制定文
内閣は、 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (1995年法律第11号)
第3条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額当該震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むも
、
第4条第1項
《居住者の有する棚卸資産について阪神・淡路…》
大震災により生じた損失の金額当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含む。については、その者の選択により、1994年において生じたものとして、その者の同年分の事業所得の金額の計算上
から第4項まで、
第6条
《政令への委任 前3条に定めるもののほか…》
、これらの規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第7条第2項
《2 租税特別措置法第4条の3第1項に規定…》
する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合
、
第8条第2項
《2 前項の規定の適用を受ける場合における…》
株式の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
から第4項まで及び
第9条
《被災者向け優良賃貸住宅の割増償却 個人…》
が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第21条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第
から
第11条
《被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け…》
等を受けた場合の課税の特例 阪神・淡路大震災により自己の居住の用に供する家屋が滅失し、又は損壊した所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者
までの規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 第2章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産 :それぞれ 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下法という。)
第2条第1項
《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 所得税法第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 所得税法第37号に規定する確定申告書をいう。 3 棚卸資産 所得税法第16号に規定する棚卸資産
各号に規定する 居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産 をいう。
2号 給与等 :災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(1947年政令第268号。以下この項において災害減免令という。)第3条の2第1項に規定する 給与等 をいう。
3号 公的年金等 :災害減免令第3条の2第1項に規定する 公的年金等 をいう。
4号 報酬等 :災害減免令第8条第3項に規定する 報酬等 をいう。
5号 雑所得 : 所得税法 (1965年法律第33号)
第35条第2項第2号
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
に規定する 雑所得 をいう。
2項 第3章において、「人格のない社団等」、「事業年度」、「適格合併」、「適格分割」、「適格現物出資」、「適格事後設立」、「連結事業年度」、「確定申告書」、「減価償却資産」、「棚卸資産」、「合併法人」、「分割承継法人」、「被現物出資法人」、「被事後設立法人」、「分割型分割」、「連結法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「現物出資法人」、「事後設立法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結完全支配関係」、「連結所得」、「欠損金額」、「還付加算金」又は「充当」とは、それぞれ法第2条第2項各号に規定する人格のない社団等、事業年度、適格合併、適格分割、適格現物出資、適格事後設立、連結事業年度、確定申告書、減価償却資産、棚卸資産、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、被事後設立法人、分割型分割、連結法人、被合併法人、分割法人、現物出資法人、事後設立法人、連結親法人、連結子法人、連結完全支配関係、連結所得、欠損金額、還付加算金又は充当をいう。
3項 第5章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 土地等、建物、課税時期又は借地権等 :それぞれ法第2条第3項各号に規定する 土地等、建物、課税時期又は借地権等 をいう。
2号 課税価格 : 地価税法 (1991年法律第69号)
第16条
《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》
法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。
に規定する 課税価格 をいう。
4項 第9章において、「証明書類」又は「製造工場」とは、法第2条第5項第3号又は第7号に規定する証明書類又は製造工場をいう。
2章 所得税法等の特例
2条 (雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)
1項 法第3条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で1994年分の 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第205条第1項
《法第72条第1項雑損控除に規定する政令で…》
定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。
に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額( 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)第18条の5第24項(同令第19条第10項において準用する場合を含む。)、
第20条第4項
《4 税務署長は、法第24条第2項の規定に…》
よる還付をする場合において、必要があると認めるときは、その還付を受ける法人に対し、同条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の2の規定による控除をされるべき金額を証明する書類又は
(同令第21条第10項において準用する場合を含む。)又は第25条の8第11項(同令第25条の11第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた 所得税法施行令
第205条第1項
《法第72条第1項雑損控除に規定する政令で…》
定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。
に規定する合計額をいう。)が360,000円以下であるものとする。この場合において、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、1995年1月17日の現況による。
2項 所得税法施行令
第205条第2項
《2 前項に規定する親族と生計を1にする居…》
住者が2人以上ある場合における法第72条第1項の規定の適用については、当該親族は、これらの居住者のうちいずれか1の居住者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの居住者の親族に該当するかについて
の規定は、前項に規定する親族と生計を1にする居住者が2人以上ある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「法第72条第1項」とあるのは、「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (1995年法律第11号)
第3条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額当該震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むも
」と読み替えるものとする。
3項 居住者が1994年分の所得税について法第3条第1項の規定の適用を受けた場合において、 所得税法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
の規定により控除された金額に係る法第3条第1項に規定する阪神・淡路大震災により生じた損失の金額のうちにその者と生計を1にする第1項に規定する親族の有する同条第1項に規定する資産について生じた損失の金額(以下この項において「 親族の資産に係る損失の金額 」という。)があるときは、当該 親族の資産に係る損失の金額 は、当該親族の1995年分の所得税に係る 所得税法 及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号。
第8条
《1994年分の所得税について雑損控除の特…》
例の適用があった場合の徴収猶予の特例等 1994年分の所得税について法第3条第1項の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に19
において「 災害減免法 」という。)の規定の適用については、1995年において生じなかったものとみなす。
3条 (雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)
1項 法第3条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 所得税法施行令
第206条第1項第1号
《法第72条第1項雑損控除に規定する政令で…》
定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第72条第1項に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の
から第3号までに掲げる支出のうち法第3条第2項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
2項 法第3条第1項の規定により 所得税法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
の規定が適用される場合における 所得税法施行令
第206条第2項
《2 法第72条第1項第1号に規定する政令…》
で定める金額は、その年においてした前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。とする。
の規定の適用については、同項中「その年においてした前項第1号から第3号までに掲げる」とあるのは、「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (1995年政令第29号)
第3条第1項
《法に規定するやむを得ない支出で政令で定め…》
るものは、所得税法施行令第206条第1項第1号から第3号までに掲げる支出のうち法第3条第2項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
に規定する」とする。
3項 所得税法施行令
第206条第3項
《3 法第72条第1項の規定を適用する場合…》
において、同項に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号
の規定は、法第3条第1項に規定する資産について生じた同項に規定する損失の金額を計算する場合について準用する。
4条 (棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)
1項 法第4条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 所得税法施行令
第203条
《被災事業用資産の損失に含まれる支出 法…》
第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。 1 災害により法第70条第3項に規定する資産以下この条において「事業用資産」という。が滅失し、損壊し
各号に掲げる費用の支出のうち法第4条第6項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
2項 居住者が1994年分の所得税について法第4条第1項の規定の適用を受ける場合において、同項の規定によりその者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する損失の金額のうちに保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額があるときは、当該補てんされる部分の金額は、その者の同年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。
5条 (固定資産に準ずる資産の範囲等)
1項 法第4条第2項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産( 所得税法
第2条第1項第20号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する繰延資産をいう。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
2項 法第4条第2項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 所得税法施行令
第203条
《被災事業用資産の損失に含まれる支出 法…》
第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。 1 災害により法第70条第3項に規定する資産以下この条において「事業用資産」という。が滅失し、損壊し
各号に掲げる費用の支出のうち法第4条第6項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
3項 所得税法施行令
第142条
《必要経費に算入される資産損失の金額 次…》
の各号に掲げる資産について生じた法第51条第1項、第3項又は第4項資産損失の必要経費算入に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、当該各号に掲げる金額とする。 1 固定資産 当該損失の生
及び
第143条
《1952年12月31日以前に取得した資産…》
の損失の金額の特例 次の各号に掲げる資産について生じた法第51条第1項、第3項又は第4項資産損失の必要経費算入に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、前条第1号及び第2号の規定にかか
の規定は、法第4条第2項から第4項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する損失の金額を計算する場合について準用する。この場合において、同令第142条第3号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「1994年分」と読み替えるものとする。
6条 (山林等の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲)
1項 法第4条第3項及び第4項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 所得税法施行令
第203条
《被災事業用資産の損失に含まれる支出 法…》
第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。 1 災害により法第70条第3項に規定する資産以下この条において「事業用資産」という。が滅失し、損壊し
各号に掲げる費用の支出のうち法第4条第6項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
7条 (非居住者への適用)
1項 第2条
《雑損控除の特例の適用を認められる親族の範…》
囲等 法第3条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で1994年分の所得税法施行令1965年政令第96号第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山
から前条までの規定は、非居住者( 所得税法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
8条 (1994年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
1項 1994年分の所得税について法第3条第1項の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に1995年に支払を受けるべき 給与等 、 公的年金等 又は 報酬等 につき災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下この条において「 災害減免令 」という。)第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を 災害減免令 第6条において準用する場合を含む。)、
第8条第3項
《3 第1項の確定申告書の提出をする者が災…》
害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものとみなされるこれ
又は
第10条第1項
《法に規定する政令で定めるものは、次の各号…》
に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該個人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの以下この号において
に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書の提出の日において現に当該申請書に係る 災害減免法 第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る次の各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
1号 災害減免令 第4条第2項(災害減免令第6条又は
第8条第4項
《4 第1項の規定により同項各号に定める事…》
実が生じたものとみなされた者について1995年に災害減免令第9条第2項に規定する繰越雑損失の金額がある場合において、その者が当該繰越雑損失の金額を基として災害減免令第10条第1項の申請書を提出したとき
において準用する場合を含む。)の通知に係る 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
、
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二又は
第204条第1項
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
の規定による徴収を猶予すべき期間当該期間の終了
2号 災害減免令 第4条第3項(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)の証票に記載された 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
の規定による徴収を猶予すべき期間当該期間の終了
3号 災害減免令 第10条第2項の通知に係る同項に規定する徴収猶予限度額その者に支払われた 給与等 (日雇給与(災害減免令第4条第1項に規定する日雇給与をいう。第3項において同じ。)を除く。次項において同じ。)、 公的年金等 又は 報酬等 の金額が当該徴収猶予限度額に達したこと。
4号 災害減免令 第10条第2項の証票に記載された同項に規定する徴収猶予期間当該期間の終了
2項 税務署長は、前項の規定により同項第1号又は第3号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
、
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二又は
第204条第1項
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予していた 給与等 、 公的年金等 又は 報酬等 の支払者に通知するものとする。
3項 第1項の確定申告書の提出をする者が 災害減免法 第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものとみなされるこれらの規定に規定する徴収を猶予すべき期間又は徴収猶予期間が記載されているこれらの規定に規定する証票を、税務署長に返還しなければならない。
4項 第1項の規定により同項各号に定める事実が生じたものとみなされた者について1995年に 災害減免令 第9条第2項に規定する繰越雑損失の金額がある場合において、その者が当該繰越雑損失の金額を基として災害減免令第10条第1項の申請書を提出したときは、その者に係る災害減免令第9条第2項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「この号の規定」とあるのは、「この号及び第3条の2第1項から第5項まで又は
第8条第1項
《1994年分の所得税について法第3条第1…》
項の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に1995年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害被害者に対する租税の
の規定」とする。
5項 1994年分の所得税について法第3条第2項に規定する確定申告書を提出した者は、その提出の日以後に、同条第1項の阪神・淡路大震災による損失の金額が1995年に生じたものとして 災害減免令 第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、
第5条
《固定資産に準ずる資産の範囲等 法第4条…》
第2項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、
第8条第3項
《3 第1項の確定申告書の提出をする者が災…》
害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものとみなされるこれ
又は
第10条第1項
《法に規定する政令で定めるものは、次の各号…》
に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該個人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの以下この号において
に規定する申請書を提出することはできない。
8条の2 (みなし配当が非課税とされる場合の株式の取得価額の計算)
1項 法第8条第1項の規定の適用を受ける場合における 所得税法施行令
第111条
《株主割当てにより取得した株式の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合その取得した株式以下この項において「新株」という。について、金銭の払込みを要す
及び
第112条
《合併により取得した株式等の取得価額 居…》
住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の
の規定の適用については、これらの規定中「みなされる金額」とあるのは、「みなされる金額( 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第8条第1項
《商法等の一部を改正する法律1990年法律…》
第64号附則第5条第1項の規定の適用を受ける株式会社阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律1995年法律第42号第2条に規定する株式会社に限る。が、1996年
(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
8条の3 (有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)
1項 法第8条の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 利益の配当の全部又は一部を出資の払込みに充てることにつき、すべての社員の同意があること。
2号 当該出資の払込みは、有限会社が当該利益の配当の全部又は一部に相当する金額の合計額を有限会社法(1938年法律第74号)第12条第2項に規定する銀行又は信託会社に一括して払い込む方法により行われること。
3号 利益の配当の支払及び当該出資の払込みが、同1の日に行われること。
4号 当該資本の増加が出資口数の増加の方法により行われる場合にあっては、当該資本の増加に係る出資の引受けが、当該引受けをする権利を与えられたすべての社員により、それぞれに与えられた当該権利の全部についてされること。
5号 利益の配当の一部を当該出資の払込みに充てる場合にあっては、すべての社員について、それぞれの社員が支払を受けるべき利益の配当の金額のうちに占める当該社員が出資の払込みに充てる利益の配当の一部の金額の割合が、同一であること。
2項 法第8条の2第1項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1号 当該社員が出資の払込みに充てた利益の配当の全部又は一部の金額(前項第2号に規定する方法により出資の払込みに充てられるものに限る。)
2号 当該社員が出資の引受けをした金額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合(当該割合が1を超える場合には、1とする。)を乗じて計算した金額
イ 3,010,000円から当該資本の増加の直前の当該有限会社の資本の総額を控除した金額
ロ 当該有限会社の資本の総額のうち当該資本の増加により増加した部分の金額
3項 法第8条の2第1項の規定の適用を受ける場合における 所得税法施行令
第111条
《株主割当てにより取得した株式の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合その取得した株式以下この項において「新株」という。について、金銭の払込みを要す
の規定の適用については、同条中「加算した金額」とあるのは、「加算した金額とし、 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第8条の2第1項
《商法等の一部を改正する法律1990年法律…》
第64号附則第18条第1項の規定の適用を受ける有限会社阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律第2条に規定する有限会社に限る。の社員が、1996年4月1日から1
(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)の規定の適用を受ける金額がある場合には、当該金額のうち新株一株に対応する部分の金額を減算した金額とする。」とする。
9条 (被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
1項 法第9条第1項に規定する政令で定める賃貸住宅は、新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をした共同家屋(家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この条において「 各独立部分 」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるものをいう。以下この条において同じ。)のうち次に掲げる要件のすべてに該当するもので新築後使用されたことのないもの(増築された共同家屋については、その増築部分が増築後使用されたことのないもの)の阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。)とする。この場合において、当該阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分に係る当該共同家屋の附属設備については、財務省令で定めるもの(以下この項において「 特定附属設備 」という。)に限るものとする。
1号 当該共同家屋が耐火建築物( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の2に規定する耐火建築物をいう。次号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
2号 当該共同家屋(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。以下この項において同じ。)の取得価額(その 特定附属設備 以外の附属設備に係るものを除く。)が3・三平方メートル当たり960,000円(耐火建築物に該当するものについては、1,010,000円)以下のものであること。
3号 当該共同家屋の 各独立部分 (阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当するものに限る。)の数が十以上であること。
4号 当該共同家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対し貸し付けられ、これらの者が賃貸するものであること。
ロ 住宅金融公庫の融資又は 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 (1971年法律第32号)
第2条第1項
《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》
