阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第1項の特定被災地方公共団体である市町村を定める政令《附則》

法番号:1995年政令第40号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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