地震防災対策特別措置法《別表など》

法番号:1995年法律第111号

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別表第1 (第4条関係)

事業の区分

国の負担割合

耐震性貯水槽、可搬式小型動力ポンプその他の政令で定める消防用施設の整備で地方公共団体が実施するもの

2分の1

へき地における公立の診療所であって政令で定めるものの改築

2分の1

児童福祉法(1947年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは児童心理治療施設、生活保護法(1950年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、老人福祉法(1963年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(2005年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第7項に規定する生活介護又は同条第12項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築

3分の2

公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いもののうち、やむを得ない理由により補強が困難なものの改築

2分の1

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の校舎又は屋内運動場で、木造以外のものの補強(次項に掲げるものを除く。

2分の1

公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いものの補強

3分の2

地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備の整備で地方公共団体が実施するもの

2分の1

地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備の整備で地方公共団体が実施するもの

2分の1

地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫の施設の整備で地方公共団体が実施するもの

2分の1

負傷者を1時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な政令で定める設備又は資機材の整備で地方公共団体が実施するもの

2分の1

別表第2 (第4条関係)

事業の区分

都道府県の負担割合

児童福祉法第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは児童心理治療施設、生活保護法第38条第1項に規定する救護施設、老人福祉法第5条の3に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第7項に規定する生活介護又は同条第12項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築

6分の1

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