附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年12月10日法律第114号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、第22条の2第1項の改正規定、第23条第2項、第4項、第6項及び第7項の改正規定、同条に1項を加える改正規定(同条第7項においてその例によることとされる一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号)第19条の6第2項に規定する1時差止処分についての準用に係る部分を除く。)並びに第24条の改正規定並びに附則第12項の規定は1998年1月1日から、別表第1の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)及び別表第2の改正規定(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第125号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《職員の派遣 防衛大臣は、条約その他の国…》
際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備
並びに附則第8条から第19条まで及び第21条から第25条までの規定は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年12月22日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
8条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日以後である場合には、本則中「防衛庁の 職員 の給与等に関する法律」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 」と、附則第2条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 」と、附則第6条(見出しを含む。)中「国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律」とあるのは「 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 」とする。
附 則(2007年6月8日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月17日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年9月30日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2024年5月17日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《職員の派遣 防衛大臣は、条約その他の国…》
際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備
中 自衛隊法
第75条の10
《教育訓練の修了期限等 予備自衛官補は、…》
採用の日から起算して3年を超えない範囲内で防衛大臣の定める期限までに、前条第1項に規定する教育訓練の全てを修了するものとする。 ただし、防衛大臣又はその委任を受けた者は、当該期限後2年以内に修了する見
の改正規定及び同法第98条第1項の改正規定並びに
第5条
《派遣職員の給与 派遣職員には、その派遣…》
の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。 2 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定公布の日