附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行し、
第3条
《中小企業信用保険法の特例 法第67条第…》
1項及び第4項の政令で定める日は、1999年7月31日とする。
から第17条までの規定は、1995年1月17日から適用する。
附 則(1995年6月29日政令第272号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第12条
《 法第69条第1号の政令で定める地域は、…》
大阪府又は兵庫県の区域とする。
、
第13条
《 法第69条第1号の政令で定める者は、大…》
阪府又は兵庫県の区域内にある事業所又は主要な事業用資産について、阪神・淡路大震災により、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者とする。
及び
第14条第2号
《第14条 法第69条第1号の政令で定める…》
程度は、同号に規定する事業所又は主要な事業用資産の阪神・淡路大震災による損失額が、当該事業所若しくは主要な事業用資産の被害時における価額に比し100分の七十であること又はその者の被害が生じた日の属する
の規定は、1995年6月7日以後に商工組合中央金庫が行った資金の貸付けから適用し、同日前に行った資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1995年8月2日政令第307号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第12条
《 法第69条第1号の政令で定める地域は、…》
大阪府又は兵庫県の区域とする。
、
第13条
《 法第69条第1号の政令で定める者は、大…》
阪府又は兵庫県の区域内にある事業所又は主要な事業用資産について、阪神・淡路大震災により、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者とする。
及び
第14条第2号
《第14条 法第69条第1号の政令で定める…》
程度は、同号に規定する事業所又は主要な事業用資産の阪神・淡路大震災による損失額が、当該事業所若しくは主要な事業用資産の被害時における価額に比し100分の七十であること又はその者の被害が生じた日の属する
の規定は、1995年7月14日以後に商工組合中央金庫が行った資金の貸付けから適用し、同日前に行った資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1995年11月1日政令第371号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則(1995年11月10日政令第383号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第12条第1項
《法第69条第1号の政令で定める地域は、大…》
阪府又は兵庫県の区域とする。
及び
第14条第2号
《第14条 法第69条第1号の政令で定める…》
程度は、同号に規定する事業所又は主要な事業用資産の阪神・淡路大震災による損失額が、当該事業所若しくは主要な事業用資産の被害時における価額に比し100分の七十であること又はその者の被害が生じた日の属する
の規定は、1995年10月16日以後に商工組合中央金庫が行った資金の貸付けから適用し、同日前に行った資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1996年7月31日政令第230号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年7月25日政令第253号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年12月19日政令第368号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年7月29日政令第267号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年10月1日政令第315号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月29日政令第132号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年12月22日政令第528号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2000年12月25日)から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第242号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2013年9月19日政令第276号)
1項 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。