制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第12条第1項、第13条、第14条、第15条第1項並びに第25条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
2条 (法第12条第1項及び第15条第1項の政令で定める日の特例)
1項 前条の激甚災害についての 法 第12条第1項及び第15条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号。以下「 令 」という。)第24条( 令 第28条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、1999年7月31日とする。
3条 (法第12条第1項第1号の政令で定める地域等の特例)
1項 第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
の激甚災害についての 令 第25条(令第31条において準用する場合を含む。)、第26条及び第27条の規定の適用については、令第25条中「激甚災害により 災害救助法施行令 (1947年政令第225号)
第1条第1項第1号
《災害救助法1947年法律第118号。以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。 1 当該市町村特別区を含む。以下同じ。の区域地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
から第3号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域( 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第27条において「激甚災害による被災区域」という。)」とあるのは「大阪府及び兵庫県の区域」と、令第26条各号中「激甚災害による被災区域」とあるのは「大阪府又は兵庫県の区域」と、令第27条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「大阪府又は兵庫県の区域」と、同条第1号中「加工施設、検査施設」とあるのは「加工施設、販売施設、検査施設」とする。
4条 (法第15条第1項の政令で定める利率)
1項 第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
の激甚災害についての 法 第15条第1項の政令で定める利率は、年3パーセントとする。
5条 (法第16条第1項の政令で定める施設等の特例)
1項 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第2条第1項
《この法律において「特定被災地方公共団体」…》
とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。
の特定被災地方公共団体については、 令 第33条並びに
第43条第1項第2号
《船保保険者は、次の各号のいずれにも該当す…》
る船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が1996年1月以後であると
及び第3号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。
6条 (法第25条第1項ただし書の政令で定める日)
1項 第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
の激甚災害についての 法 第25条第1項ただし書の政令で定める日は、1996年1月16日とする。