建築物の耐震改修の促進に関する法律《本則》

法番号:1995年法律第123号

略称: 耐震改修促進法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 耐震診断 」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。

2項 この法律において「 耐震改修 」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。

3項 この法律において「 所管行政庁 」とは、 建築基準法 1950年法律第201号)の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第97条の2第1項若しくは第2項又は第97条の3第1項若しくは第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

3条 (国、地方公共団体及び国民の努力義務)

1項 国は、建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 及び地方公共団体は、建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の促進を図るため、資金の融通又はあっせん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

3項 及び地方公共団体は、建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の促進に関する国民の理解と協力を得るため、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。

4項 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとする。

2章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等

4条 (基本方針)

1項 国土交通大臣は、建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の促進を図るための基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の促進に関する基本的な事項

2号 建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の実施に関する目標の設定に関する事項

3号 建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の実施について技術上の指針となるべき事項

4号 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項

5号 次条第1項に規定する都道府県 耐震改修 促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の 耐震診断 及び耐震改修の促進に関する重要事項

3項 国土交通大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5条 (都道府県耐震改修促進計画)

1項 都道府県は、 基本方針 に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の促進を図るための計画(以下「 都道府県耐震改修促進計画 」という。)を定めるものとする。

2項 都道府県耐震改修促進計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該都道府県の区域内の建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の実施に関する目標

2号 当該都道府県の区域内の建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の促進を図るための施策に関する事項

3号 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項

4号 建築基準法 第10条第1項 《特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる…》 建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。について、損傷、腐食その他の劣化が進み から第3項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての 所管行政庁 との連携に関する事項

5号 その他当該都道府県の区域内の建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の促進に関し必要な事項

3項 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。

1号 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、既存耐震不適格建築物(地震に対する安全性に係る 建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(以下「 耐震関係規定 」という。)に適合しない建築物で同法第3条第2項の規定の適用を受けているものをいう。以下同じ。)であるもの(その地震に対する安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物(以下「 耐震不明建築物 」という。)に限る。)について、 耐震診断 を行わせ、及び 耐震改修 の促進を図ることが必要と認められる場合当該建築物に関する事項及び当該建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項

2号 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国土交通省令で定める道路(以下「 建築物集合地域通過道路等 」という。)に限る。)の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物(地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物( 第14条第3号 《特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力 …》 第14条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの要安全確認計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診 において「 通行障害建築物 」という。)であって既存耐震不適格建築物であるものをいう。以下同じ。)について、 耐震診断 を行わせ、又はその促進を図り、及び 耐震改修 の促進を図ることが必要と認められる場合当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物( 耐震不明建築物 であるものに限る。)に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項

3号 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路( 建築物集合地域通過道路等 を除く。)の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の促進を図ることが必要と認められる場合当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項

4号 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 1993年法律第52号。以下「 特定優良賃貸住宅法 」という。第3条第4号 《認定の基準 第3条 都道府県知事等は、前…》 条第1項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定 に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅( 特定優良賃貸住宅法 第6条 《特定優良賃貸住宅の管理 国土交通大臣は…》 、認定計画前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に基づき建設される賃貸住宅以下「特定優良賃貸住宅」という。の管理が適正に行われるよう、認定事業者が特定優良賃貸住宅 に規定する特定優良賃貸住宅をいう。以下同じ。)を活用し、 第19条 《罰則 第12条第1項の規定による補助を…》 受けた認定事業者が、当該補助に係る特定優良賃貸住宅についての第10条の規定による都道府県知事等の処分に違反したときは、310,000円以下の罰金に処する。 に規定する計画認定建築物である住宅の 耐震改修 の実施に伴い仮住居を必要とする者(特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する者を除く。以下「 特定入居者 」という。)に対する仮住居を提供することが必要と認められる場合特定優良賃貸住宅の 特定入居者 に対する賃貸に関する事項

5号 前項第1号の目標を達成するため、当該都道府県の区域内において独立行政法人都市再生 機構 以下「 機構 」という。又は地方住宅供給 公社 以下「 公社 」という。)による建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の実施が必要と認められる場合機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項

4項 都道府県は、 都道府県耐震改修促進計画 に前項第1号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該建築物の所有者(所有者以外に権原に基づきその建築物を使用する者があるときは、その者及び所有者)の意見を聴かなければならない。

5項 都道府県は、 都道府県耐震改修促進計画 に第3項第5号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、 機構 又は当該 公社 の同意を得なければならない。