申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金
に規定する利子補給契約を締結する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の当該利子補給契約に係る融資を受けて新築をしたものであること。
ハ 都市基盤整備公団から取得をしたもの(財務省令で定めるものに限る。)であること。
2項 前項に規定する阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅とは、次に掲げる要件のすべてに該当する 各独立部分 (当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)で住宅として賃貸の用に供されるものをいう。
1号 その床面積(当該 各独立部分 に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
2号 専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。
3号 その賃貸が公募の方法により行われるものであり、かつ、当該公募においてその賃貸が阪神・淡路大震災の被災者に対し優先して行われることが明らかにされているものであること。
4号 当該 各独立部分 に係る共同家屋が前項第4号ロ又はハに掲げる要件に該当するものである場合には、その賃貸に係る家賃の額が当該共同家屋に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める方法によって算定された額を超えないものであること。
3項 個人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第9条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、財務省令で定めるところにより、前2項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。
4項 法第9条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、 所得税法施行令 第133条の2の規定は、適用しない。
10条 (被災代替資産等の特別償却)
1項 法第10条第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1号 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)当該個人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの(以下この号において「 損壊等建物 」という。)の当該滅失又は損壊の直前の用途と同1の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該 損壊等建物 の床面積の1・五倍を超える場合には、当該損壊等建物の床面積の1・五倍に相当する部分に限る。)
2号 構築物当該個人が有する構築物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同1の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該滅失又は損壊をした構築物とおおむね同程度のものに限る。)
3号 機械及び装置当該個人が有する機械及び装置で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同1の用途に供される機械及び装置(当該機械及び装置の機能が当該滅失又は損壊をした機械及び装置とおおむね同程度のものに限る。)
10条の2 (被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)
1項 法第11条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法第11条第1項に規定する役員又は同項に規定する使用者である個人(以下この項において「 役員等 」という。)の親族
2号 役員等 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3号 前2号に掲げる者以外の者で 役員等 からの贈与により取得した金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
4号 前2号に掲げる者の親族
2項 法第11条第2項に規定する政令で定める者は、 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 (1996年法律第93号)
第3条第1項第2号
《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》
第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を
に規定する債権処理会社とする。
11条 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
1項 法第12条第1項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、 雑所得 の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2項 法第12条第1項に規定する政令で定める部分は、換地処分により譲渡した土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同項に規定する代替住宅等をいう。以下この項において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第12条第1項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
3項 法第12条第6項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡土地等の同号に規定する取得価額等及び当該譲渡土地等の譲渡に要した費用の額の合計額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
4項 個人が、その有する土地等で法第12条第1項の規定により譲渡がなかったものとされるものの上にある資産(棚卸資産を除く。)が 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第77条
《建築物等の移転及び除却 施行者は、第9…》
8条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益すること
の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対する同法第78条第1項に規定する補償金を取得するときは、当該補償金を取得する場合は 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第33条第3項第2号
《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》
る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を
に掲げる場合に、当該資産は同号に規定する土地の上にある資産に、当該補償金は同号に規定する補償金にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第33条の4から
第33条
《手数料の還付、軽減又は免除 法第44条…》
第1項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該
の六までの規定を適用する。
5項 法第12条第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法
第35条
《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》
た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得
、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の二、
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の五、
第37条の9
《 削除…》
の二及び第37条の9の5の規定の適用については、同法第35条第1項中「又は
第33条
《手数料の還付、軽減又は免除 法第44条…》
第1項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該
」とあるのは「、
第33条
《手数料の還付、軽減又は免除 法第44条…》
第1項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該
」と、「第37条の9の五までの規定」とあるのは「第37条の9の五までの規定又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 1995年法律第11号。以下第37条の9の五までにおいて「震災特例法」という。)第12条の規定」と、同法第36条の2第1項中「又は第37条の9の2から第37条の9の五までの規定」とあるのは「若しくは第37条の9の2から第37条の9の五までの規定又は震災特例法第12条の規定」と、同法第37条の5第1項中「第37条の規定」とあるのは「第37条の規定若しくは震災特例法第12条の規定」と、同法第37条の9の2第1項第2号中「定める譲渡」とあるのは「定める譲渡及び震災特例法第12条第1項の規定の適用を受ける譲渡」と、同法第37条の9の5第1項中「第37条の9の2の規定」とあるのは「第37条の9の2の規定並びに震災特例法第12条の規定」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。
12条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例)
1項 法第13条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における 租税特別措置法
第34条第2項
《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》
のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区
の規定の適用については、同項第1号中「又は第3号の5の規定」とあるのは、「若しくは第3号の5の規定又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第13条第1項第1号
《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》
のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該
の規定」とする。
2項 法第13条第2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法
第34条
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ
の二及び
第34条の3
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は
の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第34条の2第2項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合及び同法第34条の3第2項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当しないものとみなす。
12条の2 (被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
1項 法第13条の2第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の五、
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
及び
第41条の3
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等 第41条第25項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の
の規定の適用については、同法第37条の5第5項中「第31条の3第2項」とあるのは「第31条の3第2項 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第41条第7項において「震災特例法」という。)第13条の2第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同条第1項」とあるのは「第31条の3第1項」と、同法第41条第7項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第13条の2第1項の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産、資産又は譲渡資産に該当するものを含む。)」とする。
13条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
1項 法第14条第1項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、 雑所得 の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2項 法第14条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
3項 法第14条第1項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第1項(同項の表を除く。)に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
4項 買換資産(法第14条第1項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)が同項の表の第1号から第3号までの下欄に掲げるものである場合において、譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による収入金額が当該買換資産の取得価額(同項に規定する取得価額をいう。以下この条において同じ。)を超えるときにおける同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした譲渡資産(同表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものをいう。以下この条において同じ。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から当該買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)に相当する金額を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
5項 買換資産が法第14条第1項の表の第4号の下欄に掲げるものである場合における同項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。
1号 譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合当該譲渡をした譲渡資産のうち、当該譲渡資産の価額の100分の20に相当する金額に相当する部分
2号 譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額を超える場合当該譲渡をした譲渡資産のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から当該買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の法第14条第1項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の100分の80に相当する金額を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分
6項 法第14条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める取得は、1995年1月17日(以下この項において「 基準日 」という。)以後の次に掲げる取得(建設を含む。以下この項において同じ。)とする。
1号 所得税法
第58条第1項
《居住者が、各年において、1年以上有してい…》
た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ
の規定の適用を受けて同項に規定する譲渡資産(その者が 基準日 前に取得をしたものに限る。)を同項の交換により譲渡した場合の当該交換による同項に規定する取得資産の取得
2号 所得税法
第60条第1項
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡による当該資産(当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る包括遺贈者又は当該譲渡をした者が 基準日 前に取得をしたものに限る。)の取得
3号 租税特別措置法
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
、
第33条の2第1項
《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、
若しくは第2項又は
第33条の3
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行され
の規定の適用を受けて譲渡した同法第33条の6第1項に規定する譲渡資産(その者が 基準日 前に取得をしたものに限る。)に係る同項に規定する代替資産等の取得
4号 租税特別措置法
第37条の6第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場
の規定の適用を受けて同項に規定する土地等(その者が 基準日 前に取得をしたものに限る。)を同項各号に規定する交換分合により譲渡した場合の当該交換分合による同項に規定する土地等の取得
7項 法第14条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該年中において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
8項 法第14条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「 工場等 」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該 工場等 の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前2年の期間とする。
9項 租税特別措置法施行令
第25条第23項
《23 前項の規定は、買換資産が法第37条…》
第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合について準用する。
から第25項までの規定は、法第14条第3項の届出、同項において準用する同条第1項の規定を適用する場合及び同条第4項の税務署長の承認について準用する。この場合において、同令第25条第23項中「同条第1項」とあるのは「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 1995年法律第11号。以下この条において「震災特例法」という。)第14条第1項」と、同条第24項中「法第37条の三」とあるのは「震災特例法第14条第6項」と、「同項」とあるのは「 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
」と、同条第25項第2号及び第3号中「法第37条第4項」とあるのは「震災特例法第14条第4項」と読み替えるものとする。
10項 租税特別措置法施行令 第25条第27項の規定は、法第14条第5項において準用する 租税特別措置法
第37条第6項
《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》
けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第25条第27項中「同条第8項において準用する」とあるのは「震災特例法第14条第5項において準用する法第37条第8項の規定により読み替えられた」と、「法第37条第7項」とあるのは「震災特例法第14条第5項において準用する法第37条第7項」と、「法第37条第1項」とあるのは「震災特例法第14条第1項」と、「法第37条第4項」とあるのは「震災特例法第14条第4項」と読み替えるものとする。
11項 法第14条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第1項の表及び 租税特別措置法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第14条第1項又は 租税特別措置法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれか1の号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第14条第1項又は 租税特別措置法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
の規定を適用する。
12項 買換資産が法第14条第1項の表及び 租税特別措置法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第14条第1項又は 租税特別措置法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、法第14条第1項の表の各号又は 租税特別措置法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
の表の各号のうちその該当する二以上の号のいずれか1の号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第14条第1項又は 租税特別措置法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
の規定を適用する。
13項 法第14条第6項の買換資産について同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである旨及び当該買換資産に係る償却費又は譲渡所得の金額についてはその金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
14項 法第14条第1項の表の各号のいずれかの号の買換資産が二以上ある場合(当該買換資産のうちに同条第6項第1号に掲げる買換資産と同項第2号に掲げる買換資産とがある場合には、これらの買換資産のいずれかに二以上ある場合)には、各買換資産につき同条第6項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる買換資産の当該各号のイからハまでの区分に応じ、当該各号のイからハまでに定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15項 法第14条第6項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかった部分の金額とする。
16項 法第14条第6項第1号イに規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の同号イに規定する 取得価額等 (当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の同号イに規定する取得価額等の合計額。次項及び第18項において「 取得価額等 」という。)に同号イに規定する買換資産の取得価額が同号イに規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
17項 法第14条第6項第2号イに規定する超える額及び買換資産の取得価額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の 取得価額等 に同号イに規定する買換資産の取得価額の100分の80に相当する金額が同条第6項第2号イに規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
18項 法第14条第6項第2号ロ及び同号ハに規定する収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の 取得価額等 に100分の80を乗じて計算した金額とする。
19項 法第14条第7項に規定する政令で定める交換は、 所得税法
第58条第1項
《居住者が、各年において、1年以上有してい…》
た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ
の規定の適用を受ける交換とする。
20項 法第14条第7項第1号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同項に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
21項 法第14条第1項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)又は第7項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法
第34条
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ
から
第35条
《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》
た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得
まで、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の二、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の五、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の六、
第37条の5
《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》
築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以
から
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の七まで、
第37条の9
《 削除…》
の二及び第37条の9の3の規定の適用については、同法第34条第1項中「又は第37条の9の3の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の3の規定又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下第37条の9の三までにおいて「震災特例法」という。)第14条の規定」と、同法第34条の2第1項及び第34条の3第1項中「又は第37条の9の3の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の3の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同法第35条第1項中「又は
第33条
《手数料の還付、軽減又は免除 法第44条…》
第1項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該
」とあるのは「、
第33条
《手数料の還付、軽減又は免除 法第44条…》
第1項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該
」と、「第37条の9の3の規定」とあるのは「第37条の9の3の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同法第36条の2第1項中「又は第37条の9の3の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の3の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同法第36条の五及び第36条の6第3項中「その他」とあるのは「又は震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換その他」と、同法第37条の5第1項中「第37条の規定」とあるのは「第37条の規定若しくは震災特例法第14条の規定」と、同条第4項中「政令で定める交換」とあるのは「震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換」と、同法第37条の6第1項第1号及び第2号中「又は第37条の4の規定」とあるのは「若しくは第37条の4の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同項第3号中「又は前条の規定」とあるのは「若しくは前条の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同法第37条の7第1項中「政令で定める交換」とあるのは「震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換」と、同法第37条の9の2第1項第1号中「定める交換」とあるのは「定める交換及び震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換」と、同項第2号中「定める譲渡」とあるのは「定める譲渡及び震災特例法第14条第1項の規定の適用を受ける譲渡」と、同法第37条の9の3第1項中「定める交換」とあるのは「定める交換及び震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換」とする。
