3条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
1項 1999年4月分以後の月分の 共済法 第87条の4に規定する公務等による障害共済年金(1997年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に12を乗じて得た金額の100分の二十(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、100分の三十)に相当する金額( 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)第11条の7の9第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額)に1・〇三一(1993年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(1994年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・24とし、1994年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(1995年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・25とし、1995年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(1996年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・24とし、1996年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては1・6とする。)を乗じて得た金額とする。
2項 1999年4月分以後の月分の 共済法 第89条第2項
《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》
かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき
に規定する公務等による遺族共済年金(1997年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の1,000分の3・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に1・〇三一(1993年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(1994年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・24とし、1994年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(1995年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・25とし、1995年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(1996年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・24とし、1996年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては1・6とする。)を乗じて得た金額とする。
3項 1999年4月分以後の月分の1985年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における1985年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「 旧 共済法 」という。)第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となった俸給年額(1985年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する俸給年額をいう。以下この条において同じ。)に、 旧共済法 第86条第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に1・31を乗じて得た金額とする。
4項 1999年4月分以後の月分の1985年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧共済法 第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に1・31を乗じて得た金額とする。
5項 1999年4月分以後の月分の1985年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧共済法 第92条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となった俸給年額の100分の20に相当する金額に1・31を乗じて得た金額とする。