国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令《附則》

法番号:1995年政令第116号

略称: 国公共済法の年金の額の改定に関する政令

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附 則 抄

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

3条 (1995年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 1997年3月分以前の月分の改正前国 共済法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。次項において「 1985年国共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次項において「 旧国共済法 」という。)による年金の額については、なお従前の例による。

2項 1997年3月分以前の月分の改正前国 共済法 第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、改正前国共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前国共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額、 1985年国共済改正法 附則第42条第1項に規定する公務による障害年金について 旧国共済法 第86条第1項の規定により支給を停止する金額、1985年国共済改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金について旧国共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額及び1985年国共済改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について旧国共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月25日政令第52号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

2項 1998年3月分以前の月分の 国家公務員共済組合法 次項において「 共済法 」という。)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第50条第1項に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

3項 1998年3月分以前の月分の 共済法 第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「 旧共済法 」という。)第81条第1項第1号の規定による障害年金について 旧共済法 第86条第1項の規定により支給を停止する金額、旧共済法第81条第1項第2号の規定による障害年金について旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額及び旧共済法第88条第1号の規定による遺族年金について旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月25日政令第54号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2項 1999年3月分以前の月分の 国家公務員共済組合法 次項において「 共済法 」という。)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第50条第1項に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

3項 1999年3月分以前の月分の 共済法 第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「 旧共済法 」という。)第81条第1項第1号の規定による障害年金について 旧共済法 第86条第1項の規定により支給を停止する金額、旧共済法第81条第1項第2号の規定による障害年金について旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額及び旧共済法第88条第1号の規定による遺族年金について旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。

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