制定文
内閣は、 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (1995年法律第16号)
第66条
《商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対…》
する補助 国は、政令で定める都道府県が、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の販売施設その他の共同施設であって政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につ
から
第69条
《中小企業者に対する資金の融通に関する特例…》
商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業第2号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には、同号に
までの規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)
1項 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (以下「 法 」という。)
第66条
《商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対…》
する補助 国は、政令で定める都道府県が、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の販売施設その他の共同施設であって政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につ
の政令で定める都道府県は、大阪府又は兵庫県とする。
2条
1項 法
第66条
《商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対…》
する補助 国は、政令で定める都道府県が、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の販売施設その他の共同施設であって政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につ
の政令で定める共同施設は、次の各号のいずれにも該当する販売施設とする。
1号 前条の都道府県の区域内の市町村の区域であって、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「商店街振興組合等」といい、その施設の災害復旧に要する経費が310,000円未満であるものを除く。)の阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた施設のうち当該市町村の区域内にあるものの復旧に要する経費の総額を、当該商店街振興組合等の数で除して得た額が1,510,000円以上となるものの範囲内にあること。
2号 その施設の災害復旧事業に要する経費が310,000円以上であること。ただし、当該商店街振興組合等の運営上経済効果の小さいもの及び当該施設の規模又は能力が当該施設を利用する商店街振興組合等の構成員(商店街振興組合連合会にあっては、その会員たる組合の組合員を含む。以下「 利用構成員 」という。)の規模又は利用量に比して著しく大であるものを除く。
3号 次のいずれかに掲げる商店街振興組合等の施設であること。
イ その施設の災害復旧事業に要する経費の総額を 利用構成員 の数で除して得た額が110,000円以上の商店街振興組合等
ロ 利用構成員 のうち、大阪府又は兵庫県の区域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により当該区域内にある事業所又は主要な事業用資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたものの数が利用構成員の総数の100分の30を超える商店街振興組合等
3条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 法
第67条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証同項に規定する債務の保証その保証について担保保証人通商産業大臣が指定する者を除
及び第4項の政令で定める日は、1999年7月31日とする。
4条
1項 法
第67条第1項第1号
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証同項に規定する債務の保証その保証について担保保証人通商産業大臣が指定する者を除
の政令で定める地域は、大阪府又は兵庫県の区域とする。
5条
1項 法
第67条第2項
《2 阪神・淡路大震災関連保証を受けた中小…》
企業者1人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
の政令で指定する無担保保険の保険関係は、 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、同法第12条に規定する経営安定関連保証(同法第2条第5項第4号に係るものであって、阪神・淡路大震災に関するものに限る。)に係る保険関係、 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 (1995年政令第11号)
第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
の規定により指定された激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第12条第1項に規定する災害関係保証に係る保険関係及び法第67条第1項に規定する阪神・淡路大震災関連保証に係る保険関係とし、同条第2項の政令で定める限度額は、1,000,060,010,000円とする。
6条
1項 法
第67条第6項
《6 無担保保険又は特別小口保険の保険関係…》
であって、阪神・淡路大震災関連保証又は阪神・淡路大震災関連小口保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じ
の政令で定める率は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 (1950年政令第350号)
第2条第1項
《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》
て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は
に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、0・19パーセント(手形割引特殊保証(同項に規定する手形割引特殊保証をいう。)及び当座貸越し特殊保証(同項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。)の場合は、0・15パーセント)とする。
7条 (中小企業者に対する資金の融通に関する特例)
1項 法
第69条
《中小企業者に対する資金の融通に関する特例…》
商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業第2号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には、同号に
の政令で定める日は、1999年7月31日とする。
8条
1項 法
第69条
《中小企業者に対する資金の融通に関する特例…》
