制定文
内閣は、 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (1995年法律第16号)
第18条第1項
《国は、次項各号に掲げる病院の開設者に対し…》
、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその開設する病院の災害復旧に要する費用次項第2号に掲げる病院にあっては、政令で定める施設の災害復旧に要する費用について、他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲
及び第2項第2号、
第21条
《水道の災害復旧に関する補助 国は、特定…》
被災地方公共団体である市町村に対し、その経営する水道事業水道法1957年法律第177号第3条第2項に規定する水道事業をいう。又はこれに類する事業として政令で定めるものに係る水道同条第1項に規定する水道
、
第22条
《一般廃棄物の処理施設の災害復旧に関する補…》
助 国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた一般廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。の
、
第23条第2項
《2 国は、都道府県又は指定都市が、その区…》
域都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域を除く。内に設置されている次に掲げる施設であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものを設置した社会福祉法人の当該施設の災害復旧に要
並びに
第54条第3項
《3 第1項の規定により厚生年金保険の保険…》
料の額を免除された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金以下この項において「基金」という。の加入員である場合においては、掛金厚生年金保険法第138条第1項に規定する掛金をいう。以下この項において同じ。又
並びに 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)第129条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (政令で定める病院及びその施設)
1項 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (以下「 法 」という。)
第18条第2項第2号
《2 前項の規定により国が行う補助の割合は…》
、次の各号に掲げる病院の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。 1 特定被災地方公共団体の開設する病院 3分の2 2 その他政令で定める病院 2分の1
の政令で定める病院は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第1項の政令で定める施設は、同表の上欄に掲げる病院ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2条 (政令で定める水道事業に類する事業)
1項 法
第21条
《水道の災害復旧に関する補助 国は、特定…》
被災地方公共団体である市町村に対し、その経営する水道事業水道法1957年法律第177号第3条第2項に規定する水道事業をいう。又はこれに類する事業として政令で定めるものに係る水道同条第1項に規定する水道
の水道事業に類する事業として政令で定めるものは、一般の需要に応じて、給水人口が50人以上100人以下である水道(水道法(1957年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業とする。
3条 (政令で定める一般廃棄物の処理施設)
1項 法
第22条
《一般廃棄物の処理施設の災害復旧に関する補…》
助 国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた一般廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。の
の政令で定める施設は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物処理施設及び 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号)
第5条第2項
《2 法第8条第1項の政令で定める一般廃棄…》
物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所公有水面埋立法1921年法律第57号第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所以下「水面埋立地」という。にあつては、
に規定する一般廃棄物の最終処分場(同項に規定する水面埋立地であるものに限る。)に同法第2条第2項に規定する一般廃棄物を搬入するための施設とする。
4条 (社会福祉法人の設置した施設の災害復旧に要する費用に係る国の補助)
1項 法
第23条第2項
《2 国は、都道府県又は指定都市が、その区…》
域都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域を除く。内に設置されている次に掲げる施設であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものを設置した社会福祉法人の当該施設の災害復旧に要
の規定による国の補助は、都道府県又は 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)の区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域を除く。)内にある 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第15条
《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》
設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人
の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター及び軽費老人ホーム(以下この条において「 老人デイサービスセンター等 」という。)、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)第27条第4項の規定により設置された身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設( 社会福祉法 人が設置したものに限る。以下この条において「 身体障害者更生施設等 」という。)、 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)第19条の規定により設置された知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム(都道府県又は市町村が設置した知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設を除く。以下この条において「 知的障害者更生施設等 」という。)又は 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第2条第2項第7号
