制定文
内閣は、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (1994年法律第113号)
第60条第1項
《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 1
、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (米穀及び麦以外の主要食糧)
1項 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《この法律において「主要食糧」とは、米穀、…》
麦小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。その他政令で定める食糧これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。をいう。
の政令で定める食糧は、メスリン及びライ小麦とする。
2項 法
第3条第1項
《この法律において「主要食糧」とは、米穀、…》
麦小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。その他政令で定める食糧これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。をいう。
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 米穀粉、小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉
2号 米穀、小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール
3号 小麦でん粉
4号 餅、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の30パーセント以下のものを除く。)
5号 粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の30パーセント以下のものを除く。)
6号 その他米穀、小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの
2条 (基本指針)
1項 基本指針は、7月31日までに定めるものとする。
3条 (生産調整方針の認定を受けることができる者)
1項 法
第5条第1項
《米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織…》
する団体その他政令で定める者以下「生産出荷団体等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針以下「生産調整方針」という。を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産
の政令で定める者は、米穀の生産者又は出荷の事業を行う者であって、その生産数量又は出荷数量が農林水産省令で定める規模以上であるものとする。
4条 (生産調整方針の変更等)
1項 法
第5条第1項
《米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織…》
する団体その他政令で定める者以下「生産出荷団体等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針以下「生産調整方針」という。を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産
の認定を受けた者は、当該認定に係る生産調整方針について変更をしようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2項 法
第5条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 生産調整方針の内容が基本指針に照らして適切なものであること。 2 前項第2号に掲げる事項が生産数量目標を確実に達成するために適切なも
の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3項 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、 法
第5条第1項
《米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織…》
する団体その他政令で定める者以下「生産出荷団体等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針以下「生産調整方針」という。を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産
の認定を取り消すことができる。
1号 法
第5条第1項
《米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織…》
する団体その他政令で定める者以下「生産出荷団体等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針以下「生産調整方針」という。を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産
の認定に係る生産調整方針(第1項の変更の認定があった場合には、その変更後の生産調整方針。次号及び第3号において「 認定生産調整方針 」という。)の内容が、基本指針に照らして適切でなくなったと認めるとき。
2号 正当な理由がないのに 認定生産調整方針 に定められた 法
第5条第2項第2号
《2 生産調整方針においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標以下「生産数量目標」という。の設定方針 2 生産数量目標を達成するためとるべき措置天候その他の自然的条件の変
に掲げる事項が適切に実施されていないと認めるとき。
3号 認定生産調整方針 が法第5条第3項第3号の農林水産省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき。
5条 (貸付金の償還方法)
1項 法
第17条第1項
《政府は、機構に対し、第9条第1号に掲げる…》
業務に要する資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
の規定による貸付金の償還期間は、5年以内とする。
6条 (米穀の加工品及び調製品)
1項 法
第30条第1項
《政府は、米穀等米穀及び米穀を加工し、又は…》
調製したものであって政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。の輸入を目的とする買入れを行い、及び買受資格者に対し当該米穀の売渡しを行うことができる。
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 米穀粉
2号 米穀のひき割りしたもの及びミール
3号 餅、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の30パーセント以下のものを除く。)
4号 粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の30パーセント以下のものを除く。)
5号 その他米穀を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの
7条 (納付金の納付を要しない米穀等)
1項 法
第34条第1項第3号
《米穀等の輸入関税法1954年法律第61号…》
第2条に定める輸入をいう。以下この項及び第45条第1項において同じ。を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る米穀等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなけれ
の政令で定める米穀等は、次に掲げるものとする。
1号 関税定率法 (1910年法律第54号)
第14条
《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》
ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地
、
第15条第1項
《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》
の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、
、
第16条第1項
《左の各号に掲げる貨物で輸入されるものにつ…》
いては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除
又は
第19条の2第1項
《保税工場又は総合保税地域において製造して…》
いる製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困
の規定によりその関税が免除される米穀等
2号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第112号)
第6条
《関税の免除 左に掲げる物品については、…》
関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限
( 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (1954年法律第149号)
