阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令《附則》

法番号:1995年政令第45号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年9月1日政令第321号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2006年8月18日政令第277号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

6条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する旧外貿法第2条第1項の規定により神戸港につき指定された法人(以下「 神戸港指定法人 」という。)については、第8条の規定による改正前の 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 による神戸港の外貿埠頭等の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令第1条及び 第2条第1項 《法第72条の規定により港湾法第55条の7…》 第1項及び第3項から第5項までの規定を適用する場合における港湾法施行令1951年政令第4号第5条及び第6条の規定の適用については、同令第5条第1項第5号中「特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理」とあ の規定は、改正法附則第4条第4項の規定により 神戸港指定法人 が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附 則(2013年12月6日政令第334号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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