短期保険主要株主であった者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 の承認に係る少額短期 保険主要株主 になったとき、又は当該承認に係る少額短期保険主要株主として設立されたとき。

2号 第272条の32第1項 《前条第1項又は第2項ただし書の承認を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合当該承認を受けようとする者の保有する当該承認に係る少額短期保険業者の議決権の数を、当該少額 各号に掲げる事項に変更があったとき(議決権保有割合に変更があったときを除く。)。

3号 少額短期保険業 者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者となったとき。

4号 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者でなくなったとき(第6号の場合を除く。)。

5号 少額短期保険業 者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者でなくなったとき(前号及び次号の場合を除く。)。

6号 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。又は新設 分割 を無効とする判決が確定したときを含む。)。

7号 その総株主の議決権の100分の50を超える議決権が1の株主により取得又は保有されることとなったとき。

8号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2項 少額短期 保険持株会社 少額短期保険持株会社であった会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に の承認に係る少額短期 保険持株会社 になったとき、又は当該承認に係る少額短期保険持株会社として設立されたとき。

2号 少額短期保険業 者を 子会社 とする持株会社でなくなったとき(第5号の場合を除く。)。

3号 第272条の39第1項 《少額短期保険持株会社は、次に掲げる会社以…》 外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 少額短期保険業者 2 少額短期保険業者の行う業務に従属し、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府 各号に掲げる会社を 子会社 としようとするとき。

4号 その 子会社 が子会社でなくなったとき(第2号の場合を除く。)。

5号 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により 少額短期保険業 者を 子会社 とする持株会社を設立するものに限る。又は新設 分割 を無効とする判決が確定したときを含む。)。

6号 資本金の額を変更しようとするとき。

7号 その総株主の議決権の100分の5を超える議決権が1の株主により取得又は保有されることとなったとき。

8号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

3項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第1項第7号及び前項第7号に規定する1の株主が取得し、又は保有することとなった少額短期 保険主要株主 又は少額短期 保険持株会社 の議決権について準用する。

272条の43 (承認の失効)

1項 第271条の33第1項 《第271条の10第1項の認可について次の…》 各号のいずれかに該当するとき、同条第2項ただし書の認可について第2号又は第3号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。 1 当該認可があった日から6月以内に当該認可があった事項が実行されなかった の規定は少額短期 保険主要株主 に係る 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 の承認又は同条第2項ただし書の承認について、 第271条の33第2項 《2 第271条の18第1項の認可について…》 次の各号のいずれかに該当するとき、同条第3項ただし書の認可について第2号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。 1 当該認可があった日から6月以内に当該認可があった事項が実行されなかったときや の規定は少額短期 保険持株会社 に係る 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に の承認又は同条第3項ただし書の承認について、それぞれ準用する。

13章 雑則

273条 (免許又は登録の失効)

1項 保険会社 外国保険会社等 を含む。又は 少額短期保険業 者が次の各号のいずれか(外国保険会社等にあっては、第1号又は第5号)に該当するときは、 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 若しくは 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許又は 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録は、その効力を失う。

1号 保険業 外国保険会社等 にあっては、日本における保険業。第5号において同じ。)を廃止したとき。

2号 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により 保険会社 を設立するものに限る。又は新設 分割 を無効とする判決が確定したときを含む。)。

3号 保険業 を営む 株式会社 が保険契約の全部に係る保険契約の移転をしたとき。

4号 保険業 を営む 株式会社 が会社 分割 により保険契約の全部を承継させたとき。

5号 当該免許又は登録を受けた日から6月以内に 保険業 を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。

2項 第209条第5号 《外国保険会社等の届出 第209条 外国保…》 険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 日本における保険業を開始したとき。 2 第187条第1項第1 から第8号までのいずれかに該当して同条の規定による届出(同条第5号に係る届出にあっては、当該合併後当該 外国保険会社等 が消滅することとなる合併、当該外国保険会社等の事業の全部を承継させることとなる会社 分割 及び事業の全部の譲渡に係る届出に限る。)があったときは、当該届出をした外国保険会社等に係る 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。

3項 少額短期保険業 者が 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許を受けたときは、 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録は、その効力を失う。

274条 (内閣総理大臣の告示)

1項 次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。

1号 第132条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財…》 又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ第204条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務又は…》 財産の状況に照らして、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し、措置を講ずべき事項及び第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく 又は 第272条の26第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4第1項第1号から第 の規定により業務( 外国保険会社等 にあっては、日本における業務)の全部又は一部の停止を命じたとき。

2号 第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ第134条 《 内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が…》 著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第3条第1項の免許を取り消すことができる。第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが第206条 《 内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の…》 状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。第272条の26第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4第1項第1号から第 又は 第272条の27 《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》 の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。 の規定により 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 若しくは 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許又は 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録を取り消したとき。

3号 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定による保険管理人による業務及び財産の 管理を命ずる処分 又は 第258条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の場合において…》 同項の他の保険会社又は保険持株会社等があっせんに係る条件に同意したときは、同項のあっせんに係る破綻たん保険会社に対し、当該条件に従い合併等を実行するために必要な手続をとることを命ずることができる。 の規定による命令をしたとき。

4号 前条の規定により 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 又は 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許がその効力を失ったとき。

5号 第271条の16第1項 《内閣総理大臣は、保険主要株主が法令若しく…》 は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該保険主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該保険主要株主の第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可を の規定により 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 又は第2項ただし書の認可を取り消したとき。

6号 第271条の30第1項 《内閣総理大臣は、保険持株会社が法令、定款…》 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、 の規定により 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 又は第3項ただし書の認可を取り消したとき。

7号 第271条の30第1項 《内閣総理大臣は、保険持株会社が法令、定款…》 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、 の規定により 保険持株会社 子会社 である 保険会社 の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

8号 第271条の30第4項 《4 内閣総理大臣は、保険会社を子会社とす…》 る持株会社が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である保険会社に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第271条の18第1項の の規定により 保険会社 の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

9号 第271条の33 《認可の失効 第271条の10第1項の認…》 可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項ただし書の認可について第2号又は第3号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。 1 当該認可があった日から6月以内に当該認可があった事項が実 の規定により 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 若しくは第2項ただし書又は 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 若しくは第3項ただし書の認可が効力を失ったとき。

3編 保険募集 > 1章 通則

275条 (保険募集の制限)

1項 次の各号に掲げる者が当該各号に定める 保険募集 を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。

1号 次条の登録を受けた 生命保険募集人 その 所属保険会社等 のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(生命保険募集人である銀行その他の政令で定める者(以下この条において「 銀行等 」という。又はその役員若しくは使用人にあっては、 保険契約者等 の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。

2号 損害保険会社 外国損害保険会社等 を含む。以下この編において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役、 監査等委員 及び 監査委員 を除く。以下この条、 第283条 《所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償…》 責任 所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 所属保険会社等の役員である保険募集人生命保険 及び 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 において同じ。)若しくは使用人又は次条の登録を受けた 損害保険代理店 若しくはその役員若しくは使用人その 所属保険会社等 のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(損害保険代理店である 銀行等 又はその役員若しくは使用人にあっては、 保険契約者等 の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。

3号 特定 少額短期保険募集人 少額短期保険募集人のうち、 第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険その他内閣府令で定める保険のみに係る 保険募集 を行う者で、 少額短期保険業 者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者でないものをいう。以下同じ。又は次条の登録を受けた少額短期保険募集人その 所属保険会社等 のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(少額短期保険募集人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人にあっては、 保険契約者等 の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。

4号 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた 保険仲立人 又はその役員若しくは使用人保険契約( 外国保険会社等 以外の 外国保険業者 が保険者となる保険契約については、政令で定めるものに限る。)の締結の媒介(保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人にあっては、 保険契約者等 の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)であって 生命保険募集人 損害保険募集人 及び 少額短期保険募集人 がその 所属保険会社等 のために行う保険契約の締結の媒介以外のもの

2項 銀行等 は、他の法律の規定にかかわらず、次条又は 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けて 保険募集 を行うことができる。

3項 保険募集 の再委託は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者(以下この条、 第281条第1号 《登録免許税及び手数料 第281条 第27…》 6条の登録を受けようとする者登録免許税法1967年法律第35号別表第1第37号の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第1項第1号の規定による届出をする者を含む。は、第1号に掲げる場合にあっ 及び 第283条 《所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償…》 責任 所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 所属保険会社等の役員である保険募集人生命保険 において「 保険募集再委託者 」という。及びその 所属保険会社等 が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む委託に係る契約の締結について、内閣総理大臣の認可を受けたときに限り、行うことができる。

1号 保険募集 再委託者が、第1項第1号から第3号までに掲げる者のうち 保険会社 又は 外国保険会社等 であって、その 所属保険会社等 と内閣府令で定める密接な関係を有する者であること。

2号 再委託を受ける者が、 保険募集 再委託者の 生命保険募集人 又は 損害保険募集人 であること。

3号 保険募集 再委託者が、再委託について、 所属保険会社等 の許諾を得ていること。

4項 前項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、 保険募集 再委託者及び 所属保険会社等 の連名で行わなければならない。

5項 内閣総理大臣は、第3項の認可の申請があった場合においては、その 申請者 が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

1号 当該再委託が第3項各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。

2号 当該 保険募集 再委託者及び 所属保険会社等 が、再委託に係る保険募集の的確、公正かつ効率的な遂行を確保するために必要な体制の整備その他の措置を講じていること。

2章 保険募集人及び所属保険会社等 > 1節 保険募集人

276条 (登録)

1項 特定 保険募集人 生命保険募集人 損害保険代理店 又は 少額短期保険募集人 特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

277条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日

2号 事務所の名称及び所在地

3号 所属保険会社等 の商号、名称又は氏名

4号 他に業務を行っているときは、その業務の種類

5号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第279条第1項第1号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 から第5号まで、第7号、第8号(同項第6号に係る部分を除く。)、第9号(同項第6号に係る部分を除く。)、第10号又は第11号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

2号 登録 申請者 が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この編において同じ。)であるときは、その役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。 第283条 《所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償…》 責任 所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 所属保険会社等の役員である保険募集人生命保険 及び 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 を除き、以下この編において同じ。)の氏名及び住所を記載した書面

3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

278条 (登録の実施)

1項 内閣総理大臣は、 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請があった場合においては、次条第1項又は第3項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える 生命保険募集人 登録簿、 損害保険代理店 登録簿又は 少額短期保険募集人 登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録 申請者 及び 所属保険会社等 に通知しなければならない。

279条 (登録の拒否)

1項 内閣総理大臣は、登録 申請者 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

2号 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

3号 この法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

4号 第307条第1項 《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》 立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1 の規定により 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を取り消され、若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第1項 《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第第2号、第4号及び第5号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第12条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「 登録等 」という。)を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該 登録等 を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。

5号 心身の故障により 保険募集 に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

6号 申請の日前3年以内に 保険募集 又は保険媒介業務に関し著しく不適当な行為をした者

7号 保険仲立人 若しくはその役員若しくは 保険募集 を行う使用人又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第11号ロにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人

8号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号、次号又は第11号ロのいずれかに該当するもの

9号 法人でその役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

第1号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当する者

10号 個人でその 保険募集 を行う使用人のうちに第7号又は次号ロに該当する者のあるもの

11号 法人でその役員又は 保険募集 を行う使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

第7号に該当する者

金融サービス仲介業者

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録 申請者 にその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求め、内閣総理大臣の 指定 する職員をして意見を聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

3項 前項の場合において、内閣総理大臣は、釈明のための証拠を提出する機会を付与された者が、正当な理由がないのに、証拠を提出しないときは、登録を拒否することができる。

4項 内閣総理大臣は、第1項又は前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録 申請者 に通知しなければならない。

280条 (変更等の届出等)

1項 特定 保険募集人 が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき当該変更に係る特定 保険募集人

2号 保険募集 の業務を廃止したとき特定 保険募集人 であった個人又は特定保険募集人であった法人を代表する役員

3号 特定 保険募集人 である個人が死亡したときその相続人

4号 特定 保険募集人 である法人について破産手続開始の決定があったときその破産管財人

5号 特定 保険募集人 である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅したときその法人を代表する役員であった者

6号 特定 保険募集人 である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたときその清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者

7号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》 臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。又は同法第16条第1項(変更 登録等 )の変更登録(保険媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき当該登録又は変更登録を受けた者

2項 内閣総理大臣は、前項第1号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を 生命保険募集人 登録簿、 損害保険代理店 登録簿又は 少額短期保険募集人 登録簿に登録し、その旨を 所属保険会社等 に通知しなければならない。

3項 特定 保険募集人 が第1項第2号から第7号までのいずれかに該当することとなったときは、当該特定保険募集人の登録は、その効力を失う。

281条 (登録免許税及び手数料)

1項 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者( 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第37号の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第1項第1号の規定による届出をする者を含む。)は、第1号に掲げる場合にあっては同法の定めるところにより登録免許税を、第2号に掲げる場合にあっては実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ納めなければならない。

1号 所属保険会社等 からの委託又は 保険募集 再委託者からの再委託(1時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託で内閣府令で定めるものを除く。)を受けて行う 第277条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日 2 事務所の名称及び所在地 3 所属保険会社等の商号、名称又は氏名 4 他に業務を行ってい の規定による登録の申請( 登録免許税法 第34条 《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》 れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第1項第1号の規定による届出を含む。)を行う場合

2号 前号に規定する申請以外の申請を行う場合

282条 (生命保険募集人に係る制限)

1項 生命保険会社 外国生命保険会社等 を含む。以下この編において同じ。又はその委託を受けた者は、他の生命保険会社の 生命保険募集人 に対して、 保険募集 の委託又は再委託をしてはならない。

2項 生命保険募集人 は、他の 生命保険会社 の役員若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人を兼ね、又は他の生命保険会社の委託若しくはその委託を受けた者の再委託を受けて 保険募集 を行い、若しくは他の生命保険会社の委託若しくはその委託を受けた者の再委託を受けて保険募集を行う者の役員若しくは使用人として保険募集を行うことができない。

3項 前2項の規定は、 生命保険募集人 が二以上の 所属保険会社等 を有する場合においても、その 保険募集 に係る業務遂行能力その他の状況に照らして、 保険契約者等 の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、適用しない。

2節 所属保険会社等

283条 (所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)

1項 所属保険会社等 は、 保険募集人 保険募集 について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。

2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 所属保険会社等 の役員である 保険募集人 生命保険会社 にあっては、当該役員の使用人である 生命保険募集人 を含む。)が行う 保険募集 については、所属保険会社等が当該役員の選任について相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。

2号 所属保険会社等 の使用人である 保険募集人 生命保険会社 にあっては、当該使用人の使用人である 生命保険募集人 を含む。)が行う 保険募集 については、所属保険会社等が当該使用人(生命保険会社の使用人の使用人を除く。)の雇用について相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。

3号 所属保険会社等 の委託に基づく特定 保険募集人 又はその役員若しくは使用人である保険募集人が行う 保険募集 については、所属保険会社等が当該特定保険募集人の委託をするについて相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。

4号 保険募集 再委託者の再委託に基づく特定 保険募集人 又はその役員若しくは使用人である保険募集人(以下この条において「 保険募集再受託者等 」という。)が行う保険募集については、 所属保険会社等 が当該保険募集再受託者等に対する再委託の許諾を行うについて相当の注意をし、かつ、当該保険募集再受託者等の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。

3項 保険募集 再委託者は、保険募集再受託者等が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該保険募集再委託者が再委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該保険募集再受託者等の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

4項 第1項の規定は 所属保険会社等 から 保険募集人 に対する求償権の行使を妨げず、また、前項の規定は 保険募集 再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない。

5項 民法 第724条 《不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 …》 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。 2 不法行為の時から20年間行使しない不法行為による損害賠償請求権の消滅時効及び 第724条 《不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 …》 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。 2 不法行為の時から20年間行使しない の二(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)の規定は、第1項及び第3項の請求権について準用する。

284条 (所属保険会社等を代理人とする登録の申請等)

1項 特定 保険募集人 又は 第280条第1項第2号 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 から第6号までに定める者は、 所属保険会社等 を代理人として、 第277条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日 2 事務所の名称及び所在地 3 所属保険会社等の商号、名称又は氏名 4 他に業務を行ってい の規定による登録の申請又は 第280条第1項 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 若しくは 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 の規定による届出をすることができる。

285条 (特定保険募集人の原簿)

1項 所属保険会社等 は、内閣府令で定めるところにより、当該所属保険会社等に係る特定 保険募集人 に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所( 外国保険会社等 の場合にあっては、 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この に規定する支店等)に備え置かなければならない。

2項 利害関係人は、必要があるときは、 所属保険会社等 に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。

3章 保険仲立人

286条 (登録)

1項 保険仲立人 は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

287条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号、名称又は氏名及び住所

2号 事務所の名称及び所在地

3号 取り扱う保険契約の種類

4号 他に業務を行っているときは、その業務の種類

5号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第289条第1項第1号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 から第5号まで、第7号、第8号(同項第6号に係る部分を除く。)、第9号(同項第6号に係る部分を除く。又は第10号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

2号 登録 申請者 が法人であるときは、その役員の氏名及び住所を記載した書面

3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

288条 (登録の実施)

1項 内閣総理大臣は、 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請があった場合においては、次条第1項又は第3項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える 保険仲立人 登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録 申請者 に通知しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、 保険仲立人 登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

289条 (登録の拒否)

1項 内閣総理大臣は、登録 申請者 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

2号 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

3号 この法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

4号 第307条第1項 《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》 立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1 の規定により 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を取り消され、若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第1項 《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第第2号、第4号及び第5号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第12条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「 登録等 」という。)を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該 登録等 を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。

5号 心身の故障により 保険募集 に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

6号 申請の日前3年以内に 保険募集 又は保険媒介業務に関し著しく不適当な行為をした者

7号 保険会社 等若しくは 外国保険会社等 、これらの役員( 保険募集人 である者を除く。)若しくは保険募集人( 損害保険代理店 の使用人については、 保険募集 を行う者に限る。又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第9号ハにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人