第4条
《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》
成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する
において準用される場合を含む。
第13条第2号
《納付金の納付を要しない麦等 第13条 法…》
第45条第1項第3号の政令で定める麦等は、次に掲げるものとする。 1 関税定率法第14条、第15条第1項、第16条第1項若しくは第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される麦等又は同法第19条第
において同じ。)の規定によりその関税が免除される米穀等
3号 輸出貨物の製造に使用される原材料その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる米穀等であって、 関税暫定措置法施行令 (1960年政令第69号)
第2条第2項
《2 法の別表第1第1,006・10号、第…》
1,006・20号、第1,006・30号、第1,006・40号、第1,102・90号の三、第1,103・19号の四、第1,103・20号の3の二、第1,104・19号の2の二、第1,104・29号の二
の証明書の発給を受けたもの
4号 法
第49条第1項
《政府は、政令で定めるところにより、主要食…》
糧の交付又は貸付けを行うことができる。
の規定による政府の貸付けに係る米穀(
第16条第1項第1号
《農林水産大臣は、機構が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第8条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 第9条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に
に掲げる者に対する同項第2号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)
8条 (納付金の納付手続)
1項 法
第34条第1項
《米穀等の輸入関税法1954年法律第61号…》
第2条に定める輸入をいう。以下この項及び第45条第1項において同じ。を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る米穀等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなけれ
の納付金(以下この条において単に「納付金」という。)を納付しようとする者は、あらかじめ、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。
2項 前項の規定による申出は、農林水産省令で定めるところにより、当該申出に係る納付金の額その他農林水産省令で定める事項を記載した申出書を提出してするものとする。
3項 前項の申出書には、当該申出書の記載事項を確認するために必要なものとして農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
4項 第1項の規定による申出をした者は、第2項の申出書の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。
5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による記載事項の変更の申出について準用する。
6項 農林水産大臣は、第2項(前項において準用する場合を含む。)の申出書の記載事項に誤りがあると認めたときは、当該申出に係る納付金の額を決定し、農林水産省令で定めるところにより、当該申出をした者に通知するものとする。
7項 第1項又は第4項の規定による申出をした者は、当該申出(前項の規定により通知を受けた場合には、当該通知)に係る納付金を、 関税法 (1954年法律第61号)
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の規定による輸入の申告の前に納付しなければならない。
9条 (輸入数量の届出を要する米穀)
1項 法
第35条
《米穀の輸入数量の届出 前条第1項第3号…》
に規定する米穀等のうち政令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀以外の米穀とする。
1号 関税定率法
第14条第2号
《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》
入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに
若しくは第9号、
第15条第1項第3号
《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》
の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、
の二又は
第16条第1項
《左の各号に掲げる貨物で輸入されるものにつ…》
いては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除
の規定によりその関税が免除される米穀
2号 第7条第2号
《相殺関税 第7条 外国において生産又は輸…》
出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。に実質的な損害を与え、若しくは与え
又は第3号に掲げる米穀等に該当する米穀
3号 第7条第4号
《相殺関税 第7条 外国において生産又は輸…》
出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。に実質的な損害を与え、若しくは与え
に掲げる米穀
4号 その他農林水産省令で定める米穀
10条 (輸出数量の届出を要しない米穀)
1項 法
第36条第2号
《米穀の輸出数量の届出 第36条 米穀の輸…》
出を行おうとする者は、次に掲げる場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 第32条第2項において準用する第30条第2項の
の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。
1号 法
第49条第1項
《政府は、政令で定めるところにより、主要食…》
糧の交付又は貸付けを行うことができる。
の規定による政府の交付又は貸付けに係る米穀(
第16条第1項第1号
《農林水産大臣は、機構が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第8条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 第9条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に
に掲げる者に対する同項第2号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)
2号 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供する米穀
3号 本邦に来遊する外国の元首及びその家族並びにこれらの従者に属する米穀
4号 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設をいう。以下この号において同じ。)の館員の個人的使用に供される米穀並びに外国公館が送付する米穀
5号 本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される米穀
6号 本邦の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設に送付される公用の米穀
7号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 (1952年政令第127号)
第9条第4号
《役務取引等 第9条 第3条に規定する者に…》
ついては、法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項に規定する義務を免除する。
から第6号までの規定( 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 (1954年政令第129号)
第3条
《規定の準用 国際連合の軍隊、国際連合の…》
軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者以下「国際連合の軍隊等」と総称する。又は軍票に対する法又は法に基づく命
において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する米穀
8号 その他農林水産省令で定める米穀
11条 (麦の需給見通し)
1項 需給見通しは、3月31日までに定めるものとする。
12条 (麦等の範囲)
1項 法
第42条第1項
《政府は、麦等麦その他政令で定めるもの及び…》
これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。第5項及び次条から第45条までにおいて同じ。の輸入を目的とする買入れを行うことができる。
のその他政令で定めるものは、メスリン及びライ小麦とする。
2項 法
第42条第1項
《政府は、麦等麦その他政令で定めるもの及び…》
これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。第5項及び次条から第45条までにおいて同じ。の輸入を目的とする買入れを行うことができる。
