附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「イノベーション…》
の創出」とは、科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、経済社会の大きな変化を創出することをいう。 2 この法律において「科
及び
第3条
《科学技術・イノベーション創出の振興に関す…》
る方針 科学技術・イノベーション創出の振興は、科学技術及びイノベーションの創出が我が国及び人類社会の将来の発展をもたらす源泉であり、科学技術に係る知識の集積が人類にとっての知的資産であることに鑑み、
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2014年5月1日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年6月24日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備)
1項 政府は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、
第1条
《目的 この法律は、科学技術・イノベーシ…》
ョン創出の振興に関する施策の基本となる事項を定め、科学技術・イノベーション創出の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上及びイノベーションの創出の促進
の規定による改正後の 科学技術・イノベーション基本法 (次項において「 新基本法 」という。)
第12条
《 政府は、科学技術・イノベーション創出の…》
振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、科学技術・イノベーション創出の振興に関する基本的な計画以下この条において「科学技術・イノベーション基本計画」という。を策定しなければならない。 2
の規定の例により、 科学技術・イノベーション基本計画 を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は 施行日 前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
2項 前項の規定により定められた 科学技術・イノベーション基本計画 は、 施行日 において 新基本法
第12条
《 政府は、科学技術・イノベーション創出の…》
振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、科学技術・イノベーション創出の振興に関する基本的な計画以下この条において「科学技術・イノベーション基本計画」という。を策定しなければならない。 2
の規定により定められたものとみなす。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。