8号 個人でその 保険募集 を行う使用人のうちに前各号又は次号ハのいずれかに該当する者のあるもの

9号 法人で次のいずれかに該当するもの

役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

(1) 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

(2) 第1号から第4号まで、第6号又は第7号のいずれかに該当する者

保険募集 を行う使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの

金融サービス仲介業者

10号 保険募集 に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有しない者

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録 申請者 にその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求め、内閣総理大臣の 指定 する職員をして意見を聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

3項 前項の場合において、内閣総理大臣は、釈明のための証拠を提出する機会を付与された者が、正当な理由がないのに、証拠を提出しないときは、登録を拒否することができる。

4項 内閣総理大臣は、第1項又は前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録 申請者 に通知しなければならない。

290条 (変更等の届出等)

1項 保険仲立人 が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき当該変更に係る 保険仲立人

2号 保険募集 の業務を廃止したとき 保険仲立人 であった個人又は保険仲立人であった法人を代表する役員

3号 保険仲立人 である個人が死亡したときその相続人

4号 保険仲立人 である法人について破産手続開始の決定があったときその破産管財人

5号 保険仲立人 である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅したときその法人を代表する役員であった者

6号 保険仲立人 である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたときその清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者

7号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》 臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。又は同法第16条第1項(変更 登録等 )の変更登録(保険媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき当該登録又は変更登録を受けた者

2項 内閣総理大臣は、前項第1号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を 保険仲立人 登録簿に登録しなければならない。

3項 保険仲立人 が第1項第2号から第7号までのいずれかに該当することとなったときは、当該保険仲立人の登録は、その効力を失う。

291条 (保証金)

1項 保険仲立人 は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項 前項の保証金の額は、 保険仲立人 の業務の状況及び 保険契約者等 の保護を考慮して、政令で定める額とする。

3項 保険仲立人 は、政令で定めるところにより、当該保険仲立人のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「 契約金額 」という。)につき第1項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

4項 内閣総理大臣は、 保険契約者等 の保護のため必要があると認めるときは、 保険仲立人 と前項の契約を締結した者又は当該保険仲立人に対し、 契約金額 に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5項 保険仲立人 は、第1項の保証金につき供託(第3項の契約の締結を含む。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、保険契約の締結の媒介を行ってはならない。

6項 保険仲立人 に保険契約の締結の媒介を委託した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権に関し、当該保険仲立人に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

7項 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 保険仲立人 は、第6項の権利の実行その他の理由により、保証金の額( 契約金額 を含む。第10項において同じ。)が第2項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託(第3項の契約の締結を含む。 第319条第11号 《第319条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供 において同じ。)を行い、かつ、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9項 第1項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。

10項 第1項、第4項又は第8項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。

1号 前条第1項第2号から第6号までのいずれかに該当することとなったとき。

2号 第307条第1項 《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》 立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1 又は第2項の規定により登録が取り消されたとき。

3号 業務の状況の変化その他の理由により保証金の額が第2項の政令で定める額を超えることとなったとき。

11項 内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を 指定 することができる。

12項 前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

292条 (保険仲立人賠償責任保険契約)

1項 保険仲立人 は、政令で定めるところにより、保険仲立人賠償責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項の保証金の一部の供託(同条第3項の契約の締結を含む。次項において同じ。)をしないことができる。

2項 内閣総理大臣は、 保険契約者等 の保護のため必要があると認めるときは、前項の 保険仲立人 賠償責任保険契約を締結した保険仲立人に対し、前条第1項の保証金につき供託をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

3項 前2項に定めるもののほか、 保険仲立人 賠償責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

293条 (商法の準用)

1項 商法第543条、第544条及び第546条から第550条まで(仲立営業)の規定は、 保険仲立人 が行う保険契約の締結の媒介であって 相互会社 外国相互会社 を含む。)が当該保険契約の保険者となるべきものについて準用する。

4章 業務

294条 (情報の提供)

1項 保険会社 等若しくは 外国保険会社等 、これらの役員( 保険募集人 である者を除く。)、保険募集人又は 保険仲立人 若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、 保険募集 又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険(団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。次条、 第294条の3第1項 《保険募集人は、保険募集の業務自らが保険募…》 集を行った団体保険に係る保険契約に加入させるための行為に係る業務その他の保険募集の業務に密接に関連する業務を含む。以下この条並びに第305条第2項及び第3項において同じ。に関し、この法律又は他の法律に 及び 第300条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘 において同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保険に係る保険契約者又は当該保険契約者と内閣府令で定める特殊の関係のある者が当該加入させるための行為を行う場合であって、当該保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められるときとして内閣府令で定めるときにおける当該加入させるための行為を除く。次条及び 第300条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘 において同じ。)に関し、 保険契約者等 の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の規定は、 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、適用しない。

3項 保険募集人 は、 保険募集 を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 所属保険会社等 の商号、名称又は氏名

2号 自己が 所属保険会社等 の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介するかの別

3号 その他内閣府令で定める事項

4項 保険仲立人 は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を顧客に交付しなければならない。

1号 保険仲立人 の商号、名称又は氏名及び住所

2号 保険仲立人 の権限に関する事項

3号 保険仲立人 の損害賠償に関する事項

4号 その他内閣府令で定める事項

5項 保険仲立人 は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険仲立人は、当該書面を交付したものとみなす。

294条の2 (顧客の意向の把握等)

1項 保険会社 等若しくは 外国保険会社等 、これらの役員( 保険募集人 である者を除く。)、保険募集人又は 保険仲立人 若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、 保険募集 又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関し、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等(保険契約の締結又は保険契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際しての顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、 保険契約者等 の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

294条の3 (業務運営に関する措置)

1項 保険募集人 は、 保険募集 の業務(自らが保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入させるための行為に係る業務その他の保険募集の業務に密接に関連する業務を含む。以下この条並びに 第305条第2項 《2 内閣総理大臣は、この法律の施行に特に…》 必要な限度において、特定保険募集人若しくは保険仲立人と保険募集の業務に関して取引する者若しくは当該特定保険募集人若しくは保険仲立人から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。 及び第3項において同じ。)に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、保険募集の業務に係る重要な事項の顧客への説明、保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行、二以上の 所属保険会社等 を有する場合における当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る1の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項の提供、保険募集人指導事業(他の保険募集人に対し、保険募集の業務の指導に関する基本となるべき事項(当該他の保険募集人が行う保険募集の業務の方法又は条件に関する重要な事項を含むものに限る。)を定めて、継続的に当該他の保険募集人が行う保険募集の業務の指導を行う事業をいう。)を実施する場合における当該指導の実施方針の適正な策定及び当該実施方針に基づく適切な指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

2項 保険仲立人 は、 保険募集 の業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、保険募集の業務に係る重要な事項の顧客への説明、保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

295条 (自己契約の禁止)

1項 損害保険代理店 及び 保険仲立人 は、その主たる目的として、自己又は自己を雇用している者を保険契約者又は被保険者とする保険契約(保険仲立人にあっては、内閣府令で定めるものに限る。次項において「 自己契約 」という。)の 保険募集 を行ってはならない。

2項 前項の規定の適用については、 損害保険代理店 又は 保険仲立人 保険募集 を行った 自己契約 に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額が、当該損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額の100分の50を超えることとなったときは、当該損害保険代理店又は保険仲立人は、自己契約の保険募集を行うことをその主たる目的としたものとみなす。

296条

1項 削除

297条 (保険仲立人の開示事項)

1項 保険仲立人 は、顧客から求められたときは、保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。

298条 (結約書の記載事項)

1項 保険仲立人 に対する商法第546条第1項(結約書の交付義務等)( 第293条 《商法の準用 商法第543条、第544条…》 及び第546条から第550条まで仲立営業の規定は、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介であって相互会社外国相互会社を含む。が当該保険契約の保険者となるべきものについて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第2号中「その要領」とあるのは、「内閣府令で定める事項」とする。

299条 (保険仲立人の誠実義務)

1項 保険仲立人 は、顧客から委託を受けてその顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。

299条の2 (指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との契約締結義務等)

1項 保険仲立人 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 指定 保険仲立人 保険募集 紛争解決機関( 指定紛争解決機関 であってその 紛争解決等業務 の種別が 保険仲立人 保険募集であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との間で保険仲立人保険募集に係る 手続実施基本契約 を締結する措置

2号 指定 保険仲立人 保険募集 紛争解決機関が存在しない場合 保険仲立人 保険募集に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2項 保険仲立人 は、前項の規定により 手続実施基本契約 を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である 指定 保険仲立人 保険募集 紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による 紛争解決等業務 の廃止の認可又は 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定による 指定 の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の 指定 保険仲立人 保険募集 紛争解決機関の 紛争解決等業務 の廃止が 第308条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定が 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による 指定 の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

300条 (保険契約の締結等に関する禁止行為)

1項 保険会社 等若しくは 外国保険会社等 、これらの役員( 保険募集人 である者を除く。)、保険募集人又は 保険仲立人 若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、 保険募集 又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第1号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第9号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、 第294条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし ただし書に規定する 保険契約者等 の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合における第1号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。

1号 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為

2号 保険契約者又は被保険者が 保険会社 又は 外国保険会社等 に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為

3号 保険契約者又は被保険者が 保険会社 又は 外国保険会社等 に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為

4号 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為

5号 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為

6号 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、1の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為

7号 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為

8号 保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該 保険会社 又は 外国保険会社等 の特定関係者( 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の三( 第272条の13第2項 《2 第100条の2第1項、第100条の三…》 及び第100条の4の規定は、少額短期保険業者について準用する。 この場合において、第100条の三中「保険主要株主」とあるのは「第272条の34第1項に規定する少額短期保険主要株主」と、「保険持株会社」 において準用する場合を含む。 第301条 《 保険会社等又は外国保険会社等は、その特…》 定関係者第100条の3に規定する特定関係者保険業を行う者に限る。をいい、外国保険会社等の場合にあっては、第194条に規定する特殊関係者保険業を行う者に限る。をいう。以下この条において同じ。が行う保険契 において同じ。)に規定する特定関係者及び 第194条 《特殊関係者との間の取引等 外国保険会社…》 等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者以下この条において「特殊関係者」という。又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をす に規定する 特殊関係者 のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を 子会社 とする 保険持株会社 及び少額短期保険持株会社(以下この条及び 第301条の2 《 保険持株会社等及びその子会社保険会社等…》 及び外国保険会社等を除く。は、当該保険持株会社等の子会社である保険会社等若しくは外国保険会社等が行う保険契約の締結又は当該保険会社等若しくは外国保険会社等に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引 において「 保険持株 会社等 」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。並びに 保険業 を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為

9号 前各号に定めるもののほか、 保険契約者等 の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

2項 前項第5号の規定は、 保険会社 又は 外国保険会社等 第4条第2項 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 各号、 第187条第3項 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお 各号又は 第272条の2第2項 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 各号に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。

300条の2 (金融商品取引法の準用)

1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家及び 第45条 《総代会招集請求権 社員総数の1,000…》 分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第38条第1項に規定第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は 保険会社 等若しくは 外国保険会社等 又は 保険仲立人 が行う特定保険契約(金利、通貨の価格、同法第2条第14項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該保険契約が締結されることにより顧客の支払うこととなる保険料の合計額が、当該保険契約が締結されることにより当該顧客の取得することとなる保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある保険契約として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について、同章第2節第1款( 第35条 《払戻請求権 退社員は、定款又は保険約款…》 の定めるところにより、その権利に属する金額の払戻しを請求することができる。 ただし、その者に代わって社員となる者がある場合は、この限りでない。 から 第36条 《時効 前条の払戻しを請求する権利は、こ…》 れを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。 の四まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、 第37条第1項第2号 《社員は、社員総会において、各々1個の議決…》 権を有する。広告等の規制)、 第37条 《議決権 社員は、社員総会において、各々…》 1個の議決権を有する。 の二(取引態様の事前明示義務)、 第37条の3第1項第2号 《社員総会の決議は、この法律又は定款に別段…》 の定めがある場合を除き、総社員の半数以上が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 及び第6号並びに第3項(契約締結前の情報の提供等)、第37条の5から 第37条 《議決権 社員は、社員総会において、各々…》 1個の議決権を有する。 の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面等による解除、 指定紛争解決機関 との契約締結義務等)、 第38条第1号 《社員総会招集請求権 第38条 社員総数の…》 1,000分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政 、第2号、第7号及び第8号並びに 第38条 《社員総会招集請求権 社員総数の1,00…》 0分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定め の二(禁止行為)、 第39条第3項 《3 社員総数の1,000分の一これを下回…》 る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第1項に規定する政令で定める数以上の社員で ただし書、第4項、第6項及び第7項(損失補塡等の禁止並びに第40条の2から 第40条 《社員総会検査役選任請求権 相互会社又は…》 社員総数の1,000分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、前 の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は保険会社等、外国保険会社等、 保険募集人 又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定保険契約等」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、同法第34条(特定投資家への告知義務)中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為( 第2条第8項 《8 この法律において「外国生命保険会社等…》 」とは、外国保険会社等のうち第185条第4項の外国生命保険業免許を受けた者をいう。 各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定保険契約( 保険業 法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介」と、同法第37条第2項中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び 保険契約者等 保険業法 第5条第1項第3号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イに規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき事項(次項において「 参考事項等 」という。)」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定保険契約等を締結する保険会社等( 保険業法 第2条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな に規定する保険会社等をいう。)、外国保険会社等(同法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。又は保険仲立人(同条第25項に規定する保険仲立人をいう。)」と、同項第5号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同条第2項中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び 参考事項等 」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第38条中「使用人」とあるのは「使用人(保険募集人( 保険業法 第2条第23項 《23 この法律において「保険募集人」とは…》 、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人をいう。 に規定する保険募集人をいう。)を除く。 第39条第3項 《3 社員総数の1,000分の一これを下回…》 る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第1項に規定する政令で定める数以上の社員で において同じ。)」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引࿸以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定保険契約」と、「顧客(信託 会社等 信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定保険契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定保険契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第40条第1号(適合性の原則等)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約等の締結」と、同法第45条第2号中「 第37条の2 《社員総会の権限 社員総会は、この法律に…》 規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 から 第37条 《議決権 社員は、社員総会において、各々…》 1個の議決権を有する。 の六まで、第40条の2第4項及び 第43条 《総代の議決権 総代は、総代会において、…》 各々1個の議決権を有する。 の四」とあるのは「 第37条 《議決権 社員は、社員総会において、各々…》 1個の議決権を有する。 の三(第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に係る部分に限り、第3項を除く。及び 第37条 《議決権 社員は、社員総会において、各々…》 1個の議決権を有する。 の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

301条

1項 保険会社 又は 外国保険会社等 は、その特定関係者( 第100条の3 《特定関係者との間の取引等 保険会社は、…》 その特定関係者当該保険会社の子会社、当該保険会社の保険主要株主、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子会社当該保険会社を除く。その他の当該保険会社と政令で定める特殊の関係のある者 に規定する特定関係者( 保険業 を行う者に限る。)をいい、外国保険会社等の場合にあっては、 第194条 《特殊関係者との間の取引等 外国保険会社…》 等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者以下この条において「特殊関係者」という。又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をす に規定する 特殊関係者 保険業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が行う保険契約の締結又はその特定関係者に係る 保険募集 に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。

1号 当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者又は被保険者に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為

2号 当該特定関係者との間又は当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、 保険募集 の公正を害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為又は取引

301条の2

1項 保険持株会社 及びその 子会社 保険会社 及び 外国保険会社等 を除く。)は、当該保険持株会社等の子会社である保険会社等若しくは外国保険会社等が行う保険契約の締結又は当該保険会社等若しくは外国保険会社等に係る 保険募集 に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。

1号 当該 保険会社 又は 外国保険会社等 を保険者とする保険契約の保険契約者又は被保険者に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為

2号 当該 保険会社 又は 外国保険会社等 を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、 保険募集 の公正を害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為又は取引

5章 監督

302条 (役員又は使用人の届出)

1項 損害保険代理店 少額短期保険募集人 又は 保険仲立人 は、その役員又は使用人(少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。)に 保険募集 を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項について変更を生じたとき、又は届出に係る役員若しくは使用人が保険募集を行わないこととなったとき、若しくはこれらの者が死亡したときも、同様とする。

303条 (帳簿書類の備付け)

1項 特定 保険募集人 その規模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、 生命保険募集人 にあっては 生命保険会社 の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、 少額短期保険募集人 にあっては 少額短期保険業 者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る。次条において同じ。又は 保険仲立人 は、内閣府令で定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿書類を備え、保険契約者ごとに保険契約の締結の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

304条 (事業報告書の提出)

1項 特定 保険募集人 又は 保険仲立人 は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

305条 (立入検査等)

1項 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定 保険募集人 又は 保険仲立人 に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 内閣総理大臣は、この法律の施行に特に必要な限度において、特定 保険募集人 若しくは 保険仲立人 保険募集 の業務に関して取引する者若しくは当該特定保険募集人若しくは保険仲立人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し当該特定保険募集人若しくは保険仲立人から業務の委託を受けた者に対し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 特定 保険募集人 若しくは 保険仲立人 保険募集 の業務に関して取引する者又は当該特定保険募集人若しくは保険仲立人から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

306条 (業務改善命令)

1項 内閣総理大臣は、特定 保険募集人 又は 保険仲立人 の業務の運営に関し、 保険契約者等 の利益を害する事実があると認めるときは、保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定保険募集人又は保険仲立人に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

307条 (登録の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、特定 保険募集人 又は 保険仲立人 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 若しくは 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 特定 保険募集人 第279条第1項第1号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 から第3号まで、第4号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第5号、第7号、第8号(同項第6号に係る部分を除く。)、第9号(同項第6号に係る部分を除く。)、第10号若しくは第11号のいずれかに該当することとなったとき、又は 保険仲立人 第289条第1項第1号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 から第3号まで、第4号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第5号、第7号、第8号(同項第6号に係る部分を除く。)、第9号(同項第6号に係る部分を除く。)若しくは第10号のいずれかに該当することとなったとき。

2号 不正の手段により 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 又は 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けたとき。

3号 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他 保険募集 に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

2項 内閣総理大臣は、特定 保険募集人 若しくは 保険仲立人 の事務所の所在地を確知できないとき、又は特定保険募集人若しくは保険仲立人の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該特定保険募集人又は保険仲立人から申出がないときは、当該特定保険募集人又は保険仲立人の登録を取り消すことができる。

