附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第106条の規定は、公布の日から施行する。
1条の2 (特定保険会社の特定分野保険事業に係る特例)
1項 内閣総理大臣は、当分の間、
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
の免許(同条第4項第2号又は第5項第2号に掲げる保険の引受けを行う事業を含む場合に限る。次項において同じ。)の申請があった場合においては、当該免許に、 特定保険会社 ( 保険会社 又は 外国保険会社等 でその経営が同条第4項第2号又は第5項第2号に掲げる保険の引受けを行う事業に依存している程度が比較的大きいものをいう。以下この条において同じ。)の特定分野保険事業(
第3条第4項第2号
《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下
又は第5項第2号に掲げる保険の引受けを行う事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項に定める審査の基…》
準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第3条第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により必要な条件を付することができる。
2項 内閣総理大臣は、当分の間、 保険会社 が
第106条第4項
《4 保険会社は、第1項第1号から第12号…》
まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第107条
又は
第142条
《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》
全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
若しくは
第167条第1項
《保険会社等の合併保険会社等が合併後存続す…》
る場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けて他の保険会社をその 子会社 とする場合( 生命保険会社 が 損害保険会社 をその子会社とする場合又は損害保険会社が生命保険会社をその子会社とする場合に限る。)においては、当該他の保険会社が受けている
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
の免許に、 特定保険会社 の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、必要な条件を付することができる。
3項 内閣総理大臣は、当分の間、特定分野保険事業に係る
第123条第1項
《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》
までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
に規定する書類に定めた事項に係る同項又は同条第2項の規定による変更の認可の申請又は変更の届出があった場合においては、
第124条
《事業方法書等に定めた事項の変更の認可 …》
内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 第4条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に定め
各号に定める基準及び
第125条第4項
《4 内閣総理大臣は、第123条第2項の規…》
定による届出に係る事項が第5条第1項第3号イからホまで又は第4号イからハまでに掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日の翌日から起算して90日を経過する日までの期間前項の規定により当
に規定する基準のほか、 特定保険会社 の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることがないかどうかについても考慮して、当該申請又は当該届出に係る事項を審査するものとする。
1条の2の2 (業務の特例)
1項 保険契約者保護 機構 (以下「 機構 」という。)は、当分の間、
第265条の28
《業務 機構は、第259条に規定する目的…》
を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保
に規定する業務のほか、次条の規定による業務を行うことができる。
1条の2の3 (協定銀行に係る業務の特例)
1項 機構 は、 破綻保険会社 等(破綻保険会社(
第260条第2項
《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》
は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その
に規定する破綻保険会社をいう。附則第1条の3において同じ。)、 承継保険会社 (
第260条第6項
《6 この節において「承継保険会社」とは、…》
保険契約の移転又は合併により破綻たん保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ保険契約の管理及び処分を行うことを主たる目的とする保険会社であって、機構の子会社機構がその総株主の議決権の100分
に規定する承継保険会社をいう。)又は清算 保険会社 (
第265条の28第2項第3号
《2 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、…》
同項第3号から第7号までに掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 その会員に対する資金の貸付け 2 破綻たん保険会社の保険契約者等に対する資金の貸付け 3 第4
に規定する清算保険会社をいう。附則第1条の2の5第1項第3号において同じ。)をいう。同条第4項及び附則第1条の2の7第1項において同じ。)から買い取った資産の管理及び処分を行うこと(以下「 資産管理回収業務 」という。)を目的の一つとする1の銀行と 資産管理回収業務 に関する 協定 (以下「 協定 」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 協定 を締結した銀行(以下「 協定銀行 」という。)に対し、附則第1条の2の6の規定による損失の補てん若しくは附則第1条の2の7第1項の規定による貸付けを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
2号 次条第1項第2号の規定に基づき 協定 銀行から納付される金銭の収納を行うこと。
3号 協定 銀行による 資産管理回収業務 の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
4号 第1号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。
1条の2の4 (協定)
1項 協定 は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
1号 協定 銀行は、 機構 から次条第1項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産に係る 資産管理回収業務 を行うこと。
2号 協定 銀行は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を 機構 に納付すること。
3号 協定 銀行は、第1号の規定による資産の買取りに関する契約又は附則第1条の2の7第1項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について 機構 の承認を受けること。
4号 協定 銀行は、第1号の規定による資産の買取りを行ったときは、速やかに、当該資産の買取りに係る 資産管理回収業務 の実施計画及び資金計画を作成し、 機構 の承認を受けること。
5号 協定 銀行は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、 機構 の承認を受けること。
6号 協定 銀行は、銀行法第19条第1項又は第2項(業務報告書等)の規定により中間業務報告書及び業務報告書を内閣総理大臣に提出するときは、併せて、これらを 機構 に提出すること。
2項 機構 は、 協定 を締結しようとするときは、 委員会 の議を経て協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
3項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る 協定 の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、 機構 と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる 資産管理回収業務 を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。
1条の2の5 (資産の買取りの委託等)
1項 機構 は、次に掲げる場合には、 協定 銀行に対し、機構に代わって資産の買取りを行うことを委託することができる。
1号 第270条の3第1項
《加入機構は、第266条第1項の申込みをし…》
た破綻たん保険会社に対して前条第2項又は第5項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
又は
第270条の3の2第7項
《7 加入機構は、第267条第3項の申込み…》
を受けた場合において、当該申込みに係る保険契約の承継について前項の決定をするときは、委員会の議を経て、併せて当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
の規定により資産の買取りを含む 資金援助 を行う旨の決定をする場合
2号 第270条の3の7第1項
《機構は、前条第1項第2号の申込みを受けた…》
ときは、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
の規定により 協定承継保険会社 の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
3号 第270条の8の3第1項
《機構は、前条第1項の申込みを受けたときは…》
、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
の規定により清算 保険会社 の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
2項 機構 は、前項の規定による委託の申出をするときは、 審査会 及び 委員会 の議を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを 協定 銀行に対して提示するものとする。
3項 機構 は、 協定 銀行との間で第1項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4項 機構 が 協定 銀行との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、資産の買取りに関する契約は、
第270条の3第4項
《4 加入機構は、第1項の規定により資金援…》
助を行うことを決定したときは、当該資金援助の申込みを行った保険会社又は保険持株会社等のうち当該資金援助の当事者となるものと、当該資金援助に関する契約を締結するものとする。
(
第270条の3の2第8項
《8 前条第2項の規定は前項の規定による資…》
金援助金銭の贈与に限る。の額について、同条第3項の規定は加入機構が前2項の決定をした場合について、同条第4項の規定は加入機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、それぞれ準用する
において準用する場合を含む。)、
第270条の3の7第3項
《3 機構は、第1項の規定により資産の買取…》
りを行うことを決定したときは、当該資産の買取りの申込みを行った協定承継保険会社と当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。
及び
第270条の8の3第3項
《3 機構は、第1項の規定により資産の買取…》
りを行うことを決定したときは、当該資産の買取りの申込みを行った清算保険会社と当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。
の規定にかかわらず、協定銀行が 破綻保険会社 等との間で締結するものとする。
1条の2の6 (損失の補てん)
1項 機構 は、 協定 銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補てんを行うことができる。
1条の2の7 (資金の貸付け及び債務の保証)
1項 機構 は、 協定 銀行から、協定の定めによる 破綻保険会社 等の資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる 資産管理回収業務 の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、 委員会 の議を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2項 機構 は、前項の規定により 協定 銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
1条の2の8 (資金の融通のあっせん)
1項 機構 は、 協定 銀行が協定の定めによる 資産管理回収業務 の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。
1条の2の9 (協力依頼)
1項 機構 は、附則第1条の2の三各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
1条の2の10 (報告の徴求)
1項 機構 は、附則第1条の2の三各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、 協定 銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
1条の2の11 (法律の適用)
1項 附則第1条の2の三各号に掲げる業務が行われる場合における
第265条の30第1項
《機構は、第265条の28第1項各号及び第…》
2項各号に掲げる業務以下「資金援助等業務」という。について、当該資金援助等業務の開始前に、資金援助等業務の実施に関する業務規程を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変
の規定の適用については、同項中「
第265条の28第1項
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
各号及び第2項各号に掲げる業務」とあるのは、「
第265条の28第1項
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
各号及び第2項各号に掲げる業務(附則第1条の2の三各号に掲げる業務を含む。)」とする。
1条の2の12 (課税の特例)
1項 協定 銀行が協定の定めにより附則第1条の2の4第1項第1号に規定する 機構 の委託を受けて行う資産の買取り(次項において「 協定に基づく資産の買取り 」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2項 協定 銀行が協定に基づく資産の買取りにより取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡( 租税特別措置法
第62条の3第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の
イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条及び同法第63条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
1条の2の13 (特定会員又は特別会員に係る資金援助等に係る政府の補助)
1項 政府は、 生命保険契約者保護機構 (
第265条の37第1項
《第262条第2項第1号に掲げる免許の種類…》
に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項及び第265条の42の2において「生命保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に生命保険契約
に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下この条、次条及び附則第1条の2の15において同じ。)がその会員(2003年3月31日までに
第242条第1項
《前条第1項の規定による保険管理人による業…》
務及び財産の管理を命ずる処分以下この款及び第258条第2項において「管理を命ずる処分」という。があったときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等以下「被管理会社」という。を代表し、業務の執行
に規定する 管理を命ずる処分 を受けたものその他政令で定めるものに限る。附則第1条の2の15第1項において「 特定会員 」という。)に係る 資金援助 その他の業務に要した費用を
第265条の33第1項
《会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者…》
保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。 ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の資金援助等業務に要する費用の予想額に
の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより 保険業 に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(政令で定める業務(次項、次条及び附則第1条の2の15において「 特定業務 」という。)に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
2項 政府は、 生命保険契約者保護機構 がその会員(2003年4月1日から2006年3月31日までに
第242条第1項
《前条第1項の規定による保険管理人による業…》
務及び財産の管理を命ずる処分以下この款及び第258条第2項において「管理を命ずる処分」という。があったときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等以下「被管理会社」という。を代表し、業務の執行
に規定する 管理を命ずる処分 を受けたものその他政令で定めるものに限る。附則第1条の2の15第2項において「 特別会員 」という。)に係る 資金援助 その他の業務に要した費用を
第265条の33第1項
《会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者…》
保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。 ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の資金援助等業務に要する費用の予想額に
の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより 保険業 に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用( 特定業務 に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
3項 前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
1条の2の14 (特例会員に係る資金援助等に係る政府の補助)
1項 政府は、 生命保険契約者保護機構 がその会員(2006年4月1日から2027年3月31日までの間に
第242条第1項
《前条第1項の規定による保険管理人による業…》
務及び財産の管理を命ずる処分以下この款及び第258条第2項において「管理を命ずる処分」という。があったときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等以下「被管理会社」という。を代表し、業務の執行
に規定する 管理を命ずる処分 を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条第3項において「 特例会員 」という。)に係る 資金援助 その他の業務に要した費用を
第265条の33第1項
《会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者…》
保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。 ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の資金援助等業務に要する費用の予想額に
の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより 保険業 に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認める場合(政令で定める日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に、当該生命保険契約者保護機構が当該費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額として政令で定める額を加えた額が当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額を超える場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用( 特定業務 に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
2項 前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
1条の2の15 (国庫への納付)
1項 生命保険契約者保護機構 は、毎事業年度、 特定会員 に係る 特定業務 により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第1条の2の13第1項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
2項 生命保険契約者保護機構 は、毎事業年度、 特別会員 に係る 特定業務 により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第1条の2の13第2項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
3項 生命保険契約者保護機構 は、毎事業年度、 特例会員 に係る 特定業務 により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前条第1項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
4項 前3項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
1条の3 (資金援助等の特例)
1項 機構 が2001年3月31日までに受けた
第266条第1項
《救済保険会社又は救済保険持株会社等は、破…》
綻たん保険会社が会員として加入している機構以下この款及び次款において「加入機構」という。が、保険契約の移転等について資金援助を行うことを、当該破綻たん保険会社と連名で当該加入機構に申し込むことができる
又は
第267条第3項
《3 破綻たん保険会社は、第1項の規定によ…》
る保険契約の承継の申込みを行うときは、加入機構が当該保険契約の承継について資金援助金銭の贈与又は資産の買取りに限る。を行うことを、併せて当該加入機構に申し込むことができる。
の規定による申込みについて行う
第266条第1項
《救済保険会社又は救済保険持株会社等は、破…》
綻たん保険会社が会員として加入している機構以下この款及び次款において「加入機構」という。が、保険契約の移転等について資金援助を行うことを、当該破綻たん保険会社と連名で当該加入機構に申し込むことができる
又は
第267条第3項
《3 破綻たん保険会社は、第1項の規定によ…》
る保険契約の承継の申込みを行うときは、加入機構が当該保険契約の承継について資金援助金銭の贈与又は資産の買取りに限る。を行うことを、併せて当該加入機構に申し込むことができる。
に規定する 資金援助 (金銭の贈与に限る。以下「 特例期間資金援助 」という。)の額は、
第270条の3第2項
《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》
限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保
(
第270条の3の2第8項
《8 前条第2項の規定は前項の規定による資…》
金援助金銭の贈与に限る。の額について、同条第3項の規定は加入機構が前2項の決定をした場合について、同条第4項の規定は加入機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、それぞれ準用する
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該 特例期間資金援助 に係る 破綻保険会社 につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号及び第4号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
1号 当該 破綻保険会社 に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するもの(次号及び次項において「 特例期間 補償対象契約 」という。)に係る責任 準備金 その他の 保険金等 の支払に充てるために留保されるべき負債として内閣府令・財務省令で定めるもの(同号及び同項において「 特定責任準備金等 」という。)の額に、内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
2号 当該 破綻保険会社 の
第270条の2第2項
《2 加入機構は、審査会の議を経て、前項の…》
確認を求められた財産自己評価が適切であると判定したときは、当該財産自己評価が適切であることを確認した旨を当該申請をした破綻たん保険会社に通知するものとする。
又は第5項の規定による確認がされた財産の評価(次項において「 確認財産評価 」という。)に基づく資産の価額のうち、 特例期間補償対象契約 に係る 特定責任準備金等 に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
3号 当該 破綻保険会社 に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するものであって、
第250条
《保険契約の移転における契約条件の変更 …》
保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げる場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第
、
第254条
《合併契約における契約条件の変更 保険会…》
社等は、次に掲げる場合に該当する場合には、合併契約において、当該保険会社等に係る保険契約特定契約を除く。について契約条件の変更を定めることができる。 1 第241条第1項の規定により合併の協議を命ぜら
又は
第255条の2
《株式の取得における契約条件の変更 保険…》
会社等又は外国保険会社等は、次に掲げる場合に該当する場合当該保険会社等又は外国保険会社等の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定め
の規定による 契約条件の変更 (
第250条第1項
《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》
る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む
に規定する契約条件の変更をいう。)又は更生手続における契約条件の変更があるものについて、2001年3月31日までに保険事故(内閣府令・財務省令で定める保険事故を除く。)が発生したときは当該契約条件の変更前の契約条件で保険金額又は給付金額を支払うものとした場合において、その変更後の契約条件とその変更前の契約条件との相違により追加的に必要となる額( 補償対象保険金 の支払に係る 資金援助 の額を除く。)として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
4号 当該 破綻保険会社 に係る 保険契約の移転等 (
第260条第1項
《この節において「保険契約の移転等」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 破綻たん保険会社と他の保険会社との間で、破綻たん保険会社に係る保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすること。 2 破綻たん保険会社外国保険会社等を除く。と他の保険会
に規定する保険契約の移転等をいう。以下この号において同じ。)又は 保険契約の承継 (同条第7項に規定する保険契約の承継をいう。以下この号において同じ。)に要すると見込まれる費用として内閣府令・財務省令で定めるものに該当する費用の額のうち、当該 特例期間資金援助 に係る保険契約の移転等又は保険契約の承継の円滑な実施のために必要であると 機構 が認めた額
2項 機構 が2001年3月31日までに受けた
第267条第1項
《破綻たん保険会社は、救済保険会社又は救済…》
保険持株会社等が現れる見込みがないことその他の理由により保険契約の移転等を行うことが困難な場合として内閣府令・財務省令で定める場合には、加入機構に対して、保険契約の承継又は保険契約の引受け以下「保険契
の規定による申込みについて行う同項に規定する 保険契約の引受け (以下「 特例期間引受け 」という。)については、機構が一般勘定(
第265条の41第2項
《2 機構は、前項の規定により保険特別勘定…》
を廃止したときは、当該保険特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定機構の保険特別勘定第270条の6第2項の規定により機構を保険会社とみなして適用する第118条第1項に規定する特別勘定を含む。以外の勘定を
に規定する一般勘定をいう。)から当該 特例期間引受け に係る 破綻保険会社 について設けた 保険特別勘定 に繰り入れる額は、
第270条の5第2項
《2 加入機構は、前条の規定により保険契約…》
の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する金額を、一般勘定から当該破綻たん保険会社について設けた保険特別勘定に
の規定にかかわらず、当該特例期間引受けに係る破綻保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
1号 当該 破綻保険会社 に係る 特例期間補償対象契約 に係る 特定責任準備金等 の額に、内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
2号 当該 破綻保険会社 の 確認財産評価 に基づく資産の価額のうち、 特例期間補償対象契約 に係る 特定責任準備金等 に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
3号 当該 破綻保険会社 に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するものであって、
第270条の4第9項
《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》
36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た
において準用する
第250条
《保険契約の移転における契約条件の変更 …》
保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げる場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第
の規定による 契約条件の変更 (同条第1項に規定する契約条件の変更をいう。)又は更生手続における契約条件の変更があるものについて、2001年3月31日までに保険事故(内閣府令・財務省令で定める保険事故を除く。)が発生したときは当該契約条件の変更前の契約条件で保険金額又は給付金額を支払うものとした場合において、その変更後の契約条件とその変更前の契約条件との相違により追加的に必要となる額( 補償対象保険金 の支払に係る 資金援助 の額を除く。)として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
3項 第1項第3号又は前項第3号に規定する場合における
第245条
《業務の停止 管理を命ずる処分があったと…》
きは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部
の規定の適用については、同条中「支払を行う業務」とあるのは、「支払を行う業務附則第1条の3第1項第3号又は第2項第3号に規定する保険金額又は給付金額の支払を行う業務を含む。」とする。
4項 第1項第3号又は第2項第3号に規定する場合( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第177条の29第1項の場合を除く。)においては、 会社更生法
第112条
《差引納付 裁判所は、管財人が第108条…》
第1項の規定による金銭の納付をする前であっても、前条第1項の決定をすることができる。 2 管財人は、第108条第1項の規定による金銭の納付をする前に前条第1項の決定が確定したときは、第108条第1項の
( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第160条の40において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第1項第3号又は第2項第3号に規定する保険金額又は給付金額を支払うことができる。
1条の3の2 (補償対象保険金の支払に係る資金援助の特例)
1項 2001年3月31日までに 機構 が
第270条の6の6第1項
《次に掲げる保険会社第4款までにおいて「特…》
定保険会社」という。は、加入機構が補償対象保険金の支払に係る資金援助金銭の贈与に限る。を行うことを、当該加入機構に申し込むことができる。 1 第241条第1項の規定によりその業務の全部若しくは一部の停
の規定による申込みを受けた場合における
第245条
《業務の停止 管理を命ずる処分があったと…》
きは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部
及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第177条の29第1項( 補償対象保険金 の弁済に関する特例)の規定の適用については、
第245条
《共益債権の取扱い 会社更生法第132条…》
及び第133条の規定は、相互会社の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。 この場合において、同法第132条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第
中「 補償対象契約 に係る」とあるのは「補償対象契約附則第1条の3第1項第1号に規定する 特例期間補償対象契約 以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。)に係る」と、「当該補償対象契約」とあるのは「当該補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「に限る。以下」とあるのは「に限る。)又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金(当該特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額に限る。)(以下」と、同法第177条の29第1項中「補償対象契約」とあるのは「補償対象契約 保険業 法附則第1条の3第1項第1号に規定する特例期間補償対象契約を含む。」とする。
1条の3の3 (保険金請求権等の買取りの特例)
1項 2001年3月31日までに 機構 が
第270条の6の8第1項
《加入機構は、特定保険会社がその保険契約に…》
係る支払のすべてを停止している場合には、委員会の議を経て、補償対象契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利担保権の目的となっていないものに限る。以下この款において「保険金請求権等」という。の買取
の規定による決定をした場合における同条及び
第270条の6の10
《課税関係 保険金請求権等を有する者が当…》
該保険金請求権等について第270条の6の8第2項の規定による買取りに係る買取額の支払を受けた場合には、当該支払を受けた買取額当該買取額の支払を受けた者が当該買取額に係る保険金請求権等につき同項ただし書
の規定の適用については、同項中「 補償対象契約 」とあるのは「補償対象契約附則第1条の3第1項第1号に規定する 特例期間補償対象契約 以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。
第270条の6の10
《課税関係 保険金請求権等を有する者が当…》
該保険金請求権等について第270条の6の8第2項の規定による買取りに係る買取額の支払を受けた場合には、当該支払を受けた買取額当該買取額の支払を受けた者が当該買取額に係る保険金請求権等につき同項ただし書
において同じ。)」と、
第270条の6の8第2項
《2 前項の買取りは、保険契約に係る支払の…》
すべてを停止している期間内に、前項の保険金請求権等を、その保険金請求権等に係る債権者の請求に基づいて、補償対象契約の保険金その他の給付金の額に当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係
中「補償対象契約」とあるのは「補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「得た額」とあるのは「得た額又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額」とする。
1条の4 (負担金の特例)
1項 機構 の成立の日を含む事業年度から附則第1条の6第1項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、
第265条の34第3項
《3 第1項各号の負担金率は、総会の議決を…》
経て、機構が定める。
の規定により機構が定める負担金率は、
第262条第2項
《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》
とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許
に規定する 免許の種類 ごとに、その免許の種類を同じくする 保険会社 に係る 資金援助 等業務に機構が要する費用の予想額及び当該保険会社の財務の状況を勘案して政令で定める率を下回ってはならないものとする。
1条の5 (借入金の特例、政府による保証等)
1項 機構 が 特例期間資金援助 又は 特例期間引受け を行う場合における
第265条の42
《借入金 機構は、資金援助等業務を行うた…》
め必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
の規定の適用については、同条中「 保険会社 」とあるのは、「保険会社、日本銀行」とする。
2項 前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、 日本銀行法 (1997年法律第89号)
第43条第1項
《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》
の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
の規定にかかわらず、 機構 に対し、資金の貸付けをすることができる。
3項 政府は、 機構 が第1項の規定により読み替えて適用する
第265条の42
《借入金 機構は、資金援助等業務を行うた…》
め必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る機構の債務の保証をすることができる。
1条の6 (区分経理)
1項 損害保険契約者保護機構 (
第265条の37第2項
《2 第262条第2項第2号に掲げる免許の…》
種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項において「損害保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に損害保険契約者保護機構の成立の日
に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)は、 特例期間資金援助 及び 特例期間引受け に係る業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第3項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 清算勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。
2項 損害保険契約者保護機構 は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(
第265条の33第1項
《会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者…》
保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。 ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の資金援助等業務に要する費用の予想額に
の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)を 清算勘定 に帰属させるとともに、
第265条の32第1項
《機構は、資金援助等業務の実施に要する費用…》
に充てるためのものとして、保険契約者保護資金を設けるものとする。
に規定する保険契約者保護資金から、同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の額から当該負担金債権の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。
1条の7 (特別の負担金)
1項 損害保険契約者保護機構 の会員は、前条第1項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第1条の9の規定により損害保険契約者保護機構が 清算勘定 を廃止する日の属する事業年度までの各事業年度において、前条第2項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、
第265条の33第1項
《会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者…》
保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。 ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の資金援助等業務に要する費用の予想額に
の規定による負担金のほか、損害保険契約者保護機構が当該債務の弁済に充てるための資金として、定款で定めるところにより、損害保険契約者保護機構に対し、負担金を納付しなければならない。
2項 第265条の33第2項
《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前…》
項本文の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める保険会社に該当する会員の負担金を免除することができる。 1 第268条第1項の内閣総理大臣による認定が行われたとき。 当該認定に係る
、
第265条の34第1項
《機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金…》
の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。とする。 た
本文、第3項及び第4項並びに
第265条の35
《延滞金 会員は、負担金を定款で定められ…》
た納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 2 延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算し
の規定は、前項の規定による負担金について準用する。
3項 前項において準用する
第265条の34第3項
《3 第1項各号の負担金率は、総会の議決を…》
経て、機構が定める。
の規定により 損害保険契約者保護機構 が定める負担金率は、前条第2項の規定により 清算勘定 に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済に要する額及び清算勘定に属する資産の額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める率を下回ってはならない。
1条の8 (予算等の認可の特例)
1項 損害保険契約者保護機構 は、損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度から、 清算勘定 が設けられた場合にあっては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかった場合にあっては附則第1条の6第1項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、
第265条の37
《予算等 第262条第2項第1号に掲げる…》
免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項及び第265条の42の2において「生命保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に生
の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の規定は、 損害保険契約者保護機構 の発起人が、損害保険契約者保護機構のために、損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度の開始前に、
第265条の7第4項
《4 次に掲げる事項その他機構の成立の日を…》
含む事業年度の業務の運営に必要な事項は、第265条の二十五及び第265条の34第3項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。 1 業務規程の作成 2 機構の成立の日を含む事業年度の予算及
の規定により 創立総会 の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。
1条の9 (清算勘定の廃止)
1項 損害保険契約者保護機構 は、附則第1条の6第2項の規定により 清算勘定 に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。
1条の10 (法律の適用)
1項 附則第1条の6第1項の規定により 損害保険契約者保護機構 に 清算勘定 が設けられている場合におけるこの法律の規定の適用は、次に定めるところによる。
1号 第265条の28第1項第2号
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
の規定の適用については、同号中「負担金の収納及び」とあるのは、「負担金及び附則第1条の7第1項に規定する負担金の収納並びに」とする。
2号 第265条の41第2項
《2 機構は、前項の規定により保険特別勘定…》
を廃止したときは、当該保険特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定機構の保険特別勘定第270条の6第2項の規定により機構を保険会社とみなして適用する第118条第1項に規定する特別勘定を含む。以外の勘定を
の規定の適用については、同項中「以外の勘定」とあるのは、「及び附則第1条の6第1項に規定する 清算勘定 以外の勘定」とする。
1条の11 (罰則)
1項 機構 の役員又は職員が附則第1条の2の5第3項又は第1条の2の7第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、510,000円以下の罰金に処する。
2項 附則第1条の2の10の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
3項 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
1条の12
1項 損害保険契約者保護機構 の役員が、附則第1条の8第1項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、210,000円以下の過料に処する。
2条 (保険募集の取締に関する法律等の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 保険募集 の取締に関する法律(1948年法律第171号)
2号 外国保険事業者に関する法律(1949年法律第184号)
3条 (免許に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の 保険業 法(以下「 旧法 」という。)第1条第1項の主務大臣の免許を受けている者( 旧法
第159条
《 相互会社は、他の相互会社又は保険業を営…》
む株式会社と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする相互会社又は株式会社は、合併契約を締結しなければならない。 2 前項の場合において、合併後存続する会社又は合併により設立する会社は、
又は旧法以外の法律若しくはこれに基づく命令の規定(次項において「 旧法第159条等の規定 」という。)により旧法第1条第1項の主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に改正後の 保険業法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により同項に規定する者(以下「 旧法の免許を受けた 保険会社 」という。)が受けたものとみなされる 新法
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
の大蔵大臣の免許は、その者に係る 旧法
第1条第1項
《この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保…》
険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の免許(旧法第159条等の規定により受けたものとみなされる場合における当該免許を含む。)が旧法の生命保険事業又は損害保険事業のいずれを営むことにつき受けた免許であるかの区分に応じ、それぞれ新法第3条第4項の生命 保険業 免許又は同条第5項の損害保険業免許とする。
4条
1項 旧法 の免許を受けた 保険会社 に係る旧法第1条第2項第1号から第4号までに掲げる書類でこの法律の施行の際現に主務大臣に提出されているものは、 新法
第4条第2項
《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》
その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書
各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる書類(旧法第1条第2項第4号に掲げる書類にあっては、新法第4条第2項第4号に掲げる書類)とみなす。
5条 (資本の額又は基金の総額に関する経過措置)
1項 新法
第6条第1項
《保険会社の資本金の額又は基金第56条の基…》
金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。
の規定は、 旧法 の免許を受けた 保険会社 で、この法律の施行の際現にその資本の額又は基金(旧法第65条の規定による積立金を含む。)の総額が同項の政令で定める額を下回っているものについては、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を経過する日(当該5年を経過する日までに当該旧法の免許を受けた保険会社が新法第79条第1項又は
第93条第1項
《組織変更をする相互会社は、組織変更時発行…》
株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 4
の内閣総理大臣の認可を受けたときは、当該認可に係る 組織変更 の日)までの間は、適用しない。
2項 前項の規定の適用を受ける 旧法 の免許を受けた 保険会社 が 相互会社 であるときは、同項の期間において、基金( 新法
第56条
《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》
ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積
の基金償却積立金(次項及び附則第39条の規定により当該基金償却積立金として積み立てられたものとみなされるものを含む。)を含む。)の総額が新法第6条第1項の政令で定める額に達するまでは、新法第55条第2項に定める基金の償却又は剰余金の分配に充てることのできる金額の全部又は一部を積立金として積み立てることができる。
3項 前項の規定により積み立てられた積立金は、 新法
第56条
《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》
ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積
の基金償却積立金として積み立てられたものとみなす。
6条 (商号又は名称に関する経過措置)
1項 新法
第7条第2項
《2 保険会社でない者は、その商号又は名称…》
中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行の際現に 保険会社 であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、 施行日 から起算して6月間は、適用しない。
7条 (株式申込証に関する経過措置)
1項 新法
第9条第1項
《保険業を営む株式会社以下この節において「…》
株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である外国保険会社
の規定は、 施行日 以後に発起人が株主の募集に着手する場合における商法第175条第1項(株式の申込みの方式)の株式申込証について適用し、施行日前に発起人が株主の募集に着手した場合における当該株式申込証については、なお従前の例による。
2項 新法
第9条第2項
《2 会社法第940条第1項第2号を除く。…》
及び第3項電子公告の公告期間等の規定は、株式会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する同条第1項の規定は、 施行日 以後に商法第280条ノ二(新株発行事項の決定)の規定による新株の発行に関する取締役会又は株主総会の決議をする場合における同法第280条ノ六(株式申込証)の株式申込証又は同法第280条ノ六ノ2第1項(新株引受権証書)の新株引受権証書について適用する。
8条 (取締役の欠格事由等に関する経過措置)
1項 新法
第12条第1項
《株式会社に対する会社法第331条第1項第…》
3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。
の規定により読み替えて適用する商法第254条ノ2第3号(取締役の欠格事由)(同法第280条第1項(監査役)及び第430条第2項(清算人)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 旧法 の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の規定を含む。)により刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定により刑に処せられたものとみなす。
9条 (利益準備金に関する経過措置)
1項 新法
第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る利益 準備金 の積立てについて適用する。
10条 (配当の制限等に関する経過措置)
1項 新法
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
の規定は、 施行日 以後に開催される取締役会又は株主総会の決議に係る利益の配当若しくは商法第293条ノ5第1項(中間配当)の金銭の分配又は同法第212条第1項ただし書若しくは
第212条
《外国保険会社等の清算 外国保険会社等は…》
、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。 1 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定により取り消されたと
ノ2第1項(株式の消却)の株式の消却について適用し、施行日前に開催された取締役会又は株主総会の決議に係る利益の配当又は同法第293条ノ5第1項の金銭の分配については、なお従前の例による。
11条 (株主の帳簿閲覧権の否認に関する経過措置)
1項 新法
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
の規定は、 施行日 前に株主が商法第293条ノ6第1項(株主の帳簿閲覧権)の会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求をした場合については、適用しない。
12条 (資本の減少に関する経過措置)
1項 新法
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
の規定は、 施行日 以後にされる株主総会の決議に係る資本の減少について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る資本の減少については、なお従前の例による。
13条 (保険契約者等の先取特権に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法
第32条
《通知及び催告 相互会社への入社の申込み…》
をした者又は社員に対する通知又は催告は、その者が発起人又は相互会社に通知した場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 ただし、保険関係に属する事項の通知又は催告については、この限りでない。 2 前項本文
の規定による先取特権又は旧法第33条の規定による権利については、なお従前の例による。
14条 (相互会社に関する経過措置)
15条 (相互会社の取締役等の行為に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人又は清算人が 施行日 前にした又はするべきであった旧法において準用する商法又は商法特例法に規定する行為については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、当該行為をした又はするべきであった日に、それぞれ 新法 の規定による相互会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人又は清算人がした又はするべきであった新法において準用する商法又は商法特例法の相当の規定に規定する行為とみなす。
16条 (相互会社の支配人等の行為等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 が旧法第42条において準用する商法第37条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧法第42条において準用する商法第42条(表見支配人)又は
第43条
《総代の議決権 総代は、総代会において、…》
各々1個の議決権を有する。
(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の 施行日 前における行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、 新法 の規定による相互会社が新法第21条第1項において準用する商法第37条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法第42条又は
第43条
《総代の議決権 総代は、総代会において、…》
各々1個の議決権を有する。
に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして、同項において準用する同法第38条から
第43条
《総代の議決権 総代は、総代会において、…》
各々1個の議決権を有する。
まで(商業使用人)の規定を適用する。
2項 新法
第21条第1項
《会社法第8条会社と誤認させる名称等の使用…》
の禁止の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節会社の使用人の規定は
において準用する商法第46条から
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
まで、
第50条
《社員総会招集請求権 第42条第1項の規…》
定により総代会が設けられている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6
及び
第51条
《機関 相互会社は、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。 3 保険会社である相互会社及び第2
(代理商)の規定の適用については、 旧法 の規定による 相互会社 についての旧法第42条において準用する商法第46条から
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
まで、
第50条
《社員総会招集請求権 第42条第1項の規…》
定により総代会が設けられている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6
及び
第51条
《機関 相互会社は、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。 3 保険会社である相互会社及び第2
に規定する 施行日 前の行為その他の事項は、当該行為その他の事項のあった日における新法の規定による相互会社についての行為その他の事項とみなす。
3項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 の社員、債権者その他の利害関係人が旧法において準用する商法第58条(解散命令)その他同法の規定に基づいて 施行日 前にした旧法の規定による相互会社に係る裁判所への請求及び当該請求に係る施行日前の裁判所の命令は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、当該請求又は当該命令があった日に 新法 において準用する商法の相当の規定に基づいてされた新法の規定による相互会社に係る裁判所への請求又は裁判所の命令とみなす。
17条 (相互会社の商業帳簿等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 が旧法において準用する商法の規定に基づいて 施行日 前に作成した商業帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成した日に、 新法 の規定による相互会社が新法において準用する商法の相当の規定に基づいて作成したものとみなす。
18条 (相互会社の設立に関する経過措置)
1項 新法 第2編第2章第2節第2款の規定は、 施行日 以後に新法第22条第4項において準用する商法第167条(定款の認証)の規定による認証を受けた定款に係る 相互会社 の設立の手続並びに施行日以後にする相互会社の設立の登記及びその申請について適用し、施行日前に 旧法
第42条
《総代会の設置及び総代の任期等 相互会社…》
は、定款で定めるところにより、社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関以下「総代会」という。を設けることができる。 2 前項の定款には、総代の定数、任期、選出の
において準用する商法第167条の規定による認証を受けた定款に係る相互会社の設立(設立の登記及びその申請を除く。)については、なお従前の例による。
19条 (相互会社の定款に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 及び前条の規定によりその設立についてなお従前の例によることとされる相互会社の定款の旧法第34条第1号から第9号までに掲げる事項の記載は、 新法
第22条第2項第1号
《2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成…》
することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
から第8号まで及び第3項第2号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる事項(旧法第34条第1号に掲げる事項にあっては、新法第22条第2項第1号に掲げる事項)の記載とみなし、当該定款に旧法第34条第10号に掲げる事項の記載があるときは、その記載は、ないものとみなす。
20条 (設立の登記の申請に関する経過措置)
1項 新法
第28条第2号
《基金の拠出の申込み 第28条 発起人は、…》
前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号
の規定は、附則第18条の規定によりその設立についてなお従前の例によることとされる 相互会社 が設立の登記を申請する場合については、適用しない。
21条 (相互会社の発起人の責任を追及する訴えに関する経過措置)
1項 新法
第30条
《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》
割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。
において準用する商法第196条(発起人に対する責任の免除及び代表訴訟)において準用する同法第267条から
第268条
《保険契約の移転等における適格性の認定 …》
第266条第1項の場合においては、保険契約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣
ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、 施行日 以後に社員が新法第30条において準用する商法第196条において準用する同法第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法第30条において準用する商法第196条において準用する同法第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が 旧法
第41条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面
において準用する旧法第57条第1項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第41条において準用する旧法第57条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
22条 (保険料の払込みに係る相殺に関する経過措置)
1項 社員が 施行日 前に払い込むべきであった 旧法
第45条
《総代会招集請求権 社員総数の1,000…》
分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第38条第1項に規定
に規定する保険料の払込みに係る相殺については、なお従前の例による。
23条 (通知及び催告に関する経過措置)
1項 新法
第32条
《通知及び催告 相互会社への入社の申込み…》
をした者又は社員に対する通知又は催告は、その者が発起人又は相互会社に通知した場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 ただし、保険関係に属する事項の通知又は催告については、この限りでない。 2 前項本文
の規定は、 施行日 以後に発する同条第1項本文の通知又は催告について適用し、施行日前に発した 旧法
第50条
《社員総会招集請求権 第42条第1項の規…》
定により総代会が設けられている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6
本文の通知又は催告については、なお従前の例による。
24条 (退社員に関する経過措置)
1項 新法
第35条
《払戻請求権 退社員は、定款又は保険約款…》
の定めるところにより、その権利に属する金額の払戻しを請求することができる。 ただし、その者に代わって社員となる者がある場合は、この限りでない。
及び
第36条
《時効 前条の払戻しを請求する権利は、こ…》
れを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
の規定は、 施行日 以後の退社員について適用し、施行日前の退社員については、なお従前の例による。
25条 (社員及び総代の議決権に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 の定款に、旧法第52条ただし書(旧法第51条第2項において準用する場合を含む。)に規定する別段の定めが記載されているときは、その記載はないものとみなす。
26条 (社員総会に関する提案権等に関する経過措置)
1項 新法
第38条
《社員総会招集請求権 社員総数の1,00…》
0分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定め
から
第40条
《社員総会検査役選任請求権 相互会社又は…》
社員総数の1,000分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、前
までの規定は、 施行日 以後に社員がこれらの規定に規定する事項について請求する場合について適用し、施行日前に 旧法
第52条
《選任 役員取締役、会計参与及び監査役を…》
いう。以下この目において同じ。及び会計監査人は、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議によって選任する。 2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の
ノ2第1項、
第53条第1項
《相互会社と役員及び会計監査人との関係は、…》
委任に関する規定に従う。
又は
第53条
《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》
員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
ノ2第1項の規定による請求がされた場合については、なお従前の例による。
27条 (社員総会等の決議に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 の社員総会(旧法第51条第1項に規定するこれに代わるべき機関を含む。)が旧法において準用する商法又は商法特例法の規定に基づいて 施行日 前にした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、この附則に別段の定めがあるものを除き、当該決議があった日において、 新法 の規定による相互会社の社員総会又は附則第29条の規定により新法第42条第1項の 総代会 とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関が新法において準用する商法の相当の規定に基づいてした決議とみなす。
28条 (社員総会に係る商法等の準用に関する経過措置)
1項 新法
第41条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面
において準用する商法及び商法特例法の規定は、 施行日 以後に同条において準用する商法第232条第1項(招集の通知)の招集の通知が発せられる社員総会について適用し、施行日前に 旧法
第54条
《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》
られる企業会計の慣行に従うものとする。
において準用する商法第232条第1項の招集の通知が発せられた社員総会については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 の定款に旧法第52条ノ2第1項ただし書、
第53条第1項
《相互会社と役員及び会計監査人との関係は、…》
委任に関する規定に従う。
ただし書又は
第53条
《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》
員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
ノ2第1項ただし書の規定により他の標準が定められている場合において、その定められている社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数がそれぞれ 新法
第38条第1項
《社員総数の1,000分の三これを下回る割…》
合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの以下「特定相互会
、
第39条第1項
《社員総数の1,000分の一これを下回る割…》
合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間
又は
第40条第1項
《相互会社又は社員総数の1,000分の一こ…》
れを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、前条第1項に規定する政令で定め
に規定する社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。
29条 (総代会の設置等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 が旧法第51条第1項に規定する機関を設けている場合において、同項の定款の定めが 新法
第42条第2項
《2 前項の定款には、総代の定数、任期、選…》
出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。
及び第3項の規定に適合するときは、当該機関を同条第1項の 総代会 とみなす。
2項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 が旧法第51条第1項に規定する機関を設けている場合において、同項の定款の定めが 新法
第42条第2項
《2 前項の定款には、総代の定数、任期、選…》
出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。
及び第3項の規定に適合しないときは、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間に限り、当該機関を同条第1項の 総代会 とみなす。
3項 前項の場合において、同項に規定する 旧法 の規定による 相互会社 が、同項に規定する期間内に 新法
第42条第2項
《2 前項の定款には、総代の定数、任期、選…》
出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。
及び第3項の規定に適合するようにその定款を変更したときは、当該旧法の規定による相互会社の旧法第51条第1項に規定する機関は、当該期間の経過後においても、新法第42条第1項の 総代会 とみなす。
4項 前3項の規定により 新法
第42条第1項
《相互会社は、定款で定めるところにより、社…》
員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関以下「総代会」という。を設けることができる。
の 総代会 とみなされた機関の構成員は、同項の総代とみなす。
30条 (総代会の決議の方法等に関する経過措置)
1項 新法
第43条
《総代の議決権 総代は、総代会において、…》
各々1個の議決権を有する。
及び
第44条
《総代会の決議の方法等 総代会の議事は、…》
この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、出席した者の議決権の過半数で決する。 ただし、総代会に出席を必要とする総代の数は、定款の定めによっても総代の総数の3分の一未満とす
の規定は、 施行日 以後に新法第49条において準用する商法第232条第1項(招集の通知)の招集の通知が発せられる新法第42条第1項の 総代会 (前条の規定により総代会とみなされる 旧法
第51条第1項
《相互会社は、次に掲げる機関を置かなければ…》
ならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
に規定する機関を含む。)について適用し、施行日前に旧法第51条第2項において準用する旧法第54条において準用する商法第232条第1項の招集の通知が発せられた前条第1項又は第2項の規定により新法第42条第1項の総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関については、なお従前の例による。
31条 (総代会に関する提案権等に関する経過措置)
1項 新法
第45条
《総代会招集請求権 社員総数の1,000…》
分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第38条第1項に規定
から
第47条
《総代会検査役選任請求権 相互会社、社員…》
総数の1,000分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39
までの規定は、 施行日 以後に社員又は新法第42条第1項の総代(附則第29条第4項の規定により新法第42条第1項の総代とみなされる者を含む。)が新法第45条第1項、
第46条第1項
《社員総数の1,000分の一これを下回る割…》
合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定める数以上
又は
第47条第1項
《相互会社、社員総数の1,000分の一これ…》
を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定
に規定する事項について請求する場合について適用し、施行日前に 旧法
第51条第2項
《2 相互会社は、定款の定めによって、会計…》
参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。
において準用する旧法第52条ノ2第1項、
第53条第1項
《相互会社と役員及び会計監査人との関係は、…》
委任に関する規定に従う。
又は
第53条
《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》
員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
ノ2第1項の規定による請求がされた場合については、なお従前の例による。
2項 附則第28条第2項の規定は、この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 の定款に旧法第51条第2項において準用する旧法第52条ノ2第1項ただし書、
第53条第1項
《相互会社と役員及び会計監査人との関係は、…》
委任に関する規定に従う。
ただし書又は
第53条
《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》
員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
ノ2第1項ただし書の規定により他の標準が定められている場合について準用する。
3項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 の定款に旧法第51条第2項において準用する旧法第52条ノ2第1項ただし書、
第53条第1項
《相互会社と役員及び会計監査人との関係は、…》
委任に関する規定に従う。
ただし書又は
第53条
《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》
員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
ノ2第1項ただし書の規定により附則第29条第4項の規定により 新法
第42条第1項
《相互会社は、定款で定めるところにより、社…》
員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関以下「総代会」という。を設けることができる。