14条 (買換資産の取得期間等の延長の特例)
1項 法第15条第1項に規定する政令で定める場合は、 租税特別措置法
第31条の2第3項
《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》
0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲
の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が1995年12月31日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月31日までに 租税特別措置法施行令
第20条の2第15項
《15 法第31条の2第2項第13号に規定…》
する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 前項各号に掲げる区域 2 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域
に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の 所轄税務署長 (次項において「 所轄税務署長 」という。)の承認を受けた場合とする。
2項 法第15条第1項に規定する政令で定める日は、1996年1月1日から起算して2年以内の日で前項に規定する事業につき同項の開発許可等を受けることができると見込まれる日として 所轄税務署長 が認定した日の属する年の12月31日とする。
3項 法第15条第2項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 法第15条第2項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる個人同表の第1号又は第2号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同表の第1号又は第2号の下欄に掲げる代替資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日
2号 法第15条第2項の表の第3号から第6号までの上欄に掲げる個人1996年1月1日から起算して2年以内の日で同表の第3号から第6号までの下欄に掲げる買換資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日の属する年の12月31日
3号 法第15条第2項の表の第7号又は第8号の上欄に掲げる個人同表の第7号又は第8号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同表の第7号又は第8号の下欄に掲げる買換資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日
4項 法第15条第2項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1号 租税特別措置法
第36条の2第1項
《個人が、1993年4月1日から2025年…》
12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「
及び第36条の6第1項の規定の適用については、これらの規定中「取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間」とあるのは、「取得の日の属する年の翌年12月31日まで」とする。
2号 租税特別措置法
第36条の2第2項
《2 前項の規定は、1993年4月1日から…》
2025年12月31日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年1月1日から同年12月31日特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1
の規定により読み替えられた同条第1項及び同法第36条の6第2項において準用する同法第36条の2第2項の規定により読み替えられた同法第36条の6第1項の規定の適用については、これらの規定中「取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌々年12月31日までの間」とあるのは、「取得の日の属する年の翌年12月31日まで」とする。
14条の2 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
1項 法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する 特例適用年 (以下この項及び次項において「 特例適用年 」という。)の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は同条第1項に規定する住宅の再取得等若しくは同条第3項に規定する 他の住宅取得等 (以下この項及び次項において「 他の住宅取得等 」という。)をした 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋、同条第5項に規定する認定長期優良住宅若しくは同法第41条の3の2第1項若しくは第4項に規定する住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。次項において同じ。)における 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する 住宅借入金等 (同法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する増改築等住宅借入金等を有する場合にあっては、これらの増改築等住宅借入金等を含む。次項において「 住宅借入金等 」という。)の金額につき法第16条第3項に規定する 再建住宅借入金等の金額 (以下この項及び次項において「 再建住宅借入金等の金額 」という。)、同条第3項に規定する 他の住宅借入金等 (以下この項及び次項において「 他の住宅借入金等 」という。)の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、特例適用住宅借入金等の金額( 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第18条第2項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
又は
第41条の2の2
《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》
所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に
の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例適用住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該特例適用住宅借入金等の金額と当該特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、特例住宅借入金等の金額( 租税特別措置法
第41条第3項
《3 前項に規定する借入限度額は、次の各号…》
に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 居住年が2009年又は2010年である場合 50,010,000円 2 居住年が2011年又は2014年から2021年までの各年である場合居住
の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該特例住宅借入金等の金額と当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、長期優良住宅借入金等の金額( 租税特別措置法
第41条第5項
《5 第3項に規定する特定取得とは、個人の…》
住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等第16項及び第41条の3の2第
の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する長期優良住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該長期優良住宅借入金等の金額と当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。以下この項において同じ。)又は法第16条第3項に規定する 増改築等住宅借入金等の金額 (以下この項において「 増改築等住宅借入金等の金額 」という。)に区分し、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額、当該他の住宅借入金等の金額又は当該増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該特例適用年における法第16条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
1号 当該 再建住宅借入金等の金額 の合計額につき法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額
2号 当該 他の住宅借入金等 の金額につき異なる 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する居住年(居住年が2001年である場合には、2001年前期(同項に規定する2001年前期をいう。次項第4号及び第5号において同じ。)と2001年後期(同条第2項第2号に規定する2001年後期をいう。次項第4号及び第5号において同じ。)とをそれぞれ1の年とみなした場合における居住年。以下この号及び次項において「居住年」という。)ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第2項各号の規定に準じて計算した金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、特例適用 住宅借入金等 の金額が含まれる場合には、当該特例適用住宅借入金等の金額につき 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第18条第2項第2号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ 租税特別措置法
第41条第2項
《2 前項に規定する住宅借入金等特別税額控…》
除額は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額に控除率を乗じて計算した金額当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる
各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とし、特例住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該特例住宅借入金等の金額につき同条第3項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第2項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とし、長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該長期優良住宅借入金等の金額につき同条第5項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第2項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とする。)
3号 当該 増改築等住宅借入金等の金額 の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 当該 増改築等住宅借入金等の金額 のすべてが 租税特別措置法
第41条の3の2第4項
《4 第1項に規定する特定増改築等限度額は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 居住年が2014年から2021年までの各年である場合その居住に係る住宅の増改築等が特定取得に該当するものである場合に限る。 2,51
の規定により同法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものである場合当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定に準じて計算した金額
ロ イに掲げる場合以外の場合当該 増改築等住宅借入金等の金額 の合計額につき 租税特別措置法
第41条の3の2第1項
《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》
法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第
各号の規定に準じて計算した金額
2項 前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる 特例適用年 の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 2004年次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 2004年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちにその居住年が1999年、2000年、2001年、2002年、2003年又は2004年である 他の住宅取得等 に係る特例適用住宅借入金等の金額以外の 他の住宅借入金等 の金額が含まれる場合510,000円
ロ 2004年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちに 再建住宅借入金等の金額 が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)360,000円
2号 2005年次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 2005年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちにその居住年が2000年、2001年、2002年、2003年又は2004年である 他の住宅取得等 に係る 他の住宅借入金等 の金額が含まれる場合510,000円
ロ 2005年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちにその居住年が2005年である 他の住宅取得等 に係る 他の住宅借入金等 の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)410,000円
ハ 2005年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちにその居住年が1999年である 他の住宅取得等 に係る 他の住宅借入金等 の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。)375,000円
3号 2006年次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 2006年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちにその居住年が2001年、2002年、2003年又は2004年である 他の住宅取得等 に係る 他の住宅借入金等 の金額が含まれる場合510,000円
ロ 2006年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちにその居住年が2005年である 他の住宅取得等 に係る 他の住宅借入金等 の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)410,000円
ハ 2006年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちにその居住年が1999年又は2000年である 他の住宅取得等 に係る 他の住宅借入金等 の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。)375,000円
ニ 2006年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちに 再建住宅借入金等の金額 が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。)360,000円
4号 2007年又は2008年次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ その年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちにその居住年が2001年、2002年、2003年又は2004年である 他の住宅取得等 (その居住年が2001年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が2001年後期内の日であるものに限る。)に係る 他の住宅借入金等 の金額が含まれる場合510,000円
ロ その年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちにその居住年が2005年である 他の住宅取得等 に係る 他の住宅借入金等 の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)410,000円
ハ その年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちにその居住年が1999年、2000年又は2001年である 他の住宅取得等 (その居住年が2001年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が2001年前期内の日であるものに限る。)に係る 他の住宅借入金等 の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。)375,000円
ニ その年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちに 再建住宅借入金等の金額 が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。)360,000円
5号 2009年次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 2009年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちにその居住年が2009年である 他の住宅取得等 に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合610,000円
ロ 2009年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちにその居住年が2001年、2002年、2003年、2004年又は2009年である 他の住宅取得等 (その居住年が2001年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が2001年後期内の日であるものに限る。)に係る 他の住宅借入金等 の金額(その居住年が2009年である他の住宅取得等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)510,000円
ハ 2009年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちにその居住年が2005年である 他の住宅取得等 に係る 他の住宅借入金等 の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。)410,000円
ニ 2009年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちにその居住年が1999年、2000年又は2001年である 他の住宅取得等 (その居住年が2001年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が2001年前期内の日であるものに限る。)に係る 他の住宅借入金等 の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。)375,000円
ホ 2009年12月31日における 住宅借入金等 の金額のうちに 再建住宅借入金等の金額 が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。)360,000円
3項 法第16条第1項に規定する居住者が同項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けようとする場合における同条第17項及び第18項の規定の適用については、同条第17項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第18項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
4項 法第16条第1項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
又は
第41条の2の2
《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》
所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に
の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法施行令
第26条の3第3項
《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》
は、財務省令で定める。
の規定の適用については、同項中「8年内(居住日の属する年が1999年若しくは2000年である場合、居住日が法第41条第1項に規定する2001年前期内の日である場合又は居住日の属する年が2007年若しくは2008年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、13年内)」とあるのは「4年内」と、「同条第1項の」とあるのは「法第41条第1項の」と、「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
に規定する居住者であること」とする。
5項 第1項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
又は
第41条の2の2
《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》
所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に
の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令
第26条の3第4項
《4 国税通則法施行令第30条の3の規定は…》
、法第41条の2の3第4項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
の規定の特例は、財務省令で定める。
3章 法人税法等の特例
15条 (被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
1項 法第17条第1項に規定する政令で定める賃貸住宅は、新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をした共同家屋(家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この条において「 各独立部分 」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるものをいう。以下この条において同じ。)のうち次に掲げる要件のすべてに該当するもので新築後使用されたことのないもの(増築された共同家屋については、その増築部分が増築後使用されたことのないもの)の阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。)とする。この場合において、当該阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分に係る当該共同家屋の附属設備については、財務省令で定めるもの(以下この項において「 特定附属設備 」という。)に限るものとする。
1号 当該共同家屋が耐火建築物( 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の2に規定する耐火建築物をいう。次号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
2号 当該共同家屋(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。以下この項において同じ。)の取得価額(その 特定附属設備 以外の附属設備に係るものを除く。)が3・三平方メートル当たり960,000円(耐火建築物に該当するものについては、1,010,000円)以下のものであること。
3号 当該共同家屋の 各独立部分 (阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当するものに限る。)の数が十以上であること。
4号 当該共同家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対し貸し付けられ、これらの者が賃貸するものであること。
ロ 住宅金融公庫の融資又は 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
第2条第1項
《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》
申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金
に規定する利子補給契約を締結する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の当該利子補給契約に係る融資を受けて新築をしたものであること。
ハ 都市基盤整備公団から取得をしたもの(財務省令で定めるものに限る。)であること。
2項 前項に規定する阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅とは、次に掲げる要件のすべてに該当する 各独立部分 (当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)で住宅として賃貸の用に供されるものをいう。
1号 その床面積(当該 各独立部分 に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
2号 専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。
3号 その賃貸が公募の方法により行われるものであり、かつ、当該公募においてその賃貸が阪神・淡路大震災の被災者に対し優先して行われることが明らかにされているものであること。
4号 当該 各独立部分 に係る共同家屋が前項第4号ロ又はハに掲げる要件に該当するものである場合には、その賃貸に係る家賃の額が当該共同家屋に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める方法によって算定された額を超えないものであること。
3項 法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第17条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書に、財務省令で定めるところにより、前2項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。
4項 法第17条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、 法人税法施行令 (1965年政令第97号)第60条の2の規定は、適用しない。
5項 法第17条第3項の規定により 租税特別措置法
第52条の2
《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》
算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42
の規定を適用する場合及び法第17条第5項の規定により 租税特別措置法
第52条の3
《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》
1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を
の規定を適用する場合における 租税特別措置法施行令
第30条第3項
《3 法第52条の2第2項及び第5項に規定…》
する政令で定める割増償却に関する規定は、次に掲げる規定とする。 1 法第45条第3項又は第46条から第48条までの規定 2 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定に
及び第4項並びに
第31条
《準備金方式による特別償却 法第52条の…》
