制定文
内閣は、 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 (1995年法律第43号)
第2条第1項
《大規模な火災、震災その他の災害で政令で定…》
めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第2条第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分所有建物」という。の全部が滅失した場合その災害によ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
第2条第1項
《大規模な火災、震災その他の災害で政令で定…》
めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第2条第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分所有建物」という。の全部が滅失した場合その災害によ
の災害として、阪神・淡路大震災を定める。