3項 前項の規定による処分については、 行政手続法 第3章(不利益処分)の規定は、適用しない。

308条 (登録の抹消等)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、特定 保険募集人 又は 保険仲立人 の登録を抹消しなければならない。

1号 前条第1項又は第2項の規定により 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 又は 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を取り消したとき。

2号 第280条第3項 《3 特定保険募集人が第1項第2号から第7…》 号までのいずれかに該当することとなったときは、当該特定保険募集人の登録は、その効力を失う。 の規定により 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録がその効力を失ったとき、又は 第290条第3項 《3 保険仲立人が第1項第2号から第7号ま…》 でのいずれかに該当することとなったときは、当該保険仲立人の登録は、その効力を失う。 の規定により 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録がその効力を失ったとき。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により特定 保険募集人 に関する登録を抹消したときは、当該特定保険募集人に係る 所属保険会社等 にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該所属保険会社等は、 第285条第1項 《所属保険会社等は、内閣府令で定めるところ…》 により、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所外国保険会社等の場合にあっては、第185条第1項に規定する支店等に備え置かなければ に規定する原簿から当該特定保険募集人に係る記載を消除しなければならない。

4編 指定紛争解決機関 > 1章 通則

308条の2 (紛争解決等業務を行う者の指定)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、 紛争解決等業務 を行う者として、 指定 することができる。

1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。

2号 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定によりこの項の規定による 指定 を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

3号 この法律若しくは 弁護士法 1949年法律第205号又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため 紛争解決等業務 に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定によりこの項の規定による 指定 を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

5号 紛争解決等業務 を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

6号 役員又は職員の構成が 紛争解決等業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

7号 紛争解決等業務 の実施に関する規程(以下「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。

8号 次項の規定により意見を聴取した結果、 手続実施基本契約 の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容( 第308条の7第2項 《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》 掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の顧客からの保険業務等関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解 各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた 保険業 関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。

2項 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、 保険業 関係業者に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による 指定 をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、 第308条の7第4項 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が保険業務等関連 各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

4項 第1項の規定による 指定 は、 紛争解決等業務 の種別ごとに行うものとし、同項第8号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。

5項 内閣総理大臣は、第1項の規定による 指定 をしたときは、 指定紛争解決機関 の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る 紛争解決等業務 の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

308条の3 (指定の申請)

1項 前条第1項の規定による 指定 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 指定 を受けようとする 紛争解決等業務 の種別

2号 商号又は名称

3号 主たる営業所又は事務所その他 紛争解決等業務 を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

4号 役員の氏名又は商号若しくは名称

2項 前項の 指定 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

2号 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

3号 業務規程

4号 組織に関する事項を記載した書類

5号 財産目録、貸借対照表その他の 紛争解決等業務 を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であって内閣府令で定めるもの

6号 前条第2項に規定する書類その他同条第1項第8号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの

7号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3項 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

308条の4 (秘密保持義務等)

1項 指定紛争解決機関 の紛争解決委員( 第308条の13第2項 《2 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受…》 けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。 の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに 第308条の7第2項 《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》 掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の顧客からの保険業務等関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解 及び第4項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 紛争解決等業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項 指定紛争解決機関 の紛争解決委員又は役員若しくは職員で 紛争解決等業務 に従事する者は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

2章 業務

308条の5 (指定紛争解決機関の業務)

1項 指定紛争解決機関 は、この法律及び 業務規程 の定めるところにより、 紛争解決等業務 を行うものとする。

2項 指定紛争解決機関 紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入 保険業 関係業者( 手続実施基本契約 を締結した相手方である保険業関係業者をいう。以下この編において同じ。)若しくはその顧客(顧客以外の 保険契約者等 を含む。以下この編において同じ。又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、 紛争解決等業務 を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。

308条の6 (苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)

1項 指定紛争解決機関 は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による 指定 であって 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者( 第308条の13第4項 《4 指定紛争解決機関は、第1項の申立てを…》 第2項の規定により選任した紛争解決委員以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。による紛争解決手続に付するものとする。 ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入保険業 及び第5項において「 受託紛争解決機関 」という。)以外の者に対して、 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 の業務を委託してはならない。

308条の7 (業務規程)

1項 指定紛争解決機関 は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。

1号 手続実施基本契約 の内容に関する事項

2号 手続実施基本契約 の締結に関する事項

3号 紛争解決等業務 の実施に関する事項

4号 紛争解決等業務 に要する費用について加入 保険業 関係業者が負担する負担金に関する事項

5号 当事者である加入 保険業 関係業者又はその顧客(以下この編において単に「当事者」という。)から 紛争解決等業務 の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項

6号 他の 指定紛争解決機関 その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

7号 紛争解決等業務 に関する苦情の処理に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 紛争解決等業務 の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

2項 前項第1号の 手続実施基本契約 は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 指定紛争解決機関 は、加入 保険業 関係業者の顧客からの保険業務等関連苦情の解決の申立て又は当事者からの 紛争解決手続 の申立てに基づき 苦情処理手続 又は紛争解決手続を開始すること。

2号 指定紛争解決機関 又は紛争解決委員は、 苦情処理手続 を開始し、又は加入 保険業 関係業者の顧客からの申立てに基づき 紛争解決手続 を開始した場合において、加入保険業関係業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入保険業関係業者は、その求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならないこと。

3号 指定紛争解決機関 又は紛争解決委員は、 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 において、加入 保険業 関係業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入保険業関係業者は、その求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならないこと。

4号 紛争解決委員は、 紛争解決手続 において、 保険業 務等関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。

5号 紛争解決委員は、 紛争解決手続 において、前号の和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、 保険業 務等関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。

6号 加入 保険業 関係業者は、訴訟が係属している請求を目的とする 紛争解決手続 が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。

7号 加入 保険業 関係業者は、 紛争解決手続 の目的となった請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。

8号 前2号に規定する場合のほか、加入 保険業 関係業者は、 紛争解決手続 の目的となった請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。

9号 加入 保険業 関係業者は、第6号若しくは第7号の訴訟が裁判所に係属しなくなった場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。

10号 加入 保険業 関係業者は、その顧客に対し 指定紛争解決機関 による 紛争解決等業務 の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。

11号 前各号に掲げるもののほか、 保険業 務等関連苦情の処理又は保険業務等関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項

3項 第1項第2号の 手続実施基本契約 の締結に関する事項に関する 業務規程 は、 保険業 関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合には、当該保険業関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の 紛争解決等業務 の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。

4項 第1項第3号に掲げる事項に関する 業務規程 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 苦情処理手続 紛争解決手続 との連携を確保するための措置が講じられていること。

2号 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が 保険業 務等関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の 紛争解決手続 の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。

3号 指定紛争解決機関 の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。又は指定紛争解決機関の 子会社 等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を 保険業 務等関連紛争の当事者とする保険業務等関連紛争について 紛争解決手続 の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあっては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。

4号 紛争解決委員が弁護士でない場合( 司法書士法 1950年法律第197号第3条第1項第7号 《司法書士は、この法律の定めるところにより…》 、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ業務)に規定する紛争について行う 紛争解決手続 において、紛争解決委員が同条第2項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。

5号 紛争解決手続 の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。

6号 紛争解決手続 の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。

7号 加入 保険業 関係業者の顧客が 指定紛争解決機関 に対し保険業務等関連苦情の解決の申立てをする場合又は保険業務等関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し 紛争解決手続 の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。

8号 指定紛争解決機関 が加入 保険業 関係業者から 紛争解決手続 の申立てを受けた場合において、保険業務等関連紛争の他方の当事者となる当該加入保険業関係業者の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。

9号 指定紛争解決機関 が加入 保険業 関係業者の顧客から第7号の 紛争解決手続 の申立てを受けた場合において、保険業務等関連紛争の他方の当事者となる当該加入保険業関係業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。

10号 紛争解決手続 において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。

11号 紛争解決手続 において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる 保険業 務等関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。 第308条の13第9項 《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 保険業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 保険業務等関 に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。

12号 保険業 務等関連紛争の当事者が 紛争解決手続 を終了させるための要件及び方式を定めていること。

13号 紛争解決委員が 紛争解決手続 によっては 保険業 務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を保険業務等関連紛争の当事者に通知することを定めていること。

14号 指定紛争解決機関 の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が 紛争解決等業務 に関し知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。

5項 第1項第4号及び第5号に掲げる事項に関する 業務規程 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 第1項第4号に規定する負担金及び同項第5号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「 負担金額等 」という。)を定めていること。

2号 負担金額等 が著しく不当なものでないこと。

6項 第2項第5号の「特別調停案」とは、和解案であって、次に掲げる場合を除き、加入 保険業 関係業者が受諾しなければならないものをいう。

1号 当事者である加入 保険業 関係業者の顧客(以下この項において単に「顧客」という。)が当該和解案を受諾しないとき。

2号 当該和解案の提示の時において当該 紛争解決手続 の目的となった請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入 保険業 関係業者が知った日から1月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。

3号 当該和解案の提示の時において当該 紛争解決手続 の目的となった請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入 保険業 関係業者が知った日から1月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。

4号 顧客が当該和解案を受諾したことを加入 保険業 関係業者が知った日から1月を経過する日までに、当該 紛争解決手続 が行われている保険業務等関連紛争について、当事者間において 仲裁法 2003年法律第138号第2条第1項 《この法律において「仲裁合意」とは、既に生…》 じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係契約に基づくものであるかどうかを問わない。に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を1人又は2人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断以下「仲裁判断」定義)に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。

7項 業務規程 の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

8項 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る 業務規程 が第4項各号及び第5項各号に掲げる基準( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

308条の8 (手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)

1項 指定紛争解決機関 は、 手続実施基本契約 により加入 保険業 関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入保険業関係業者の意見を聴取し、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入保険業関係業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2項 指定紛争解決機関 は、 保険業 務等関連苦情及び保険業務等関連紛争を未然に防止し、並びに保険業務等関連苦情の処理及び保険業務等関連紛争の解決を促進するため、加入保険業関係業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。

308条の9 (暴力団員等の使用の禁止)

1項 指定紛争解決機関 は、 暴力団員 等( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の定義)に規定する暴力団員(以下この条において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)を 紛争解決等業務 に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。

308条の10 (差別的取扱いの禁止)

1項 指定紛争解決機関 は、特定の加入 保険業 関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

308条の11 (記録の保存)

1項 指定紛争解決機関 は、 第308条の13第9項 《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 保険業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 保険業務等関 の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、 紛争解決等業務 に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

308条の12 (指定紛争解決機関による苦情処理手続)

1項 指定紛争解決機関 は、加入 保険業 関係業者の顧客から保険業務等関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該保険業務等関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入保険業関係業者に対し、当該保険業務等関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

308条の13 (指定紛争解決機関による紛争解決手続)

1項 加入 保険業 関係業者に係る保険業務等関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入保険業関係業者が 手続実施基本契約 を締結した 指定紛争解決機関 に対し、 紛争解決手続 の申立てをすることができる。

2項 指定紛争解決機関 は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。

3項 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であって、次の各号のいずれかに該当する者(第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3号(当該申立てが 司法書士法 第3条第1項第7号 《司法書士は、この法律の定めるところにより…》 、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ業務)に規定する紛争に係るものである場合にあっては、第1号、第3号又は第4号)のいずれかに該当する者でなければならない。

1号 弁護士であってその職務に従事した期間が通算して5年以上である者

2号 保険業 務等に従事した期間が通算して10年以上である者

3号 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者

4号 当該申立てが 司法書士法 第3条第1項第7号 《司法書士は、この法律の定めるところにより…》 、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ に規定する紛争に係るものである場合にあっては、同条第2項に規定する司法書士であって同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して5年以上である者

5号 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

4項 指定紛争解決機関 は、第1項の申立てを第2項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。)による 紛争解決手続 に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入 保険業 関係業者の顧客が当該保険業務等関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第1項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを 受託紛争解決機関 における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。

5項 前項ただし書の規定により紛争解決委員が 紛争解決手続 を実施しないこととしたとき、又は 受託紛争解決機関 に業務を委託することとしたときは、 指定紛争解決機関 は、第1項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。

6項 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停( 第308条の7第6項 《6 第2項第5号の「特別調停案」とは、和…》 解案であって、次に掲げる場合を除き、加入保険業関係業者が受諾しなければならないものをいう。 1 当事者である加入保険業関係業者の顧客以下この項において単に「顧客」という。が当該和解案を受諾しないとき。 に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。

7項 紛争解決手続 は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

8項 指定紛争解決機関 は、 紛争解決手続 の開始に先立ち、当事者である加入 保険業 関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。

1号 当該顧客が支払う料金に関する事項

2号 第308条の7第4項第6号 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が保険業務等関連 に規定する 紛争解決手続 の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行

3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

9項 指定紛争解決機関 は、内閣府令で定めるところにより、その実施した 紛争解決手続 に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。

1号 保険業 務等関連紛争の当事者が 紛争解決手続 の申立てをした年月日

2号 保険業 務等関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称

3号 紛争解決委員の氏名

4号 紛争解決手続 の実施の経緯

5号 紛争解決手続 の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。

6号 前各号に掲げるもののほか、実施した 紛争解決手続 の内容を明らかにするために必要な事項であって内閣府令で定めるもの

308条の14 (時効の完成猶予)

1項 紛争解決手続 によっては 保険業 務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該保険業務等関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。

2項 指定紛争解決機関 紛争解決等業務 の廃止が 第308条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定により認可され、又は 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による 指定 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に 紛争解決手続 が実施されていた 保険業 務等関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該保険業務等関連紛争の当事者が 第308条の23第3項 《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》 認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争 若しくは 第308条の24第4項 《4 第1項の規定により第308条の2第1…》 項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知った日のいずれか早い日から1月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。

308条の15 (訴訟手続の中止)

1項 保険業 務等関連紛争について当該保険業務等関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該保険業務等関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

1号 当該 保険業 務等関連紛争について、当該保険業務等関連紛争の当事者間において 紛争解決手続 が実施されていること。

2号 前号の場合のほか、当該 保険業 務等関連紛争の当事者間に 紛争解決手続 によって当該保険業務等関連紛争の解決を図る旨の合意があること。

2項 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3項 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

308条の16 (加入保険業関係業者の名簿の縦覧)

1項 指定紛争解決機関 は、加入 保険業 関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

308条の17 (名称の使用制限)

1項 指定紛争解決機関 でない者( 金融商品取引法 第156条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第 紛争解決等業務 を行う者の 指定 )の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に指定紛争解決機関であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3章 監督

308条の18 (変更の届出)

1項 指定紛争解決機関 は、 第308条の3第1項第2号 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 商号又は名称 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 指定紛争解決機関 の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で告示しなければならない。

308条の19 (手続実施基本契約の締結等の届出)

1項 指定紛争解決機関 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 保険業 関係業者と 手続実施基本契約 を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。

2号 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

308条の20 (業務に関する報告書の提出)

1項 指定紛争解決機関 は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る 紛争解決等業務 に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。

308条の21 (報告徴収及び立入検査)

1項 内閣総理大臣は、 紛争解決等業務 の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、 指定紛争解決機関 に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、 紛争解決等業務 の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 指定紛争解決機関 の加入 保険業 関係業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

308条の22 (業務改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 紛争解決等業務 の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

2項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

1号 第308条の2第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、 第308条の7第4項 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が保険業務等関連 各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は 第308条の2第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合

2号 第308条の五、 第308条 《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》 る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276 の六、 第308条 《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》 る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276 の九又は 第308条の13 《指定紛争解決機関による紛争解決手続 加…》 入保険業関係業者に係る保険業務等関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入保険業関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 2 指定紛争解決 の規定に違反した場合(その違反行為が 紛争解決手続 の業務に係るものである場合に限る。

308条の23 (紛争解決等業務の休廃止)

1項 指定紛争解決機関 は、 紛争解決等業務 の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項 指定紛争解決機関 が、天災その他のやむを得ない理由により 紛争解決等業務 の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

3項 第1項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした 指定紛争解決機関 は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による 指定 であって 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「 委託紛争解決機関 」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該 委託紛争解決機関 の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第4項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入 保険業 関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

308条の24 (指定の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による 指定 を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第308条の2第1項第2号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は 指定 を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

2号 不正の手段により 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による 指定 を受けたとき。

3号 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

2項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

1号 第308条の2第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、 第308条の7第4項 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が保険業務等関連 各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による 指定 を受けた時点において同項第5号から第7号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合

2号 第308条の五、 第308条 《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》 る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276 の六、 第308条 《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》 る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276 の九又は 第308条の13 《指定紛争解決機関による紛争解決手続 加…》 入保険業関係業者に係る保険業務等関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入保険業関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 2 指定紛争解決 の規定に違反した場合(その違反行為が 紛争解決手続 の業務に係るものである場合に限る。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による 指定 を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。

4項 第1項の規定により 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による 指定 の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入 保険業 関係業者及び他の 指定紛争解決機関 に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

5編 雑則

309条 (保険契約の申込みの撤回等)

1項 保険会社 等若しくは 外国保険会社等 に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「 申込者等 」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4項第2号において同じ。)によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「 申込みの撤回等 」という。)を行うことができる。

1号 申込者 等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の 申込みの撤回等 に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して8日を経過したとき。

2号 申込者 等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。

3号 一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。

4号 当該保険契約の保険期間が1年以下であるとき。

5号 当該保険契約が、法令により 申込者 等が加入を義務付けられているものであるとき。

6号 申込者 等が 保険会社 等、 外国保険会社等 、特定 保険募集人 若しくは 保険仲立人 又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合

2項 前項第1号の場合において、 保険会社 又は 外国保険会社等 は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該 申込者 等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社等又は外国保険会社等は、当該書面を交付したものとみなす。

3項 前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第1項第1号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、 申込者 等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。

4項 次の各号に掲げるものにより行う保険契約の 申込みの撤回等 は、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。

1号 書面当該書面を発した時

2号 記録媒体に記録された電磁的記録当該記録媒体を発送した時

5項 保険会社 又は 外国保険会社等 は、保険契約の 申込みの撤回等 があった場合には、 申込者 等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、第1項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。

6項 保険会社 又は 外国保険会社等 は、保険契約の 申込みの撤回等 があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、 申込者 等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、第1項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。

7項 特定 保険募集人 その他の 保険募集 を行う者は、保険契約につき 申込みの撤回等 があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、 申込者 等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

