制定文
内閣は、 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (1995年法律第16号)
第76条
《都市施設に対する補助 国は、特定被災地…》
方公共団体に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた都市計画法1968年法律第100号第11条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる都市施設で政令で定めるものの災害の復旧に要する費用について、予算の範
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第76条
《都市施設に対する補助 国は、特定被災地…》
方公共団体に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた都市計画法1968年法律第100号第11条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる都市施設で政令で定めるものの災害の復旧に要する費用について、予算の範
の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
1号 道路( 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「道路の附属物」とは…》
、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理
、第4号及び第9号に掲げる施設並びに 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第34条の3第1号
《道路の附属物 第34条の3 法第2条第2…》
項第10号の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。 1 道路の防雪又は防砂のための施設 2 ベンチ又はその上屋で道路管理者又は法第17条第4項の規定による歩道の新設等若しくは法第48条の2
に掲げる施設を含む。)のうち、同法第18条第2項の規定による供用開始の公示がなされていないもの( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあったもの及び 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業により築造されたものに限る。)で、地方公共団体又は土地区画整理組合が管理するもの
2号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第8条第1項
《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな
に規定する鉄道施設で道路と鉄道とを立体交差とするもののうち、同法第12条第3項の規定による検査を終了していないもので、地方公共団体(同法第7条第1項の鉄道事業者であるものを除く。)又は土地区画整理組合が管理するもの
3号 都市公園法施行令 (1956年政令第290号)
第25条
《保管した工作物等を売却する場合の手続 …》
法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。 ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等に
各号に掲げる施設で、 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項第1号
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する公園若しくは緑地に設けられ、又は 都市計画法
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
の規定により指定された都市計画区域内の同法第11条第1項第2号に掲げる施設に設けられたもののうち、地方公共団体が管理するもの
4号 都市計画法
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
の規定により指定された都市計画区域内にある排水施設のうち、地方公共団体が管理するもの