制定文
内閣は、 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地開発事業 都市計画法1968年法律第100号第4条第7項に規定する市街地開発事業をいう。 2 土地区画整理事業 土地区画整理法19
、
第7条第1項第1号
《被災市街地復興推進地域内において、第5条…》
第2項の規定により当該被災市街地復興推進地域に関する都市計画に定められた日までに、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市
及び第3号並びに第2項第1号ロ及び第2号ロ、
第8条第1項
《都道府県、市町村その他政令で定める者は、…》
都道府県知事等に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
、
第17条第1項第2号
《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》
、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで
及び第3項並びに
第25条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公営住宅等を建設する公法上の法人)
1項 被災市街地復興特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地開発事業 都市計画法1968年法律第100号第4条第7項に規定する市街地開発事業をいう。 2 土地区画整理事業 土地区画整理法19
の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。
2条 (被災市街地復興推進地域内における都道府県知事の許可を要しない行為)
1項 法
第7条第1項第1号
《被災市街地復興推進地域内において、第5条…》
第2項の規定により当該被災市街地復興推進地域に関する都市計画に定められた日までに、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更
2号 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築
3号 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
4号 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)
3条
1項 法
第7条第1項第3号
《被災市街地復興推進地域内において、第5条…》
第2項の規定により当該被災市街地復興推進地域に関する都市計画に定められた日までに、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市
の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
4条 (法第7条第2項第1号ロの政令で定める規模等)
1項 法
第7条第2項第1号
《2 都道府県知事等は、次に掲げる行為につ…》
いて前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 被災市街地復興推進地域に関する都市計画に適合する0・五ヘクタ
ロ及び第2号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
5条 (被災市街地復興推進地域内における土地の買取りの申出の相手方となる者)
1項 法
第8条第1項
《都道府県、市町村その他政令で定める者は、…》
都道府県知事等に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
の政令で定める者は、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び土地開発公社とする。
6条 (縦覧手続等を省略することができる被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更)
1項 被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更のうち、 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第55条第6項
《6 都道府県知事又は市町村が第4項の規定…》
により事業計画に修正を加えた場合政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。
(同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは
第71条の3第10項
《10 機構等が第8項の規定により施行規程…》
及び事業計画に必要な修正を加えた場合政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。においては、その修正に係る部分について、更に第4項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
(同条第15項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽微な修正又は同法第39条第2項、第51条の10第2項、第55条第13項若しくは第71条の3第15項の政令で定める軽微な変更は、 土地区画整理法施行令 (1955年政令第47号)
第4条第1項
《事業計画の修正又は変更のうち法第55条第…》
6項、第69条第5項若しくは第71条の3第10項又は第39条第2項、第51条の10第2項、第55条第13項、第69条第10項事業計画を変更しようとする場合に係る部分に限る。若しくは第71条の3第15項
に規定するもののほか、 法
第12条第1項
《前条第1項の規定により事業計画において復…》
興共同住宅区が定められたときは、施行地区土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区をいう。以下この条、次条及び第15条から第17条までにおいて同じ。内の宅地同法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下
又は
第13条第1項
《第11条第1項の規定により事業計画におい…》
て復興共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が指定規模に満たないものの所有者は、前条第1項の期間内に、施行者に対し、換地計画において当該宅地について換地を定めないで復興共同住宅区内の
の規定による申出が少なかったことに伴う復興共同住宅区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた復興共同住宅区の面積からその10分の一以上を減ずることとならないものとする。
7条 (保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者)
1項 法
第17条第1項第2号
《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》
、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで
の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している法人とする。
8条 (地方公共団体等が建設する住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
1項 法
第17条第3項
《3 施行者は、第1項の規定により換地計画…》
において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができ
の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を被災市街地復興土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を 土地区画整理法
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の被災市街地復興土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
9条 (国土交通省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。