3第4項及び第13項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 2 法第52条の3第2項、第3項又は第12項の場合において、特別償却対象資産法第52条の2第2項に
の規定の適用については、同令第30条第3項第1号中「又は第48条の規定」とあるのは「若しくは第48条の規定又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この項において「震災特例法」という。)第17条第1項の規定」と、同項第5号中「又は第68条の36の規定」とあるのは「若しくは第68条の36の規定又は震災特例法第26条の2第1項の規定」とする。
16条 (被災代替資産等の特別償却)
1項 法第18条第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1号 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)当該法人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの(以下この号において「 損壊等建物 」という。)の当該滅失又は損壊の直前の用途と同1の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該 損壊等建物 の床面積の1・五倍を超える場合には、当該損壊等建物の床面積の1・五倍に相当する部分に限る。)
2号 構築物当該法人が有する構築物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同1の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該滅失又は損壊をした構築物とおおむね同程度のものに限る。)
3号 機械及び装置当該法人が有する機械及び装置で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同1の用途に供される機械及び装置(当該機械及び装置の機能が当該滅失又は損壊をした機械及び装置とおおむね同程度のものに限る。)
17条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
1項 法第19条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における 租税特別措置法
第65条の3第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること
の規定の適用については、同項第1号中「又は第3号の5の規定」とあるのは、「若しくは第3号の5の規定又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第19条第1項第1号
《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第64条第1項第2号に規
の規定」とする。
2項 法第19条第2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の四及び
第65条の5
《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》
場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の
の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第65条の4第1項各号に掲げる場合及び同法第65条の5第1項各号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
3項 法第19条第1項各号に規定する買取りによる同項に規定する土地等の譲渡がある場合における 租税特別措置法
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の七(法第20条第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該譲渡は、 租税特別措置法
第65条の7第15項第1号
《15 第2項から前項まで第9項を除く。に…》
定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、
イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。
18条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
1項 法第20条第1項(同項の表を除く。)に規定する政令で定める取得は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての取得とする。
2項 法第20条第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する 買換資産 (以下この条において「 買換資産 」という。)の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「 適格合併等 」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「 合併法人等 」という。)に移転する場合において、当該 合併法人等 が当該取得をした日から1年以内に当該買換資産を当該 適格合併等 により移転を受ける法第20条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
3項 法第20条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該事業年度において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
4項 法第20条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「 工場等 」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該 工場等 の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む事業年度開始の日前3年の期間とする。
5項 法第20条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、 買換資産 の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2月以内に、当該買換資産につき同条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
1号 届出者の名称及び納税地
2号 当該取得をした 買換資産 の種類、規模(土地等にあっては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
3号 譲渡をする見込みである資産の種類
4号 その他参考となるべき事項
6項 法第20条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第3項の届出には、当該法人(当該法人が連結子法人であった場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた法第26条の5第3項の規定による届出を含むものとする。
7項 法第20条第4項(法第21条第13項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、 買換資産 (法第20条第4項又は第21条第13項に規定する 連結買換資産 (以下この項において「 連結買換資産 」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
1号 法第20条第1項(法第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該 買換資産 が 連結買換資産 である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該損金の額に算入された金額に係る 買換資産 のその取得の日における価額
ロ イに規定する 買換資産 のうち法第20条第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
2号 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ 前号イに規定する 買換資産 のその取得の日から1年を経過する日(その取得の日から1年以内に法第20条第4項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ イに規定する 買換資産 のその取得の日から1年を経過する日における帳簿価額
8項 法第20条第4項の規定の適用を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得の日から1年を経過する日において、当該 買換資産 の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(
第21条の5第8項
《8 法第26条の5第4項の規定の適用を受…》
けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第2号イに規定する取得の日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするもの
前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む事業年度以後の各事業年度(
第21条の5第8項
《8 法第26条の5第4項の規定の適用を受…》
けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第2号イに規定する取得の日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするもの
前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)の所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
9項 法第20条第8項において同条第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「当該事業年度において取得」とあるのは「当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等(第7項に規定する適格分社型分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得」と、「次項」とあるのは「第8項において準用する次項」と、「により前項」とあるのは「により第7項」と、「同項の表」とあるのは「前項の表」と、「当該事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第7項の規定」と、同条第3項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分社型分割等の日の前日」と、「第1項の」とあるのは「第7項の」と読み替えるものとする。
10項 法第20条第10項(法第21条第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、 買換資産 (法第20条第10項又は第21条第14項に規定する 連結買換資産 (以下この項において「 連結買換資産 」という。)を含む。以下この項、次項及び第17項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
1号 法第20条第1項(法第21条第7項において準用する場合を含む。)又は法第20条第7項(法第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該 買換資産 につき法第20条第10項に規定する被 合併法人等 において損金の額に算入された金額(当該買換資産が 連結買換資産 である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該損金の額に算入された金額に係る 買換資産 の当該被 合併法人等 において取得をした日における価額
ロ イに規定する 買換資産 のうち法第20条第10項に規定する事情が生じた部分の当該被 合併法人等 において取得をした日における価額
2号 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ 前号イに規定する 買換資産 の当該被 合併法人等 において取得をした日から1年を経過する日(その取得をした日から1年以内に法第20条第10項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ イに規定する 買換資産 の当該被 合併法人等 において取得をした日から1年を経過する日における帳簿価額
11項 法第20条第10項の規定の適用を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該 買換資産 の帳簿価額につき同条第10項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(
第21条の5第11項
《11 法第26条の5第10項の規定の適用…》
を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第10項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額
前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む事業年度以後の各事業年度(
第21条の5第11項
《11 法第26条の5第10項の規定の適用…》
を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第10項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額
前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)の所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
12項 法第20条第13項において準用する 租税特別措置法
第65条の7第15項第1号
《15 第2項から前項まで第9項を除く。に…》
定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、
に規定する政令で定める場合は 、法人税法施行令
第138条第1項
《内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目…》
的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管
の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての譲渡とする。
13項 法第20条第13項において準用する 租税特別措置法
第65条の7第15項第3号
《15 第2項から前項まで第9項を除く。に…》
定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
1号 当該 買換資産 の当該事業年度開始の日の前日における取得価額
2号 当該 買換資産 の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
14項 法第20条第13項において準用する 租税特別措置法
第65条の7第15項第3号
《15 第2項から前項まで第9項を除く。に…》
定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、
ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第3号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
1号 既に法第20条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得した当該各号に係る他の 買換資産 で同項及び同条第7項の規定の適用を受けるものがある場合当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
2号 既に法第20条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第21条第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第1項及び第2項に規定する取得に充てようとする額がある場合当該取得に充てようとする額に相当する金額
15項 買換資産 が法第20条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第17項において同じ。)において準用する 租税特別措置法
第65条の7第8項
《8 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》
ついて法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。
に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、法第20条第1項又は第7項の規定により損金の額に算入された金額に、第13項第2号に掲げる金額に対する同項第1号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第4項又は法第26条の5第4項の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
16項 法第20条第6項において準用する 租税特別措置法
第65条の7第8項
《8 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》
ついて法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。
に規定する 買換資産 が減価償却資産である場合における同項(法第21条第15項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第20条第6項において準用する 租税特別措置法
第65条の7第8項
《8 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》
ついて法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。
又は法第26条の5第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する 租税特別措置法 第68条の78第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
1号 当該 買換資産 のその取得の日における価額
2号 当該 買換資産 のうち法第20条第4項又は第26条の5第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
17項 法第20条第10項(法第21条第14項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた 買換資産 については、法第20条第10項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被 合併法人等 において同条第6項において準用する 租税特別措置法
第65条の7第8項
《8 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》
ついて法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。
又は第26条の5第6項において準用する 租税特別措置法 第68条の78第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
1号 当該 買換資産 の当該被 合併法人等 において取得をした日における価額
2号 当該 買換資産 のうち法第20条第10項又は第26条の5第10項に規定する事情が生じた部分の当該被 合併法人等 において取得をした日における価額
18項 法第20条第1項の譲渡をした資産が同項の表及び 租税特別措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第20条第1項若しくは第7項又は 租税特別措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれか1の号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第20条第1項若しくは第7項又は 租税特別措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
若しくは第9項の規定を適用する。
19項 買換資産 が法第20条第1項の表及び 租税特別措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第20条第1項若しくは第7項又は 租税特別措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれか1の号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第20条第1項若しくは第7項又は 租税特別措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
若しくは第9項の規定を適用する。
20項 租税特別措置法施行令
第39条の7第36項
《36 法第65条の8第10項に規定する政…》
令で定める金額は、10,010,000円とする。
の規定は、法第20条第1項の表の第1号の上欄に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物及び同表の第2号の下欄に規定する土地について準用する。
21項 法第21条第1項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日(同日後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する終了の日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間内に法第20条第1項の表の各号の 買換資産 の取得をすることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日)から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び納税地
2号 その申請の日における法第21条第4項第1号に規定する特別勘定の金額
3号 取得をしようとする 買換資産 の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
4号 法第21条第1項に規定するやむを得ない事情の詳細
5号 第3号の 買換資産 の取得予定年月日及び法第21条第1項に規定する認定を受けようとする日
6号 その他参考となるべき事項
22項 法第21条第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人となる適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「 適格合併等 」という。)を行う場合において、当該 適格合併等 に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「 合併法人等 」という。)が同条第1項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第20条第1項の表の各号の 買換資産 の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該 合併法人等 において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
23項 第18項及び第19項の規定は、法第21条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額又は 租税特別措置法
第65条の8第1項
《法人が、1970年4月1日から2026年…》
3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当
の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び法第21条第7項において準用する法第20条第1項若しくは法第21条第8項において準用する法第20条第7項又は 租税特別措置法
第65条の8第7項
《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》
を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め
において準用する同法第65条の7第1項若しくは同法第65条の8第8項において準用する同法第65条の7第9項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
24項 法第21条第2項第1号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分社型分割等の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び納税地
2号 法第21条第2項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
3号 当該適格分社型分割等に係る法第21条第2項に規定する分割承継法人等において取得をしようとする 買換資産 の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
4号 法第21条第2項第1号に規定するやむを得ない事情の詳細
5号 第3号の 買換資産 の取得予定年月日及び法第21条第2項第1号に規定する認定を受けようとする日
6号 その他参考となるべき事項
25項 法第21条第4項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人において法第20条第1項の表の各号の 買換資産 の取得に充てようとする額に差益割合(同条第13項において準用する 租税特別措置法
第65条の7第15項第4号
《15 第2項から前項まで第9項を除く。に…》
定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、
に規定する差益割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(法第21条第4項第2号の特別勘定の金額が同表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
26項 法第21条第4項第3号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人等において法第20条第1項の表の各号の 買換資産 の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額(法第21条第4項第3号の特別勘定の金額が同表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
27項 法第21条第4項の規定を適用する場合において、同項第2号及び第3号に定める金額の計算の基礎となるこれらの規定に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第26条の6第1項の特別勘定の金額であるときは、法第21条第4項第2号及び第3号に規定する取得指定期間は、法第26条の6第1項に規定する取得指定期間とする。
28項 法第21条第7項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第1号から第4号までに規定する引継ぎを受けた日(第5号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に法第20条第3項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第21条第7項の法人が当該各号に定める期間内に法第20条第1項の表の各号の 買換資産 の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、当該各号に定める期間の初日から認定日(第1号若しくは第3号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度又は第2号、第4号若しくは第5号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後3年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
1号 法第21条第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
2号 法第21条第7項に規定する特別勘定の金額が法第26条の6第5項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
3号 法第21条第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項第3号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第2項第1号に規定する期間
4号 法第21条第7項に規定する特別勘定の金額が法第26条の6第5項の規定により引継ぎを受けた同項第3号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第3項第1号に規定する期間