の総代とみなされる者の数が記載されている場合において、当該記載されている数がそれぞれ新法第45条第1項、
第46条第1項
《社員総数の1,000分の一これを下回る割…》
合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定める数以上
又は
第47条第1項
《相互会社、社員総数の1,000分の一これ…》
を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定
に規定する総代の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。
32条 (総代会における参考書類送付に関する経過措置)
1項 新法
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
の規定は、 施行日 以後に発せられる新法第49条において準用する商法第232条第1項(招集の通知)の招集の通知について適用し、施行日前に発せられた 旧法
第51条第2項
《2 相互会社は、定款の定めによって、会計…》
参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。
において準用する旧法第54条において準用する商法第232条第1項の招集の通知については、なお従前の例による。
33条 (総代会に係る商法の準用に関する経過措置)
1項 新法
第49条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による
において準用する商法の規定は、 施行日 以後に同条において準用する商法第232条第1項(招集の通知)の招集の通知が発せられる新法第42条第1項の 総代会 (附則第29条の規定により総代会とみなされる 旧法
第51条第1項
《相互会社は、次に掲げる機関を置かなければ…》
ならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
に規定する機関を含む。)について適用し、施行日前に旧法第51条第2項において準用する旧法第54条において準用する商法第232条第1項の招集の通知が発せられた附則第29条第1項又は第2項の規定により新法第42条第1項の総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関については、なお従前の例による。
34条 (相互会社の取締役会等の決議等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 の取締役会又は監査役会が旧法において準用する商法又は商法特例法の規定に基づいて 施行日 前にした決議その他の権限の行使は、当該権限の行使がされた日において、 新法 の規定による相互会社の取締役会又は監査役会が新法において準用する商法又は商法特例法の相当の規定に基づいてした決議その他の権限の行使とみなす。
35条 (相互会社の取締役に係る商法の準用に関する経過措置)
1項 附則第8条の規定は、 新法
第51条第2項
《2 相互会社は、定款の定めによって、会計…》
参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。
において準用する商法第254条ノ二(取締役の欠格事由)の規定を適用する場合について準用する。
2項 新法
第51条第2項
《2 相互会社は、定款の定めによって、会計…》
参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。
において準用する商法第267条から
第268条
《保険契約の移転等における適格性の認定 …》
第266条第1項の場合においては、保険契約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣
ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、 施行日 以後に社員が同項において準用する同法第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法第51条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が 旧法
第57条第1項
《相互会社は、社員総会総代会を設けていると…》
きは、総代会の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。
の訴えの提起を請求した場合又は同条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
3項 新法
第51条第2項
《2 相互会社は、定款の定めによって、会計…》
参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。
において準用する商法第264条(競業避止義務)の規定は、 施行日 以後に取締役が行う取引について適用する。
36条 (社員の名簿に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 の取締役が旧法第56条の規定により備え置いた社員名簿は、 新法
第52条第1項
《役員取締役、会計参与及び監査役をいう。以…》
下この目において同じ。及び会計監査人は、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議によって選任する。
の社員の名簿とみなす。
37条 (相互会社の監査役に係る商法の準用に関する経過措置)
1項 附則第8条の規定は、 新法 第53条第2項において準用する商法第254条ノ二(取締役の欠格事由)の規定を適用する場合について準用する。
2項 新法 第53条第2項において準用する商法第267条から
第268条
《保険契約の移転等における適格性の認定 …》
第266条第1項の場合においては、保険契約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣
ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、 施行日 以後に社員が同項において準用する同法第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法第53条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が 旧法
第62条
《 定款を変更するには、社員総会総代会を設…》
けているときは、総代会。次条において同じ。の決議を必要とする。 2 第37条の3第1項及び第44条第1項の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会
において準用する旧法第57条第1項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第62条において準用する旧法第57条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
38条 (損失てん補準備金に関する経過措置)
1項 新法
第54条
《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》
られる企業会計の慣行に従うものとする。
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条の損失てん補 準備金 の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧法
第63条第1項
《相互会社は、剰余金の分配のない保険契約そ…》
の他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。
の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2項 旧法 の規定による 相互会社 に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第63条第1項の 準備金 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の準備金は、 新法
第54条
《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》
られる企業会計の慣行に従うものとする。
の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなす。
3項 前項の規定により 新法
第54条
《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》
られる企業会計の慣行に従うものとする。
の損失てん補 準備金 として積み立てられたものとみなされる 旧法
第63条第1項
《相互会社は、剰余金の分配のない保険契約そ…》
の他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。
の準備金の額が新法第54条に規定する基金(新法第56条の基金償却積立金を含む。)の総額又は定款で定められた額を超える場合における決算上の処理については、内閣府令で定める。
39条 (基金及び基金償却積立金に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 に係る旧法の規定による基金及び旧法第65条の規定による積立金は、それぞれ 新法 の規定による基金又は新法第56条の規定により積み立てられた基金償却積立金とみなす。
40条 (剰余金の分配に関する経過措置)
1項 新法
第58条
《損失てん補準備金 相互会社は、基金第5…》
6条の基金償却積立金を含む。の総額定款でこれを上回る額を定めたときは、その額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額第55条の2第2項の準備金のうち内閣府令で定めるものに積み立てる金額
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る剰余金の分配について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧法
第66条
《登記簿 登記所に、相互会社登記簿を備え…》
る。
の剰余金の分配については、なお従前の例による。
41条 (試験研究費等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 が 施行日 前に支出した旧法第67条において準用する商法第286条ノ三(試験研究費及び開発費の繰延べ)に規定する金額については、当該支出をした日に、 新法 の規定による相互会社が支出した新法第59条第1項において準用する商法第286条ノ3に規定する金額とみなす。
2項 新法
第59条第1項
《損失てん補準備金は、損失のてん補に充てる…》
場合を除くほか、取り崩すことができない。
において準用する商法第286条ノ四(新株発行費用の繰延べ)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に支出される同条に規定する基金の募集のために必要な費用の額について適用する。
3項 新法
第59条第1項
《損失てん補準備金は、損失のてん補に充てる…》
場合を除くほか、取り崩すことができない。
において準用する商法第286条ノ4に規定する基金の募集のために必要な費用の額で、この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 が 施行日 前に開始した事業年度に支出したものについては、その額から施行日以後開始する最初の事業年度の決算期前の決算期に同条の規定が適用されたならば償却すべきであった額の最少額を控除した金額を、施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、同条の規定による償却期間から既に経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
4項 新法
第59条第1項
《損失てん補準備金は、損失のてん補に充てる…》
場合を除くほか、取り崩すことができない。
において準用する商法第294条(会社の業務及び財産状況の検査)の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する社員又は総代が同項の請求をする場合について適用する。この場合において、この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による 相互会社 が施行日前にした業務の執行は、当該業務の執行の日において、新法の規定による相互会社がしたものとみなす。
42条 (基金の募集に関する経過措置)
1項 新法
第60条
《基金の募集 相互会社は、その成立後にお…》
いても、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。の決議により、新たに基金を募集することができる。 この場合においては、相互会社は、社員総会の決議により、新たに募集をする基金の
の規定は、 施行日 以後に 相互会社 が基金の募集に着手する場合について適用する。
43条 (登記簿に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に登記所に備えられている相互 保険会社 登記簿は、 新法
第64条
《設立の登記 相互会社の設立の登記は、そ…》
の主たる事務所の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の登記には、次に掲げる事項を
の相互保険会社登記簿とみなす。
44条 (商業登記法の準用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした 旧法
第79条
《基金の募集後の保険契約者総会 前条第1…》
項の場合において、組織変更をする株式会社の取締役は、同項の募集に係る基金の総額の払込みがあった後、遅滞なく、第二回の保険契約者総会又は保険契約者総代会を招集しなければならない。 2 組織変更後相互会社
の勅令で定めるところにより準用する 商業登記法 の規定による処分、手続その他の行為は、 新法
第65条
《設立の登記の申請 前条第1項の登記の申…》
請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第46条及び第47条第3項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款 2 基金の拠出の申込み又は第30条の契約を証す
において準用する 商業登記法 の規定による相当の行為とみなす。
45条 (非訟事件手続法の準用に関する経過措置)
1項 施行日 前に開始した 旧法
第79条
《基金の募集後の保険契約者総会 前条第1…》
項の場合において、組織変更をする株式会社の取締役は、同項の募集に係る基金の総額の払込みがあった後、遅滞なく、第二回の保険契約者総会又は保険契約者総代会を招集しなければならない。 2 組織変更後相互会社
の勅令で定めるところにより準用する 非訟事件手続法 の規定による手続は、 新法
第66条
《登記簿 登記所に、相互会社登記簿を備え…》
る。
において準用する 非訟事件手続法 の規定による手続とみなす。
46条 (株式会社から相互会社への組織変更に関する経過措置)
1項 新法 第2編第2章第3節第1款の規定は、 施行日 以後にされる新法第69条第1項の株主総会の決議に係る新法第68条第1項の 組織変更 について適用し、施行日前にされた 旧法
第20条第1項
《相互会社は、その名称中に相互会社という文…》
字を用いなければならない。
の株主総会の決議に係る旧法第19条第1項の組織変更については、なお従前の例による。
47条 (業務の範囲に関する経過措置)
1項 旧法 の免許を受けた 保険会社 で、この法律の施行の際現に旧法第5条第1項ただし書の規定により主務大臣の認可を受けて同項ただし書に規定する他の損害保険事業を営む会社のためにその損害保険事業に属する取引の代理又は媒介を行う業務を営むものは、この法律の施行の際に 新法
第98条第2項
《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》
行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない
の認可を受けたものとみなす。
2項 旧法 の免許を受けた 保険会社 で、この法律の施行の際現に 新法
第98条第1項第1号
《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》
のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項
の業務(前項に規定する業務を除く。)を行っているものは、 施行日 から起算して6月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
3項 前項の届出をした 旧法 の免許を受けた 保険会社 は、当該届出に係る業務を行うことについて、 施行日 において 新法
第98条第2項
《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》
行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない
の認可を受けたものとみなす。
48条
1項 旧法 の免許を受けた 保険会社 で、この法律の施行の際現に 新法
第99条第1項
《保険会社は、第97条及び前条の規定により…》
行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項の
の業務を行っているものは、 施行日 から起算して6月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
2項 前項の届出をした 旧法 の免許を受けた 保険会社 は、当該届出に係る業務を行うことについて、 施行日 において 新法
第99条第4項
《4 保険会社が第1項の規定により同項に規…》
定する業務を行おうとする場合には、当該保険会社は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の内容及
の認可を受けたものとみなす。
3項 旧法 の免許を受けた 保険会社 で、この法律の施行の際現に旧法第5条第1項ただし書の規定により主務大臣の認可を受けて同項ただし書に規定する信託の引受けを行う業務を営むものは、この法律の施行の際に 新法
第99条第7項
《7 生命保険会社が保険金信託業務を行おう…》
とする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けたものとみなす。
49条 (独占禁止法の適用除外に関する経過措置)
1項 附則第3条の規定により 新法
第3条第5項
《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に
の損害 保険業 免許を受けたものとみなされる 旧法 の免許を受けた 保険会社 及び附則第72条の規定により新法第185条第5項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる附則第2条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(以下「 旧外国保険事業者法 」という。)第2条第1項に規定する外国保険事業者(以下この条において「 旧法の免許を受けた 損害保険会社 等 」という。)がこの法律の施行の際現に他の旧法の免許を受けた損害保険会社等と行っている旧法第12条ノ三各号( 旧外国保険事業者法 第19条において準用する場合を含む。)に掲げる 協定 、契約その他の 共同行為 (以下この条において「 共同行為 」という。)については、当該共同行為に係るすべての旧法の免許を受けた損害保険会社等が 施行日 から起算して3月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をした場合に限り、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、旧法第12条ノ3から
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
ノ七まで(旧外国保険事業者法第19条において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2項 前項の規定の適用がある場合における 旧法
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
ノ5第3項( 旧外国保険事業者法 第19条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法第12条第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
3項 第1項に規定する 共同行為 で 新法
第101条第1項
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者若しくは被保険者の利益
各号に掲げる共同行為に該当するものについては、第1項の 旧法 の免許を受けた 損害保険会社 等は、同項に規定する期間内においても、新法第102条第1項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、第1項の規定は、適用しない。
50条 (海外現地法人の株式等の所有に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 の免許を受けた 保険会社 が 新法 第108条第1項 《削除…》 各号に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下この条において「 発行済 株式等 」という。)の100分の50を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下この条において「 株式等 」という。)を所有しているときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、 施行日 から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2項 この法律の施行の際 旧法 の免許を受けた 保険会社 が第1号に掲げる許可を受け、又は第2号に掲げる届出をしている 株式等 の取得( 施行日 において実行していないものに限る。)が、 新法 第108条第1項 《削除…》 各号に掲げる会社の 発行済株式等 の100分の50を超える株式等の取得となるときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
1号 外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第21条第2項(大蔵大臣の許可を要する資本取引)の規定による許可
2号 外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号(居住者による対外直接投資に係る届出)の規定による届出(当該届出につき、同法第23条第2項(資本取引に係る内容の審査及び変更勧告等)の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該 株式等 の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3項 新法 第108条第2項において準用する新法第106条第2項の規定は、前2項の場合において 旧法 の免許を受けた 保険会社 が取得し、又は所有する 株式等 について準用する。
4項 第1項又は第2項の規定により届出をした 旧法 の免許を受けた 保険会社 は、当該届出に係る 株式等 の取得又は所有につき、 施行日 において 新法 第108条第1項 《削除…》 の認可を受けたものとみなす。
51条 (大蔵大臣への提出書類に関する経過措置)
1項 新法
第110条
《業務報告書等 保険会社は、事業年度ごと…》
に、業務及び財産の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 保険会社が子会社その他の当該保険会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧法
第82条第1項
《組織変更後相互会社は、組織変更の後、遅滞…》
なく、組織変更が行われたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第70条第2項の規定による公告をした組織変更をする株式会社が組織変更を行わないこととなったときも、同様とする。
の書類については、なお従前の例による。
52条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
1項 新法
第111条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
53条 (株式の評価の特例に関する経過措置)
1項 新法
第112条
《株式の評価の特例 保険会社は、その所有…》
する株式のうち市場価格のあるもの第118条第1項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る株式の評価について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る株式の評価については、なお従前の例による。
2項 旧法 の免許を受けた 保険会社 に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第84条第2項の 準備金 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第2項の準備金は、 新法
第112条第2項
《2 前項の規定による評価換えにより計上し…》
た利益は、内閣府令で定める準備金に積み立てなければならない。
の大蔵省令で定める準備金として積み立てられたものとみなす。
54条 (創立費及び事業費の償却に関する経過措置)
1項 旧法 の免許を受けた 保険会社 に係る旧法第85条第1項に規定する設立費用及び初めの5年度の事業費で、この法律の施行の際まだ償却されていない金額は、 新法
第113条第1項
《保険会社は、当該保険会社の成立後の最初の…》
五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を当該保険会社の成立
の規定により貸借対照表の資産の部に計上しているものとみなして、同項の規定を適用する。
55条 (契約者配当に関する経過措置)
1項 新法
第114条
《契約者配当 保険会社である株式会社は、…》
契約者配当保険契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する契約者配当を行う場合について適用する。
56条 (価格変動準備金に関する経過措置)
1項 新法
第115条
《価格変動準備金 保険会社は、その所有す…》
る株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項の価格変動 準備金 の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧法
第86条
《組織変更計画の承認 相互会社は、前条の…》
組織変更以下この款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議により、その承認を受けなければならない。 2
の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2項 旧法 の免許を受けた 保険会社 に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第86条の 準備金 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の準備金は、 新法
第115条第1項
《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》
変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部
の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。
3項 前項の規定により 新法
第115条第1項
《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》
変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部
の価格変動 準備金 として積み立てられたものとみなされる 旧法
第86条
《組織変更計画の承認 相互会社は、前条の…》
組織変更以下この款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議により、その承認を受けなければならない。 2
の準備金の額が同項に規定する大蔵省令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額の決算上の処理について必要な事項は、大蔵省令で定める。
57条 (責任準備金に関する経過措置)
1項 新法
第116条
《責任準備金 保険会社は、毎決算期におい…》
て、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 2 長期の保険契約で内閣府令で定めるものに係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項の責任 準備金 の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧法
第88条第1項
《組織変更をする相互会社の保険契約者その他…》
の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。
の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2項 旧法 の免許を受けた 保険会社 に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第88条第1項の責任 準備金 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の準備金は、 新法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
の責任準備金として積み立てられたものとみなす。
58条 (支払備金に関する経過措置)
1項 新法
第117条
《支払備金 保険会社は、毎決算期において…》
、保険金、返戻金その他の給付金以下「保険金等」という。で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していない
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項の支払備金の積立てについて適用する。
59条 (特別勘定に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 の免許を受けた 保険会社 が 新法
第118条第1項
《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》
の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。
の大蔵省令で定める保険契約に係る旧法第88条第1項の責任 準備金 の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合には、当該特別の勘定は、新法第118条第1項の規定により設けた 特別勘定 とみなす。
60条 (保険計理人の選任等に関する経過措置)
1項 新法
第120条
《保険計理人の選任等 保険会社生命保険会…》
社及び内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で
の規定は、附則第3条の規定により新法第3条第5項の損害 保険業 免許を受けたものとみなされる 旧法 の免許を受けた 保険会社 については、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
2項 この法律の施行の際現に 旧法
第89条第1項
《組織変更をする相互会社は、償却を終わって…》
いない基金があるときは、効力発生日までに、組織変更計画の定めるところに従い、基金の全額を償却しなければならない。 ただし、第92条の規定による株式の発行に際して、基金に係る債権が現物出資の目的として給
の規定により選任されている保険計理人は、 施行日 において 新法
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
の規定により選任された保険計理人とみなす。
3項 新法
第120条第2項
《2 保険計理人は、保険数理に関して必要な…》
知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。
の規定は、前項の規定により同条第1項の規定により選任されたものとみなされる保険計理人については、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、適用しない。
61条 (保険計理人の職務に関する経過措置)
1項 新法
第121条
《保険計理人の職務 保険計理人は、毎決算…》
期において、次に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づ
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る事項に関する保険計理人の職務について適用し、附則第3条の規定により新法第3条第4項の生命 保険業 免許を受けたものとみなされる 旧法 の免許を受けた 保険会社 の施行日前に開始した事業年度に係る事項に関する保険計理人の職務については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法第90条第2項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。
62条 (保険計理人の解任に関する経過措置)
1項 新法
第122条
《保険計理人の解任 内閣総理大臣は、保険…》
計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。
の規定は、 施行日 以後にした行為に係る保険計理人の解任について適用し、施行日前の怠る行為及び施行日前にした行為に係る保険計理人の解任については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる 旧法
第89条第2項
《2 第55条第2項及び第56条の規定は、…》
相互会社から株式会社への組織変更をする場合には、適用しない。
に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。
63条 (事業方法書等に係る変更の認可等に関する経過措置)
1項 旧法 の免許を受けた 保険会社 がこの法律の施行の際現に旧法第10条第1項の規定により旧法第1条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合には、当該申請を 新法
第123条第1項
《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》
までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において、当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令で定める事項に該当しないものとみなす。
2項 旧法 の免許を受けた 保険会社 がこの法律の施行の際現に旧法第10条第1項の規定により旧法第1条第2項第1号に掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合において、当該変更に係る事項が 新法
第126条
《定款の変更の認可 保険会社の次に掲げる…》
事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 商号又は名称 2 基金の償却に関する事項 3 社員の退社事由 4
各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該申請は、同条の認可に係る申請とみなす。
3項 前項に規定する場合において、当該変更に係る事項が 新法
第126条
《定款の変更の認可 保険会社の次に掲げる…》
事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 商号又は名称 2 基金の償却に関する事項 3 社員の退社事由 4
各号に掲げる事項のいずれにも該当しないときは、当該変更は、この法律の施行の際にその効力を生ずるものとし、かつ、 施行日 において新法第127条第3号に掲げる事項に係る同条の届出がされたものとみなす。
64条 (業務の停止等に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧法
第12条第1項
《株式会社に対する会社法第331条第1項第…》
3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。
の規定による事業の停止の命令は、 新法
第132条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、保険会社…》
の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講
の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
2項 施行日 前に 旧法
第12条第1項
《株式会社に対する会社法第331条第1項第…》
3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。
の規定による事業の停止の命令に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第2項及び第4項の規定の例により手続を続行して、 新法
第132条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、保険会社…》
の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講
の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。
65条 (免許の取消し等に関する経過措置)
1項 旧法 の免許を受けた 保険会社 が 施行日 前にした旧法第12条第1項に規定する行為は、 新法
第133条第1号
《免許の取消し等 第133条 内閣総理大臣…》
は、保険会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を
又は第3号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
2項 施行日 前に 旧法
第12条第1項
《株式会社に対する会社法第331条第1項第…》
3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。
の規定による処分に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第4項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する 新法
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
の規定による処分をすることができる。
66条 (保険契約の包括移転に関する経過措置)
1項 新法 第2編第7章第1節の規定は、 施行日 以後に商法第232条第1項(招集の通知)(新法第41条及び
第49条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による
において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会又は社員総会若しくは新法第42条第1項の 総代会 (附則第29条の規定により同項の総代会とみなされる 旧法
第51条第1項
《相互会社は、次に掲げる機関を置かなければ…》
ならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
に規定する機関を含む。)(以下「 株主総会等 」という。)の決議に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に商法第232条第1項(旧法第54条(旧法第51条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
67条 (業務及び財産の管理の委託に関する経過措置)
1項 旧法
第93条
《組織変更時発行株式の申込み等 組織変更…》
をする相互会社は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきと
の認可を受けた旧法第92条第1項の契約でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、 新法
第144条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで
の契約とみなして、新法第146条から
第150条
《管理委託契約の変更又は終了の公告等 委…》
託会社は、前条第2項の認可を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 管理委託契約が同条第1項の解除以外の原因によって終了したときも、同様とする。 2 第146条第3項の規定は、管理委
までの規定を適用する。
68条 (整理に関する経過措置)
1項 新法
第151条
《 削除…》
において準用する商法の会社の整理に関する規定は、 施行日 以後に同法第381条(整理の開始)の申立て又は通告がされる場合について適用し、施行日前に 旧法
第78条
《組織変更における基金の募集 組織変更を…》
する株式会社は、組織変更後相互会社の基金について募集を要する場合には、その要する額について保険契約者総会又は保険契約者総代会が終結した後第76条第5項の場合にあっては、同項の株主総会の同意が得られた後
において準用する商法第381条の申立て又は通告がされた場合については、なお従前の例による。
69条 (解散等に関する経過措置)
1項 新法 第2編第8章第2節の規定は、 施行日 以後に生ずる新法第152条に規定する事由に係る 保険会社 の解散について適用し、施行日前に生じた 旧法 第108条第1項 《削除…》 に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散については、なお従前の例による。
70条 (合併に関する経過措置)
1項 新法 第2編第8章第3節の規定は、 施行日 以後に商法第232条第1項(招集の通知)(新法第41条及び
第49条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による
において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる 株主総会等 の決議に係る合併について適用し、施行日前に商法第232条第1項( 旧法
第54条
《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》
られる企業会計の慣行に従うものとする。
(旧法第51条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る合併については、なお従前の例による。
71条 (清算手続等に関する経過措置)
1項 新法 第2編第8章第4節の規定は、 施行日 以後に生ずる新法第152条に規定する事由に係る 保険会社 の解散に係る清算について適用し、施行日前に生じた 旧法 第108条第1項 《削除…》 に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散に係る清算については、なお従前の例による。
2項 新法
第183条第1項
《会社法第507条清算事務の終了等、第50…》
8条帳簿資料の保存、第868条第1項非訟事件の管轄、第871条理由の付記、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定
において準用する商法第430条第2項(清算に関する準用規定)において準用する同法第267条から
第268条
《保険契約の移転等における適格性の認定 …》
第266条第1項の場合においては、保険契約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣
ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、 施行日 以後に社員が新法第183条第1項において準用する商法第430条第2項において準用する同法第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法第183条第1項において準用する商法第430条第2項において準用する同法第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が 旧法
第77条
《保険契約者総代会 組織変更をする株式会…》
社は、第69条第1項の決議により、保険契約者総会に代わるべき機関として、保険契約者のうちから選出された総代により構成される機関以下「保険契約者総代会」という。を置くことができる。 2 前項の決議におい
において準用する旧法第57条第1項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第77条において準用する旧法第57条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
72条 (外国保険会社等に係る事業の免許に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧外国保険事業者法 第3条第1項の大蔵大臣の免許を受けている者(旧外国保険事業者法附則第3項又は第5項の規定により同条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に 新法
第185条第1項
《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》
わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この
の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により同項に規定する者(以下「 旧外国保険事業者法の免許を受けた 外国保険会社等 」という。)が受けたものとみなされる 新法
第185条第1項
《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》
わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この
の大蔵大臣の免許は、その者が 旧外国保険事業者法 第2条第1項の外国生命保険事業者又は外国損害保険事業者のいずれであるかの区分に応じ、それぞれ新法第185条第4項の外国生命 保険業 免許又は同条第5項の外国損害保険業免許とする。
73条 (免許申請書等に関する経過措置)
1項 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 に係る旧外国保険事業者法第4条第1項の申請書に記載された同項各号に掲げる事項(旧外国保険事業者法第7条第1項の届出がされた場合には、当該届出に係る変更後のもの)は、 新法
第187条第1項
《第185条第1項の免許を受けようとする外…》
国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した
の免許申請書に記載された同項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる事項とみなす。
2項 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 に係る旧外国保険事業者法第4条第4項第1号から第5号までに掲げる書類でこの法律の施行の際現に大蔵大臣に提出されているものは、 新法
第187条第3項
《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》
申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお
各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる書類(旧外国保険事業者法第4条第4項第4号又は第5号に掲げる書類にあっては、新法第187条第3項第4号に掲げる書類)とみなす。
74条 (免許の条件に関する経過措置)
1項 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 がこの法律の施行の際現に行っている旧外国保険事業者法第1条に規定する日本における保険事業の内容が 新法
第188条第1項
《内閣総理大臣は、外国生命保険業免許の申請…》
をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とするものの引受けのみに係るものである場合には、当該保険契約に係る業務のみを行うこと
に規定する場合に該当するときは、附則第72条の規定によりその者がこの法律の施行の際に受けたものとみなされる新法第185条第1項の大蔵大臣の免許は、新法第188条第1項の条件が付されたものとする。
75条 (外国保険会社等の供託に関する経過措置)
1項 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第8条の規定により供託している供託物は、 新法
第190条第1項
《外国保険会社等は、日本における保険契約者…》
等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
の規定による供託がされているものとみなす。
2項 前項の 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 に対する 新法
第190条第8項
《8 外国保険会社等は、第6項の権利の実行…》
その他の理由により、供託金の額契約金額を含む。が第1項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出な
の規定の適用については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、前項の規定により同条第1項の規定による供託がされているものとみなされる前項に規定する供託物に係る供託金額として内閣府令で定める額をもって、同条第8項に規定する同条第1項の政令で定める額とみなす。
3項 第1項の場合において、この法律の施行の際現に 旧外国保険事業者法 第8条の規定による供託物の上に存する旧外国保険事業者法第9条第1項及び第2項に規定する者の優先権は、 新法
第190条第6項
《6 日本における保険契約に係る保険契約者…》
、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、当該外国保険会社等に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
に規定する権利とみなす。
4項 前項の場合において、当該 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 が 外国相互会社 である場合における 新法
第190条第6項
《6 日本における保険契約に係る保険契約者…》
、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、当該外国保険会社等に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
の規定の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
76条 (日本における代表者等に関する経過措置)
1項 新法
第192条第1項
《外国保険会社等会社法第2条第2号定義に規…》
定する外国会社を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。の日本における代表者は、当該外国保険会社等の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
及び第2項の規定は、 施行日 前に生じた事項についても適用する。この場合における同項の規定の適用については、施行日前にされた 旧外国保険事業者法 第7条第1項の届出及び公告は、新法第192条第2項の告示とみなす。
77条 (外国相互会社に係る商法の外国会社の営業所に関する規定の準用に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧外国保険事業者法 第3条第1項の免許を受けている 外国相互会社 は、 新法
第193条
《外国相互会社 外国相互会社は、日本にお…》
いて取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。 この場合において、その日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。 2 会社法第818
において準用する商法第479条第1項(外国会社の営業所)の規定により日本において取引を継続しているものとみなし、当該外国相互会社が 民法
第49条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第
(外国法人の登記)において準用する同法第45条第3項(法人の設立の登記等)及び
第46条
《提案権 社員総数の1,000分の一これ…》
を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定
(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)の規定により登記している事項は、新法第193条において準用する商法第479条第2項及び第3項の規定による登記がされているものとみなす。
78条 (本店又は主たる事務所の決算書類の提出並びに定款等の備付け及び閲覧等に関する経過措置)
1項 新法
第195条
《本店又は主たる事務所の決算書類の提出 …》
外国保険会社等は、事業年度ごとに、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告を、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度終了後相当の期間内に、内閣総理大臣に
並びに
第196条第2項
《2 外国保険会社等の日本における代表者は…》
、前条に規定する書類又は電磁的記録を、同条の規定により提出した日の翌日から起算して5年を経過する日まで、内閣府令で定めるところにより、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。
及び第4項(新法第195条に規定する書類に係る部分に限る。)の規定は、 外国保険会社等 の 施行日 以後に終了する事業年度に係る新法第195条に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 旧外国保険事業者法 第12条に規定する書類については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同条の規定により同条の書類を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。
2項 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 の 日本における代表者 がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第17条第1項の規定により備え置いている定款又はこれに準ずる書類及び日本における社員の名簿は、 新法
第196条第1項
《外国保険会社等の日本における代表者は、定…》
款若しくはこれに準ずる書類外国相互会社にあっては、これらの書類及び日本における社員の名簿又はこれらの電磁的記録を、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。
の規定により備え置かれているものとみなす。
3項 新法
第196条第3項
《3 外国保険会社等の日本における代表者は…》
、内閣府令で定めるところにより、日本における事業年度に係る毎決算期に次に掲げる書類及び附属明細書を作成し、その計算の基礎となった日本における事業年度終了の日の翌日から起算して5年を経過する日まで、日本
、第4項(同条第3項に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、 施行日 以後に開始する日本における事業年度に係る同条第3項に規定する書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧外国保険事業者法 第17条第1項に規定する書類(前2項に規定する書類を除く。)については、なお従前の例による。
79条 (外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)
1項 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 に対する 新法
第197条
《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》
第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他
の規定の適用については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、同条中「合計額」とあるのは「合計額に内閣府令で定める割合を乗じた額」とする。
80条 (外国相互会社の支配人等の行為等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧外国保険事業者法 第3条第1項の免許を受けている 外国相互会社 が旧外国保険事業者法第18条において準用する商法第37条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧外国保険事業者法第18条において準用する商法第42条(表見支配人)又は
第43条
《総代の議決権 総代は、総代会において、…》
各々1個の議決権を有する。
(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の 施行日 前の行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、 新法 の外国相互会社が新法第198条第1項において準用する商法第37条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法第42条又は
第43条
《総代の議決権 総代は、総代会において、…》
各々1個の議決権を有する。
に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして同項において準用する同法第38条から
第43条
《総代の議決権 総代は、総代会において、…》
各々1個の議決権を有する。
まで(商業使用人)の規定を適用する。
2項 新法
第198条第1項
《会社法第8条会社と誤認させる名称等の使用…》
の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、同法第1編第3章第1節会社の
において準用する商法第46条から
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
まで、
第50条
《社員総会招集請求権 第42条第1項の規…》
定により総代会が設けられている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6
及び
第51条
《機関 相互会社は、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。 3 保険会社である相互会社及び第2
(代理商)の規定の適用については、 旧外国保険事業者法 の 外国相互会社 についての旧外国保険事業者法第18条において準用する商法第46条から
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
まで、
第50条
《社員総会招集請求権 第42条第1項の規…》
定により総代会が設けられている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6
及び
第51条
《機関 相互会社は、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。 3 保険会社である相互会社及び第2
に規定する 施行日 前の行為その他の事項は、当該行為その他の事項のあった日における新法の外国相互会社についての行為その他の事項とみなす。
81条 (外国相互会社の商業帳簿等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧外国保険事業者法 の 外国相互会社 が旧外国保険事業者法第18条において準用する商法第1編第5章(商業帳簿)の規定に基づいて 施行日 前に作成した帳簿その他の書類は、その作成した日に、 新法 の外国相互会社が新法第198条第1項において準用する商法第1編第5章の相当の規定に基づいて作成したものとみなす。
82条 (外国保険会社等に係る業務、経理等に関する規定の準用に関する経過措置)
1項 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 で、この法律の施行の際現に 新法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する新法第98条第1項第1号の業務を行っているものは、 施行日 から起算して6月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
2項 前項の届出をした 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 は、当該届出に係る業務を行うことについて、 施行日 において 新法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する新法第98条第2項の認可を受けたものとみなす。
83条
1項 新法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する新法第110条の規定は、 施行日 以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る 旧外国保険事業者法 第11条第1項に規定する事業の報告書については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同項の規定により同項の事業の報告書を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。
84条
1項 新法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する新法第111条の規定は、 施行日 以後に開始する日本における事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
85条
1項 新法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する新法第112条の規定は、 施行日 以後に開始する日本における事業年度に係る株式の評価について適用する。
86条
1項 新法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する新法第114条の規定は、 施行日 以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項に規定する契約者配当を行う場合について適用する。
87条
1項 新法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する新法第115条の規定は、 施行日 以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項の価格変動 準備金 の積立てについて適用する。
88条
1項 新法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する新法第116条の規定は、 施行日 以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項の責任 準備金 の積立てについて適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る 旧外国保険事業者法 第13条の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2項 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法第13条の責任 準備金 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の責任準備金は、 新法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する新法第116条の規定により日本において責任準備金として積み立てられたものとみなす。
89条
1項 新法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する新法第117条の規定は、 施行日 以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項の支払備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る 旧外国保険事業者法 第13条の支払備金の積立てについては、なお従前の例による。
2項 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法第13条の支払備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の支払備金は、 新法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する新法第117条の規定により日本において支払備金として積み立てられたものとみなす。
90条
1項 この法律の施行の際現に 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 が 新法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する新法第118条第1項の大蔵省令で定める保険契約に係る旧外国保険事業者法第13条の責任 準備金 の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合は、当該特別の勘定は、新法第199条において準用する新法第118条第1項の規定により設けた 特別勘定 とみなす。
91条
1項 新法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する新法第120条の規定は、 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 については、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
92条 (業務の停止等に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧外国保険事業者法 第22条第1項の規定による日本における事業の停止の命令は、 新法
第204条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、外国保険…》
会社等の業務又は財産の状況に照らして、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し、措置を講
の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
2項 施行日 前に 旧外国保険事業者法 第22条第1項の規定による日本における事業の停止の命令に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第2項及び第4項の規定の例により手続を続行して、 新法
第204条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、外国保険…》
会社等の業務又は財産の状況に照らして、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し、措置を講
の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。
93条 (免許の取消し等に関する経過措置)
1項 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 が 施行日 前にした旧外国保険事業者法第22条第1項に規定する行為は、 新法
第205条第1号
《免許の取消し等 第205条 内閣総理大臣…》
は、外国保険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り
に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
2項 施行日 前に 旧外国保険事業者法 第22条第1項の規定による処分に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第4項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する 新法
第205条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》
険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが
の規定による処分をすることができる。
94条 (事業の方法書等に係る変更の認可に関する経過措置)
1項 旧外国保険事業者法 の免許を受けた 外国保険会社等 がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第19条において準用する 旧法
第10条第1項
《株式会社は、会社法第59条第1項設立時募…》
集株式の申込み、第203条第1項募集株式の申込み又は第242条第1項募集新株予約権の申込みの規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又は第242条第1項各号
の規定により旧外国保険事業者法第4条第4項第2号から第5号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合は、当該申請を 新法
第207条
《監督に関する規定の準用 第123条から…》
第125条までの規定は、外国保険会社等について準用する。 この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号
において準用する新法第123条第1項の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令に定める事項に該当しないものとみなす。
95条 (外国保険会社等の保険契約の包括移転に関する経過措置)
1項 新法
第210条第1項
《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》
本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先
において準用する新法第2編第7章第1節の規定は、 施行日 以後に 外国保険会社等 が作成する同項において準用する新法第135条第1項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に作成した 旧外国保険事業者法 第21条第1項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
96条 (外国保険会社等の清算に関する経過措置)
1項 新法
第212条
《外国保険会社等の清算 外国保険会社等は…》
、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。 1 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定により取り消されたと
の規定は、 施行日 以後に同条第1項各号のいずれかに該当することとなる 外国保険会社等 について適用し、施行日前に 旧外国保険事業者法 第26条第1項に規定する場合に該当することとなった同項の外国保険事業者については、なお従前の例による。
97条 (外国保険事業者の従たる事務所等に対する営業所閉鎖命令等に関する経過措置)
1項 旧外国保険事業者法 第29条の外国保険事業者が日本において従たる事務所その他の事務所を設け、又は専ら外国保険事業者のために募集をする者が営業所若しくは事務所を設けた場合において、 施行日 前に同条において準用する商法第484条第1項各号(営業所閉鎖命令)のいずれかに該当する事由が生じた場合については、なお従前の例による。
98条 (外国相互保険会社登記簿に関する経過措置)
1項 旧外国保険事業者法 第31条の外国相互 保険会社 登記簿は、 新法
第214条
《登記簿 登記所に、外国相互会社登記簿を…》
備える。
に定める外国相互保険会社登記簿とみなす。
99条 (外国相互会社に係る商業登記法の準用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした 旧外国保険事業者法 第33条において準用する 商業登記法 の規定による処分、手続その他の行為は、 新法
第216条第1項
《商業登記法第1条の3から第5条まで登記所…》
、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の
において準用する 商業登記法 の規定による相当の行為とみなす。
100条 (外国相互会社に係る非訟事件手続法の準用に関する経過措置)
1項 施行日 前に開始した 旧外国保険事業者法 第33条において準用する 非訟事件手続法 の規定による手続は、 新法
第217条
《外国保険会社等の公告方法 外国保険会社…》
等外国会社及び外国相互会社に限る。次項及び第3項において同じ。の公告方法は、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 2
において準用する 非訟事件手続法 の規定による手続とみなす。
101条 (外国保険業者の駐在員事務所の設置の届出等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 新法
第218条第1項第1号
《第185条第1項の免許を有しない外国保険…》
業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に掲げる場合にあってはあらかじめ、その旨及び当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を、第2号から第4号までに掲げる場合
の施設に該当する施設を設置している 旧外国保険事業者法 第2条第1項に規定する外国保険事業者で、旧外国保険事業者法の免許を受けた 外国保険会社等 でないものは、 施行日 から起算して6月以内に、その間に新法第185条第1項の免許を受け、又は当該施設を廃止し、若しくは同号イ又はロに掲げる業務を廃止した場合を除き、当該施設について同号イ又はロに掲げる業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他新法第218条第1項の大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、同項の規定によりされた届出とみなす。
102条 (事業の停止の命令に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧法
第100条第1項
《保険会社は、第97条及び前2条の規定によ…》
り行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
の規定による事業の停止の命令及び 旧外国保険事業者法 第23条第1項の規定による日本における事業の停止の命令は、 新法
第241条
《業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務…》
及び財産の管理 内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以
の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
2項 施行日 前に 旧法
第100条第1項
《保険会社は、第97条及び前2条の規定によ…》
り行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
の規定による事業の停止の命令に係る同条第3項において準用する旧法第12条第3項の規定による通知及び公示又は 旧外国保険事業者法 第23条第1項の規定による日本における事業の停止の命令に係る同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧法第100条第2項及び同条第3項において準用する旧法第12条第4項の規定又は旧外国保険事業者法第23条第2項及び同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第4項の規定の例により手続を続行して、 新法
第241条
《業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務…》
及び財産の管理 内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以
の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。
103条 (業務及び財産の管理の命令に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧法
第100条第1項
《保険会社は、第97条及び前2条の規定によ…》
り行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
の規定による業務及び財産の管理の命令並びに 旧外国保険事業者法 第23条第1項の規定による日本における業務及び財産の管理の命令は、 新法
第241条
《業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務…》
及び財産の管理 内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以
の規定による保険管理人による同条に規定する業務及び財産の 管理を命ずる処分 とみなし、当該業務及び財産の管理の命令又は日本における業務及び財産の管理の命令に係る保険管理人は、当該業務及び財産の管理を命ずる処分に係る保険管理人とみなす。
2項 施行日 前に 旧法
第100条第1項
《保険会社は、第97条及び前2条の規定によ…》
り行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第3項において準用する旧法第12条第3項の規定による通知及び公示又は 旧外国保険事業者法 第23条第1項の規定による日本における業務及び財産の管理の命令に係る同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧法第100条第2項及び同条第3項において準用する旧法第12条第4項の規定又は旧外国保険事業者法第23条第2項及び同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第4項の規定の例により手続を続行して、 新法
第241条
《業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務…》
及び財産の管理 内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以
の規定による保険管理人による同条に規定する業務及び財産の 管理を命ずる処分 をすることができる。
104条 (保険契約の移転の命令に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法
第100条第1項
《保険会社は、第97条及び前2条の規定によ…》
り行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
の規定による契約の移転の命令に係る同条第3項において準用する旧法第12条第3項の規定による通知及び公示又は 旧外国保険事業者法 第23条第1項の規定による日本における保険契約の移転の命令に係る同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第3項の規定による通知及び公示がされた場合におけるこれらの命令に係る契約の移転又は日本における保険契約の移転については、旧法第100条及び
第121条
《保険計理人の職務 保険計理人は、毎決算…》
期において、次に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づ
から
第126条
《定款の変更の認可 保険会社の次に掲げる…》
