被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条第1項の災害を定める政令《本則》

法番号:1995年政令第81号

略称: 被災マンション法災害を定める政令

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制定文 内閣は、 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 1995年法律第43号第2条第1項 《大規模な火災、震災その他の災害で政令で定…》 めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第2条第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分所有建物」という。の全部が滅失した場合その災害によ の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第2条第1項 《大規模な火災、震災その他の災害で政令で定…》 めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第2条第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分所有建物」という。の全部が滅失した場合その災害によ の災害として、阪神・淡路大震災を定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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