6項 都道府県は、 都道府県耐震改修促進計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。

7項 第3項から前項までの規定は、 都道府県耐震改修促進計画 の変更について準用する。

6条 (市町村耐震改修促進計画)

1項 市町村は、 都道府県耐震改修促進計画 に基づき、当該市町村の区域内の建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の促進を図るための計画(以下「 市町村耐震改修促進計画 」という。)を定めるよう努めるものとする。

2項 市町村耐震改修促進計画 においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該市町村の区域内の建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の実施に関する目標

2号 当該市町村の区域内の建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の促進を図るための施策に関する事項

3号 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項

4号 建築基準法 第10条第1項 《特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる…》 建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。について、損傷、腐食その他の劣化が進み から第3項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての 所管行政庁 との連携に関する事項

5号 その他当該市町村の区域内の建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の促進に関し必要な事項

3項 市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。

1号 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路( 建築物集合地域通過道路等 に限る。)の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物について、 耐震診断 を行わせ、又はその促進を図り、及び 耐震改修 の促進を図ることが必要と認められる場合当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物( 耐震不明建築物 であるものに限る。)に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項

2号 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路( 建築物集合地域通過道路等 を除く。)の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の促進を図ることが必要と認められる場合当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項

4項 市町村は、 市町村耐震改修促進計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 市町村耐震改修促進計画 の変更について準用する。

3章 建築物の所有者が講ずべき措置

7条 (要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務)

1項 次に掲げる建築物(以下「 要安全確認計画記載建築物 」という。)の所有者は、当該 要安全確認計画記載建築物 について、国土交通省令で定めるところにより、 耐震診断 を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに 所管行政庁 に報告しなければならない。

1号 第5条第3項第1号 《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》 、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、 の規定により 都道府県耐震改修促進計画 に記載された建築物同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限

2号 その敷地が 第5条第3項第2号 《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》 、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、 の規定により 都道府県耐震改修促進計画 に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物( 耐震不明建築物 であるものに限る。)同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限

3号 その敷地が前条第3項第1号の規定により 市町村耐震改修促進計画 に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物( 耐震不明建築物 であるものに限り、前号に掲げる建築物であるものを除く。)同項第1号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された期限

8条 (要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等)

1項 所管行政庁 は、 要安全確認計画記載建築物 の所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。

2項 所管行政庁 は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

3項 所管行政庁 は、第1項の規定により報告を命じようとする場合において、過失がなくて当該報告を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、 耐震診断 を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該報告をすべき旨及びその期限までに当該報告をしないときは、所管行政庁又はその命じた者若しくは委任した者が耐震診断を行うべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

9条 (耐震診断の結果の公表)

1項 所管行政庁 は、 第7条 《要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診…》 断の義務 次に掲げる建築物以下「要安全確認計画記載建築物」という。の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築 の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第3項の規定により 耐震診断 を行い、又は行わせたときも、同様とする。

10条 (通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)

1項 都道府県は、 第7条第2号 《要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診…》 断の義務 第7条 次に掲げる建築物以下「要安全確認計画記載建築物」という。の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げ に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた 耐震診断 の実施に要する費用を負担しなければならない。

2項 市町村は、 第7条第3号 《要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診…》 断の義務 第7条 次に掲げる建築物以下「要安全確認計画記載建築物」という。の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げ に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた 耐震診断 の実施に要する費用を負担しなければならない。

11条 (要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力)

1項 要安全確認計画記載建築物 の所有者は、 耐震診断 の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物について 耐震改修 を行うよう努めなければならない。

12条 (要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等)

1項 所管行政庁 は、 要安全確認計画記載建築物 耐震改修 の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、 基本方針 のうち 第4条第2項第3号 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 2 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 3 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術 の技術上の指針となるべき事項(以下「 技術指針事項 」という。)を勘案して、要安全確認計画記載建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。

2項 所管行政庁 は、 要安全確認計画記載建築物 について必要な 耐震改修 が行われていないと認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、 技術指針事項 を勘案して、必要な指示をすることができる。

3項 所管行政庁 は、前項の規定による指示を受けた 要安全確認計画記載建築物 の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

13条 (要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等)

1項 所管行政庁 は、 第8条第1項 《所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の…》 所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。 並びに前条第2項及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 要安全確認計画記載建築物 の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項( 第7条 《要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診…》 断の義務 次に掲げる建築物以下「要安全確認計画記載建築物」という。の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築 の規定による報告の対象となる事項を除く。)に関し報告させ、又はその職員に、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地若しくは要安全確認計画記載建築物の工事現場に立ち入り、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

