法番号:1995年政令第36号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
1項 この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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