8項 保険仲立人 その他の 保険募集 を行う者は、 保険会社 又は 外国保険会社等 に保険契約の 申込みの撤回等 に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。

9項 保険契約の 申込みの撤回等 の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。

10項 第1項及び第4項から前項までの規定に反する特約で 申込者 等に不利なものは、無効とする。

310条 (認可等の条件)

1項 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による認可、許可又は承認(次項及び 第312条 《内閣府令等への委任 この法律に定めるも…》 ののほか、この法律による認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令機構及びその行う業務に係るものにあっては、内閣府令・財務省令で定める。 において「 認可等 」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 認可等 の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

311条 (検査職員の証票の携帯及び提示等)

1項 第122条の2第4項 《4 内閣総理大臣は、第2項に規定する業務…》 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し同項に規定する業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入らせ、同項に規定する業務若しくは財産の状第129条 《立入検査 内閣総理大臣は、保険会社の業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書 第179条第2項 《2 第128条第1項、第129条第1項、…》 第272条の22第1項及び第272条の23第1項の規定は、前項の場合において、内閣総理大臣が清算保険会社等の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。 及び 第271条第3項 《3 第129条第1項、第201条第1項、…》 第227条第1項及び第272条の23第1項の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第201条 《立入検査 内閣総理大臣は、外国保険会社…》 等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、外国保険会社等の支店等に立ち入らせ、当該外国保険会社等の日本における業務 第212条第6項 《6 第185条第1項の内閣総理大臣の免許…》 を受けた外国保険会社等外国相互会社を除く。については、会社法第820条日本に住所を有する日本における代表者の退任の規定は、適用しない。 及び 第271条第3項 《3 第129条第1項、第201条第1項、…》 第227条第1項及び第272条の23第1項の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第227条 《立入検査 内閣総理大臣は、引受社員の日…》 本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、総代理店の事務所に立ち入らせ、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又 第235条第5項 《5 第177条の規定は第1項の規定による…》 免許特定法人及び引受社員の清算の場合について、第175条及び第179条第1項の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合前項において準用する会社法第2編第9章第2節第510条、第51 及び 第271条第3項 《3 第129条第1項、第201条第1項、…》 第227条第1項及び第272条の23第1項の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第265条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。 の四十六、 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の九、 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の十三( 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の において準用する場合を含む。)、 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の二十八( 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は において準用する場合を含む。)、 第272条 《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》 第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ の二十三( 第179条第2項 《2 第128条第1項、第129条第1項、…》 第272条の22第1項及び第272条の23第1項の規定は、前項の場合において、内閣総理大臣が清算保険会社等の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。 及び 第271条第3項 《3 第129条第1項、第201条第1項、…》 第227条第1項及び第272条の23第1項の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第305条 《立入検査等 内閣総理大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入 又は 第308条の21 《報告徴収及び立入検査 内閣総理大臣は、…》 紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設 の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2項 前項に規定する各規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

311条の2 (財務大臣への協議)

1項 内閣総理大臣は、 保険会社 等、 外国保険会社等 又は 免許特定法人 に対し次に掲げる処分をすることが 保険業 に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第132条第1項、 第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ第204条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務又は…》 財産の状況に照らして、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し、措置を講ずべき事項及び第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが第230条第1項 《内閣総理大臣は、免許特定法人又は引受社員…》 の業務又は財産の状況に照らして、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該免許特定法人又は引受社員に対し、措置を講ず第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく第271条の30第1項 《内閣総理大臣は、保険持株会社が法令、定款…》 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、 若しくは第4項( 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は において準用する場合を含む。又は 第272条の26第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4第1項第1号から第 の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

2号 第240条の3の規定による業務の停止の命令

3号 第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ第134条 《 内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が…》 著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第3条第1項の免許を取り消すことができる。第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが第206条 《 内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の…》 状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが第232条 《 内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社…》 員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができ第272条の26第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4第1項第1号から第 又は 第272条の27 《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》 の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。 の規定による 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この 若しくは 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許又は 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録の取消し

4号 第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の 管理を命ずる処分

2項 内閣総理大臣は、その行おうとする次の各号に掲げる処分により当該各号に定める 機構 の業務が行われたならば、機構の利用可能な資金の状況が著しく悪化し 保険業 に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第268条第1項、 第270条第1項 《第267条第1項の場合においては、破綻た…》 ん保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。第270条の3の12第1項 《前条第1項の場合においては、当該保険契約…》 の再承継を行う承継保険会社及び再承継保険会社又は承継保険会社及び再承継保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の再承継について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 若しくは 第270条の6の3第1項 《前条第1項の場合においては、当該保険契約…》 の再移転を行う引受機構及び再移転先保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の再移転について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の認定又は 第269条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに…》 該当する場合に限り、第256条第1項の勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、第266条第1項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。 1 第256条第1項の勧告に係る破綻たん保険会社の業務第270条の3の13第3項 《3 内閣総理大臣は、設立機構による資金援…》 助が行われることが第1項の勧告に係る保険契約の再承継を行うために不可欠であると認めるときに限り、当該勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、第270条の3の11第1項の申込みを行うことができる旨を付記す 若しくは 第270条の6の4第3項 《3 内閣総理大臣は、引受機構による資金援…》 助が行われることが第1項の勧告に係る保険契約の再移転を行うために不可欠であると認めるときに限り、当該勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、第270条の6の2第1項の申込みを行うことができる旨を付記する の付記 保険契約の移転等 第260条第1項 《この節において「保険契約の移転等」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 破綻たん保険会社と他の保険会社との間で、破綻たん保険会社に係る保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすること。 2 破綻たん保険会社外国保険会社等を除く。と他の保険会 に規定する保険契約の移転等をいう。)、 保険契約の承継 同条第7項に規定する保険契約の承継をいう。)、 保険契約の再承継 同条第8項に規定する保険契約の再承継をいう。又は 保険契約の再移転 同条第11項に規定する保険契約の再移転をいう。)のための 第265条の28第1項第3号 《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》 るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の に規定する 資金援助

2号 第270条第1項の認定 第265条の28第1項第5号 《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》 るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の に規定する 保険契約の引受け

311条の3 (財務大臣への通知)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

1号 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この 若しくは 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の規定による免許又は 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の規定による登録

2号 第106条第4項 《4 保険会社は、第1項第1号から第12号…》 まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第107条 第260条第2項 《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その に規定するたん保険会社 に該当する 保険会社 その他の内閣府令・財務省令で定める保険会社を 子会社 としようとする場合に限る。)、 第139条第1項 《保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第142条 《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》 全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 第272条の30第1項 《第142条の規定は、少額短期保険業者を全…》 又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けについて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第153条第1項 《次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。 1 保険会社等の解散についての株主総会等の決議 2 保険業の廃止についての株主総会の決議 3 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併第167条第1項の合第167条第1項 《保険会社等の合併保険会社等が合併後存続す…》 る場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第208条 《日本における保険業の廃止 外国保険会社…》 等は、日本における保険業を廃止しようとする場合次条第6号に該当する場合を除く。には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。第233条 《総代理店の廃止の認可 免許特定法人は、…》 総代理店を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 若しくは第2項ただし書、 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 若しくは第3項ただし書、 第271条の31第1項 《保険持株会社を全部又は一部の当事者とする…》 合併当該合併前に保険持株会社であった1の会社が当該合併後も保険持株会社として存続するものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 から第3項まで、 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 若しくは第2項ただし書又は 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に 若しくは第3項ただし書の規定による認可又は承認

3号 第132条第1項、 第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ第204条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務又は…》 財産の状況に照らして、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し、措置を講ずべき事項及び第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが第230条第1項 《内閣総理大臣は、免許特定法人又は引受社員…》 の業務又は財産の状況に照らして、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該免許特定法人又は引受社員に対し、措置を講ず第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが第240条 《この法律の適用関係等 特定法人が第21…》 9条第1項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第185条第6項、第186条第3項、第191条、第197条、第199条において準用する第97条、第97条の2 の三、 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく第247条第5項 《5 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護の…》 ため必要があると認めるときは、保険管理人に対し、第1項の計画の変更又は廃止を命ずることができる。第258条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の場合において…》 同項の他の保険会社又は保険持株会社等があっせんに係る条件に同意したときは、同項のあっせんに係る破綻たん保険会社に対し、当該条件に従い合併等を実行するために必要な手続をとることを命ずることができる。第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の六、 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の七、 第271条の10第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けず…》 に同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者若しくは保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただ第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の十四( 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の において準用する場合を含む。)、 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の十五、 第271条の16第1項 《内閣総理大臣は、保険主要株主が法令若しく…》 は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該保険主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該保険主要株主の第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可を 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の において準用する場合を含む。)、 第271条の18第5項 《5 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けず…》 に同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になった会社若しくは保険会社を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も保険会第271条の29第1項 《内閣総理大臣は、保険持株会社の業務又は保…》 険持株会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険持株会社の子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険持株会社に対し 若しくは第3項若しくは 第271条の30第1項 《内閣総理大臣は、保険持株会社が法令、定款…》 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、 若しくは第4項(これらの規定を 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は において準用する場合を含む。)、 第272条の25第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務若…》 しくは財産又は少額短期保険業者及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者第272条の26第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4第1項第1号から第 若しくは第2項、 第272条の31第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の承認を受けず…》 に同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者若しくは少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法 又は 第272条の35第5項 《5 内閣総理大臣は、第1項の承認を受けず…》 に同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社若しくは少額短期保険業者を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の承認を受けることなく猶予 の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。

4号 第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ第134条 《 内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が…》 著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第3条第1項の免許を取り消すことができる。第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが第206条 《 内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の…》 状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが 若しくは 第232条 《 内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社…》 員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができ の規定による 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この 若しくは 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許の取消し又は 第272条の26第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4第1項第1号から第 若しくは 第272条の27 《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》 の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。 の規定による 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録の取消し

5号 第271条の16第1項 《内閣総理大臣は、保険主要株主が法令若しく…》 は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該保険主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該保険主要株主の第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可を の規定による 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 若しくは第2項ただし書の認可の取消し、 第271条の30第1項 《内閣総理大臣は、保険持株会社が法令、定款…》 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、 の規定による 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 若しくは第3項ただし書の認可の取消し、 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の において準用する 第271条の16第1項 《内閣総理大臣は、保険主要株主が法令若しく…》 は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該保険主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該保険主要株主の第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可を の規定による 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 若しくは第2項ただし書の承認の取消し又は 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は において準用する 第271条の30第1項 《内閣総理大臣は、保険持株会社が法令、定款…》 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、 の規定による 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に 若しくは第3項ただし書の承認の取消し

6号 第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の 管理を命ずる処分

7号 第247条第2項 《2 保険管理人は、前項の計画を作成したと…》 きは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 又は第4項の規定による承認

2項 内閣総理大臣は、次に掲げる規定による届出(第1号及び第4号に掲げる規定による届出にあっては、内閣府令・財務省令で定める場合に係るものに限る。)があったときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

1号 第127条第1項(同項第8号に係る部分に限る。

2号 第209条(同条第5号から第8号までに係る部分に限る。

3号 第234条(同条第4号から第7号までに係る部分に限る。

4号 第272条の21第1項(第6号に係る部分に限る。

311条の4 (財務大臣への資料提出等)

1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破たん処理制度及び金融危機管理に関し、 保険業 に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2項 財務大臣は、その所掌に係る金融破たん処理制度及び金融危機管理に関し、 保険業 に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 保険会社 等、 外国保険会社等 免許特定法人 総代理店 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 に規定する総代理店をいう。)、 保険主要株主 保険持株会社 、少額短期保険主要株主、少額短期保険持株会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

312条 (内閣府令等への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律による 認可等 に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令( 機構 及びその行う業務に係るものにあっては、内閣府令・財務省令)で定める。

313条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

314条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

6編 罰則

315条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで 保険業 を行った者

2号 第7条 《商号又は名称 保険会社は、その商号又は…》 名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。 2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を の二( 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に 保険業 を行わせた者

3号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第24条第1項第1号 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者

4号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第27条 《信託財産の状況に係る情報の提供 信託会…》 社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな の規定に違反して、同条の規定による情報(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

5号 第100条の5第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その保…》 険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金、返戻金その他の給付金を支払うことを保険契約者に約した保険契約をいう。以下この条、第118条第1項、第315条第8号及び第317条の2第7号において 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

6号 不正の手段により 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録を受けた者

7号 第272条の9 《名義貸しの禁止 少額短期保険業者は、自…》 己の名義をもって他人に少額短期保険業を行わせてはならない。 の規定に違反して、他人に 少額短期保険業 を行わせた者

8号 第300条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘 の規定に違反して、同項第1号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)をした者

9号 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき の規定に違反した者

315条の2

1項 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により 保険会社 子会社 とする持株会社になったとき、又は保険会社を子会社とする持株会社を設立したとき。

2号 第271条の18第3項 《3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日…》 の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。までに保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 ただし、当該特定 の規定に違反して同項に規定する 猶予期限日 を超えて 保険会社 子会社 とする持株会社であったとき。

3号 第271条の18第5項 《5 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けず…》 に同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になった会社若しくは保険会社を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も保険会 の規定による命令に違反して 保険会社 子会社 とする持株会社であったとき又は 第271条の30第2項 《2 保険持株会社は、前項の規定により第2…》 71条の18第1項又は第3項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が 指定 する期間を超えて保険会社を子会社とする持株会社であったとき。

4号 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により 少額短期保険業 者を 子会社 とする持株会社になったとき、又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立したとき。

5号 第272条の35第3項 《3 特定少額短期持株会社は、前項の事由の…》 生じた日の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。までに少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 の規定に違反して同項に規定する 猶予期限日 を超えて 少額短期保険業 者を 子会社 とする持株会社であったとき。

6号 第272条の35第5項 《5 内閣総理大臣は、第1項の承認を受けず…》 に同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社若しくは少額短期保険業者を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の承認を受けることなく猶予 の規定による命令に違反して 少額短期保険業 者を 子会社 とする持株会社であったとき、又は 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は において準用する 第271条の30第2項 《2 保険持株会社は、前項の規定により第2…》 71条の18第1項又は第3項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が 指定 する期間を超えて少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき。

316条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項に定める審査の基…》 準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第3条第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。 第187条第5項 《5 第5条の規定は、第185条第1項の免…》 許の申請があった場合について準用する。 この場合において、第5条第1項第1号及び第2号中「保険会社の業務」とあるのは「外国保険会社等の日本における業務」と、同項第3号中「前条第2項第2号及び第3号」と において準用する場合を含む。又は 第221条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項に定める審査の基…》 準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第219条第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付した条件に違反した者

2号 第132条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財…》 又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ第204条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務又は…》 財産の状況に照らして、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し、措置を講ずべき事項及び第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが第230条第1項 《内閣総理大臣は、免許特定法人又は引受社員…》 の業務又は財産の状況に照らして、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該免許特定法人又は引受社員に対し、措置を講ず第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく第271条の30第1項 《内閣総理大臣は、保険持株会社が法令、定款…》 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、 若しくは第4項( 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は において準用する場合を含む。又は 第272条の26第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4第1項第1号から第 の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

3号 第240条の3 《業務の停止等 内閣総理大臣は、前条第3…》 項の承認をした場合において、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、期限を付して当該保険会社の保険契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。 の規定による業務の停止の命令に違反した者

4号 第186条第1項 《日本に支店等を設けない外国保険業者は、日…》 本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。を締結してはならない。 ただし、同項の許可に係 の規定に違反した者

5号 第188条第1項 《内閣総理大臣は、外国生命保険業免許の申請…》 をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とするものの引受けのみに係るものである場合には、当該保険契約に係る業務のみを行うこと の規定により付した条件に違反した者

6号 第190条第5項 《5 外国保険会社等は、第1項の供託金第2…》 項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。につき供託第3項の契約の締結を含む。第8項において同じ。を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、その免許に係る保険業を第223条第5項 《5 引受社員は、免許特定法人が第1項の供…》 託金第2項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。につき供託第3項の契約の締結を含む。第9項において同じ。を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、第219条第1 又は 第272条の5第5項 《5 少額短期保険業者は、第1項の規定によ…》 り供託する供託金第2項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。につき供託又は第3項の契約の締結を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、少額短期保険業を開始しては の規定に違反した者

7号 第245条 《業務の停止 管理を命ずる処分があったと…》 きは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部 第258条第2項 《2 第245条の規定は、前項の場合管理を…》 命ずる処分を受けている場合を除く。について準用する。 この場合において、同条ただし書中「保険管理人」とあるのは、「当該破綻たん保険会社」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第250条第5項 《5 第1項の保険会社等又は外国保険会社等…》 は、前項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第2項において準用する場合を含む。、この項本文、第254条第4項本文若しくは第255 第270条の4第9項 《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》 36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た において準用する場合を含む。)、 第254条第4項 《4 第1項の保険会社等は、前項の公告の時…》 において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第2項において準用する場合を含む。、第250条第5項本文、この項本文若しくは第255条の2第3項本文の 又は 第255条の2第3項 《3 第1項の契約条件の変更をしようとする…》 保険会社等又は外国保険会社等以下この款において「変更会社」という。は、第255条の4第1項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第 の規定に違反して業務を行った者

316条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する 信託業法 第24条第1項第1号 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する同法第24条第1項第3号若しくは第4号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者

2号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第27条 《信託財産の状況に係る情報の提供 信託会…》 社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな の規定に違反して、同条の規定による情報(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

3号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第29条第2項 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 の規定に違反した者

4号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第42条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考とな から第3項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

5号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第42条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考とな から第3項までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

316条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第308条の3第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 商号又は名称 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う の規定による 指定 申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者

2号 第308条の9 《暴力団員等の使用の禁止 指定紛争解決機…》 関は、暴力団員等暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号定義に規定する暴力団員以下この条において「暴力団員」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。を紛争解決等 の規定に違反した者

3号 第308条の20第1項 《指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該…》 事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

4号 第308条の21第1項 《内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ…》 的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛 若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

5号 第308条の22第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解…》 決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができ の規定による命令に違反した者

