接収刀剣類の処理に関する法律《本則》

法番号:1995年法律第133号

略称:

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、連合国占領軍に接収された刀剣類(刀、剣、やり及びなぎなたをいう。以下同じ。)でこの法律の施行の際現に東京国立博物館に保管されているもの(以下「 接収刀剣類 」という。)の処理につき必要な事項を定めるものとする。

2条 (接収刀剣類の公示)

1項 文化庁長官は、 接収刀剣類 ごとに、その種類、形状その他文部省令で定める事項を官報で公示しなければならない。

3条 (返還の請求)

1項 接収刀剣類 を連合国占領軍に接収された者(その包括承継人を含む。)は、前条の公示の日から起算して1年以内に、当該接収刀剣類について、文化庁長官に対し、文部省令で定めるところにより、その種類、形状その他当該接収刀剣類であることを証する事項を記載した書面及び接収の事実を明らかにした書面を提出して、返還の請求をすることができる。

4条 (返還等の手続)

1項 文化庁長官は、前条の規定により 接収刀剣類 について返還の請求があったときは、返還請求者がその請求をすることができる者であるかどうかを審査しなければならない。

2項 文化庁長官は、前項の審査の結果、返還請求者がその請求をすることができる者であると認めたときは、その旨を、遅滞なく、書面により当該返還請求者に通知するとともに、当該請求に係る 接収刀剣類 を当該返還請求者に返還しなければならない。

3項 文化庁長官は、第1項の審査の結果、返還請求者がその請求をすることができる者であると認められないときは、その旨を、遅滞なく、書面により当該返還請求者に通知しなければならない。

5条 (返還されない接収刀剣類の帰属等)

1項 前条第2項の規定により返還することができない 接収刀剣類 は、国に帰属する。

2項 前条第2項の通知をした場合において、当該返還請求者が、当該通知を受けた日から5年以内に当該 接収刀剣類 を受け取らないときは、当該接収刀剣類は、国に帰属する。

3項 前2項の規定により国に帰属することとなった 接収刀剣類 の保管及び処分は、刀剣類に関し広くかつ高い識見を有する者の協力を求める等により、適切に行われるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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