法番号:1995年政令第42号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行し、 第5条 《厚生年金基金の標準給与の改定の方法の特例…》 等 法第53条第1項又は第2項の規定により厚生年金保険の標準報酬を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金以下「基金」という。の加入員である場合においては、当該標準報酬を改定された月に係る当該 の規定は、1995年1月1日から適用する。
等 法第53条第1項又は第2項の規定により厚生年金保険の標準報酬を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金以下「基金」という。の加入員である場合においては、当該標準報酬を改定された月に係る当該
1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。