317条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第110条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)若しくは第2項( 第272条の16第3項 《3 第110条第2項の規定は特定少額短期…》 保険業者が子会社その他の当該特定少額短期保険業者と内閣府令で定める特殊の関係のある者次条及び第272条の25第1項において「子会社等」という。を有する場合について、第110条第3項の規定は少額短期保険 において準用する場合を含む。)、 第195条 《本店又は主たる事務所の決算書類の提出 …》 外国保険会社等は、事業年度ごとに、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告を、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度終了後相当の期間内に、内閣総理大臣に第271条の24第1項 《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》 持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この款及び次款において「子会社等」という。の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作 第272条の40第1項 《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》 会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び において準用する場合を含む。又は 第272条の16第1項 《少額短期保険業者は、事業年度ごとに、業務…》 及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類若しくは電磁的記録を提出せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしてこれらの書類若しくは電磁的記録を提出した者

1_2号 第111条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 及び 第272条の17 《業務及び財産の状況に関する説明書類 第…》 111条第1項及び第3項から第6項までの規定は少額短期保険業者について、同条第2項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは第2項( 第272条の17 《業務及び財産の状況に関する説明書類 第…》 111条第1項及び第3項から第6項までの規定は少額短期保険業者について、同条第2項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは 第271条の25第1項 《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》 持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店 第272条の40第1項 《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》 会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは 第111条第4項 《4 第1項又は第2項に規定する説明書類が…》 電磁的記録をもって作成されているときは、保険会社の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所において当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 及び 第272条の17 《業務及び財産の状況に関する説明書類 第…》 111条第1項及び第3項から第6項までの規定は少額短期保険業者について、同条第2項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは 第271条の25第3項 《3 第1項の説明書類が電磁的記録をもって…》 作成されているときは、保険持株会社の子会社である保険会社の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受 第272条の40第1項 《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》 会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 第111条第3項 《3 前2項に規定する説明書類は、電磁的記…》 録をもって作成することができる。 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 及び 第272条の17 《業務及び財産の状況に関する説明書類 第…》 111条第1項及び第3項から第6項までの規定は少額短期保険業者について、同条第2項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは 第271条の25第2項 《2 前項の説明書類は、電磁的記録をもって…》 作成することができる。 第272条の40第1項 《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》 会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者

2号 第128条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 若しくは第2項、 第200条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本にお…》 ける業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、外国保険会社等又は第185条第1項に規定する保険の引受けの代理をする者に対し、当該外国保険会社等 若しくは第2項、 第226条第1項 《内閣総理大臣は、引受社員の日本における業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、免許特定法人、引受社員又は総代理店に対し、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況 若しくは第2項、 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の八、 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の十二( 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の において準用する場合を含む。)、 第271条の27第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は において準用する場合を含む。又は 第272条の22第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

3号 第129条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物 若しくは第2項、 第201条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本にお…》 ける業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、外国保険会社等の支店等に立ち入らせ、当該外国保険会社等の日本における業務若しくは財産 若しくは第2項、 第227条第1項 《内閣総理大臣は、引受社員の日本における業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、総代理店の事務所に立ち入らせ、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況 若しくは第2項、 第271条の9第1項 《内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事…》 項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出した保険議決権大量第271条の13第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第129条第1項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の において準用する場合を含む。)、 第271条の28第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第129条第1項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当 若しくは第2項( 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は において準用する場合を含む。)若しくは 第272条の23第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、少額短期保険業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は 若しくは第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

4号 第179条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等の清算特別清算…》 を除く。の場合において、必要があると認めるときは、当該清算保険会社等に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。 第212条第5項 《5 第177条の規定は第1項の規定による…》 外国保険会社等の清算の場合について、第175条及び第179条第1項の規定は第1項の規定による外国保険会社等の清算の場合前項において準用する会社法第2編第9章第2節第510条、第511条及び第514条を 及び 第235条第5項 《5 第177条の規定は第1項の規定による…》 免許特定法人及び引受社員の清算の場合について、第175条及び第179条第1項の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合前項において準用する会社法第2編第9章第2節第510条、第51 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

5号 第179条第2項 《2 第128条第1項、第129条第1項、…》 第272条の22第1項及び第272条の23第1項の規定は、前項の場合において、内閣総理大臣が清算保険会社等の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。 において準用する 第128条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 若しくは 第272条の22第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。第212条第5項 《5 第177条の規定は第1項の規定による…》 外国保険会社等の清算の場合について、第175条及び第179条第1項の規定は第1項の規定による外国保険会社等の清算の場合前項において準用する会社法第2編第9章第2節第510条、第511条及び第514条を において準用する 第200条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本にお…》 ける業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、外国保険会社等又は第185条第1項に規定する保険の引受けの代理をする者に対し、当該外国保険会社等 又は 第235条第5項 《5 第177条の規定は第1項の規定による…》 免許特定法人及び引受社員の清算の場合について、第175条及び第179条第1項の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合前項において準用する会社法第2編第9章第2節第510条、第51 において準用する 第226条第1項 《内閣総理大臣は、引受社員の日本における業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、免許特定法人、引受社員又は総代理店に対し、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

6号 第179条第2項 《2 第128条第1項、第129条第1項、…》 第272条の22第1項及び第272条の23第1項の規定は、前項の場合において、内閣総理大臣が清算保険会社等の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。 において準用する 第129条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物 若しくは 第272条の23第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、少額短期保険業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は第212条第5項 《5 第177条の規定は第1項の規定による…》 外国保険会社等の清算の場合について、第175条及び第179条第1項の規定は第1項の規定による外国保険会社等の清算の場合前項において準用する会社法第2編第9章第2節第510条、第511条及び第514条を において準用する 第201条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本にお…》 ける業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、外国保険会社等の支店等に立ち入らせ、当該外国保険会社等の日本における業務若しくは財産第235条第5項 《5 第177条の規定は第1項の規定による…》 免許特定法人及び引受社員の清算の場合について、第175条及び第179条第1項の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合前項において準用する会社法第2編第9章第2節第510条、第51 において準用する 第227条第1項 《内閣総理大臣は、引受社員の日本における業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、総代理店の事務所に立ち入らせ、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況 又は 第271条第3項 《3 第129条第1項、第201条第1項、…》 第227条第1項及び第272条の23第1項の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。 において準用する 第129条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物第201条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本にお…》 ける業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、外国保険会社等の支店等に立ち入らせ、当該外国保険会社等の日本における業務若しくは財産第227条第1項 《内閣総理大臣は、引受社員の日本における業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、総代理店の事務所に立ち入らせ、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況 若しくは 第272条の23第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、少額短期保険業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

7号 第271条の30第1項 《内閣総理大臣は、保険持株会社が法令、定款…》 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は において準用する場合を含む。)の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者

8号 第310条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による認可、許可又は承認次項及び第312条において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付した条件( 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 若しくは第3項ただし書の規定による認可又は 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に 若しくは第3項ただし書の規定による承認に係るものに限る。)に違反した者

317条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第11条第5項 《5 信託会社は、第1項の営業保証金につき…》 供託第3項の契約の締結を含む。を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、信託業務を開始してはならない。 の規定に違反して、 保険金信託業務 を開始した者

2号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 の二又は 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 第39条第2項 《2 金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げ…》 る行為をしてはならない。 1 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合 の規定に違反した者

3号 第272条の2第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社 の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者

4号 第275条第1項 《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》 募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め 各号に掲げる者でない者であって、 保険募集 を行った者

5号 不正の手段により 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 又は 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者

6号 第291条第5項 《5 保険仲立人は、第1項の保証金につき供…》 託第3項の契約の締結を含む。を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、保険契約の締結の媒介を行ってはならない。 の規定に違反した者

7号 第300条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘 の規定に違反して、同項第1号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をした者又は同項第2号若しくは第3号に掲げる行為をした者

8号 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める第2号及び第6号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

9号 第307条第1項 《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》 立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1 の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

10号 第308条の4第1項 《指定紛争解決機関の紛争解決委員第308条…》 の13第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第308条の7第2項及び第4項において同じ。若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得 の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

317条の3

1項 前条第2号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2項 金融商品取引法 第209条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27 の二(混和した財産の没収等及び 第209条の3第2項 《2 地上権、抵当権その他の権利がその上に…》 存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は 第200条 《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、外…》 国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、外国保険会社等又は第185条第1項に規定する保険の引受けの代理をする者に対 の二」とあるのは「 保険業 法第317条の3第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は 第200条 《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、外…》 国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、外国保険会社等又は第185条第1項に規定する保険の引受けの代理をする者に対 の二」とあるのは「 保険業法 第317条の3第1項 《前条第2号の場合において、犯人又は情を知…》 った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 」と読み替えるものとする。

318条

1項 第240条 《この法律の適用関係等 特定法人が第21…》 9条第1項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第185条第6項、第186条第3項、第191条、第197条、第199条において準用する第97条、第97条の2 の十、 第247条 《計画の承認 内閣総理大臣は、保険契約者…》 等の保護のため被管理会社に係る保険契約外国保険会社等にあっては、日本における保険契約。第254条及び第270条の7第1項を除き、以下この章において同じ。の存続を図ること又は特定補償対象契約の解約に係る の三又は 第265条の21 《役員等の秘密保持義務等 機構の役員第2…》 65条の13第1項の役員をいう。以下同じ。若しくは職員、委員会の委員、審査会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

318条の2

1項 被調査会社 の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が 第240条の9第1項 《保険調査人は、被調査会社の取締役、執行役…》 、会計参与、監査役、会計監査人及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被調査会社の業務及び財産の状況これらの者であった者については、その者が当該被調査会社の業務に従事していた期間内に の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 被管理会社 の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が 第247条の2第1項 《保険管理人は、被管理会社の取締役、執行役…》 、会計参与、監査役、会計監査人及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被管理会社の業務及び財産の状況これらの者であった者については、その者が当該被管理会社の業務に従事していた期間内に の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

319条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第11条第8項 《8 信託会社は、営業保証金の額契約金額を…》 含む。第10項において同じ。が第2項の政令で定める金額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から3週間以内にその不足額につき供託第3項の契約の締結を含む。を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大 の規定に違反して、供託を行わなかった者

2号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 の二又は 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 第37条第1項 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

3号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 の二又は 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 第37条第2項 《2 金融商品取引業者等は、その行う金融商…》 品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は の規定に違反した者

4号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める第2号から第4号まで及び第6号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

5号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第26条第1項 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

6号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第29条第3項 《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》 には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

7号 第190条第8項 《8 外国保険会社等は、第6項の権利の実行…》 その他の理由により、供託金の額契約金額を含む。が第1項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出な の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者

8号 第223条第9項 《9 免許特定法人は、第6項の権利の実行そ…》 の他の理由により、供託金の額契約金額を含む。が第1項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なけ の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者

9号 第272条の36第1項 《前条第1項又は第3項ただし書の承認を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関す の承認申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者

10号 第272条の5第8項 《8 少額短期保険業者は、第6項の権利の実…》 行その他の理由により、供託金の額契約金額を含む。が第1項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託又は第3項の契約の締結第319条第10号にお の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者

11号 第291条第8項 《8 保険仲立人は、第6項の権利の実行その…》 他の理由により、保証金の額契約金額を含む。第10項において同じ。が第2項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託第3項の契約の締結を含む。第 の規定に違反して、同項の不足額につき保証金の供託を行わなかった者

12号 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

319条の2

1項 第308条 《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》 る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276 の十一又は 第308条の13第9項 《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 保険業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 保険業務等関 の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

319条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第265条の46 《報告及び立入検査 内閣総理大臣及び財務…》 大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、機構の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

2号 第265条の46 《報告及び立入検査 内閣総理大臣及び財務…》 大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、機構の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書 の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

3号 第270条の3第3項 《3 加入機構は、第1項の決定をしたときは…》 、直ちに、その決定に係る事項として内閣府令・財務省令で定めるものを内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 第270条の3の2第8項 《8 前条第2項の規定は前項の規定による資…》 金援助金銭の贈与に限る。の額について、同条第3項の規定は加入機構が前2項の決定をした場合について、同条第4項の規定は加入機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、それぞれ準用する第270条の3の14第2項 《2 第270条の3第3項の規定は設立機構…》 が前項の決定をした場合について、同条第4項の規定は設立機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、同条第5項の規定はこの項において準用する同条第4項の契約を締結する再承継保険会社又第270条の4第7項 《7 第270条の3第3項の規定は、加入機…》 構が前項の決定をした場合について準用する。 及び 第270条の6の5第2項 《2 第270条の3第3項の規定は引受機構…》 が前項の決定をした場合について、同条第4項の規定は引受機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項中「保険会社又は保険持株会社等のう において準用する場合を含む。)、 第270条の3の3第3項 《3 加入機構は、前2項に規定する出資をし…》 たときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。第270条の3の4第4項 《4 機構は、承継保険会社の株式の譲渡その…》 他の処分を行ったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。第270条の3の6第2項 《2 機構は、承継協定を締結したときは、直…》 ちに、その承継協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。第270条の3の7第2項 《2 機構は、前項の規定による決定をしたと…》 きは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。第270条の3の8第2項 《2 機構は、前項の規定により協定承継保険…》 会社との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。第270条の6の7第2項 《2 加入機構は、前項の決定をしたときは、…》 直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。第270条の6の8第3項 《3 加入機構は、第1項の決定をしたときは…》 、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 第270条の6の9第3項 《3 前条第3項の規定は、前項に規定する事…》 項を定めた場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第270条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により第1項の資金…》 の貸付けをすることを決定したときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。第270条の8第4項 《4 機構は、前項の規定により第1項の資金…》 の貸付けをすることを決定したときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告するとともに、速やかに、委員会の議を経て、当該資金の貸付けに係る受付場所、貸付方法その他の内閣府令・財務省 又は 第270条の8の3第2項 《2 機構は、前項の規定による決定をしたと…》 きは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

4号 第270条の3の10 《報告の徴求 機構は、この目の規定による…》 業務を行うため必要があるときは、承継保険会社に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

5号 第308条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けないで 紛争解決等業務 の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者

320条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第102条第1項 《損害保険会社は、前条第1項各号の共同行為…》 を行い、又はその内容を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者

1_2号 第122条の2第4項 《4 内閣総理大臣は、第2項に規定する業務…》 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し同項に規定する業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入らせ、同項に規定する業務若しくは財産の状 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1_3号 第265条の31第1項 《機構は、この節の他の規定により資料の提出…》 を求める場合を除くほか、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、資料の提出を求めることができる。第266条第2項 《2 加入機構は、前項の場合において必要が…》 あると認めるときは、同項の申込みをした救済保険会社又は救済保険持株会社等及び破綻たん保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。 第267条第4項 《4 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》 資金援助について準用する。 この場合において、同条第2項中「救済保険会社又は救済保険持株会社等及び破綻たん保険会社」とあるのは、「破綻たん保険会社」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第267条第2項 《2 破綻たん保険会社は、前項の申込みを行…》 う場合においては、保険契約の移転等に関する他の保険会社又は保険持株会社等との交渉の内容を示す資料その他の内閣府令・財務省令で定める資料を加入機構に提出しなければならない。第270条の3の11第2項 《2 設立機構は、前項の場合において必要が…》 あると認めるときは、同項の申込みをした再承継保険会社又は再承継保険持株会社等及び承継保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。第270条の6の2第2項 《2 引受機構は、前項の場合において必要が…》 あると認めるときは、同項の申込みをした再移転先保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。第270条の6の6第2項 《2 加入機構は、前項の場合において必要が…》 あると認めるときは、同項の申込みをした特定保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。 又は 第270条の8の2第2項 《2 機構は、前項の場合において必要がある…》 と認めるときは、同項の申込みをした清算保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。 の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者

2号 第277条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日 2 事務所の名称及び所在地 3 所属保険会社等の商号、名称又は氏名 4 他に業務を行ってい の登録申請書若しくは同条第2項の書類又は 第287条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所の名称及び所在地 3 取り扱う保険契約の種類 4 他に業務を行っているときは、その業務の種 の登録申請書若しくは同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者

3号 第303条 《帳簿書類の備付け 特定保険募集人その規…》 模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受け の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかった者

4号 第304条 《事業報告書の提出 特定保険募集人又は保…》 険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出した者

5号 第305条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務 又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

6号 第305条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務 又は第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

7号 第306条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、特定保険…》 募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定保険募集人又は保険仲立人に対し、業務の運営の改善に必要な の規定による命令に違反した者

8号 第308条の8第1項 《指定紛争解決機関は、手続実施基本契約によ…》 り加入保険業関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入保険業関係業者の意見を聴取し、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入保険業関係業者の商号、名称又は の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

9号 第308条の18第1項 《指定紛争解決機関は、第308条の3第1項…》 第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第308条 《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》 る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276 の十九又は 第308条の23第2項 《2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむ…》 を得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。 指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

10号 第308条の23第3項 《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》 認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争 又は 第308条の24第4項 《4 第1項の規定により第308条の2第1…》 項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

321条

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第315条第3号 《第315条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者 2 第7条の二第199条にお から第5号まで、第8号若しくは第9号又は 第316条第1号 《第316条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第2項第187条第5項において準用する場合を含む。又は第221条第2項の規定により付した条件に違反し から第3号まで、第6号若しくは第7号400,000,000円以下の罰金刑

2号 第316条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第2項第187条第5項において準用する場合を含む。又は第221条第2項の規定により付した条件に違反した者 2 の二、 第316条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第2項第187条第5項において準用する場合を含む。又は第221条第2項の規定により付した条件に違反した者 2 の三(第2号を除く。又は 第317条第1号 《第317条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第110条第1項第199条において準用する場合を含む。若しくは第2項第272条の16第3項において準用する場合を含む。、第195 から第3号まで、第7号若しくは第8号300,000,000円以下の罰金刑

3号 第317条の2第2号 《第317条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反 200,000,000円以下の罰金刑

4号 第315条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者 2 第7条の二第199条において準用す第3号から第5号まで、第8号及び第9号を除く。)、 第315条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者 2 第7条の二第199条において準用す の二、 第316条第4号 《第316条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第2項第187条第5項において準用する場合を含む。又は第221条第2項の規定により付した条件に違反し 若しくは第5号、 第316条の3第2号 《第316条の3 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第308条の3第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的第317条第4号 《第317条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第110条第1項第199条において準用する場合を含む。若しくは第2項第272条の16第3項において準用する場合を含む。、第195 から第6号まで、 第317条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第110条第1項第199条において準用する場合を含む。若しくは第2項第272条の16第3項において準用する場合を含む。、第195条、第27 の二(第2号を除く。又は 第318条の2 《 被調査会社の取締役、執行役、会計参与、…》 監査役、会計監査人若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第240条の9第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは から前条まで各本条の罰金刑