事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 商号又は名称 2 基金の償却に関する事項 3 社員の退社事由 4
まで並びに旧外国保険事業者法第23条の規定は、 新法
第259条第1項
《保険契約者保護機構以下この節、次節、第5…》
編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを
の 指定 がされる日の前日までの間は、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第100条第3項、第121条第5項、第122条第2項及び第3項並びに
第126条
《定款の変更の認可 保険会社の次に掲げる…》
事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 商号又は名称 2 基金の償却に関する事項 3 社員の退社事由 4
並びに 旧外国保険事業者法 第23条第3項及び第4項の規定の適用については、旧法第12条第3項及び第4項、
第103条
《共同行為の変更命令及び認可の取消し 内…》
閣総理大臣は、前条第1項の認可に係る共同行為の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、その損害保険会社に対し、その共同行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなけ
、
第104条
《共同行為の廃止の届出 損害保険会社は、…》
共同行為を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第109条
《事業年度 保険会社の事業年度は、4月1…》
日から翌年3月31日までとする。
、
第111条第2項
《2 保険会社が子会社等を有する場合には、…》
当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類
ただし書、
第114条
《契約者配当 保険会社である株式会社は、…》
契約者配当保険契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分
、
第115条
《価格変動準備金 保険会社は、その所有す…》
る株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。
、
第117条
《支払備金 保険会社は、毎決算期において…》
、保険金、返戻金その他の給付金以下「保険金等」という。で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していない
、
第118条
《特別勘定 保険会社は、運用実績連動型保…》
険契約その他の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 2 保
並びに
第120条
《保険計理人の選任等 保険会社生命保険会…》
社及び内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で
並びに旧外国保険事業者法第22条第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第109条中「本法第39条第2項」とあるのは、「 保険業 法(1995年法律第105号)第62条第2項」とする。
3項 第1項に規定する期間の経過前にした行為に対する罰則の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する規定は、同項に規定する期間の経過後も、なおその効力を有する。
4項 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第100条
《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》
2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
及び
第121条
《保険計理人の職務 保険計理人は、毎決算…》
期において、次に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づ
から
第126条
《定款の変更の認可 保険会社の次に掲げる…》
事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 商号又は名称 2 基金の償却に関する事項 3 社員の退社事由 4
まで又は 旧外国保険事業者法 第23条の規定の適用がある場合においては、附則第66条及び
第95条
《組織変更時発行株式の引受け 申込者は、…》
組織変更をする相互会社の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
の規定にかかわらず、 新法 第2編第7章第1節(新法第210条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
105条及び106条
1項 削除
107条 (免許の失効に関する経過措置)
1項 新法
第272条第1項第5号
《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》
1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
の規定は、 施行日 以後に 保険会社 又は 外国保険会社等 が受ける新法第3条第1項の内閣総理大臣の免許及び新法第185条第1項の内閣総理大臣の免許について適用し、 旧法 の免許を受けた保険会社又は 旧外国保険事業者法 の免許を受けた外国保険会社等に係る施行日前の旧法第1条第1項の主務大臣の免許及び旧外国保険事業者法第3条第1項の大蔵大臣の免許については、なお従前の例による。
108条 (生命保険募集人及び損害保険代理店の登録に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に旧募集取締法第3条の登録を受けている 生命保険募集人 ( 保険募集 の取締に関する法律の一部を改正する法律(1951年法律第152号)附則第2項の規定により旧募集取締法第4条第2項の規定により生命保険募集人登録簿に登録されている者とみなされる者を含む。)及び 損害保険代理店 (以下「 旧法登録の生命保険募集人等 」という。)は、この法律の施行の際に 新法
第276条
《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》
害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の大蔵大臣の登録を受けたものとみなす。
109条 (生命保険募集人登録簿等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する旧募集取締法第4条第1項の規定による 生命保険募集人 登録簿及び 損害保険代理店 登録簿は、 新法
第278条第1項
《内閣総理大臣は、第276条の登録の申請が…》
あった場合においては、次条第1項又は第3項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人
の規定による生命保険募集人登録簿及び損害保険代理店登録簿とみなす。
2項 新法
第278条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録…》
をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者及び所属保険会社等に通知しなければならない。
の規定は、前条の規定によりこの法律の施行の際に新法第276条の大蔵大臣の登録を受けたものとみなされた者で旧募集取締法第4条第3項の規定による通知を受けていないもの及びその所属 保険会社 について適用する。
110条 (生命保険募集人等に係る登録の拒否に関する経過措置)
1項 新法
第279条第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
の規定の適用については、旧募集取締法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧募集取締法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
2項 新法
第279条第1項第4号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
の規定の適用については、旧募集取締法第7条の二又は
第20条第1項
《相互会社は、その名称中に相互会社という文…》
字を用いなければならない。
の規定により旧募集取締法第3条第1項の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新法第307条第1項の規定により新法第276条の登録を取り消された者とみなす。
111条 (所属保険会社の賠償責任に関する経過措置)
1項 新法
第283条
《所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償…》
責任 所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 所属保険会社等の役員である保険募集人生命保険
の規定は、 施行日 以後に 生命保険募集人 又は 損害保険募集人 が 保険募集 につき保険契約者に加えた損害の賠償について適用し、施行日前に生命保険募集人、 損害保険会社 の役員若しくは使用人又は 損害保険代理店 が募集につき保険契約者に加えた損害の賠償については、なお従前の例による。
112条 (生命保険募集人及び損害保険代理店の原簿に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する旧募集取締法第13条第1項の規定による 生命保険募集人 又は 損害保険代理店 に関する原簿は、 新法
第285条第1項
《所属保険会社等は、内閣府令で定めるところ…》
により、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所外国保険会社等の場合にあっては、第185条第1項に規定する支店等に備え置かなければ
の生命保険募集人又は損害保険代理店に関する原簿とみなす。
113条 (保険仲立人に係る登録の拒否に関する経過措置)
1項 新法
第289条第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
の規定の適用については、 旧法 、旧募集取締法又は 旧外国保険事業者法 の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法、旧募集取締法及び外国保険事業者法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
114条 (損害保険代理店の役員又は使用人の届出に関する経過措置)
1項 施行日 前にした旧募集取締法第8条の規定による 損害保険代理店 の役員又は使用人の届出は、 新法
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
の規定による届出とみなす。
115条 (生命保険募集人等の変更等の届出等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際旧募集取締法第7条の規定による届出をしていない 旧法 登録の 生命保険募集人 等については、同条及び旧募集取締法第26条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧募集取締法第7条中「大蔵大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2項 施行日 以後に前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧募集取締法第7条第3項の規定による届出があった 旧法 登録の 生命保険募集人 等については、旧募集取締法第7条の三(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧募集取締法第7条の三各号列記以外の部分中「大蔵大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
116条 (登録の取消し等に関する経過措置)
1項 旧法 登録の 生命保険募集人 等が 施行日 前にした旧募集取締法第7条の2第3号又は
第20条第1項
《相互会社は、その名称中に相互会社という文…》
字を用いなければならない。
各号のいずれかに該当する行為は、 新法
第307条第1項第2号
《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》
立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1
又は第3号に規定する行為とみなして同条の規定を適用する。
117条 (登録の抹消等に関する経過措置)
1項 旧法 登録の 生命保険募集人 等のうちに 施行日 前に旧募集取締法第7条の三各号のいずれかに該当する事実があり、かつ、この法律の施行の際同条の規定による登録の抹消がされていない者があるときは、それらの者は 新法
第308条第1項第2号
《内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、特定…》
保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276条の登録がその効
に該当する者とみなす。
118条 (外国生命保険事業者の役員等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧外国保険事業者法 第3条第1項の大蔵大臣の免許を受けている外国生命保険事業者の役員又は使用人は、 施行日 から起算して6月を経過する日(当該6月を経過する日までに 新法
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
から第3項までの規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日)までの間は、新法第275条の規定にかかわらず、 保険募集 を行うことができる。その者が当該期間内に新法第277条の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 大蔵大臣は、前項に規定する外国生命保険事業者の役員又は使用人が 新法
第307条第1項第1号
《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》
立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1
又は第3号のいずれかに該当することとなったときは、前項に規定する期間内において、業務の廃止又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3項 第1項に規定する外国生命保険事業者の役員又は使用人が前項の規定により 保険募集 の業務の廃止を命じられた場合には、 新法
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
の規定の適用については、当該業務の廃止の命令を新法第307条第1項の規定による新法第276条の登録の取消しとみなす。
119条
1項 削除
120条 (保険契約の申込みの撤回等に関する経過措置)
1項 新法
第309条
《保険契約の申込みの撤回等 保険会社等若…》
しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する
の規定は、 施行日 以後に 保険会社 又は 外国保険会社等 が受ける保険契約の申込み又は施行日以後に締結される保険契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。
121条
1項 削除
122条 (登記事項に関する経過措置)
1項 旧法 の免許を受けた 保険会社 は、 施行日 から起算して6月以内に、 新法 によって新たに登記すべきものとなった事項を登記しなければならない。
2項 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3項 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
4項 前3項の規定に違反したときは、当該 旧法 の免許を受けた 保険会社 の代表取締役を1,010,000円以下の過料に処する。
123条 (旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力)
1項 施行日 前に 旧法 、旧募集取締法若しくは 旧外国保険事業者法 又はこれらに基づく命令の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続で 新法 又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
126条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行状況、 保険業 を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(1997年5月21日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年6月1日から施行する。
附 則(1997年6月6日法律第72号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。
2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、 銀行等 の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行 法、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業 法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、 指定 その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条 (大蔵省令等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年12月10日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1997年12月12日法律第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
10条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の規定による改正後の銀行法(以下「 新銀行法 」という。)、
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
の規定による改正後の 長期信用銀行 法(以下「 新 長期信用銀行法 」という。)及び
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
の規定による改正後の 保険業 法(以下「 新 保険業法 」という。)の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、 新銀行法 第2条第13項に規定する銀行持株会社、 新 長期信用銀行法 第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社及び 新 保険業法 第2条第16項に規定する 保険持株会社 に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則(1998年6月15日法律第106号) 抄
1項 この法律は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、
第21条
《会社法等の準用 会社法第8条会社と誤認…》
させる名称等の使用の禁止の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節会
の規定、
第22条
《定款 相互会社を設立するには、発起人が…》
定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令
中 保険業 法第2編第10章第2節第1款の改正規定(
第265条の6
《発起人 機構を設立するには、その会員に…》
なろうとする十以上の保険会社が発起人となることを必要とする。
に係る部分に限る。)、
第23条
《定款の記載又は記録事項 相互会社の定款…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の
の規定並びに
第25条
《 第23条第1項各号及び前条第1項各号に…》
掲げる事項のほか、相互会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
の規定並びに附則第40条、
第42条
《総代会の設置及び総代の任期等 相互会社…》
は、定款で定めるところにより、社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関以下「総代会」という。を設けることができる。 2 前項の定款には、総代の定数、任期、選出の
、
第58条
《損失てん補準備金 相互会社は、基金第5…》
6条の基金償却積立金を含む。の総額定款でこれを上回る額を定めたときは、その額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額第55条の2第2項の準備金のうち内閣府令で定めるものに積み立てる金額
、
第136条
《保険契約の移転の決議 前条第1項の保険…》
契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とす
、
第140条
《保険契約の移転の公告等 移転会社は、保…》
険契約の移転後、遅滞なく、保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。 2 移転先会社は、保険契約の移転を受けたと
、
第143条
《保険金信託業務を行う保険会社の特例 保…》
険金信託業務を行う相互会社が保険契約の全部に係る保険契約の移転の決議をした場合で、当該保険金信託業務に係る事業の譲渡について社員総会総代会を設けているときは、総代会又は取締役会の決議をしたときは、当該
、
第147条
《内部関係 この法律に別段の定めがある場…》
合を除くほか、委託会社と受託会社との間の関係は、委任に関する規定に従う。
、
第149条
《管理委託契約の変更又は解除 管理委託契…》
約に定めた事項の変更又は管理委託契約の解除をするには、委託会社及び受託会社外国保険会社等を除く。において株主総会等の決議を必要とする。 2 前項の変更又は解除は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その
、
第158条
《 会社法第926条解散の登記並びに商業登…》
記法第71条第1項及び第3項解散の登記の規定は、相互会社について準用する。 この場合において、同項中「会社法第478条第1項第1号」とあるのは「保険業法第180条の4第1項第1号」と読み替えるものとす
、
第164条
《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》
社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後
、
第187条
《免許申請手続等 第185条第1項の免許…》
を受けようとする外国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立
(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び
第188条
《免許の条件 内閣総理大臣は、外国生命保…》
険業免許の申請をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とするものの引受けのみに係るものである場合には、当該保険契約に係る業務
から
第190条
《供託 外国保険会社等は、日本における保…》
険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があ
までの規定1998年7月1日
130条 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第22条
《定款 相互会社を設立するには、発起人が…》
定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令
の規定による改正後の 保険業 法(以下「 新 保険業法 」という。)第97条の2第2項( 新 保険業法 第199条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に同1人(新 保険業法
第97条の2第2項
《2 前項に定めるところによるほか、保険会…》
社の同1人当該同1人と内閣府令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。
に規定する同1人をいう。次項において同じ。)に対する同条第2項に規定する資産の運用の額が同項の規定により計算した額を超えている 保険会社 (新 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。以下同じ。)( 外国保険会社等 (新 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)及び 免許特定法人 (新 保険業法
第223条第1項
《第219条第1項の免許を受けた特定法人以…》
下「免許特定法人」という。は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の当該同1人に対する当該資産の運用については、当該保険会社が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生 委員会 に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
2項 新 保険業法 第97条の2第3項の規定は、この法律の施行の際現に同1人に対する同項に規定する資産の運用の額が合算して同項の規定により計算した額を超えている 保険会社 及び当該保険会社の 子会社 等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該保険会社の子会社等の当該同1人に対する当該資産の運用については、当該保険会社が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生 委員会 に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
131条
1項 新 保険業法 第100条の三及び
第194条
《特殊関係者との間の取引等 外国保険会社…》
等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者以下この条において「特殊関係者」という。又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をす
の規定は、 保険会社 又は 外国保険会社等 が 施行日 以後にする取引又は行為について適用し、保険会社又は外国保険会社等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
132条
1項 新 保険業法 第106条第1項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する 子会社 対象会社以外の会社を子会社(新 保険業法
第2条第13項
《13 この法律において「主要株主基準値」…》
とは、総株主の議決権の100分の二十会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者で
に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている 保険会社 の当該会社については、当該保険会社が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生 委員会 に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
2項 前項の 保険会社 は、同項の届出に係る 子会社 対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項 2000年3月31日までの日で政令で定める日までの間は、 新 保険業法 第106条第1項第3号中「規定する銀行」とあるのは「規定する銀行のうち、 預金保険法 (1971年法律第34号)
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
(定義)に規定する破綻金融機関に該当するもの」と、同項第4号中「規定する 長期信用銀行 」とあるのは「規定する長期信用銀行のうち、 預金保険法
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
(定義)に規定する破綻金融機関に該当するもの」とする。
4項 施行日 前に、
第22条
《委員等の秘密保持義務 委員等は、その職…》
務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員等がその職を退いた後も、同様とする。
の規定による改正前の 保険業 法(以下「 旧 保険業法 」という。)第106条第1項又は
第108条第1項
《内閣総理大臣は、第105条第4項の決定を…》
したときは、同条第3項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。 ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関当該経営健全化計画を連名で提出した銀行
の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可、当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、 新 保険業法 第106条第4項の規定により内閣総理大臣がした同項に規定する認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
5項 この法律の施行の際現に 保険会社 が 新 保険業法 第106条第4項に規定する 子会社 対象保険会社等(当該保険会社が 旧 保険業法 第106条第1項又は
第108条第1項
《内閣総理大臣は、第105条第4項の決定を…》
したときは、同条第3項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。 ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関当該経営健全化計画を連名で提出した銀行
の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該保険会社は、 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生 委員会 に届け出なければならない。
6項 前項の規定による届出をした 保険会社 は、当該届出に係る 子会社 対象保険会社等を子会社とすることにつき、 施行日 において 新 保険業法 第106条第4項の認可を受けたものとみなす。
7項 新 保険業法 第107条第1項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の 株式等 (新 保険業法
第2条第12項
《12 この法律において「子会社」とは、会…》
社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の1
に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新 保険業法
第107条第1項
《保険会社又はその子会社は、国内の会社第1…》
06条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該保険会社が子会社としているものに限る
に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している 保険会社 又はその 子会社 による当該国内の会社の株式等の所有については、当該保険会社が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生 委員会 に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該保険会社又はその子会社が同日において同条第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
133条
1項 新 保険業法 第110条第2項及び第3項、
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
から第3項まで(同条第1項及び第3項の規定を新 保険業法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する場合を含む。)、
第271条
《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》
裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣
の八並びに
第271条の9第1項
《内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事…》
項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出した保険議決権大量
及び第2項の規定は、 保険会社 ( 外国保険会社等 及び 免許特定法人 を含む。以下この条において同じ。)又は 保険持株会社 (新 保険業法
第2条第16項
《16 この法律において「保険持株会社」と…》
は、保険会社を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。であって、第271条の18第1項の認可
に規定する保険持株会社をいう。以下この条において同じ。)の1998年4月1日以後に開始する事業年度又は営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、保険会社又は保険持株会社の同日前に開始した事業年度又は営業年度に係る業務報告書その他の書類については、なお従前の例による。
134条
1項 新 保険業法 第132条第2項、
第204条第2項
《2 前項の規定による命令改善計画の提出を…》
求めることを含む。であって、外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で
及び
第230条第2項
《2 前項の規定による命令改善計画の提出を…》
求めることを含む。であって、引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるもので
の規定は、それぞれ1999年4月1日以後に新 保険業法
第132条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財…》
産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び期
、
第204条第1項
《内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務又は…》
財産の状況に照らして、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し、措置を講ずべき事項及び期
及び
第230条第1項
《内閣総理大臣は、免許特定法人又は引受社員…》
の業務又は財産の状況に照らして、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該免許特定法人又は引受社員に対し、措置を講ず
の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
2項 施行日 前にされた 旧 保険業法 第130条第1項、
第202条第1項
《内閣総理大臣は、外国保険会社等に係る次に…》
掲げる額を用いて、外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 第190条の供託金その他の
及び
第228条第1項
《内閣総理大臣は、免許特定法人に係る次に掲…》
げる額を用いて、引受社員の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 第223条の供託金その他
の規定による改善計画の提出の要求並びに旧 保険業法 第130条第2項、第202条第2項及び第228条第2項の規定による変更の命令は、それぞれ 新 保険業法 第132条第1項、
第204条第1項
《内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務又は…》
財産の状況に照らして、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し、措置を講ずべき事項及び期
及び
第230条第1項
《内閣総理大臣は、免許特定法人又は引受社員…》
の業務又は財産の状況に照らして、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該免許特定法人又は引受社員に対し、措置を講ず
の規定による改善計画の提出の要求及び変更の命令とみなす。
135条
1項 施行日 前に、 旧 保険業法 第192条第3項において準用する旧 保険業法
第8条第1項
《保険会社の常務に従事する取締役指名委員会…》
等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。
の規定により内閣総理大臣がした認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請は、 新 保険業法 第192条第3項の規定により内閣総理大臣がした認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請とみなす。
136条
1項 新 保険業法 第259条に規定する保険契約者保護 機構 (以下「 機構 」という。)の発起人及び会員になろうとする 保険会社 ( 外国保険会社等 及び 免許特定法人 を含む。)は、 施行日 前においても、新 保険業法
第261条
《法人格 機構は、法人とする。…》
から
第263条
《名称 機構は、その名称中に保険契約者保…》
護機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に保険契約者保護機構という文字を用いてはならない。
まで、
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
から
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の三まで、
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の五、
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の七、
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の十二、
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の十三、
第265条の15
《役員の任免及び任期 役員は、定款で定め…》
るところにより、総会において選任し、又は解任する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。 2 前項の規定による役員の選任及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効
から
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の十七まで、
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の三十及び
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の三十四並びに新 保険業法 附則第1条の4の規定の例により、定款の作成、 創立総会 の開催その他機構の設立に必要な行為、機構への加入に必要な行為及び機構の設立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2項 機構 の発起人は、 施行日 前においても、 新 保険業法 第265条の八、
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の九、
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の十五、
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の三十及び
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の三十四並びに新 保険業法 附則第1条の8の規定の例により、機構の設立の認可及び役員の選任の認可並びに、機構のために、機構の 業務規程 、その成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画並びに負担金率の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
137条
1項 この法律の施行の際現に 保険会社 ( 外国保険会社等 を含む。以下この条及び次条において同じ。)が 旧 保険業法 第241条の規定により内閣総理大臣から業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条において同じ。)の全部若しくは一部の停止、保険契約の移転若しくは合併の協議(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約の移転の協議)の命令又は保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次項において同じ。)の 管理を命ずる処分 を受けている場合には、当該保険会社については、 新 保険業法 第265条の2第2項及び
第265条の3第1項
《保険会社は、その免許と同じ第262条第2…》
項に規定する免許の種類次項において「免許の種類」という。に属する免許を受ける保険会社を会員とする機構の1にその会員として加入しなければならない。
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定の適用を受ける 保険会社 のうち、この法律の施行後にその業務及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融再生 委員会 が 指定 するものについては、その指定の日から、 新 保険業法 第265条の2第2項及び
第265条の3第1項
《保険会社は、その免許と同じ第262条第2…》
項に規定する免許の種類次項において「免許の種類」という。に属する免許を受ける保険会社を会員とする機構の1にその会員として加入しなければならない。
の規定を適用する。
138条
1項 この法律の施行の際現に存する 旧 保険業法 第259条第2項に規定する 保険契約者保護基金 (清算中のものを含む。次条から附則第141条までにおいて「 保険契約者保護基金 」という。)であって、この法律の施行の際現にその事業参加者(旧 保険業法
第260条第5項第4号
《5 この節において「損害担保」とは、次の…》
各号に掲げる資産につきその帳簿価額を下回る金額で回収が行われたことその他の事由により損失が生じた場合において、あらかじめ締結する契約に基づき、当該各号に定める者に対して当該損失の額の全部又は一部を補て
に規定する事業参加者をいう。)の中にその 資金援助 (旧 保険業法
第260条第5項第5号
《5 この節において「損害担保」とは、次の…》
各号に掲げる資産につきその帳簿価額を下回る金額で回収が行われたことその他の事由により損失が生じた場合において、あらかじめ締結する契約に基づき、当該各号に定める者に対して当該損失の額の全部又は一部を補て
に規定する資金援助をいう。)を行うことを決定していない前条第1項の規定の適用を受ける 保険会社 があるものについては、旧 保険業法
第259条
《目的 保険契約者保護機構以下この節、次…》
節、第5編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の
から
第270条
《保険契約の承継等における適格性の認定 …》
第267条第1項の場合においては、破綻たん保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のす
まで及び旧 保険業法 附則第105条の規定は、この法律の施行後も、 施行日 から起算して政令で定める期間を経過する日までの間、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧 保険業法
第268条第1項第1号
《第266条第1項の場合においては、保険契…》
約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
中「
第241条
《業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務…》
及び財産の管理 内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以
」とあるのは、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)第22条の規定による改正前の 保険業 法第241条」とする。
139条
1項 この法律の施行の際現に存する 保険契約者保護基金 であって、この法律の施行の際現に 資金援助 等事業( 旧 保険業法 第259条第1項に規定する資金援助等事業をいう。次条において同じ。)を行っているものについては、旧 保険業法 は、この法律の施行後も、当該資金援助等事業が終了するまでの間、当該資金援助等事業の実施に必要な範囲内において、なおその効力を有する。この場合において、旧 保険業法 第2編第10章第2節(第267条第5項、
第269条第2項
《2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の…》
付記をした場合について準用する。
及び
第270条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の認定を行った…》
ときは、その旨を加入機構に通知しなければならない。
を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「内閣府令・財務省令」と、旧 保険業法
第259条第1項第3号
《保険契約者保護機構以下この節、次節、第5…》
編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを
中「禁治産者」とあるのは「成年被後見人」と、「準禁治産者」とあるのは「被保佐人」と、旧 保険業法 第267条第5項、
第269条第2項
《2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の…》
付記をした場合について準用する。
及び
第270条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の認定を行った…》
ときは、その旨を加入機構に通知しなければならない。
中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
140条
1項 前条の 保険契約者保護基金 は、政令で定める日までの間、 機構 の発起人又は機構に対し、当該保険契約者保護基金が行う 資金援助 等事業並びにその有する資産及び負債のうち資金援助等事業の遂行に伴い当該保険契約者保護基金に属するに至ったもの(以下この条において「 資金援助等事業財産 」という。)を、機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
2項 機構 の発起人又は機構は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、機構の 創立総会 又は総会でその承認を得なければならない。
3項 前項の規定による 創立総会 又は総会の承認については、創立総会にあっては会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を書面により申し出たもの及び発起人の2分の一以上が出席してその出席者の議決権の3分の二以上の多数で、総会にあっては総会員の2分の一以上が出席してその出席者の議決権の3分の二以上の多数で決する。
4項 機構 の発起人又は機構は、第2項の規定による 創立総会 又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
5項 前項の認可があったときは、第1項の 保険契約者保護基金 の行う 資金援助 等事業及び資金援助等事業財産は、当該認可の日(当該認可が 機構 の発起人に対して当該機構の成立の日前にあったときは、当該機構の成立の日)において機構に承継されるものとする。
6項 機構 が、前項の規定により 資金援助 等事業を承継したときは、当該機構については、 旧 保険業法 は、当該資金援助等事業が終了するまでの間、当該資金援助等事業の実施に必要な範囲内において、なおその効力を有する。この場合において、旧 保険業法 第2編第10章第2節(第267条第5項、
第269条第2項
《2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の…》
付記をした場合について準用する。
及び
第270条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の認定を行った…》
ときは、その旨を加入機構に通知しなければならない。
を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「内閣府令・財務省令」と、旧 保険業法
第259条第1項第3号
《保険契約者保護機構以下この節、次節、第5…》
編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを
中「禁治産者」とあるのは「成年被後見人」と、「準禁治産者」とあるのは「被保佐人」と、旧 保険業法 第267条第5項、
第269条第2項
《2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の…》
付記をした場合について準用する。
及び
第270条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の認定を行った…》
ときは、その旨を加入機構に通知しなければならない。
中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7項 第5項の規定により 資金援助 等事業を承継した 機構 は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 保険業法 の規定の適用については、これを 保険契約者保護基金 とみなし、 新 保険業法 第265条の28の規定にかかわらず、その承継した資金援助等事業を行うことができるものとする。
8項 機構 は、前項の規定によりその承継した 資金援助 等事業を行うときは、当該資金援助等事業に係る経理を、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下この条において「 継続事業勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。この場合において、第5項の規定により承継した資金援助等事業財産は、その承継の日に 継続事業勘定 において受け入れるものとする。
9項 前項の規定により 継続事業勘定 が設けられている間における 新 保険業法 第265条の41第2項の規定の適用については、同項中「以外の勘定」とあるのは、「及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)附則第138条第7項に規定する継続事業勘定以外の勘定」とする。
10項 機構 は、第5項の規定により承継した 資金援助 等事業の全部が終了したときは、 継続事業勘定 を廃止するものとし、その廃止の際、継続事業勘定に残余財産があるときは、当該残余財産を 新 保険業法 第265条の41第2項に規定する一般勘定に帰属させるものとする。
141条
1項 保険契約者保護基金 の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
142条
1項 この法律の施行の際現にその名称中に保険契約者保護 機構 という文字を用いている者については、 新 保険業法 第263条第2項の規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
147条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
188条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
189条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
190条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第146条
《公告及び登記 委託会社は、前条第1項の…》
認可を受けたときは、遅滞なく、第144条第1項の契約以下この節において「管理委託契約」という。の要旨を公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに受託会社の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事
まで、
第153条
《解散等の認可 次に掲げる事項は、内閣総…》
理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 保険会社等の解散についての株主総会等の決議 2 保険業の廃止についての株主総会の決議 3 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併第1
、
第169条
《合併の効力の発生等 吸収合併存続相互会…》
社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社吸収合併消滅相互会社又は吸収合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後で
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
191条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後においても、 新 保険業法 の規定による 保険契約者等 の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、 保険会社 の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、 保険業 に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(1998年10月16日法律第131号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融再生 委員会 設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、 銀行等 の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行 法、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業 法、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、 指定 その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生 委員会 その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生 委員会 その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生 委員会 その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中商法第285条ノ四、
第285条
《特定保険募集人の原簿 所属保険会社等は…》
、内閣府令で定めるところにより、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所外国保険会社等の場合にあっては、第185条第1項に規定する
ノ5第2項、
第285条
《特定保険募集人の原簿 所属保険会社等は…》
、内閣府令で定めるところにより、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所外国保険会社等の場合にあっては、第185条第1項に規定する
ノ6第2項及び第3項、
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
並びに
第293条
《商法の準用 商法第543条、第544条…》
及び第546条から第550条まで仲立営業の規定は、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介であって相互会社外国相互会社を含む。が当該保険契約の保険者となるべきものについて準用する。
ノ5第3項の改正規定並びに附則第6条中 農林中央金庫法 (1923年法律第42号)
第23条第3項
《3 相互会社が前項第2号に掲げる方法を公…》
告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告
及び
第24条第1項
《相互会社を設立する場合には、次に掲げる事…》
項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起人
の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(1936年法律第14号)第39条ノ3第3項及び
第40条
《社員総会検査役選任請求権 相互会社又は…》
社員総数の1,000分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、前
ノ2第1項の改正規定、附則第9条中 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第52条第1項
《出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の…》
日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3
の改正規定、附則第10条中証券取引法(1948年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第56条第1項
《組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》
おける農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3 前
の改正規定、附則第12条中 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第5条の5
《理事についての会社法の準用 理事につい…》
ては、会社法第314条取締役等の説明義務、第357条第1項取締役の報告義務並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等の規定を準用する。 この場合において、同法第314条
の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中 船主相互保険組合法 (1950年法律第177号)
第42条第1項
《剰余金の分配は、事業年度終了の日における…》
純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 ただし、第44条の8において準用する保険業
の改正規定、附則第16条中 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第55条の3第3項
《3 第1項の規定により同項各号に掲げる者…》
の負う義務は、免除することができない。 ただし、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意があるときは、この限りでない。 1 基金利息の支払
及び
第57条第1項
《相互会社は、社員総会総代会を設けていると…》
きは、総代会の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。
の改正規定、附則第18条中 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第61条第1項
《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》
おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備
の改正規定、附則第23条中銀行法(1981年法律第59号)第17条の2第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中 保険業 法(1995年法律第105号)第15条に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、
第112条第1項
《保険会社は、その所有する株式のうち市場価…》
格のあるもの第118条第1項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可
並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、
第118条第1項
《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》
の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。
、
第119条
《 削除…》
及び
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(1997年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第101条第1項
《裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の…》
当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
及び
第102条第3項
《3 計算書類、事業報告及び利益処分案並び…》
にこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
の改正規定は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
及び
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:17号 略
18号 保険業 法第66条、
第151条
《 削除…》
及び
第271条第1項
《裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の…》
清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
26条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 保険業 法第265条の42の次に次の1条を加える改正規定並びに
第275条
《保険募集の制限 次の各号に掲げる者が当…》
該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行
及び
第317条の2
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反して、保険金信
の改正規定並びに附則第19条の規定は、2001年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の規定による改正後の 保険業 法(以下「 新 保険業法 」という。)第16条の二及び
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に商法(1899年法律第48号)第232条第1項の招集の通知が発せられる株主総会の決議に係る資本の減少について適用し、 施行日 前に同項の招集の通知が発せられた株主総会の決議に係る資本の減少については、なお従前の例による。
3条
1項 新 保険業法 第2編第2章第3節の規定は、 施行日 以後に商法第232条第1項(新 保険業法
第41条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面
及び
第49条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による
において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会又は社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会)(以下「 株主総会等 」という。)の決議に係る 組織変更 (新 保険業法
第68条第2項
《2 少額短期保険業者である株式会社は、そ…》
の組織を変更して少額短期保険業者である相互会社となることができる。
又は
第86条第1項
《相互会社は、前条の組織変更以下この款にお…》
いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議により、その承認を受けなければならない。
に規定する組織変更をいう。)について適用し、施行日前に商法第232条第1項(
第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の規定による改正前の 保険業 法(以下「 旧 保険業法 」という。)第41条及び
第49条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による
において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る組織変更( 旧 保険業法 第68条第2項又は
第86条第1項
《相互会社は、前条の組織変更以下この款にお…》
いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議により、その承認を受けなければならない。
に規定する組織変更をいう。)については、なお従前の例による。
4条
5条
1項 新 保険業法 第136条の二及び
第137条
《保険契約の移転の公告等及び異議申立て …》
移転会社は、第136条第1項の決議をした日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象
の規定は、 施行日 以後に商法第232条第1項(新 保険業法
第41条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面
及び
第49条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による
において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる 株主総会等 の決議に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に商法第232条第1項( 旧 保険業法 第41条及び
第49条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による
において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
6条
1項 新 保険業法 第156条の二及び
第157条
《 相互会社は、総代会において解散の決議を…》
したときは、当該決議の日から2週間以内に、当該決議の要旨及び貸借対照表その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 2 前項の場合には、社員総数の1,000分の五以上に相当する数の社員特定相互
の規定は、 施行日 以後に新 保険業法
第41条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面
及び
第49条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による
において準用する商法第232条第1項の招集の通知が発せられる社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の決議に係る解散について適用し、施行日前に 旧 保険業法 第41条及び
第49条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による
において準用する商法第232条第1項の招集の通知が発せられた社員総会の決議に係る解散については、なお従前の例による。
7条
1項 新 保険業法 第2編第8章第3節の規定は、 施行日 以後に商法第232条第1項(新 保険業法
第41条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面
及び
第49条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による
において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる 株主総会等 の決議に係る合併について適用し、施行日前に商法第232条第1項( 旧 保険業法 第41条及び
第49条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による
において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る合併については、なお従前の例による。
8条
1項 新 保険業法 第210条第1項において準用する新 保険業法
第136条
《保険契約の移転の決議 前条第1項の保険…》
契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とす
の二及び
第137条
《保険契約の移転の公告等及び異議申立て …》
移転会社は、第136条第1項の決議をした日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象
の規定は、 施行日 以後に 外国保険会社等 (新 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等をいう。)が作成する新 保険業法
第210条第1項
《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》
本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先
において準用する新 保険業法
第135条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。
の契約に係る契約書に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に作成した 旧 保険業法 第210条第1項において準用する旧 保険業法
第135条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。
の契約に係る契約書に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
9条
1項 新 保険業法 第2編第10章第1節第2款の規定は、 施行日 以後にされる新 保険業法
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
の規定による保険管理人による業務及び財産の 管理を命ずる処分 について適用し、施行日前にされた 旧 保険業法 第241条の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分については、なお従前の例による。
10条
1項 新 保険業法 第2編第10章第1節第3款の規定は、 施行日 以後に新 保険業法
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
の規定による合併等の協議の命令、同項の規定による保険管理人による業務及び財産の 管理を命ずる処分 又は新 保険業法
第268条第1項
《第266条第1項の場合においては、保険契…》
約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の認定がされる場合における 契約条件の変更 について適用し、施行日前に 旧 保険業法 第241条の規定による保険契約の移転若しくは合併の協議の命令、同条の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は旧 保険業法
第268条第1項
《第266条第1項の場合においては、保険契…》
約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の認定がされた場合における契約条件の変更については、なお従前の例による。
11条
1項 新 保険業法 第257条の規定は、 施行日 以後にされる新 保険業法
第256条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社外国保険会社等を…》
含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。が破綻たん保険会社第260条第2項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この節において同じ。に該
の勧告に係るあっせんについて適用し、施行日前にされた 旧 保険業法 第256条第1項の勧告に係るあっせんについては、なお従前の例による。
12条
1項 新 保険業法 第265条の37の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る予算及び資金計画の認可、提出又は変更について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る予算及び資金計画の認可、提出又は変更については、なお従前の例による。
13条
1項 新 保険業法 第265条の39第3項の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
14条
1項 新 保険業法 第2編第10章第2節第2款第1目の規定は、 施行日 以後に新 保険業法
第270条の3第1項
《加入機構は、第266条第1項の申込みをし…》
た破綻たん保険会社に対して前条第2項又は第5項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
の 資金援助 を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に 旧 保険業法 第270条の3第1項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。
15条
1項 新 保険業法 第2編第10章第2節第2款第3目の規定は、 施行日 以後に新 保険業法
第270条の4第6項
《6 加入機構は、内閣総理大臣に対して第1…》
項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第2項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第256条第1項の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があった
の 保険契約の引受け に関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、施行日前に 旧 保険業法 第270条の4第6項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。
29条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
31条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、 保険契約者等 の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、 保険会社 の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて 保険業 に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2000年5月31日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
49条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
50条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
51条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第11条
《基準日 株式会社に対する会社法第124…》
条第2項基準日の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月」とする。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
56条 (保険業法の一部改正)
2項 前項の規定による改正後の 保険業 法第98条第5項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
64条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
65条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年11月29日法律第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年3月30日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月15日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第111条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令
から
第114条
《契約者配当 保険会社である株式会社は、…》
契約者配当保険契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分
まで及び
第115条第2項
《2 前項の準備金は、株式等の売買等による…》
損失売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。の額が株式等の売買等による利益売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益第112条第1項の規定による評価換えにより計上した利益
の規定並びに附則第4条、
第10条
《募集株式等の申込み 株式会社は、会社法…》
第59条第1項設立時募集株式の申込み、第203条第1項募集株式の申込み又は第242条第1項募集新株予約権の申込みの規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又
、
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
及び
第35条
《払戻請求権 退社員は、定款又は保険約款…》
の定めるところにより、その権利に属する金額の払戻しを請求することができる。 ただし、その者に代わって社員となる者がある場合は、この限りでない。
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される 短期社債 等について適用する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月29日法律第80号)
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則(2001年11月9日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中銀行法第17条の2を削る改正規定及び
第47条第2項
《2 会社法第306条第3項から第7項まで…》
株主総会の招集手続等に関する検査役の選任及び第307条裁判所による株主総会招集等の決定の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同法第306条第3項中「前2項」とあるのは「保険業法第4
の改正規定(「、
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
