阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第79条の消防施設等を定める政令《本則》

法番号:1995年政令第48号

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制定文 内閣は、 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 1995年法律第16号第79条 《消防施設の復旧に要する経費の補助 国は…》 、特定被災地方公共団体である市町村に対し、当該市町村が行う阪神・淡路大震災により被害を受けた消防の用に供する施設であって政令で定めるものの復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その3分の2を 並びに 第80条第1項 《次に掲げる場合においては、阪神・淡路大震…》 災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるもののうち政令で定めるものは、1994年度及び1995年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条第1項及び災害対 及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第79条の消防施設)

1項 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 以下「」という。第79条 《消防施設の復旧に要する経費の補助 国は…》 、特定被災地方公共団体である市町村に対し、当該市町村が行う阪神・淡路大震災により被害を受けた消防の用に供する施設であって政令で定めるものの復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その3分の2を の政令で定める消防の用に供する施設は、消防活動の拠点となる施設で総務大臣が財務大臣と協議して定めるもの及び防火水槽とする。

2条 (法第80条第1項の地方公共団体等)

1項 第80条第1項 《次に掲げる場合においては、阪神・淡路大震…》 災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるもののうち政令で定めるものは、1994年度及び1995年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条第1項及び災害対 の政令で定める地方公共団体は、同項第1号の徴収金の減免の額と同項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、府県及び 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市(以下この項において「 指定都市 」という。)にあっては10,010,000円、 指定都市 以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における当該市の人口は、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第177条 《 地方自治法第254条の公示の人口の調査…》 期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合 の規定により府県知事の告示した人口によるものとする。以下この項において同じ。)310,000人以上のものにあっては5,010,000円、人口310,000人未満110,000人以上の市にあっては3,010,000円、人口110,000人未満60,000人以上の市にあっては1,510,000円、その他の市及び町にあっては810,000円を超える地方公共団体とする。

2項 前項の地方公共団体は、自治大臣が告示する。

3項 第80条第1項 《次に掲げる場合においては、阪神・淡路大震…》 災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるもののうち政令で定めるものは、1994年度及び1995年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条第1項及び災害対 の規定による地方債を資金運用部資金又は簡易生命保険特別会計の積立金(以下この項及び次項において「 政府資金 」という。)で引き受けた場合における当該地方債の利率は、当該地方債を発行した年度における 政府資金 による引受けに係る 地方財政法 1948年法律第109号第5条第1項第4号 《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》 もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という の規定によって起こした地方債の利率によるものとする。

4項 第80条第1項 《次に掲げる場合においては、阪神・淡路大震…》 災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるもののうち政令で定めるものは、1994年度及び1995年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条第1項及び災害対 の規定による地方債を 政府資金 で引き受けた場合における当該地方債の償還期間は10年(2年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は半年賦償還の方法によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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