附 則
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第5条
《厚生年金基金の標準給与の改定の方法の特例…》
等 法第53条第1項又は第2項の規定により厚生年金保険の標準報酬を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金以下「基金」という。の加入員である場合においては、当該標準報酬を改定された月に係る当該
の規定は、1995年1月1日から適用する。
附 則(1995年6月30日政令第278号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1998年11月26日政令第372号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第334号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第556号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。