14条 (特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力)

1項 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの( 要安全確認計画記載建築物 であるものを除く。以下「 特定既存耐震不適格建築物 」という。)の所有者は、当該 特定既存耐震不適格建築物 について 耐震診断 を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該特定既存耐震不適格建築物について 耐震改修 を行うよう努めなければならない。

1号 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの

2号 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

3号 その敷地が 第5条第3項第2号 《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》 、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、 若しくは第3号の規定により 都道府県耐震改修促進計画 に記載された道路又は 第6条第3項 《3 市町村は、次の各号に掲げる場合には、…》 前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路建築物集合地域通過道路等に限る。の通行を妨げ、当該市町村の区域に の規定により 市町村耐震改修促進計画 に記載された道路に接する 通行障害建築物

15条 (特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等)

1項 所管行政庁 は、 特定既存耐震不適格建築物 耐震診断 及び 耐震改修 の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、 技術指針事項 を勘案して、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。

2項 所管行政庁 は、次に掲げる 特定既存耐震不適格建築物 第1号から第3号までに掲げる特定既存耐震不適格建築物にあっては、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のものに限る。)について必要な 耐震診断 又は 耐震改修 が行われていないと認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、 技術指針事項 を勘案して、必要な指示をすることができる。

1号 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する 特定既存耐震不適格建築物

2号 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する 特定既存耐震不適格建築物

3号 前条第2号に掲げる建築物である 特定既存耐震不適格建築物

4号 前条第3号に掲げる建築物である 特定既存耐震不適格建築物

3項 所管行政庁 は、前項の規定による指示を受けた 特定既存耐震不適格建築物 の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項 所管行政庁 は、前2項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 特定既存耐震不適格建築物 の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地若しくは特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。

5項 第13条第1項 《所管行政庁は、第8条第1項並びに前条第2…》 及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項第7条の規定による報告の対象となる ただし書、第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

16条 (一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等)

1項 要安全確認計画記載建築物 及び 特定既存耐震不適格建築物 以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について 耐震診断 を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について 耐震改修 を行うよう努めなければならない。

2項 所管行政庁 は、前項の既存耐震不適格建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該既存耐震不適格建築物の所有者に対し、 技術指針事項 を勘案して、当該既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。

4章 建築物の耐震改修の計画の認定

17条 (計画の認定)

1項 建築物の 耐震改修 をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、 所管行政庁 の認定を申請することができる。

2項 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 建築物の位置

2号 建築物の階数、延べ面積、構造方法及び用途

3号 建築物の 耐震改修 の事業の内容

4号 建築物の 耐震改修 の事業に関する資金計画

5号 その他国土交通省令で定める事項

3項 所管行政庁 は、第1項の申請があった場合において、建築物の 耐震改修 の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定(以下この章において「 計画の認定 」という。)をすることができる。

1号 建築物の 耐震改修 の事業の内容が 耐震関係規定 又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること。

2号 前項第4号の資金計画が建築物の 耐震改修 の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 第1項の申請に係る建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が 耐震関係規定 及び耐震関係規定以外の 建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、同法第3条第2項の規定の適用を受けているものである場合において、当該建築物又は建築物の部分の増築、改築、大規模の修繕(同法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。又は大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。)をしようとするものであり、かつ、当該工事後も、引き続き、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規定以外の同法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこととなるものであるときは、前2号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。

当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事後も、引き続き、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が 耐震関係規定 以外の 建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。

工事の計画(二以上の工事に分けて 耐震改修 の工事を行う場合にあっては、それぞれの工事の計画。第5号ロ及び第6号ロにおいて同じ。)に係る建築物及び建築物の敷地について、交通上の支障の度、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならないものであること。

4号 第1項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。)である場合において、当該建築物について柱若しくは壁を設け、又は柱若しくははりの模様替をすることにより当該建築物が同法第27条第2項の規定に適合しないこととなるものであるときは、第1号及び第2号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。

当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が 建築基準法 第27条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する特殊建築…》 物は、耐火建築物としなければならない。 1 別表第一い欄五項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表は欄五項に該当するもの 2 別表第一ろ欄六項に掲げる階を同表い の規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。

次に掲げる基準に適合し、防火上及び避難上支障がないと認められるものであること。

(1) 工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造が国土交通省令で定める防火上の基準に適合していること。

(2) 工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る火災が発生した場合の通報の方法が国土交通省令で定める防火上の基準に適合していること。