の二」を削る部分に限る。)、
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
中 保険業 法第112条の2を削る改正規定及び
第270条の6第2項第1号
《2 機構が前項の規定により保険業を行う場…》
合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第9条第1項第1号に係る部分に限る。、第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98条、第2編第5章第109条、第113条及び第114
の改正規定、
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
中
第55条の3
《基金利息の支払等に関する責任 第55条…》
第1項の規定に違反して相互会社が基金利息の支払をした場合又は同条第2項の規定に違反して相互会社が基金の償却若しくは剰余金の分配をした場合には、これらの行為以下この条及び次条において「基金利息の支払等」
を削る改正規定、
第8条
《取締役等の兼職制限 保険会社の常務に従…》
事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項
、
第9条
《公告方法 保険業を営む株式会社以下この…》
節において「株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である
、
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
並びに
第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
の規定並びに次条、附則第9条及び
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
から
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
までの規定公布の日から起算して1月を経過した日
5条 (保険会社の株主に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 保険会社 の株式の所有者に対する
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
の規定による改正後の 保険業 法(以下「 新 保険業法 」という。)第10章の2の規定(第3節の規定を除く。)の適用については、当該株式の所有者は、 施行日 において 新 保険業法 第271条の10第1項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により当該保険会社の株式の所有者になったものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
の規定による改正前の 保険業 法第106条第4項又は第5項ただし書の認可を受けて他の 保険会社 を 子会社 としている保険会社は、当該他の保険会社の株式の所有につき、 施行日 に 新 保険業法 第271条の10第1項の認可を受けたものとみなす。
13条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
14条 (処分等の効力)
1項 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
23条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新銀行法 、 新 長期信用銀行法 及び 新 保険業法 の施行状況、銀行業及び 保険業 を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第2条第10項に規定する銀行主要株主、新 長期信用銀行法
第16条の2の2第5項
《5 第13条の2第3項の規定は、前各項の…》
場合において長期信用銀行主要株主長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて、第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは第2項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。及び特
に規定する 長期信用銀行 主要株主及び新 保険業法
第2条第14項
《14 この法律において「保険主要株主」と…》
は、保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者他人仮設人を含む。の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。であって、第271条の10第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第2項ただし
に規定する 保険主要株主 に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月12日法律第150号)
1項 この法律は、商法及び 株式会社 の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第21条第5項の規定は同法附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行の日から、
第24条
《 相互会社を設立する場合には、次に掲げる…》
事項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起
の規定は公布の日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
並びに附則第3条、
第58条
《損失てん補準備金 相互会社は、基金第5…》
6条の基金償却積立金を含む。の総額定款でこれを上回る額を定めたときは、その額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額第55条の2第2項の準備金のうち内閣府令で定めるものに積み立てる金額
から
第78条
《組織変更における基金の募集 組織変更を…》
する株式会社は、組織変更後相互会社の基金について募集を要する場合には、その要する額について保険契約者総会又は保険契約者総代会が終結した後第76条第5項の場合にあっては、同項の株主総会の同意が得られた後
まで及び
第82条
《組織変更の公告等 組織変更後相互会社は…》
、組織変更の後、遅滞なく、組織変更が行われたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第70条第2項の規定による公告をした組織変更をする株式会社が組織変更を行わないこととなったときも、同
の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
72条 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の 保険業 法第61条の9の規定は、なおその効力を有する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年5月9日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第277条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日 2 事務所の名称及び所在地 3 所属保険会社等の商号、名称又は氏名 4 他に
及び
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
の改正規定並びに附則第5条から
第7条
《商号又は名称 保険会社は、その商号又は…》
名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。 2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を
までの規定は、2003年9月1日から施行する。
2条 (相互会社に係る連結計算書類等に関する経過措置)
1項 相互会社 (この法律による改正後の 保険業 法(以下「 新法 」という。)第2条第5項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)については、この法律の施行後最初に招集される事業年度に関する社員総会( 総代会 を設けているときは、総代会。以下同じ。)の終結の時までは、次に掲げる規定は、適用しない。
1号 新法 第52条の3第2項において準用する 株式会社 の監査等に関する商法の特例に関する法律(1974年法律第22号。以下「 商法特例法 」という。)第21条の8第7項及び第21条の10第2項並びに新法第59条第1項において準用する 商法特例法 第4条第2項第2号、第7条第3項及び第5項(連結 子会社 に関する部分に限る。)
2号 新法 第52条の3第2項において準用する 商法特例法 第21条の32第1項から第5項まで並びに新法第59条第1項において準用する商法特例法第18条第4項、
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
の二及び第19条の3
3条 (有価証券報告書不提出相互会社の連結計算書類に関する経過措置)
1項 証券取引法(1948年法律第25号)第24条第1項の規定による有価証券報告書を同項本文に定める期間内に内閣総理大臣に提出すべきものとされる 相互会社 (以下「 有価証券報告書提出相互会社 」という。)に該当しない相互会社に関する前条各号に掲げる規定の適用については、当分の間、前条に定めるところによるほか、次項から第4項までに定めるところによる。
2項 有価証券報告書提出相互会社 に該当しない 相互会社 については、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
3項 前項の 相互会社 が 有価証券報告書提出相互会社 に該当することとなった場合においては、当該相互会社については、その後最初に招集される事業年度に関する社員総会の終結の時までは、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
4項 事業年度終了時において 有価証券報告書提出相互会社 に該当する 相互会社 であった相互会社(前条各号に掲げる規定の適用のあるものに限る。)が、当該事業年度の終了後最初に招集される事業年度に関する社員総会の終結の時までに有価証券報告書提出相互会社に該当しないこととなった場合においては、当該相互会社については、当該該当しないこととなった時から当該社員総会の終結の時までは、第2項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる規定を適用する。
4条 (中間業務報告書に関する経過措置)
1項 新法
第110条
《業務報告書等 保険会社は、事業年度ごと…》
に、業務及び財産の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 保険会社が子会社その他の当該保険会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及
の規定(同条第1項及び第3項の規定を新法第199条において準用する場合を含む。)は、2004年4月1日以後に開始する事業年度に係る新法第110条に規定する書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
5条 (生命保険募集人及び損害保険代理店の登録事項の変更に伴う経過措置)
1項 第277条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日 2 事務所の名称及び所在地 3 所属保険会社等の商号、名称又は氏名 4 他に
の改正規定の施行の際現にこの法律による改正前の 保険業 法(以下「 旧法 」という。)第276条の登録を受けている個人(
第277条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日 2 事務所の名称及び所在地 3 所属保険会社等の商号、名称又は氏名 4 他に
の改正規定の施行の際現に 生命保険募集人 登録簿又は 損害保険代理店 登録簿に生年月日が登録されている者を除く。以下「 生年月日未登録者 」という。)についての当該登録に関する事項の変更については、なお従前の例による。
2項 生年月日未登録者 (次項の届出をした者を除く。)は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出については、住所に代えて生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての当該登録に関する事項の変更については、 新法 の規定を適用する。
3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出を行っていない 生年月日未登録者 は、生年月日を内閣総理大臣に届け出ることができる。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての当該登録に関する事項の変更については、 新法 の規定を適用する。
4項 生年月日未登録者 は、所属 保険会社 ( 新法
第2条第20項
《20 この法律において「損害保険募集人」…》
とは、損害保険会社外国損害保険会社等を含む。次項において同じ。の役員若しくは使用人、損害保険代理店又はその役員若しくは使用人をいう。
に規定する所属保険会社をいう。以下同じ。)を代理人として、前項の届出をすることができる。
5項 内閣総理大臣は、第3項の届出を受理したときは、当該届出に係る生年月日を 生命保険募集人 登録簿又は 損害保険代理店 登録簿に登録し、その旨を所属 保険会社 に通知しなければならない。
6項 第3項の届出について虚偽の届出をした者は、510,000円以下の過料に処する。
6条 (損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出事項の変更に伴う経過措置)
1項 第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
の改正規定の施行の際現に 旧法
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
の規定による役員又は使用人の届出が行われている者(
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
の改正規定の施行の際現に内閣総理大臣に当該者の生年月日の届出が行われている者を除く。以下「 生年月日未届出者 」という。)についての当該届出に関する事項の変更については、なお従前の例による。
2項 損害保険代理店 ( 新法
第2条第19項
《19 この法律において「生命保険募集人」…》
とは、生命保険会社外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。の役員代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員以下「監査等委員」という。及び監査委員会の委員以下「監査委員」という。を除く
に規定する損害保険代理店をいう。以下同じ。)又は 保険仲立人 (新法第2条第21項に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる 生年月日未届出者 (当該者について次項の届出が行われた者を除く。)の住所の変更があった場合の届出については、住所に代えて当該者の生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出が行われた者についての当該届出に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
3項 損害保険代理店 又は 保険仲立人 は、第1項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出が行われていない 生年月日未届出者 の生年月日を内閣総理大臣に届け出ることができる。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出が行われた者についての当該届出に関する事項の変更については、 新法 の規定を適用する。
4項 損害保険代理店 は、所属 保険会社 を代理人として、前項の届出をすることができる。
5項 第3項の届出について虚偽の届出をした者は、510,000円以下の過料に処する。
7条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、附則第5条第3項及び前条第3項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
11条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、 保険契約者等 の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、 保険会社 の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて 保険業 に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月25日法律第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置の政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月30日法律第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
35条 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に生じた前条の規定による改正前の 保険業 法第59条第1項において準用する旧商法第295条第1項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。
附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第30条及び
第33条
《基準日 相互会社は、社員として権利を行…》
使すべき者を定めるため、その権利を行使すべき日の前4月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。 2 相互会社は、前項の一定の日を定めた場合には、その日をその2
の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
、
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
、
第5条第1項
《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》
があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《保険会社の資本金の額又は基金第56条の基…》
金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業 法、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等管理事業法 、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (公告等の廃止に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に、
第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の規定による改正前の商法(以下この条において「 旧商法 」という。)第104条第1項、
第136条第1項
《前条第1項の保険契約の移転をするには、移…》
転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とする。
、
第140条
《保険契約の移転の公告等 移転会社は、保…》
険契約の移転後、遅滞なく、保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。 2 移転先会社は、保険契約の移転を受けたと
、
第141条
《保険契約の移転による入社 保険契約の移…》
転がされた場合において、移転先会社が相互会社であるときは、当該保険契約の移転に係る移転対象契約者は、当該相互会社に入社する。 ただし、移転先会社の定款において当該保険契約の移転に係る保険契約と同種の保
、
第247条第1項
《内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため…》
被管理会社に係る保険契約外国保険会社等にあっては、日本における保険契約。第254条及び第270条の7第1項を除き、以下この章において同じ。の存続を図ること又は特定補償対象契約の解約に係る業務その他の業
、
第252条
《契約条件の変更を伴う保険契約の移転の効果…》
第250条第1項の保険契約の移転をしたときは、当該保険契約の移転に係る保険契約に係る債権及び債務については、当該保険契約について第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する
、
第280条
《変更等の届出等 特定保険募集人が次の各…》
号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特
ノ15第1項、第363条第1項、第372条第1項、第374条ノ12第1項、第374条ノ28第1項、第380条第1項、第415条第1項若しくは第428条第1項(これらの規定を 旧商法 又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、
第6条
《資本金の額又は基金の総額 保険会社の資…》
本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。
の規定による改正前の 農業協同組合法 第73条の14第1項の訴えの提起があった場合、
第7条
《 組合は、その行う事業によつてその組合員…》
及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。 組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行
の規定による改正前の証券取引法第101条の15第1項の訴えの提起があった場合、
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律 (次項において「 旧投信法 」という。)
第94条第2項
《2 会社法第830条、第831条、第83…》
4条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項第1号トに係る部分に限る。の規定は、投資主総会の決議の
の訴えの提起があった場合、
第15条
《投資信託財産に関する帳簿書類 投資信託…》
委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者
の規定による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律 第100条の16第1項の訴えの提起があった場合、
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
の規定による改正前の金融先物取引法第34条の18第1項の訴えの提起があった場合、
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
の規定による改正前の 保険業 法第84条第1項の訴えの提起があった場合又は
第23条
《定款の記載又は記録事項 相互会社の定款…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の
の規定による改正前の中間法人法第22条第1項、
第38条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期間を定
若しくは第3項、
第79条第1項
《前条第1項の場合において、組織変更をする…》
株式会社の取締役は、同項の募集に係る基金の総額の払込みがあった後、遅滞なく、第二回の保険契約者総会又は保険契約者総代会を招集しなければならない。
、
第95条第1項
《申込者は、組織変更をする相互会社の割り当…》
てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
若しくは
第125条第1項
《第123条第2項の規定による届出があった…》
場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して90日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとする。
の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に、 旧商法 第309条第1項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
の規定による改正前の有限会社法第64条第1項若しくは
第67条第1項
《会社法第7編第4章第1節第907条を除く…》
。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防
の決議をした場合、
第5条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》
1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
の規定による改正前の担保附社債信託法第82条第1項の規定により 受託会社 が担保権を実行した場合、 旧投信法
第139条の5第1項
《投資法人は、申込者の中から募集投資法人債…》
の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集投資法人債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。 この場合において、投資法人は、当該申込者に割り当てる募集投資法人債の金額ごとの数を、前条
の弁済がされた場合、
第20条
《投資信託契約の解約等 第17条及び第1…》
8条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。 この場合において、第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的
の規定による改正前の 資産の流動化に関する法律
第111条第1項
《特定目的会社が前3条の規定により特定資本…》
金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者を除く。以下この
の弁済がされた場合、
第21条
《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》
履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。
の規定による改正前の新事業創出促進法第10条の17第1項若しくは第7項の決議をした場合又は
第24条
《 相互会社を設立する場合には、次に掲げる…》
事項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起
の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律
第111条第1項
《特定目的会社が前3条の規定により特定資本…》
金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者を除く。以下この
の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中社債等の振替に関する法律第48条の表
第33条
《基準日 相互会社は、社員として権利を行…》
使すべき者を定めるため、その権利を行使すべき日の前4月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。 2 相互会社は、前項の一定の日を定めた場合には、その日をその2
の項を削る改正規定、同表
第89条第2項
《2 第55条第2項及び第56条の規定は、…》
相互会社から株式会社への組織変更をする場合には、適用しない。
の項の次に
第90条第1項
《組織変更をする相互会社の社員は、組織変更…》
計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
の項を加える改正規定、同法第115条、
第118条
《特別勘定 保険会社は、運用実績連動型保…》
険契約その他の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 2 保
、
第121条
《保険計理人の職務 保険計理人は、毎決算…》
期において、次に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づ
及び
第123条
《事業方法書等に定めた事項の変更 保険会…》
社は、第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければな
の改正規定、
第128条
《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、保…》
険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 内閣総理大臣は
の改正規定(同条を
第299条
《保険仲立人の誠実義務 保険仲立人は、顧…》
客から委託を受けてその顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。
とする部分を除く。)、同法第6章の次に7章を加える改正規定(第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項、
第252条第1項
《第250条第1項の保険契約の移転をしたと…》
きは、当該保険契約の移転に係る保険契約に係る債権及び債務については、当該保険契約について第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の契約に
(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、
第253条
《契約条件の変更の通知 第250条第1項…》
の保険契約の移転をした場合における第140条第2項本文第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用については、第140条第2項本文中「同条第4項
、
第261条第1項
《機構は、法人とする。…》
(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、
第262条
《機構の種類 機構は、保険業に係る免許の…》
種類ごとに、その免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする。 2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業
、
第268条第1項
《第266条第1項の場合においては、保険契…》
約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)並びに
第269条
《保険契約の移転等における適格性の認定の特…》
例 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第256条第1項の勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、第266条第1項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。 1 第2
に係る部分に限る。)並びに同法附則第19条の表の改正規定(「
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
」を「
第111条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令
」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の改正規定(「同法第2条第2項」を「 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「委託者非指図型投資…》
信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係
」に改める部分に限る。)、
第2条
《定義 この法律において「委託者指図型投…》
資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ
の規定、
第3条
《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》
委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第9条第3項の改正規定を除く。)、
第4条
《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》
、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託
から
第7条
《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》
る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない
までの規定、附則第3条から
第29条
《基金の割当て 発起人は、申込者の中から…》
基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。 この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができ
まで、
第34条
《退社事由 社員は、次に掲げる事由により…》
退社する。 1 保険関係の消滅 2 定款で定める事由の発生 2 社員が死亡した場合当該死亡が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合を除く。又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他
(第1項を除く。)、
第36条
《時効 前条の払戻しを請求する権利は、こ…》
れを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
から
第43条
《総代の議決権 総代は、総代会において、…》
各々1個の議決権を有する。
まで、
第47条
《総代会検査役選任請求権 相互会社、社員…》
総数の1,000分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39
、
第50条
《社員総会招集請求権 第42条第1項の規…》
定により総代会が設けられている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6
及び
第51条
《機関 相互会社は、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。 3 保険会社である相互会社及び第2
の規定、附則第59条中 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第4条の4第1項第3号
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
の改正規定、附則第70条、
第85条
《組織変更 保険会社である相互会社は、そ…》
の組織を変更して保険会社である株式会社となることができる。 2 少額短期保険業者である相互会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である株式会社となることができる。
、
第86条
《組織変更計画の承認 相互会社は、前条の…》
組織変更以下この款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議により、その承認を受けなければならない。 2
、
第95条
《組織変更時発行株式の引受け 申込者は、…》
組織変更をする相互会社の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
及び
第109条
《事業年度 保険会社の事業年度は、4月1…》
日から翌年3月31日までとする。
の規定、附則第112条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第126条
《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》
会社更生法第205条から第208条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第4項中「第151条から第153条までの規定」と
の改正規定、附則第120条から
第122条
《保険計理人の解任 内閣総理大臣は、保険…》
計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。
までの規定、附則第123条中産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第12条の8第3項及び第12条の11第7項の改正規定、附則第125条の規定並びに附則第129条中 会社更生法 (2002年法律第154号)
第205条第4項
《4 会社法第151条から第153条までの…》
規定は、株主が第1項の規定による権利の変更により受けるべき金銭等について準用する。
及び
第214条
《更生会社による株式の取得に関する特例 …》
第174条の2の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第2号の日に、同条第1号の株式を取得する。
の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。
41条 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 保険業 を営む 株式会社 (
第6条
《資本金の額又は基金の総額 保険会社の資…》
本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。
の規定による改正前の 保険業法 (以下この条において「 旧 保険業法 」という。)
第9条第1項
《保険業を営む株式会社以下この節において「…》
株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である外国保険会社
に規定する保険業を営む株式会社をいう。以下この条において「会社」という。)について、 旧 保険業法 第11条第1項に規定する期間(以下この条において「 閉鎖期間 」という。)が 一部施行日 前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該 閉鎖期間 の満了の時までは、同項の会社は、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができる。
2項 一部施行日 において 閉鎖期間 に係る定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「 設立中の会社 」という。)を含む。)であって 旧 保険業法 第11条第2項の一定の日に係る定款の定めがないものについては、一部施行日( 設立中の会社 にあっては、その成立の日)において、株主又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日を同項の一定の日に 指定 する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、取締役会の決議をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
137条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の 株式等 の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2004年6月9日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中証券取引法第33条の三、第64条の2第1項第2号及び第64条の7第5項の改正規定、同法第65条の2第5項の改正規定(「及び第7号」を「、第7号及び第12号」に改める部分に限る。)並びに同法第144条、
第163条第2項
《2 新設合併設立相互会社が監査等委員会設…》
置会社である場合には、前項第4号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。
並びに
第207条第1項第1号
《第123条から第125条までの規定は、外…》
国保険会社等について準用する。 この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号中「第4条第2項第2号及び
及び第2項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
中外国証券業者に関する法律(以下この条において「 外国証券業者法 」という。)第36条第2項の改正規定、
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
中 投資信託及び投資法人に関する法律 (以下この条において「 投資信託法 」という。)第10条の5の改正規定、
第6条
《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》
は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証
中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「 投資顧問業法 」という。)第29条の3の改正規定、
第11条
《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》
社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特
及び
第12条
《運用の指図に係る権限を委託した場合の読替…》
え 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは
の規定、
第13条
《利益相反のおそれがある場合の受益者等への…》
書面の交付 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者
中 中小企業等協同組合法
第9条の8第6項第1号
《6 第2項及び前項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資
に次のように加える改正規定並びに
第14条
《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》
組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
から
第19条
《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》
退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号
までの規定この法律の公布の日
22条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
24条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2004年6月11日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第17条第3項
《3 保険契約者その他の債権者が前項第3号…》
の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び
第30条
《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》
割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。
並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
39条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月8日法律第159号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》
1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年5月2日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 保険業 法第59条第1項の改正規定(「「同法第130条第3項」とあるのは「 保険業法
第48条第2項
《2 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第299条第3項の承諾をした総代に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による交付に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 ただし、
」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、」を「「電子公告(同法第166条第6項の電子公告をいう。以下同じ。)に準ずるものとして法務省令」とあるのは「電磁的方法( 保険業法
第48条第2項
《2 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第299条第3項の承諾をした総代に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による交付に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 ただし、
の電磁的方法をいう。)であつて内閣府令」と、」に改める部分に限る。)、同法第258条第2項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「
第155条第1号
《保険契約の移転による解散の登記 第155…》
条 第152条第3項第1号に掲げる事由による解散の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第19条及び第46条並びに第158条において準用する同法第71条第3項に定める書類のほか
中「
第135条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。
」の下に「(
第272条の29
《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》
章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)」を加える部分及び「
第210条第1項
《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》
本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先
」の下に「及び
第272条
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ
の二十九」を加える部分を除く。)及び同法第271条の4第1項の改正規定並びに同法附則第1条の2の13の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。)公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 保険業 法第118条の改正規定、同法第199条の改正規定(「設ける」を「設けなければならない」に改める部分に限る。)、同法第245条の改正規定、同法第247条第1項の改正規定、同法第250条の改正規定(同条第1項中「 保険会社 は」を「保険会社等又は 外国保険会社等 は」に改める部分及び「
第210条第1項
《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》
本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先
」の下に「及び
第272条
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ
の二十九」を加える部分、同条第2項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める部分、同条第4項中「第1項の保険会社は、外国保険会社等以外の会社であるときは」を「第1項の場合において、保険会社等にあっては」に改める部分、「
第136条第1項
《前条第1項の保険契約の移転をするには、移…》
転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とする。
」の下に「(
第272条の29
《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》
章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)」を加える部分及び「外国保険会社等であるときは」を「外国保険会社等にあっては」に改める部分並びに同条第5項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める部分を除く。)、同法第254条の改正規定(同条第4項中「 補償対象保険金 支払業務」の下に「及び 特定補償対象契約解約関連業務 」を加える部分に限る。)、同法第255条の2の改正規定(同条第3項中「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える部分に限る。)、同法第267条の改正規定、同法第270条の3の改正規定、同法第270条の5第2項第1号の改正規定及び同法第270条の6の8第2項の改正規定並びに同法附則第1条の2の13の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同法附則第1条の2の14の改正規定及び同条を同法附則第1条の2の15とし、同法附則第1条の2の13の次に1条を加える改正規定並びに
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第440条
《補償対象保険金の弁済に関する特例 保険…》
会社について更生手続開始の決定があった場合において、当該保険会社は、保護機構と保険業法第270条の6の7第3項の規定による契約を締結したときは、会社更生法第47条第1項第199条において準用する場合を
の改正規定及び同法第445条の改正規定2006年4月1日
2条 (特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)
1項 この法律の公布の際現に特定 保険業 (
第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の規定による改正後の 保険業法 (以下「 新 保険業法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業であって、
第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の規定による改正前の 保険業法 (以下「 旧 保険業法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業に該当しないものをいう。以下同じ。)を行っていた者(当該者と密接な関係を有する者として主務省令で定める者を含む。)は、 保険業法
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、当分の間、行政庁の認可を受けて、当該特定保険業を行うことができる。
2項 前項の認可を受けようとする者は、2013年11月30日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
1号 名称
2号 純資産額として主務省令で定める方法により算定される額
3号 理事及び監事の氏名
4号 特定 保険業 以外の業務を行うときは、その業務の内容
5号 事務所の所在地
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 事業方法書
3号 普通保険約款
4号 保険料及び責任 準備金 の算出方法書
5号 第7項第2号の基準に適合することを明らかにするために必要な事項として主務省令で定める事項を記載した書類
4項 保険業 法第4条第3項の規定は、前項の規定による同項第1号の定款の添付について準用する。この場合において、同条第3項中「内閣府令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとする。
5項 第3項第1号に掲げる書類(前項において読み替えて準用する 保険業 法第4条第3項に規定する電磁的記録を含む。)には、事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の所在地を記載し、又は記録しなければならない。
6項 第3項第2号から第4号までに掲げる書類には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。
7項 行政庁は、第1項の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をするものとする。この場合において、当該認可を受けた者が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号。以下「 整備法 」という。)
第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人又は特例財団法人であるときは、当該認可は、 整備法
第106条第1項
《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》
は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について
(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をした日にその効力を生ずるものとする。
1号 当該申請をした者(以下この項において「 申請者 」という。)が一般社団法人又は一般財団法人であって次のいずれにも該当しないこと。
イ 定款の規定が法令に適合しない一般社団法人又は一般財団法人
ロ 理事会を置かない一般社団法人
ハ 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業 法第133条又は
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定により第1項の認可を取り消された一般社団法人又は一般財団法人
ニ この法律、 保険業 法、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人
ホ 理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者のある一般社団法人又は一般財団法人
(1) この法律、 保険業 法、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 若しくは 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は 刑法 (1907年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(3) 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(4) 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が、 保険業 法第133条若しくは
第134条
《 内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が…》
著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第3条第1項の免許を取り消すことができる。
の規定により同法第3条第1項の免許を取り消され、同法第205条若しくは
第206条
《 内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の…》
状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。
の規定により同法第185条第1項の免許を取り消され、同法第231条若しくは
第232条
《 内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社…》
員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができ
の規定により同法第219条第1項の免許を取り消され、同法第272条の26第1項若しくは
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定により同法第272条第1項の登録を取り消され、 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号。以下「 2010年改正法 」という。)による改正前の附則第4条第1項の規定により読み替えて適用する 保険業法
第272条の26第1項
《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各…》
号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4第1項第1号から第
若しくは
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定により特定保険業の廃止を命ぜられ、若しくは同法第307条第1項の規定により同法第276条若しくは
第286条
《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》
ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を取り消された場合又はこの法律若しくは 保険業法 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは当該外国において行われている同種類の事業の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は廃止を命ぜられた日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者若しくは管理人又は 日本における代表者 であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その取消し又は廃止を命ぜられた日から5年を経過しない者
(5) 保険業 法第307条第1項の規定により同法第276条若しくは
第286条
《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》
ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を取り消され、又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された者で、その取消しの日から5年を経過しない者
(6) 保険業 法第133条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、同法第205条若しくは
第231条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》
定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが
の規定により解任を命ぜられた 日本における代表者 、同法第272条の26第2項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、 2010年改正法 による改正前の附則第4条第1項の規定により読み替えて適用する 保険業法
第272条の26第2項
《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の取…》
締役、執行役、会計参与又は監査役が第272条の4第1項第10号イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令の規定に違反する行為をしたとき、又は前項第4号若しくは第5号に該当する行為をしたとき
の規定により解任を命ぜられた役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)又はこの法律若しくは 保険業法 に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくは日本における代表者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から5年を経過しない者
(7) 認可特定 保険業 者(第1項の認可を受けて特定保険業を行う者をいう。以下同じ。)が、附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
又は
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定により第1項の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその認可特定保険業者の理事又は監事であった者
(8) 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業 法第133条の規定により解任を命ぜられた理事又は監事
(9) 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が、 2010年改正法 附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる2010年改正法による改正前の附則第4条第1項の規定により読み替えて適用する 保険業 法第272条の26第1項又は
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定により特定保険業の廃止を命ぜられた場合において、その廃止を命ぜられた日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者又は管理人であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)
(10) 2010年改正法 附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる2010年改正法による改正前の附則第4条第1項の規定により読み替えて適用する 保険業 法第272条の26第2項の規定により解任を命ぜられた役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)
ヘ 少額短期保険業 者
2号 申請者 の行う特定 保険業 が、この法律の公布の際現に当該申請者又は当該申請者と密接な関係を有する者として主務省令で定める者が行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同1のものであると認められること。
3号 申請者 が、特定 保険業 を的確に遂行するために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有すること。
4号 申請者 が、特定 保険業 を的確に遂行するに足りる人的構成を有すること。
5号 他に行う業務が特定 保険業 を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められないものであること。
6号 第3項第2号及び第3号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護に欠けるおそれのないものであること。
ロ 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
ハ その他主務省令で定める基準
7号 第3項第4号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 保険料及び責任 準備金 の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
ロ その他主務省令で定める基準
8号 前各号に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護のために必要な基準として主務省令で定める基準
8項 認可特定 保険業 者に対する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第65条第1項第3号
《次に掲げる者は、役員となることができない…》
。 1 法人 2 削除 3 この法律若しくは会社法2005年法律第86号の規定に違反し、又は民事再生法1999年法律第225号第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪
(同法第177条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「 保険業法 (1995年法律第105号)、 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)、 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号)、この法律」とする。
9項 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者は、認可特定 保険業 者の理事又は監事となることができない。
10項 この法律の施行の際現に特定 保険業 を行っている者のうち 施行日 前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理のみを行う者( 新 保険業法 第3条第1項の免許及び新 保険業法
第272条第1項
《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》
1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
の登録の拒否の処分を受けた者を除く。)については、新 保険業法
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11項 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業 法第133条又は
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定により第1項の認可を取り消された者(次項及び第13項において「 認可取消業者 」という。)は、当該認可を取り消された日から起算して1年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約について、 保険会社 ( 外国保険会社等 を含む。以下この項において同じ。)、 少額短期保険業 者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。
12項 認可取消業者 は、前項に規定する1年を経過する日までの間(同項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて行政庁がやむを得ない事由があると認めるときは、行政庁の 指定 する日までの間)は、 保険業 法第3条第1項の規定にかかわらず、第1項の認可を取り消された日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
13項 前項の規定により第1項の認可を取り消された日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う 認可取消業者 (次項において「 保険契約管理業者 」という。)は、認可特定 保険業 者とみなして、附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第132条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財…》
産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び期
、
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
(第2号を除く。)、
第272条
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ
の二十二、
第272条
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ
の二十三及び
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、附則第4条第11項において読み替えて準用する同法第2編第7章第1節(
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
ただし書及び第5項、
第138条
《保険契約移転手続中の契約 移転会社は、…》
第136条第1項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場
並びに
第140条第2項
《2 移転先会社は、保険契約の移転を受けた…》
ときは、当該保険契約の移転後3月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨第135条第1項の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第4項に規定する軽微な変更を定めたと
ただし書を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、附則第4条第12項において読み替えて準用する同法第142条の規定、附則第4条第13項の規定、同条第14項において読み替えて準用する同法第2編第7章第3節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同条第15項の規定、同条第17項において読み替えて準用する同法第167条(第2項第2号及び第3項を除く。)の規定並びに附則第4条第18項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
14項 保険契約管理業者 が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
1号 特定 保険業 を廃止したときその 保険契約管理業者
2号 合併により消滅したときその 保険契約管理業者 の代表理事その他の代表者であった者
3号 破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
4号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
5号 全ての保険契約を移転し、又は事業の全部を承継させ、若しくは譲渡したときその 保険契約管理業者
3条 (保険契約の移転)
1項 保険業 法第2編第7章第1節(
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
ただし書及び第5項、
第138条
《保険契約移転手続中の契約 移転会社は、…》
第136条第1項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場
、
第140条第2項
《2 移転先会社は、保険契約の移転を受けた…》
ときは、当該保険契約の移転後3月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨第135条第1項の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第4項に規定する軽微な変更を定めたと
並びに
第141条
《保険契約の移転による入社 保険契約の移…》
転がされた場合において、移転先会社が相互会社であるときは、当該保険契約の移転に係る移転対象契約者は、当該相互会社に入社する。 ただし、移転先会社の定款において当該保険契約の移転に係る保険契約と同種の保
を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた者(一般社団法人又は一般財団法人である者を除く。)が、認可特定保険業者に保険契約の移転を行う場合について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2項 前項の規定により 保険業 法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4条 (認可特定保険業者等に対する保険業法の規定の準用)
1項 保険業 法第97条第2項、
第100条の2第1項
《保険会社は、その業務に関し、この法律又は…》
他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合当
、
第100条
《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》
2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
の四、
第110条
《業務報告書等 保険会社は、事業年度ごと…》
に、業務及び財産の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 保険会社が子会社その他の当該保険会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及
(第2項を除く。)、
第111条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令
(第2項を除く。)、
第113条
《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》
社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を
から
第116条
《責任準備金 保険会社は、毎決算期におい…》
て、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 2 長期の保険契約で内閣府令で定めるものに係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算
(第2項を除く。)まで、
第117条
《支払備金 保険会社は、毎決算期において…》
、保険金、返戻金その他の給付金以下「保険金等」という。で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していない
、
第118条
《特別勘定 保険会社は、運用実績連動型保…》
険契約その他の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 2 保
、
第120条
《保険計理人の選任等 保険会社生命保険会…》
社及び内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で
から
第122条
《保険計理人の解任 内閣総理大臣は、保険…》
計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。
まで、
第123条
《事業方法書等に定めた事項の変更 保険会…》
社は、第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければな
、
第124条
《事業方法書等に定めた事項の変更の認可 …》
内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 第4条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に定め
、
第131条
《事業方法書等に定めた事項の変更命令 内…》
閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、そ
から
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
まで、
第272条の8第4項
《4 少額短期保険業者に対する第7条第2項…》
の規定の適用については、同項中「誤認されるおそれのある文字」とあるのは、「誤認されるおそれのある文字少額短期保険業者であることを示す文字として内閣府令で定めるものを除く。」とする。
、
第272条
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ
の九、
第272条
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ
の十一、
第272条
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ
の二十一(第1項第2号、第3号及び第5号並びに第2項を除く。)から
第272条
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ
の二十三まで及び
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2項 前項の規定により 保険業 法の規定を認可特定保険業者について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 認可特定 保険業 者が前2項において読み替えて準用する 保険業法
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
又は
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定により附則第2条第1項の認可を取り消され、又は当該認可特定保険業者の理事若しくは監事の解任を命ぜられた場合における同法第272条の4第1項、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
及び
第272条の37第1項
《内閣総理大臣は、第272条の35第1項又…》
は第3項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした会社又は当該承認を受けて設立される会社以下この条において「申請者等
の規定の適用については、同法第272条の4第1項第10号ハ中「若しくは
第307条第1項
《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》
立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1
」とあるのは「
第307条第1項
《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》
立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1
」と、「登録を取り消された」とあるのは「登録を取り消され、若しくは 保険業法 等の一部を改正する法律2005年法律第38号。以下「2005年改正法」という。)附則第4条第1項において準用する
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
若しくは
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定により2005年改正法附則第2条第1項の認可を取り消された」と、「その会社」とあるのは「その法人」と、「若しくは監査役」とあるのは「、監査役、理事若しくは監事」と、同号ホ中「
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
」とあるのは「
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
(2005年改正法附則第4条第1項において準用する場合を含む。)」と、「若しくは監査役、
第205条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》
険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが
」とあるのは「、監査役、理事若しくは監事、
第205条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》
険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが
」と、同法第272条の33第1項第1号ハ(1)中「若しくは
第307条第1項
《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》
立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1
」とあるのは「
第307条第1項
《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》