5号 法第21条第7項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第26条の6第1項の特別勘定の金額である場合同項に規定する取得指定期間
29項 前項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び納税地
2号 その申請の日における法第21条第4項第1号に規定する特別勘定の金額
3号 取得をしようとする 買換資産 の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
4号 前項に規定するやむを得ない事情の詳細
5号 第3号の 買換資産 の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
6号 その他参考となるべき事項
30項 法第21条第7項に規定する政令で定めるときは、同項の 買換資産 の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「 適格合併等 」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「 合併法人等 」という。)に移転する場合において、当該 合併法人等 が当該取得の日から1年以内に当該買換資産を当該 適格合併等 により移転を受ける法第20条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
31項 法第21条第7項から第9項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における法第20条第13項において準用する 租税特別措置法
第65条の7第15項第3号
《15 第2項から前項まで第9項を除く。に…》
定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、
に規定する 圧縮基礎取得価額 (次項において「 圧縮基礎取得価額 」という。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第21条第7項又は第8項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第26条の6第1項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「 譲渡年度 」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の 買換資産 (法第26条の5第1項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第21条第7項及び第8項の規定(当該 譲渡年度 後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第26条の6第8項及び第9項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
32項 法第21条第4項又は第26条の6第5項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額をもってこれらの規定に規定する 合併法人等 において法第21条第7項から第9項までの規定を適用する場合における 圧縮基礎取得価額 の計算については、法第20条第13項において準用する 租税特別措置法
第65条の7第15項第3号
《15 第2項から前項まで第9項を除く。に…》
定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、
ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第21条第1項、第2項又は第4項第2号若しくは第3号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第26条の6第5項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項、第3項又は第5項第2号若しくは第3号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の 買換資産 で法第21条第7項及び第8項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第26条の6第8項及び第9項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
33項 法第21条第9項に規定する政令で定める金額は、同項の 買換資産 の 圧縮基礎取得価額 に差益割合を乗じて計算した金額(同項に規定する特別勘定の金額が法第20条第1項の表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
34項 法第21条第10項に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。
35項 法第21条第10項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が 法人税法施行令
第14条の5第3号
《法人が委託者となる法人課税信託 第14条…》
の5 法第2条第29号の二ハ1定義に規定する政令で定めるものは、同号ハ1の法人の株主等が取得する受益権の数各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額の同号ハ1の受益権の総数各受益権の内容が均等
ロ又はハに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しないものとする。
36項 法第20条第1項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「 譲渡事業年度 」という。)以後の各事業年度(法第26条の5第1項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「 譲渡連結事業年度 」という。)後の各事業年度を含むものとし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において法第20条第1項若しくは第7項又は第21条第7項若しくは第8項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第20条第7項又は第21条第8項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした 買換資産 (法第20条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該 譲渡事業年度 又は当該 譲渡連結事業年度 (以下この項において「 譲渡年度 」という。)以後の各事業年度(当該 譲渡年度 以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「 譲渡年度以後の年度 」という。)において法第20条第1項及び第7項並びに第21条第7項及び第8項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当する場合には、法第26条の5第1項及び第7項並びに第26条の6第8項及び第9項の規定)の適用を受けた買換資産(法第26条の5第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第20条第1項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第21条第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第26条の6第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第21条第4項又は第26条の6第5項に規定する 適格合併等 によりこれらの規定に規定する 合併法人等 に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度(譲渡連結事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第3項の規定により計算した面積を超えるときは、法第20条第1項若しくは第7項又は第21条第7項若しくは第8項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
37項 法第21条第4項又は第26条の6第5項の規定により引継ぎ(以下この項において「 当初の引継ぎ 」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する 合併法人等 が当該 当初の引継ぎ を受けた事業年度以後の各事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において法第21条第7項又は第8項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした 買換資産 のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第7項及び第8項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第26条の6第8項及び第9項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第26条の5第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第20条第1項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第21条第4項又は第26条の6第5項に規定する 適格合併等 によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第21条第7項又は第8項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
38項 法第20条及び
第21条
《買換資産の取得期間等の延長の特例 法第…》
25条第1項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第62条の3第5項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る
の規定を適用する場合における法人税法(1965年法律第34号)第62条の6の規定の適用については、同条第1項中「この法律の規定」とあるのは、「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (1995年法律第11号)
第20条
《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》
法人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げる
及び
第21条
《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場…》
合の課税の特例 法人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)の規定」とする。
39項 法人が、法第20条第7項(法第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分社型分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
40項 法第22条に規定する政令で定める交換は、法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受ける交換とする。
41項 法第22条第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
42項 法第20条から
第22条
《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》
税価格の計算の特例等 法第29条第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この
までの規定(法第26条の5から
第26条
《被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地…》
価税の軽減 法第35条第1項に規定する政令で定める施設は、地価税法別表第1第15号に規定する工業用水道施設又は同表第16号に規定するガス事業に直接必要な工作物若しくは熱供給事業に直接必要な施設とする
の七までの規定を含む。)の適用がある場合における 租税特別措置法
第62条の3第9項
《9 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲…》
渡当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。の全部又は一部が同項に規定する予定期間の末日において第4項第13号から第16号までに掲げる土地
(同法第63条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第62条の3第9項中「政令で定める場合」とあるのは「政令で定める場合又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第65条の十までにおいて「震災特例法」という。)第21条第4項又は第26条の6第5項の規定によりこれらの規定に規定する 合併法人等 が当該土地等の譲渡をしたこれらの規定に規定する 適格合併等 に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から震災特例法第21条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額又は震災特例法第26条の6第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合」と、「第66条の規定」とあるのは「第66条若しくは震災特例法第20条から
第22条
《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》
税価格の計算の特例等 法第29条第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この
までの規定」と、「又は第65条の14第10項から第12項まで」とあるのは「若しくは第65条の14第10項から第12項まで又は震災特例法第20条第4項(震災特例法第21条第13項において準用する場合を含む。)、震災特例法第20条第10項(震災特例法第21条第14項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第21条第9項から第11項まで」とする。
43項 法第20条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産が、 租税特別措置法
第65条の3第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること
各号、
第65条の4第1項
《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産
各号、
第65条の5第1項
《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》
法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資
各号及び
第65条の10第1項
《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」
各号に該当することとなったこれらの規定に規定する土地等である場合における同法第65条の3から第65条の五まで及び第65条の10の規定の適用については、同法第65条の3第1項、第65条の4第1項及び第65条の5第1項中「又は第65条の11から第65条の十五まで」とあるのは「若しくは第65条の11から第65条の十五まで又は震災特例法第20条から
第22条
《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》
税価格の計算の特例等 法第29条第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この
まで」と、同法第65条の10第1項中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は震災特例法第20条から
第22条
《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》
税価格の計算の特例等 法第29条第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この
まで」とする。
19条 (震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)
1項 法第23条第1項に規定する政令で定める規定は、 租税特別措置法 第42条の8第6項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第6項及び 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号。以下この項及び次項において「 1995年改正措置法 」という。)附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1995年改正措置法 による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第16項において準用する 租税特別措置法 第42条の7第6項の規定とする。
2項 法第23条第1項第1号に規定する政令で定める欠損金額は、 租税特別措置法
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
の十二( 1995年改正措置法 附則第32条の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正措置法による改正前の 租税特別措置法
第66条の12
《中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し…》
による還付の不適用 法人税法第80条第1項並びに第144条の13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じ
を含む。)に規定する設備廃棄による欠損金額として法人税法第57条の規定の適用を受ける場合における当該設備廃棄による欠損金額、 租税特別措置法
第66条の13
《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》
株式の取得をした場合の課税の特例 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に
に規定する特例欠損金額として法人税法第57条の規定の適用を受ける場合における当該特例欠損金額並びに 租税特別措置法 第66条の14に規定する特別中小企業者に該当する特定中小企業者及び同条に規定する事業展開を行う特定中小企業者の1995年1月17日(当該事業展開を行う特定中小企業者にあっては、同年4月1日)から1996年1月16日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額で法人税法第81条の規定の適用を受ける場合における当該欠損金額とする。
3項 法第23条第1項第1号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法第2条第23号に規定する 固定資産 (以下この条及び次条において「 固定資産 」という。)及び 法人税法施行令
第14条第1項第9号
《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》
政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人
に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたもの(次項及び次条において「 固定資産に準ずる繰延資産 」という。)とする。
4項 法第23条第1項第1号に規定する政令で定める震災損失金額は、同号に規定する欠損金額のうち、棚卸資産、 固定資産 又は固定資産に準ずる繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額に達するまでの金額とする。
1号 阪神・淡路大震災により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は当該震災による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(当該滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他付随費用に係る損失の額を含む。)
2号 阪神・淡路大震災により、当該資産が損壊し、又はその価値が減少し、その他当該資産を事業の用に供することが困難となった場合において、これらの被害があった日から1年以内に当該資産の原状回復のために支出する修繕費、土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用(その損壊又は価値の減少を防止するために支出する費用を含む。)に係る損失の額
5項 法第23条第6項に規定する中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、同項の規定により同項に規定する繰戻対象震災損失金額に相当する金額を益金の額に算入してもなお欠損金額が生じる場合における同条第1項の規定の適用については、当該欠損金額に当該繰戻対象震災損失金額に相当する金額を加算した金額をもって当該事業年度の欠損金額とする。
6項 法第23条第6項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第2条第18号の規定の適用については同号イ(1)に規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれないものとする。
7項 法第23条第6項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令
第73条
《一般寄附金の損金算入限度額 法第37条…》
第1項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及
並びに 租税特別措置法施行令
第34条
《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》
条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安
及び第34条の3の規定の適用については 、法人税法施行令
第73条第2項
《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》
掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入
中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第23条第6項
《6 法人が中間期間において生じた繰戻対象…》
震災損失金額について第1項の規定の適用を受けた場合には、同項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額は、当該中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、益
の規定」と、 租税特別措置法施行令
第34条第2項
《2 法第58条第1項第1号に規定する収入…》
金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する鉱物以下この条において「鉱物」という。に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間次項において「指定期間」という。内の次に掲げる収
中「第59条第1項」とあるのは「第59条第1項並びに 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第23条第6項
《6 法人が中間期間において生じた繰戻対象…》
震災損失金額について第1項の規定の適用を受けた場合には、同項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額は、当該中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、益
」と、 租税特別措置法施行令 第34条の3第2項中「第61条第1項及び第3項」とあるのは「第61条第1項及び第3項並びに 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第23条第6項
《6 法人が中間期間において生じた繰戻対象…》
震災損失金額について第1項の規定の適用を受けた場合には、同項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額は、当該中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、益
」とする。
20条 (利子・配当等に係る所得税額の還付)
1項 法第24条第1項に規定する政令で定める損失金額は、棚卸資産、 固定資産 又は固定資産に準ずる繰延資産について生じた前条第4項各号に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額とする。
2項 税務署長は、法第24条第2項に規定する控除しきれなかった金額の記載がある同項に規定する仮決算の中間申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
3項 法第24条第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
1号 前項に規定する仮決算の中間申告書に係る法人税で 国税通則法 (1962年法律第66号)
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
に規定する修正申告書の提出又は同法第24条若しくは
第26条
《被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地…》
価税の軽減 法第35条第1項に規定する政令で定める施設は、地価税法別表第1第15号に規定する工業用水道施設又は同表第16号に規定するガス事業に直接必要な工作物若しくは熱供給事業に直接必要な施設とする
の規定による更正により納付すべきものがあるときは、当該法人税に充当する。
2号 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
4項 税務署長は、法第24条第2項の規定による還付をする場合において、必要があると認めるときは、その還付を受ける法人に対し、同条第1項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第68条の2
《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》
次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から
の規定による控除をされるべき金額を証明する書類又は帳簿の提示又は提出を求めることができる。
21条 (買換資産の取得期間等の延長の特例)
1項 法第25条第1項に規定する政令で定める場合は、 租税特別措置法
第62条の3第5項
《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》
1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日
の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る同条第5項に規定する予定期間の末日が1995年12月31日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月31日までに 租税特別措置法施行令
第38条の4第25項
《25 法第62条の3第4項第13号に規定…》
する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 前項各号に掲げる区域 2 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域
に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の 所轄税務署長 (次項において「 所轄税務署長 」という。)の承認を受けた場合とする。
2項 法第25条第1項に規定する政令で定める日は、1996年1月1日から起算して2年以内の日で前項に規定する事業につき同項の開発許可等を受けることができると見込まれる日として 所轄税務署長 が認定した日の属する年の12月31日とする。
3項 法第25条第2項に規定する政令で定める日は、同項に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。
21条の2 (連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第26条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書に、財務省令で定めるところにより、
第15条第1項
《法第17条第1項に規定する政令で定める賃…》
貸住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものを
及び第2項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。