5号 第1項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、当該建築物について増築をすることにより当該建築物が建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)に係る 建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(及び第8項において「 容積率関係規定 」という。)に適合しないこととなるものであるときは、第1号及び第2号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。

当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が 容積率関係規定 に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。

工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものであること。

6号 第1項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、当該建築物について増築をすることにより当該建築物が建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)に係る 建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(及び第9項において「 建蔽率関係規定 」という。)に適合しないこととなるものであるときは、第1号及び第2号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。

当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が 建蔽率関係規定 に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。

工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものであること。

4項 第1項の申請に係る建築物の 耐震改修 の計画が 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要するものである場合において、 計画の認定 をしようとするときは、 所管行政庁 は、あらかじめ、建築主事又は建築副主事の同意を得なければならない。

5項 建築基準法 第93条 《許可又は確認に関する消防長等の同意等 …》 特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては の規定は 所管行政庁 が同法第6条第1項の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要する建築物の 耐震改修 の計画について 計画の認定 をしようとする場合について、同法第93条の2の規定は所管行政庁が同法第6条第1項の規定による確認を要する建築物の耐震改修の計画について計画の認定をしようとする場合について準用する。

6項 所管行政庁 計画の認定 をしたときは、次に掲げる建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分(以下この項において「 建築物等 」という。)については、 建築基準法 第3条第3項第3号 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 1 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新 及び第4号の規定にかかわらず、同条第2項の規定を適用する。

1号 耐震関係規定 に適合せず、かつ、 建築基準法 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定の適用を受けている 建築物等 であって、第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合しているものとして 計画の認定 を受けたもの

2号 計画の認定 に係る第3項第3号の 建築物等

7項 所管行政庁 計画の認定 をしたときは、計画の認定に係る第3項第4号の建築物については、 建築基準法 第27条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する特殊建築…》 物は、耐火建築物としなければならない。 1 別表第一い欄五項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表は欄五項に該当するもの 2 別表第一ろ欄六項に掲げる階を同表い の規定は、適用しない。

8項 所管行政庁 計画の認定 をしたときは、計画の認定に係る第3項第5号の建築物については、 容積率関係規定 は、適用しない。

9項 所管行政庁 計画の認定 をしたときは、計画の認定に係る第3項第6号の建築物については、 建蔽率関係規定 は、適用しない。

10項 第1項の申請に係る建築物の 耐震改修 の計画が 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要するものである場合において、 所管行政庁 計画の認定 をしたときは、同法第6条第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事又は建築副主事に通知するものとする。

18条 (計画の変更)

1項 計画の認定 を受けた者( 第28条第1項 《第5条第3項第4号の規定により都道府県耐…》 震改修促進計画に特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第5条第1項に規定する認定事業者は、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定 及び第3項を除き、以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、 所管行政庁 の認定を受けなければならない。

2項 前条の規定は、前項の場合について準用する。

19条 (計画認定建築物に係る報告の徴収)

1項 所管行政庁 は、認定事業者に対し、 計画の認定 を受けた計画(前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)に係る建築物(以下「 計画認定建築物 」という。)の 耐震改修 の状況について報告を求めることができる。

20条 (改善命令)

1項 所管行政庁 は、認定事業者が 計画の認定 を受けた計画に従って 計画認定建築物 耐震改修 を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

21条 (計画の認定の取消し)

1項 所管行政庁 は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、 計画の認定 を取り消すことができる。

5章 建築物の地震に対する安全性に係る認定等

22条 (建築物の地震に対する安全性に係る認定)

1項 建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、 所管行政庁 に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができる。

2項 所管行政庁 は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る建築物が 耐震関係規定 又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができる。

3項 前項の認定を受けた者は、同項の認定を受けた建築物(以下「 基準適合認定建築物 」という。)、その敷地又はその利用に関する広告その他の国土交通省令で定めるもの(次項において「 広告等 」という。)に、国土交通省令で定めるところにより、当該 基準適合認定建築物 が前項の認定を受けている旨の表示を付することができる。

4項 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物、その敷地又はその利用に関する 広告等 に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

23条 (基準適合認定建築物に係る認定の取消し)

1項 所管行政庁 は、 基準適合認定建築物 が前条第2項の基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。

24条 (基準適合認定建築物に係る報告、検査等)