立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1
」と、「登録を取り消された」とあるのは「登録を取り消され、若しくは2005年改正法附則第4条第1項において準用する
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
若しくは
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定により2005年改正法附則第2条第1項の認可を取り消された」と、同号ハ(3)及び同項第2号ハ中「
第272条の4第1項第10号
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
イ」とあるのは「2005年改正法附則第4条第3項の規定により読み替えて適用する
第272条の4第1項第10号
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
イ」と、同法第272条の37第1項第3号中「
第272条の33第1項第1号
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
ハ」とあるのは「2005年改正法附則第4条第3項の規定により読み替えて適用する
第272条の33第1項第1号
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
ハ」とする。
4項 認可特定 保険業 者は、 子会社 を保有してはならない。ただし、行政庁が、認可特定保険業者による子会社の保有について、当該認可特定保険業者の行う特定保険業の健全かつ適切な運営又は保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護に資するものと認めて、これを承認したときは、この限りでない。
5項 前項の「 子会社 」とは、法人がその 総株主等の議決権 ( 保険業 法第2条第11項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この項において同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。
6項 認可特定 保険業 者は、特定保険業(これに附帯する業務及び保険代理業(第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第272条の11第1項
《少額短期保険業者は、少額短期保険業及びこ…》
れに付随する業務を行うことができる。
に規定する保険代理業をいう。)を含む。次項において同じ。)に係る会計を他の業務に係る会計と区分して経理しなければならない。
7項 認可特定 保険業 者は、特定保険業に係る会計に関し次に掲げる行為をしてはならない。ただし、行政庁の承認を受けた場合は、この限りでない。
1号 特定 保険業 に係る会計から他の業務に係る会計へ資金を運用すること。
2号 特定 保険業 に係る会計に属する資産を担保に供して他の業務に係る会計に属する資金を調達すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、特定 保険業 の健全かつ適切な運営に支障が生ずるおそれがある行為として主務省令で定める行為を行うこと。
8項 認可特定 保険業 者の目的、事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の所在地その他特定保険業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
9項 行政庁は、前項の認可の申請があった場合において、当該認可の申請に係る定款の変更後に行う特定 保険業 が、当該定款の変更前に行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同1のものであると認められないときは、当該認可をしてはならない。
10項 行政庁は、認可特定 保険業 者に係る次に掲げる額を用いて、認可特定保険業者の経営の健全性を判断するための基準として 保険金等 (保険金、返戻金その他の給付金をいう。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
1号 基金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第131条
《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》
定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された
に規定する基金をいう。第19項において同じ。)、 準備金 その他の主務省令で定めるものの額の合計額
2号 引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として主務省令で定めるところにより計算した額
11項 保険業 法第2編第7章第1節(
第137条第1項
《一般社団法人一般社団法人の成立前にあって…》
は、設立時社員。第6項において同じ。は、第132条第1項第2号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産以下「現物拠出財産」という。の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役
ただし書及び第5項並びに
第140条第2項
《2 基金の引受人は、前条の規定により基金…》
の拠出者となった日から1年を経過した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として基金の引受けの取消しをすることができない。
ただし書を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
12項 保険業 法第142条の規定は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
13項 行政庁は、前項において読み替えて準用する 保険業 法第142条の認可の申請があった場合(当該認可の申請に係る事業の譲受けを行う者が認可特定保険業者である場合に限る。)において、当該事業の譲受けに係る特定保険業が、当該事業の譲受け前に当該認可特定保険業者の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同1のものであると認められないときは、当該認可をしてはならない。
14項 保険業 法第2編第7章第3節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
15項 認可特定 保険業 者が前項において読み替えて準用する 保険業法
第144条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで
の規定により他の認可特定保険業者にその業務及び財産の管理の委託を行う場合において、前項において読み替えて準用する同法第145条第1項の認可を受けたときは、当該他の認可特定保険業者は、当該管理の委託に係る業務を行うことにつき第1項及び第2項において読み替えて準用する同法第272条の11第2項ただし書の承認を受けたものとみなす。
16項 認可特定 保険業 者は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の規定にかかわらず、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併して認可特定保険業者を設立する合併をすることができない。
17項 保険業 法第152条第1項、
第153条
《解散等の認可 次に掲げる事項は、内閣総…》
理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 保険会社等の解散についての株主総会等の決議 2 保険業の廃止についての株主総会の決議 3 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併第1
(第2項第1号を除く。)、
第154条
《解散等の公告 保険会社等は、前条第1項…》
の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。
、
第165条の23
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
に関する特則 保険業を営む株式会社が会社法第748条合併契約の締結の合併をする場合合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。における同法第782条第1項、第
から
第167条
《合併の認可 保険会社等の合併保険会社等…》
が合併後存続する場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合す
(第2項第2号及び第3項を除く。)まで、
第170条第1項
《第159条第1項及び第165条の23の合…》
併による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則これらの規定を第67条において準用する場合を含む。並びに同法第80条吸収合併の登記第3項において準
(第2号、第3号及び第5号を除く。)、
第174条
《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》
内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものであるときは利害
(第2項及び第4項を除く。)及び
第175条
《内閣総理大臣の選任する清算人の報酬 前…》
条第1項、第4項又は第9項の規定により選任された清算人は、清算保険会社等から報酬を受けることができる。 2 前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定める。
から
第179条
《清算の監督命令 内閣総理大臣は、保険会…》
社等の清算特別清算を除く。の場合において、必要があると認めるときは、当該清算保険会社等に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。 2 第128条第1項、第129条第1項、第2
までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
18項 認可特定 保険業 者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。
1号 第11項において読み替えて準用する 保険業 法第137条第1項の規定による公告を 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第331条第1項第4号
《一般社団法人等は、公告方法として、次に掲…》
げる方法のいずれかを定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容であ
に掲げる方法によりするとき当該公告に付記した異議を述べることができる期間を経過する日
2号 第11項、第14項又は前項においてそれぞれ読み替えて準用する 保険業 法第140条第1項、
第146条第1項
《委託会社は、前条第1項の認可を受けたとき…》
は、遅滞なく、第144条第1項の契約以下この節において「管理委託契約」という。の要旨を公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに受託会社の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事務所又は日本にお
若しくは
第150条第1項
《委託会社は、前条第2項の認可を受けたとき…》
は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 管理委託契約が同条第1項の解除以外の原因によって終了したときも、同様とする。
又は
第154条
《解散等の公告 保険会社等は、前条第1項…》
の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。
若しくは
第166条第1項
《合併後存続する保険会社等又は合併により設…》
立する保険会社等は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第165条の7第2項第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の17第2項第16
の規定による公告を 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第331条第1項第3号
《一般社団法人等は、公告方法として、次に掲…》
げる方法のいずれかを定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容であ
又は第4号に掲げる方法によりするとき当該公告の開始後1月を経過する日
19項 第17項において読み替えて準用する 保険業 法第165条の二十四(第9項を除く。)の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。
20項 認可特定 保険業 者が次の各号のいずれかに該当する場合には、附則第2条第1項の認可は、その効力を失う。
1号 特定 保険業 を廃止したとき。
2号 解散したとき(設立を無効とする判決が確定したときを含む。)。
3号 保険契約の全部に係る保険契約の移転をしたとき。
4号 当該認可を受けた日から6月以内に特定 保険業 (引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理に係る業務を除く。)を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ行政庁の承認を受けたときを除く。)。
21項 次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報で告示するものとする。
1号 第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業 法第132条第1項又は
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
2号 第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業 法第133条又は
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定により附則第2条第1項の認可を取り消したとき。
3号 前項の規定により附則第2条第1項の認可がその効力を失ったとき。
22項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第334条
《理事等の特別背任罪 次に掲げる者が、自…》
己若しくは第三者の利益を図り又は一般社団法人等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該一般社団法人等に財産上の損害を加えたときは、7年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し
(第2項を除く。)、
第335条
《法人財産の処分に関する罪 前条第1項第…》
4号から第7号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合には、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 法令又は定款の規定に違反して、基金の返還をしたと
、
第336条
《虚偽文書行使等の罪 次に掲げる者が、基…》
金を引き受ける者の募集をするに当たり、一般社団法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、
及び
第337条第1項
《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》
託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第334条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 会計監査人又
の規定並びにこれらの規定に係る同法第337条第3項、
第338条第1項
《第21条において準用する会社法第8条第1…》
項の規定に違反して、相互会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、1,010,000円以下の過料に処する。
及び
第339条
《 第308条の17の規定に違反してその名…》
称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、110,000円以下の過料に処する。
の規定は認可特定 保険業 者の保険計理人について、同法第337条第2項の規定及び当該規定に係る同法第338条第2項の規定はこの項において読み替えて準用する同法第337条第1項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4条の2
1項 保険業 法第275条第1項第2号の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者の保険契約に係る 保険募集 (保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下この条において同じ。)について、同法第283条(第2項第4号及び第3項を除く。)の規定は所属認可特定保険業者(保険募集に係る保険契約の保険者となるべき認可特定保険業者をいう。以下この条において同じ。)のために行う保険募集について、同法第294条第3項の規定は所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者について、同法第300条(第1項ただし書を除く。)の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者又は認可特定保険業者のために保険募集を行う者が行う当該認可特定保険業者の保険契約の締結又は保険募集について、同法第309条の規定は認可特定保険業者に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者が行う保険契約の申込みの撤回又は解除について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5条 (公益法人等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特定 保険業 を行っている 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人(次に掲げるものを除く。)は、当分の間、 保険業法
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、引き続き特定保険業を行うことができる。
1号 整備法
第44条
《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》
公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行
の認定を受けて整備法第106条第1項の登記(第5項において「 公益法人移行登記 」という。)をした法人
2号 整備法
第45条
《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》
行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。
の認可を受けて整備法第121条第1項において準用する整備法第106条第1項の登記(第5項において「 一般社団法人等移行登記 」という。)をした法人
2項 この法律の施行の際現に特定 保険業 を行っている商工会議所、商工会又は商工会連合会は、当分の間、 保険業法
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、引き続き特定保険業を行うことができる。
3項 前2項の規定により引き続き特定 保険業 を行う場合においては、その者を 保険会社 等又は 所属保険会社等 と、その者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者を 保険募集人 又は特定保険募集人とそれぞれみなして、 保険業法
第283条
《所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償…》
責任 所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 所属保険会社等の役員である保険募集人生命保険
(第2項第4号及び第3項を除く。)及び
第300条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
(ただし書を除き、第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第283条第4項中「第1項の規定は」とあるのは「第1項の規定は、」と、「妨げず、また、前項の規定は 保険募集 再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない」とあるのは「妨げない」と、同条第5項中「第1項及び第3項」とあるのは「第1項」と、同法第300条第1項中「、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為」とあるのは「又は保険募集」と、「行為(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第1号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第9号に掲げる行為を除く。)」とあるのは「行為」と、同項第1号中「保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項」とあるのは「重要な事項」とする。
4項 第1項の規定により引き続き特定 保険業 を行う場合における 整備法
第95条
《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》
特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に
及び
第96条
《解散命令 前条の規定によりなお従前の例…》
により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関以下この節において「旧主務官庁」という。は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた条件若し
の規定の適用については、整備法第95条中「特例 民法 法人の業務」とあるのは「特例 民法 法人の業務( 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第2条第1項に規定する特定保険業を含む。次条において同じ。)」と、整備法第96条第1項中「命令」とあるのは「命令( 保険業法 (1995年法律第105号)
第300条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定を遵守させるための命令を含む。)」と、同条第2項中「による命令」とあるのは「による命令( 保険業法
第300条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定を遵守させるための命令を含む。)」とする。
5項 この法律の施行の際現に特定 保険業 を行っていた 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人であって第1項各号に掲げるもの( 保険業法
第272条第1項
《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》
1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
の登録又は附則第2条第1項の認可を受けた者を除く。以下この条において「 移行法人 」という。)は、 公益法人移行登記 又は 一般社団法人等移行登記 (以下この条及び附則第34条の2第1項において「 移行登記 」と総称する。)をした日から起算して1年を経過する日までの間(次項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて内閣総理大臣がやむを得ない事由があると認めるときは、内閣総理大臣の 指定 する日までの間)は、 保険業法
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、 移行登記 をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
6項 前項の場合において、当該 移行法人 は、同項に規定する1年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約について、 保険会社 ( 外国保険会社等 を含む。以下この項において同じ。)、 少額短期保険業 者若しくは認可特定 保険業 者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。
7項 第5項の規定により 移行登記 をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う 移行法人 は、 少額短期保険業 者とみなして、 保険業 法第272条の二十二、
第272条
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ
の二十三、
第272条の25第1項
《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務若…》
しくは財産又は少額短期保険業者及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者
、
第272条
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ
の二十六及び
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第272条の26第1項中「次の各号」とあるのは「第1号及び第3号から第5号まで」と、「
第272条第1項
《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》
1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
の登録を取り消す」とあるのは「業務の廃止を命ずる」と、同項第1号中「
第272条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
から第4号まで、第7号、第8号」とあるのは「
第272条の4第1項第8号
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
」と、同項第3号中「小規模事業者でなくなったとき、その他法令」とあるのは「法令」と、同項第4号中「
第272条の2第2項
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書
各号に掲げる書類」とあるのは「保険約款(これに相当するものを含む。)」と、同条第2項中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」と、「
第272条の4第1項第10号
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令」とあるのは「法令」と、同法第272条の二十七中「
第272条第1項
《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》
1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
の登録を取り消す」とあるのは「業務の廃止を命ずる」と、同法第333条第1項中「発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役」とあるのは「役員」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8項 保険業 法第275条第1項の規定は、第1項又は第2項の規定により特定保険業を行う者のために行う保険契約の締結の代理又は媒介については、適用しない。
7条 (登記簿に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に登記所に備えられている相互 保険会社 登記簿は、 新 保険業法 第64条の 相互会社 登記簿とみなす。
2項 この法律の施行の際現に登記所に備えられている外国相互 保険会社 登記簿は、 新 保険業法 第214条の 外国相互会社 登記簿とみなす。
9条 (業務の停止及び計画の承認に関する経過措置)
1項 新 保険業法 第245条(新 保険業法
第258条第2項
《2 第245条の規定は、前項の場合管理を…》
命ずる処分を受けている場合を除く。について準用する。 この場合において、同条ただし書中「保険管理人」とあるのは、「当該破綻たん保険会社」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)及び
第247条第1項
《内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため…》
被管理会社に係る保険契約外国保険会社等にあっては、日本における保険契約。第254条及び第270条の7第1項を除き、以下この章において同じ。の存続を図ること又は特定補償対象契約の解約に係る業務その他の業
の規定は、2006年4月1日以後にされる新 保険業法
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
の規定による保険管理人による業務及び財産の 管理を命ずる処分 について適用し、同日前にされた 旧 保険業法 第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分については、なお従前の例による。
10条 (保険契約の移転等における契約条件の変更に関する経過措置)
1項 新 保険業法 第250条(新 保険業法
第270条の4第9項
《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》
36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た
において準用する場合を含む。)、
第254条
《合併契約における契約条件の変更 保険会…》
社等は、次に掲げる場合に該当する場合には、合併契約において、当該保険会社等に係る保険契約特定契約を除く。について契約条件の変更を定めることができる。 1 第241条第1項の規定により合併の協議を命ぜら
又は
第255条の2
《株式の取得における契約条件の変更 保険…》
会社等又は外国保険会社等は、次に掲げる場合に該当する場合当該保険会社等又は外国保険会社等の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定め
の規定は、2006年4月1日以後に新 保険業法
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
の規定による合併等の協議の命令若しくは保険管理人による業務及び財産の 管理を命ずる処分 がされる場合又は 保険会社 ( 外国保険会社等 を含む。以下この条において同じ。)が新 保険業法
第260条第2項
《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》
は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その
に規定する 破綻保険会社 に該当することとなる場合における保険契約の移転、合併契約又は株式の取得における 契約条件の変更 について適用し、同日前に 旧 保険業法 第241条第1項の規定による合併等の協議の命令若しくは保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分がされた場合又は保険会社が旧 保険業法
第260条第2項
《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》
は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その
に規定する破綻保険会社に該当することとなった場合における保険契約の移転、合併契約又は株式の取得における契約条件の変更については、なお従前の例による。
11条 (資金援助等に関する経過措置)
1項 新 保険業法 第2編第10章第4節第2款の規定は、2006年4月1日以後に新 保険業法
第260条第2項
《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》
は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その
に規定する 破綻保険会社 に該当する者に係る保険契約者保護 機構 の行う新 保険業法
第265条の30
《業務規程 機構は、第265条の28第1…》
項各号及び第2項各号に掲げる業務以下「資金援助等業務」という。について、当該資金援助等業務の開始前に、資金援助等業務の実施に関する業務規程を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない
に規定する 資金援助 等業務について適用し、同日前に 旧 保険業法 第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当した者に係る保険契約者保護機構の行う旧 保険業法
第265条の30
《業務規程 機構は、第265条の28第1…》
項各号及び第2項各号に掲げる業務以下「資金援助等業務」という。について、当該資金援助等業務の開始前に、資金援助等業務の実施に関する業務規程を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない
に規定する資金援助等業務については、なお従前の例による。
12条 (保険金請求権の買取りに関する経過措置)
1項 新 保険業法 第270条の6の8第2項の規定は、2006年4月1日以後に新 保険業法
第260条第2項
《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》
は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その
に規定する 破綻保険会社 に該当する者に係る新 保険業法
第270条の6の8第1項
《加入機構は、特定保険会社がその保険契約に…》
係る支払のすべてを停止している場合には、委員会の議を経て、補償対象契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利担保権の目的となっていないものに限る。以下この款において「保険金請求権等」という。の買取
に規定する 保険金請求権等 の買取りについて適用し、同日前に 旧 保険業法 第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当した者に係る旧 保険業法
第270条の6の8第1項
《加入機構は、特定保険会社がその保険契約に…》
係る支払のすべてを停止している場合には、委員会の議を経て、補償対象契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利担保権の目的となっていないものに限る。以下この款において「保険金請求権等」という。の買取
に規定する保険金請求権等の買取りについては、なお従前の例による。
13条 (保険議決権保有届出書に関する変更報告書の提出に関する経過措置)
1項 新 保険業法 第271条の4第1項の規定は、附則第1条第1号に定める日以後に新 保険業法
第271条の3第1項
《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》
5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以
各号に掲げる事項の変更があった場合の新 保険業法
第271条の4第1項
《保険議決権大量保有者は、1の保険会社の総…》
株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となった日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があった場合議決権保有割合の変更の場合
に規定する 変更報告書 の提出について適用し、同日前に 旧 保険業法 第271条の3第1項各号に掲げる事項の変更があった場合の旧 保険業法
第271条の4第1項
《保険議決権大量保有者は、1の保険会社の総…》
株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となった日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があった場合議決権保有割合の変更の場合
に規定する変更報告書の提出については、なお従前の例による。
14条 (保険持株会社に係る業務報告書等に関する経過措置)
1項 新 保険業法 第271条の24の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する中間業務報告書及び業務報告書について適用し、施行日前に開始した営業年度に係る 旧 保険業法 第271条の24第1項に規定する業務報告書については、なお従前の例による。
15条 (特定保険業を行う法人に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特定 保険業 を行っている法人( 株式会社 及び認可特定保険業者となった者を除く。以下この条において同じ。)が 保険業法
第272条第1項
《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》
1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
の登録の申請をした場合においては、同法第272条の4第1項第1号の規定は適用しない。
2項 前項の法人に対する 保険業 法第272条の2第1項及び
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
の規定の適用については、同法第272条の2第1項第2号中「資本金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、同項第3号中「取締役及び監査役( 監査等委員 会設置会社にあっては取締役、 指名委員会等 設置会社にあっては取締役及び執行役)」とあるのは「役員」と、同法第272条の4第1項第2号中「資本金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、「 株式会社 等」とあるのは「法人」と、同項第3号から第8号までの規定中「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第9号中「他に行う業務が
第272条の11第2項
《2 少額短期保険業者は、前項の規定により…》
行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがない
ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である株式会社等又は当該他に行う」とあるのは「他に行う」と、「認められる株式会社等」とあるのは「認められる法人」と、同項第10号中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」と、「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第11号中「株式会社等」とあるのは「法人」とする。
3項 第1項の法人で 保険業 法第272条第1項の登録を受けた 少額短期保険業 者(以下この条において「 特定少額短期保険業者 」という。)の出資の額又は基金の総額の減少は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項 他の法律の規定により 特定少額短期保険業者 に対し会計帳簿及び会計の書類の閲覧を請求できる権利を有する者(行政庁その他政令で定める者を除く。)は、内閣総理大臣の承認を受けなければ、当該権利を行使することができない。
5項 特定少額短期保険業者 に対する 保険業 法第272条の11第2項及び
第272条の26
《登録の取消し等 内閣総理大臣は、少額短…》
期保険業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4
の規定の適用については、同項中「 少額短期保険業 に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が」とあるのは「当該少額短期保険業者が」と、同法第272条の26第1項第1号中「
第272条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
から第4号まで」とあるのは「 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第15条第2項の規定により読み替えて適用する
第272条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
から第4号まで」と、同条第2項中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」とする。
6項 特定少額短期保険業者 は、 保険業 法第272条の二十九又は附則第4条第11項の規定にかかわらず、同法第272条の二十九又は附則第4条第11項において読み替えて準用する同法第135条第1項に規定する 移転先会社 となることができない。
7項 特定少額短期保険業者 が 保険業 法第272条の29において準用する同法第135条第3項に規定する 移転会社 である場合においては、同法第272条の29において準用する同法第136条第1項及び第3項中「移転会社及び 移転先会社 」とあるのは「移転先会社」と、同法第272条の29において準用する同法第136条の2第1項中「取締役( 指名委員会等 設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「役員」と、「前条第1項の 株主総会等 の会日の2週間前」とあるのは「
第135条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。
の契約に係る契約書以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「
第135条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。
の契約に係る契約書その他の」とあるのは「移転契約書その他の」と、同条第2項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「 移転対象契約 者」と、同法第272条の29において準用する同法第137条第1項中「決議をした」とあるのは「決議があった」と、同法第272条の29において準用する同法第138条第1項中「
第136条第1項
《前条第1項の保険契約の移転をするには、移…》
転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とする。
の決議」とあるのは「移転契約書の作成」とする。
8項 特定少額短期保険業者 は、 保険業 法第272条の30第2項又は附則第4条第14項の規定にかかわらず、同法第272条の30第2項又は附則第4条第14項において読み替えて準用する同法第144条第1項に規定する 受託会社 となることができない。
9項 特定少額短期保険業者 が 保険業 法第272条の30第2項において準用する同法第144条第2項に規定する 委託会社 である場合においては、同項中「当該管理の委託をする 保険会社 以下この節において「委託会社」という。)及び 受託会社 」とあるのは「受託会社」と、同法第272条の30第2項において準用する同法第146条第3項中「 商業登記法
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
、
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
(申請書の添付書面)及び
第46条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》
主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種
(添付書面の通則)(これらの規定を
第67条
《取得条項付株式等の取得と引換えにする新株…》
予約権の交付による変更の登記 取得条項付株式株式の内容として会社法第107条第2項第3号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請
において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と、同法第272条の30第2項において準用する同法第149条第1項中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。
10項 特定少額短期保険業者 は、他の法律の規定にかかわらず、定款に解散の事由を定めてはならない。
11項 特定少額短期保険業者 は、解散又は特定 保険業 を廃止しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
12項 保険業 法第153条第2項の規定は前項の認可の申請について、同条第3項の規定は前項の認可の申請をした 特定少額短期保険業者 について、同法第154条の規定は同項の認可を受けた特定少額短期保険業者について、それぞれ準用する。
13項 特定少額短期保険業者 の合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
14項 保険業 法第167条第2項の規定は、前項の認可の申請について準用する。
15項 第13項の認可を受けて合併により設立される法人は、当該設立の時に、 保険業 法第272条第1項の登録を受けたものとみなす。
16項 特定少額短期保険業者 の会社 分割 は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
17項 保険業 法第173条の6第2項の規定は、前項の認可の申請について準用する。
18項 特定少額短期保険業者 に対する 保険業 法第2編第10章第2節の規定の適用については、同法第250条第4項中「第1項の場合において、 保険会社 等」とあるのは「第1項の場合において、保険会社等( 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第15条第3項に規定する特定少額短期保険業者を除く。)」と、「 外国保険会社等 」とあるのは「外国保険会社等(同法附則第15条第3項に規定する特定少額短期保険業者を含む。)」と、同法第254条第3項中「第1項の保険会社等は、」とあるのは「第1項の場合において、保険会社等(特定少額短期保険業者( 保険業法 等の一部を改正する法律附則第15条第3項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この項において同じ。)を除く。)にあっては」と、「目的となっている旨を」とあるのは「目的となっている旨を、特定少額短期保険業者にあっては合併契約書の作成日において、当該 契約条件の変更 を含む合併契約書が作成された旨を、それぞれ」とする。
19項 特定少額短期保険業者 に対する 保険業 法第333条の規定の適用については、同条第1項中「発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役」とあるのは、「発起人、役員」とする。
20項 特定少額短期保険業者 の 公告方法 は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とする。
16条 (特定保険業者であった少額短期保険業者等に関する経過措置)
1項 特定 保険業 者( 2010年改正法 による改正前の附則第2条第3項に規定する特定保険業者(認可特定保険業者となった者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)であった 少額短期保険業 者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者( 施行日 から起算して2年を経過する日までの間に2010年改正法による改正前の附則第4条第7項、第8項、第11項又は第12項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び 新 保険業法 第272条第1項の登録の申請をした者に限る。)は、2023年3月31日までの間は、 保険業法
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、保険金額が同法第2条第17項に規定する政令で定める金額を超え、かつ、保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて政令で定める金額以下である保険の引受けを行うことができる。
2項 少額短期保険業 者は、前項の規定により保険金額が 保険業 法第2条第17項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、内閣府令で定めるところにより、当該超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を 保険会社 ( 外国保険会社等 を含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
3項 少額短期保険業 者は、第1項の規定により保険金額が 保険業 法第2条第17項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、あらかじめ、再保険に付す 保険会社 の商号、名称又は氏名、再保険の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 少額短期保険業 者は、第1項の規定により保険金額が 保険業 法第2条第17項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、あらかじめ、顧客に対して、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
1号 再保険に付す 保険会社 の商号、名称又は氏名
2号 再保険に付す再保険金額その他の再保険の内容
3号 その他内閣府令で定める事項
5項 第1項の規定により保険金額が 保険業 法第2条第17項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行う場合において、その保険に係る再保険を 外国保険業者 ( 外国保険会社等 を除く。以下この条において同じ。)に付すことが次に掲げる場合に該当するものとして内閣総理大臣の承認を受けた 少額短期保険業 者については、第2項の規定は適用しない。この場合において、当該少額短期保険業者は、内閣府令で定めるところにより、当該超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を当該外国保険業者に付さなければならない。
1号 再保険の内容が法令に違反し、又は不公正なものでないこと。
2号 当該再保険に代えて、当該再保険と同等又は有利な条件の再保険を 保険会社 に付すことが困難であること。
3号 当該再保険を付すことにより、被保険者その他の関係者の利益が不当に侵害されるおそれがないこと。
6項 前項の規定により再保険を 外国保険業者 に付す場合においては、第4項第1号中「 保険会社 の商号、名称又は氏名」とあるのは、「外国保険業者の商号、名称又は氏名」とする。
7項 内閣総理大臣は、第5項の承認を行う場合において、同項第2号に掲げる場合に該当するかどうかについて 保険会社 に確認することができる。
8項 内閣総理大臣は、第5項の承認を行った場合において、再保険を当該 外国保険業者 に付すことが同項各号に掲げる場合に該当しなくなったときは、同項の承認を取り消すことができる。この場合において、同項の 少額短期保険業 者は、遅滞なく、同項後段の超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を他の 保険会社 又は外国保険業者に付さなければならない。
9項 特定 保険業 者は、 保険業法
第272条第1項
《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》
1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
の登録を受けた場合には、同法第3条第1項の規定にかかわらず、当該登録前に引き受けた保険金額が同法第2条第17項に規定する政令で定める金額を超える保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
10項 少額短期保険業 者は、 保険業 法第3条第1項の規定にかかわらず、特定保険業者が 施行日 前又は 2010年改正法 による改正前の附則第2条第1項の規定により特定保険業を行う間に引き受けた保険金額が 保険業法
第2条第17項
《17 この法律において「少額短期保険業」…》
とは、保険業のうち、保険期間が2年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が10,010,000円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険政令で定めるものを除く。のみの引受けを行う事業を
に規定する政令で定める金額を超える保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継して、当該保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
11項 第9項又は前項の場合においては、 少額短期保険業 者は、内閣府令で定めるところにより、第9項又は前項の超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を 保険会社 又は 外国保険業者 に付さなければならない。
12項 少額短期保険業 者は、前項の規定により再保険を 保険会社 又は 外国保険業者 に付したときは、遅滞なく、当該保険会社又は外国保険業者の商号、名称又は氏名、再保険の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。
13項 特定 保険業 者は、 保険業法
第272条第1項
《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》
1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
の登録を受けた場合には、同法第3条第1項の規定にかかわらず、当該登録前に引き受けた保険期間が同法第2条第17項に規定する政令で定める期間を超える保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
14項 特定 保険業 者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継することを約する 少額短期保険業 者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者は、 保険業法
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、当該保険契約の移転をし、若しくは保険契約を承継させることを約する者又は当該保険契約の移転をし、若しくは保険契約を承継させた者が 施行日 前又は 2010年改正法 による改正前の附則第2条第1項の規定により特定保険業を行う間に引き受けた保険期間が 保険業法
第2条第17項
《17 この法律において「少額短期保険業」…》
とは、保険業のうち、保険期間が2年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が10,010,000円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険政令で定めるものを除く。のみの引受けを行う事業を
に規定する政令で定める期間を超える保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継して、当該保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
15項 第1項、第5項、第9項、第10項、第13項又は前項の場合においては、 保険業 法第2条第18項中「 少額短期保険業 を行う者」とあるのは「少額短期保険業( 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第16条第1項、第9項、第10項、第13項又は第14項の規定により行う保険業を含む。)を行う者」と、同法第272条第1項中「少額短期保険業」とあるのは「少額短期保険業( 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項、第9項、第10項、第13項又は第14項の規定により行う保険業を含む。次条第1項第5号、
第272条の4第1項第9号
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
及び第11号、
第272条の5第2項
《2 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護の…》
ため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その少額短期保険業を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。
及び第5項、
第272条
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ
の九、
第272条の11第1項
《少額短期保険業者は、少額短期保険業及びこ…》
れに付随する業務を行うことができる。
及び第2項、
第272条の21第1項第1号
《少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 少額短期保険業を開始したとき。 2 その子会社が子会社でなくなったとき第272条の30第1項において準
、
第272条
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ
の二十七並びに
第315条第7号
《第315条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者 2 第7条の二第199条にお
において同じ。)」と、同法第272条の26第1項第1号中「第11号」とあるのは「 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第15項において読み替えて適用する
第272条の4第1項第11号
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
」とする。
16項 第13項又は第14項の場合において、 少額短期保険業 者が行う 保険業 法第272条の18において準用する同法第116条第1項に規定する責任 準備金 の積立てに関し必要な事項は、内閣府令で定める。
17項 保険業 法第272条の18において準用する同法第113条の規定は、特定保険業者から保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継した 少額短期保険業 者( 施行日 から起算して2年を経過する日までの間に 2010年改正法 による改正前の附則第4条第7項、第8項、第11項又は第12項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び 新 保険業法 第272条第1項の登録の申請をした者に限る。)については、適用しない。
18項 特定 保険業 者であった 少額短期保険業 者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者( 施行日 から起算して2年を経過する日までの間に 2010年改正法 による改正前の附則第4条第7項、第8項、第11項又は第12項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び 新 保険業法 第272条第1項の登録の申請をした者に限る。)は、内閣総理大臣に届け出て、施行日から起算して5年を経過する日までの間に終了する決算期において、新 保険業法
第272条の18
《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》
113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す
において準用する新 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
に規定する責任 準備金 のうち内閣府令で定めるものを積み立てないことができる。
17条 (標識の掲示に関する経過措置)
1項 新 保険業法 第272条の8第2項の規定は、この法律の施行の際現に同条第1項に規定する標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
19条 (罰則)
1項 不正の手段により附則第2条第1項の認可を受けた者は、3年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 附則第33条の2第1項の規定により附則第2条第1項の規定による認可に付した条件に違反した者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3項 附則第2条第2項の申請書又は同条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前3項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各項の罰金刑を科する。
19条の2 (過料)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 附則第4条第4項の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで 子会社 を保有した者
2号 附則第4条第6項の規定に違反した者又は同条第7項の規定に違反して同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで同項各号に掲げる行為を行った者
3号 附則第33条の2第1項の規定により同項に規定する 認可等 (附則第2条第1項の規定による認可を除く。)に付した条件に違反した者
33条の2 (認可等の条件)
1項 行政庁は、この附則又はこの附則において読み替えて準用する 保険業 法の規定による認可又は承認(次項において「 認可等 」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、 認可等 の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
33条の3 (立入検査に係る規定の準用)
1項 保険業 法第311条の規定は、附則第4条第1項において読み替えて準用する同法第272条の二十三(附則第4条第17項において読み替えて準用する同法第179条第2項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、質問又は検査について準用する。
34条 (内閣府令等への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
34条の2 (行政庁等)
1項 この附則(附則第15条第4項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する 保険業 法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 この法律の公布の際現に特定 保険業 を行っていた 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人 移行登記 をした日の前日において 整備法
第95条
《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》
特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に
の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
2号 前号に掲げる法人以外の法人内閣総理大臣
2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業 法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
35条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
36条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業 法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業 法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3項 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
37条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
38条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、 生命保険契約者保護機構 に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による 資金援助 等の 保険契約者等 の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、 保険会社 の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年以内に、再保険を 保険会社 に付して行う業務その他の 少額短期保険業 者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する 保険業 に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条
《保険管理人の選任等 前条第1項の規定に…》
よる保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分以下この款及び第258条第2項において「管理を命ずる処分」という。があったときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等以下「被管理会社」という
の規定この法律の公布の日
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《 定款を変更するには、社員総会総代会を設…》
けているときは、総代会。次条において同じ。の決議を必要とする。 2 第37条の3第1項及び第44条第1項の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会
中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第124条
《事業方法書等に定めた事項の変更の認可 …》
内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 第4条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に定め
中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《登記 株式会社が組織変更をしたときは、…》
組織変更の日から2週間以内に、その本店又は主たる事務所の所在地において、組織変更をする株式会社については解散の登記を、組織変更後相互会社については設立の登記をしなければならない。 2 前項の規定による
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《社員の責任 社員の責任は、保険料を限度…》
とする。
、
第34条
《退社事由 社員は、次に掲げる事由により…》
退社する。 1 保険関係の消滅 2 定款で定める事由の発生 2 社員が死亡した場合当該死亡が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合を除く。又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他
、第60条第12項、
第66条第1項
《登記所に、相互会社登記簿を備える。…》
、
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
及び
第93条第2項
《2 組織変更時発行株式の引受けの申込みを…》
する者は、次に掲げる事項を記載した書面を組織変更をする相互会社に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする組織変更時発行株式の数
の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《組織変更手続中の契約 組織変更をする株…》
式会社が、第70条第2項の規定による公告をした日の翌日以後保険契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して、組織変更の手続中である旨を通知し、その承諾を得なければならない。 2 前
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の規定、
第8条
《取締役等の兼職制限 保険会社の常務に従…》
事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項
中 農業協同組合法
第30条の4第2項第2号
《前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げ…》
る者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第10条第1項第3号又は第10号の事業 2 金融商品取引法第197条、第197
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《外国保険会社等は、第199条において準用…》
する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他の自己資本に相当するも
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、
第198条第1号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「
第197条
《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》
第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他
、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、
第198条第8号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
」に改める部分に限る。)、
第9条
《公告方法 保険業を営む株式会社以下この…》
節において「株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である
中 水産業協同組合法
第34条の4第2項第2号
《2 前項各号に掲げる者のほか、次の各号に…》
掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第11条第1項第4号又は第12号の事業 2 金融商品取引法第197条、第1
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《外国保険会社等は、第199条において準用…》
する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他の自己資本に相当するも
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、
第198条第1号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「
第197条
《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》
第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他
、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、
第198条第8号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
」に改める部分に限る。)、
第11条
《基準日 株式会社に対する会社法第124…》
条第2項基準日の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月」とする。
中 協同組合による金融事業に関する法律
第5条の4第4号
《役員の資格等 第5条の4 次に掲げる者は…》
、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 4 この法律、中小企業等協同組
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《外国保険会社等は、第199条において準用…》
する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他の自己資本に相当するも
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「
第197条
《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》
第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他
」に、「
第198条第1号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、
第198条第8号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
中 信用金庫法
第34条第4号
《役員の資格等 第34条 次に掲げる者は、…》
役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般社
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《外国保険会社等は、第199条において準用…》
する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他の自己資本に相当するも
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「
第197条
《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》
第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他
」に、「
第198条第1号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、
第198条第8号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 労働金庫法
第34条第4号
《役員の資格等 第34条 次に掲げる者は、…》
役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 4 この法律、会社
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《外国保険会社等は、第199条において準用…》
する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他の自己資本に相当するも
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「
第197条
《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》
第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他
」に、「
第198条第1号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、
第198条第8号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
中 保険業 法第53条の2第1項第3号の改正規定(「
第197条第1項第1号
《外国保険会社等は、第199条において準用…》
する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他の自己資本に相当するも
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「
第197条
《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》
第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他
」に、「
第198条第1号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、
第198条第8号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
中 農林中央金庫法
第24条の4第4号
《役員の資格 第24条の4 次に掲げる者は…》
、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《外国保険会社等は、第199条において準用…》
する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他の自己資本に相当するも
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、
第198条第1号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「
第197条
《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》
第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他
、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、
第198条第8号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
」に改める部分に限る。)並びに附則第2条、
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
、
第182条第1項
《清算相互会社の残余財産の処分については、…》
定款に定めがない場合には、社員総会総代会を設けているときは、総代会の決議によらなければならない。
、
第184条第1項
《会社法第2編第9章第2節第522条第3項…》
及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。総則及び第3節第879条、第880条並びに
、
第187条第1項
《第185条第1項の免許を受けようとする外…》
国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した
、
第190条第1項
《外国保険会社等は、日本における保険契約者…》
等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
、
第193条第1項
《外国相互会社は、日本において取引を継続し…》
てしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。 この場合において、その日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
、
第196条第1項
《外国保険会社等の日本における代表者は、定…》
款若しくはこれに準ずる書類外国相互会社にあっては、これらの書類及び日本における社員の名簿又はこれらの電磁的記録を、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。
及び
第198条第1項
《会社法第8条会社と誤認させる名称等の使用…》
の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、同法第1編第3章第1節会社の