《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》
する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を
の授産施設(以下この条において単に「授産施設」という。)ごとに、それぞれ次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。
1号 当該区域における 老人デイサービスセンター等 、 身体障害者更生施設等 、 知的障害者更生施設等 又は授産施設の数に対する阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた老人デイサービスセンター等、身体障害者更生施設等、知的障害者更生施設等又は授産施設(その復旧に要する費用の額が610,000円未満のものを除く。次号において「 被災老人デイサービスセンター等、被災身体障害者更生施設等、被災知的障害者更生施設等又は被災授産施設 」という。)の数の割合が10分の一以上であること。
2号 当該区域における 被災老人デイサービスセンター等、被災身体障害者更生施設等、被災知的障害者更生施設等又は被災授産施設 の復旧に要する費用の一施設当たりの平均額が810,000円以上であること。
5条 (厚生年金基金の標準給与の改定の方法の特例等)
1項 法
第53条第1項
《都道府県知事は、1995年1月17日にお…》
いて特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項第3号に規定する船舶所有者次
又は第2項の規定により厚生年金保険の標準報酬を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金 基金 (以下「 基金 」という。)の加入員である場合においては、当該標準報酬を改定された月に係る当該加入員の標準給与( 厚生年金保険法 第129条第1項に規定する標準給与をいう。)の改定の方法については、厚生年金基金令(1966年政令第324号)第18条の規定にかかわらず、法第53条の規定の例によることができる。
2項 基金 は、 法
第54条第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当…》
する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所
の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所(当該基金の設立事業所( 厚生年金保険法 第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)であるものに限る。)の事業主から申出があったときは、 厚生年金保険法 第139条第1項及び第2項の規定にかかわらず、法第54条第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された期間(次項において「 保険料免除期間 」という。)に納付すべき掛金( 厚生年金保険法 第138条第1項に規定する掛金をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる掛金の区分に応じ、当該各号に定める額を免除することができる。
1号 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該 基金 の加入員が 厚生年金保険法 第129条第2項に規定する加入員以外の加入員である場合における当該加入員に係る掛金(次号に掲げるものを除く。)当該加入員に係る免除保険料相当額(当該加入員の同法に規定する標準報酬月額に1,000分の35を乗じて得た額に相当する額をいう。)
2号 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該 基金 の加入員が 厚生年金保険法 第129条第2項に規定する加入員以外の加入員であって当該基金の設立事業所の二以上に同時に使用されるものである場合における当該加入員に係る掛金前号に規定する額に厚生年金基金令第35条第1項第2号に掲げる数を乗じて得た額
3号 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該 基金 の加入員が 厚生年金保険法 第129条第2項に規定する加入員である場合における当該加入員に係る掛金(次号に掲げるものを除く。)第1号に規定する額に同法第138条第4項に規定する割合を乗じて得た額
4号 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該 基金 の加入員が 厚生年金保険法 第129条第2項に規定する加入員であって当該基金の設立事業所の二以上に同時に使用されるものである場合における当該加入員に係る掛金前号に規定する額に厚生年金基金令第35条第1項第2号に掲げる数を乗じて得た額
3項 基金 は、 法
第54条第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当…》
する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所
の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所(当該基金の設立事業所以外のものであるものに限る。)の事業主( 厚生年金保険法 第129条第2項に規定する加入員を使用するものに限る。)から申出があったときは、 厚生年金保険法 第140条第1項から第4項までの規定にかかわらず、 保険料免除期間 に納付すべき徴収金(同条第1項の規定による徴収金をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる徴収金の区分に応じ、当該各号に定める額を免除することができる。
1号 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該 基金 の加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所の二以上に同時に使用される加入員以外の加入員である場合における当該加入員に係る徴収金前項第1号に規定する額から同項第3号に規定する額を控除して得た額
2号 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該 基金 の加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所の二以上に同時に使用される加入員である場合における当該加入員に係る徴収金前号に規定する額に厚生年金基金令第36条に規定する徴収金の額を当該加入員に係る徴収金の額で除して得た数を乗じて得た額
4項 前2項の規定により掛金又は徴収金の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、 法
第54条第2項
《2 前項の規定により厚生年金保険の保険料…》
の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、1995年12月までの間において、当該適用事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出をしたときは、その旨を 基金 に届け出なければならない。