制定文
内閣は、 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (1995年法律第16号)
第71条
《特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補…》
助 国は、予算の範囲内において、港湾法第55条の7第1項の規定により神戸港における特定用途港湾施設の建設又は改良に係る資金につき港湾管理者から貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る特定用途港湾施設
、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(1981年法律第28号)第6条及び 港湾法 (1950年法律第218号)
第55条の7第5項
《5 前2項に定めるもののほか、第1項の国…》
の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (補助の対象となる施設)
1項 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (以下「 法 」という。)
第71条
《特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補…》
助 国は、予算の範囲内において、港湾法第55条の7第1項の規定により神戸港における特定用途港湾施設の建設又は改良に係る資金につき港湾管理者から貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る特定用途港湾施設
の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次の施設とする。
1号 岸壁及びその前面の泊地
2号 前号の施設の機能を確保するための護岸
3号 前2号の施設の敷地
2条 (港湾法施行令の規定を適用する場合の読替え)
1項 法
第72条
《特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金…》
の貸付け 前条に規定する貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途港湾施設同条の政令で定める施設を除く。であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業に要する費用については、当
の規定により 港湾法
第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
及び第3項から第5項までの規定を適用する場合における 港湾法施行令 (1951年政令第4号)
第5条
《国の貸付けの条件の基準 法第55条の7…》
第1項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 2 国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第2号及び第3号の基準により港湾
及び
第6条
《港湾管理者の貸付けの条件の基準 法第5…》
5条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 2 港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの
の規定の適用については、同令第5条第1項第5号中「特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理」とあるのは「特定用途港湾施設( 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (1995年法律第16号)
第72条
《特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金…》
の貸付け 前条に規定する貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途港湾施設同条の政令で定める施設を除く。であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業に要する費用については、当
に規定する特定用途港湾施設をいう。次条第6号及び第7号において同じ。)の災害復旧事業(同法第71条に規定する災害復旧事業をいう。次条第6号、第7号イ及び第8号において同じ。)」と、同令第6条第6号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「建設又は改良及び管理」とあるのは「災害復旧事業」と、同条第7号イ中「工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、同条第8号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「
第2条
《港湾法施行令の規定を適用する場合の読替え…》
法第72条の規定により港湾法第55条の7第1項及び第3項から第5項までの規定を適用する場合における港湾法施行令1951年政令第4号第5条及び第6条の規定の適用については、同令第5条第1項第5号中「
各号に定める要件」とあるのは「当該災害復旧事業の目的」とする。