2項 法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

322条 (取締役等の特別背任罪)

1項 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は 保険会社 等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 保険会社 等の保険管理人又は保険計理人

2号 相互会社 の発起人

3号 相互会社 の設立時取締役又は設立時監査役

4号 相互会社 の取締役、執行役、会計参与又は監査役

5号 民事保全法 第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された 相互会社 の取締役、執行役又は監査役の職務を代行する者

6号 第53条の12第2項 《2 前項に規定する場合において、裁判所は…》 、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第351条第2項、 第53条の25第2項 《2 会社法第401条第2項から第4項まで…》 委員の解職等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不 において準用する同法第401条第3項( 第53条の27第3項 《3 第53条の25第2項において準用する…》 会社法第401条第2項から第4項までの規定並びに同法第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告 において準用する場合を含む。又は 第53条の32 《会社法の準用 会社法第419条第2項後…》 段を除く。執行役の監査委員に対する報告義務等、第421条表見代表執行役及び第422条第1項株主による執行役の行為の差止めの規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第420条代表執行役の規定は指 において準用する同法第420条第3項において準用する同法第401条第3項の規定により選任された1時取締役( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名 委員会 監査委員 又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者

7号 相互会社 の支配人

8号 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた 相互会社 の使用人

9号 検査役( 相互会社 に係るものに限る。

2項 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は 清算相互会社 に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算相互会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

1号 清算相互会社 の清算人

2号 民事保全法 第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された 清算相互会社 の清算人の職務を代行する者

3号 第180条の5第4項 《4 第53条の12第1項から第3項までの…》 規定並びに会社法第868条第1項、第870条第1項第1号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条、第876条及 において準用する 第53条の12第2項 《2 前項に規定する場合において、裁判所は…》 、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 の規定又は 第180条の9第5項 《5 会社法第349条第4項及び第5項株式…》 会社の代表並びに第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置の規定は清算相互会社の代表清算人について、同法第352条取締役の職務を代行する者の権限の規定は民事保全法平成元年法律第91号第56条法人の代 において準用する会社法第351条第2項の規定により選任された 清算相互会社 の1時清算人又は 代表清算人 の職務を行うべき者

4号 清算相互会社 の清算人代理

5号 清算相互会社 の監督委員

6号 清算相互会社 の調査委員

3項 前2項の未遂は、罰する。

323条 (代表社債権者等の特別背任罪)

1項 相互会社 の代表社債権者又は決議執行者( 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第737条第2項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の未遂は、罰する。

324条 (会社財産を危うくする罪)

1項 保険業 を営む 株式会社 以下この編において「 株式会社 」という。)の保険管理人又は保険計理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 会社法第199条第1項第3号又は 第236条第1項第3号 《免許特定法人が次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、当該免許特定法人の第219条第1項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。 1 日本における保険業をすべての引受社員が廃止したとき。 2 当該免許を受けた日から6月を経過しても日本における保 に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

2号 何人の名義をもってするかを問わず、 株式会社 の計算において不正にその株式を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

3号 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。

4号 株式会社 の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。

2項 相互会社 の保険管理人、保険計理人、 第322条第1項第2号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 から第9号までに掲げる者又は 第30条の11第2項 《2 会社法第93条第2項及び第3項設立時…》 取締役等による調査並びに第94条設立時取締役等が発起人である場合の特則の規定は、前項の規定による調査について準用する。 この場合において、同法第93条第2項中「設立時取締役」とあるのは「設立時取締役保 若しくは 第79条第3項 《3 会社法第94条設立時取締役等が発起人…》 である場合の特則の規定は、組織変更後相互会社の取締役となるべき者の全部又は一部が組織変更をする株式会社の取締役又は執行役である場合における第1項の保険契約者総会又は保険契約者総代会について準用する。 において準用する会社法第94条第1項の規定により選任された者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項と同1の刑に処する。

1号 相互会社 の設立の場合において社員の数、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、又は 第24条第1項 《相互会社を設立する場合には、次に掲げる事…》 項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起人 各号に掲げる事項について、裁判所又は 創立総会 に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

2号 法令又は定款の規定に違反して、基金の償却、基金利息の支払又は剰余金の分配をしたとき。

3号 相互会社 の目的の範囲外において、投機取引のために相互会社の財産を処分したとき。

3項 相互会社 株式会社 となる 組織変更 をする場合において、相互会社の保険管理人、 第322条第1項第4号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 から第6号まで若しくは第9号に掲げる者又は株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、株式の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付について、又は 第92条第3号 《組織変更における株式の発行 第92条 組…》 織変更をする相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を に掲げる事項について、内閣総理大臣若しくは裁判所又は社員総会若しくは 総代会 に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 株式会社 相互会社 となる 組織変更 をする場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、 民事保全法 第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された1時取締役( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名 委員会 監査委員 又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者若しくは検査役又は相互会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、保険契約者総会又は 保険契約者総代会 に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときも、前項と同様とする。

325条 (虚偽文書行使等の罪)

1項 第322条第1項第1号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 から第8号までに掲げる者又は基金若しくは 相互会社 の社債( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、株式、基金、新株予約権、社債( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き に規定する社債及び会社法第2条第23号に規定する社債をいう。以下この項において同じ。又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、 保険会社 等の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 相互会社 の社債( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き に規定する社債をいう。)の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。

3項 相互会社 株式会社 となる 組織変更 をする場合において、相互会社の保険管理人又は 第322条第1項第4号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 から第8号までに掲げる者が、 第92条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定による株式を引き受ける者の募集をするに当たり、組織変更後の株式会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときも、第1項と同様とする。

4項 株式会社 相互会社 となる 組織変更 をする場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、 民事保全法 第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された1時取締役( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名 委員会 監査委員 又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、 第78条第1項 《組織変更をする株式会社は、組織変更後相互…》 会社の基金について募集を要する場合には、その要する額について保険契約者総会又は保険契約者総代会が終結した後第76条第5項の場合にあっては、同項の株主総会の同意が得られた後、遅滞なく、その募集をしなけれ の規定による基金の募集に当たり、基金の募集の広告その他基金の募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときも、第1項と同様とする。

326条 (預合いの罪)

1項 第322条第1項第1号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 から第8号までに掲げる者が、基金の拠出に係る払込み又は株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

2項 相互会社 株式会社 となる 組織変更 をする場合において、前条第3項に規定する者が、 第92条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときも、前項と同様とする。預合いに応じた者も、同様とする。

3項 株式会社 相互会社 となる 組織変更 をする場合において、前条第4項に規定する者が、 第78条第3項 《3 第28条第2項から第6項まで、第29…》 条から第30条の二まで、第30条の三第2項及び第3項を除く。並びに第30条の5第2項及び第3項の規定は、第1項の募集について準用する。 この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更を において準用する 第30条の3第1項 《設立時に募集をする基金の引受人は、第29…》 条第2項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第28条第1項第3号に掲げる払込みの取扱いの場所において、それぞれ、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の全額の払込みを行わなければならない。 の払込みを仮装するため預合いを行ったときも、第1項と同様とする。預合いに応じた者も、同様とする。

327条 (株式の超過発行の罪)

1項 株式会社 の保険管理人が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。

328条 (取締役等の贈収賄罪)

1項 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第322条第1項 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 各号又は第2項各号に掲げる者

2号 第323条 《代表社債権者等の特別背任罪 相互会社の…》 代表社債権者又は決議執行者第61条の8第2項において準用する会社法第737条第2項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背 に規定する者

3号 相互会社 の会計監査人又は 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 の規定により選任された1時会計監査人の職務を行うべき者

4号 保険会社 の保険調査人

2項 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

329条 (社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)

1項 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。

1号 相互会社 の社員総会、 総代会 創立総会 、社債権者集会若しくは債権者集会、 株式会社 第68条第1項 《保険会社である株式会社は、その組織を変更…》 して保険会社である相互会社となることができる。 組織変更 をする場合の保険契約者総会若しくは 保険契約者総代会 又は 外国相互会社 の債権者集会における発言又は議決権の行使

2号 第38条第1項 《社員総数の1,000分の三これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの以下「特定相互会 若しくは第2項、 第39条 《提案権 社員総数の1,000分の一これ…》 を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを第40条第1項 《相互会社又は社員総数の1,000分の一こ…》 れを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、前条第1項に規定する政令で定め第45条第1項 《社員総数の1,000分の三これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第38条第1項に規定する政令で定める数以 若しくは第2項、 第46条 《提案権 社員総数の1,000分の一これ…》 を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定第47条第1項 《相互会社、社員総数の1,000分の一これ…》 を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定第50条第1項 《第42条第1項の規定により総代会が設けら…》 れている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間を定 若しくは第2項、 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第358条第1項(第2号を除く。)若しくは第360条第1項、 第53条の32 《会社法の準用 会社法第419条第2項後…》 段を除く。執行役の監査委員に対する報告義務等、第421条表見代表執行役及び第422条第1項株主による執行役の行為の差止めの規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第420条代表執行役の規定は指 において準用する同法第422条第1項、 第53条の36 《会社法の準用 会社法第425条第1項第…》 2号、第4項後段及び第5項を除く。責任の一部免除、第426条第4項から第6項までを除く。取締役等による免除に関する定款の定め、第427条責任限定契約、第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則 において準用する同法第426条第7項、 第180条の5第2項 《2 重要な事由があるときは、裁判所は、社…》 員総数の1,000分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第38条第1項に規定する 若しくは 第180条の8第4項 《4 会社法第353条から第356条まで株…》 式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、第357条第1項及び第2項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第3 において準用する同法第360条第1項に規定する社員若しくは総代の権利の行使、 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する同法第511条第1項若しくは第522条第1項に規定する社員若しくは債権者の権利の行使又は 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する同法第547条第1項若しくは第3項に規定する債権者の権利の行使

3号 社員総数の1,000分の五、1,000分の三若しくは1,000分の一以上に相当する数若しくは三千名若しくは千名以上の社員( 特定相互会社 にあっては、 第38条第1項 《社員総数の1,000分の三これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの以下「特定相互会第39条第1項 《社員総数の1,000分の一これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間 又は 第50条第1項 《第42条第1項の規定により総代会が設けら…》 れている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間を定 に規定する政令で定める数以上の社員)、九名若しくは三名以上の総代又は 相互会社 における社債( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き に規定する社債をいう。以下この号において同じ。)の総額(償還済みの額を除く。)の10分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使

4号 この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する訴えの提起( 相互会社 の社員、債権者又は 保険会社 等( 株式会社 に限る。)に係る適格旧株主( 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する同法第847条の4第2項又は 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において準用する同法第847条の2第9項に規定する適格旧株主をいう。)がするものに限る。

5号 この法律において準用する会社法第849条第1項の規定による社員の訴訟参加

2項 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

330条 (没収及び追徴)

1項 第328条第1項 《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》 託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第322条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 第323条に 又は前条第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

331条 (株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)

1項 保険会社 等の保険管理人又は 第322条第1項第4号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 から第7号までに掲げる者若しくはその他の 相互会社 の使用人が、株主若しくは社員若しくは総代の権利又は当該保険会社等( 株式会社 に限る。)に係る適格旧株主(会社法第847条の2第9項( 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において準用する場合を含む。及び 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する同法第847条の4第2項に規定する適格旧株主をいう。第3項において同じ。)の権利の行使に関し、保険会社等又はその 子会社 同法第2条第3号に規定する子会社(保険会社等が相互会社であるときは、その実質子会社)をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の計算において財産上の利益を供与したときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。保険会社等(株式会社に限る。以下この項において同じ。)における同法第960条第1項第3号から第6号までに掲げる者又はその他の当該保険会社等の使用人が、当該保険会社等に係る適格旧株主( 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する同法第847条の4第2項又は 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において準用する同法第847条の2第9項に規定する適格旧株主をいう。)の権利の行使に関し、当該保険会社等又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときも、同様とする。

2項 情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。

3項 株主若しくは社員若しくは総代の権利又は 保険会社 等( 株式会社 に限る。)に係る適格旧株主の権利の行使に関し、保険会社等又はその 子会社 の計算において第1項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。

4項 前2項の罪を犯した者が、その実行について第1項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。

5項 前3項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

6項 第1項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

331条の2 (国外犯)

1項 第322条 《取締役等の特別背任罪 次に掲げる者が、…》 自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、 から 第324条 《会社財産を危うくする罪 保険業を営む株…》 式会社以下この編において「株式会社」という。の保険管理人又は保険計理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 まで、 第326条 《預合いの罪 第322条第1項第1号から…》 第8号までに掲げる者が、基金の拠出に係る払込み又は株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 預合いに応じた者も第327条 《株式の超過発行の罪 株式会社の保険管理…》 人が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。第328条第1項 《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》 託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第322条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 第323条に第329条第1項 《次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて…》 、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 相互会社の社員総会、総代会、創立総会、社債権者集会若しくは債権者集会、株式 及び前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項 第328条第2項 《2 前項の利益を供与し、又はその申込み若…》 しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。第329条第2項 《2 前項の利益を供与し、又はその申込み若…》 しくは約束をした者も、同項と同様とする。 及び前条第2項から第4項までの罪は、 刑法 第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

332条 (法人における罰則の適用)

1項 第322条 《取締役等の特別背任罪 次に掲げる者が、…》 自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、 から 第327条 《株式の超過発行の罪 株式会社の保険管理…》 人が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 まで、 第328条第1項 《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》 託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第322条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 第323条に第329条第1項 《次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて…》 、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 相互会社の社員総会、総代会、創立総会、社債権者集会若しくは債権者集会、株式 又は 第331条第1項 《保険会社等の保険管理人又は第322条第1…》 項第4号から第7号までに掲げる者若しくはその他の相互会社の使用人が、株主若しくは社員若しくは総代の権利又は当該保険会社等株式会社に限る。に係る適格旧株主会社法第847条の2第9項第96条の4の2におい に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに 第322条第3項 《3 前2項の未遂は、罰する。…》 及び 第323条第2項 《2 前項の未遂は、罰する。…》 の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。

332条の2 (虚偽届出等の罪)

1項 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 の二又は 第217条第3項 《3 会社法第940条第1項第1号を除く。…》 及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令並びに において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者は、310,000円以下の罰金に処する。

332条の3 (両罰規定)

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

333条 (過料に処すべき行為)

1項 保険会社 等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、 第144条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで 第272条の30第2項 《2 第7章第3節の規定は、少額短期保険業…》 者がその業務及び財産の管理の委託をする場合について準用する。 この場合において、第144条第1項中「外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。」とあるのは、「外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。 において準用する場合を含む。)に規定する 受託会社 、保険管理人、保険調査人、会社法第525条第1項(清算人代理)( 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する場合を含む。)の清算人代理、同法第527条第1項(監督委員の選任等)( 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する場合を含む。)の監督委員、同法第533条(調査委員の選任等)( 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する場合を含む。)の調査委員、 民事保全法 第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、 第322条第1項第6号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 若しくは会社法第960条第1項第5号(取締役等の特別背任罪)に規定する1時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、 第322条第2項第3号 《2 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の…》 利益を図り又は清算相互会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算相互会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。 1 清算相互会社の清算人 2 民事保全法第56条に規定する仮処 若しくは同法第960条第2項第3号に規定する1時清算人若しくは 代表清算人 の職務を行うべき者、 第328条第1項第3号 《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》 託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第322条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 第323条に 若しくは同法第967条第1項第3号(取締役等の贈収賄罪)に規定する1時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者若しくは支配人、 外国保険会社等 日本における代表者 、清算人、 第211条 《事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の…》 管理の委託に関する規定の準用 第142条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の において準用する 第144条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人若しくは支配人、 免許特定法人 及び 引受社員 を日本において代表する者、外国保険会社等と 第190条第3項 《3 外国保険会社等は、政令で定めるところ…》 により、当該外国保険会社等のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとな の契約を締結した者、免許特定法人と 第223条第3項 《3 免許特定法人は、政令で定めるところに…》 より、当該免許特定法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなって の契約を締結した者若しくは 少額短期保険業 者と 第272条の5第3項 《3 少額短期保険業者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、当該少額短期保険業者のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されること の契約を締結した者、 機構 の役員、 保険議決権大量保有者 保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人( 第2条の2第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな に掲げる法人でない団体を含む。第64号及び第70号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、 保険主要株主 若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主又は少額短期保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主又は少額短期保険主要株主であった者を含み、保険主要株主又は少額短期保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、 特定主要株主 若しくは 特定少額短期主要株主 特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み、特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、 保険持株会社 若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人又は 特定持株会社 若しくは 特定少額短期持株会社 特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を 子会社 とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 削除

2号 第8条第1項 《保険会社の常務に従事する取締役指名委員会…》 等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。第192条第5項 《5 外国保険会社等の日本における代表者は…》 、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 又は 第272条の10第1項 《少額短期保険業者の常務に従事する取締役指…》 名委員会等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事する場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。

3号 この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による登記を怠ったとき。

4号 この法律若しくはこの法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

5号 この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による開示をすることを怠ったとき。

6号 この法律又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

7号 この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

8号 この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する事項について、官庁、社員総会、 総代会 創立総会 、保険契約者総会、 保険契約者総代会 、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

9号 定款、社員総会、 総代会 創立総会 、取締役会、重要財産 委員会 、監査役会、 監査等委員 会、 指名委員会等 、保険契約者総会、 保険契約者総代会 、社債権者集会若しくは債権者集会の議事録、社員の名簿、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、 第54条の3第2項 《2 相互会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他相互会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この款 若しくは 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する会社法第494条第1項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告、社債原簿、財産目録、事務報告又は 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 において準用する同法第682条第1項若しくは第695条第1項、 第165条の2第1項 《消滅株式会社吸収合併消滅株式会社及び新設…》 合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から合併がその効力を生ずる日以下この節において「効力発生日」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を第165条の9第1項 《吸収合併存続株式会社は、次に掲げる日のい…》 ずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。 1 吸収合併契約につい第165条の13第1項 《吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞…》 なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅相互会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。第165条の15第1項 《消滅相互会社吸収合併消滅相互会社及び新設…》 合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え第165条の19第1項 《吸収合併存続相互会社は、次に掲げる日のい…》 ずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。 1 次条において準用す 若しくは 第165条の21第1項 《吸収合併存続相互会社は、効力発生日後遅滞…》 なく、吸収合併により吸収合併存続相互会社が承継した吸収合併消滅相互会社又は吸収合併消滅株式会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

