沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法《附則》

法番号:1995年法律第102号

略称: 跡地利用特措法

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附 則

1項 この法律は、1995年6月20日から施行する。

2項 この法律は、2032年3月31日限り、その効力を失う。

3項 前項の規定にかかわらず、この法律の失効前に支給が開始された次の各号に掲げる給付金については、当該各号に定める規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。

1号 第10条第1項 《国は、駐留軍用地の返還に伴う駐留軍用地跡…》 地の所有者等の負担の軽減を図り、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に資するため、アメリカ合衆国から駐留軍用地琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日にお の給付金同条

2号 第29条第1項 《国は、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用…》 を推進し、当該駐留軍用地跡地における土地区画整理事業に相当の期間を要することに伴う跡地所有者等当該駐留軍用地跡地の所有者等をいう。以下この条において同じ。の負担の軽減を図るため、アメリカ合衆国から駐留 の特定給付金同条

4項 附則第2項の規定にかかわらず、この法律の失効前に 第16条第1項 《関係市町村の長は、第14条第1項の規定に…》 よる届出又は前条第1項の規定による申出以下この条及び次条において「届出等」という。があった場合においては、沖縄県知事に協議して、特定事業の見通しに定められた特定事業の用に供するため当該届出等に係る土地 第18条の3第1項 《第13条から第18条までの規定は、特定駐…》 留軍用地跡地について準用する。 この場合において、第13条第1項中「当該特定駐留軍用地の返還後の跡地」とあるのは「当該特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地」と、第18条第2項中「かつ、」とあるのは「か において準用する場合を含む。)の規定による手続により買い取られた土地については、 第18条 《土地の管理 第16条第1項の規定による…》 手続により買い取られた土地は、同条第2項の規定により買取りの目的として示された特定事業の用に供されなければならない。 2 第16条第1項の規定による手続により買い取られ、かつ、アメリカ合衆国からその返 第18条の3第1項 《第13条から第18条までの規定は、特定駐…》 留軍用地跡地について準用する。 この場合において、第13条第1項中「当該特定駐留軍用地の返還後の跡地」とあるのは「当該特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地」と、第18条第2項中「かつ、」とあるのは「か において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。

附 則(2002年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2項の改正規定(「2012年3月31日」を「2022年3月31日」に改める部分に限る。及び附則第3条の規定公布の日

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の沖縄県における 駐留軍用地 の返還に伴う特別措置に関する法律第6条第1項の規定により定められた返還実施計画は、この法律による改正後の 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第8条第1項 《国は、合同委員会日本国とアメリカ合衆国と…》 の間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第31条第2項において「日米地位協定」という。第25条に規定する合同委員会をいう。以下同じ。にお の規定により定められた返還実施計画とみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年3月31日法律第5号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、駐留軍用地及び駐留軍…》 用地跡地が広範かつ大規模に存在する沖縄県の特殊事情に鑑み、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別の措置を講じ、もって沖縄県の自立的な発展及び潤いのある豊かな生活環境の創造を図ることを目的 沖縄振興特別措置法 附則第2条第1項の改正規定及び 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 駐留軍用地 :dfn: 沖縄県の区域内において、駐留軍日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約以下「日米安保条約」という。に基 中沖縄県における 駐留軍用地 跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法附則第2項の改正規定並びに附則第12条、 第26条 《拠点返還地の指定 内閣総理大臣は、合同…》 委員会において返還が合意された駐留軍用地について、当該駐留軍用地の区域内のうち次に掲げる土地の区域を拠点返還地として指定するものとする。 この場合において、当該指定は、アメリカ合衆国から当該土地の返還 及び 第27条 《国の取組方針の策定 内閣総理大臣は、前…》 条第1項又は第2項の規定により政令で定める面積以上の拠点返還地を指定した場合は、当該拠点返還地において国が取り組むべき方針以下この条及び次条において「国の取組方針」という。を定めなければならない。 2 の規定公布の日

12条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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