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
196条 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
の規定(
第53条の2第1項第3号
《会社法第331条第1項及び第331条の二…》
取締役の資格等の規定は、相互会社の取締役について準用する。 この場合において、同項第3号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、「第20号の罪」とあるのは「第20号の罪、金融機関等の更生手続
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《外国保険会社等は、第199条において準用…》
する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他の自己資本に相当するも
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「
第197条
《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》
第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他
」に、「
第198条第1号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、
第198条第8号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 保険業 法(以下この項において「 新 保険業法 」という。)第53条の2第1項第3号( 新 保険業法 第53条の5第1項、
第53条の26第4項
《4 第53条の2第1項及び第2項の規定は…》
、執行役について準用する。
及び
第180条の4第3項
《3 第180条各号に掲げる場合に該当する…》
こととなった時において指名委員会等設置会社であった清算相互会社における第1項第1号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査委員以外の取締役」とする。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の規定による改正前の証券取引法第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項又は
第198条第1号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
から第10号まで、第18号若しくは第19号の規定(附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、
第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の規定による改正後の証券取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号又は
第198条第8号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2項 第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
の規定(
第53条の2第1項第3号
《会社法第331条第1項及び第331条の二…》
取締役の資格等の規定は、相互会社の取締役について準用する。 この場合において、同項第3号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、「第20号の罪」とあるのは「第20号の罪、金融機関等の更生手続
の改正規定(「証券取引法」を「 金融商品取引法 」に、「第21号若しくは第22号」を「第20号若しくは第21号」に、「証券 会社等 」を「金融商品取引業者等」に、「第15号若しくは第16号」を「第19号若しくは第20号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 保険業 法(以下この項において「 新々 保険業法 」という。)第53条の2第1項第3号( 新々 保険業法 第53条の5第1項、
第53条の26第4項
《4 第53条の2第1項及び第2項の規定は…》
、執行役について準用する。
及び
第180条の4第3項
《3 第180条各号に掲げる場合に該当する…》
こととなった時において指名委員会等設置会社であった清算相互会社における第1項第1号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査委員以外の取締役」とする。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、
第198条第8号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
、
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
、
第200条第1号
《報告又は資料の提出 第200条 内閣総理…》
大臣は、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、外国保険会社等又は第185条第1項に規定する保険の引受けの代理を
から第12号まで、第21号若しくは第22号、第203条第3項又は
第205条第1号
《免許の取消し等 第205条 内閣総理大臣…》
は、外国保険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り
から第6号まで、第15号若しくは第16号の規定(附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新 金融商品取引法
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
、
第197条の2第1号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
から第10号まで若しくは第13号、
第198条第8号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
、
第199条
《 第75条、第79条の四、第106条の6…》
第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含む。、第1
、
第200条第1号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
から第12号まで、第20号若しくは第21号、
第203条第3項
《3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み…》
若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
又は
第205条第1号
《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第
から第6号まで、第19号若しくは第20号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
197条
1項 保険会社 等(
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
の規定による改正後の 保険業 法(以下「 改正 保険業法 」という。)第2条の2第1項に規定する保険会社等をいう。)、 外国保険会社等 ( 改正 保険業法 第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)又は 保険仲立人 (改正 保険業法
第2条第25項
《25 この法律において「保険仲立人」とは…》
、保険契約の締結の媒介であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のものを行う者法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めの
に規定する保険仲立人をいう。)は、この法律の施行後最初に特定保険契約等(改正 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において読み替えて準用する新 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する特定保険契約等をいう。)の申込みを顧客(新 金融商品取引法
第2条第31項第4号
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨を改正 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において準用する新 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において準用する新 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する告知をしたものとみなす。
216条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
218条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
219条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
220条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《公告方法 保険業を営む株式会社以下この…》
節において「株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である
(商法第7条の改正規定に限る。)、
第25条
《 第23条第1項各号及び前条第1項各号に…》
掲げる事項のほか、相互会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第251条第24号
《第251条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第64条第3項の規定に違反して、投資法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者 2 第64条第4項の規定に違反して、他の
の改正規定に限る。)、
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第76条第7号
《過料 第76条 金融機関の役員銀行にあつ…》
ては、民事保全法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項同法第
の改正規定に限る。)、
第49条
《差押えの効力 消滅金融機関の株式又は出…》
資の差押え仮差押えを含む。次項において同じ。は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等にその効力を有する。 2 前項の規定は、消滅銀行の株式については、その差押えにつき執行官又は
( 保険業 法第17条の6第1項第7号、
第53条の12第8項
《8 指名委員会等設置会社における第4項の…》
規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
、
第53条
《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》
員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
の十五、
第53条の25第2項
《2 会社法第401条第2項から第4項まで…》
委員の解職等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不
、
第53条の27第3項
《3 第53条の25第2項において準用する…》
会社法第401条第2項から第4項までの規定並びに同法第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告
、
第53条
《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》
員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
の三十二、
第180条の5第3項
《3 会社法第868条第1項非訟事件の管轄…》
、第870条第1項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条本文理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定は
及び第4項並びに
第180条の9第5項
《5 会社法第349条第4項及び第5項株式…》
会社の代表並びに第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置の規定は清算相互会社の代表清算人について、同法第352条取締役の職務を代行する者の権限の規定は民事保全法平成元年法律第91号第56条法人の代
の改正規定に限る。)、
第55条
《基金利息の支払等の制限 基金利息の支払…》
は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金
( 資産の流動化に関する法律
第76条第6項
《6 会社法第868条第1項非訟事件の管轄…》
、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規
、
第85条
《取締役等についての会社法の準用 会社法…》
第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第8
、
第168条第5項
《5 第76条第1項から第3項まで及び第6…》
項並びに会社法第937条第1項第2号ホ及び第3号イに係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定は、清算人について準用する。 この場合において、第76条第1項中「員数」とあるのは「人数」と読み替えるもの
、
第171条第6項
《6 会社法第349条第4項及び第5項株式…》
会社の代表、第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置並びに第937条第1項第2号イ及びハに係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定は清算特定目的会社の代表清算人について、同法第352条取締役の職
及び
第316条第1項第23号
《特定目的会社の発起人、設立時取締役、設立…》
時監査役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若し
の改正規定に限る。)、
第59条
《議決権の数 社員総会において、会議の目…》
的である事項のうち、無議決権事項については特定社員特定目的会社がその総株主の議決権の4分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして
、
第75条
《監査役による会計監査人の解任 監査役は…》
、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心
及び
第77条
《会社法の準用 会社法第341条役員の選…》
任及び解任の株主総会の決議の規定は、取締役の選任の決議について準用する。 この場合において、同条中「第309条第1項」とあるのは「資産流動化法第60条第1項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、
(会社法目次の改正規定、同法第132条に2項を加える改正規定、同法第2編第2章第3節中
第154条
《解散等の公告 保険会社等は、前条第1項…》
の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。
の次に1款を加える改正規定、同法第2編第3章第4節中
第272条
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ
の次に1款を加える改正規定、同法第695条の次に1条を加える改正規定及び同法第943条第1号の改正規定を除く。)の規定公布の日
附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第22条
《定款 相互会社を設立するには、発起人が…》
定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令
まで、
第25条
《 第23条第1項各号及び前条第1項各号に…》
掲げる事項のほか、相互会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
から
第30条
《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》
割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。
まで、
第101条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を
及び
第102条
《共同行為の認可 損害保険会社は、前条第…》
1項各号の共同行為を行い、又はその内容を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請に係る共同行為の内容が次の各号に適合すると認めるときでな
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
77条 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に転換前の法人が発行した短期商工債についての 保険業 法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第98条第6項に規定する 短期社債 等とみなす。
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年6月6日法律第57号)
1項 この法律は、保険法の施行の日から施行する。
附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第31条の4
《取締役等の就任等に係る届出 金融商品取…》
引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項に
の改正規定、同法第36条に4項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(「又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の二、
第59条
《損失のてん補に充てるための損失てん補準備…》
金等の取崩し 損失てん補準備金は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。 2 損失てん補準備金を損失のてん補に充ててもなお不足するときは、第57条の規定によらないで、基金償却積
の六及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(「
第36条
《時効 前条の払戻しを請求する権利は、こ…》
れを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
、」を「
第36条第1項
《前条の払戻しを請求する権利は、これを行使…》
することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第205条の二、
第207条第1項第6号
《第123条から第125条までの規定は、外…》
国保険会社等について準用する。 この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号中「第4条第2項第2号及び
及び
第208条第4号
《日本における保険業の廃止 第208条 外…》
国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合次条第6号に該当する場合を除く。には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
の改正規定、
第4条
《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》
、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託
中 農業協同組合法 第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に1条を加える改正規定、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、
第5条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》
1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
中 水産業協同組合法
第11条第4項第2号
《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2
、
第11条の4第2項
《2 前項の政令で定める額は、200,00…》
0,000円組合員第18条第5項の規定による組合員以下この章及び第4章において「准組合員」という。を除く。の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行
及び
第11条の8第3号
《信用事業に係る経営の健全性の確保 第11…》
条の8 主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当
の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条の三、
第92条第1項
《組織変更をする相互会社は、第90条第1項…》
の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 この条の規
、
第96条第1項
《組織変更時発行株式の引受人第92条第3号…》
の財産以下この款において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、第93条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まな
、
第100条第1項
《保険会社は、第97条及び前2条の規定によ…》
り行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
、第100条の8第1項及び
第130条第1項第3号
《内閣総理大臣は、保険会社又は保険会社及び…》
その子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金、準備金その他の
の改正規定、
第6条
《資本金の額又は基金の総額 保険会社の資…》
本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。
中 中小企業等協同組合法
第58条の5
《重要事項の説明等 共済事業を行う組合は…》
、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
の次に1条を加える改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業
中 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
の改正規定(「
第18条第1項
《相互会社は、法人とする。…》
(利益 準備金 の積立て等)」を「
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定、
第8条
《取締役等の兼職制限 保険会社の常務に従…》
事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項
中 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定、
第11条
《会員たる資格 労働金庫の会員たる資格を…》
有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。 1 その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合 2 その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会 3 その労働金庫の地区内
中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に1条を加える改正規定、
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
中 保険業 法目次、
第2条第11項
《11 この法律において「総株主等の議決権…》
」とは、総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号第87
、
第8条
《取締役等の兼職制限 保険会社の常務に従…》
事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項
及び
第28条第1項第3号
《発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の…》
申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事項 3 基金の拠出に
の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定(「 金融商品取引法 」の下に「(1948年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に1条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中
第194条
《特殊関係者との間の取引等 外国保険会社…》
等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者以下この条において「特殊関係者」という。又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をす
の前に1条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに
第333条第1項第1号
《保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時…》
執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項第272条の30第2項において準用する場合を含む。に
及び第2号の改正規定、
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
中 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
及び
第59条の2
《農林中央金庫の業務に係る禁止行為 農林…》
中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、
第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
中 株式会社 商工組合中央金庫法第28条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「
第21条第4項
《4 この節第1項、第4款第1目及び第2目…》
並びに第67条の2を除く。及び第8章第4節の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定当該規定において準用する同法の他の規定を含む。中「株式会社」とあり、及び「
」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。)並びに附則第22条中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第2条第4項
《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》
より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第
の改正規定(「
第36条
《時効 前条の払戻しを請求する権利は、こ…》
れを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
、」を「
第36条第1項
《前条の払戻しを請求する権利は、これを行使…》
することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
、」に改める部分に限る。)、附則第32条中 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第209条第1項
《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》
集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2
の改正規定並びに附則第35条及び
第38条
《社員総会招集請求権 社員総数の1,00…》
0分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定め
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
40条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
42条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2008年12月16日法律第91号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後3年以内に、 生命保険契約者保護機構 に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による 資金援助 等の 保険契約者等 の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、 保険会社 の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
附 則(2009年6月10日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第37条の6
《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》
金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供
の次に1条を加える改正規定、同法第38条、
第45条第1号
《総代会招集請求権 第45条 社員総数の1…》
,000分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第38条第1
、
第59条
《損失のてん補に充てるための損失てん補準備…》
金等の取崩し 損失てん補準備金は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。 2 損失てん補準備金を損失のてん補に充ててもなお不足するときは、第57条の規定によらないで、基金償却積
の六、
第60条
《基金の募集 相互会社は、その成立後にお…》
いても、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。の決議により、新たに基金を募集することができる。 この場合においては、相互会社は、社員総会の決議により、新たに募集をする基金の
の十三及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
中 無尽業法 目次の改正規定(「
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
」を「
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
ノ二」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
の次に1条を加える改正規定、
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
及び
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
の改正規定、
第4条
《同1人に対する信用の供与等 信託業務を…》
営む金融機関に対し、銀行法1981年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額につい
中 農業協同組合法 第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、
第5条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》
1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
中 水産業協同組合法
第11条第4項第2号
《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2
及び
第11条の9
《名義貸しの禁止 第11条第1項第4号の…》
事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、
第96条第1項
《組織変更時発行株式の引受人第92条第3号…》
の財産以下この款において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、第93条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まな
、
第100条第1項
《保険会社は、第97条及び前2条の規定によ…》
り行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、
第6条
《資本金の額又は基金の総額 保険会社の資…》
本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。
中 中小企業等協同組合法
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の三及び
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の四並びに
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、
第7条
《商号又は名称 保険会社は、その商号又は…》
名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。 2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を
中 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、 指定紛争解決機関 との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第8条
《取締役等の兼職制限 保険会社の常務に従…》
事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項
中 長期信用銀行 法第17条の2の改正規定(「
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第9条
《公告方法 保険業を営む株式会社以下この…》
節において「株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である
中 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、
第10条
《募集株式等の申込み 株式会社は、会社法…》
第59条第1項設立時募集株式の申込み、第203条第1項募集株式の申込み又は第242条第1項募集新株予約権の申込みの規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又
中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、
第11条
《基準日 株式会社に対する会社法第124…》
条第2項基準日の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月」とする。
中 貸金業法
第12条の2
《業務運営に関する措置 貸金業者は、内閣…》
府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確
の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
中 保険業 法目次の改正規定(「
第105条
《公正取引委員会との関係 内閣総理大臣は…》
、第102条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。 2 内閣総理大臣は、第103条の規定による処分をしたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは
」を「
第105条
《公正取引委員会との関係 内閣総理大臣は…》
、第102条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。 2 内閣総理大臣は、第103条の規定による処分をしたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは
の三」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中
第105条
《公正取引委員会との関係 内閣総理大臣は…》
、第102条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。 2 内閣総理大臣は、第103条の規定による処分をしたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは
の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
中 農林中央金庫法
第57条
《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》
金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた
の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
の五、
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
の六」を「第37条の5から
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、
第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
中 信託業法
第23条
《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》
託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加
の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の二及び第50条の2第12項の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 株式会社 商工組合中央金庫法第29条の改正規定、
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
」を「
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
の二」に改める部分に限る。)及び同法第3章中
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、
第9条
《公告方法 保険業を営む株式会社以下この…》
節において「株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である
及び
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》
1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
21条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「 改正後の各法律 」という。)に規定する 指定紛争解決機関 (以下単に「指定紛争解決機関」という。)の 指定 状況及び 改正後の各法律 に規定する 紛争解決等業務 の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者 委員会 設置法(2009年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外 紛争解決手続 に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2009年6月24日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2010年5月19日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第2条第28項
《28 この法律において「金融商品債務引受…》
業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ
の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第205条の2の3第9号の改正規定、
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
の規定、
第5条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》
1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
中 信託業法
第49条第1項
《内閣総理大臣が、第7条第3項の登録の更新…》
をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項同法第70条において準用する場合を含
及び第2項の改正規定並びに附則第13条及び
第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
の規定公布の日
2号 略
3号 第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
及び附則第5条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》
1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
15条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2010年11月19日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 保険業 法等の一部を改正する法律(以下この条において「 旧法 」という。)附則第2条第4項の規定により引き続き特定保険業(同条第1項に規定する特定保険業をいう。以下同じ。)を行っている特定保険業者(同条第3項に規定する特定保険業者をいう。次項において同じ。)については、 旧法 附則第2条から
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「
第100条
《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》
2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
の二中」とあるのは「
第100条
《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》
2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
の二中「委託する場合(当該業務が
第275条第3項
《3 保険募集の再委託は、次の各号に掲げる…》
要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者以下この条、第281条第1号及び第283条において「保険募集再委託者」という。及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む
の規定により 第三者 に再委託される場合を含む。)」とあるのは「委託する場合」と、」と、同条第7項中「第2編第7章第1節」とあるのは「第2編第7章第1節(
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
ただし書及び第5項並びに
第140条第2項
《2 移転先会社は、保険契約の移転を受けた…》
ときは、当該保険契約の移転後3月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨第135条第1項の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第4項に規定する軽微な変更を定めたと
ただし書を除く。)」と、「同条において」とあるのは「同法第272条の29において」と、「
第138条
《保険契約移転手続中の契約 移転会社は、…》
第136条第1項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場
」とあるのは「
第138条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議後に移…》
転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者
」と、「決議があった時」とあるのは「決議」と、「を作成した時」とあるのは「の作成」と、同条第15項中「
第283条
《所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償…》
責任 所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 所属保険会社等の役員である保険募集人生命保険
」とあるのは「
第283条
《所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償…》
責任 所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 所属保険会社等の役員である保険募集人生命保険
(第2項第4号及び第3項を除く。)」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、同法第283条第4項中「第1項の規定は」とあるのは「第1項の規定は、」と、「妨げず、また、前項の規定は 保険募集 再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない」とあるのは「妨げない」と、同条第5項中「第1項及び第3項」とあるのは「第1項」と」とする。
2項 旧法 附則第4条第1項の規定により読み替えて適用する旧法による改正後の 保険業 法(1995年法律第105号)第272条の26第1項又は
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定により特定保険業の廃止を命ぜられた法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である特定保険業者については、旧法附則第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。
3項 旧法 附則第5条第5項に規定する 移行登記 をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う 移行法人 (同項に規定する移行法人をいい、この法律による改正後の 保険業 法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の認可を受けた者を除く。)については、旧法附則第3条(第2項を除く。)、
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
(第7項から第12項まで及び第14項に限る。)、第5条第8項、
第6条
《資本金の額又は基金の総額 保険会社の資…》
本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。
(第2項及び第5項に限る。)及び
第8条
《取締役等の兼職制限 保険会社の常務に従…》
事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第4条第7項中「第2編第7章第1節」とあるのは「第2編第7章第1節(
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
ただし書及び第5項、
第138条
《保険契約移転手続中の契約 移転会社は、…》
第136条第1項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場
並びに
第140条第2項
《2 移転先会社は、保険契約の移転を受けた…》
ときは、当該保険契約の移転後3月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨第135条第1項の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第4項に規定する軽微な変更を定めたと
ただし書を除く。)」と、「同条において」とあるのは「同法第272条の29において」と、「同法第272条の29において準用する同法第138条中「
第136条第1項
《前条第1項の保険契約の移転をするには、移…》
転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とする。
の決議があった時」とあるのは「移転契約書を作成した時」と、同法第333条第1項」とあるのは「同法第333条第1項」と、旧法附則第5条第8項中「附則第2条第1項」とあるのは「 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律2010年法律第51号。以下この項において「 2010年改正法 」という。)による改正前の附則第2条第1項」と、「特定保険業者」とあるのは「特定保険業者(2010年改正法による改正前の附則第2条第3項に規定する特定保険業者をいう。)」と、「附則第5条第1項」とあるのは「附則第5条第5項」と、「 整備法 の施行の日から起算して6年を経過する日までの間に前条第8項」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号。以下「整備法」という。)の施行の日から起算して6年を経過する日までの間に前条第8項」とする。
4項 旧法 附則第6条第2項に規定する免許の 申請者 については、同項及び同条第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「附則第4条第7項」とあるのは、「 保険業 法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号)による改正前の附則第4条第7項」とする。
5項 旧法 附則第8条第1項に規定する 保険会社 及び同条第2項に規定する保険会社については、それぞれ同条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「附則第6条第2項」とあるのは「 保険業 法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律2010年法律第51号。次項において「 2010年改正法 」という。)による改正前の附則第6条第2項」と、同条第2項中「附則第4条第7項」とあるのは「2010年改正法による改正前の附則第4条第7項」とする。
6項 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7項 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、共済に係る制度の整備の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する特定 保険業 に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第197条の2第10号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び
第207条第1項第3号
《第123条から第125条までの規定は、外…》
国保険会社等について準用する。 この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号中「第4条第2項第2号及び
の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「
第198条
《会社法等の準用 会社法第8条会社と誤認…》
させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、同法第1編
(第5号及び第8号を除く。)」を「
第198条第4号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
の二」に改める部分に限る。)、
第6条
《資本金の額又は基金の総額 保険会社の資…》
本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第248条
《 法人投資法人を除く。以下この条において…》
同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
の改正規定並びに附則第30条及び
第31条
《社員の責任 社員の責任は、保険料を限度…》
とする。
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法 目次の改正規定、同法第31条の3の次に1条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中
第171条
《合併の無効の訴え 会社法第828条第1…》
項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第83
の次に1条を加える改正規定、同法第181条及び
第192条第3項
《3 外国保険会社等は、その日本における代…》
表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の改正規定、同法第200条第12号の2の次に1号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「
第200条第17号
《報告又は資料の提出 第200条 内閣総理…》
大臣は、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、外国保険会社等又は第185条第1項に規定する保険の引受けの代理を
」を「
第200条第12号
《報告又は資料の提出 第200条 内閣総理…》
大臣は、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、外国保険会社等又は第185条第1項に規定する保険の引受けの代理を
の三、第17号」に改める部分に限る。)、
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
の規定、
第6条
《資本金の額又は基金の総額 保険会社の資…》
本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第11条
《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》
社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特
、
第26条第3項
《3 前2項の事件は、当該行為者の主たる事…》
務所の所在地又は第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
、
第201条
《特定資産の価格等の調査 資産運用会社は…》
、資産の運用を行う投資法人について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に
、第202条第2項、
第225条
《権限の委任等 内閣総理大臣は、この法律…》
による権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第213条第1項の規定によるもの投資証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定とし
及び
第225条の2
《委員会の命令に対する審査請求 委員会が…》
前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令同条第7項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
の改正規定、
第10条
《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》
有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する
中銀行法第20条及び第52条の28の改正規定、
第11条
《基準日 株式会社に対する会社法第124…》
条第2項基準日の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月」とする。
中 保険業 法第98条第2項にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
の規定並びに附則第8条、
第9条
《公告方法 保険業を営む株式会社以下この…》
節において「株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である
、
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
から
第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
まで、
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
から
第20条
《名称 相互会社は、その名称中に相互会社…》
という文字を用いなければならない。
まで及び
第25条
《 第23条第1項各号及び前条第1項各号に…》
掲げる事項のほか、相互会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
から
第29条
《基金の割当て 発起人は、申込者の中から…》
基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。 この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができ
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
13条 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2号 施行日 前に
第11条
《基準日 株式会社に対する会社法第124…》
条第2項基準日の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月」とする。
の規定による改正前の 保険業 法第98条第2項の認可を受けている業務であって、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に
第11条
《基準日 株式会社に対する会社法第124…》
条第2項基準日の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月」とする。
の規定による改正後の 保険業法
第98条第2項
《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》
行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない
ただし書の規定により届け出ることをもって足りることとされているものについては、第2号施行日において同項ただし書の規定による届出があったものとみなす。
30条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
32条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 保険業 法附則第1条の2の14第1項の改正規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 保険業 法第106条の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「
第140条
《保険契約の移転の公告等 移転会社は、保…》
険契約の移転後、遅滞なく、保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。 2 移転先会社は、保険契約の移転を受けたと
」を「次条第1項、
第140条
《保険契約の移転の公告等 移転会社は、保…》
険契約の移転後、遅滞なく、保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。 2 移転先会社は、保険契約の移転を受けたと
」に改める部分及び「
第139条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に
」を「
第138条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議後に移…》
転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者
中「 移転先会社 」とあるのは「 加入機構 」と、「
第135条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。
」とあるのは「
第270条の4第8項
《8 第1項の申込みに係る破綻たん保険会社…》
は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。
」と、
第139条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に
」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「
第138条
《保険契約移転手続中の契約 移転会社は、…》
第136条第1項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場
」を「
第137条第5項
《5 移転会社保険契約の全部に係る保険契約…》
の移転をしようとするものを除く。は、第139条第1項の規定による認可を受けた場合において、第1項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた移転対象契約者がいるときは
及び
第138条
《保険契約移転手続中の契約 移転会社は、…》
第136条第1項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場
」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表
第100条の2
《業務運営に関する措置 保険会社は、その…》
業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務
の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「 新 保険業法 第2編第7章第1節」を「 保険業法 第2編第7章第1節」に改める部分及び「新 保険業法 の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表
第137条第5項
《5 移転会社保険契約の全部に係る保険契約…》
の移転をしようとするものを除く。は、第139条第1項の規定による認可を受けた場合において、第1項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた移転対象契約者がいるときは
の項の次に次のように加える改正規定、同表
第333条第1項第13号
《保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時…》
執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項第272条の30第2項において準用する場合を含む。に
、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表
第300条第1項第8号
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の二並びに
第36条第1項
《前条の払戻しを請求する権利は、これを行使…》
することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
及び第2項の改正規定、
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
、
第5条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》
1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
、
第8条
《取締役等の兼職制限 保険会社の常務に従…》
事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項
( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第302条
《保険契約の移転等に関する特例 第262…》
条第5号の規定により更生計画において更生会社が同号に掲げる行為をすることを定めた場合には、保険業法第136条の二、第137条及び第138条第2項これらの規定を同法第272条の29において準用する場合を
の改正規定に限る。)並びに
第9条
《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》
法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
から
第13条
《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》
節及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《定義 この法律において「銀行」とは、次…》
に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「普通銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信
中 保険業 法等の一部を改正する法律附則第16条の改正規定2013年4月1日
2条 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の規定による改正後の 保険業 法(以下「 新 保険業法 」という。)第138条( 新 保険業法 第272条の29において準用する場合を含む。)、第173条の五、
第210条第1項
《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》
本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先
、
第270条の4第9項
《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》
36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た
(新 保険業法
第138条
《保険契約移転手続中の契約 移転会社は、…》
第136条第1項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場
に係る部分に限る。)の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)以後にされる 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
(同法第210条第1項(同法第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、
第270条の4第9項
《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》
36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た
及び
第272条の29
《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》
章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は同法第173条の4第2項の規定による公告に係る 保険契約の承継 について適用し、 第2号施行日 前にされた同法第137条第1項の規定による公告に係る保険契約の移転又は同法第173条の4第2項の規定による公告に係る保険契約の承継については、なお従前の例による。
2項 新 保険業法 第135条第2項、
第136条の2第1項
《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》
っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又
、
第137条
《保険契約の移転の公告等及び異議申立て …》
移転会社は、第136条第1項の決議をした日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象
(新 保険業法
第272条の29
《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》
章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第155条
《保険契約の移転による解散の登記 第15…》
2条第3項第1号に掲げる事由による解散の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第19条及び第46条並びに第158条において準用する同法第71条第3項に定める書類のほか、次に掲げ
、第173条の二、第173条の四(第2項第2号ロを除く。)、
第173条の7第2項
《2 分割により保険契約を承継した保険株式…》
会社は、当該分割の日後3月以内に、当該分割による承継に係る保険契約者に対し、その旨分割計画等において、当該分割による承継に係る保険契約について第173条の2に規定する軽微な変更を定めたときは、当該分割
、
第173条の8第1項第3号
《新設分割による設立の登記の申請書には、商…》
業登記法第18条、第19条申請書の添付書面、第46条添付書面の通則、第86条第8号を除く。会社分割の登記及び第109条第2項第3号中同法第86条第8号に掲げる書面に係る部分を除き、同法第116条第1項
、
第251条第2項
《2 前条第1項の保険契約の移転をする場合…》
における第135条第2項並びに第137条第1項本文及び第3項これらの規定を第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用については、第135条第2
及び第3項並びに
第270条の4第9項
《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》
36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た
(新 保険業法
第138条
《保険契約移転手続中の契約 移転会社は、…》
第136条第1項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場
に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる新 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
(新 保険業法
第210条第1項
《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》
本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先
(新 保険業法
第270条の4第9項
《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》
36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た
において準用する場合を含む。)、
第270条の4第9項
《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》
36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た
及び
第272条の29
《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》
章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は新 保険業法
第173条の4第2項
《2 前項の場合には、同項各号に定める保険…》
株式会社以下この条において「分割当事会社」という。は、次に掲げる事項を官報及び当該分割当事会社が定款で定めた公告方法により公告し、かつ、知れている債権者会社法第789条第3項又は第810条第3項に規定
の規定による公告に係る 保険契約の承継 について適用し、この法律の施行の日前にされた
第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の規定による改正前の 保険業 法(以下「 旧 保険業法 」という。)第137条第1項( 旧 保険業法 第210条第1項(旧 保険業法
第270条の4第9項
《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》
36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た
において準用する場合を含む。)、
第270条の4第9項
《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》
36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た
及び
第272条の29
《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》
章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は旧 保険業法
第173条の4第2項
《2 前項の場合には、同項各号に定める保険…》
株式会社以下この条において「分割当事会社」という。は、次に掲げる事項を官報及び当該分割当事会社が定款で定めた公告方法により公告し、かつ、知れている債権者会社法第789条第3項又は第810条第3項に規定
の規定による公告に係る保険契約の承継については、なお従前の例による。
3項 第2号施行日 からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間は、 新 保険業法 第173条の5第1項の規定の適用については、同項中「決議後に 分割 対象契約」とあるのは、「決議後に当該分割により承継させるものとする保険契約以下この項において「分割対象契約」という。)」とする。
3条 (保険業法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
の規定による改正後の 保険業 法等の一部を改正する法律(以下「 新2005年改正法 」という。)附則第4条第11項において読み替えて準用する 保険業法
第138条
《保険契約移転手続中の契約 移転会社は、…》
第136条第1項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場
の規定は、 第2号施行日 以後にされる 保険業法 等の一部を改正する法律附則第4条第11項において読み替えて準用する 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転について適用し、第2号施行日前にされた 保険業法 等の一部を改正する法律附則第4条第11項において読み替えて準用する同法第1条の規定による改正後の 保険業法 (以下「 2005年 保険業法 」という。)
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
2項 新2005年改正法 附則第15条第7項の規定は、 第2号施行日 以後にされる同項の規定により読み替えて適用する 保険業 法第272条の29において準用する同法第137条第1項の規定による公告に係る保険契約の移転について適用し、第2号施行日前にされた
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
の規定による改正前の 保険業法 等の一部を改正する法律(以下「 旧2005年改正法 」という。)附則第15条第7項の規定により読み替えて適用する 2005年 保険業法 第272条の29において準用する2005年 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の規定による公告に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
3項 新2005年改正法 附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第11項(同項において読み替えて準用する 保険業 法第138条に係る部分を除く。)の規定は、 施行日 以後にされる新2005年改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転又は新2005年改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転について適用し、施行日前にされた 旧2005年改正法 附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 2005年 保険業法 第137条第1項の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転又は旧2005年改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
4条 (保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2号施行日 から 施行日 の前日までの間は、
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
の規定による改正後の 保険業 法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「同条第1項中「
第100条
《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》
2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
の二中」とあるのは「
第100条
《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》
2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
の二中「委託する場合(当該業務が
第275条第3項
《3 保険募集の再委託は、次の各号に掲げる…》
要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者以下この条、第281条第1号及び第283条において「保険募集再委託者」という。及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む
の規定により 第三者 に再委託される場合を含む。)」とあるのは「委託する場合」と、」と、同条第7項中「第2編第7章第1節」とあるのは「第2編第7章第1節(
第137条第5項
《5 移転会社保険契約の全部に係る保険契約…》
の移転をしようとするものを除く。は、第139条第1項の規定による認可を受けた場合において、第1項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた移転対象契約者がいるときは
を除く。)」と、「同条において」とあるのは「同法第272条の29において」と、」とあるのは「同条第7項中」と、「作成」と、同条第15項中「
第283条
《所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償…》
