国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令《本則》

法番号:1995年政令第116号

略称: 国公共済法の年金の額の改定に関する政令

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制定文 内閣は、国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第72条の2第2項、第87条の四及び第93条の三並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第50条第2項及び第51条第5項、同法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第50条第3項並びに同法附則第66条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (年金の額の改定)

1項 1999年4月分以後の月分の 国家公務員共済組合法 以下「 共済法 」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2条 (旧共済法による年金の額の改定)

1項 1999年4月分以後の月分の旧 共済法 による年金(1985年改正法附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

3条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)

1項 1999年4月分以後の月分の 共済法 第87条の4に規定する公務等による障害共済年金(1997年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に12を乗じて得た金額の100分の二十(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、100分の三十)に相当する金額( 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号)第11条の7の9第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額)に1・〇三一(1993年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(1994年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・24とし、1994年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(1995年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・25とし、1995年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(1996年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・24とし、1996年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては1・6とする。)を乗じて得た金額とする。

2項 1999年4月分以後の月分の 共済法 第89条第2項 《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》 かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき に規定する公務等による遺族共済年金(1997年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の1,000分の3・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に1・〇三一(1993年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(1994年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・24とし、1994年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(1995年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・25とし、1995年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(1996年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・24とし、1996年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては1・6とする。)を乗じて得た金額とする。

3項 1999年4月分以後の月分の1985年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における1985年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「 共済法 」という。)第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となった俸給年額(1985年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する俸給年額をいう。以下この条において同じ。)に、 旧共済法 第86条第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に1・31を乗じて得た金額とする。

4項 1999年4月分以後の月分の1985年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧共済法 第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に1・31を乗じて得た金額とする。

5項 1999年4月分以後の月分の1985年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧共済法 第92条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となった俸給年額の100分の20に相当する金額に1・31を乗じて得た金額とする。

4条 (更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)

1項 1999年4月分以後の月分の 旧共済法 による年金については、1985年改正法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた1985年改正法附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、100分の25・8とする。この場合において、1985年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた1985年改正法附則第50条第3項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に老齢加算増加額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に100分の3・8を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額を」と、「相当する金額࿹」とあるのは「相当する金額に老齢加算増加額を加算した金額࿹」とする。

5条 (存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)

1項 1997年4月分以後の月分の存続組合( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)である日本たばこ産業共済組合( 1996年改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。又は1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るものが支給する1996年改正法附則第33条第10項に規定する退職特例年金給付については、 第1条 《年金の額の改定 1999年4月分以後の…》 月分の国家公務員共済組合法以下「共済法」という。による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み の表第1号( 共済法 第77条第2項第1号 《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》 金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に 及び第2号並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。

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