阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第79条の消防施設等を定める政令《附則》

法番号:1995年政令第48号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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