責任 所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 所属保険会社等の役員である保険募集人生命保険
」とあるのは「
第283条
《所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償…》
責任 所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 所属保険会社等の役員である保険募集人生命保険
(第2項第4号及び第3項を除く。)」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、同法第283条第4項中「第1項の規定は」とあるのは「第1項の規定は、」と、「妨げず、また、前項の規定は 保険募集 再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない」とあるのは「妨げない」と、同条第5項中「第1項及び第3項」とあるのは「第1項」と」と」とあるのは「作成」と」と、同条第3項中「
第137条第5項
《5 移転会社保険契約の全部に係る保険契約…》
の移転をしようとするものを除く。は、第139条第1項の規定による認可を受けた場合において、第1項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた移転対象契約者がいるときは
及び
第138条
《保険契約移転手続中の契約 移転会社は、…》
第136条第1項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場
」とあるのは「
第138条
《保険契約移転手続中の契約 移転会社は、…》
第136条第1項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場
」とする。
5条
1項 第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
の規定による改正後の 保険業 法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 保険業法 等の一部を改正する法律附則第4条第7項(以下この条において「 旧附則第4条第7項 」という。)の規定により読み替えて適用する 保険業法
第272条の29
《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》
章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。
において準用する同法第138条の規定は、 第2号施行日 以後にされる 旧附則第4条第7項 の規定により読み替えて適用する同法第272条の29において準用する同法第137条第1項の規定による公告に係る保険契約の移転について適用し、第2号施行日前にされた
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
の規定による改正前の旧附則第4条第7項の規定により読み替えて適用する 2005年 保険業法 第272条の29において準用する2005年 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の規定による公告に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
14条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後2017年3月31日までの間に、 生命保険契約者保護機構 に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による 資金援助 等の 保険契約者等 の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、 保険会社 の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2012年9月12日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条第13項及び 第18条 《法人格 相互会社は、法人とする。…》 の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
並びに附則第7条、
第9条
《公告方法 保険業を営む株式会社以下この…》
節において「株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である
から
第11条
《基準日 株式会社に対する会社法第124…》
条第2項基準日の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月」とする。
まで及び
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》
1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条
《基準日 相互会社は、社員として権利を行…》
使すべき者を定めるため、その権利を行使すべき日の前4月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。 2 相互会社は、前項の一定の日を定めた場合には、その日をその2
から
第42条
《総代会の設置及び総代の任期等 相互会社…》
は、定款で定めるところにより、社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関以下「総代会」という。を設けることができる。 2 前項の定款には、総代の定数、任期、選出の
まで、
第44条
《総代会の決議の方法等 総代会の議事は、…》
この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、出席した者の議決権の過半数で決する。 ただし、総代会に出席を必要とする総代の数は、定款の定めによっても総代の総数の3分の一未満とす
( 内閣府設置法
第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、
第205条第14号
《免許の取消し等 第205条 内閣総理大臣…》
は、外国保険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り
並びに
第207条第1項第2号
《第123条から第125条までの規定は、外…》
国保険会社等について準用する。 この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号中「第4条第2項第2号及び
及び第2項の改正規定、
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
の規定、
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律
第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
の規定、
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
のうち 農林中央金庫法
第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第91条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた
、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条( 株式会社 地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、
第31条
《社員の責任 社員の責任は、保険料を限度…》
とする。
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定に限る。)、
第32条
《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》
行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する
、
第36条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
及び
第37条
《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》
に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第1条
《機構の目的 株式会社東日本大震災事業者…》
再生支援機構は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、地
中 金融商品取引法
第79条の49第1項
《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
、
第79条の53第4項
《4 内閣総理大臣は、基金の会員である金融…》
商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項の規定による更生手続開始の申立て、同法第446条第1項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第490条第1項
及び第5項、
第79条の55第2項
《2 基金は、前項の規定により公告した後に…》
、同項の認定に係る金融商品取引業者以下「認定金融商品取引業者」という。について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令
並びに
第185条の16
《課徴金等の請求権 破産法、民事再生法、…》
会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第185条の14第2項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
の改正規定、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
の規定、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
中 保険業 法第240条の6第1項、
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
、
第249条第1項
《株式会社である被管理会社外国保険会社等を…》
除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第
、
第249条の2第1項
《株式会社である被管理会社がその財産をもっ…》
て債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第111条第2項定款の変更の手続の特則、第171条第1項全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、第199条第2項募集事項の決定、第44
及び第5項、
第249条
《株主総会等の特別決議等に関する特例 株…》
式会社である被管理会社外国保険会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株
の三並びに
第265条の28第1項
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
の改正規定、
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
の規定( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第445条第3項
《3 第260条第1項又は会社更生法第16…》
8条第1項の規定は、更生計画において、運用実績連動型保険契約保険業法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。に係る債権について、その他の保険契約に係る債権に比して有利な条件を定める
の改正規定を除く。)、
第20条
《開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関…》
する保全処分 会社更生法第28条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更
の規定並びに附則第17条から
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
まで、
第22条
《定款 相互会社を設立するには、発起人が…》
定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令
から
第24条
《 相互会社を設立する場合には、次に掲げる…》
事項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起
まで、
第29条
《基金の割当て 発起人は、申込者の中から…》
基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。 この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができ
( 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (2007年法律第133号)
第31条
《預金保険法の適用 この法律により機構の…》
業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す
の改正規定に限る。)、
第30条
《手数料 機構は、第4条第1項又は第10…》
条第1項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。の議決を経て定める額の手数料を徴収するこ
( 株式会社 地域経済活性化支援 機構 法第23条第2項の改正規定を除く。)、
第31条
《社員の責任 社員の責任は、保険料を限度…》
とする。
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定を除く。)、
第33条
《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》
に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び
第34条
《剰余金の配当の特例 機構は、各事業年度…》
において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《定義 この法律において「東日本大震災」…》
とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第
の規定、
第4条
《株式 預金保険機構及び農水産業協同組合…》
貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。の総数の2分
中 農業協同組合法
第11条の4第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》
信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対して、不確実な
及び第3項並びに
第93条第2項
《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》
行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ
の改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
中 水産業協同組合法
第11条の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第
及び第3項並びに
第122条第2項
《2 行政庁は、組合漁業生産組合を除く。が…》
法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等子会社その他組合が
の改正規定、
第9条
《登記 組合は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定、
第14条
《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》
した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に
中銀行法第13条第1項及び第3項、
第24条第2項
《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》
に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に
、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
中 保険業 法第128条第2項、
第200条第2項
《2 内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本…》
における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国保険会社等の特殊関係者第194条に規定する特殊関係者をい
、
第201条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》
り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、外国保険会社等の特殊関係者若しくは当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者その者から委
、
第226条第2項
《2 内閣総理大臣は、引受社員の日本におけ…》
る業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該引受社員の属する免許特定法人又は当該引受社員から日本における業務の
、
第271条の27第1項
《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》
適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社
、
第272条の22第2項
《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業…》
務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人
及び
第272条の40第2項
《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》
業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は
の改正規定、
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
の規定、
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
中 農林中央金庫法
第58条第1項
《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》
める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で
及び第3項並びに
第83条第2項
《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。
の改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第42条第3項
《3 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》
健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項及び
及び
第58条第2項
《2 内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業…》
務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下こ
の改正規定並びに附則第7条から
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
まで、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
、
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
及び
第26条
《定款の備置き及び閲覧等 発起人相互会社…》
の成立後にあっては、当該相互会社は、定款を発起人が定めた場所相互会社の成立後にあっては、各事務所に備え置かなければならない。 2 発起人相互会社の成立後にあっては、その社員及び債権者は、発起人が定めた
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
36条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
37条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
38条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び
第64条
《設立の登記 相互会社の設立の登記は、そ…》
の主たる事務所の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の登記には、次に掲げる事項を
の改正規定、
第5条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》
1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、
第143条
《保険金信託業務を行う保険会社の特例 保…》
険金信託業務を行う相互会社が保険契約の全部に係る保険契約の移転の決議をした場合で、当該保険金信託業務に係る事業の譲渡について社員総会総代会を設けているときは、総代会又は取締役会の決議をしたときは、当該
、
第146条
《公告及び登記 委託会社は、前条第1項の…》
認可を受けたときは、遅滞なく、第144条第1項の契約以下この節において「管理委託契約」という。の要旨を公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに受託会社の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事
及び
第153条
《解散等の認可 次に掲げる事項は、内閣総…》
理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 保険会社等の解散についての株主総会等の決議 2 保険業の廃止についての株主総会の決議 3 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併第1
の規定公布の日
132条 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 解散厚生年金基金等が附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法
第114条第1項
《保険会社である株式会社は、契約者配当保険…》
契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保
の規定により附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法
第113条第1項
《保険会社は、当該保険会社の成立後の最初の…》
五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を当該保険会社の成立
に規定する責任 準備金 に相当する額の一部について物納をする場合において、当該物納に充てるため、前条の規定による改正後の 保険業 法第2条第3項に規定する 生命保険会社 (同条第8項に規定する 外国生命保険会社等 を含む。次項において単に「生命保険会社」という。)から当該解散厚生年金基金等が締結した生命保険の契約に係る資産の引渡しを受けるときは、改正前 保険業法 附則第1条の13第1項の規定は、なおその効力を有する。
2項 年金積立金管理運用独立行政法人と資金の管理及び運用に関する契約を締結する 生命保険会社 が、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第114条第4項の規定により解散厚生年金基金等から物納に係る資産を移換される場合には、改正前 保険業 法附則第1条の13第2項の規定は、なおその効力を有する。
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年5月30日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の改正規定並びに附則第17条及び
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法 目次の改正規定(「第8章罰則(
第197条
《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》
第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他
―
第209条
《外国保険会社等の届出 外国保険会社等は…》
、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 日本における保険業を開始したとき。 2 第187条第1項第1号、第2号
)」を「/第8章罰則(
第197条
《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》
第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他
―
第209条
《外国保険会社等の届出 外国保険会社等は…》
、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 日本における保険業を開始したとき。 2 第187条第1項第1号、第2号
の三)/第8章の2没収に関する手続等の特例(第209条の4―
第209条
《外国保険会社等の届出 外国保険会社等は…》
、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 日本における保険業を開始したとき。 2 第187条第1項第1号、第2号
の七)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、
第49条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による
及び
第49条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による
の二、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに
第63条第4項
《4 相互会社は、第1項の保険契約に係る保…》
険の引受けをする場合には、内閣府令で定めるところにより、当該保険契約に係る経理を、社員である保険契約者の保険契約に係る経理と区分してしなければならない。
の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第4項
《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》
より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第
の改正規定(「
第38条
《社員総会招集請求権 社員総数の1,00…》
0分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定め
」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
( 農業協同組合法
第11条の2
《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》
を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資
の四、
第11条の10
《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》
、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理
の三及び
第92条の5
《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》
条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第
の改正規定を除く。)、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
( 消費生活協同組合法
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
の改正規定を除く。)、
第6条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地に在るものとする。
( 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の九、
第15条
《商法の準用 商法第609条から第612…》
条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
の七及び第121条の5の改正規定を除く。)、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
( 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定を除く。)、
第8条
《組合員の資格等 事業協同組合の組合員た…》
る資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。 2 前項の規
( 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の2
《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》
用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定
の改正規定を除く。)、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
及び
第223条の3第1項
《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》
ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録
の改正規定を除く。)、
第10条
《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》
有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する
( 信用金庫法
第89条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第11条
《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》
会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める
( 長期信用銀行 法第17条の2の改正規定を除く。)、
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
( 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第13条
《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》
。 ただし、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 2 会員個人会員を除く。以下この条において同じ。は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者以下「代
(銀行法第13条の四、第52条の2の五及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、
第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
( 保険業 法第300条の2の改正規定を除く。)、
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
( 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七及び
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の改正規定を除く。)、
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
( 信託業法
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
の二及び附則第20条の改正規定を除く。)及び
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
( 株式会社 商工組合中央金庫法第6条第8項及び
第29条
《基金の割当て 発起人は、申込者の中から…》
基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。 この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができ
の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、
第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
( 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第63条第2項
《2 前項に規定する場合において、第11条…》
第1項に規定する業務及び第53条各号に掲げる行為を行うときは、公庫を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款並びに第2節第1款第35条、第35条の二、第3
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び
第15条
《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》
務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務
( 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
第43条第2項
《2 前項に規定する場合次項又は第5項に規…》
定する場合を除く。においては、会社を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款及び第2節第35条、第35条の二、第36条の2から第36条の四まで、第37条第
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《資本金の額又は基金の総額 保険会社の資…》
本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
19条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年5月30日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 保険業 法第275条第1項第3号、
第317条第7号
《第317条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第110条第1項第199条において準用する場合を含む。若しくは第2項第272条の16第3項において準用する場合を含む。、第195
及び附則第119条の改正規定並びに附則第6条及び
第7条
《商号又は名称 保険会社は、その商号又は…》
名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。 2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 保険業 法第100条の5第2項、
第106条
《保険会社の子会社の範囲等 保険会社は、…》
次に掲げる会社以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法
、
第107条第1項
《保険会社又はその子会社は、国内の会社第1…》
06条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該保険会社が子会社としているものに限る
、
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
、
第140条第2項
《2 移転先会社は、保険契約の移転を受けた…》
ときは、当該保険契約の移転後3月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨第135条第1項の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第4項に規定する軽微な変更を定めたと
、
第251条
《保険契約の移転の公告等及び異議申立てに関…》
する特例 前条第1項の保険契約の移転をする場合には、第137条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の公告に、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主
、
第253条
《契約条件の変更の通知 第250条第1項…》
の保険契約の移転をした場合における第140条第2項本文第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用については、第140条第2項本文中「同条第4項
、
第270条の4第9項
《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》
36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た
及び
第271条の22第1項
《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第12項、
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
及び第4条第11項の改正規定並びに
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第5条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の規定による改正後の 保険業 法(以下この条において「 新 保険業法 」という。)第137条第1項( 新 保険業法 第210条第1項及び
第272条の29
《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》
章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第2号 施行日 」という。)以後にされる新 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の規定による公告に係る保険契約の移転について適用し、 第2号施行日 前にされた
第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の規定による改正前の 保険業法 (以下この条において「 旧 保険業法 」という。)
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
( 旧 保険業法 第210条第1項及び
第272条の29
《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》
章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
2項 新 保険業法 第140条第2項(新 保険業法
第210条第1項
《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》
本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先
及び
第272条の29
《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》
章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 第2号施行日 以後にされる新 保険業法
第140条第2項
《2 移転先会社は、保険契約の移転を受けた…》
ときは、当該保険契約の移転後3月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨第135条第1項の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第4項に規定する軽微な変更を定めたと
の規定による通知について適用し、第2号施行日前にされた 旧 保険業法 第140条第2項(旧 保険業法
第210条第1項
《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》
本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先
及び
第272条の29
《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》
章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による通知については、なお従前の例による。
3項 新 保険業法 第304条の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2016年12月2日法律第98号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、
第24条
《 相互会社を設立する場合には、次に掲げる…》
事項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起
及び
第26条
《定款の備置き及び閲覧等 発起人相互会社…》
の成立後にあっては、当該相互会社は、定款を発起人が定めた場所相互会社の成立後にあっては、各事務所に備え置かなければならない。 2 発起人相互会社の成立後にあっては、その社員及び債権者は、発起人が定めた
の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《共同行為の変更命令及び認可の取消し 内…》
閣総理大臣は、前条第1項の認可に係る共同行為の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、その損害保険会社に対し、その共同行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなけ
の二、
第103条
《共同行為の変更命令及び認可の取消し 内…》
閣総理大臣は、前条第1項の認可に係る共同行為の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、その損害保険会社に対し、その共同行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなけ
の三、
第267条
《保険契約の承継等の申込み 破綻たん保険…》
会社は、救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことその他の理由により保険契約の移転等を行うことが困難な場合として内閣府令・財務省令で定める場合には、加入機構に対して、保険契約の承継又は
の二、
第267条
《保険契約の承継等の申込み 破綻たん保険…》
会社は、救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことその他の理由により保険契約の移転等を行うことが困難な場合として内閣府令・財務省令で定める場合には、加入機構に対して、保険契約の承継又は
の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月31日法律第10号)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び
第52条
《選任 役員取締役、会計参与及び監査役を…》
いう。以下この目において同じ。及び会計監査人は、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議によって選任する。 2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の
の規定は、公布の日から施行する。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
30条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
32条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《社員総会検査役選任請求権 相互会社又は…》
社員総数の1,000分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、前
、
第59条
《損失のてん補に充てるための損失てん補準備…》
金等の取崩し 損失てん補準備金は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。 2 損失てん補準備金を損失のてん補に充ててもなお不足するときは、第57条の規定によらないで、基金償却積
、
第61条
《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》
、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き
、
第75条
《取締役の報告 取締役は、組織変更に関す…》
る事項を保険契約者総会に報告しなければならない。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《組織変更 保険会社である相互会社は、そ…》
の組織を変更して保険会社である株式会社となることができる。 2 少額短期保険業者である相互会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である株式会社となることができる。
、
第102条
《共同行為の認可 損害保険会社は、前条第…》
1項各号の共同行為を行い、又はその内容を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請に係る共同行為の内容が次の各号に適合すると認めるときでな
、
第107条
《保険会社等による議決権の取得等の制限 …》
保険会社又はその子会社は、国内の会社第106条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令
、
第143条
《保険金信託業務を行う保険会社の特例 保…》
険金信託業務を行う相互会社が保険契約の全部に係る保険契約の移転の決議をした場合で、当該保険金信託業務に係る事業の譲渡について社員総会総代会を設けているときは、総代会又は取締役会の決議をしたときは、当該
、
第149条
《管理委託契約の変更又は解除 管理委託契…》
約に定めた事項の変更又は管理委託契約の解除をするには、委託会社及び受託会社外国保険会社等を除く。において株主総会等の決議を必要とする。 2 前項の変更又は解除は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その
、
第152条
《解散の原因 保険業を営む株式会社に対す…》
る会社法第471条解散の事由の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第3号から第6号までに」とする。 2 前項の規定により読み替えて適用する会社法第471条の規定は、相互会社について準用す
、
第154条
《解散等の公告 保険会社等は、前条第1項…》
の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。
( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び
第168条
《みなし免許等 前条第1項の認可を受けて…》
合併により設立される株式会社又は相互会社は、当該設立の時に、保険会社を当事者とする合併にあっては第3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなし、保険会社を当事者としない合併にあっては第272条第
並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《資本金の額又は基金の総額 保険会社の資…》
本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。
の規定公布の日
2号 第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
、
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
、
第5条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》
1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《総代会の設置及び総代の任期等 相互会社…》
は、定款で定めるところにより、社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関以下「総代会」という。を設けることができる。 2 前項の定款には、総代の定数、任期、選出の
から
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
まで、
第50条
《社員総会招集請求権 第42条第1項の規…》
定により総代会が設けられている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6
、
第54条
《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》
られる企業会計の慣行に従うものとする。
、
第57条
《基金償却積立金の取崩し 相互会社は、社…》
員総会総代会を設けているときは、総代会の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。 2 前項の場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。 3 第1項の規定による基金償却積立金
、
第60条
《基金の募集 相互会社は、その成立後にお…》
いても、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。の決議により、新たに基金を募集することができる。 この場合においては、相互会社は、社員総会の決議により、新たに募集をする基金の
、
第62条
《 定款を変更するには、社員総会総代会を設…》
けているときは、総代会。次条において同じ。の決議を必要とする。 2 第37条の3第1項及び第44条第1項の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会
、
第66条
《登記簿 登記所に、相互会社登記簿を備え…》
る。
から
第69条
《組織変更計画の承認 株式会社は、組織変…》
更をするには、組織変更計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 前項の場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議に定める決議によらなければならない。 3 株式会社
まで、
第75条
《取締役の報告 取締役は、組織変更に関す…》
る事項を保険契約者総会に報告しなければならない。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《保険契約者総会の決議 保険契約者総会に…》
おいては、その決議により、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項を定めるとともに、組織変更後相互会社の取締役となるべき者を選任しなければならない。 2 組織変更後相互会社が
、
第77条
《保険契約者総代会 組織変更をする株式会…》
社は、第69条第1項の決議により、保険契約者総会に代わるべき機関として、保険契約者のうちから選出された総代により構成される機関以下「保険契約者総代会」という。を置くことができる。 2 前項の決議におい
、
第79条
《基金の募集後の保険契約者総会 前条第1…》
項の場合において、組織変更をする株式会社の取締役は、同項の募集に係る基金の総額の払込みがあった後、遅滞なく、第二回の保険契約者総会又は保険契約者総代会を招集しなければならない。 2 組織変更後相互会社
、
第80条
《組織変更の認可 組織変更は、内閣総理大…》
臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があった場合には、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 組織変更後相互会社が保険会社等の業務
、
第82条
《組織変更の公告等 組織変更後相互会社は…》
、組織変更の後、遅滞なく、組織変更が行われたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第70条第2項の規定による公告をした組織変更をする株式会社が組織変更を行わないこととなったときも、同
、
第84条
《登記 株式会社が組織変更をしたときは、…》
組織変更の日から2週間以内に、その本店又は主たる事務所の所在地において、組織変更をする株式会社については解散の登記を、組織変更後相互会社については設立の登記をしなければならない。 2 前項の規定による
、
第87条
《組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等…》
組織変更をする相互会社は、組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。
、
第88条
《債権者の異議 組織変更をする相互会社の…》
保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ
、
第90条
《社員への株式又は金銭の割当て 組織変更…》
をする相互会社の社員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 2 前項の株式又は金銭の割当ては、社員の寄与分社員の支払った保険料及び当該保険料
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《事業年度 保険会社の事業年度は、4月1…》
日から翌年3月31日までとする。
、
第112条
《株式の評価の特例 保険会社は、その所有…》
する株式のうち市場価格のあるもの第118条第1項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより
、
第113条
《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》
社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を
、
第115条
《価格変動準備金 保険会社は、その所有す…》
る株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。
、
第116条
《責任準備金 保険会社は、毎決算期におい…》
て、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 2 長期の保険契約で内閣府令で定めるものに係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算
、
第119条
《 削除…》
、
第121条
《保険計理人の職務 保険計理人は、毎決算…》
期において、次に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づ
、
第123条
《事業方法書等に定めた事項の変更 保険会…》
社は、第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければな
、
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
、
第135条
《保険契約の移転 保険会社は、この法律の…》
定めるところに従い、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 2 前項の保険契
、
第138条
《保険契約移転手続中の契約 移転会社は、…》
第136条第1項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場
、
第139条
《保険契約の移転の認可 保険契約の移転は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険
、
第161条
《相互会社と相互会社との新設合併契約 相…》
互会社と相互会社とが新設合併二以上の相互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させ
から
第163条
《相互会社を設立するときの株式会社と相互会…》
社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が相互会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合
まで、
第166条
《 合併後存続する保険会社等又は合併により…》
設立する保険会社等は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第165条の7第2項第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の17第2項第1
、
第169条
《合併の効力の発生等 吸収合併存続相互会…》
社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社吸収合併消滅相互会社又は吸収合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後で
、
第170条
《合併の登記の申請等 第159条第1項及…》
び第165条の23の合併による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則これらの規定を第67条において準用する場合を含む。並びに同法第80条吸収合併
、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
、
第20条
《名称 相互会社は、その名称中に相互会社…》
という文字を用いなければならない。
、
第21条
《会社法等の準用 会社法第8条会社と誤認…》
させる名称等の使用の禁止の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節会
及び
第23条
《定款の記載又は記録事項 相互会社の定款…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の
から
第29条
《基金の割当て 発起人は、申込者の中から…》
基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。 この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができ
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号)
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《公告方法 保険業を営む株式会社以下この…》
節において「株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である
中社債、 株式等 の振替に関する法律第269条の改正規定(「
第68条第2項
《2 少額短期保険業者である株式会社は、そ…》
の組織を変更して少額短期保険業者である相互会社となることができる。
」を「
第86条第1項
《相互会社は、前条の組織変更以下この款にお…》
いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議により、その承認を受けなければならない。
」に改める部分に限る。)、
第21条
《会社法等の準用 会社法第8条会社と誤認…》
させる名称等の使用の禁止の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節会
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面
中 保険業 法附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《総代会検査役選任請求権 相互会社、社員…》
総数の1,000分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《機関 相互会社は、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。 3 保険会社である相互会社及び第2
中 株式会社 海外通信・放送・郵便事業支援 機構 法第27条の改正規定、
第78条
《組織変更における基金の募集 組織変更を…》
する株式会社は、組織変更後相互会社の基金について募集を要する場合には、その要する額について保険契約者総会又は保険契約者総代会が終結した後第76条第5項の場合にあっては、同項の株主総会の同意が得られた後
及び
第79条
《基金の募集後の保険契約者総会 前条第1…》
項の場合において、組織変更をする株式会社の取締役は、同項の募集に係る基金の総額の払込みがあった後、遅滞なく、第二回の保険契約者総会又は保険契約者総代会を招集しなければならない。 2 組織変更後相互会社
の規定、
第89条
《基金の償却等 組織変更をする相互会社は…》
、償却を終わっていない基金があるときは、効力発生日までに、組織変更計画の定めるところに従い、基金の全額を償却しなければならない。 ただし、第92条の規定による株式の発行に際して、基金に係る債権が現物出
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに
第124条
《事業方法書等に定めた事項の変更の認可 …》
内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 第4条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に定め
及び
第125条
《事業方法書等に定めた事項の変更の届出等 …》
第123条第2項の規定による届出があった場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して90日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとする。 2 内閣総理大臣は、第123条第2
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
の規定(同条中 商業登記法
第90条
《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》
記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移
の次に1条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「
第90条
《社員への株式又は金銭の割当て 組織変更…》
をする相互会社の社員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 2 前項の株式又は金銭の割当ては、社員の寄与分社員の支払った保険料及び当該保険料
」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《商号又は名称 保険会社は、その商号又は…》
名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。 2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を
の規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第330条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第
の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、
第17条
《設立時役員等の選任の方法 設立時役員等…》
の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各1個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
中 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第58条
《損失てん補準備金 相互会社は、基金第5…》
6条の基金償却積立金を含む。の総額定款でこれを上回る額を定めたときは、その額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額第55条の2第2項の準備金のうち内閣府令で定めるものに積み立てる金額
の改正規定(「
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
の二」の下に「、
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
の三、
第21条
《会社法等の準用 会社法第8条会社と誤認…》
させる名称等の使用の禁止の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節会
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び
第51条第1項
《相互会社は、次に掲げる機関を置かなければ…》
ならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (1978年法律第80号)
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
の規定、
第25条
《 第23条第1項各号及び前条第1項各号に…》
掲げる事項のほか、相互会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
中 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第26条
《定款の備置き及び閲覧等 発起人相互会社…》
の成立後にあっては、当該相互会社は、定款を発起人が定めた場所相互会社の成立後にあっては、各事務所に備え置かなければならない。 2 発起人相互会社の成立後にあっては、その社員及び債権者は、発起人が定めた
の規定、
第27条
《相互会社の設立時の基金の募集 発起人は…》
、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第28条
《基金の拠出の申込み 発起人は、前条の募…》
集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる
の規定、
第32条
《通知及び催告 相互会社への入社の申込み…》
をした者又は社員に対する通知又は催告は、その者が発起人又は相互会社に通知した場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 ただし、保険関係に属する事項の通知又は催告については、この限りでない。 2 前項本文
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第34条
《退社事由 社員は、次に掲げる事由により…》
退社する。 1 保険関係の消滅 2 定款で定める事由の発生 2 社員が死亡した場合当該死亡が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合を除く。又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他
中 信用金庫法
第85条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」を「
第12条第1項第5号
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、
第36条
《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》
ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中
中 労働金庫法
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条任意脱退の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項但書
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」を「
第12条第1項第5号
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、
第41条
《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》
庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・
中 保険業 法第67条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、
第45条
《総代会招集請求権 社員総数の1,000…》
分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第38条第1項に規定
中 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、
第50条
《優先出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第56条
《社員総会の招集の通知の特例 有議決権事…》
項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前までに、各社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条にお
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第78条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項
の改正規定(「
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで(
第24条第15号
《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》
をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関
及び第16号を除く。)」を「
第19条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》
総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場
の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、
第21条
《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
から
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで(
第24条第14号
《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》
をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関
及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、
第57条第3項
《3 第1項の規定による基金償却積立金の取…》
崩しによる変更の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第19条及び第46条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次項において読み替えて準用する第17
の規定、
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
中 宗教法人法
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
の改正規定(「
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の二」の下に「、
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の三、
第21条
《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》
宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 宗教法人法
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第68条
《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》
る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
の規定、
第69条
《資本金の額の増加による変更の登記 資本…》
準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しな
中 消費生活協同組合法
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》
数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ
から」の下に「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の三まで、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 消費生活協同組合法
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第70条第3項
《3 保険契約者その他の債権者が前項第4号…》
の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
の規定、
第80条
《組織変更の認可 組織変更は、内閣総理大…》
臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があった場合には、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 組織変更後相互会社が保険会社等の業務
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第85条
《組織変更 保険会社である相互会社は、そ…》
の組織を変更して保険会社である株式会社となることができる。 2 少額短期保険業者である相互会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である株式会社となることができる。
中 漁船損害等補償法
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》
ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
から」の下に「
第19条
《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》
次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た
の三まで、
第21条
《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》
者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 漁船損害等補償法 (1952年法律第28号)
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 漁船損害等補償法
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第86条
《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項
の規定、
第93条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》
社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
中 中小企業等協同組合法
第103条
《商業登記法の準用 組合等の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
中 商品先物取引法
第29条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5
の改正規定(「
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
から」の下に「
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の三まで、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、
第97条
《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》
市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前
、
第99条
《会員等の純資産額 商品取引所は、その定…》
款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる
及び
第101条
《信認金 会員等は、定款で定めるところに…》
より、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有
の規定、
第102条
《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》
おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に
中 技術研究組合法
第168条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第103条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》
組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
の規定、
第107条
《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》
閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に
中 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第33条
《商業登記法等の準用 組合の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手
の改正規定(「
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の二」の下に「、
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の三、
第21条
《解散の登記 第13条の規定により組合が…》
解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
」を加える部分に限る。)、
第108条
《 削除…》
の規定、
第111条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令
中 有限責任事業組合契約に関する法律
第73条
《商業登記法及び民事保全法の準用 組合の…》
