阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:1995年政令第11号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年2月8日政令第19号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月1日政令第41号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月1日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行し、 第3条 《法第12条第1項第1号の政令で定める地域…》 等の特例 第1条の激甚災害についての令第25条令第31条において準用する場合を含む。、第26条及び第27条の規定の適用については、令第25条中「激甚じん災害により災害救助法施行令1947年政令第22 から第17条までの規定は、1995年1月17日から適用する。

附 則(1995年6月29日政令第271号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第4条 《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》 1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3パーセントとする。 1993年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第4条 《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》 1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3・15パーセントとする。 及び 1994年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第2条 《法第15条第1項の政令で定める利率 前…》 条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3・65パーセントとする。 の規定は、1995年6月7日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(1995年8月2日政令第306号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第4条 《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》 1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3パーセントとする。 及び 1993年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第4条 《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》 1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3・15パーセントとする。 の規定は、1995年7月14日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(1995年11月10日政令第382号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第4条 《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》 1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3パーセントとする。 1993年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第4条 《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》 1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3・15パーセントとする。 及び 1995年6月2日から7月23日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第2条 《法第15条第1項の政令で定める利率 前…》 条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3・15パーセントとする。 の規定は、1995年10月16日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(1996年4月10日政令第102号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》 1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3パーセントとする。 の規定は、この政令の施行の日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(1996年7月31日政令第229号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年10月2日政令第297号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》 1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3パーセントとする。 の規定は、1996年9月11日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(1996年10月30日政令第312号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》 1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3パーセントとする。 の規定は、1996年10月9日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(1997年7月25日政令第252号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年7月29日政令第266号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

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