10号 この法律又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。

11号 正当な理由がないのに、社員総会、 総代会 創立総会 、保険契約者総会又は 保険契約者総代会 において、社員になろうとする者、社員、総代又は保険契約者の求めた事項について説明をしなかったとき。

12号 第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 から 第59条 《損失のてん補に充てるための損失てん補準備…》 金等の取崩し 損失てん補準備金は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。 2 損失てん補準備金を損失のてん補に充ててもなお不足するときは、第57条の規定によらないで、基金償却積 まで、 第91条第4項 《4 第1項及び前項に定めるもののほか、組…》 織変更に際して資本準備金として計上すべき額、組織変更剰余金額の減額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。第112条第2項 《2 前項の規定による評価換えにより計上し…》 た利益は、内閣府令で定める準備金に積み立てなければならない。 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。又は 第115条 《価格変動準備金 保険会社は、その所有す…》 る株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 及び 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 準備金 若しくは積立金を計上せず、若しくは積み立てず、又はこれらを取り崩したとき。

13号 第17条第2項 《2 前項の規定により株式会社の保険契約者…》 その他の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができ 若しくは第4項(これらの規定を 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において準用する場合を含む。)、 第70条第2項 《2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後相互会社の名称及び住所 3 組織 若しくは第4項( 第165条の7第4項 《4 第70条第4項から第8項までの規定は…》 、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第4号」とあるのは「第165条の7第2項第4号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第77条第4項 《4 組織変更をする株式会社は、第1項の決…》 議の日から2週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 第1項の決議の内容 2 組織変更をする株式会社の保険契約者が一定の期間内に異議第88条第2項 《2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後株式会社の商号及び住所 3 組織 若しくは第4項( 第165条の17第4項 《4 第88条第4項から第7項まで及び第9…》 項の規定は、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第3号」とあるのは「第165条の17第2項第3号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 若しくは第2項(これらの規定を 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 第270条の4第9項 《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》 36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た において準用する場合を含む。)、 第270条の4第9項 《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》 36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た 及び 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第165条の7第2項 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する場合を含む。)、 第165条の17第2項 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。)、 第165条の24第2項 《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》 に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する 若しくは第4項、 第173条の4第2項 《2 前項の場合には、同項各号に定める保険…》 株式会社以下この条において「分割当事会社」という。は、次に掲げる事項を官報及び当該分割当事会社が定款で定めた公告方法により公告し、かつ、知れている債権者会社法第789条第3項又は第810条第3項に規定 若しくは第4項、 第240条の12第1項 《保険会社は、前条第1項の承認があった場合…》 には、当該承認があった日から2週間以内に、第240条の5第1項の決議に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る保険契約者以下この条において「変更対象契約者」という。に対し から第3項まで、 第251条第1項 《前条第1項の保険契約の移転をする場合には…》 、第137条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の公告に、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項を付記 第270条の4第9項 《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》 36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た において準用する場合を含む。)、 第255条第1項 《前条第1項の保険会社等は、第165条の7…》 第2項第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の17第2項第165条の20において準用する場合を含む。又は第165条の24第2項の規定による公告に、契約条件の変更により生ずる保険契約者 又は 第255条の4第1項 《変更会社は、契約条件変更計画の作成日にお…》 いて、契約条件変更計画の要旨及び貸借対照表その他内閣府令・財務省令で定める事項を公告しなければならない。 から第3項までの規定に違反して、資本金若しくは 準備金 の額の減少若しくは基金償却積立金の取崩し、 組織変更 保険契約者総代会 の設置、保険契約の移転、合併、会社 分割 第240条の2第1項 《保険会社外国保険会社等を含む。第240条…》 の五及び第240条の6を除き、以下この節において同じ。は、その業務又は財産の状況に照らしてその保険業外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条、第240条の十一、第241条及び第262条 に規定する 契約条件の変更 又は 第250条第1項 《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》 る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む に規定する契約条件の変更をしたとき。

14号 第39条第1項 《社員総数の1,000分の一これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間 又は 第46条第1項 《社員総数の1,000分の一これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定める数以上 の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会又は 総代会 の目的としなかったとき。

15号 第40条第2項 《2 会社法第306条第3項から第7項まで…》 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任及び第307条裁判所による株主総会招集等の決定の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同法第306条第3項中「前2項」とあるのは「保険業法第4 若しくは 第47条第2項 《2 会社法第306条第3項から第7項まで…》 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任及び第307条裁判所による株主総会招集等の決定の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同法第306条第3項中「前2項」とあるのは「保険業法第4 において準用する会社法第307条第1項第1号の規定若しくは 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する同法第359条第1項第1号の規定による裁判所の命令又は 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 若しくは 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する同法第296条第1項の規定に違反して、社員総会又は 総代会 を招集しなかったとき。

16号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第301条若しくは 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 の規定、 第48条 《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》 の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知 の規定又は 第54条 《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》 られる企業会計の慣行に従うものとする。 の五( 第54条の10第6項 《6 第54条の五並びに第54条の6第1項…》 及び第3項の規定は、連結計算書類について準用する。 この場合において、同項中「事業報告の内容」とあるのは「連結計算書類の内容及び第54条の10第4項の監査の結果」と読み替えるものとするほか、必要な技術 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、社員総会又は 総代会 の招集の通知に際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により情報を提供しなかったとき。

17号 取締役( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(1時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。

17_2号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 又は 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第325条の3第1項の規定に違反して、電子提供措置( 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 及び 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する同法第325条の2に規定する電子提供措置をいう。)をとらなかったとき。

18号 第51条の2 《社外取締役の設置義務 監査役会設置会社…》 は、社外取締役相互会社の取締役であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。を置かなければならない。 ただし、最終事業年度各事業年度に係る第54条の3第2項に規定する計算書類につき第5 の規定に違反して、社外取締役を選任しなかったとき。

18_2号 第53条の2第6項 《6 監査等委員会設置会社においては、監査…》 等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。 の規定に違反して、社外取締役を 監査等委員 である取締役の過半数に選任しなかったとき。

18_3号 第53条の5第3項 《3 監査役会設置会社においては、監査役は…》 、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役相互会社の監査役であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。でなければならない。 1 その就任の前10年間当該相互会社又はその実質子会社の の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。

19号 第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 において準用する会社法第343条第2項又は第344条の2第2項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは 総代会 の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは総代会に提出しなかったとき。

20号 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第365条第2項( 第53条の32 《会社法の準用 会社法第419条第2項後…》 段を除く。執行役の監査委員に対する報告義務等、第421条表見代表執行役及び第422条第1項株主による執行役の行為の差止めの規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第420条代表執行役の規定は指 において準用する同法第419条第2項において準用する場合を含む。)、 第53条の38 《補償契約及び役員等のために締結される保険…》 契約 会社法第2編第4章第12節第430条の2第5項後段を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は、相互会社の役員等について準用する。 この場合において、同法第430条の2第1項補 において準用する同法第430条の2第4項( 第53条の38 《補償契約及び役員等のために締結される保険…》 契約 会社法第2編第4章第12節第430条の2第5項後段を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は、相互会社の役員等について準用する。 この場合において、同法第430条の2第1項補 において準用する同法第430条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定又は 第180条の14第9項 《9 会社法第364条取締役会設置会社と取…》 締役との間の訴えにおける会社の代表及び第365条競業及び取締役会設置会社との取引等の制限の規定は、清算人会設置相互会社について準用する。 この場合において、同法第364条中「第353条」とあるのは「保 において準用する同法第365条第2項の規定に違反して、取締役会若しくは清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

21号 第53条の19第3項 《3 監査役会は、監査役の中から常勤の監査…》 役を選定しなければならない。 の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。

22号 社債( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き に規定する社債をいう。)の発行の日前に社債券を発行したとき。

23号 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 において準用する会社法第696条の規定に違反して、遅滞なく社債券を発行しなかったとき。

24号 社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

25号 第61条の6 《社債管理者の設置 相互会社は、社債を発…》 行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、各社債の金額が200,000,000円以上である場合その他社債 の規定に違反して社債( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き に規定する社債をいう。)を発行し、又は 第61条の7第8項 《8 会社法第703条社債管理者の資格、第…》 704条社債管理者の義務、第707条から第714条まで特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任 において準用する会社法第714条第1項( 第61条の7の3第6項 《6 会社法第714条の三社債管理補助者の…》 資格、第714条の5から第714条の七まで二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第 において準用する同法第714条の7において準用する場合を含む。)の規定に違反して事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者を定めなかったとき。

26号 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 の二又は 第217条第3項 《3 会社法第940条第1項第1号を除く。…》 及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令並びに において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。

27号 第69条 《組織変更計画の承認 株式会社は、組織変…》 更をするには、組織変更計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 前項の場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議に定める決議によらなければならない。 3 株式会社第78条 《組織変更における基金の募集 組織変更を…》 する株式会社は、組織変更後相互会社の基金について募集を要する場合には、その要する額について保険契約者総会又は保険契約者総代会が終結した後第76条第5項の場合にあっては、同項の株主総会の同意が得られた後 又は 第86条 《組織変更計画の承認 相互会社は、前条の…》 組織変更以下この款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議により、その承認を受けなければならない。 2 の規定に違反して 組織変更 をしたとき。

28号 第98条第2項 《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》 行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない 本文若しくは 第99条第4項 《4 保険会社が第1項の規定により同項に規…》 定する業務を行おうとする場合には、当該保険会社は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の内容及 前段若しくは第5項(これらの規定を 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)の規定に違反して認可を受けないでこれらの規定に規定する業務を行ったとき、又は 第272条の11第2項 《2 少額短期保険業者は、前項の規定により…》 行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがない ただし書の規定に違反して承認を受けないで同項ただし書に規定する業務を行ったとき。

29号 第99条第4項 《4 保険会社が第1項の規定により同項に規…》 定する業務を行おうとする場合には、当該保険会社は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の内容及 後段( 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、認可を受けないで同項後段に規定する業務の内容又は方法を変更したとき。

30号 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)、 第271条の21第2項 《2 保険持株会社は、当該保険持株会社の属…》 する保険持株会社グループの経営管理当該保険持株会社及びその子会社に係るものに限る。次条第1項において同じ。及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。第272条の11第2項 《2 少額短期保険業者は、前項の規定により…》 行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがない 又は 第272条の38第2項 《2 少額短期保険持株会社は、当該少額短期…》 保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理当該少額短期保険持株会社及びその子会社に係るものに限る。次条第1項において同じ。及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。 の規定に違反して他の業務を行ったとき。

31号 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の四( 第272条の13第2項 《2 第100条の2第1項、第100条の三…》 及び第100条の4の規定は、少額短期保険業者について準用する。 この場合において、第100条の三中「保険主要株主」とあるのは「第272条の34第1項に規定する少額短期保険主要株主」と、「保険持株会社」 において準用する場合を含む。)、 第271条の19の2第4項 《4 保険持株会社は、持分会社の無限責任社…》 又は業務を執行する社員となることができない。 又は 第272条の37の2第2項 《2 少額短期保険持株会社は、持分会社の無…》 限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。 の規定に違反して、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となったとき。

32号 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 の規定に違反して同項に規定する 子会社 対象会社以外の会社( 第107条第1項 《保険会社又はその子会社は、国内の会社第1…》 06条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該保険会社が子会社としているものに限る に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は 第272条の14第1項 《少額短期保険業者は、その行う業務に従属し…》 又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としてはならない。 の規定に違反して同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としたとき。

33号 第106条第4項 《4 保険会社は、第1項第1号から第12号…》 まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第107条 の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで 子会社 対象 保険会社 等を子会社としたとき(同条第1項第16号に掲げる会社(同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、当該保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第7項において準用する同条第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第7項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第13項において準用する同条第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第16号に掲げる会社(同条第13項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第16項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となったことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知った日から1年を超えて当該保険会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、又は 第272条の14第2項 《2 少額短期保険業者は、前項に規定する内…》 閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としようとするときは、第272条の30第1項において準用する第142条の規定又は第167条第1項若しくは第173条の6第1項の規定により事業の譲受け、合併又は の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としたとき。

34号 第107条第1項 《保険会社又はその子会社は、国内の会社第1…》 06条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該保険会社が子会社としているものに限る 又は第2項ただし書の規定に違反したとき。

35号 第107条第3項 《3 前項ただし書の場合において、内閣総理…》 大臣がする同項の承認の対象には、保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該100分の50を超える部 又は第5項の規定により付した条件に違反したとき。

36号 第116条 《責任準備金 保険会社は、毎決算期におい…》 て、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 2 長期の保険契約で内閣府令で定めるものに係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算 又は 第117条 《支払備金 保険会社は、毎決算期において…》 、保険金、返戻金その他の給付金以下「保険金等」という。で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していないこれらの規定を 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 及び 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)の規定に違反して、責任 準備金 又は支払備金を積み立てなかったとき。

37号 第118条第2項 《2 保険会社は、内閣府令で定める場合を除…》 き、次に掲げる行為をしてはならない。 1 特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。 2 特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を当該特 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたとき。

38号 第120条第1項 《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》 要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 及び 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保険計理人の選任手続をせず、若しくは 第120条第2項 《2 保険計理人は、保険数理に関して必要な…》 知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 及び 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件に該当する者でない者を保険計理人に選任し、又は 第120条第3項 《3 保険会社は、保険計理人を選任したとき…》 又は保険計理人が退任したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 及び 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による届出をしなかったとき。

39号 第122条 《保険計理人の解任 内閣総理大臣は、保険…》 計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 及び 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)、 第190条第4項 《4 内閣総理大臣は、日本における保険契約…》 者等の保護のため必要があると認めるときは、外国保険会社等と前項の契約を締結した者又は当該外国保険会社等に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。第223条第4項 《4 内閣総理大臣は、日本における保険契約…》 者等の保護のため必要があると認めるときは、免許特定法人と前項の契約を締結した者又は当該免許特定法人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。第242条第3項 《3 内閣総理大臣は、保険管理人に対して、…》 被管理会社の業務及び財産の管理に関し必要な措置を命ずることができる。第258条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の場合において…》 同項の他の保険会社又は保険持株会社等があっせんに係る条件に同意したときは、同項のあっせんに係る破綻たん保険会社に対し、当該条件に従い合併等を実行するために必要な手続をとることを命ずることができる。 若しくは 第272条の5第4項 《4 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護の…》 ため必要があると認めるときは、少額短期保険業者と前項の契約を締結した者又は当該少額短期保険業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定による命令又は 第132条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財…》 又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び第204条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務又は…》 財産の状況に照らして、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し、措置を講ずべき事項及び第230条第1項 《内閣総理大臣は、免許特定法人又は引受社員…》 の業務又は財産の状況に照らして、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該免許特定法人又は引受社員に対し、措置を講ず第240条 《この法律の適用関係等 特定法人が第21…》 9条第1項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第185条第6項、第186条第3項、第191条、第197条、第199条において準用する第97条、第97条の2 の三、 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく 若しくは 第272条の25第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務若…》 しくは財産又は少額短期保険業者及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者 の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。

40号 第123条第1項 《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》 までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 第207条 《監督に関する規定の準用 第123条から…》 第125条までの規定は、外国保険会社等について準用する。 この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号 において準用する場合を含む。又は 第225条第1項 《免許特定法人は、第220条第3項第2号か…》 ら第4号までに掲げる書類に定めた事項日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けないで、これらの規定に規定する書類に定めた事項の変更をしたとき。

41号 第123条第2項 《2 保険会社は、前項に規定する書類に定め…》 た事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 第207条 《監督に関する規定の準用 第123条から…》 第125条までの規定は、外国保険会社等について準用する。 この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号 において準用する場合を含む。)若しくは 第225条第2項 《2 免許特定法人は、前項に規定する書類に…》 定めた事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は 第125条第1項 《第123条第2項の規定による届出があった…》 場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して90日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとする。 第207条 《監督に関する規定の準用 第123条から…》 第125条までの規定は、外国保険会社等について準用する。 この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号 及び 第225条第3項 《3 第124条及び第125条の規定は、第…》 1項の認可及び前項の届出について準用する。 この場合において、第124条第1号中「第4条第2項第2号及び第3号」とあるのは「第220条第3項第2号及び第3号」と、同条第2号中「第4条第2項第4号」とあ において準用する場合を含む。)に規定する期間( 第125条第2項 《2 内閣総理大臣は、第123条第2項の規…》 定による届出に係る事項が第5条第1項第3号イからホまで又は第4号イからハまでに掲げる基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を相当と認める期間に短縮することができる。 この場合において、内 又は第3項(これらの規定を 第207条 《監督に関する規定の準用 第123条から…》 第125条までの規定は、外国保険会社等について準用する。 この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号 及び 第225条第3項 《3 第124条及び第125条の規定は、第…》 1項の認可及び前項の届出について準用する。 この場合において、第124条第1号中「第4条第2項第2号及び第3号」とあるのは「第220条第3項第2号及び第3号」と、同条第2号中「第4条第2項第4号」とあ において準用する場合を含む。)の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に 第123条第1項 《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》 までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 第207条 《監督に関する規定の準用 第123条から…》 第125条までの規定は、外国保険会社等について準用する。 この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号 において準用する場合を含む。)若しくは 第225条第1項 《免許特定法人は、第220条第3項第2号か…》 ら第4号までに掲げる書類に定めた事項日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の内閣府令で定める事項を変更したとき。

42号 第125条第4項 《4 内閣総理大臣は、第123条第2項の規…》 定による届出に係る事項が第5条第1項第3号イからホまで又は第4号イからハまでに掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日の翌日から起算して90日を経過する日までの期間前項の規定により当 第207条 《監督に関する規定の準用 第123条から…》 第125条までの規定は、外国保険会社等について準用する。 この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号 及び 第225条第3項 《3 第124条及び第125条の規定は、第…》 1項の認可及び前項の届出について準用する。 この場合において、第124条第1号中「第4条第2項第2号及び第3号」とあるのは「第220条第3項第2号及び第3号」と、同条第2号中「第4条第2項第4号」とあ において準用する場合を含む。又は 第272条の20第4項 《4 内閣総理大臣は、前条の規定による届出…》 に係る事項が第272条の4第1項第5号に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日の翌日から起算して60日を経過するまでの期間前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該 の規定による変更又は届出の撤回の命令に違反したとき。