2項 法第26条の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については 、法人税法施行令 第60条の2の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定は、適用しない。
3項 法第26条の2第3項の規定により 租税特別措置法 第68条の40の規定を適用する場合及び法第26条の2第5項の規定により 租税特別措置法 第68条の41の規定を適用する場合における 租税特別措置法施行令 第39条の69第3項及び第4項並びに第39条の70第1項及び第2項の規定の適用については、同令第39条の69第3項第1号中「又は第68条の36の規定」とあるのは「若しくは第68条の36の規定又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この項において「震災特例法」という。)第26条の2第1項の規定」と、同項第5号中「又は第48条の規定」とあるのは「若しくは第48条の規定又は震災特例法第17条第1項の規定」とする。
21条の3 (連結法人の被災代替資産等の特別償却)
1項 法第26条の3第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1号 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)当該連結親法人又はその連結子法人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの(以下この号において「 損壊等建物 」という。)の当該滅失又は損壊の直前の用途と同1の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該 損壊等建物 の床面積の1・五倍を超える場合には、当該損壊等建物の床面積の1・五倍に相当する部分に限る。)
2号 構築物当該連結親法人又はその連結子法人が有する構築物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同1の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該滅失又は損壊をした構築物とおおむね同程度のものに限る。)
3号 機械及び装置当該連結親法人又はその連結子法人が有する機械及び装置で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同1の用途に供される機械及び装置(当該機械及び装置の機能が当該滅失又は損壊をした機械及び装置とおおむね同程度のものに限る。)
21条の4 (連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)
1項 法第26条の4第1項(法第19条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第68条の74第1項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「)の規定又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第26条の4第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。で第19条第1項各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場
(同法第19条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定」とする。
2項 法第19条第1項各号に規定する買取りによる法第26条の4第1項に規定する土地等の譲渡がある場合における 租税特別措置法
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の七十八(法第26条の5第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該譲渡は、 租税特別措置法 第68条の78第15項第1号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。
21条の5 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
1項 法第26条の5第1項(同項の表を除く。)に規定する政令で定める取得は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての取得とする。
2項 法第26条の5第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する 買換資産 (以下この条において「 買換資産 」という。)の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「 適格合併等 」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「 合併法人等 」という。)に移転する場合において、当該 合併法人等 が当該取得をした日から1年以内に当該買換資産を当該 適格合併等 により移転を受ける法第26条の5第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
3項 法第26条の5第2項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該連結事業年度において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
4項 法第26条の5第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「 工場等 」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該 工場等 の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度開始の日前3年の期間とする。
5項 法第26条の5第3項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第3項の連結親法人が、 買換資産 の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、当該買換資産につき同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
1号 届出者の名称及び納税地
2号 当該取得をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
3号 当該取得をした 買換資産 の種類、規模(土地等にあっては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
4号 譲渡をする見込みである資産の種類
5号 その他参考となるべき事項
6項 法第26条の5第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第3項の届出には、当該連結親法人又はその連結子法人により行われた法第20条第3項の規定による同項の規定の適用を受ける旨の届出を含むものとする。
7項 法第26条の5第4項(法第26条の6第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、 買換資産 (法第26条の5第4項又は第26条の6第14項に規定する 単体買換資産 (以下この項において「 単体買換資産 」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
1号 法第26条の5第1項(法第26条の6第8項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該 買換資産 が 単体買換資産 である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該損金の額に算入された金額に係る 買換資産 のその取得の日における価額
ロ イに規定する 買換資産 のうち法第26条の5第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
2号 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ 前号イに規定する 買換資産 のその取得の日から1年を経過する日(その取得の日から1年以内に法第26条の5第4項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ イに規定する 買換資産 のその取得の日から1年を経過する日における帳簿価額
8項 法第26条の5第4項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第2号イに規定する取得の日から1年を経過する日において、当該 買換資産 の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(
第18条第8項
《8 法第20条第4項の規定の適用を受けた…》
法人は、前項第2号イに規定する取得の日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。 この場合において、
前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(
第18条第8項
《8 法第20条第4項の規定の適用を受けた…》
法人は、前項第2号イに規定する取得の日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。 この場合において、
前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
9項 法第26条の5第8項において同条第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「当該連結事業年度において取得」とあるのは「当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等(第7項に規定する適格分社型分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得」と、「次項」とあるのは「第8項において準用する次項」と、「により前項」とあるのは「により第7項」と、「同項の表」とあるのは「前項の表」と、「当該連結事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第7項の規定」と、同条第3項中「当該連結事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分社型分割等の日の前日」と、「第1項の」とあるのは「第7項の」と読み替えるものとする。
10項 法第26条の5第10項(法第26条の6第15項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、 買換資産 (法第26条の5第10項又は第26条の6第15項に規定する 単体買換資産 (以下この項において「 単体買換資産 」という。)を含む。以下この項、次項及び第17項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
1号 法第26条の5第1項(法第26条の6第8項において準用する場合を含む。)又は法第26条の5第7項(法第26条の6第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該 買換資産 につき法第26条の5第10項に規定する被 合併法人等 において損金の額に算入された金額(当該買換資産が 単体買換資産 である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該損金の額に算入された金額に係る 買換資産 の当該被 合併法人等 において取得をした日における価額
ロ イに規定する 買換資産 のうち法第26条の5第10項に規定する事情が生じた部分の当該被 合併法人等 において取得をした日における価額
2号 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ 前号イに規定する 買換資産 の当該被 合併法人等 において取得をした日から1年を経過する日(その取得をした日から1年以内に法第26条の5第10項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ イに規定する 買換資産 の当該被 合併法人等 において取得をした日から1年を経過する日における帳簿価額
11項 法第26条の5第10項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該 買換資産 の帳簿価額につき同条第10項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(
第18条第11項
《11 法第20条第10項の規定の適用を受…》
けた法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第10項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。 この場合
前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(
第18条第11項
《11 法第20条第10項の規定の適用を受…》
けた法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第10項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。 この場合
前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
12項 法第26条の5第13項において準用する 租税特別措置法 第68条の78第15項第1号に規定する政令で定める場合は 、法人税法施行令
第138条第1項
《内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目…》
的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管
の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての譲渡とする。
13項 法第26条の5第13項において準用する 租税特別措置法 第68条の78第15項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
1号 当該 買換資産 の当該連結事業年度開始の日の前日における取得価額
2号 当該 買換資産 の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
14項 法第26条の5第13項において準用する 租税特別措置法 第68条の78第15項第3号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第3号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
1号 既に法第26条の5第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得した当該各号に係る他の 買換資産 で同項及び同条第7項の規定の適用を受けるものがある場合当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
2号 既に法第26条の5第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第26条の6第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第1項及び第3項に規定する取得に充てようとする額がある場合当該取得に充てようとする額に相当する金額
15項 買換資産 が法第26条の5第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第17項において同じ。)において準用する 租税特別措置法 第68条の78第8項に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、法第26条の5第1項又は第7項の規定により損金の額に算入された金額に、第13項第2号に掲げる金額に対する同項第1号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第4項又は法第20条第4項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
16項 法第26条の5第6項において準用する 租税特別措置法 第68条の78第8項に規定する 買換資産 が減価償却資産である場合における同項(法第26条の6第16項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第26条の5第6項において準用する 租税特別措置法 第68条の78第8項又は法第20条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する 租税特別措置法
第65条の7第8項
《8 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》
ついて法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。
の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
1号 当該 買換資産 のその取得の日における価額
2号 当該 買換資産 のうち法第26条の5第4項又は
第20条第4項
《4 税務署長は、法第24条第2項の規定に…》
よる還付をする場合において、必要があると認めるときは、その還付を受ける法人に対し、同条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の2の規定による控除をされるべき金額を証明する書類又は
に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
17項 法第26条の5第10項(法第26条の6第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた 買換資産 については、法第26条の5第10項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被 合併法人等 において同条第6項において準用する 租税特別措置法 第68条の78第8項又は法第20条第6項において準用する 租税特別措置法
第65条の7第8項
《8 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》
ついて法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。
の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
1号 当該 買換資産 の当該被 合併法人等 において取得をした日における価額
2号 当該 買換資産 のうち法第26条の5第10項又は第20条第10項に規定する事情が生じた部分の当該被 合併法人等 において取得をした日における価額
18項 法第26条の5第1項の譲渡をした資産が同項の表及び 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第26条の5第1項若しくは第7項又は 租税特別措置法 第68条の78第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第26条の5第1項若しくは第7項又は 租税特別措置法 第68条の78第1項若しくは第9項の規定を適用する。
19項 買換資産 が法第26条の5第1項の表及び 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第26条の5第1項若しくは第7項又は 租税特別措置法 第68条の78第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第26条の5第1項若しくは第7項又は 租税特別措置法 第68条の78第1項若しくは第9項の規定を適用する。
20項 租税特別措置法施行令 第39条の106第26項の規定は、法第26条の5第1項の表の第1号の上欄に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物及び同表の第2号の下欄に規定する土地について準用する。
21項 法第26条の6第1項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日(同日後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する終了の日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間内に法第26条の5第1項の表の各号の 買換資産 の取得をすることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日)から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び納税地
2号 当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
3号 その申請の日における法第26条の6第5項第1号に規定する特別勘定の金額
4号 取得をしようとする 買換資産 の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
5号 法第26条の6第1項に規定するやむを得ない事情の詳細
6号 第4号の 買換資産 の取得予定年月日及び法第26条の6第1項に規定する認定を受けようとする日
7号 その他参考となるべき事項
22項 法第26条の6第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人となる適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「 適格合併等 」という。)を行う場合において、当該 適格合併等 に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「 合併法人等 」という。)が同条第1項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第26条の5第1項の表の各号の 買換資産 の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該 合併法人等 において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
23項 第18項及び第19項の規定は、法第26条の6第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額又は 租税特別措置法 第68条の79第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び法第26条の6第8項において準用する法第26条の5第1項若しくは法第26条の6第9項において準用する法第26条の5第7項又は 租税特別措置法 第68条の79第8項において準用する同法第68条の78第1項若しくは同法第68条の79第9項において準用する同法第68条の78第9項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
24項 法第26条の6第3項第1号の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する適格分社型分割等の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び納税地
2号 法第26条の6第3項に規定する期中特別勘定を設ける連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
3号 法第26条の6第3項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
4号 当該適格分社型分割等に係る法第26条の6第3項に規定する分割承継法人等において取得をしようとする 買換資産 の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
5号 法第26条の6第3項第1号に規定するやむを得ない事情の詳細
6号 第4号の 買換資産 の取得予定年月日及び法第26条の6第3項第1号に規定する認定を受けようとする日
7号 その他参考となるべき事項
25項 法第26条の6第5項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人において法第26条の5第1項の表の各号の 買換資産 の取得に充てようとする額に差益割合(同条第13項において準用する 租税特別措置法 第68条の78第15項第4号に規定する差益割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(法第26条の6第5項第2号の特別勘定の金額が同表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
26項 法第26条の6第5項第3号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人等において法第26条の5第1項の表の各号の 買換資産 の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額(法第26条の6第5項第3号の特別勘定の金額が同表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
27項 法第26条の6第5項の規定を適用する場合において、同項第2号及び第3号に定める金額の計算の基礎となるこれらの規定に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第21条第1項の特別勘定の金額であるときは、法第26条の6第5項第2号及び第3号に規定する取得指定期間は、法第21条第1項に規定する取得指定期間とする。
28項 法第26条の6第8項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第1号から第4号までに規定する引継ぎを受けた日(第5号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当することとなった事業年度開始の日)以後に法第26条の5第3項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第26条の6第8項の連結親法人又はその連結子法人が当該各号に定める期間内に法第26条の5第1項の表の各号の 買換資産 の取得をすることが困難である場合において、当該連結親法人が当該連結親法人の納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、当該各号に定める期間の初日から認定日(第1号若しくは第3号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度又は第2号、第4号若しくは第5号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日以後3年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
1号 法第26条の6第8項に規定する特別勘定の金額が同条第5項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
2号 法第26条の6第8項に規定する特別勘定の金額が法第21条第4項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
3号 法第26条の6第8項に規定する特別勘定の金額が同条第5項の規定により引継ぎを受けた同項第3号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第3項第1号に規定する期間
4号 法第26条の6第8項に規定する特別勘定の金額が法第21条第4項の規定により引継ぎを受けた同項第3号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第2項第1号に規定する期間
5号 法第26条の6第8項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第21条第1項の特別勘定の金額である場合同項に規定する取得指定期間
29項 前項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び納税地
2号 買換資産 の取得をしようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
3号 その申請の日における法第26条の6第5項第1号に規定する特別勘定の金額
4号 取得をしようとする 買換資産 の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
5号 前項に規定するやむを得ない事情の詳細
6号 第4号の 買換資産 の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
7号 その他参考となるべき事項
30項 法第26条の6第8項に規定する政令で定めるときは、同項の 買換資産 の取得をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「 適格合併等 」という。)により当該 適格合併等 に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「 合併法人等 」という。)に移転する場合において、当該 合併法人等 が当該取得の日から1年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第26条の5第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