の加工し、又は調製したものであって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉
2号 小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール
3号 小麦でん粉
4号 その他小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調整したものであって農林水産大臣が指定するもの
13条 (納付金の納付を要しない麦等)
1項 法
第45条第1項第3号
《麦等の輸入を行おうとする者は、国際約束に…》
従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第42条第5項において準用する第30条
の政令で定める麦等は、次に掲げるものとする。
1号 関税定率法
第14条
《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》
ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地
、
第15条第1項
《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》
の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、
、
第16条第1項
《左の各号に掲げる貨物で輸入されるものにつ…》
いては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除
若しくは
第19条の2第1項
《保税工場又は総合保税地域において製造して…》
いる製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困
の規定によりその関税が免除される麦等又は同法第19条第1項の規定によりその関税が軽減される麦等
2号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
第6条
《関税の免除 左に掲げる物品については、…》
関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限
の規定によりその関税が免除される麦等
3号 輸出貨物の製造に使用される原材料その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる麦等であって、 関税暫定措置法施行令
第2条第1項
《法の別表第1第1,001・11号、第1,…》
001・19号、第1,001・91号、第1,001・99号、第1,003・10号、第1,003・90号、第1,008・60号の二、第1,101・0号、第1,102・90号の一及び二、第1,103・11
の証明書の発給を受けたもの
4号 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
の規定により譲許の便益の適用を受ける麦
14条 (準用)
1項 第8条
《納付金の納付手続 法第34条第1項の納…》
付金以下この条において単に「納付金」という。を納付しようとする者は、あらかじめ、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。 2 前項の規定による申出は、農林水産省令で定めるところにより、当該申出に
の規定は、 法
第45条第1項
《麦等の輸入を行おうとする者は、国際約束に…》
従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第42条第5項において準用する第30条
の納付金について準用する。
15条 (主要食糧の交付)
1項 法
第49条第1項
《政府は、政令で定めるところにより、主要食…》
糧の交付又は貸付けを行うことができる。
の主要食糧の交付は、地方公共団体その他農林水産大臣が適当と認める者が主要食糧を試験研究又は教育の用に供しようとする場合に行うことができる。
2項 前項の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
16条 (米穀の貸付け)
1項 法
第49条第1項
《政府は、政令で定めるところにより、主要食…》
糧の交付又は貸付けを行うことができる。
の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、次に掲げる者に対して行うことができる。
1号 外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者
2号 前号に掲げる者に対して米穀の貸付けを行う者として農林水産大臣が指定する者
2項 前項の貸付けの条件その他貸付けに関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
17条 (都道府県が処理する事務)
1項 法 に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第3号及び第4号に掲げる事務(米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が1の都道府県の区域内のみにあるもの(以下「 地域出荷販売事業者 」という。)が行う米穀の出荷又は販売の事業に係るものにあっては、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第7条の3第1項
《農林水産大臣は、米穀の出荷又は販売の事業…》
を行う者が前条の農林水産省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その業務の方法を改善すべきことを勧告することができる。
の規定による勧告( 地域出荷販売事業者 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事
2号 法
第7条の3第1項
《農林水産大臣は、米穀の出荷又は販売の事業…》
を行う者が前条の農林水産省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その業務の方法を改善すべきことを勧告することができる。
の規定による前号に定める都道府県知事の勧告に係る同条第2項の規定による命令( 地域出荷販売事業者 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県知事
3号 法
第52条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、機構若しくはセンターその他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所
の規定による業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工又は製造を行う者(以下「 主要食糧出荷等事業者 」という。)に対する報告の徴収(法第7条の3の規定の施行に関するものに限る。)に関する事務当該 主要食糧出荷等事業者 の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
4号 法
第52条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、機構若しくはセンターその他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所
の規定による 主要食糧出荷等事業者 に関する立入検査(法第7条の3の規定の施行に関するものに限る。)に関する事務当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫又は工場の所在地を管轄する都道府県知事
2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3項 都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第1号又は第2号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
4項 都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第3号又は第4号に掲げる事務(同項第1号又は第2号に掲げる事務に係るものを除く。)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
5項 農林水産大臣は、 地域出荷販売事業者 について 法
第52条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、機構若しくはセンターその他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所
の規定による報告の徴収又は立入検査を行った結果、当該地域出荷販売事業者が法第7条の2の農林水産省令で定める事項を遵守しておらず、又は正当な理由がなくて法第7条の3第1項の規定による勧告(第1項本文の規定により同項第1号に定める都道府県知事がしたものに限る。)に従っていないと認めるときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
6項 第1項の場合において、農林水産大臣又は都道府県知事が同項第3号又は第4号に掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。