43号 第98条第2項 《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》 行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない ただし書( 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)、 第127条第1項 《保険会社は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業を開始したとき。 2 第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社と第209条 《外国保険会社等の届出 外国保険会社等は…》 、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 日本における保険業を開始したとき。 2 第187条第1項第1号、第2号第218条第1項 《第185条第1項の免許を有しない外国保険…》 業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に掲げる場合にあってはあらかじめ、その旨及び当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を、第2号から第4号までに掲げる場合第234条 《免許特定法人の届出 免許特定法人は、次…》 の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該免許特定法人の引受社員が日本における保険業を開始したとき。 2 第22第239条 《総代理店の届出等 第219条第1項の免…》 許を受けようとする特定法人及び当該特定法人の引受社員に係る総代理店になろうとする者は、当該免許の申請時までに、その旨、業務の内容、引受社員の日本に所在する財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項を第271条の32第1項 《保険主要株主保険主要株主であった者を含む…》 。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第271条の10第1項の認可に係る保険主要株主になったとき又は当該認可に係る 若しくは第2項、 第272条の21第1項 《少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 少額短期保険業を開始したとき。 2 その子会社が子会社でなくなったとき第272条の30第1項において準 又は 第272条の42第1項 《少額短期保険主要株主少額短期保険主要株主…》 であった者を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第272条の31第1項の承認に係る少額短期保険主要株主になっ 若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

44号 第131条 《事業方法書等に定めた事項の変更命令 内…》 閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、そ第203条 《事業の方法書等に定めた事項の変更命令 …》 内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要がある第229条 《事業の方法書等に定めた事項の変更命令 …》 内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社員の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要が 又は 第272条の24第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が第27…》 2条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、期限を付して同号に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。 1 保険料の 若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。

45号 第136条 《保険契約の移転の決議 前条第1項の保険…》 契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とす 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 第270条の4第9項 《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》 36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た において準用する場合を含む。)、 第270条の4第9項 《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》 36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た 及び 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の移転の手続をしたとき。

46号 削除

47号 第176条 《決算書類等の提出 清算保険会社等の清算…》 人特別清算の場合の清算人を除く。は、会社法第492条第3項財産目録等の作成等若しくは第497条第2項貸借対照表等の定時株主総会への提出等これらの規定を第180条の17において準用する場合を含む。又は の規定に違反して、書類若しくは書面若しくは電磁的記録を提出せず、又は当該書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をして、これらを提出したとき。

48号 第180条の10第1項 《清算相互会社の財産がその債務を完済するの…》 に足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠り、又は 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第511条第2項の規定に違反して、特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。

49号 第181条 《財産処分の順序 清算相互会社の清算人は…》 、相互会社の債務の弁済及び基金の払戻しをしなければならない。 2 前項の場合において、基金の払戻しは、相互会社の債務の弁済をした後でなければ、してはならない。 の規定に違反して財産を処分したとき。

50号 清算の結了を遅延させる目的をもって、 第181条の2 《債務の弁済等 会社法第2編第9章第1節…》 第4款債務の弁済等、第868条第1項非訟事件の管轄、第871条理由の付記、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定 において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。

51号 第181条の2 《債務の弁済等 会社法第2編第9章第1節…》 第4款債務の弁済等、第868条第1項非訟事件の管轄、第871条理由の付記、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定 において準用する会社法第500条第1項の規定又は 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する同法第537条第1項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

52号 第181条の2 《債務の弁済等 会社法第2編第9章第1節…》 第4款債務の弁済等、第868条第1項非訟事件の管轄、第871条理由の付記、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定 において準用する会社法第502条の規定に違反して、 清算相互会社 の財産を分配したとき。

53号 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第535条第1項又は第536条第1項の規定に違反したとき。

54号 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第540条第1項若しくは第2項又は第542条の規定による保全処分に違反したとき。

55号 第197条 《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》 第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他 の規定に違反して、同条に規定する合計額に相当する資産を日本において保有しないとき。

56号 第213条 《会社法の準用 会社法第822条第1項か…》 ら第3項まで日本にある外国会社の財産についての清算、第7編第1章第2節外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令、同編第3章第1節総則、第4節外国会社の清算の手続に関する特則及び第5節会社の解散命令等 において準用する会社法第827条第1項の規定による裁判所の命令に違反したとき。

57号 第218条第2項 《2 内閣総理大臣は、公益上必要があると認…》 めるときは、前項の外国保険業者に対し、同項第1号の施設において行う同号イ又はロに掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

58号 第240条の8第2項 《2 前項の場合においては、内閣総理大臣は…》 、保険調査人が調査すべき事項及び内閣総理大臣に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。 の期限までに調査の結果の報告をしないとき。

59号 第241条第3項 《3 保険会社等又は外国保険会社等は、その…》 業務又は財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。 の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。

60号 第242条第2項 《2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同…》 時に、1人又は数人の保険管理人を選任しなければならない。 の規定により内閣総理大臣が選任した保険管理人に事務の引渡しをしないとき。

61号 第243条第2項 《2 保険会社等は、内閣総理大臣から保険管…》 理人となることを求められた場合には、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 の規定に違反して、正当な理由がないのに、保険管理人となることを拒否したとき。

62号 第248条第1項 《内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について…》 、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 の規定により同項に規定する 管理を命ずる処分 が取り消されたにもかかわらず、 第242条第1項 《前条第1項の規定による保険管理人による業…》 及び財産の管理を命ずる処分以下この款及び第258条第2項において「管理を命ずる処分」という。があったときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等以下「被管理会社」という。を代表し、業務の執行 に規定する 被管理会社 の取締役、執行役又は清算人に事務の引渡しをしないとき。

62_2号 第271条の21の2第2項 《2 保険持株会社は、前項に規定する内閣府…》 令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。 の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項に規定する内閣府令で定める業務(同条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行ったとき。

63号 第271条の3第1項 《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以第271条の4第1項 《保険議決権大量保有者は、1の保険会社の総…》 株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となった日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があった場合議決権保有割合の変更の場合 、第3項若しくは第4項、 第271条の5第1項 《銀行、金融商品取引業者有価証券関連業を行…》 う者に限る。、信託会社その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である保険会社又は保険持株会社の事業活動を支配することを保有の目的と 若しくは第2項、 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の六、 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の七、 第271条の10第3項 《3 特定主要株主は、前項の規定による措置…》 により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 当該措置によることなく保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有第271条の18第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により保険会社を子会社とする持株会社になった会社以下「特定持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後3月以内に、当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令 若しくは第4項、 第272条の31第3項 《3 特定少額短期主要株主は、前項の規定に…》 よる措置により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 当該措置によることなく少額短期保険業者の主要株主基準 又は 第272条の35第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社以下「特定少額短期持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後3月以内に、当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社に 若しくは第4項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。

64号 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になったとき又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。

65号 第271条の10第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により1の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者国等並びに保険持株会社及び第271条の18第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第333条において「特定主要株主」とい の規定に違反して同項に規定する 猶予期限日 を超えて 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であったとき。

66号 第271条の10第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けず…》 に同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者若しくは保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただ の規定による命令に違反して 保険会社 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であったとき又は 第271条の16第2項 《2 保険主要株主は、前項の規定により第2…》 71条の10第1項又は第2項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が 指定 する期間を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。

67号 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の十四( 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の において準用する場合を含む。)、 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の十五、 第271条の16第1項 《内閣総理大臣は、保険主要株主が法令若しく…》 は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該保険主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該保険主要株主の第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可を 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の において準用する場合を含む。又は 第271条の29第1項 《内閣総理大臣は、保険持株会社の業務又は保…》 険持株会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険持株会社の子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険持株会社に対し 若しくは第3項(これらの規定を 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は において準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。

68号 第271条の22第1項 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を 子会社 としたとき。

69号 第272条の19第1項 《少額短期保険業者は、第272条の2第2項…》 第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 若しくは第2項の規定による届出若しくは提出をせず、又は 第272条の20第1項 《前条の規定による届出があった場合は、内閣…》 総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して60日を経過した日当該届出が第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項のみの変更に係るものである場合は、当該届出を受理した日の翌日に、当該届出に に規定する期間(同条第2項又は第3項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に 第272条の19第1項 《少額短期保険業者は、第272条の2第2項…》 第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する書類に定めた事項を変更したとき。

70号 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になったとき、又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。

71号 第272条の31第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により1の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者第271条の10第1項に規定する国等、第272条の35第2項に規定する特定少額短期持株会社及び第272条の37第2項に規定 の規定に違反して同項に規定する 猶予期限日 を超えて 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であったとき。

72号 第272条の31第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の承認を受けず…》 に同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者若しくは少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法 の規定による命令に違反して 少額短期保険業 者の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であったとき、又は 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の において準用する 第271条の16第2項 《2 保険主要株主は、前項の規定により第2…》 71条の10第1項又は第2項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が 指定 する期間を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。

73号 第272条の38の2第2項 《2 少額短期保険持株会社は、前項に規定す…》 る内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。 の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで同条第1項に規定する内閣府令で定める業務(同条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行ったとき。

74号 第272条の39第1項 《少額短期保険持株会社は、次に掲げる会社以…》 外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 少額短期保険業者 2 少額短期保険業者の行う業務に従属し、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府 の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を 子会社 としたとき。

75号 第275条第3項 《3 保険募集の再委託は、次の各号に掲げる…》 要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者以下この条、第281条第1号及び第283条において「保険募集再委託者」という。及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む の規定に違反して、認可を受けないで 保険募集 の再委託を行い、又は行わせたとき。

76号 第310条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による認可、許可又は承認次項及び第312条において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付した条件に違反したとき。

2項 株式会社 の保険管理人又は 外国保険会社等 の保険管理人は、会社法第976条各号のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

333条の2

1項 次のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 の二又は 第217条第3項 《3 会社法第940条第1項第1号を除く。…》 及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令並びに において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 正当な理由がないのに、 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 の二又は 第217条第3項 《3 会社法第940条第1項第1号を除く。…》 及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令並びに において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者

334条

1項 保険金信託業務 を行う 生命保険会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役若しくは清算人、 第144条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで に規定する 受託会社 、保険管理人、会社法第527条第1項( 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する場合を含む。)の規定により選任された清算 株式会社 若しくは 清算相互会社 の監督委員、 民事保全法 第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された株式会社若しくは 相互会社 の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を代行する者、同条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社若しくは清算相互会社の清算人若しくは 代表清算人 の職務を代行する者、会社法第346条第2項(同法第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により選任された1時役員の職務を行うべき者若しくは1時清算人の職務を行うべき者、同法第401条第3項(同法第403条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された1時委員の職務を行うべき者若しくは1時執行役の職務を行うべき者、 第53条の12第2項 《2 前項に規定する場合において、裁判所は…》 、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 第180条の5第4項 《4 第53条の12第1項から第3項までの…》 規定並びに会社法第868条第1項、第870条第1項第1号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条、第876条及 において準用する場合を含む。)の規定により選任された1時役員の職務を行うべき者若しくは1時清算人の職務を行うべき者、 第53条の25第2項 《2 会社法第401条第2項から第4項まで…》 委員の解職等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不 第53条の27第3項 《3 第53条の25第2項において準用する…》 会社法第401条第2項から第4項までの規定並びに同法第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告 において準用する場合を含む。)において準用する同法第401条第3項の規定により選任された1時委員の職務を行うべき者若しくは1時執行役の職務を行うべき者若しくは支配人又は保険金信託業務を行う 外国生命保険会社等 日本における代表者 、清算人、 第211条 《事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の…》 管理の委託に関する規定の準用 第142条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の において準用する 第144条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで に規定する受託会社、保険管理人若しくは支配人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第99条第7項 《7 生命保険会社が保険金信託業務を行おう…》 とする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。 前段( 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないで 保険金信託業務 を行ったとき。

2号 第99条第7項 《7 生命保険会社が保険金信託業務を行おう…》 とする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。 後段( 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による認可を受けないで同項後段に規定する 保険金信託業務 の方法を変更したとき。

3号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定に基づく命令に違反して信託につき補てん又は補足の契約を行ったとき。

4号 信託法(2006年法律第108号)第34条の規定に違反して、同条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。

335条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第7条第2項 《2 保険会社でない者は、その商号又は名称…》 中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反した者

2号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第11条第4項 《4 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必…》 要があると認めるときは、信託会社と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者

3号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する 信託業法 第29条の2 《重要な信託の変更等 信託会社は、重要な…》 信託の変更信託法第103条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の 分割 を行った者

4号 第272条の8第1項 《少額短期保険業者は、事務所ごとに、公衆の…》 見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 又は第2項の規定に違反した者

5号 第272条の8第3項 《3 少額短期保険業者以外の者は、第1項の…》 標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 の規定に違反して、同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者

6号 第272条の32第1項 《前条第1項又は第2項ただし書の承認を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合当該承認を受けようとする者の保有する当該承認に係る少額短期保険業者の議決権の数を、当該少額 の承認申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者

7号 第308条の16 《加入保険業関係業者の名簿の縦覧 指定紛…》 争解決機関は、加入保険業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定に違反した者

336条

1項 機構 の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、510,000円以下の過料に処する。

1号 第265条の22 《会員名簿の縦覧等 機構は、内閣府令・財…》 務省令で定めるところにより、会員の名簿を作成し、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出するとともに、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定に違反して、同条に規定する名簿を公衆の縦覧に供しないとき。

2号 第265条の45第2項 《2 内閣総理大臣及び財務大臣は、この節の…》 規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。 又は第3項の規定による命令に違反したとき。

337条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第186条第2項 《2 日本に支店等を設けない外国保険業者に…》 対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、 の規定に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者

2号 第280条第1項 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 第290条第1項 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 又は 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第291条第4項 《4 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護の…》 ため必要があると認めるときは、保険仲立人と前項の契約を締結した者又は当該保険仲立人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 又は 第292条第2項 《2 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護の…》 ため必要があると認めるときは、前項の保険仲立人賠償責任保険契約を締結した保険仲立人に対し、前条第1項の保証金につき供託をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定による命令に違反して、供託しなかった者

337条の2

1項 機構 の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、210,000円以下の過料に処する。

1号 第2編第10章第4節の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

2号 第264条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

3号 第265条の2第2項 《2 機構は、会員の資格を有する者の加入を…》 拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。 の規定に違反したとき。

4号 第265条の28 《業務 機構は、第259条に規定する目的…》 を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

5号 第265条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。 の三十七又は 第265条の39第1項 《機構は、毎事業年度、前条第2項の通常総会…》 の承認を受けた財務諸表等を、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 若しくは第2項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

6号 第265条の43 《余裕金の運用 機構の業務上の余裕金は、…》 保険特別勘定に属するものを除き、次の方法により運用しなければならない。 1 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 3 その の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

7号 第268条第5項 《5 加入機構は、前項の規定による通知を受…》 けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。 第269条第2項 《2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の…》 付記をした場合について準用する。第270条の3の12第2項 《2 第268条第2項から第6項まで第3項…》 第3号を除く。の規定は、前項の認定について準用する。 この場合において、同条第2項中「破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等」とあるのは「承継保険会社及び再承継保険第270条の3の13第4項 《4 第268条第4項及び第5項の規定は、…》 前項の付記をした場合について準用する。第270条の6の3第2項 《2 第268条第2項から第5項まで第3項…》 第3号を除く。の規定は、前項の認定について準用する。 この場合において、同条第2項中「破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等」とあるのは「引受機構及び再移転先保険会 及び 第270条の6の4第4項 《4 第268条第4項及び第5項の規定は、…》 前項の付記をした場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第270条第4項 《4 加入機構は、前項の規定による通知を受…》 けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。 又は 第270条の2第6項 《6 加入機構は、第2項又は前項の通知をし…》 たときは、直ちに、その通知に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 第270条の3の12第3項 《3 第270条の2の規定は、前条第1項の…》 申込みが行われる場合について準用する。 この場合において、第270条の二中「破綻たん保険会社」とあるのは「承継保険会社」と、「加入機構」とあるのは「設立機構」と、同条第1項中「その財産外国保険会社等に において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

337条の3

1項 第263条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に保険契約…》 者保護機構という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、1,010,000円以下の過料に処する。

338条

1項 第21条 《会社法等の準用 会社法第8条会社と誤認…》 させる名称等の使用の禁止の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節会 において準用する会社法第8条第1項の規定に違反して、 相互会社 であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、1,010,000円以下の過料に処する。

339条

1項 第308条の17 《名称の使用制限 指定紛争解決機関でない…》 者金融商品取引法第156条の39第1項紛争解決等業務を行う者の指定の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号中に指定紛争解決機関であると誤認される の規定に違反してその名称又は商号中に、 指定紛争解決機関 と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、110,000円以下の過料に処する。

7編 没収に関する手続等の特例

340条 (第三者の財産の没収手続等)

1項 第317条の3第1項 《前条第2号の場合において、犯人又は情を知…》 った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び 第342条 《刑事補償の特例 第317条の2第2号の…》 罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項補償の内容の規定を準用する。 において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2項 第317条の3第1項 《前条第2号の場合において、犯人又は情を知…》 った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3項 金融商品取引法 第209条の4第3項 《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》 その上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。 から第5項まで( 第三者 の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、 第317条の3第2項 《2 金融商品取引法第209条の二混和した…》 財産の没収等及び第209条の3第2項没収の要件等の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「保険 において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「 保険業 法第317条の3第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に別段の定めがあるもののほか、刑事事件における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。

341条 (没収された債権等の処分等)

1項 金融商品取引法 第209条の5第1項 《第197条第1項第5号若しくは第6号若し…》 くは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。没収された債権等の処分等)の規定は 第317条の2第2号 《第317条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反 の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

342条 (刑事補償の特例)

1項 第317条の2第2号 《第317条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反 の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 1950年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項(補償の内容)の規定を準用する。

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