阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第1項の特定被災地方公共団体である市町村を定める政令《本則》

法番号:1995年政令第40号

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制定文 内閣は、 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 1995年法律第16号第2条第1項 《この法律において「特定被災地方公共団体」…》 とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第2条第1項 《この法律において「特定被災地方公共団体」…》 とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。 の政令で定める市町村は、豊中市、神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市並びに兵庫県津名郡津名町、淡路町、北淡町、一宮町、五色町及び東浦町並びに三原郡緑町とする。

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