1項 所管行政庁 は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 第22条第2項 《2 所管行政庁は、前項の申請があった場合…》 において、当該申請に係る建築物が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 の認定を受けた者に対し、 基準適合認定建築物 の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地若しくは基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第13条第1項 《所管行政庁は、第8条第1項並びに前条第2…》 及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項第7条の規定による報告の対象となる ただし書、第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

6章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等

25条 (区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)

1項 耐震診断 が行われた区分所有建築物(二以上の区分所有者( 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第2条第2項 《2 この法律において「区分所有者」とは、…》 区分所有権を有する者をいう。 に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建築物をいう。以下同じ。)の管理者等(同法第25条第1項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、同法第34条の規定による集会において指定された区分所有者又は同法第49条第1項の規定により置かれた理事をいう。)は、国土交通省令で定めるところにより、 所管行政庁 に対し、当該区分所有建築物について 耐震改修 を行う必要がある旨の認定を申請することができる。

2項 所管行政庁 は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対する安全上 耐震関係規定 に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができる。

3項 前項の認定を受けた区分所有建築物(以下「 耐震改修 認定建築物 」という。)の耐震改修が 建物の区分所有等に関する法律 第17条第1項 《共用部分の変更その形状又は効用の著しい変…》 更を伴わないものを除く。は、区分所有者及び議決権の各4分の三以上の多数による集会の決議で決する。 ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 に規定する共用部分の変更に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「区分所有者及び議決権の各4分の三以上の多数による集会の決議」とあるのは「集会の決議」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。

26条 (要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力)

1項 要耐震改修認定建築物 の区分所有者は、当該要耐震改修認定建築物について 耐震改修 を行うよう努めなければならない。

27条 (要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等)

1項 所管行政庁 は、 要耐震改修認定建築物 の区分所有者に対し、 技術指針事項 を勘案して、要耐震改修認定建築物の 耐震改修 について必要な指導及び助言をすることができる。

2項 所管行政庁 は、 要耐震改修認定建築物 について必要な 耐震改修 が行われていないと認めるときは、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、 技術指針事項 を勘案して、必要な指示をすることができる。

3項 所管行政庁 は、前項の規定による指示を受けた 要耐震改修認定建築物 の区分所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項 所管行政庁 は、前2項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 要耐震改修認定建築物 の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地若しくは要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち入り、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。

5項 第13条第1項 《所管行政庁は、第8条第1項並びに前条第2…》 及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項第7条の規定による報告の対象となる ただし書、第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

7章 建築物の耐震改修に係る特例

28条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)

1項 第5条第3項第4号 《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》 、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、 の規定により 都道府県耐震改修促進計画 に特定優良賃貸住宅の 特定入居者 に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域内において、 特定優良賃貸住宅法 第5条第1項 《計画の認定を受けた者以下「認定事業者」と…》 いう。は、当該計画の認定を受けた供給計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 に規定する認定事業者は、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。第3項において同じ。)の承認を受けて、その全部又は一部を特定入居者に賃貸することができる。

2項 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、 借地借家法 1991年法律第90号第38条第1項 《期間の定めがある建物の賃貸借をする場合に…》 おいては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。 この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。 の規定による建物の賃貸借(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。

3項 特定優良賃貸住宅法 第5条第1項 《計画の認定を受けた者以下「認定事業者」と…》 いう。は、当該計画の認定を受けた供給計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 に規定する認定事業者が第1項の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第11条第1項の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は建築物の 耐震改修 の促進に関する法律(1995年法律第123号)第28条第2項の規定」とする。

29条 (機構の業務の特例)

1項 第5条第3項第5号 《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》 、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、 の規定により 都道府県耐震改修促進計画 機構 による建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、機構は、 独立行政法人都市再生機構法 2003年法律第100号第11条 《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す に規定する業務のほか、委託に基づき、政令で定める建築物(同条第3項第2号の住宅又は同項第4号の施設であるものに限る。)の耐震診断及び耐震改修の業務を行うことができる。

30条 (公社の業務の特例)

1項 第5条第3項第5号 《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》 、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、 の規定により 都道府県耐震改修促進計画 公社 による建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、公社は、 地方住宅供給公社法 1965年法律第124号第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務のほか、委託により、住宅の耐震診断及び耐震改修並びに市街地において自ら又は委託により行った住宅の建設と一体として建設した商店、事務所等の用に供する建築物及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する建築物の耐震診断及び耐震改修の業務を行うことができる。

2項 前項の規定により 公社 の業務が行われる場合には、 地方住宅供給公社法 第49条第3号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、 中「 第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務」とあるのは、「 第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務及び建築物の 耐震改修 の促進に関する法律(1995年法律第123号)第30条第1項に規定する業務」とする。