登記については、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条か
の改正規定(「
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の二」の下に「、
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の三、
第21条
《強制執行等をすることができる者の範囲 …》
債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。 1 当該組合の組合員
」を加える部分に限る。)並びに
第112条
《株式の評価の特例 保険会社は、その所有…》
する株式のうち市場価格のあるもの第118条第1項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより
の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに
第132条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、保険会社…》
の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講
」を「、
第132条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、保険会社…》
の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講
から
第137条
《保険契約の移転の公告等及び異議申立て …》
移転会社は、第136条第1項の決議をした日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象
まで並びに
第139条
《保険契約の移転の認可 保険契約の移転は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険
」に改める部分に限る。)、
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
から
第5条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》
1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
までの規定、
第6条
《資本金の額又は基金の総額 保険会社の資…》
本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《組織変更をする相互会社は、第86条第4項…》
第2号の定款で定める事項として、組織変更剰余金額を定めなければならない。
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、
第111条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令
、
第118条
《特別勘定 保険会社は、運用実績連動型保…》
険契約その他の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 2 保
及び
第138条
《保険契約移転手続中の契約 移転会社は、…》
第136条第1項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場
の改正規定、
第9条
《公告方法 保険業を営む株式会社以下この…》
節において「株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である
中社債、 株式等 の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表
第159条第1項
《相互会社は、他の相互会社又は保険業を営む…》
株式会社と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする相互会社又は株式会社は、合併契約を締結しなければならない。
の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、
第11条
《基準日 株式会社に対する会社法第124…》
条第2項基準日の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月」とする。
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(
第312条
《内閣府令等への委任 この法律に定めるも…》
ののほか、この法律による認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令機構及びその行う業務に係るものにあっては、内閣府令・財務省令で定める。
―
第314条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、
第315条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者 2 第7条の二第199条において準用す
及び
第329条
《社員等の権利の行使に関する贈収賄罪 次…》
に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 相互会社の社員総会、総代会、創立総会
の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による
から
第52条
《選任 役員取締役、会計参与及び監査役を…》
いう。以下この目において同じ。及び会計監査人は、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議によって選任する。 2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の
まで」を「
第51条
《機関 相互会社は、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。 3 保険会社である相互会社及び第2
、
第52条
《選任 役員取締役、会計参与及び監査役を…》
いう。以下この目において同じ。及び会計監査人は、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議によって選任する。 2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の
」に、「及び
第132条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、保険会社…》
の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講
」を「、
第132条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、保険会社…》
の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講
から
第137条
《保険契約の移転の公告等及び異議申立て …》
移転会社は、第136条第1項の決議をした日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象
まで及び
第139条
《保険契約の移転の認可 保険契約の移転は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険
」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
」を削る部分に限る。)、
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《定款 相互会社を設立するには、発起人が…》
定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令
及び
第23条
《定款の記載又は記録事項 相互会社の定款…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の
の規定、
第25条
《 第23条第1項各号及び前条第1項各号に…》
掲げる事項のほか、相互会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
から」の下に「
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
の三まで、
第21条
《会社法等の準用 会社法第8条会社と誤認…》
させる名称等の使用の禁止の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節会
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、
第102条第1項
《損害保険会社は、前条第1項各号の共同行為…》
を行い、又はその内容を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
から」の下に「
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
の三まで、
第21条
《会社法等の準用 会社法第8条会社と誤認…》
させる名称等の使用の禁止の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節会
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び
第146条
《公告及び登記 委託会社は、前条第1項の…》
認可を受けたときは、遅滞なく、第144条第1項の契約以下この節において「管理委託契約」という。の要旨を公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに受託会社の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事
の改正規定、
第27条
《相互会社の設立時の基金の募集 発起人は…》
、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《定款の記載又は記録事項 相互会社の定款…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の
から
第24条
《 相互会社を設立する場合には、次に掲げる…》
事項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《定款の記載又は記録事項 相互会社の定款…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の
の二まで、」を「
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《会社法等の準用 会社法第8条会社と誤認…》
させる名称等の使用の禁止の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節会
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《通知及び催告 相互会社への入社の申込み…》
をした者又は社員に対する通知又は催告は、その者が発起人又は相互会社に通知した場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 ただし、保険関係に属する事項の通知又は催告については、この限りでない。 2 前項本文
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「
第305条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務
本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《相互会社は、その名称中に相互会社という文…》
字を用いなければならない。
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「
第175条
《内閣総理大臣の選任する清算人の報酬 前…》
条第1項、第4項又は第9項の規定により選任された清算人は、清算保険会社等から報酬を受けることができる。 2 前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定める。
」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《退社事由 社員は、次に掲げる事由により…》
退社する。 1 保険関係の消滅 2 定款で定める事由の発生 2 社員が死亡した場合当該死亡が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合を除く。又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
の八」を「
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《決議の方法等 保険契約者は、保険契約者…》
総会において、各々1個の議決権を有する。 2 保険契約者総会の決議は、保険契約者の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 3 会社法第67条第1項創立総会の招集の決定、第68条第
から
第76条
《保険契約者総会の決議 保険契約者総会に…》
おいては、その決議により、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項を定めるとともに、組織変更後相互会社の取締役となるべき者を選任しなければならない。 2 組織変更後相互会社が
まで及び
第77条第4項
《4 組織変更をする株式会社は、第1項の決…》
議の日から2週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 第1項の決議の内容 2 組織変更をする株式会社の保険契約者が一定の期間内に異議
の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《時効 前条の払戻しを請求する権利は、こ…》
れを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
中 労働金庫法
第78条
《組織変更における基金の募集 組織変更を…》
する株式会社は、組織変更後相互会社の基金について募集を要する場合には、その要する額について保険契約者総会又は保険契約者総代会が終結した後第76条第5項の場合にあっては、同項の株主総会の同意が得られた後
から
第80条
《組織変更の認可 組織変更は、内閣総理大…》
臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があった場合には、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 組織変更後相互会社が保険会社等の業務
まで及び
第81条第4項
《4 前3項の規定は、第70条の規定による…》
手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《社員総会招集請求権 社員総数の1,00…》
0分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定め
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業 法第41条第1項の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、
第314条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
、第318条第4項、
第325条
《虚偽文書行使等の罪 第322条第1項第…》
1号から第8号までに掲げる者又は基金若しくは相互会社の社債第61条に規定する社債をいう。を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、株式、基金、新株予約権、社債第61条に規定する社債及び会社法第2条第23
の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「 相互会社 」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、
第314条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「 議決権行使書面 に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
」を「、
第51条
《機関 相互会社は、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。 3 保険会社である相互会社及び第2
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「
第148条
《外部関係 受託会社が委託会社のために保…》
険契約の締結その他の行為をするときは、委託会社のためにすることを表示しなければならない。 2 前項の表示をしないでした行為は、受託会社が自己のためにしたものとみなす。 3 会社法第11条第1項及び第3
」を「
第137条
《保険契約の移転の公告等及び異議申立て …》
移転会社は、第136条第1項の決議をした日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象
」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに
第139条
《保険契約の移転の認可 保険契約の移転は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険
から
第148条
《外部関係 受託会社が委託会社のために保…》
険契約の締結その他の行為をするときは、委託会社のためにすることを表示しなければならない。 2 前項の表示をしないでした行為は、受託会社が自己のためにしたものとみなす。 3 会社法第11条第1項及び第3
まで」に改める部分及び「
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
から
第53条
《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》
員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「
第47条第3項
《3 会社法第868条第1項非訟事件の管轄…》
、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規
中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに
第96条の14第1項
《相互会社が組織変更をしたときは、組織変更…》
の日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする相互会社については解散の登記を、組織変更後株式会社については設立の登記をしなければならない。
及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び
第183条第2項
《2 会社法第928条第2項を除く。清算人…》
の登記及び第929条第1号に係る部分に限る。清算結了の登記並びに商業登記法第73条から第75条まで清算人の登記、清算人に関する変更の登記、清算結了の登記の規定は、相互会社の清算に関する登記について準用
の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《相互会社は、その名称中に相互会社という文…》
字を用いなければならない。
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《総代の議決権 総代は、総代会において、…》
各々1個の議決権を有する。
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《総代会招集請求権 社員総数の1,000…》
分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第38条第1項に規定
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《相互会社の設立時の基金の募集 発起人は…》
、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。
」を「
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《会社法等の準用 会社法第8条会社と誤認…》
させる名称等の使用の禁止の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節会
から
第27条
《相互会社の設立時の基金の募集 発起人は…》
、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
の規定、
第50条
《社員総会招集請求権 第42条第1項の規…》
定により総代会が設けられている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《選任 役員取締役、会計参与及び監査役を…》
いう。以下この目において同じ。及び会計監査人は、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議によって選任する。 2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の
、
第53条
《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》
員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
及び
第55条
《基金利息の支払等の制限 基金利息の支払…》
は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金
の規定、
第56条
《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》
ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《基金償却積立金の取崩し 相互会社は、社…》
員総会総代会を設けているときは、総代会の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。 2 前項の場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。 3 第1項の規定による基金償却積立金
及び
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
から
第69条
《組織変更計画の承認 株式会社は、組織変…》
更をするには、組織変更計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 前項の場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議に定める決議によらなければならない。 3 株式会社
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《損失てん補準備金 相互会社は、基金第5…》
6条の基金償却積立金を含む。の総額定款でこれを上回る額を定めたときは、その額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額第55条の2第2項の準備金のうち内閣府令で定めるものに積み立てる金額
及び
第61条
《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》
、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き
の規定、
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《組織変更計画の承認 株式会社は、組織変…》
更をするには、組織変更計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 前項の場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議に定める決議によらなければならない。 3 株式会社
中 消費生活協同組合法
第81条
《組織変更の効力の発生等 組織変更をする…》
株式会社は、効力発生日に、相互会社となる。 2 組織変更をする株式会社の株式及び新株予約権は、効力発生日に、消滅する。 3 組織変更をする株式会社の保険契約者は、効力発生日に、組織変更後相互会社に入社
から
第83条
《旧株式に関する質権 会社法第151条第…》
1項各号を除く。並びに第154条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。株式の質入れの効果の規定は、株式会社が組織変更をした場合に当該組織変更によって株主が受けることのできる金銭について準用する。 こ
まで及び
第90条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、組織変更の…》
場合における株式又は金銭の割当てに関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《新株予約権買取請求等 会社法第777条…》
新株予約権買取請求、第778条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《機関 相互会社は、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。 3 保険会社である相互会社及び第2
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、
第77条
《保険契約者総代会 組織変更をする株式会…》
社は、第69条第1項の決議により、保険契約者総会に代わるべき機関として、保険契約者のうちから選出された総代により構成される機関以下「保険契約者総代会」という。を置くことができる。 2 前項の決議におい
の規定、
第80条
《組織変更の認可 組織変更は、内閣総理大…》
臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があった場合には、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 組織変更後相互会社が保険会社等の業務
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、
第81条
《組織変更の効力の発生等 組織変更をする…》
株式会社は、効力発生日に、相互会社となる。 2 組織変更をする株式会社の株式及び新株予約権は、効力発生日に、消滅する。 3 組織変更をする株式会社の保険契約者は、効力発生日に、組織変更後相互会社に入社
中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、
第83条
《旧株式に関する質権 会社法第151条第…》
1項各号を除く。並びに第154条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。株式の質入れの効果の規定は、株式会社が組織変更をした場合に当該組織変更によって株主が受けることのできる金銭について準用する。 こ
中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《組織変更 保険会社である相互会社は、そ…》
の組織を変更して保険会社である株式会社となることができる。 2 少額短期保険業者である相互会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である株式会社となることができる。
中 漁船損害等補償法
第71条
《新株予約権買取請求等 会社法第777条…》
新株予約権買取請求、第778条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記
から
第73条
《保険契約者総会 第70条第2項第4号の…》
期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の同条第6項の内閣府令で定める金額が同項に定める割合を超えなかったときは、組織変更をする株式会社の取締役は、同条に定める手続が終了した後、遅滞なく、保険契約
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等…》
組織変更をする相互会社は、組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《基金の償却等 組織変更をする相互会社は…》
、償却を終わっていない基金があるときは、効力発生日までに、組織変更計画の定めるところに従い、基金の全額を償却しなければならない。 ただし、第92条の規定による株式の発行に際して、基金に係る債権が現物出
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《社員への株式又は金銭の割当て 組織変更…》
をする相互会社の社員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 2 前項の株式又は金銭の割当ては、社員の寄与分社員の支払った保険料及び当該保険料
中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《組織変更時発行株式の申込み等 組織変更…》
をする相互会社は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきと
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《組織変更時発行株式の引受け 申込者は、…》
組織変更をする相互会社の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
まで、
第96条第4項
《4 出資の履行をすることにより組織変更時…》
発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社に対抗することができない。
及び
第97条第1項
《保険会社は、第3条第2項の免許の種類に従…》
い、保険の引受けを行うことができる。
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
」を「、
第51条
《機関 相互会社は、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。 3 保険会社である相互会社及び第2
」に、「並びに
第132条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、保険会社…》
の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講
」を「、
第132条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、保険会社…》
の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講
から
第137条
《保険契約の移転の公告等及び異議申立て …》
移転会社は、第136条第1項の決議をした日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象
まで並びに
第139条
《保険契約の移転の認可 保険契約の移転は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険
」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第93条第2項
《2 組織変更時発行株式の引受けの申込みを…》
する者は、次に掲げる事項を記載した書面を組織変更をする相互会社に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする組織変更時発行株式の数
各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《出資の履行 組織変更時発行株式の引受人…》
第92条第3号の財産以下この款において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、第93条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、
第77条第2項
《2 前項の決議においては、総代の定数、選…》
出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。
及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、
第98条
《 保険会社は、第97条の規定により行う業…》
務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1
中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》
2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び
第160条第1項
《相互会社と相互会社とが吸収合併相互会社が…》
他の相互会社又は株式会社とする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併後存続する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、吸収合併契約にお
の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
」を「、
第51条
《機関 相互会社は、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。 3 保険会社である相互会社及び第2
」に、「並びに
第132条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、保険会社…》
の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講
」を「、
第132条
《業務の停止等 内閣総理大臣は、保険会社…》
の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講
から
第137条
《保険契約の移転の公告等及び異議申立て …》
移転会社は、第136条第1項の決議をした日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象
まで並びに
第139条
《保険契約の移転の認可 保険契約の移転は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険
」に改め、「
第48条第2項
《2 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第299条第3項の承諾をした総代に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による交付に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 ただし、
中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、
第107条
《保険会社等による議決権の取得等の制限 …》
保険会社又はその子会社は、国内の会社第106条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第111条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イからチまで 略
リ 第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
の規定並びに附則第112条から
第130条
《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》
又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金
まで、
第141条
《保険契約の移転による入社 保険契約の移…》
転がされた場合において、移転先会社が相互会社であるときは、当該保険契約の移転に係る移転対象契約者は、当該相互会社に入社する。 ただし、移転先会社の定款において当該保険契約の移転に係る保険契約と同種の保
、
第147条
《内部関係 この法律に別段の定めがある場…》
合を除くほか、委託会社と受託会社との間の関係は、委任に関する規定に従う。
、
第148条
《外部関係 受託会社が委託会社のために保…》
険契約の締結その他の行為をするときは、委託会社のためにすることを表示しなければならない。 2 前項の表示をしないでした行為は、受託会社が自己のためにしたものとみなす。 3 会社法第11条第1項及び第3
の二( 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第95条第1項の改正規定及び同法附則第102条の改正規定を除く。)、
第150条
《管理委託契約の変更又は終了の公告等 委…》
託会社は、前条第2項の認可を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 管理委託契約が同条第1項の解除以外の原因によって終了したときも、同様とする。 2 第146条第3項の規定は、管理委
( 地方自治法
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定を除く。)、
第158条
《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》
る事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 普通地方公共
及び
第166条
《 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官…》
若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 普通地方公共団体の長は、副知
の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第27条の規定公布の日
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
28条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《相互会社の設立時の基金の募集 発起人は…》
、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《総代会招集請求権 社員総数の1,000…》
分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第38条第1項に規定
、
第47条
《総代会検査役選任請求権 相互会社、社員…》
総数の1,000分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39
及び
第55条
《基金利息の支払等の制限 基金利息の支払…》
は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《損失のてん補に充てるための損失てん補準備…》
金等の取崩し 損失てん補準備金は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。 2 損失てん補準備金を損失のてん補に充ててもなお不足するときは、第57条の規定によらないで、基金償却積
から
第63条
《非社員契約 相互会社は、剰余金の分配の…》
ない保険契約その他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。 2 前項の定款には、同項の定めをする保険契約の種類のほか、内閣府令
まで、
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
及び
第71条
《新株予約権買取請求等 会社法第777条…》
新株予約権買取請求、第778条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記
から
第73条
《保険契約者総会 第70条第2項第4号の…》
期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の同条第6項の内閣府令で定める金額が同項に定める割合を超えなかったときは、組織変更をする株式会社の取締役は、同条に定める手続が終了した後、遅滞なく、保険契約
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
、
第35条
《払戻請求権 退社員は、定款又は保険約款…》
の定めるところにより、その権利に属する金額の払戻しを請求することができる。 ただし、その者に代わって社員となる者がある場合は、この限りでない。
、
第44条
《総代会の決議の方法等 総代会の議事は、…》
この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、出席した者の議決権の過半数で決する。 ただし、総代会に出席を必要とする総代の数は、定款の定めによっても総代の総数の3分の一未満とす
、
第50条
《社員総会招集請求権 第42条第1項の規…》
定により総代会が設けられている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6
及び
第58条
《損失てん補準備金 相互会社は、基金第5…》
6条の基金償却積立金を含む。の総額定款でこれを上回る額を定めたときは、その額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額第55条の2第2項の準備金のうち内閣府令で定めるものに積み立てる金額
並びに次条、附則第3条、
第5条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》
1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
、
第6条
《資本金の額又は基金の総額 保険会社の資…》
本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。
、
第7条
《商号又は名称 保険会社は、その商号又は…》
名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。 2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を
(第3項を除く。)、
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
、
第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
、
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《基金利息の支払等の制限 基金利息の支払…》
は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金
(がん 登録等 の推進に関する法律(2013年法律第111号)第35条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》
ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積
、
第58条
《損失てん補準備金 相互会社は、基金第5…》
6条の基金償却積立金を含む。の総額定款でこれを上回る額を定めたときは、その額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額第55条の2第2項の準備金のうち内閣府令で定めるものに積み立てる金額
、
第64条
《設立の登記 相互会社の設立の登記は、そ…》
の主たる事務所の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の登記には、次に掲げる事項を
、
第65条
《設立の登記の申請 前条第1項の登記の申…》
請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第46条及び第47条第3項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款 2 基金の拠出の申込み又は第30条の契約を証す
、
第68条
《組織変更 保険会社である株式会社は、そ…》
の組織を変更して保険会社である相互会社となることができる。 2 少額短期保険業者である株式会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である相互会社となることができる。 3 前2項の組織変更以下この款に
及び
第69条
《組織変更計画の承認 株式会社は、組織変…》
更をするには、組織変更計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 前項の場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議に定める決議によらなければならない。 3 株式会社
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中銀行法第52条の2の5の改正規定及び同法第52条の45の2の改正規定、
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
中 金融商品取引法
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の六(見出しを含む。)の改正規定、
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
中 信用金庫法
第89条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定、
第8条
《登記 この法律の規定により登記すべき事…》
項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
中 長期信用銀行 法第17条の2の改正規定並びに
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
中 保険業 法第4条第3項の改正規定、同法第300条の2の改正規定及び同法第309条の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
の規定による改正前の 保険業 法(以下「 旧 保険業法 」という。)第106条第3項本文に規定する事由( 保険会社 ( 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその 子会社 ( 保険業法
第2条第12項
《12 この法律において「子会社」とは、会…》
社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の1
に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)による 旧 保険業法 第106条第1項第13号に掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第1項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている保険会社は、
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
の規定による改正後の 保険業法 (以下「 新 保険業法 」という。)
第106条第12項
《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》
定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による第1項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内
本文に規定する事由(保険会社又はその子会社による同条第1項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第12項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている保険会社とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、旧 保険業法
第106条第3項
《3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の…》
国内の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該
ただし書に規定する事由の生じた日は、 新 保険業法 第106条第12項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 保険業法 第106条第4項本文に規定する場合に該当して 子会社 対象会社(同条第1項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている 保険会社 については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該保険会社の子会社となった日を、 新 保険業法 第106条第6項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第8項から第10項までの規定を適用する。
18条
1項 新 保険業法 第106条第4項、第13項( 保険会社 が、現に 子会社 としている同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第4項に規定する子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としようとするときに係る部分を除く。)及び第16項の規定は、この法律の施行の際現に保険会社が 旧 保険業法 第106条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第8項ただし書又は第10項の規定による認可を受けて当該保険会社又はその子会社が同条第1項第13号の2に掲げる会社の議決権( 保険業 法第2条第11項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧 保険業法
第107条第1項
《保険会社又はその子会社は、国内の会社第1…》
06条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該保険会社が子会社としているものに限る
に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。
19条
1項 この法律の施行の際現にされている 旧 保険業法 第106条第7項の規定による認可の申請は、従属業務( 新 保険業法 第106条第2項第1号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新 保険業法
第106条第4項
《4 保険会社は、第1項第1号から第12号…》
まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第107条
の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新 保険業法
第127条第1項
《保険会社は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業を開始したとき。 2 第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社と
(第2号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
42条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
44条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月2日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年3月31日法律第11号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 生命保険契約者保護機構 の財務の状況、 保険会社 の経営の健全性の状況、 保険業 を取り巻く経済社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の 保険業法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
、
第33条
《基準日 相互会社は、社員として権利を行…》
使すべき者を定めるため、その権利を行使すべき日の前4月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。 2 相互会社は、前項の一定の日を定めた場合には、その日をその2
、
第34条
《退社事由 社員は、次に掲げる事由により…》
退社する。 1 保険関係の消滅 2 定款で定める事由の発生 2 社員が死亡した場合当該死亡が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合を除く。又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他
、
第36条
《時効 前条の払戻しを請求する権利は、こ…》
れを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
及び
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
の規定、
第42条
《総代会の設置及び総代の任期等 相互会社…》
は、定款で定めるところにより、社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関以下「総代会」という。を設けることができる。 2 前項の定款には、総代の定数、任期、選出の
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《総代会検査役選任請求権 相互会社、社員…》
総数の1,000分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
及び第4章の規定、
第88条
《債権者の異議 組織変更をする相互会社の…》
保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ
中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《組織変更剰余金額等 組織変更をする相互…》
会社は、第86条第4項第2号の定款で定める事項として、組織変更剰余金額を定めなければならない。 2 組織変更後株式会社は、貸借対照表上の純資産額から組織変更剰余金額を控除した金額を超えて、剰余金の配当
の規定、
第185条
《免許 外国保険業者は、第3条第1項の規…》
定にかかわらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。
中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、
第198条
《会社法等の準用 会社法第8条会社と誤認…》
させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、同法第1編
の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
及び
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
の規定並びに附則第7条、
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
及び
第20条
《名称 相互会社は、その名称中に相互会社…》
という文字を用いなければならない。
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第11項及び第12項、
第59条の4第1項
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条の7第6項
《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》
を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進
、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
、
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
、
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
、
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
、
第156条の20の18第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
並びに
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
の規定、
第5条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》
1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財
中 農業協同組合法
第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法
第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第98条第5号
《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》
、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
、
第100条第5号
《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》
は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること
及び
第136条第1項
《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》
た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該
の改正規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行 法第13条の2第1項及び第16条の7の改正規定、
第11条
《基準日 株式会社に対する会社法第124…》
条第2項基準日の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月」とする。
中 労働金庫法
第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
中 保険業 法第106条第1項、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化に関する法律
第70条第1項
《次に掲げる者は、取締役となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁
の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中 株式会社 商工組合中央金庫法第21条第3項、
第39条第1項
《社員総数の1,000分の一これを下回る割…》
合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間
及び第60条の6第1項の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
まで、
第23条第1項
《相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載…》
し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の償却の方法 7 剰余金の分
、
第34条
《退社事由 社員は、次に掲げる事由により…》
退社する。 1 保険関係の消滅 2 定款で定める事由の発生 2 社員が死亡した場合当該死亡が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合を除く。又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他
、
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
から
第39条
《提案権 社員総数の1,000分の一これ…》
を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを
まで及び
第41条
《会社法の準用 会社法第296条株主総会…》
の招集、第298条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面
から
第43条
《総代の議決権 総代は、総代会において、…》
各々1個の議決権を有する。
までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から
第48条
《総代会における参考書類及び議決権行使書面…》
の交付等 取締役第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知
まで、
第52条
《選任 役員取締役、会計参与及び監査役を…》
いう。以下この目において同じ。及び会計監査人は、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議によって選任する。 2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の
、
第54条
《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》
られる企業会計の慣行に従うものとする。
、
第55条
《基金利息の支払等の制限 基金利息の支払…》
は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金
、
第58条
《損失てん補準備金 相互会社は、基金第5…》
6条の基金償却積立金を含む。の総額定款でこれを上回る額を定めたときは、その額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額第55条の2第2項の準備金のうち内閣府令で定めるものに積み立てる金額
から
第63条
《非社員契約 相互会社は、剰余金の分配の…》
ない保険契約その他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。 2 前項の定款には、同項の定めをする保険契約の種類のほか、内閣府令
まで及び
第65条
《設立の登記の申請 前条第1項の登記の申…》
請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第46条及び第47条第3項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款 2 基金の拠出の申込み又は第30条の契約を証す
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《第23条第1項各号及び前条第1項各号に掲…》
げる事項のほか、相互会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
から第4項まで及び第6項、
第27条
《相互会社の設立時の基金の募集 発起人は…》
、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《相互会社の設立時の基金の募集 発起人は…》
、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、
第200条第1号
《報告又は資料の提出 第200条 内閣総理…》
大臣は、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、外国保険会社等又は第185条第1項に規定する保険の引受けの代理を
、第5号及び第6号並びに
第209条第3号
《外国保険会社等の届出 第209条 外国保…》
険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 日本における保険業を開始したとき。 2 第187条第1項第1
から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
の規定2024年4月1日
4号 第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第37条の3
《契約締結前の情報の提供等 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがな
の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定、同法第37条の4の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第37条の6第1項の改正規定、同法第40条の2第4項及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第42条の7の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第43条の5の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第179条第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第180条の次に1条を加える改正規定、同法第181条第3項及び
第182条
《残余財産の分配 清算相互会社の残余財産…》
の処分については、定款に定めがない場合には、社員総会総代会を設けているときは、総代会の決議によらなければならない。 2 清算相互会社の残余財産は、社員に分配し、又は保険契約者等の保護に資するような方法
(見出しを含む。)の改正規定、同法第183条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第184条第1項、第185条の3第1項、
第198条第2号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
の四並びに
第205条第12号
《免許の取消し等 第205条 内閣総理大臣…》
は、外国保険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り
及び第13号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに同法第208条第6号の改正規定、
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
中 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第143条第3号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第
の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定、同法第147条第4号の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定及び同法第31条第2項の改正規定、
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第4項
《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》
より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第
の改正規定を除く。)、
第5条
《定型的信託契約約款の変更等 信託業務を…》
営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を
( 農業協同組合法
第92条の5の8第6項
《電子決済等代行業者が第1項の規定により特…》
定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第92条の5の3から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)及び
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
( 水産業協同組合法
第116条第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第111条から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第10条の2の5第4号及び第5号の改正規定、
第8条
《取締役等の兼職制限 保険会社の常務に従…》
事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第90条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第10条
《募集株式等の申込み 株式会社は、会社法…》
第59条第1項設立時募集株式の申込み、第203条第1項募集株式の申込み又は第242条第1項募集新株予約権の申込みの規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又
中 長期信用銀行 法第17条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第25条の2の4第3号及び第4号の改正規定、
第11条
《基準日 株式会社に対する会社法第124…》
条第2項基準日の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月」とする。
中 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第100条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
中銀行法第13条の4の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の2の5の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の45の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の60の17の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第63条の2の5第3号及び第4号の改正規定、
第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
中 保険業 法第99条第8項の改正規定、同法第100条の5の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第300条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第315条第4号及び第5号、
第316条の2第2号
《第316条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。において準用する信託業法第
、
第317条の2第8号
《第317条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反
並びに
第319条第4号
《第319条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供
から第6号まで及び第12号の改正規定、
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
の規定、
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
中 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七、
第95条
《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》
75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2
の五並びに
第99条の2の5第3号
《第99条の2の5 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用
及び第4号の改正規定、
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
( 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに
第19条
《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》
の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
中 株式会社 商工組合中央金庫法第29条、第56条第5項並びに
第74条第3号
《決議の方法等 第74条 保険契約者は、保…》
険契約者総会において、各々1個の議決権を有する。 2 保険契約者総会の決議は、保険契約者の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 3 会社法第67条第1項創立総会の招集の決定、第
及び第4号の改正規定並びに附則第9条、
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
から
第22条
《定款 相互会社を設立するには、発起人が…》
定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令
まで、
第23条
《定款の記載又は記録事項 相互会社の定款…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の
(第1項を除く。)、
第24条
《 相互会社を設立する場合には、次に掲げる…》
事項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起
から
第33条
《基準日 相互会社は、社員として権利を行…》
使すべき者を定めるため、その権利を行使すべき日の前4月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。 2 相互会社は、前項の一定の日を定めた場合には、その日をその2
まで、
第35条
《払戻請求権 退社員は、定款又は保険約款…》
の定めるところにより、その権利に属する金額の払戻しを請求することができる。 ただし、その者に代わって社員となる者がある場合は、この限りでない。
、
第36条
《時効 前条の払戻しを請求する権利は、こ…》
れを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
及び
第57条
《基金償却積立金の取崩し 相互会社は、社…》
員総会総代会を設けているときは、総代会の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。 2 前項の場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。 3 第1項の規定による基金償却積立金
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
28条 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の 保険業 法(以下この条において「 第4号 新 保険業法 」という。)第99条第8項において準用する
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の 信託業法 (次項から第4項まで及び附則第31条において「 第4号新 信託業法 」という。)
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
の規定は、第4号 施行日 以後に成立する同項に規定する特定信託契約の解除について適用し、第4号施行日前に成立した
第14条
《 削除…》
の規定による改正前の 保険業法 (以下この条において「 第4号 旧 保険業法 」という。)第99条第8項において準用する
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
の規定による改正前の 信託業法 (次項から第4項まで及び附則第31条において「 第4号旧 信託業法 」という。)
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
に規定する特定信託契約の解除については、なお従前の例による。
2項 第4号新 保険業法 第99条第8項において準用する 第4号新 信託業法 第26条の規定は、第4号 施行日 以後に同条第1項の信託契約が成立する場合について適用し、第4号施行日前に 第4号旧 保険業法 第99条第8項において準用する 第4号旧 信託業法 第26条第1項の信託契約が成立した場合については、なお従前の例による。
3項 第4号新 保険業法 第99条第8項において準用する 第4号新 信託業法 第27条の規定は、第4号 施行日 以後に終了する計算期間(同条に規定する計算期間をいう。)に係る同条の信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第4号施行日前に終了する計算期間( 第4号旧 保険業法 第99条第8項において準用する 第4号旧 信託業法 第27条第1項に規定する計算期間をいう。)に係る第4号旧 保険業法
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
において準用する第4号旧 信託業法
第27条第1項
《信託会社は、その受託する信託財産について…》
、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には
の信託財産状況報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
4項 第4号新 保険業法 第99条第8項において準用する 第4号新 信託業法 第29条第3項の規定は、第4号 施行日 以後に終了する同項の計算期間において同条第2項各号の取引をする場合における同条第3項の取引の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第4号施行日前に終了する 第4号旧 保険業法 第99条第8項において準用する 第4号旧 信託業法 第29条第3項の計算期間において同条第2項各号の取引をした場合における同条第3項の取引の状況を記載した書面の作成及び交付については、なお従前の例による。
5項 第4号新 保険業法 第100条の5の規定は、第4号 施行日 以後に終了する対象期間(同条第1項の規定により提供する同項に規定する運用実績連動型保険契約に基づいて運用する財産の運用状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報に関し提供の対象となる期間をいう。)に係る当該情報の提供について適用し、第4号施行日前に終了する対象期間( 第4号旧 保険業法 第100条の5第1項の規定により作成する運用報告書に関し作成の対象となる期間をいう。)に係る同項の運用報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
6項 第4号新 保険業法 第300条の2において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定保険契約等が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に 第4号旧 保険業法 第300条の2において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
の特定保険契約等が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
69条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2024年6月19日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
の規定並びに次条第2項並びに附則第3条第1項及び
第6条
《資本金の額又は基金の総額 保険会社の資…》
本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。
から
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
までの規定2026年1月1日