商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業第2号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には、同号に
の政令で定める額は、次に掲げる金額とする。
1号 法
第69条第1号
《中小企業者に対する資金の融通に関する特例…》
第69条 商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業第2号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には
に掲げる者に対する貸付け(次号の貸付けを除く。)については、30,010,000円(その者の直接又は間接に所属する同条第2号に掲げる団体が、同条第1号に掲げる者に対し転貸するその事業の再建に必要な資金(以下「 再建資金 」という。)の貸付けを受けている場合において、その転貸する額のうちに年3パーセントの利率による貸付けがあるときは、その貸付額を控除した金額)
2号 法
第69条第2号
《中小企業者に対する資金の融通に関する特例…》
第69条 商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業第2号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には
に掲げる団体に対する貸付けであって、その直接又は間接の構成員たる同条第1号に掲げる者(以下「 被害構成員 」という。)に転貸される 再建資金 に係るものについては、それぞれの 被害構成員 に転貸する金額を30,010,000円(その被害構成員が再建資金の貸付けを受けている場合において、そのうちに年3パーセントの利率による貸付けがあるとき、又はその直接若しくは間接に所属する他の同条第2号に掲げる者が当該被害構成員に対し転貸する再建資金の貸付けを受けている場合において、その転貸する額のうちに年3パーセントの利率による貸付けがあるときは、それらの貸付額を控除した金額)とし、その金額の合計額
9条
1項 法
第69条
《中小企業者に対する資金の融通に関する特例…》
商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業第2号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には、同号に
の規定により同条に規定する貸付金の利率を年3パーセントとする場合は、商工組合中央金庫が貸し付ける 再建資金 の額のうち当該利率により貸し付ける金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付ける金額につき 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第4条
《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》
1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3パーセントとする。
で定める利率により計算した利子の額との差額に相当する金額を国及び都道府県が商工組合中央金庫に対して利子補給金として支給する場合(同条で定める利率が年3パーセントである場合は、当該場合)とする。
2項 前項の利子補給金を支給する場合には、その利子補給金の負担の割合は、国については100分の六十五、都道府県については100分の35とする。
10条
1項 法
第69条
《中小企業者に対する資金の融通に関する特例…》
商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業第2号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には、同号に
の政令で定める利率は、年3パーセントとする。
11条
1項 法
第69条
《中小企業者に対する資金の融通に関する特例…》
商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業第2号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には、同号に
の規定により、商工組合中央金庫と利子補給金を支給する旨の契約を結ぶ場合には、通商産業大臣は、あらかじめ大蔵大臣に協議するものとし、当該契約には、次に掲げる内容を定めるものとする。
1号 当該契約により利子補給金の支給の対象とすることができる金額の総額及び貸付けの利率ごとの金額
2号 当該契約により支給する利子補給金の額は、貸付け後3年間に係るものについては商工組合中央金庫が貸し付けた 再建資金 の額のうち年3パーセントの利率により貸し付けた金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付けた金額につき 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第4条
《法第15条第1項の政令で定める利率 第…》
1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年3パーセントとする。
で定める利率により計算した利子の額との差額の100分の65に相当する金額の範囲内の金額とし、その後2年間に係るものについては当該再建資金の額のうち前条で定める利率により貸し付けた金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付けた金額につき同令第4条で定める利率により計算した利子の額との差額の100分の65に相当する金額の範囲内の金額とすること。
3号 当該契約により支給する利子補給金は、毎会計年度、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの期間に分け、それぞれの期間に応ずるものを商工組合中央金庫に対して支払うものとすること。
12条
1項 法
第69条第1号
《中小企業者に対する資金の融通に関する特例…》
第69条 商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業第2号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には
の政令で定める地域は、大阪府又は兵庫県の区域とする。
13条
1項 法
第69条第1号
《中小企業者に対する資金の融通に関する特例…》
第69条 商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業第2号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には
の政令で定める者は、大阪府又は兵庫県の区域内にある事業所又は主要な事業用資産について、阪神・淡路大震災により、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者とする。
14条
1項 法
第69条第1号
《中小企業者に対する資金の融通に関する特例…》
第69条 商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業第2号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には
の政令で定める程度は、同号に規定する事業所又は主要な事業用資産の阪神・淡路大震災による損失額が、当該事業所若しくは主要な事業用資産の被害時における価額に比し100分の七十であること又はその者の被害が生じた日の属する年の前年若しくはその者の被害が生じた日の1年前の日を含む事業年度開始の日以後1年間の事業による総収入に比し100分の十であることとする。