阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第76条の都市施設を定める政令《附則》

法番号:1995年政令第46号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2020年11月20日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。

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