31項 法第26条の6第8項から第10項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における法第26条の5第13項において準用する 租税特別措置法 第68条の78第15項第3号に規定する 圧縮基礎取得価額 (次項において「 圧縮基礎取得価額 」という。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第26条の6第8項又は第9項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第21条第1項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む連結事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「 譲渡年度 」という。)後の各連結事業年度(当該 譲渡年度 後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の 買換資産 (法第20条第1項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第26条の6第8項及び第9項の規定(当該譲渡の日を含む事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第21条第7項及び第8項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
32項 法第26条の6第5項又は第21条第4項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額をもってこれらの規定に規定する 合併法人等 において法第26条の6第8項から第10項までの規定を適用する場合における 圧縮基礎取得価額 の計算については、法第26条の5第13項において準用する 租税特別措置法 第68条の78第15項第3号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第26条の6第1項、第3項又は第5項第2号若しくは第3号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第21条第4項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の基礎となった同条第1項、第2項又は第4項第2号若しくは第3号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の 買換資産 で法第26条の6第8項及び第9項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第21条第7項及び第8項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
33項 法第26条の6第10項に規定する政令で定める金額は、同項の 買換資産 の 圧縮基礎取得価額 に差益割合を乗じて計算した金額(同項に規定する特別勘定の金額が法第26条の5第1項の表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
34項 法第26条の6第11項に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。
35項 法第26条の5第1項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「 譲渡連結事業年度 」という。)以後の各連結事業年度(法第21条第1項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「 譲渡事業年度 」という。)後の各連結事業年度を含む。以下この項において「 適用連結事業年度 」という。)において法第26条の5第1項若しくは第7項又は第26条の6第8項若しくは第9項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該 適用連結事業年度 (法第26条の5第7項又は第26条の6第9項の規定を適用する場合には、当該適用連結事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした 買換資産 (法第26条の5第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該 譲渡連結事業年度 又は当該譲渡事業年度(以下この項において「 譲渡年度 」という。)以後の各連結事業年度(当該 譲渡年度 以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「 譲渡年度以後の年度 」という。)において法第26条の5第1項及び第7項並びに第26条の6第8項及び第9項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第20条第1項及び第7項並びに第21条第7項及び第8項の規定)の適用を受けた買換資産(法第20条第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第26条の5第1項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第26条の6第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第21条第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第26条の6第5項又は第21条第4項に規定する 適格合併等 によりこれらの規定に規定する 合併法人等 に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡連結事業年度(譲渡事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第3項の規定により計算した面積を超えるときは、法第26条の5第1項若しくは第7項又は第26条の6第8項若しくは第9項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
36項 法第26条の6第5項又は第21条第4項の規定により引継ぎ(以下この項において「 当初の引継ぎ 」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する 合併法人等 が当該 当初の引継ぎ を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において法第26条の6第8項又は第9項の規定を適用する場合において、当該各連結事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各連結事業年度開始の時から同項に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした 買換資産 のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第8項及び第9項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第21条第7項及び第8項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第20条第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第26条の5第1項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第26条の6第5項又は第21条第4項に規定する 適格合併等 によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第26条の6第8項又は第9項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
37項 分割承継法人の株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。)のいずれにも交付する分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割(同条第12号の10に規定する分社型分割をいう。)の双方が行われたものとみなして、法第26条の五及び第26条の6の規定を適用する。
38項 法第26条の5第1項(法第26条の6第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第26条の5第4項(法第26条の6第14項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第26条の5第7項(法第26条の6第9項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第26条の5第10項(法第26条の6第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第26条の6第1項、第3項若しくは第10項から第12項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第26条の5第1項若しくは第7項又は第26条の6第1項若しくは第3項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第26条の5第4項若しくは第10項又は第26条の6第10項から第12項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
39項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第26条の5第7項(法第26条の6第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人がこれらの規定に規定する適格分社型分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
40項 法第26条の7に規定する政令で定める交換は、法人税法第50条第1項又は第5項の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受ける交換とする。
41項 法第26条の7第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
42項 法第26条の5から
第26条
《被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地…》
価税の軽減 法第35条第1項に規定する政令で定める施設は、地価税法別表第1第15号に規定する工業用水道施設又は同表第16号に規定するガス事業に直接必要な工作物若しくは熱供給事業に直接必要な施設とする
の七までの規定(法第20条から
第22条
《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》
税価格の計算の特例等 法第29条第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この
までの規定を含む。)の適用がある場合における 租税特別措置法 第68条の68第9項(同法第68条の69第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第68条の68第9項中「政令で定める場合」とあるのは「政令で定める場合又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第68条の八十一までにおいて「震災特例法」という。)第26条の6第5項又は第21条第4項の規定によりこれらの規定に規定する 合併法人等 が当該土地等の譲渡をしたこれらの規定に規定する 適格合併等 に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から震災特例法第26条の6第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額又は震災特例法第21条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合」と、「第68条の八十六までの規定」とあるのは「第68条の八十六まで若しくは震災特例法第26条の5から
第26条
《被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地…》
価税の軽減 法第35条第1項に規定する政令で定める施設は、地価税法別表第1第15号に規定する工業用水道施設又は同表第16号に規定するガス事業に直接必要な工作物若しくは熱供給事業に直接必要な施設とする
の七までの規定」と、「又は第68条の85第11項から第13項まで」とあるのは「若しくは第68条の85第11項から第13項まで又は震災特例法第26条の5第4項(震災特例法第26条の6第14項において準用する場合を含む。)、震災特例法第26条の5第10項(震災特例法第26条の6第15項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第26条の6第10項から第12項まで」とする。
43項 法第26条の5第1項の表の各号の上欄に掲げる資産が、 租税特別措置法
第65条の3第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること
各号、
第65条の4第1項
《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産
各号及び
第65条の5第1項
《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》
法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資
各号に該当することとなったこれらの規定に規定する土地等である場合並びに同法第68条の81第1項各号に該当することとなった同項に規定する土地等である場合における同法第68条の74から第68条の七十六まで及び第68条の81の規定の適用については、同法第68条の74第1項、第68条の75第1項及び第68条の76第1項中「又は第68条の82から第68条の85の二まで」とあるのは「若しくは第68条の82から第68条の85の二まで又は震災特例法第26条の5から
第26条
《被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地…》
価税の軽減 法第35条第1項に規定する政令で定める施設は、地価税法別表第1第15号に規定する工業用水道施設又は同表第16号に規定するガス事業に直接必要な工作物若しくは熱供給事業に直接必要な施設とする
の七まで」と、同法第68条の81第1項中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は震災特例法第26条の5から
第26条
《被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地…》
価税の軽減 法第35条第1項に規定する政令で定める施設は、地価税法別表第1第15号に規定する工業用水道施設又は同表第16号に規定するガス事業に直接必要な工作物若しくは熱供給事業に直接必要な施設とする
の七まで」とする。
4章 相続税法等の特例
22条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等)
1項 法第29条第1項に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をいう。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が当該相続等によりその法人の株式又は出資を取得した時において、当該法人の保有していた資産の価額(当該取得の時における時価をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める法第29条第1項に規定する指定地域内にあった動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木(第3項において「 動産等 」という。)の価額の合計額の割合が10分の三以上である法人とする。
2項 法第29条第1項に規定する政令で定める株式又は出資は、次に掲げる株式又は出資(以下この項において「 株式等 」という。)とする。
1号 証券取引法(1948年法律第25号)第76条第1項に規定する店頭売買有価証券に該当する 株式等
2号 前号に掲げる 株式等 に類する株式等で財務省令で定めるもの
3項 法第29条第1項及び
第30条第1項
《法第41条に規定する政令で定める者は、次…》
に掲げる者とする。 1 独立行政法人中小企業基盤整備機構、日本政策投資銀行及び年金資金運用基金 2 地方公共団体国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者
に規定する政令で定める阪神・淡路大震災の発生直後の価額は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める金額による。
1号 法第29条第1項に規定する特定土地等当該特定土地等(当該特定土地等の上にある不動産を含む。)の状況が阪神・淡路大震災の発生直後も引き続き相続等により取得した時の現況にあったものとみなして、当該震災の発生直後における当該特定土地等の価額として評価した額に相当する金額
2号 法第29条第1項に規定する特定 株式等 当該特定株式等を相続等により取得した時において当該特定株式等に係る株式の発行法人又は出資のされている法人が保有していた同項に規定する指定地域内にある 動産等 (当該法人が1995年1月17日において保有していたものに限る。)の当該特定株式等を相続等により取得した時の状況が、阪神・淡路大震災の発生直後の現況にあったものとみなして、当該相続等により取得した時における当該特定株式等の価額として評価した額に相当する金額
5章 地価税法の特例
23条 (滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)
1項 法第32条第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する滅失又は損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地等が当該附属施設以外の施設の用にも供されていた場合において、当該土地等のうち、当該土地等の面積に、当該附属施設の床面積と当該附属施設以外の施設の床面積との合計のうちに当該附属施設以外の施設の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
2項 前項の割合に100分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3項 法第32条第1項の規定により免除される1995年から1997年までの各年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人( 地価税法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存
に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)に係る当該各年の免除前の地価税の額(当該個人又は法人が有する土地等の 課税価格 について 地価税法
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
の規定を適用して計算される地価税の額をいう。以下この章において同じ。)から、法第32条第1項に規定する滅失又は損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該土地等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る当該各年の課税価格として 地価税法
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
24条 (被災した土地等の地価税の免除)
1項 法第33条第1項に規定する政令で定める程度の被害は、当該被害を受けた土地について当該被害を受ける直前の状態に復旧するために地盤回復等の工事(軽微なものを除く。)を行う必要があると認められる程度の被害とする。
2項 法第33条第1項の規定により免除される1995年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る1995年の免除前の地価税の額から、同項に規定する相当の被害を受けた土地又は当該土地に係る借地権等(当該土地又は借地権等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した 課税価格 を当該個人又は法人に係る1995年の課税価格として 地価税法
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
25条 (損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)
1項 法第34条第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する損壊建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されている土地等が当該附属施設以外の施設の用にも供されている場合において、当該土地等のうち、当該土地等の面積に、当該附属施設の床面積と当該附属施設以外の施設の床面積との合計のうちに当該附属施設以外の施設の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
2項 前項の割合に100分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3項 法第34条第1項の規定により免除される1995年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る1995年の免除前の地価税の額から、同項に規定する損壊建物等の用に供されている土地等(当該土地等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した 課税価格 を当該個人又は法人に係る1995年の課税価格として 地価税法
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
4項 法第34条第2項に規定する政令で定める事業活動の稼働状況を示す指標は、次の各号に掲げる建物その他の工作物(以下この項において「 建物等 」という。)の区分(次の各号の二以上の 建物等 の区分に該当する場合には、当該建物等の主要な用途による区分による。)に応じ当該各号に定めるものとする。
1号 建物等 を有する者が行う物品の販売又はサービスの提供のための施設が設けられている建物等売上金額又は売上数量
2号 建物等 を有する者が行う物品の製造又は製作のための施設が設けられている建物等生産金額若しくは生産量又は施設若しくは設備の稼働時間
3号 賃貸されている 建物等 賃貸料収入
4号 前3号に掲げる 建物等 以外の建物等(前3号に掲げる建物等でこれらの号に定める指標により難い合理的な理由のあるものを含む。)当該建物等に設けられている事務所等の主たる業務に係る業務日数
26条 (被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)
1項 法第35条第1項に規定する政令で定める施設は、 地価税法 別表第1第15号に規定する工業用水道施設又は同表第16号に規定するガス事業に直接必要な工作物若しくは熱供給事業に直接必要な施設とする。
2項 法第35条第1項の規定により免除される1995年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る1995年の免除前の地価税の額から同項に規定する被害を受けた経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等(当該土地等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した 課税価格 を当該個人又は法人に係る1995年の課税価格として 地価税法
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額の2分の1に相当する金額とする。
27条 (応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)
1項 法第36条第1項及び第2項に規定する政令で定める日は、1995年6月30日とする。
2項 法第36条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 当該貸付けが使用貸借により行われているものであること。
2号 当該貸付けに係る期間が1年以上のものであること。
3項 法第36条第2項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 当該貸付けが使用貸借により行われているものであること。
2号 当該貸付けに係る期間が1年以上のものであること。
3号 当該建物を有する者により1の者に対して貸し付けられているものであること。
4項 法第36条第1項又は第2項の規定により免除される1995年の課税時期に係る地価税の額は、これらの規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る1995年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する貸し付けられた土地等又は貸し付けられた建物の用に供されている土地等(これらの土地等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した 課税価格 を当該個人又は法人に係る1995年の課税価格として 地価税法
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
28条 (異なる種類の免除の対象となる複数の土地等がある場合における免除される地価税の額の計算の方法)
1項 個人又は法人が有する土地等のうちに法第32条第1項、
第33条第1項
《法第44条第1項の規定により同項に規定す…》
る手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出し
、
第34条第1項
《法第45条第1項の規定により同項に規定す…》
る手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月
又は第36条第1項若しくは第2項の規定のうち異なる二以上の規定の適用を受ける異なる二以上の土地等がある場合には、これらの規定により免除される1995年の課税時期に係る地価税の額は、
第23条第3項
《3 法第32条第1項の規定により免除され…》
る1995年から1997年までの各年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人地価税法第2条第7号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。に係る当該各
、
第24条第2項
《2 法第33条第1項の規定により免除され…》
る1995年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る1995年の免除前の地価税の額から、同項に規定する相当の被害を受けた土地又は当該土地に係る借地権等当該土地又
、
第25条第3項
《3 法第34条第1項の規定により免除され…》
る1995年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る1995年の免除前の地価税の額から、同項に規定する損壊建物等の用に供されている土地等当該土地等が二以上ある場
及び前条第4項の規定にかかわらず、法第32条第1項、
第33条第1項
《法第44条第1項の規定により同項に規定す…》
る手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出し
、
第34条第1項
《法第45条第1項の規定により同項に規定す…》
る手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月
又は第36条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る1995年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する土地等に該当する土地等のすべてがないものとして計算した 課税価格 を当該個人又は法人に係る1995年の課税価格として 地価税法
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
2項 個人又は法人が有する土地等のうちに、法第32条第1項、
第33条第1項
《法第44条第1項の規定により同項に規定す…》
る手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出し
、
第34条第1項
《法第45条第1項の規定により同項に規定す…》
る手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月
又は第36条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける土地等があり、かつ、これらの規定に規定する土地等に該当しない土地等で法第35条第1項の規定の適用を受ける土地等がある場合には、これらの規定により免除される1995年の課税時期に係る地価税の額は、
第23条第3項
《3 法第32条第1項の規定により免除され…》
