附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
4条 (1990年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
1項 1990年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 (1990年政令第83号)
第5条
《地方議会議員共済会の年金の額の改定 地…》
方議会議員共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。であった者に係る共済法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち平成元年5月31日以前の退職在職
及び
第9条
《1994年度における年金等の額の改定 …》
1994年4月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
(同令第5条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、1995年4月分以後の月分の 共済法 による年金である給付については、適用しない。
附 則(1998年3月25日政令第53号)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月26日政令第76号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2008年8月20日政令第254号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年9月1日)から施行する。