31条 (独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)

1項 独立行政法人住宅金融支援 機構 は、法令及びその事業計画の範囲内において、 計画認定建築物 である住宅の 耐震改修 が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

8章 耐震改修支援センター

32条 (耐震改修支援センター)

1項 国土交通大臣は、建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 の実施を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、 第34条 《業務 センターは、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、当該貸付けに に規定する業務(以下「 支援業務 」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、耐震改修支援 センター 以下「 センター 」という。)として指定することができる。

1号 職員、 支援業務 の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 支援業務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 役員又は職員の構成が、 支援業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 支援業務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

5号 前各号に定めるもののほか、 支援業務 を公正かつ適確に行うことができるものであること。

33条 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、 センター の名称及び住所並びに 支援業務 を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2項 センター は、その名称若しくは住所又は 支援業務 を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

34条 (業務)

1項 センター は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 認定事業者が行う 計画認定建築物 である 要安全確認計画記載建築物 及び 特定既存耐震不適格建築物 耐震改修 に必要な資金の貸付けを行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、当該貸付けに係る債務の保証をすること。

2号 建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 に関する情報及び資料の収集、整理及び提供を行うこと。

3号 建築物の 耐震診断 及び 耐震改修 に関する調査及び研究を行うこと。

4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

35条 (業務の委託)

1項 センター は、国土交通大臣の認可を受けて、前条第1号に掲げる業務(以下「 債務保証業務 」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。

2項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

36条 (債務保証業務規程)

1項 センター は、 債務保証業務 に関する規程(以下「 債務保証業務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 債務保証業務 規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3項 国土交通大臣は、第1項の認可をした 債務保証業務 規程が債務保証業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

37条 (事業計画等)

1項 センター は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、 支援業務 に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 センター は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、 支援業務 に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

38条 (区分経理)

1項 センター は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

1号 債務保証業務 及びこれに附帯する業務

2号 第34条第2号 《業務 第34条 センターは、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、当該 及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

39条 (帳簿の備付け等)

1項 センター は、国土交通省令で定めるところにより、 支援業務 に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 センター は、国土交通省令で定めるところにより、 支援業務 に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

40条 (監督命令)

1項 国土交通大臣は、 支援業務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 センター に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

41条 (センターに係る報告、検査等)

1項 国土交通大臣は、 支援業務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 センター に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

42条 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 センター が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 第33条第2項 《2 センターは、その名称若しくは住所又は…》 支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は 第37条 《事業計画等 センターは、毎事業年度、国…》 土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければ から 第39条 《帳簿の備付け等 センターは、国土交通省…》 令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、センターは、国土交通省令で定めるところにより までの規定のいずれかに違反したとき。

2号 第36条第1項 《センターは、債務保証業務に関する規程以下…》 「債務保証業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 債務保証業務 規程によらないで債務保証業務を行ったとき。

3号 第36条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の認可をした債…》 務保証業務規程が債務保証業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第40条 《監督命令 国土交通大臣は、支援業務の公…》 正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第32条 《耐震改修支援センター 国土交通大臣は、…》 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、第34条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し次に掲げる基準に適合す 各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

5号 センター 又はその役員が、 支援業務 に関し著しく不適当な行為をしたとき。

6号 不正な手段により指定を受けたとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

9章 罰則

43条

1項 第8条第1項 《所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の…》 所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

44条

1項 第13条第1項 《所管行政庁は、第8条第1項並びに前条第2…》 及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項第7条の規定による報告の対象となる第15条第4項 《4 所管行政庁は、前2項の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定既存耐震不適格建築物、特定 又は 第27条第4項 《4 所管行政庁は、前2項の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、510,000円以下の罰金に処する。

45条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第19条 《計画認定建築物に係る報告の徴収 所管行…》 政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。に係る建築物以下「計画認定建築物」という。の耐震改修の状況について報第24条第1項 《所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、第22条第2項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地 又は 第41条第1項 《国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 第22条第4項 《4 何人も、前項の規定による場合を除くほ…》 か、建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反して、表示を付した者

3号 第24条第1項 《所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、第22条第2項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地 又は 第41条第1項 《国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

4号 第39条第1項 《センターは、国土交通省令で定めるところに…》 より、支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

5号 第39条第2項 《2 前項に定めるもののほか、センターは、…》 国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 の規定に違反した者

6号 第41条第1項 《国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検 の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

46条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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