る1995年から1997年までの各年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人地価税法第2条第7号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。に係る当該各
、
第24条第2項
《2 法第33条第1項の規定により免除され…》
る1995年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る1995年の免除前の地価税の額から、同項に規定する相当の被害を受けた土地又は当該土地に係る借地権等当該土地又
、
第25条第3項
《3 法第34条第1項の規定により免除され…》
る1995年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る1995年の免除前の地価税の額から、同項に規定する損壊建物等の用に供されている土地等当該土地等が二以上ある場
、
第26条第2項
《2 法第35条第1項の規定により免除され…》
る1995年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る1995年の免除前の地価税の額から同項に規定する被害を受けた経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等当該土
及び前条第4項の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額と、第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除した額の2分の1に相当する金額とを合計した金額とする。
1号 法第32条第1項、
第33条第1項
《法第44条第1項の規定により同項に規定す…》
る手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出し
、
第34条第1項
《法第45条第1項の規定により同項に規定す…》
る手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月
、
第35条第1項
《法第46条の規定により同条に規定する手数…》
料の額に相当する金額の還付を受けようとする者第3項において「申請者」という。は、法の施行の日から2月を経過する日までに、その許可等同条に規定する許可又は承認をいう。以下この条において同じ。に係る手数料
又は第36条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る1995年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する土地等に該当する土地等(法第35条第1項の規定の適用を受ける土地等を除く。)のすべてがないものとして計算した 課税価格 を当該個人又は法人に係る1995年の課税価格として 地価税法
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額
2号 法第32条第1項、
第33条第1項
《法第44条第1項の規定により同項に規定す…》
る手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出し
、
第34条第1項
《法第45条第1項の規定により同項に規定す…》
る手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月
、
第35条第1項
《法第46条の規定により同条に規定する手数…》
料の額に相当する金額の還付を受けようとする者第3項において「申請者」という。は、法の施行の日から2月を経過する日までに、その許可等同条に規定する許可又は承認をいう。以下この条において同じ。に係る手数料
又は第36条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る1995年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する土地等に該当する土地等のすべてがないものとして計算した 課税価格 を当該個人又は法人に係る1995年の課税価格として 地価税法
第22条
《税率 地価税の額は、課税価格から基礎控…》
除の額を控除した残額に1,000分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額
6章 登録免許税法等の特例
29条 (阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)
1項 法第37条第1項に規定する政令で定める被災者は、阪神・淡路大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた建物に係る営業を承継させた法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人を除く。)とする。
2項 法第37条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
1号 阪神・淡路大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
2号 阪神・淡路大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該震災により当該被災者の所有する建物に被害を受けたことにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けたもの
3号 阪神・淡路大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により阪神・淡路大震災により被害を受けた建物に係る営業を承継させた場合当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する 合併法人 (次号において「 合併法人 」という。)又は当該分割に係る同条第12号の3に規定する 分割承継法人 (次号において「 分割承継法人 」という。)
4号 阪神・淡路大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により阪神・淡路大震災により被害を受けた建物に係る営業を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 であって当該震災により当該被災者の所有する建物に被害を受けたことにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けたもの
3項 法第37条第1項に規定する政令で定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。ただし、阪神・淡路大震災に際し 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された市町村の区域内に所在する建物については、この限りでない。
1号 個人が新築又は取得をした住宅用の建物として財務省令で定めるもの
2号 阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物(前号に掲げるものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの
29条の2 (阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)
1項 法第38条に規定する政令で定める被災者は、前条第1項に規定する者とし、法第38条に規定する政令で定める者は、前条第2項に規定する者とする。
2項 法第38条に規定する政令で定める建物の部分は、法第37条第1項の規定の適用を受ける建物(阪神・淡路大震災に際し 災害救助法 が適用された市町村の区域内に所在するものに限る。)の 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第2条第1項
《この法律において「区分所有権」とは、前条…》
に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。
に規定する建物の部分とする。
7章 印紙税法の特例
30条 (印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)
1項 法第41条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 独立行政法人中小企業基盤整備機構、日本政策投資銀行及び年金資金運用基金
2号 地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この条において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う金融機関(次項において「 預託貸付金融機関 」という。)
3号 年金資金運用基金から金銭の貸付けを受けて年金資金運用基金の定めるところにより阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「 転貸者 」という。)
2項 法第41条に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。
1号 法第41条に規定する 公的貸付機関等 ( 預託貸付金融機関 及び 転貸者 を除く。以下この号において「 公的貸付機関等 」という。)が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 公的貸付機関等 が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この項において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を阪神・淡路大震災の発生前に有していなかった場合において、当該震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
ロ 公的貸付機関等 が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ 公的貸付機関等 が、災害の被災者に対する特別貸付制度を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった当該震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
2号 預託貸付金融機関 が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別 預託貸付制度 ( 預託貸付金融機関 が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「 預託貸付制度 」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を阪神・淡路大震災の発生前に有していなかった場合において、当該地方公共団体が当該震災により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ロ 地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別 預託貸付制度 を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該地方公共団体が当該震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で 預託貸付金融機関 が行う金銭の貸付け
ハ 地方公共団体が災害の被災者に対する特別 預託貸付制度 を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった当該震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で 預託貸付金融機関 が行う金銭の貸付け
3号 転貸者 が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対する年金資金運用基金の特別転貸制度(転貸者が年金資金運用基金の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。)の下で転貸者が行う金銭の貸付け
8章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
31条 (1994年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
1項 1994年分の所得税について法第42条第1項の規定の適用を受けようとする者が、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下この条において「 災害減免令 」という。)第2条第1項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に1995年に支払を受けるべき 災害減免令 第3条の2第1項に規定する 給与等 若しくは 公的年金等 又は災害減免令第8条第3項に規定する 報酬等 につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、
第8条第3項
《3 第1項の確定申告書の提出をする者が災…》
害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものとみなされるこれ
又は
第10条第1項
《法に規定する政令で定めるものは、次の各号…》
に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該個人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの以下この号において
に規定する申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出し、かつ、当該確定申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る
第8条第1項
《1994年分の所得税について法第3条第1…》
項の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に1995年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害被害者に対する租税の
各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
2項 第8条第2項
《2 税務署長は、前項の規定により同項第1…》
号又は第3号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について所得税法第183条、第203条の二又は第204条第1項の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予して
及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
3項 1994年分の所得税について法第42条第1項の規定の適用を受けようとする 災害減免令 第2条第1項に規定する確定申告書を提出した者は、その提出の日以後に、法第42条第1項の阪神・淡路大震災による被害を1995年に受けたものとして災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、
第5条
《固定資産に準ずる資産の範囲等 法第4条…》
第2項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、
第8条第3項
《3 第1項の確定申告書の提出をする者が災…》
害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものとみなされるこれ
又は
第10条第1項
《法に規定する政令で定めるものは、次の各号…》
に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該個人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの以下この号において
に規定する申請書を提出することはできない。
9章 関税法等の特例
32条 (申請等の期限の延長)
1項 法第43条第1項の規定により同項に規定する 申請等 (以下この条において「 申請等 」という。)に関する期限が同項に規定する指定日の翌日まで延長された者は、当該延長をされる前の期限後にその申請等をする場合においては、当該申請等に関する期限が同項の規定により延長された期限に該当する旨を記載した書面に、その者が阪神・淡路大震災の発生の時に同項に規定する 指定地域 (以下この章において「 指定地域 」という。)に住所又は居所を有し、かつ、当該震災の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
2項 法第43条第3項の規定により同項に規定する延長された 申請等 に関する期限の延長を求めようとする者は、同項に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、当該理由を記載した書面に、その者が阪神・淡路大震災の発生の時に 指定地域 に住所又は居所を有し、かつ、当該震災の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
3項 税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。)の提出があった場合において、その提出をした者が法第43条第3項に規定する理由により同条第1項の規定により延長された 申請等 に関する期限までにその申請等をすることができないと認めるときは、期日を指定して当該延長された期限を延長するものとする。
4項 法第43条第4項の規定により同項に規定する 申請等 に関する期限の延長を求めようとする者は、同項に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、当該理由を記載した書面を、当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
5項 税関長は、前項の規定による書面の提出があった場合において、その提出をした者が法第43条第4項に規定する理由によりその者に係る 申請等 に関する期限までにその申請等をすることができないと認めるときは、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
33条 (手数料の還付、軽減又は免除)
1項 法第44条第1項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
1号 還付を受けようとする金額に相当する額の法第44条第1項に規定する手数料を納付したことを証する書類
2号 還付を受けようとする金額に相当する額の法第44条第1項に規定する手数料を納付した原因となった同項に規定する許可等に係る貨物が同項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類
2項 法第44条第2項の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第62条
《指定地外検査の許可の申請 法第69条第…》
2項指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない
(同令第65条において準用する場合を含む。)又は第87条第3項に規定する申請書の提出の際に、法第44条第2項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る貨物が同条第1項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
34条
1項 法第45条第1項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月日及びその証明書類に係る税関の事務の内容を記載した書面に、当該証明書類が同項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
2項 法第45条第2項の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、 関税法施行令
第88条第1項
《法第102条第1項証明書類の交付又は統計…》
の閲覧等の規定により証明書類の交付又は統計の閲覧を請求する者は、これらを必要とする事由及びその内容又は種類を記載した申請書をその内容とする事項についての事務を行う税関に提出しなければならない。
に規定する申請書の提出の際に、法第45条第2項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る証明書類が同条第1項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
35条
1項 法第46条の規定により同条に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(第3項において「 申請者 」という。)は、法の施行の日から2月を経過する日までに、その許可等(同条に規定する許可又は承認をいう。以下この条において同じ。)に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする法第46条に規定する 保税蔵置場等 (以下この条において「 保税蔵置場等 」という。)に関する次に掲げる事項を記載した書面に、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料を納付したことを証する書類及び第4号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
1号 当該 保税蔵置場等 の名称及び所在地
2号 当該 保税蔵置場等 の許可等に係る1995年1月分以後の月分の手数料の納付額
3号 当該 保税蔵置場等 の延べ面積(次項において「 基準面積 」という。)のうち阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同項において「 損傷面積 」という。)
4号 当該 保税蔵置場等 の阪神・淡路大震災による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
5号 その他参考となるべき事項
2項 税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。以下この項において同じ。)の提出があった場合において、その許可等に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする 保税蔵置場等 が 指定地域 に所在しており、かつ、阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該保税蔵置場等の許可等に係る手数料(その納付期限が当該書面の提出の日において到来しているものに限る。)の納付額と、 基準面積 から 損傷面積 を控除して得た面積を当該保税蔵置場等の延べ面積とみなして 関税定率法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2001年政令第153号)第8条の規定による改正前の 税関関係手数料令 (1954年政令第164号。以下この項及び第5項において「 旧手数料令 」という。)
第4条第1項
《法第62条の8第1項総合保税地域の許可の…》
規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額許可
各号又は
第5条第1項
《法第69条第2項指定地外検査法第75条外…》
国貨物の積戻しにおいて準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。に規定する許可を受ける者が法第100条第3号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査に要する時間1時間までごとに
各号( 旧手数料令 第8条第1項第2号において製造工場について適用する場合を含む。第5項第2号において同じ。)に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額に相当する金額を還付するものとする。この場合において、手数料の納付額に1995年1月分の手数料の額が含まれているときは、同月分については、同月17日から同月31日までの期間に相当する分として日割により計算した額に相当する金額を還付するものとする。
3項 税関長は、前項の規定により還付する金額がある場合において、その還付を受けることとなる 申請者 の申出があるときは、その金額をその還付の対象となる月分の翌月分以後の月分において当該申請者が納付すべき手数料の額から控除するものとする。
4項 法第46条の規定により同条に規定する手数料の軽減又は免除を受けようとする者(次項において「 申請者 」という。)は、当該軽減又は免除を受けようとする月分の手数料の納付期限の10日前までに、その許可等に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする 保税蔵置場等 に関する次に掲げる事項を記載した書面に、第3号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付すべき税関長に提出しなければならない。
1号 当該 保税蔵置場等 の名称及び所在地
2号 当該 保税蔵置場等 の延べ面積(次項第2号において「 基準面積 」という。)のうち阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同号において「 損傷面積 」という。)
3号 当該 保税蔵置場等 の阪神・淡路大震災による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
4号 当該 保税蔵置場等 の損傷についての復旧の見通し
5号 その他参考となるべき事項
5項 税関長は、前項の規定による書面の提出があった場合において、その許可等に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする 保税蔵置場等 が 指定地域 に所在しており、かつ、阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、 申請者 が 関税法 (1954年法律第61号)
第100条第2号
《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》
を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿
若しくは 関税定率法 等の一部を改正する法律(2001年法律第21号)第3条の規定による改正前の 関税法
第100条第3号
《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》
を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿
又は 関税定率法 (1910年法律第54号)
第13条第8項
《8 第1項の規定により製造工場の承認を受…》
けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。
の規定により納付すべき手数料として 税関関係手数料令
第2条第1項
《法第42条第1項保税蔵置場の許可又は法第…》
62条の2第1項保税展示場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税蔵置場又は保税展示場の次の各号に掲げ
、
第3条第1項
《法第56条第1項保税工場の許可の規定によ…》
る許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額許可の日の属する
若しくは
第8条第1項第2号
《第3条第1項の規定は、定率法第13条第1…》
項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する工場の承認又
又は 旧手数料令 第4条第1項、
第5条第1項
《法第69条第2項指定地外検査法第75条外…》
国貨物の積戻しにおいて準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。に規定する許可を受ける者が法第100条第3号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査に要する時間1時間までごとに
若しくは
第8条第1項第2号
《第3条第1項の規定は、定率法第13条第1…》
項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する工場の承認又
の規定により計算される額のうち、次の各号に掲げる保税蔵置場等の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。
1号 阪神・淡路大震災により損傷したため業務の全部についてその遂行に支障が生じていると認める 保税蔵置場等 全額
2号 阪神・淡路大震災により損傷したため業務の一部についてその遂行に支障が生じていると認める 保税蔵置場等 当該保税蔵置場等の許可等に係る納付すべき手数料の額と、 基準面積 から 損傷面積 を控除して得た面積を当該保税蔵置場等の延べ面積とみなして 税関関係手数料令
第2条第1項
《法第42条第1項保税蔵置場の許可又は法第…》
62条の2第1項保税展示場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税蔵置場又は保税展示場の次の各号に掲げ
各号若しくは
第3条第1項
《法第56条第1項保税工場の許可の規定によ…》
る許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額許可の日の属する
各号(同令第8条第1項第2号において製造工場について適用する場合を含む。)又は 旧手数料令 第4条第1項各号若しくは
第5条第1項
《法第4条第2項に規定する政令で定める資産…》
は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額